役員弔慰金で節税
役員死亡時には役員弔慰金で節税する。役員弔慰金で節税するには、役員退職慰労金規程の作成と適切な運用をお勧めします。

第二節 所得金額の計算の通則(第八十三条―第八十五条):所得税法施行令

第二節 所得金額の計算の通則(第八十三条―第八十五条):所得税法施行令に関する法令(附則を除く)。

所得税法施行令:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

第二節 所得金額の計算の通則

株式その他の資産の一部のみを分割法人の株主等に交付する場合の取扱い)

第八十三条

 分割法人(法人税法第二条第十二号の二(定義)に規定する分割法人をいう。以下この条において同じ。)が分割により交付を受ける分割承継法人(同法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人をいう。次項において同じ。)の株式(出資を含む。)その他の資産の一部のみを当該分割法人の株主等に交付する分割が行われた場合には、当該分割により当該株主等が交付を受けた当該株式その他の資産については、分割型分割(同条第十二号の九に規定する分割型分割をいう。)が行われたものとみなして、法の規定を適用する。

 前項の規定の適用がある場合には、同項の株主等が交付を受けた同項の株式その他の資産に係る同項の分割型分割により分割承継法人に移転した分割法人の資産及び負債の金額は、同項の分割により分割承継法人に移転した当該分割法人の資産及び負債の金額のうち法人税法施行令第百二十三条の七(株式等を分割法人と分割法人の株主等とに交付する分割における移転資産等のあん分)の規定により算定された当該分割型分割に係る資産及び負債の金額とする。(合併等により交付する株式に一に満たない端数がある場合の所得計算)

第八十三条の二

 合併に係る合併法人が当該合併により当該合併に係る被合併法人の株主等(当該合併法人及び当該被合併法人を除く。)の有する当該被合併法人の株式(出資を含む。次項において同じ。)の数(出資にあつては、金額。以下この項及び次項において同じ。)の割合に応じて交付すべき第百十二条第一項(合併により取得した株式等の取得価額)に規定する合併親法人株式(以下この項において「合併親法人株式」という。)の数に一に満たない端数が生ずる場合において、当該端数に応じて金銭が交付されるときは、当該端数に相当する部分は、当該合併親法人株式に含まれるものとして、当該株主等の各年分の事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算する。

 分割型分割に係る分割法人が当該分割型分割によりその株主等(当該分割法人を除く。)の有する当該分割法人の株式の数の割合に応じて交付すべき当該分割型分割に係る分割承継法人の株式又は第百十三条第一項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)に規定する分割承継親法人株式(以下この項において「分割承継法人株式等」という。)の数に一に満たない端数が生ずる場合において、当該端数に応じて金銭が交付されるときは、当該端数に相当する部分は、当該分割承継法人株式等に含まれるものとして、当該株主等の各年分の事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算する。

 株式交換に係る株式交換完全親法人が当該株式交換により当該株式交換に係る株式交換完全子法人の株主(当該株式交換完全親法人を除く。)の有する当該株式交換完全子法人の株式の数の割合に応じて交付すべき法第五十七条の四第一項(株式交換等に係る譲渡所得等の特例)に規定する政令で定める関係がある法人の株式(以下この項において「株式交換完全支配親法人株式」という。)の数に一に満たない端数が生ずる場合において、当該端数に応じて金銭が交付されるときは、当該端数に相当する部分は、当該株式交換完全支配親法人株式に含まれるものとして、当該株主の各年分の事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算する。

 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 合併法人 法人税法第二条第十二号(定義)に規定する合併法人をいう。

 被合併法人 法人税法第二条第十一号に規定する被合併法人をいう。

 分割型分割 法人税法第二条第十二号の九に規定する分割型分割をいう。

 分割法人 法人税法第二条第十二号の二に規定する分割法人をいう。

 分割承継法人 法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人をいう。

 株式交換完全親法人 法人税法第二条第十二号の六の四に規定する株式交換完全親法人をいう。

 株式交換完全子法人 法人税法第二条第十二号の六の三に規定する株式交換完全子法人をいう。(譲渡制限付株式の価額等)

第八十四条

 個人が法人に対して役務の提供をした場合において、当該法人又は当該法人との間に当該法人の発行済株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項(定義)に規定する投資法人にあつては、発行済みの同条第十四項に規定する投資口)若しくは出資(当該法人が有する自己の株式(出資、同項に規定する投資口その他これらに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)を除く。)の全部を保有する関係として財務省令で定める関係がある法人(以下この項において「親法人」という。)から当該役務の提供の対価として当該法人又は当該法人の親法人の譲渡制限付株式(次に掲げる要件に該当する株式をいう。以下この項において同じ。)であつて当該役務の提供の対価として当該個人に生ずる債権の給付と引換えに当該個人に交付されるものその他当該個人に給付されることに伴つて当該債権が消滅する場合の当該譲渡制限付株式(以下この項において「特定譲渡制限付株式」という。)が当該個人に交付されたとき(法人を前条第四項第一号に規定する合併法人とする合併により当該合併に係る同項第二号に規定する被合併法人の当該特定譲渡制限付株式を有する者に対し交付される当該法人の譲渡制限付株式その他の財務省令で定める譲渡制限付株式(以下この項において「承継譲渡制限付株式」という。)が当該個人に交付されたときを含む。)における当該特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式に係る法第三十六条第二項(収入金額)の価額は、当該特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式の譲渡(担保権の設定その他の処分を含む。第一号において同じ。)についての制限が解除された日における価額とする。

