役員退職金(役員慰労金)で節税
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第七節 収入及び費用の帰属の時期の特例:所得税法施行令

第七節 収入及び費用の帰属の時期の特例:所得税法施行令に関する法令(附則を除く)。

所得税法施行令:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

第七節 収入及び費用の帰属の時期の特例

     

第一款 延払条件付販売等

(延払基準の方法)

第百八十八条

 法第六十五条第一項(延払条件付販売等に係る収入及び費用の帰属時期)に規定する政令で定める延払基準の方法は、次に掲げる方法とする。

 法第六十五条第三項に規定する延払条件付販売等(以下この款において「延払条件付販売等」という。)の対価の額及びその原価の額(その延払条件付販売等に要した手数料の額を含む。)にその延払条件付販売等に係る賦払金割合(延払条件付販売等の対価の額のうちに、当該対価の額に係る賦払金であつてその年においてその支払の期日が到来するものの合計額(当該賦払金につき既にその年の前年以前に支払を受けている金額がある場合には、当該金額を除くものとし、その年の翌年以後において支払の期日が到来する賦払金につきその年中に支払を受けた金額がある場合には、当該金額を含む。)の占める割合をいう。)を乗じて計算した金額をその年分の収入金額及び費用の額とする方法

 延払条件付販売等(法第六十五条第二項に規定するリース譲渡(以下この款において「リース譲渡」という。)に該当するものに限る。以下この号において同じ。)に係るイ及びロに掲げる金額の合計額をその年分の収入金額とし、ハに掲げる金額をその年分の費用の額とする方法

 当該延払条件付販売等の対価の額から利息相当額(当該延払条件付販売等の対価の額のうちに含まれる利息に相当する金額をいう。ロにおいて同じ。)を控除した金額(ロにおいて「元本相当額」という。)をリース資産(法第六十五条第二項に規定するリース資産をいう。)のリース期間(同項に規定するリース取引に係る契約において定められた当該リース資産の賃貸借の期間をいう。以下この号及び第三項において同じ。)の月数で除し、これにその年における当該リース期間の月数を乗じて計算した金額

 当該延払条件付販売等の利息相当額がその元本相当額のうちその支払の期日が到来していないものの金額に応じて生ずるものとした場合にその年におけるリース期間に帰せられる利息相当額

 当該延払条件付販売等の原価の額をリース期間の月数で除し、これにその年における当該リース期間の月数を乗じて計算した金額

 法第六十五条第二項の対価の額のうち利息に相当する部分の金額は、リース譲渡の対価の額からその原価の額を控除した金額の百分の二十に相当する金額(次項において「利息相当額」という。)とする。

 法第六十五条第二項に規定する収入金額として政令で定める金額は、第一号及び第二号に掲げる金額の合計額とし、同項に規定する費用の額として政令で定める金額は、第三号に掲げる金額とする。

 リース譲渡の対価の額から利息相当額を控除した金額(次号において「元本相当額」という。)をリース期間の月数で除し、これにその年における当該リース期間の月数を乗じて計算した金額

 リース譲渡に係る賦払金の支払を、支払期間をリース期間と、支払日を当該リース譲渡に係る対価の支払の期日と、各支払日の支払額を当該リース譲渡に係る対価の各支払日の支払額と、利息の総額を利息相当額と、元本の総額を元本相当額とし、利率を当該支払期間、支払日、各支払日の支払額、利息の総額及び元本の総額を基礎とした複利法により求められる一定の率として賦払の方法により行うものとした場合にその年におけるリース期間に帰せられる利息の額に相当する金額

 リース譲渡の原価の額をリース期間の月数で除し、これにその年における当該リース期間の月数を乗じて計算した金額

 第一項第二号及び前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。(延払基準の方法により経理しなかつた場合等の処理)

第百八十九条

 法第六十五条第一項本文(延払条件付販売等に係る収入及び費用の帰属時期)の規定の適用を受ける居住者が延払条件付販売等に該当する同項に規定する資産の販売等(以下この款において「資産の販売等」という。)に係る収入金額及び費用の額につき、その資産の販売等に係る目的物又は役務の引渡し又は提供の日の属する年の翌年以後のいずれかの年において同項に規定する延払基準の方法により経理しなかつた場合には、その資産の販売等に係る収入金額及び費用の額(その経理しなかつた年の前年分以前の各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入されるものを除く。)は、その経理しなかつた年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。

