雑所得等(先物FX等)で節税
雑所得等(先物FX等)で節税する。先物取引・FX・CFDの必要経費、損益通算、繰越控除について。

第三編 非居住者及び法人の納税義務:所得税法施行令

第三編 非居住者及び法人の納税義務:所得税法施行令に関する法令(附則を除く)。

所得税法施行令:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

第三編 非居住者及び法人の納税義務

第一章 国内源泉所得

(恒久的施設に係る内部取引の相手方である事業場等の範囲)

第二百七十九条

 法第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

 法第二条第一項第八号の四イ(定義)に規定する事業を行う一定の場所に相当するもの

 法第二条第一項第八号の四ロに規定する建設作業等を行う場所(当該建設作業等を含む。)に相当するもの

 法第二条第一項第八号の四ハに規定する自己のために契約を締結する権限のある者に相当する者

 前三号に掲げるものに準ずるもの(国内にある資産の運用又は保有により生ずる所得)

第二百八十条

 次に掲げる資産の運用又は保有により生ずる所得(法第百六十一条第一項第八号から第十六号まで(国内源泉所得)に該当するものを除く。)は、同項第二号に掲げる国内源泉所得に含まれるものとする。

 公社債のうち日本国の国債若しくは地方債若しくは内国法人の発行する債券又は金融商品取引法第二条第一項第十五号(定義)に掲げる約束手形

 居住者に対する貸付金に係る債権で当該居住者の行う業務に係るもの以外のもの

 国内にある営業所、事務所その他これらに準ずるもの又は国内において契約の締結の代理をする者を通じて締結した生命保険契約(保険業法第二条第三項(定義)に規定する生命保険会社若しくは同条第八項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約又は同条第十八項に規定する少額短期保険業者(以下この号において「少額短期保険業者」という。)の締結したこれに類する保険契約をいう。)、第三十条第一号(非課税とされる保険金、損害賠償金等)に規定する旧簡易生命保険契約、損害保険契約(同法第二条第四項に規定する損害保険会社若しくは同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約又は少額短期保険業者の締結したこれに類する保険契約をいう。)その他これらに類する契約に基づく保険金の支払又は剰余金の分配(これらに準ずるものを含む。)を受ける権利

 第二百八十三条第一項(国内業務に係る貸付金の利子)に規定する利子は、法第百六十一条第一項第二号に掲げる国内源泉所得に含まれないものとする。(国内にある資産の譲渡により生ずる所得)

第二百八十一条

 法第百六十一条第一項第三号(国内源泉所得)に規定する政令で定める所得は、次に掲げる所得とする。

 国内にある不動産の譲渡による所得

 国内にある不動産の上に存する権利、鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)の規定による鉱業権又は採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)の規定による採石権の譲渡による所得

 国内にある山林の伐採又は譲渡による所得

 内国法人の発行する株式(株主となる権利、株式の割当てを受ける権利、新株予約権及び新株予約権の割当てを受ける権利を含む。)その他内国法人の出資者の持分(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二百三十条第一項(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置等)に規定する特例旧特定目的会社の出資者の持分を除く。以下この項及び第四項において「株式等」という。)の譲渡(租税特別措置法第三十七条の十第三項若しくは第四項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)又は第三十七条の十一第三項若しくは第四項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定によりその額及び価額の合計額が同法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等又は同法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭及び金銭以外の資産の交付の基因となつた同法第三十七条の十第三項(第七号及び第八号に係る部分を除く。)若しくは第四項第一号から第三号まで又は第三十七条の十一第四項第一号及び第二号に規定する事由に基づく同法第三十七条の十第二項第一号から第五号までに掲げる株式等(同項第四号に掲げる受益権にあつては、公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権及び証券投資信託以外の投資信託で公社債等運用投資信託に該当しないものの受益権に限る。)についての当該金銭の額及び当該金銭以外の資産の価額に対応する権利の移転又は消滅を含む。以下この条において同じ。)による所得で次に掲げるもの

 同一銘柄の内国法人の株式等の買集めをし、その所有者である地位を利用して、当該株式等をその内国法人若しくはその特殊関係者に対し、又はこれらの者若しくはその依頼する者のあつせんにより譲渡をすることによる所得

 内国法人の特殊関係株主等である非居住者が行うその内国法人の株式等の譲渡による所得

 不動産関連法人の株式(出資及び投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項(定義)に規定する投資口(第九項において「投資口」という。)を含む。第八項及び第十項において同じ。)の譲渡による所得

