減価償却で節税
減価償却で節税する。減価償却資産の取得価額が、10万円未満・20万円未満・30万円未満の場合の会計処理方法。

第五章 延納及び物納(第十二条―第二十六条):相続税法施行令

第五章 延納及び物納(第十二条―第二十六条):相続税法施行令に関する法令(附則を除く)。

相続税法施行令:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

第五章 延納及び物納

延納の許可限度額)

第十二条

 法第三十八条第一項に規定する政令で定める額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した残額とする。

 法第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき相続税額

 納税義務者が前号の相続税額に係る納期限又は納付すべき日において有する現金、預貯金その他換価の容易な財産(法第四十一条第二項各号に掲げる財産を除く。)の価額に相当する金額からその者及びその者と生計を一にする配偶者その他の親族(その者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び当該事情にある者の親族を含む。)の生活のために通常必要とされる費用の三月分に相当する金額(その者が負担すべきものに限る。)並びにその者の事業の継続のために当面必要な運転資金の額を控除した残額

 前項の規定は、法第三十八条第三項に規定する政令で定める額について準用する。この場合において、前項各号中「相続税額」とあるのは、「贈与税額」と読み替えるものとする。(延納期間の延長される財産)

第十三条

 相続又は遺贈により財産を取得した者が法第三十八条第一項の規定により当該財産に係る相続税額について十五年以内又は十年以内の延納の許可をされる場合の同項に規定する財産は、不動産の上に存する権利、事業用の減価償却資産並びに株式及び出資(その者又はその親族その他その者と法第六十四条第一項に規定する特別の関係がある者が法人の発行済株式又は出資(その法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の十分の五を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合におけるその法人(その発行する株式が金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所において上場されている法人その他これに類する法人として財務省令で定めるものを除く。)の株式又は出資に限る。)とする。(不動産等の価額に対応する延納税額の計算等)

第十四条

 法第三十八条第一項に規定する不動産等の価額に対応する相続税額として政令で定める部分の税額(次項において「不動産等に係る相続税額」という。)は、同条第一項の規定による延納の許可を申請する者が法第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき相続税額(法第四十一条第一項の規定による物納の許可があつた場合には、当該物納の許可に係る税額を控除した税額)に法第三十八条第一項に規定する課税相続財産の価額のうちに不動産等の価額が占める割合を乗じて算出した金額に相当する税額とする。

 法第三十八条第二項に規定する不動産等の価額に対応する延納税額として政令で定める部分の税額(第四項及び第二十八条の二において「不動産等に係る延納相続税額」という。)は、不動産等に係る相続税額に相当する税額と当該延納の許可をする税額とのいずれか少ない税額とする。

 法第三十八条第一項又は第二項に規定する課税相続財産の価額のうちに不動産等の価額が占める割合は、同条第一項の規定により当該延納の許可をする時までに納付すべき税額の確定した相続税額の計算の基礎となつた財産の価額を基準として計算するものとする。

 法第三十八条第二項の規定により延納年割額を計算する場合において、同項に規定する延納税額、不動産等に係る延納相続税額又は動産等に係る延納相続税額をそれぞれの延納期間に相当する年数で除して算出した金額に千円未満の端数が生じたときは、当該端数金額をすべて第一回に納付すべき分納税額に合算して計算するものとする。(担保提供関係書類提出期限延長届出書等の提出)

第十五条

 法第三十九条第六項に規定する担保提供関係書類提出期限延長届出書を提出しようとする者は、当該担保提供関係書類提出期限延長届出書を同条第一項の申請書に添付して納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 法第三十九条第一項の規定により同項に規定する担保提供関係書類を同項の申請書に添付して提出した者は、当該申請書の提出後において当該担保提供関係書類の一部が不足していたことを知つた場合には、前項の規定にかかわらず、同条第六項に規定する担保提供関係書類提出期限延長届出書を当該申請書の提出期限の翌日から起算して一月以内に限り、納税地の所轄税務署長に提出することができる。ただし、同条第十一項の規定による当該担保提供関係書類の一部の提出を求める旨の通知があつた場合は、この限りでない。

