NISA(少額投資非課税制度)で節税
NISA(少額投資非課税制度)で節税する。株式や投資信託等の配当や譲渡益が非課税になるメリット。損益通算や損失の繰越控除ができない、時限制度等の..

第四章の二 地価税法の特例(第二十四条―第二十四条の十四):所得税法施行令

第四章の二 地価税法の特例(第二十四条―第二十四条の十四):所得税法施行令に関する法令(附則を除く)。

所得税法施行令:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

&ANCHOR_T=#" TARGET="inyo労働者災害補償保険法第四章の二(特別加入)の規定により労働者災害補償保険の保険給付を受けることができることとされた者に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)の規定による保険料

 地方公共団体の職員が条例の規定により組織する団体(以下この号において「互助会」という。)の行う職員の相互扶助に関する制度で次に掲げる要件を備えているものとして財務省令で定めるところにより税務署長の承認を受けているものに基づき、その職員が負担する掛金

 当該互助会の事業が、地方公務員等共済組合法第五十三条第一項第二号から第十三号まで(短期給付の種類等)に掲げる給付(当該給付に係る同法第六十一条(療養に関する退職又は死亡後の給付)の規定による給付を含む。)に類する給付のみを行うものであること。

 イに規定する給付に要する費用は、主として当該職員が負担する掛金及び当該地方公共団体の補助金によつて充てられるものであること。

 当該互助会への加入資格のある者の全員が加入しているものであること。

 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百五十二号)附則第九条から第十一条まで(公庫等の復帰希望職員に関する経過措置)の規定による掛金

 平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項(存続厚生年金基金に係る改正前厚生年金保険法等の効力等)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法(以下この号において「旧効力厚生年金保険法」という。)第百三十八条から第百四十一条まで(費用の負担)の規定により平成二十五年厚生年金等改正法附則第三条第十一号(定義)に規定する存続厚生年金基金の加入員として負担する掛金(旧効力厚生年金保険法第百四十条第四項(徴収金)の規定により負担する徴収金を含む。)(小規模企業共済等掛金控除の対象とならない共済契約)

第二百八条の二

 法第七十五条第二項第一号(小規模企業共済等掛金控除)に規定する政令で定める共済契約は、小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十四号)附則第五条第一項(旧第二種共済契約に係る小規模企業共済法の規定の適用についての読替規定)の規定により読み替えられた小規模企業共済法第九条第一項各号(共済金)に掲げる事由により共済金が支給されることとなる契約とする。(新生命保険料の対象となる保険料又は掛金)

第二百八条の三

 法第七十六条第一項(生命保険料控除)に規定する政令で定める新生命保険契約等に係る保険料又は掛金は、次に掲げる保険料又は掛金とする。

 法第七十六条第五項第一号に掲げる契約の内容と同条第七項第一号に掲げる契約の内容とが一体となつて効力を有する一の保険契約のうち、同号に掲げる契約の内容を主たる内容とする保険契約として金融庁長官が財務大臣と協議して定めるもの(第二百八条の七第一号(介護医療保険料の対象となる保険料又は掛金)において「特定介護医療保険契約」という。)以外のものに係る保険料

 法第七十六条第五項第三号に掲げる契約の内容と同条第七項第二号に掲げる生命共済契約等の内容とが一体となつて効力を有する一の共済に係る契約のうち、同号に掲げる契約の内容を主たる内容とする共済に係る契約として農林水産大臣が財務大臣と協議して定めるもの(第二百八条の七第二号において「特定介護医療共済契約」という。)以外のものに係る掛金

 金融庁長官は、前項第一号の規定により保険契約を定めたときは、これを告示する。

 農林水産大臣は、第一項第二号の規定により共済に係る契約を定めたときは、これを告示する。(旧生命保険料の対象とならない保険料)

第二百八条の四

 法第七十六条第一項(生命保険料控除)に規定する政令で定める旧生命保険契約等に係る保険料又は掛金は、次に掲げる保険料とする。

 一定の偶然の事故によつて生ずることのある損害をてん補する旨の特約(法第七十六条第六項第四号に掲げる契約又は同条第一項に規定する保険金等(第二百八条の六(介護医療保険契約等に係る保険金等の支払事由の範囲)及び第二百九条(生命保険料控除の対象とならない保険契約等)において「保険金等」という。)の支払事由が身体の傷害のみに基因することとされているもの(次号において「傷害保険契約」という。)を除く。)が付されている保険契約に係る保険料のうち、当該特約に係る保険料