 国内にあるゴルフ場の所有又は経営に係る法人の株式又は出資を所有することがそのゴルフ場を一般の利用者に比して有利な条件で継続的に利用する権利を有する者となるための要件とされている場合における当該株式又は出資の譲渡による所得

 国内にあるゴルフ場その他の施設の利用に関する権利の譲渡による所得

 前各号に掲げるもののほか、非居住者が国内に滞在する間に行う国内にある資産の譲渡による所得

 前項第四号イに規定する株式等の買集めとは、金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所をいう。第九項において同じ。)又は同条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会がその会員(同条第十九項に規定する取引参加者を含む。)に対し特定の銘柄の株式につき価格の変動その他売買状況等に異常な動きをもたらす基因となると認められる相当数の株式の買集めがあり、又はその疑いがあるものとしてその売買内容等につき報告又は資料の提出を求めた場合における買集めその他これに類する買集めをいう。

 第一項第四号イに規定する特殊関係者とは、同号イの内国法人の役員又は主要な株主等(同号イに規定する株式等の買集めをした者から当該株式等を取得することによりその内国法人の主要な株主等となることとなる者を含む。)、これらの者の親族、これらの者の支配する法人、その内国法人の主要な取引先その他その内国法人とこれらに準ずる特殊の関係のある者をいう。

 第一項第四号ロに規定する特殊関係株主等とは、次に掲げる者をいう。

 第一項第四号ロの内国法人の一の株主等

 前号の一の株主等と法人税法施行令第四条(同族関係者の範囲)に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のある者

 第一号の一の株主等が締結している組合契約(次に掲げるものを含む。)に係る組合財産である第一項第四号ロの内国法人の株式等につき、その株主等に該当することとなる者(前二号に掲げる者を除く。)

 当該一の株主等が締結している組合契約による組合(これに類するものを含む。以下この号において同じ。)が締結している組合契約

 イ又はハに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約

 ロに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約

 前項第三号及び第十項第三号において、組合契約とは次の各号に掲げる契約をいい、組合財産とは当該各号に掲げる契約の区分に応じ当該各号に定めるものをいう。

 民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条(組合契約)に規定する組合契約 同法第六百六十八条(組合財産の共有)に規定する組合財産

 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項(投資事業有限責任組合契約)に規定する投資事業有限責任組合契約 同法第十六条(民法の準用)において準用する民法第六百六十八条に規定する組合財産

 有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項(有限責任事業組合契約)に規定する有限責任事業組合契約 同法第五十六条(民法の準用)において準用する民法第六百六十八条に規定する組合財産

 外国における前三号に掲げる契約に類する契約(以下この号において「外国組合契約」という。) 当該外国組合契約に係る前三号に規定する組合財産に類する財産

 第一項第四号ロに規定する株式等の譲渡は、次に掲げる要件を満たす場合の同号ロの非居住者の当該譲渡の日の属する年(以下この項及び第九項において「譲渡年」という。)における第二号に規定する株式又は出資の譲渡に限るものとする。

 譲渡年以前三年内のいずれかの時において、第一項第四号ロの内国法人の特殊関係株主等がその内国法人の発行済株式又は出資(次号及び次項において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の二十五以上に相当する数又は金額の株式又は出資(当該特殊関係株主等が第四項第三号に掲げる者である場合には、同号の組合財産であるものに限る。次号及び次項において同じ。)を所有していたこと。

 譲渡年において、第一項第四号ロの非居住者を含む同号ロの内国法人の特殊関係株主等が最初にその内国法人の株式又は出資の譲渡をする直前のその内国法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五以上に相当する数又は金額の株式又は出資の譲渡をしたこと。

 次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第一項第四号ロの非居住者を含む同号ロの内国法人の特殊関係株主等が前項第二号に掲げる要件を満たす同号に規定する株式又は出資の譲渡をしたものとして、同項の規定を適用する。

 第一項第四号ロの非居住者がその有する株式又は出資を発行した同号ロの内国法人の法人税法第二条第十二号の九(定義)に規定する分割型分割(以下この号において「分割型分割」という。)のうち次のいずれかに該当するものにより同条第十二号の三に規定する分割承継法人(以下この号において「分割承継法人」という。)の株式、第百十三条第一項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)に規定する分割承継親法人(以下この号において「分割承継親法人」という。)の株式その他の資産の交付を受けた場合において、当該分割型分割に係る同条第三項に規定する割合に、当該内国法人の当該分割型分割の直前の発行済株式等の総数又は総額のうちに当該非居住者を含む当該内国法人の特殊関係株主等が当該分割型分割の直前に所有していた当該内国法人の株式又は出資の数又は金額の占める割合を乗じて計算した割合が百分の五以上であるとき。