 法第三十九条第十三項に規定する担保提供関係書類補完期限延長届出書を提出しようとする者は、当該担保提供関係書類補完期限延長届出書を同条第十二項の経過した日の前日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 法第三十九条第十八項に規定する変更担保提供関係書類提出期限延長届出書を提出しようとする者は、当該変更担保提供関係書類提出期限延長届出書を同条第五項に規定する期限までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 法第三十九条第二項ただし書の規定による担保の変更に係る同条第一項に規定する担保提供関係書類を同条第五項に規定する期限までに提出した者は、当該期限後において当該担保提供関係書類の一部が不足していたことを知つた場合には、前項の規定にかかわらず、同条第十八項に規定する変更担保提供関係書類提出期限延長届出書を同条第五項に規定する期限の翌日から起算して一月以内に限り、納税地の所轄税務署長に提出することができる。ただし、同条第十一項の規定による当該担保提供関係書類の一部の提出を求める旨の通知があつた場合は、この限りでない。(担保提供関係書類等の訂正又は提出の請求)

第十六条

 法第三十九条第十項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

 法第三十九条第一項の申請書について、その記載に不備があること。

 法第三十九条第一項に規定する担保提供関係書類について、その記載に不備があること又はその全部若しくは一部の提出がないこと。(延納の許可の申請に係る手続に関する期限が延長される事由等)

第十六条の二

 法第三十九条第二十二項第二号に規定する政令で定めるやむを得ない事由は、次に掲げる事由とする。

 延納の許可の申請に係る手続を行う者が死亡したこと。

 延納の許可の申請に対する処分に係る不服申立て又は訴えの提起があつたこと。

 法第三十九条第二十二項第二号に規定する政令で定める手続に関する期限は、次に掲げる期限とする。

 法第三十九条第五項に定める担保提供関係書類の提出の期限

 法第三十九条第七項に定める担保提供関係書類(同条第六項に規定する担保提供関係書類提出期限延長届出書(同条第八項の規定により読み替えて適用する同条第六項の規定により提出されたものを含む。)に係るものに限る。)の提出期限

 法第三十九条第八項の規定により読み替えて適用する同条第六項に定める担保提供関係書類提出期限延長届出書の提出期限

 法第三十九条第十二項に定める申請書の訂正又は担保提供関係書類の訂正若しくは提出の期限

 法第三十九条第十三項に定める担保提供関係書類補完期限延長届出書の提出の期限

 法第三十九条第十四項に定める担保提供関係書類(同条第十三項に規定する担保提供関係書類補完期限延長届出書(同条第十五項の規定により読み替えて適用する同条第十三項の規定により提出されたものを含む。)に係るものに限る。)の訂正又は提出の期限

 法第三十九条第十五項の規定により読み替えて適用する同条第十三項に定める担保提供関係書類補完期限延長届出書の提出の期限

 法第三十九条第十八項に定める変更担保提供関係書類提出期限延長届出書の提出の期限

 法第三十九条第十九項に定める担保提供関係書類(同条第十八項に規定する変更担保提供関係書類提出期限延長届出書(同条第二十項の規定により読み替えて適用する同条第十八項の規定により提出されたものを含む。)に係るものに限る。)の提出期限

 法第三十九条第二十項の規定により読み替えて適用する同条第十八項に定める変更担保提供関係書類提出期限延長届出書の提出の期限

 法第三十九条第二十二項第二号に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。

 第一項第一号に掲げる事由に該当する場合 次のイ又はロに掲げる期間のうちいずれか長い期間

 第一項第一号の者が死亡した日の翌日から同日以後十月を経過する日までの期間

 イの者が死亡した日の翌日から当該者の相続財産について民法第九百五十二条第二項(相続財産の管理人の選任)の規定による公告があつた日までの期間

 第一項第二号に掲げる事由に該当する場合 同号の処分があつた日の翌日から同号の不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決が確定する日までの期間(物納の許可限度額)

第十七条

 法第四十一条第一項に規定する政令で定める額は、第十二条第一項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額及び次の各号に掲げる額を基に算出した延納によつて納付することができる額を控除した残額とする。

 第十二条第一項第一号の相続税額に係る納期限又は納付すべき日以後において見込まれる納税義務者の収入の額として合理的に計算した額

 前号の納期限又は納付すべき日以後において、納税義務者及びその者と生計を一にする配偶者その他の親族(その者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び当該事情にある者の親族を含む。)の生活のために通常必要とされる費用に相当する額(その者が負担すべきものに限る。)並びにその者の事業の継続のために必要な運転資金の額(これらの額から第十二条第一項第二号に掲げる額を控除した残額に限る。)(管理処分不適格財産)