 法第七十六条第六項第四号に掲げる契約の内容と法第七十七条第二項第一号(地震保険料控除)に掲げる契約(傷害保険契約を除く。)の内容とが一体となつて効力を有する一の保険契約に係る保険料(新生命保険料等の金額から控除する剰余金等の額)

第二百八条の五

 法第七十六条第一項第一号イ(生命保険料控除)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、その年において同条第五項に規定する新生命保険契約等(当該新生命保険契約等が他の保険契約(共済に係る契約を含む。以下この項において同じ。)に附帯して締結したものである場合には、当該他の保険契約及び当該他の保険契約に附帯して締結した当該新生命保険契約等以外の保険契約を含む。以下この項において同じ。)に基づき分配を受けた剰余金の額及び割戻しを受けた割戻金の額並びに当該新生命保険契約等に基づき分配を受けた剰余金又は割戻しを受けた割戻金をもつて当該新生命保険契約等に係る保険料又は掛金の払込みに充てた金額の合計額に、その年中に支払つた当該新生命保険契約等に係る保険料又は掛金の金額の合計額のうちに当該新生命保険契約等に係る同条第一項に規定する新生命保険料の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。

 前項の規定は、法第七十六条第二項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額及び同条第三項第一号イに規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。(介護医療保険契約等に係る保険金等の支払事由の範囲)

第二百八条の六

 法第七十六条第二項(生命保険料控除)に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

 疾病にかかつたこと又は身体の傷害を受けたことを原因とする人の状態に基因して生ずる法第七十六条第二項に規定する医療費その他の費用を支払つたこと。

 疾病若しくは身体の傷害又はこれらを原因とする人の状態(法第七十六条第七項に規定する介護医療保険契約等に係る約款に、これらの事由に基因して一定額の保険金等を支払う旨の定めがある場合に限る。)

 疾病又は身体の傷害により就業することができなくなつたこと。(介護医療保険料の対象となる保険料又は掛金)

第二百八条の七

 法第七十六条第二項(生命保険料控除)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる保険料又は掛金とする。

 法第七十六条第五項第一号に掲げる契約の内容と同条第七項第一号に掲げる契約の内容とが一体となつて効力を有する一の保険契約のうち、特定介護医療保険契約に係る保険料

 法第七十六条第五項第三号に掲げる契約の内容と同条第七項第二号に掲げる生命共済契約等の内容とが一体となつて効力を有する一の共済に係る契約のうち、特定介護医療共済契約に係る掛金(承認規定等の範囲)

第二百八条の八

 法第七十六条第五項(生命保険料控除)に規定する確定給付企業年金法第三条第一項第一号(確定給付企業年金の実施)その他政令で定める規定は、同法第六条第一項(規約の変更等)(同法第七十九条第一項若しくは第二項(実施事業所に係る給付の支給に関する権利義務の他の確定給付企業年金への移転)、第八十一条第二項(基金から規約型企業年金への移行)又は附則第二十五条第一項(適格退職年金契約に係る権利義務の確定給付企業年金への移転)の規定、平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項(存続厚生年金基金に係る改正前厚生年金保険法等の効力等)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十五年厚生年金等改正法第二条(確定給付企業年金法の一部改正)の規定による改正前の確定給付企業年金法(次項において「旧効力確定給付企業年金法」という。)第百七条第一項(実施事業所に係る給付の支給に関する権利義務の厚生年金基金への移転)、第百十条の二第三項(厚生年金基金の設立事業所に係る給付の支給に関する権利義務の確定給付企業年金への移転)又は第百十一条第二項(厚生年金基金から規約型企業年金への移行)の規定その他財務省令で定める規定に規定する権利義務の移転又は承継に伴う確定給付企業年金法第三条第一項に規定する確定給付企業年金に係る規約(次項において「規約」という。)の変更について承認を受ける場合に限る。)、第七十四条第四項(規約型企業年金の統合)及び第七十五条第二項(規約型企業年金の分割)の規定とする。

