第一節の二 所得金額の計算の通則(第十九条の四):所得税法施行規則
第一節の二 所得金額の計算の通則(第十九条の四):所得税法施行規則に関する法令(附則を除く)。
所得税法施行規則:法令データ提供システム(総務省行政管理局)
第一節の二 所得金額の計算の通則
第十九条の四
令第八十四条第一項(譲渡制限付株式の価額等)に規定する財務省令で定める関係は、同項に規定する譲渡制限付株式(以下この条において「譲渡制限付株式」という。)の交付の直前に同項の個人から役務の提供を受けた法人(以下この条において「特定法人」という。)と当該特定法人以外の法人との間に当該法人が当該特定法人の発行済株式(同項に規定する投資法人にあつては、発行済みの同項に規定する投資口)又は出資(自己が有する自己の株式(出資、同項に規定する投資口その他これらに準ずるものを含む。以下この項において同じ。)を除く。以下この条において「発行済株式等」という。)の全部を保有する関係があり、かつ、当該交付の時から当該譲渡制限付株式に係る譲渡制限期間(令第八十四条第一項第一号に規定する譲渡制限期間をいう。以下この条において同じ。)終了の時まで当該特定法人と当該法人との間に当該関係が継続すること(当該譲渡制限期間内において当該法人を被合併法人又は分割法人とする合併又は分割型分割(以下この項において「合併等」という。)により次に掲げる株式が交付されることが見込まれている場合には、当該譲渡制限付株式の交付の時から当該合併等の直前の時まで当該特定法人と当該法人との間に当該関係が継続すること。)が見込まれている場合における当該特定法人と当該法人との間の関係とする。一
当該合併により当該法人の譲渡制限付株式を有する者に対し交付される当該合併に係る合併法人の譲渡制限付株式で、当該合併の時から当該譲渡制限付株式に係る譲渡制限期間終了の時まで当該特定法人と当該合併法人との間に当該合併法人が当該特定法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続することが見込まれている場合における当該譲渡制限付株式二
当該分割型分割により当該法人の譲渡制限付株式を有する者に対し交付される当該分割型分割に係る分割承継法人の譲渡制限付株式で、当該分割型分割の時から当該譲渡制限付株式に係る譲渡制限期間終了の時まで当該特定法人と当該分割承継法人との間に当該分割承継法人が当該特定法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続することが見込まれている場合における当該譲渡制限付株式2
令第八十四条第一項に規定する財務省令で定める譲渡制限付株式は、次に掲げるものとする。一
合併により当該合併に係る被合併法人の特定譲渡制限付株式(令第八十四条第一項に規定する特定譲渡制限付株式をいう。以下この項において同じ。)を有する者に対し交付される譲渡制限付株式で、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定めるものイ
当該被合併法人が当該特定譲渡制限付株式に係る特定法人である場合 次に掲げる譲渡制限付株式(1)
当該合併に係る合併法人の譲渡制限付株式(2)
当該合併の直前に当該合併に係る合併法人と当該合併法人以外の法人との間に当該法人が当該合併法人の発行済株式等の全部を保有する関係があり、かつ、当該合併の時から当該合併により交付される当該法人の譲渡制限付株式に係る譲渡制限期間終了の時まで当該合併法人と当該法人との間に当該関係が継続することが見込まれている場合における当該法人の譲渡制限付株式ロ
当該被合併法人が当該特定譲渡制限付株式に係る特定法人との間に令第八十四条第一項に規定する財務省令で定める関係がある法人である場合 当該合併の時から当該譲渡制限付株式に係る譲渡制限期間終了の時まで当該特定法人と当該合併に係る合併法人との間に当該合併法人が当該特定法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続することが見込まれている場合における当該合併法人の譲渡制限付株式二
分割型分割により当該分割型分割に係る分割法人の特定譲渡制限付株式を有する者に対し交付される譲渡制限付株式で、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定めるものイ
当該分割法人が当該特定譲渡制限付株式に係る特定法人である場合 次に掲げる譲渡制限付株式(1)
当該分割型分割に係る分割承継法人の譲渡制限付株式(2)
当該分割型分割の直前に当該分割型分割に係る分割承継法人と当該分割承継法人以外の法人との間に当該法人が当該分割承継法人の発行済株式等の全部を保有する関係があり、かつ、当該分割型分割の時から当該分割型分割により交付される当該法人の譲渡制限付株式に係る譲渡制限期間終了の時まで当該分割承継法人と当該法人との間に当該関係が継続することが見込まれている場合における当該法人の譲渡制限付株式ロ
当該分割法人が当該特定譲渡制限付株式に係る特定法人との間に令第八十四条第一項に規定する財務省令で定める関係がある法人である場合 当該分割型分割の時から当該譲渡制限付株式に係る譲渡制限期間終了の時まで当該特定法人と当該分割型分割に係る分割承継法人との間に当該分割承継法人が当該特定法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続することが見込まれている場合における当該分割承継法人の譲渡制限付株式3
この条において、合併法人、被合併法人、分割型分割、分割法人又は分割承継法人とは、それぞれ令第八十三条の二第四項第一号から第五号まで(合併等により交付する株式に一に満たない端数がある場合の所得計算)に規定する合併法人、被合併法人、分割型分割、分割法人又は分割承継法人をいう。出典
法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03401000011.html
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