第十八条

 法第四十一条第二項に規定する政令で定める財産は、次の各号に掲げる財産の区分に応じ当該各号に定めるものとする。

 不動産 次に掲げるもの

 担保権が設定されていることその他これに準ずる事情がある不動産として財務省令で定めるもの

 権利の帰属について争いがある不動産として財務省令で定めるもの

 境界が明らかでない土地として財務省令で定めるもの

 隣接する不動産の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の使用ができないと見込まれる不動産として財務省令で定めるもの

 他の土地に囲まれて公道に通じない土地で民法第二百十条(公道に至るための他の土地の通行権)の規定による通行権の内容が明確でないもの

 借地権の目的となつている土地で、当該借地権を有する者が不明であることその他これに類する事情があるもの

 他の不動産(他の不動産の上に存する権利を含む。)と社会通念上一体として利用されている不動産若しくは利用されるべき不動産又は二以上の者の共有に属する不動産として財務省令で定めるもの

 耐用年数(所得税法の規定に基づいて定められている耐用年数をいう。)を経過している建物(通常の使用ができるものを除く。)

 敷金の返還に係る債務その他の債務を国が負担することとなる不動産として財務省令で定めるもの

 その管理又は処分を行うために要する費用の額がその収納価額と比較して過大となると見込まれる不動産として財務省令で定めるもの

 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある目的に使用されている不動産その他社会通念上適切でないと認められる目的に使用されている不動産として財務省令で定めるもの

 引渡しに際して通常必要とされる行為がされていない不動産として財務省令で定めるもの(イに掲げるものを除く。)

 地上権、永小作権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利が設定されている不動産で、次に掲げる者がその権利を有しているもの

(1)

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号(定義)に規定する暴力団員((1)において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(ワ及び次号ヘにおいて「暴力団員等」という。)

(2)

 暴力団員等によりその事業活動を支配されている者

(3)

 法人で暴力団員等を役員等(取締役、執行役、会計参与、監査役、理事及び監事並びにこれら以外の者で当該法人の経営に従事している者並びに支配人をいう。)とするもの

 株式 次に掲げるもの

 譲渡に関して金融商品取引法その他の法令の規定により一定の手続が定められている株式で、当該手続がとられていないものとして財務省令で定めるもの

 譲渡制限株式

 質権その他の担保権の目的となつている株式

 権利の帰属について争いがある株式

 二以上の者の共有に属する株式(共有者の全員が当該株式について物納の許可を申請する場合を除く。)

 暴力団員等によりその事業活動を支配されている株式会社又は暴力団員等を役員(取締役、会計参与、監査役及び執行役をいう。)とする株式会社が発行した株式

 前二号に掲げる財産以外の財産 当該財産の性質が前二号に定める財産に準ずるものとして税務署長が認めるもの(物納劣後財産)

第十九条

 法第四十一条第四項に規定する政令で定める財産は、次に掲げるもの(前条各号に定めるものを除く。)とする。

 地上権、永小作権若しくは耕作を目的とする賃借権、地役権又は入会権が設定されている土地

 法令の規定に違反して建築された建物及びその敷地

 次のイからニまでに掲げる事業が施行され、その施行に係る土地につき当該イからニまでに規定する法律の定めるところにより仮換地(仮に使用又は収益をすることができる権利の目的となるべき土地又はその部分を含む。)又は一時利用地の指定がされていない土地(当該指定後において使用又は収益をすることができない当該仮換地又は一時利用地に係る土地を含む。)

 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業

 新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)による土地整理

 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)による住宅街区整備事業

 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)による土地改良事業

 現に納税義務者の居住の用又は事業の用に供されている建物及びその敷地(当該納税義務者が当該建物及びその敷地について物納の許可を申請する場合を除く。)

 劇場、工場、浴場その他の維持又は管理に特殊技能を要する建物及びこれらの敷地

 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第四十三条第一項(敷地等と道路との関係)に規定する道路に二メートル以上接していない土地

 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十九条第一項又は第二項(開発行為の許可)の規定による都道府県知事の許可を受けなければならない同法第四条第十二項(定義)に規定する開発行為をする場合において、当該開発行為が同法第三十三条第一項第二号(開発許可の基準)に掲げる基準(都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第二十五条第二号(法第三十三条第一項各号を適用するについて必要な技術的細目)に掲げる技術的細目に係るものに限る。)に適合しないときにおける当該開発行為に係る土地