 法第七十六条第五項に規定する確定給付企業年金法第三条第一項第二号その他政令で定める規定は、同法第十六条第一項(基金の規約の変更等)(同法第七十六条第四項(基金の合併)、第七十七条第五項(基金の分割)、第七十九条第一項若しくは第二項、第八十条第二項(規約型企業年金から基金への移行)又は附則第二十五条第一項の規定、旧効力確定給付企業年金法第百七条第一項又は第百十条の二第三項の規定その他財務省令で定める規定に規定する権利義務の移転又は承継に伴う規約の変更について認可を受ける場合に限る。)、第七十六条第一項及び第七十七条第一項の規定、旧効力確定給付企業年金法第百十二条第一項(厚生年金基金から基金への移行)の規定その他財務省令で定める規定とする。(生命保険料控除の対象とならない保険契約等)

第二百九条

 法第七十六条第五項第一号(生命保険料控除)に規定する政令で定める保険契約は、保険期間が五年に満たない保険業法第二条第三項(定義)に規定する生命保険会社又は同条第八項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約のうち、被保険者が保険期間の満了の日に生存している場合に限り保険金等を支払う定めのあるもの又は被保険者が保険期間の満了の日に生存している場合及び当該期間中に災害、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第二項若しくは第三項(感染症の定義)に規定する一類感染症若しくは二類感染症その他これらに類する特別の事由により死亡した場合に限り保険金等を支払う定めのあるものとする。

 法第七十六条第五項第三号に規定する政令で定める生命共済に係る契約は、共済期間が五年に満たない生命共済に係る契約のうち、被共済者が共済期間の満了の日に生存している場合に限り保険金等を支払う定めのあるもの又は被共済者が共済期間の満了の日に生存している場合及び当該期間中に災害、前項に規定する感染症その他これらに類する特別の事由により死亡した場合に限り保険金等を支払う定めのあるものとする。

 法第七十六条第六項第四号に規定する政令で定めるものは、外国への旅行のために住居を出発した後、住居に帰着するまでの期間(次項において「海外旅行期間」という。)内に発生した疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等が支払われる保険契約とする。

 法第七十六条第七項第二号に規定する政令で定めるものは、海外旅行期間内に発生した疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等が支払われる同条第五項第三号に規定する生命共済契約等とする。(生命共済契約等の範囲)

第二百十条

 法第七十六条第五項第三号(生命保険料控除)に規定する共済に係る契約に類する政令で定める共済に係る契約は、次に掲げる契約とする。

 農業協同組合法第十条第一項第十号(共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合連合会の締結した生命共済に係る契約

 水産業協同組合法第十一条第一項第十一号(漁業協同組合の組合員の共済に関する事業)若しくは第九十三条第一項第六号の二(水産加工業協同組合の組合員の共済に関する事業)の事業を行う漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合又は共済水産業協同組合連合会の締結した生命共済に係る契約(漁業協同組合又は水産加工業協同組合の締結した契約にあつては、財務省令で定める要件を備えているものに限る。)

 消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十条第一項第四号(組合員の生活の共済を図る事業)の事業を行う消費生活協同組合連合会の締結した生命共済に係る契約

 中小企業等協同組合法第九条の二第七項(事業協同組合及び事業協同小組合)に規定する共済事業を行う同項に規定する特定共済組合、同法第九条の九第一項第三号(協同組合連合会)に掲げる事業を行う協同組合連合会又は同条第四項に規定する特定共済組合連合会の締結した生命共済に係る契約

 法律の規定に基づく共済に関する事業を行う法人の締結した生命共済に係る契約でその事業及び契約の内容が前各号に掲げるものに準ずるものとして財務大臣の指定するもの(退職年金に関する契約の範囲)

第二百十条の二

 法第七十六条第五項第四号(生命保険料控除)に規定する退職年金に関する契約で政令で定めるものは、法人税法附則第二十条第三項(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する適格退職年金契約とする。(年金給付契約の対象となる契約の範囲)

