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第四節 公共法人等及び公益信託等に係る非課税(第五十一条―第五十一条の五):所得税法施行令

第四節 公共法人等及び公益信託等に係る非課税(第五十一条―第五十一条の五):所得税法施行令に関する法令(附則を除く)。

所得税法施行令:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

第四節 公共法人等及び公益信託等に係る非課税

(貸付信託の受益権の収益の分配のうち公共法人等が引き続き所有していた期間の金額)

第五十一条

 法第十一条第一項及び第二項(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

 法第十一条第一項に規定する内国法人(以下この条から第五十一条の四まで(公社債等の利子等に係る非課税申告書の提出)において「公共法人等」という。)又は法第十一条第二項に規定する公益信託若しくは加入者保護信託(以下この条から第五十一条の四までにおいて「公益信託等」という。)の受託者が、その所有し、又はその公益信託等の信託財産に属する貸付信託の受益権の収益の分配の計算期間を通じて第五十一条の三第一項(公社債等に係る有価証券の記録等)の規定により金融機関の振替口座簿(第三十二条第一号、第四号及び第五号(金融機関等の範囲)に掲げる者が社債、株式等の振替に関する法律の規定により備え付ける振替口座簿をいう。以下この条及び第五十一条の三において同じ。)に記載若しくは記録を受け、又は保管の委託をしている場合 当該計算期間に対応する収益の分配の額

 公共法人等又は公益信託等の受託者が、その所有し、又はその公益信託等の信託財産に属する貸付信託の受益権につきその収益の分配の計算期間の中途において第五十一条の三第一項の規定により金融機関の振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は保管の委託をし、かつ、その記載若しくは記録を受け、又は保管の委託をした日から当該計算期間の終了の日までの期間を通じて金融機関の振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は保管の委託をしている場合 当該計算期間に対応する収益の分配の額に当該記載若しくは記録を受け、又は保管の委託をしている期間の日数を乗じこれを当該計算期間の日数で除して計算した金額(公社債等の範囲)

第五十一条の二

 法第十一条第三項(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)に規定する政令で定める受益権は、次に掲げる受益権とする。

 貸付信託の受益権

 公社債投資信託の受益権

 公社債等運用投資信託の受益権

 法第六条の三第四号(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する社債的受益権(公社債等に係る有価証券の記録等)

第五十一条の三

 法第十一条第三項(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)に規定する政令で定める方法は、公共法人等又は公益信託等の受託者が所有し、又はその公益信託等の信託財産に属する同項に規定する公社債等(以下この条及び次条において「公社債等」という。)の利子等(同項に規定する利子等をいう。次条において同じ。)につき法第十一条第一項及び第二項の規定の適用を受けようとする次の各号に掲げる公社債等の区分に応じ当該各号に定める方法とする。

 公社債及び前条各号に掲げる受益権(次号及び第三号に掲げるものを除く。) 金融機関の営業所等(第三十二条第一号、第四号及び第五号(金融機関等の範囲)に掲げる者の営業所、事務所その他これらに準ずるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る金融機関の振替口座簿に記載又は記録を受ける方法

 公社債及び前条第二号又は第三号に掲げる受益権で投資信託委託会社(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十一項(定義)に規定する投資信託委託会社をいう。次項において同じ。)から取得するもの 振替の取次ぎをした当該投資信託委託会社の営業所を通じて金融機関の振替口座簿に記載又は記録を受ける方法

 長期信用銀行法第八条(長期信用銀行債の発行)の規定による長期信用銀行債その他財務省令で定める公社債等、記名式の貸付信託及び公募公社債等運用投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二項に規定する委託者非指図型投資信託に限る。)の受益証券 金融機関の営業所等に係る金融機関の振替口座簿に記載若しくは記録を受ける方法又は金融機関の営業所等に保管される方法

 前項第一号若しくは第三号の金融機関の営業所等又は同項第二号の投資信託委託会社の営業所(次条において「金融機関等の営業所等」という。)は、金融機関の振替口座簿に記載若しくは記録をし、若しくは保管の委託を受けた公社債等又は振替の取次ぎをした公社債等につき、帳簿を備え、その記載若しくは記録を受け、又は保管の委託をした者の各人別に口座を設け、財務省令で定める事項を記載し、又は記録しなければならない。

 前二項に定めるもののほか、前項の帳簿の保存その他公社債等に係る有価証券の記載若しくは記録、振替の取次ぎ又は保管の委託に係る手続に関し必要な事項は、財務省令で定める。(公社債等の利子等に係る非課税申告書の提出)

第五十一条の四

 公共法人等又は公益信託等の受託者は、その支払を受けるべき公社債等の利子等につき法第十一条第一項及び第二項(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)の規定の適用を受けようとする場合には、当該公社債等の利子等の支払を受けるべき日の前日までに、同条第三項に規定する申告書を金融機関等の営業所等及び当該公社債等の利子等の支払をする者を経由してその支払をする者の当該利子等に係る法第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(法第十八条第二項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。

 前項の金融機関等の営業所等の長は、同項の申告書に記載されている公社債等に係る有価証券の記載若しくは記録、振替の取次ぎ又は保管に関する事項と前条第二項の帳簿に記載されている当該公社債等に係る有価証券の記載若しくは記録、振替の取次ぎ又は保管に関する事項とが異なるときは、当該申告書を受理してはならない。

 第一項の場合において、同項の申告書が同項の金融機関等の営業所等に受理されたときは、当該申告書は、その受理された日に同項の税務署長に提出されたものとみなす。(公共法人等に該当する農業協同組合連合会の要件等)

第五十一条の五

 法別表第一の農業協同組合連合会の項に規定する政令で定める要件は、当該農業協同組合連合会の定款に次に掲げる定めがあることとする。

 当該農業協同組合連合会の行う事業は、農業協同組合法第十条第一項第十一号(医療に関する施設)に掲げる事業(これに附帯する事業を含む。)又は当該事業及び同項第十二号(老人の福祉に関する施設)に掲げる事業(これらに附帯する事業を含む。)に限る旨の定め

 当該農業協同組合連合会は、剰余金の配当(出資に係るものに限る。)を行わない旨の定め

 当該農業協同組合連合会が解散したときは、その残余財産が国若しくは地方公共団体又は第一号に規定する事業を行う他の農業協同組合連合会に帰属する旨の定め

 農業協同組合連合会は、法別表第一の農業協同組合連合会の項に規定する指定を受けようとするときは、その名称及び主たる事務所の所在地、その設置する病院又は診療所の名称及び所在地その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に定款の写しその他の財務省令で定める書類を添付し、これを財務大臣に提出しなければならない。

 財務大臣は、法別表第一の農業協同組合連合会の項の規定により農業協同組合連合会を指定したときは、これを告示する。   

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE096.html

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