 分割型分割に係る法人税法第二条第十二号の九イに規定する分割対価資産として当該分割型分割に係る分割承継法人の株式(出資を含む。以下この号において同じ。)又は分割承継親法人の株式のいずれか一方の株式以外の資産が交付される分割型分割

 分割型分割に係る分割承継法人の株式又は分割承継親法人の株式が当該分割型分割に係る法人税法第二条第十二号の二に規定する分割法人(ロにおいて「分割法人」という。)の株主等の有する当該分割法人の株式の数(出資にあつては、金額)の割合に応じて交付されない分割型分割

 第一項第四号ロの非居住者がその有する株式又は出資を発行した同号ロの内国法人の資本の払戻し(法第二十五条第一項第三号(配当等とみなす金額)に規定する資本の払戻しをいう。)又は解散による残余財産の分配(以下この号において「払戻し等」という。)として金銭その他の資産の交付を受けた場合において、当該払戻し等に係る第百十四条第一項(資本の払戻し等があつた場合の株式等の取得価額)に規定する払戻し等割合に、当該内国法人の当該払戻し等の直前の発行済株式等の総数又は総額のうちに当該非居住者を含む当該内国法人の特殊関係株主等が当該払戻し等の直前に所有していた当該内国法人の株式又は出資の数又は金額の占める割合を乗じて計算した割合が百分の五以上であるとき。

 第一項第五号に規定する不動産関連法人とは、その有する資産の価額の総額のうちに次に掲げる資産の価額の合計額の占める割合が百分の五十以上である法人をいう。

 国内にある土地等(土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物をいう。以下この項において同じ。)

 その有する資産の価額の総額のうちに国内にある土地等の価額の合計額の占める割合が百分の五十以上である法人の株式

 前号又は次号に掲げる株式を有する法人(その有する資産の価額の総額のうちに国内にある土地等並びに前号、この号及び次号に掲げる株式の価額の合計額の占める割合が百分の五十以上であるものに限る。)の株式(前号に掲げる株式に該当するものを除く。)

 前号に掲げる株式を有する法人(その有する資産の価額の総額のうちに国内にある土地等並びに前二号及びこの号に掲げる株式の価額の合計額の占める割合が百分の五十以上であるものに限る。)の株式(前二号に掲げる株式に該当するものを除く。)

 第一項第五号に規定する株式の譲渡は、次に掲げる株式(投資口を含む。以下この項において同じ。)又は出資の譲渡に限るものとする。

 譲渡年の前年の十二月三十一日(以下この項において「基準日」という。)において、その株式又は出資(金融商品取引所に上場されているものその他これに類するものとして財務省令で定めるものに限る。次号において「上場株式等」という。)に係る第一項第五号の不動産関連法人の特殊関係株主等が当該不動産関連法人の発行済株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人にあつては、発行済みの投資口)又は出資(当該不動産関連法人が有する自己の株式又は出資を除く。次号において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の五を超える数又は金額の株式又は出資(当該特殊関係株主等が次項第三号に掲げる者である場合には、同号の組合財産であるものに限る。)を有し、かつ、その株式又は出資の譲渡をした者が当該特殊関係株主等である場合の当該譲渡

 基準日において、その株式又は出資(上場株式等を除く。)に係る第一項第五号の不動産関連法人の特殊関係株主等が当該不動産関連法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の二を超える数又は金額の株式又は出資(当該特殊関係株主等が次項第三号に掲げる者である場合には、同号の組合財産であるものに限る。)を有し、かつ、その株式又は出資の譲渡をした者が当該特殊関係株主等である場合の当該譲渡

10

 前項に規定する特殊関係株主等とは、次に掲げる者をいう。

 第一項第五号の不動産関連法人の一の株主等

 前号の一の株主等と法人税法施行令第四条に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のある者

 第一号の一の株主等が締結している組合契約(次に掲げるものを含む。)に係る組合財産である第一項第五号の不動産関連法人の株式につき、その株主等に該当することとなる者(前二号に掲げる者を除く。)

 当該一の株主等が締結している組合契約による組合(これに類するものを含む。以下この項において同じ。)が締結している組合契約

 イ又はハに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約

 ロに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約(恒久的施設を通じて行う組合事業から生ずる利益)

第二百八十一条の二

 法第百六十一条第一項第四号(国内源泉所得)に規定する政令で定める契約は、次に掲げる契約とする。

 投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項(投資事業有限責任組合契約)に規定する投資事業有限責任組合契約