第二百十一条

 法第七十六条第八項(生命保険料控除)に規定する年金を給付する定めのある契約で政令で定めるものは、次に掲げる契約とする。

 法第七十六条第五項第一号に掲げる契約で年金の給付を目的とするもの(退職年金の給付を目的とするものを除く。)のうち、当該契約の内容(同条第三項に規定する特約が付されている契約又は他の保険契約に附帯して締結した契約にあつては、当該特約又は他の保険契約の内容を除く。)が次に掲げる要件を満たすもの

 当該契約に基づく年金以外の金銭の支払(剰余金の分配及び解約返戻金の支払を除く。)は、当該契約で定める被保険者が死亡し、又は重度の障害に該当することとなつた場合に限り行うものであること。

 当該契約で定める被保険者が死亡し、又は重度の障害に該当することとなつた場合に支払う金銭の額は、当該契約の締結の日以後の期間又は支払保険料の総額に応じて逓増的に定められていること。

 当該契約に基づく年金の支払は、当該年金の支払期間を通じて年一回以上定期に行うものであり、かつ、当該契約に基づき支払うべき年金(年金の支払開始日から一定の期間内に年金受取人が死亡してもなお年金を支払う旨の定めのある契約にあつては、当該一定の期間内に支払うべき年金とする。)の一部を一括して支払う旨の定めがないこと。

 当該契約に基づく剰余金の金銭による分配(当該分配を受ける剰余金をもつて当該契約に係る保険料の払込みに充てられる部分を除く。)は、年金の支払開始日前において行わないもの又は当該剰余金の分配をする日の属する年において払い込むべき当該保険料の金額の範囲内の額とするものであること。

 法第七十六条第五項第二号に規定する旧簡易生命保険契約で年金の給付を目的とするもの(退職年金の給付を目的とするものを除く。)のうち、当該契約の内容(同条第三項に規定する特約が付されている契約にあつては、当該特約の内容を除く。)が前号イからニまでに掲げる要件を満たすもの

 第二百十条第一号及び第二号(生命共済契約等の範囲)に掲げる生命共済に係る契約(法第七十六条第五項第三号に規定する農業協同組合の締結した生命共済に係る契約を含む。)で年金の給付を目的とするもの(退職年金の給付を目的とするものを除く。次号において同じ。)のうち、当該契約の内容(法第七十六条第三項に規定する特約が付されている契約又は他の生命共済に係る契約に附帯して締結した契約にあつては、当該特約又は他の生命共済に係る契約の内容を除く。次号ロにおいて同じ。)が第一号イからニまでに掲げる要件に相当する要件その他の財務省令で定める要件を満たすもの

 第二百十条第三号及び第五号に掲げる生命共済に係る契約で年金の給付を目的とするもののうち、次に掲げる要件を満たすものとして財務大臣の指定するもの

 当該年金の給付を目的とする生命共済に関する事業に関し、適正に経理の区分が行われていること及び当該事業の継続が確実であると見込まれること並びに当該契約に係る掛金の安定運用が確保されていること。

 当該契約に係る年金の額及び掛金の額が適正な保険数理に基づいて定められており、かつ、当該契約の内容が第一号イからニまでに掲げる要件に相当する要件を満たしていること。(生命保険料控除の対象となる年金給付契約の要件)

第二百十二条

 法第七十六条第八項第三号(生命保険料控除)に規定する政令で定める要件は、前条各号に掲げる契約に基づく同項第一号に定める個人に対する年金の支払を次のいずれかとするものであることとする。

 当該年金の受取人の年齢が六十歳に達した日の属する年の一月一日以後の日(六十歳に達した日が同年の一月一日から六月三十日までの間である場合にあつては、同年の前年七月一日以後の日)で当該契約で定める日以後十年以上の期間にわたつて定期に行うものであること。

 当該年金の受取人が生存している期間にわたつて定期に行うものであること。

 第一号に定める年金の支払のほか、当該契約に係る被保険者又は被共済者の重度の障害を原因として年金の支払を開始し、かつ、当該年金の支払開始日以後十年以上の期間にわたつて、又はその者が生存している期間にわたつて定期に行うものであること。(地震保険料控除の対象とならない保険料又は掛金)

第二百十三条

 法第七十七条第一項(地震保険料控除)に規定する政令で定める保険料又は掛金は、同項に規定する損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金のうち、次に掲げる保険料又は掛金とする。