 都市計画法第七条第二項(区域区分)に規定する市街化区域以外の区域にある土地(宅地として造成することができるものを除く。)

 農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第一項(市町村の定める農業振興地域整備計画)の農業振興地域整備計画において同条第二項第一号の農用地区域として定められた区域内の土地

 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条又は第二十五条の二(指定)の規定により保安林として指定された区域内の土地

十一

 法令の規定により建物の建築をすることができない土地(建物の建築をすることができる面積が著しく狭くなる土地を含む。)

十二

 過去に生じた事件又は事故その他の事情により、正常な取引が行われないおそれがある不動産及びこれに隣接する不動産

十三

 事業の休止(一時的な休止を除く。)をしている法人に係る株式(物納手続関係書類提出期限延長届出書等の提出)

第十九条の二

 法第四十二条第四項に規定する物納手続関係書類提出期限延長届出書を提出しようとする者は、当該物納手続関係書類提出期限延長届出書を同条第一項の申請書に添付して納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 法第四十二条第一項の規定により同項に規定する物納手続関係書類を同項の申請書に添付して提出した者は、当該申請書の提出後において当該物納手続関係書類の一部が不足していたことを知つた場合には、前項の規定にかかわらず、同条第四項に規定する物納手続関係書類提出期限延長届出書を当該申請書の提出期限の翌日から起算して一月以内に限り、納税地の所轄税務署長に提出することができる。ただし、同条第九項の規定による当該物納手続関係書類の一部の提出を求める旨の通知があつた場合は、この限りでない。

 法第四十二条第十一項に規定する物納手続関係書類補完期限延長届出書を提出しようとする者は、当該物納手続関係書類補完期限延長届出書を同条第十項の経過した日の前日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 法第四十二条第二十三項に規定する収納関係措置期限延長届出書を提出しようとする者は、当該収納関係措置期限延長届出書を同条第二十項の期限までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(物納手続関係書類等の訂正又は提出の請求)

第十九条の三

 法第四十二条第八項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

 法第四十二条第一項の申請書について、その記載に不備があること。

 法第四十二条第一項に規定する物納手続関係書類について、その記載に不備があること又はその全部若しくは一部の提出がないこと。(物納の許可の申請に係る手続に関する期限が延長される事由等)

第十九条の四

 法第四十二条第二十八項第二号に規定する政令で定めるやむを得ない事由は、次に掲げる事由とする。

 物納の許可の申請に係る手続を行う者が死亡したこと。

 物納の許可の申請に対する処分に係る不服申立て又は訴えの提起があつたこと。

 法第四十二条第二十八項第二号に規定する政令で定める手続に関する期限は、次に掲げる期限とする。

 法第四十二条第四項に定める物納手続関係書類(同項に規定する物納手続関係書類提出期限延長届出書(同条第六項の規定により読み替えて適用する同条第四項の規定により提出されたものを含む。)に係るものに限る。)の提出期限

 法第四十二条第六項の規定により読み替えて適用する同条第四項に定める物納手続関係書類提出期限延長届出書の提出期限

 法第四十二条第十項に定める申請書の訂正又は物納手続関係書類の訂正若しくは提出の期限

 法第四十二条第十一項に定める物納手続関係書類補完期限延長届出書の提出の期限

 法第四十二条第十二項に定める物納手続関係書類(同条第十一項に規定する物納手続関係書類補完期限延長届出書(同条第十三項の規定により読み替えて適用する同条第十一項の規定により提出されたものを含む。)に係るものに限る。)の訂正又は提出の期限

 法第四十二条第十三項の規定により読み替えて適用する同条第十一項に定める物納手続関係書類補完期限延長届出書の提出の期限

 法第四十二条第二十項に定める物納財産を収納するために必要な措置に係る期限

 法第四十二条第二十三項に定める収納関係措置期限延長届出書の提出の期限

 法第四十二条第二十四項に定める措置(同条第二十三項に規定する収納関係措置期限延長届出書(同条第二十五項の規定により読み替えて適用する同条第二十三項の規定により提出されたものを含む。)に係るものに限る。)に係る期限

