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第三款 納税の猶予(第五十二条の二・第五十二条の三):所得税法施行規則

第三款 納税の猶予(第五十二条の二・第五十二条の三):所得税法施行規則に関する法令(附則を除く)。

所得税法施行規則:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

第三款 納税の猶予

(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)

第五十二条の二

 法第百三十七条の二第二項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第百三十七条の二第二項の届出書を提出する者の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所。以下この款において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所。以下この款において同じ。)

 法第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出(以下この条において「国外転出」という。)をした年月日

 法第六十条の二第六項第一号に規定する帰国をする予定年月日(当該帰国をする予定がない場合には、その旨)

 その他参考となるべき事項

 法第百三十七条の二第三項に規定する財務省令で定める事項は、第四十七条第十一号の二イ及びロ(確定所得申告書の記載事項)に掲げる事項その他参考となるべき事項とする。

 法第百三十七条の二第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第百三十七条の二第六項に規定する継続適用届出書を提出する者の氏名、住所及び個人番号

 国外転出をした年月日及び当該国外転出の時における国内の住所

 法第百三十七条の二第一項に規定する適用資産のうち、その年十二月三十一日(その者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時。次条第三項第三号において同じ。)まで引き続き有しているものの種類別及び名称又は銘柄別の数量及び法第六十条の二第一項各号、第二項各号又は第三項各号に掲げる金額

 その他参考となるべき事項

 令第二百六十六条の二第六項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)に規定する財務省令で定める事実は、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第百十七条第一項(納税管理人)に規定する納税管理人が破産手続開始の決定又は後見開始の審判を受けたこととする。(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)

第五十二条の三

 法第百三十七条の三第三項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第百三十七条の三第三項の届出書を提出する者の氏名、住所及び個人番号

 法第百三十七条の三第一項又は第二項の規定の適用に係る贈与又は相続の開始があつた年月日(同条第三項第二号に掲げる者にあつては、当該年月日及び当該相続に係る法第百五十一条の五第一項(遺産分割等があつた場合の期限後申告等の特例)に規定する遺産分割等の事由が生じた年月日)

 当該贈与に係る受贈者の氏名及び住所若しくは居所又は当該相続若しくは遺贈に係る被相続人若しくは遺贈者の氏名及び死亡の時における住所若しくは居所

 当該贈与又は相続を受けた非居住者が前条第一項第三号に規定する帰国をする予定年月日(当該帰国をする予定がない場合には、その旨)

 その他参考となるべき事項

 法第百三十七条の三第四項に規定する財務省令で定める事項は、第四十七条第十一号の三イからニまで(確定所得申告書の記載事項)に掲げる事項その他参考となるべき事項とする。

 令第二百六十六条の三第八項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)に規定する財務省令で定める事項は、第四十七条第十一号の三イからニまでに掲げる事項で同項の修正申告書の提出に係るもの並びに同項に規定する適用被相続人等について生じた法第百五十一条の六第一項(遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)に規定する遺産分割等の事由の別及び当該遺産分割等の事由が生じた年月日とする。

 法第百三十七条の三第七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第百三十七条の三第七項に規定する継続適用届出書を提出する者の氏名、住所及び個人番号

 法第百三十七条の三第一項又は第二項の規定の適用に係る贈与又は相続の開始があつた年月日

 法第百三十七条の三第一項に規定する適用贈与資産又は同条第二項に規定する適用相続等資産のうち、その年十二月三十一日まで引き続き有しているものの種類別及び名称又は銘柄別の数量及び法第六十条の三第一項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)に規定する贈与等の時における価額に相当する金額又は同条第二項若しくは第三項に規定する利益の額若しくは損失の額に相当する金額

 その他参考となるべき事項     

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03401000011.html

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