 法第七十七条第一項に規定する地震等損害(次号において「地震等損害」という。)により臨時に生ずる費用、同項に規定する資産(同号において「家屋等」という。)の取壊し又は除去に係る費用その他これらに類する費用に対して支払われる保険金又は共済金に係る保険料又は掛金

 一の法第七十七条第一項に規定する損害保険契約等(当該損害保険契約等においてイに掲げる額が地震保険に関する法律施行令(昭和四十一年政令第百六十四号)第二条(保険金額の限度額)に規定する金額以上とされているものを除く。)においてイに掲げる額のロに掲げる額に対する割合が百分の二十未満とされている場合における当該損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金(前号に掲げるものを除く。)
イ 地震等損害により家屋等について生じた損失の額をてん補する保険金又は共済金の額(当該保険金又は共済金の額の定めがない場合にあつては、当該地震等損害により支払われることとされている保険金又は共済金の限度額)
ロ 火災(地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とするものを除く。)による損害により家屋等について生じた損失の額をてん補する保険金又は共済金の額(当該保険金又は共済金の額の定めがない場合にあつては、当該火災による損害により支払われることとされている保険金又は共済金の限度額)(地震保険料控除の対象となる共済に係る契約の範囲)

第二百十四条

 法第七十七条第二項第二号(地震保険料控除)に規定する政令で定める共済に係る契約は、次に掲げる契約とする。

 農業協同組合法第十条第一項第十号(共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合連合会の締結した建物更生共済又は火災共済に係る契約

 農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)第八十三条第一項第七号(任意共済)又は第百三十二条の二第一項(農業共済組合連合会の行う任意共済事業)の事業を行う農業共済組合又は農業共済組合連合会の締結した火災共済その他建物を共済の目的とする共済に係る契約

 水産業協同組合法第十一条第一項第十一号(漁業協同組合の組合員の共済に関する事業)若しくは第九十三条第一項第六号の二(水産加工業協同組合の組合員の共済に関する事業)の事業を行う漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合又は共済水産業協同組合連合会の締結した建物若しくは動産の共済期間中の耐存を共済事故とする共済又は火災共済に係る契約(漁業協同組合又は水産加工業協同組合の締結した契約にあつては、財務省令で定める要件を備えているものに限る。)

 中小企業等協同組合法第九条の九第三項(協同組合連合会)に規定する火災等共済組合の締結した火災共済に係る契約

 消費生活協同組合法第十条第一項第四号(組合員の生活の共済を図る事業)の事業を行う消費生活協同組合連合会の締結した火災共済又は自然災害共済に係る契約

 法律の規定に基づく共済に関する事業を行う法人の締結した火災共済又は自然災害共済に係る契約でその事業及び契約の内容が前各号に掲げるものに準ずるものとして財務大臣の指定するもの(法人の設立のための寄附金の要件)

第二百十五条

 法第七十八条第二項第二号(寄附金控除)に規定する政令で定める寄附金は、同号に規定する法人の設立に関する許可又は認可があることが確実であると認められる場合においてされる寄附金とする。(指定寄附金の指定についての審査事項等)

第二百十六条

 法第七十八条第二項第二号(寄附金控除)の財務大臣の指定は、次に掲げる事項を審査して行うものとする。

 寄附金を募集しようとする法人又は団体の行う事業の内容及び寄附金の使途

 寄附金の募集の目的及び目標額並びにその募集の区域及び対象

 寄附金の募集期間

 募集した寄附金の管理の方法

 寄附金の募集に要する経費

 その他当該指定のために必要な事項

 財務大臣は、前項の指定をしたときは、これを告示する。(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)

第二百十七条

 法第七十八条第二項第三号(公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄附金)に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。

 独立行政法人

一の二

 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項(定義)に規定する地方独立行政法人で同法第二十一条第一号又は第三号から第五号まで(業務の範囲)に掲げる業務(同条第三号に掲げる業務にあつては同号チに掲げる事業の経営に、同条第五号に掲げる業務にあつては地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)第四条第一号又は第三号(公共的な施設の範囲)に掲げる施設の設置及び管理に、それぞれ限るものとする。)を主たる目的とするもの