 有限責任事業組合契約に関する法律第三条第一項(有限責任事業組合契約)に規定する有限責任事業組合契約

 外国における次に掲げる契約に類する契約

 民法第六百六十七条第一項(組合契約)に規定する組合契約

 前二号に掲げる契約

 法第百六十一条第一項第四号に規定する政令で定める利益は、同号に規定する組合契約(以下この項において「組合契約」という。)に基づいて恒久的施設を通じて行う事業から生ずる収入から当該収入に係る費用(同条第一項第五号から第十六号までに掲げる国内源泉所得につき法第二百十二条第一項(源泉徴収義務)の規定により徴収された所得税を含む。)を控除したものについて当該組合契約を締結している組合員(当該組合契約を締結していた組合員並びに前項第三号に掲げる契約を締結している者及び当該契約を締結していた者を含む。)が当該組合契約に基づいて配分を受けるものとする。(国内にある土地等の譲渡による対価)

第二百八十一条の三

 法第百六十一条第一項第五号(国内源泉所得)に規定する政令で定める対価は、土地等(国内にある土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物をいう。以下この条において同じ。)の譲渡による対価(その金額が一億円を超えるものを除く。)で、当該土地等を自己又はその親族の居住の用に供するために譲り受けた個人から支払われるものとする。(人的役務の提供を主たる内容とする事業の範囲)

第二百八十二条

 法第百六十一条第一項第六号(国内源泉所得)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。

 映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供を主たる内容とする事業

 弁護士、公認会計士、建築士その他の自由職業者の役務の提供を主たる内容とする事業

 科学技術、経営管理その他の分野に関する専門的知識又は特別の技能を有する者の当該知識又は技能を活用して行う役務の提供を主たる内容とする事業(機械設備の販売その他事業を行う者の主たる業務に付随して行われる場合における当該事業及び法第二条第一項第八号の四ロ(定義)に規定する建設、据付け、組立てその他の作業の指揮監督の役務の提供を主たる内容とする事業を除く。)(国内業務に係る貸付金の利子)

第二百八十三条

 法第百六十一条第一項第十号(国内源泉所得)に規定する政令で定める利子は、次に掲げる債権のうち、その発生の日からその債務を履行すべき日までの期間(期間の更新その他の方法(以下この項において「期間の更新等」という。)により当該期間が実質的に延長されることが予定されているものについては、その延長された当該期間。以下この項において「履行期間」という。)が六月を超えないもの(その成立の際の履行期間が六月を超えなかつた当該債権について期間の更新等によりその履行期間が六月を超えることとなる場合のその期間の更新等が行われる前の履行期間における当該債権を含む。)の利子とする。

 国内において業務を行う者に対してする資産の譲渡又は役務の提供の対価に係る債権

 前号に規定する対価の決済に関し、金融機関が国内において業務を行う者に対して有する債権

 法第百六十一条第一項第十号の規定の適用については、居住者又は内国法人の業務の用に供される船舶又は航空機の購入のためにその居住者又は内国法人に対して提供された貸付金は、同号の規定に該当する貸付金とし、非居住者又は外国法人の業務の用に供される船舶又は航空機の購入のためにその非居住者又は外国法人に対して提供された貸付金は、同号の規定に該当する貸付金以外の貸付金とする。

 法第百六十一条第一項第十号に規定する債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政令で定めるものは、債券をあらかじめ約定した期日にあらかじめ約定した価格で(あらかじめ期日及び価格を約定することに代えて、その開始以後期日及び価格の約定をすることができる場合にあつては、その開始以後約定した期日に約定した価格で)買い戻し、又は売り戻すことを約定して譲渡し、又は購入し、かつ、当該約定に基づき当該債券と同種及び同量の債券を買い戻し、又は売り戻す取引(次項において「債券現先取引」という。)とする。

 法第百六十一条第一項第十号に規定する差益として政令で定めるものは、国内において業務を行う者との間で行う債券現先取引で当該業務に係るものにおいて、債券を購入する際の当該購入に係る対価の額を当該債券と同種及び同量の債券を売り戻す際の当該売戻しに係る対価の額が上回る場合における当該売戻しに係る対価の額から当該購入に係る対価の額を控除した金額に相当する差益とする。(国内業務に係る使用料等)

第二百八十四条

 法第百六十一条第一項第十一号ハ(国内源泉所得)に規定する政令で定める用具は、車両及び運搬具、工具並びに器具及び備品とする。

 法第百六十一条第一項第十一号の規定の適用については、同号ロ又はハに規定する資産で居住者又は内国法人の業務の用に供される船舶又は航空機において使用されるものの使用料は、同号の規定に該当する使用料とし、当該資産で非居住者又は外国法人の業務の用に供される船舶又は航空機において使用されるものの使用料は、同号の規定に該当する使用料以外の使用料とする。(国内に源泉がある給与、報酬又は年金の範囲)

