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第二章 税額控除等(第十五条―第十九条):消費税法施行規則

第二章 税額控除等(第十五条―第十九条):消費税法施行規則に関する法令(附則を除く)。

消費税法施行規則:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

第二章 税額控除等

(課税売上割合に準ずる割合に係る承認申請書の記載事項等)

第十五条

 令第四十七条第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 申請者の氏名又は名称(代表者の氏名を含む。以下この章において同じ。)、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)

 その用いようとする法第三十条第三項に規定する課税売上割合に準ずる割合の算出方法が合理的であるとする理由

 その他参考となるべき事項

 法第三十条第三項ただし書に規定する届出書を提出しようとする事業者は、当該届出書に、次に掲げる事項を記載し、これを納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

 届出者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)

 当該承認を受けた課税売上割合に準ずる割合の算出方法の内容

 当該承認を受けた年月日

 その他参考となるべき事項(現先取引債券等の範囲)

第十五条の二

 令第四十八条第二項第三号ニに規定する財務省令で定める証券又は証書は、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第十八号(定義)に掲げる証券又は証書(同号に掲げる証券又は証書に表示されるべき権利(当該証券又は証書が発行されていないものに限る。)及び同条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第二号に掲げる権利のうち次の各号に掲げる者の貸付債権を信託する信託(当該信託に係る契約の際における受益者が委託者であるものに限る。)の受益権に係るものを含む。)とする。

 銀行

 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二条第一項(定義)に規定する協同組織金融機関及び金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第一条の九各号(金融機関の範囲)に掲げる金融機関

 信託会社(帳簿等の保存期間の特例)

第十五条の三

 令第五十条第一項に規定する財務省令で定める場合は、法第三十条第七項に規定する帳簿(以下この条において「帳簿」という。)にあつては当該帳簿に記載された事項に係る同項に規定する請求書等(以下この条において「請求書等」という。)を令第五十条第一項本文の規定に基づいて保存する場合とし、請求書等にあつては当該請求書等に記載された事項に係る帳簿を同項本文の規定に基づいて保存する場合とする。(非課税資産の輸出等を行つた場合の証明)

第十六条

 法第三十一条第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたときは、同項に規定する非課税資産の譲渡等のうち同項に規定する輸出取引等に該当するものを行つた事業者が、当該非課税資産の譲渡等につき、第五条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ同項各号に定める書類又は帳簿を整理し、当該非課税資産の譲渡等を行つた日の属する課税期間の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には一月とする。以下この条において同じ。)を経過した日から七年間、これを納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(次項において「事務所等」という。)の所在地に保存することにより証明がされたときとする。

 法第三十一条第二項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたときは、同項に規定する資産の輸出をした事業者が、当該資産の輸出につき第五条第一項第一号に定める書類(関税法第七十六条第一項(郵便物の輸出入の簡易手続)に規定する郵便物として当該資産を輸出した場合には、第五条第一項第二号に定める帳簿又は書類)を整理し、当該資産の輸出をした日の属する課税期間の末日の翌日から二月を経過した日から七年間、これを納税地又はその取引に係る事務所等の所在地に保存することにより証明がされたときとする。

 第一項及び前項に規定する課税期間の末日の翌日から二月を経過した日から五年を経過した日以後の期間におけるこれらの規定による保存は、財務大臣の定める方法によることができる。(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例を受ける旨の届出書の記載事項等)

第十七条

 法第三十七条第一項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 届出者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)

 届出者の行う事業の内容及び令第五十七条第五項第一号から第六号までに掲げる事業の種類

 法第三十七条第一項に規定する翌課税期間の初日の年月日

 前号に規定する翌課税期間の基準期間における課税売上高(法第九条第一項に規定する基準期間における課税売上高をいう。以下この条及び次条において同じ。)

 その他参考となるべき事項

 法第三十七条第五項に規定する同条第一項の規定の適用を受けることをやめようとする旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 届出者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)

 法第三十七条第一項に規定する翌課税期間の初日の年月日

 法第三十七条第七項に規定する課税期間の末日の翌日の年月日

 その他参考となるべき事項

 法第三十七条第五項に規定する事業を廃止した旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 届出者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)

 事業を廃止した年月日

 その他参考となるべき事項

 令第五十七条の二第三項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項とする。

 令第五十七条の二第一項の承認を受けようとする事業者 次に掲げる事項

 申請者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)

 申請者の行う事業の内容及び令第五十七条第五項第一号から第六号までに掲げる事業の種類

 法第三十七条第一項の規定の適用を受けようとする課税期間の基準期間における課税売上高

 その他参考となるべき事項

 令第五十七条の二第二項の承認を受けようとする事業者 次に掲げる事項

 申請者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)

 法第三十七条第一項に規定する翌課税期間の初日の年月日

 法第三十七条第一項の規定の適用を受けることをやめようとする課税期間の基準期間における課税売上高

 その他参考となるべき事項

 法第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者は、法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等を行つた場合には、令第五十八条第一項に規定する帳簿に当該売上げに係る対価の返還等に係る令第五十七条第五項第一号から第六号までに掲げる事業の種類を付記しなければならない。(災害等があつた場合の中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の届出に関する特例の承認申請書の記載事項)

第十七条の二

 法第三十七条の二第二項(同条第七項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項とする。

 法第三十七条の二第一項の承認を受けようとする事業者 次に掲げる事項

 申請者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)

 申請者の行う事業の内容及び令第五十七条第五項第一号から第六号までに掲げる事業の種類

 法第三十七条の二第一項の規定の適用を受けようとする課税期間の初日の年月日

 ハに規定する課税期間の基準期間における課税売上高

 法第三十七条の二第一項に規定する災害その他やむを得ない理由の生じた日及びそのやんだ日の年月日

 その他参考となるべき事項

 法第三十七条の二第六項の承認を受けようとする事業者 次に掲げる事項

 申請者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)

 法第三十七条の二第六項の規定の適用を受けようとする課税期間の初日の年月日

 ロに規定する課税期間の基準期間における課税売上高

 法第三十七条の二第六項に規定する災害その他やむを得ない理由の生じた日及びそのやんだ日の年月日

 その他参考となるべき事項(貸倒れの範囲)

第十八条

 令第五十九条第四号に規定する財務省令で定める事実は、次に掲げる事実とする。

 法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定で次に掲げるものにより債権の切捨てがあつたこと。

 債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの

 行政機関又は金融機関その他の第三者のあつせんによる当事者間の協議により締結された契約でその内容がイに準ずるもの

 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その債務を弁済できないと認められる場合において、その債務者に対し書面により債務の免除を行つたこと。

 債務者について次に掲げる事実が生じた場合において、その債務者に対して有する債権につき、事業者が当該債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして経理したこと。

 継続的な取引を行つていた債務者につきその資産の状況、支払能力等が悪化したことにより、当該債務者との取引を停止した時(最後の弁済期又は最後の弁済の時が当該取引を停止した時以後である場合には、これらのうち最も遅い時)以後一年以上経過した場合(当該債権について担保物がある場合を除く。)

 事業者が同一地域の債務者について有する当該債権の総額がその取立てのために要する旅費その他の費用に満たない場合において、当該債務者に対し支払を督促したにもかかわらず弁済がないとき。(貸倒れの事実を証する書類及びその保存)

第十九条

 法第三十九条第一項の規定の適用を受けようとする事業者は、同項に規定する債権につき同項に規定する事実が生じたことを証する書類を整理し、同項に規定する領収をすることができないこととなつた日の属する課税期間の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には、一月)を経過した日から七年間、これを納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。   

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S63/S63F03401000053.html

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