 自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団及び日本赤十字社

 公益社団法人及び公益財団法人

 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条(定義)に規定する学校法人で学校(学校教育法第一条(定義)に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項(定義)に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下この号において同じ。)の設置若しくは学校及び専修学校(学校教育法第百二十四条(専修学校)に規定する専修学校で財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)若しくは各種学校(学校教育法第百三十四条第一項(各種学校)に規定する各種学校で財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)の設置を主たる目的とするもの又は私立学校法第六十四条第四項(私立専修学校等)の規定により設立された法人で専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの

 社会福祉法人

 更生保護法人(特定公益信託の要件等)

第二百十七条の二

 法第七十八条第三項(特定公益信託)に規定する政令で定める要件は、次に掲げる事項が信託行為において明らかであり、かつ、受託者が信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)であることとする。

 当該公益信託の終了(信託の併合による終了を除く。次号において同じ。)の場合において、その信託財産が国若しくは地方公共団体に帰属し、又は当該公益信託が類似の目的のための公益信託として継続するものであること。

 当該公益信託は、合意による終了ができないものであること。

 当該公益信託の受託者がその信託財産として受け入れる資産は、金銭に限られるものであること。

 当該公益信託の信託財産の運用は、次に掲げる方法に限られるものであること。

 預金又は貯金

 国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券又は貸付信託の受益権の取得

 イ又はロに準ずるものとして財務省令で定める方法

 当該公益信託につき信託管理人が指定されるものであること。

 当該公益信託の受託者がその信託財産の処分を行う場合には、当該受託者は、当該公益信託の目的に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならないものであること。

 当該公益信託の信託管理人及び前号に規定する学識経験を有する者に対してその信託財産から支払われる報酬の額は、その任務の遂行のために通常必要な費用の額を超えないものであること。

 当該公益信託の受託者がその信託財産から受ける報酬の額は、当該公益信託の信託事務の処理に要する経費として通常必要な額を超えないものであること。

 法第七十八条第三項に規定する政令で定めるところにより証明がされた公益信託は、同項に定める要件を満たす公益信託であることにつき当該公益信託に係る主務大臣(当該公益信託が次項第二号に掲げるものを目的とする公益信託である場合を除き、公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第十一条(主務官庁の権限に属する事務の処理)その他の法令の規定により当該公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務を行うこととされた都道府県の知事その他の執行機関を含む。以下この条において同じ。)の証明を受けたものとする。

 法第七十八条第三項に規定する政令で定める特定公益信託は、次に掲げるものの一又は二以上のものをその目的とする同項に規定する特定公益信託で、その目的に関し相当と認められる業績が持続できることにつき当該特定公益信託に係る主務大臣の認定を受けたもの(その認定を受けた日の翌日から五年を経過していないものに限る。)とする。

 科学技術(自然科学に係るものに限る。)に関する試験研究を行う者に対する助成金の支給

 人文科学の諸領域について、優れた研究を行う者に対する助成金の支給

 学校教育法第一条(定義)に規定する学校における教育に対する助成

 学生又は生徒に対する学資の支給又は貸与

 芸術の普及向上に関する業務(助成金の支給に限る。)を行うこと。

 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二条第一項(定義)に規定する文化財の保存及び活用に関する業務(助成金の支給に限る。)を行うこと。

 開発途上にある海外の地域に対する経済協力(技術協力を含む。)に資する資金の贈与

 自然環境の保全のため野生動植物の保護繁殖に関する業務を行うことを主たる目的とする法人で当該業務に関し国又は地方公共団体の委託を受けているもの(これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)に対する助成金の支給

 すぐれた自然環境の保全のためその自然環境の保存及び活用に関する業務(助成金の支給に限る。)を行うこと。

 国土の緑化事業の推進(助成金の支給に限る。)

十一

 社会福祉を目的とする事業に対する助成

十二

 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第七項(定義)に規定する幼保連携型認定こども園における教育及び保育に対する助成

 当該公益信託に係る主務大臣は、第二項の証明又は前項の認定をしようとするとき(当該証明がされた公益信託の第一項各号に掲げる事項に関する信託の変更を当該公益信託の主務官庁が命じ、又は許可するときを含む。)は、財務大臣に協議しなければならない。