 法第六十五条第二項の規定の適用を受けている居住者がその適用を受けているリース譲渡に係る契約の解除又は他の者に対する移転をした場合には、そのリース譲渡に係る収入金額及び費用の額(その解除又は移転をした日の属する年の前年分以前の各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入されるものを除く。)は、その解除又は移転をした日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。(延払条件付販売等の要件)

第百九十条

 法第六十五条第三項第三号(延払条件付販売等の意義)に規定する政令で定める要件は、当該契約において定められているその資産の販売等の目的物の引渡しの期日までに支払の期日の到来する賦払金の額の合計額がその資産の販売等の対価の額の三分の二以下となつていることとする。(事業の廃止、死亡等の場合の延払条件付販売等に係る収入及び費用の帰属時期)

第百九十一条

 延払条件付販売等に該当する資産の販売等に係る収入金額及び費用の額につき法第六十五条第一項(延払条件付販売等に係る収入及び費用の帰属時期)の規定の適用を受けている居住者が次に掲げる場合に該当することとなつたときは、その該当することとなつた日の属する年以前の各年においてその者がした延払条件付販売等に該当する資産の販売等に係る収入金額及び費用の額(当該各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入されるものを除く。)は、同項の規定にかかわらず、その者の同日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。

 その者が死亡した場合において、当該延払条件付販売等に係る事業を承継した相続人がないとき。

 その者が当該延払条件付販売等に係る事業の全部を譲渡し又は廃止した場合

 その者が出国をした場合

 延払条件付販売等に該当する資産の販売等に係る収入金額及び費用の額につき法第六十五条第一項の規定の適用を受けている居住者が死亡した場合において、その者の当該延払条件付販売等に係る事業を承継した相続人が当該収入金額及び費用の額につき、当該死亡の日の属する年以後の各年において同項に規定する延払基準の方法(以下この条において「延払基準の方法」という。)により経理したときは、その経理した収入金額及び費用の額は、当該各年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。この場合において、当該収入金額及び費用の額に係る第百八十八条第一項第一号(延払基準の方法)の規定の適用については、同号中「支払を受けている金額」とあるのは、「支払を受けている金額(既にその死亡した居住者が支払を受けている金額を含む。)」とする。

 前項に規定する居住者が死亡した場合において、その者の同項に規定する事業を承継した相続人が、当該死亡の日の属する年以後のいずれかの年においてその居住者の延払条件付販売等に該当する資産の販売等に係る収入金額及び費用の額につき延払基準の方法により経理しなかつたときは、その居住者の延払条件付販売等に該当する資産の販売等に係る収入金額及び費用の額(その居住者の各年分の事業所得の金額又は当該相続人のその年の前年分以前の各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入されるものを除く。)は、その該当することとなつた年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。

 第一項の規定は、第二項の規定の適用を受けている同項の相続人が第一項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合について準用する。

 リース譲渡に係る収入金額及び費用の額につき法第六十五条第二項の規定の適用を受けている居住者が第一項各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、その該当することとなつた日の属する年以前の各年においてその者がしたリース譲渡に係る収入金額及び費用の額(当該各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入されるものを除く。)は、同条第二項の規定にかかわらず、その者の同日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。

 リース譲渡に係る収入金額及び費用の額につき法第六十五条第二項の規定の適用を受けている居住者が死亡した場合において、その者の当該リース譲渡に係る事業を承継した相続人が当該居住者から同項の規定の適用を受けているリース譲渡に係る契約の移転を受けたときは、当該死亡の日の属する年以後の各年分における当該相続人の同項の規定の適用については、当該リース譲渡に係る対価の額及び原価の額並びにリース期間(第百八十八条第一項第二号イに規定するリース期間をいう。以下この項において同じ。)は当該相続人が行つたリース譲渡に係る対価の額及び原価の額並びにリース期間と、当該居住者がした法第六十五条第四項の明細の記載は当該相続人がしたものと、それぞれみなす。

 前項に規定する居住者が死亡した場合において、その者の同項に規定する事業を承継した相続人が、法第六十五条第二項の規定の適用を受けているリース譲渡に係る契約の解除又は他の者に対する移転をした場合には、そのリース譲渡に係る収入金額及び費用の額(その居住者の各年分の事業所得の金額又は当該相続人のその年の前年分以前の各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入されるものを除く。)は、その該当することとなつた年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。

 第五項の規定は、第六項の規定の適用を受けている同項の相続人が第一項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合について準用する。     

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE096.html

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