第三章 申告、納付及び還付:所得税法施行規則
第三章 申告、納付及び還付:所得税法施行規則に関する法令(附則を除く)。
所得税法施行規則:法令データ提供システム(総務省行政管理局)
第三章 申告、納付及び還付
第一節 予定納税
(特別農業所得者の申請書に記載すべき事項)第四十五条
法第百十条第二項(特別農業所得者の申請)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
法第百十条第二項に規定する申請書を提出する者の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)。次条第一号において同じ。)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地二
その年分の総所得金額の見積額、その年中の法第二条第一項第三十五号(定義)に規定する農業所得の金額の見積額及び当該農業所得の金額の見積額のうちその年九月一日以後に生ずる部分の金額の見積額三
その他参考となるべき事項(予定納税額減額承認申請書の記載事項)第四十六条
法第百十二条第一項(予定納税額の減額の承認の申請手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
法第百十二条第一項に規定する申請書を提出する者の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所)及び個人番号並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地二
その年分の総所得金額及び山林所得金額並びに課税総所得金額及び課税山林所得金額の見積額三
法第九十条第一項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定の適用を受けようとする場合には、その年分の変動所得及び臨時所得の金額の見積額並びに同条第三項に規定する平均課税対象金額の見積額四
前二号に掲げるもののほか、法第百十二条第一項に規定する申請書に記載された同項に規定する申告納税見積額の計算の基礎五
法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額六
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる金額イ
法第百十一条第一項(予定納税額の減額の承認の申請)の規定による申請をする場合 同項に規定する申告納税見積額の三分の一に相当する金額ロ
法第百十一条第二項第一号に掲げる居住者が同項の規定による申請をする場合 同項に規定する申告納税見積額から法第百四条第一項の規定により第一期において納付すべき予定納税額を控除した金額の二分の一に相当する金額ハ
法第百十一条第二項第二号に掲げる居住者が同項の規定による申請をする場合 同項に規定する申告納税見積額の二分の一に相当する金額七
その他参考となるべき事項出典
法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03401000011.html
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当コンテンツは、よくあるご質問(法令検索内)Q9に基づき、総務省行政管理局:法令データ提供システムのデータを利用して作成されています。