 第二項又は第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号(法定受託事務)に規定する第一号法定受託事務とする。(二以上の居住者がある場合の控除対象配偶者の所属)

第二百十八条

 法第八十五条第四項(扶養親族等の判定の時期等)の場合において、同項に規定する配偶者が同項に規定する控除対象配偶者又は扶養親族のいずれに該当するかは、同項に規定する居住者の提出するその年分の法第百十二条第一項(予定納税額の減額の承認の申請手続)に規定する申請書、確定申告書又は法第百九十四条第一項若しくは第二項(給与所得者の扶養控除等申告書)、第百九十五条第一項若しくは第二項(従たる給与についての扶養控除等申告書)若しくは第二百三条の五第一項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)の規定による申告書(同条第二項の規定により提出した同条第一項の申告書を含む。以下この条において「申告書等」という。)に記載されたところによる。ただし、本文又は次項の規定により、当該配偶者が当該控除対象配偶者又は扶養親族のいずれかとされた後において、当該居住者が提出する申告書等にこれと異なる記載をすることにより、その区分を変更することを妨げない。

 前項の場合において、同項の居住者が同一人をそれぞれ自己の控除対象配偶者又は扶養親族として申告書等に記載したとき、その他同項の規定により控除対象配偶者又は扶養親族のいずれに該当するかを定められないときは、その夫又は妻である居住者の控除対象配偶者とする。(二以上の居住者がある場合の扶養親族の所属)

第二百十九条

 法第八十五条第五項(扶養親族等の判定の時期等)の場合において、同項に規定する二以上の居住者の扶養親族に該当する者をいずれの居住者の扶養親族とするかは、これらの居住者の提出するその年分の前条第一項に規定する申告書等(以下この条において「申告書等」という。)に記載されたところによる。ただし、本文又は次項の規定により、その扶養親族がいずれか一の居住者の扶養親族に該当するものとされた後において、これらの居住者が提出する申告書等にこれと異なる記載をすることにより、他のいずれか一の居住者の扶養親族とすることを妨げない。

 前項の場合において、二以上の居住者が同一人をそれぞれ自己の扶養親族として申告書等に記載したとき、その他同項の規定によりいずれの居住者の扶養親族とするかを定められないときは、次に定めるところによる。

 その年において既に一の居住者が申告書等の記載によりその扶養親族としている場合には、当該親族は、当該居住者の扶養親族とする。

 前号の規定によつてもいずれの居住者の扶養親族とするかが定められない扶養親族は、居住者のうち総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額又は当該親族がいずれの居住者の扶養親族とするかを判定すべき時における当該合計額の見積額が最も大きい居住者の扶養親族とする。(居住者が再婚した場合における控除対象配偶者等の特例)

第二百二十条

 法第八十五条第六項(扶養親族等の判定の時期等)の場合において、同項の居住者の控除対象配偶者又は法第八十三条の二第一項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者に該当するものは、その死亡した配偶者又は再婚した配偶者のうち一人に限るものとする。

 前項の居住者の死亡した配偶者又は再婚した配偶者のうちこれらの配偶者と生計を一にする他の居住者の扶養親族にも該当するものは、同項の居住者がこれらの配偶者のうちの一人を同項の規定により控除対象配偶者としたときは、その控除対象配偶者とされた者以外の者は当該他の居住者の扶養親族には該当しないものとし、同項の居住者がこれらの配偶者のいずれをも控除対象配偶者としないときは、これらの配偶者のうちの一人に限り、当該他の居住者の扶養親族に該当するものとする。

 前項の場合において、第二百十八条第一項(二以上の居住者がある場合の控除対象配偶者の所属)の規定により、前項の配偶者の死亡の日までに提出された同条第一項に規定する申告書等(その年において当該申告書等を提出すべき期限が到来していないときは、その前年分の所得税につき最後に提出した当該申告書等)の記載に従つて当該死亡した配偶者が当該他の居住者の扶養親族とされていた場合には、当該死亡した配偶者は、当該他の居住者の扶養親族に該当するものとし、第一項の再婚した配偶者は、前項の規定にかかわらず、第一項の居住者の控除対象配偶者又はこれらの居住者以外の生計を一にする居住者の扶養親族に該当するものとする。   

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE096.html

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