第二百八十五条

 法第百六十一条第一項第十二号イ(国内源泉所得)に規定する政令で定める人的役務の提供は、次に掲げる勤務その他の人的役務の提供とする。

 内国法人の役員としての勤務で国外において行うもの(当該役員としての勤務を行う者が同時にその内国法人の使用人として常時勤務を行う場合の当該役員としての勤務を除く。)

 居住者又は内国法人が運航する船舶又は航空機において行う勤務その他の人的役務の提供(国外における寄航地において行われる一時的な人的役務の提供を除く。)

 法第百六十一条第一項第十二号ロに規定する政令で定める公的年金等は、第七十二条第三項第八号(退職手当等とみなす一時金)に規定する制度に基づいて支給される年金(これに類する給付を含む。)とする。

 法第百六十一条第一項第十二号ハに規定する政令で定める人的役務の提供は、第一項各号に掲げる勤務その他の人的役務の提供で当該勤務その他の人的役務の提供を行う者が非居住者であつた期間に行つたものとする。(事業の広告宣伝のための賞金)

第二百八十六条

 法第百六十一条第一項第十三号(国内源泉所得)に規定する政令で定める賞金は、国内において事業を行う者から当該事業の広告宣伝のために賞として支払を受ける金品その他の経済的な利益(旅行その他の役務の提供を内容とするもので、金品との選択をすることができないものとされているものを除く。)とする。(年金に係る契約の範囲)

第二百八十七条

 法第百六十一条第一項第十四号(国内源泉所得)に規定する政令で定める契約は、第百八十三条第三項(生命保険契約等の意義)に規定する生命保険契約等又は第百八十四条第一項(損害保険年金等に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に規定する損害保険契約等であつて、年金を給付する定めのあるものとする。(匿名組合契約に準ずる契約の範囲)

第二百八十八条

 法第百六十一条第一項第十六号(国内源泉所得)に規定する政令で定める契約は、当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約とする。(国内に源泉がある所得)

第二百八十九条

 法第百六十一条第一項第十七号(国内源泉所得)に規定する政令で定める所得は、次に掲げる所得とする。

 国内において行う業務又は国内にある資産に関し受ける保険金、補償金又は損害賠償金(これらに類するものを含む。)に係る所得

 国内にある資産の法人からの贈与により取得する所得

 国内において発見された埋蔵物又は国内において拾得された遺失物に係る所得

 国内において行う懸賞募集に基づいて懸賞として受ける金品その他の経済的な利益(旅行その他の役務の提供を内容とするもので、金品との選択ができないものとされているものを除く。)に係る所得

 前三号に掲げるもののほか、国内においてした行為に伴い取得する一時所得

 前各号に掲げるもののほか、国内において行う業務又は国内にある資産に関し供与を受ける経済的な利益に係る所得(債務の保証等に類する取引)

第二百九十条

 法第百六十一条第二項(国内源泉所得)に規定する政令で定める取引は、資金の借入れその他の取引に係る債務の保証(債務を負担する行為であつて債務の保証に準ずるものを含む。)とする。(国際運輸業所得)

第二百九十一条

 法第百六十一条第三項(国内源泉所得)に規定する政令で定める所得は、非居住者が国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行うことにより生ずる所得のうち、船舶による運送の事業にあつては国内において乗船し又は船積みをした旅客又は貨物に係る収入金額を基準とし、航空機による運送の事業にあつてはその国内業務(国内において行う業務をいう。以下この条において同じ。)に係る収入金額又は経費、その国内業務の用に供する固定資産の価額その他その国内業務が当該運送の事業に係る所得の発生に寄与した程度を推測するに足りる要因を基準として判定したその非居住者の国内業務につき生ずべき所得とする。(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)

第二百九十一条の二

 法第百六十二条第二項(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)に規定する利子に準ずるものとして政令で定めるものは、手形の割引料その他経済的な性質が利子に準ずるものとする。

 法第百六十二条第二項に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。

 次に掲げるものの使用料の支払に相当する事実

 工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式又はこれらに準ずるもの

 著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)

 第六条第八号イからレまで(減価償却資産の範囲)に掲げる無形固定資産(国外における同号ヲからレまでに掲げるものに相当するものを含む。)

 前号イからハまでに掲げるものの譲渡又は取得に相当する事実   

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE096.html

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