 譲渡についての制限がされており、かつ、当該譲渡についての制限に係る期間(次号において「譲渡制限期間」という。)が設けられていること。

 当該個人から役務の提供を受ける法人又はその株式を発行し、若しくは当該個人に交付した法人がその株式を無償で取得することとなる事由(その株式の交付を受けた当該個人が譲渡制限期間内の所定の期間勤務を継続しないこと若しくは当該個人の勤務実績が良好でないことその他の当該個人の勤務の状況に基づく事由又はこれらの法人の業績があらかじめ定めた基準に達しないことその他のこれらの法人の業績その他の指標の状況に基づく事由に限る。)が定められていること。

 発行法人から次の各号に掲げる権利で当該権利の譲渡についての制限その他特別の条件が付されているものを与えられた場合(株主等として与えられた場合(当該発行法人の他の株主等に損害を及ぼすおそれがないと認められる場合に限る。)を除く。)における当該権利に係る法第三十六条第二項の価額は、当該権利の行使により取得した株式のその行使の日(第五号に掲げる権利にあつては、当該権利に基づく払込み又は給付の期日(払込み又は給付の期間の定めがある場合には、当該払込み又は給付をした日))における価額から次の各号に掲げる権利の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した金額による。

 商法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号)第一条(商法の一部改正)の規定による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百十条ノ二第二項(取締役又は使用人に譲渡するための自己株式の取得)の決議に基づき与えられた同項第三号に規定する権利 当該権利の行使に係る株式の譲渡価額

 商法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百二十八号。以下この号において「商法等改正法」という。)第一条(商法の一部改正)の規定による改正前の商法第二百八十条ノ十九第二項(取締役又は使用人に対する新株引受権の付与)の決議に基づき与えられた同項に規定する新株の引受権 当該新株の引受権の行使に係る新株の発行価額(商法等改正法附則第六条第二項(取締役又は使用人に対する新株の引受権の付与に関する経過措置)の規定に基づき、当該新株の引受権の行使により当該発行法人の有する自己の株式の移転を受けた場合には、当該株式の譲渡価額)

 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第六十四条(商法の一部改正)の規定による改正前の商法第二百八十条ノ二十一第一項(新株予約権の有利発行の決議)の決議に基づき発行された同項に規定する新株予約権 当該新株予約権の行使に係る新株の発行価額(当該新株予約権の行使により当該発行法人の有する自己の株式の移転を受けた場合には、当該株式の譲渡価額)

 会社法第二百三十八条第二項(募集事項の決定)の決議(同法第二百三十九条第一項(募集事項の決定の委任)の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第二百四十条第一項(公開会社における募集事項の決定の特則)の規定による取締役会の決議を含む。)に基づき発行された新株予約権(当該新株予約権を引き受ける者に特に有利な条件若しくは金額であることとされるもの又は役務の提供その他の行為による対価の全部若しくは一部であることとされるものに限る。) 当該新株予約権の行使に係る当該新株予約権の取得価額にその行使に際し払い込むべき額を加算した金額

 株式と引換えに払い込むべき額が有利な金額である場合における当該株式を取得する権利(前各号に掲げるものを除く。) 当該権利の行使に係る当該権利の取得価額にその行使に際し払い込むべき額を加算した金額(法人等の資産の専属的利用による経済的利益の額)

第八十四条の二

 法人又は個人の事業の用に供する資産を専属的に利用することにより個人が受ける経済的利益の額は、その資産の利用につき通常支払うべき使用料その他その利用の対価に相当する額(その利用者がその利用の対価として支出する金額があるときは、これを控除した額)とする。(非事業用資産の減価の額の計算)

第八十五条

 法第三十八条第二項(譲渡所得の基因となる資産の減価の額)に規定する資産の同項第二号に掲げる期間に係る減価の額は、当該資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額につき、当該資産と同種の減価償却資産に係る第百二十九条(減価償却資産の耐用年数等)に規定する耐用年数に一・五を乗じて計算した年数により第百二十条第一項第一号イ(1)(減価償却資産の償却の方法)に規定する旧定額法に準じて計算した金額に、当該資産の当該期間に係る年数を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該資産と同種の減価償却資産が第百三十四条第一項第一号イ又はハ(減価償却資産の償却累積額による償却費の特例)に掲げる減価償却資産に該当する場合には、当該計算した金額は、当該同種の減価償却資産の同号イ又はハに掲げる区分に応じ当該イ又はハに定める金額を限度とする。

 前項の場合において、次の各号に掲げる年数に一年未満の端数があるときの処理については、当該各号に定めるところによる。

 前項に規定する一・五を乗じて計算した年数 一年未満の端数は、切り捨てる。

 前項に規定する期間に係る年数 六月以上の端数は一年とし、六月に満たない端数は切り捨てる。    

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE096.html

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