第四款 専従者控除(第三十六条の四):所得税法施行規則
第四款 専従者控除(第三十六条の四):所得税法施行規則に関する法令(附則を除く)。
所得税法施行規則:法令データ提供システム(総務省行政管理局)
第四款 専従者控除
(青色専従者給与に関する届出書の記載事項等)第三十六条の四
法第五十七条第二項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
法第五十七条第二項に規定する書類を提出する者の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)。次項第一号において同じ。)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地二
法第五十七条第一項に規定する青色事業専従者(以下この条において「青色事業専従者」という。)の前号の者との続柄及び年齢三
青色事業専従者が他の業務に従事し又は就学している場合には、その事実四
その事業に従事する他の使用人に対して支払う給与の金額並びにその支給の方法及び形態五
昇給の基準その他参考となるべき事項2
法第五十七条第二項に規定する書類に記載した青色事業専従者の給与の金額の基準を変更する場合には、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。一
当該書類を提出する者の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所)及び個人番号並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地二
その変更する内容及びその理由三
その他参考となるべき事項3
法第五十七条第一項に規定する居住者がその年一月十六日以後新たに青色事業専従者を有することとなつた場合には、その者は、その有することとなつた日から二月以内に、同条第二項に規定する書類を納税地の所轄税務署長に提出するものとする。出典
法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03401000011.html
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当コンテンツは、よくあるご質問(法令検索内)Q9に基づき、総務省行政管理局:法令データ提供システムのデータを利用して作成されています。