 法第四十二条第二十五項の規定により読み替えて適用する同条第二十三項に定める収納関係措置期限延長届出書の提出の期限

 法第四十二条第二十八項第二号に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。

 第一項第一号に掲げる事由に該当する場合 次のイ又はロに掲げる期間のうちいずれか長い期間

 第一項第一号の者が死亡した日の翌日から同日以後十月を経過する日までの期間

 イの者が死亡した日の翌日から当該者の相続財産について民法第九百五十二条第二項(相続財産の管理人の選任)の規定による公告があつた日までの期間

 第一項第二号に掲げる事由に該当する場合 同号の処分があつた日の翌日から同号の不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決が確定する日までの期間(物納財産の収納手続)

第二十条

 法第四十一条第二項第一号又は第三号に掲げる財産により物納の許可をされた者は、当該財産に係る証券を当該財産の物納の許可をした税務署長に提出しなければならない。ただし、記名式の証券(記名国債証券を除く。)については、その提出前に財務大臣名義に変更しなければならない。

 振替社債等(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第一項(定義)に規定する社債等(同法第六十六条第一号(権利の帰属)に規定する短期社債を除く。)のうち同法の規定によりその権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものをいう。)により物納の許可をされた者は、前項の規定にかかわらず、当該振替社債等について、振替口座簿の財務大臣の口座への振替の申請をし、当該申請をした日その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該振替社債等の物納の許可をした税務署長に提出しなければならない。

 登録国債により物納の許可をされた者は、第一項の規定にかかわらず、当該登録国債について、財務大臣名義に変更の登録を受け、登録済通知書を当該登録国債の物納の許可をした税務署長に提出しなければならない。

第二十一条

 税務署長は、物納財産を収納したときは、物納財産収納済証書を納税者に交付しなければならない。

 税務署長は、物納財産が国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二条第一項各号(国有財産の範囲)に掲げる財産であるときは、物納財産明細書を当該税務署長の管轄区域(物納財産が不動産又は船舶である場合には、その所在地)を所轄する財務局長(当該管轄区域を福岡財務支局長が所轄する場合には、福岡財務支局長)に送付し、財務局長又は福岡財務支局長は、これを財務大臣に送付しなければならない。

 国有財産法第二条第一項各号に掲げる財産以外の物納財産の収納後の取扱手続は、財務大臣が定める。

第二十二条

 税務署長は、その年の前年四月一日からその年三月三十一日までの間における相続税の物納の額(物納の撤回の額を含む。以下第二十四条までにおいて同じ。)について物納報告書を作成し、参照書類を添付し、その年四月十五日までにこれを所轄国税局長に送付し、国税局長は、法第四十八条の三に規定する事務の引継ぎを受けて事務の処理をした当該期間における相続税の物納の額について、及び税務署長の物納報告書に基づき物納報告書を作成し、参照書類を添付し、同月二十日までにこれを国税庁長官に送付し、国税庁長官は、国税局長の物納報告書に基づき物納報告書を作成し、参照書類を添付し、同月三十日までにこれを財務大臣に送付しなければならない。

第二十三条

 税務署長及び国税局長は、会計検査院に対する証明のため、その所掌に係る相続税の物納の額について物納額計算書を作成し、証拠書類を添付し、これを会計検査院に送付しなければならない。この場合において、税務署長が作成した物納額計算書及びその証拠書類については、所轄国税局長を経由して会計検査院に送付するものとする。

 予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第百四十一条(計算証明書類の様式及び提出期限)の規定は、前項の計算書について準用する。

第二十四条

 税務署長及び国税局長は、物納簿を備え、これにその所掌に係る相続税の物納の額その他必要な事項を記入しなければならない。

第二十五条

 第二十一条及び第二十二条に規定する書類の様式並びに前条に規定する帳簿の様式及び記入の方法は、財務大臣が定める。(物納申請の全部又は一部の却下に係る延納の許可限度額等)

第二十五条の二

 第十二条第一項の規定は、法第四十四条第一項に規定する政令で定める額について準用する。この場合において、第十二条第一項第二号中「前号の相続税額に係る納期限又は納付すべき日」とあるのは、「法第四十四条第一項の規定により延納の許可の申請をする日」と読み替えるものとする。

 法第四十四条第二項において法第三十八条第一項及び第三十九条第一項の規定を準用する場合には、これらの規定中「納期限までに、又は納付すべき日」とあるのは、「第四十四条第一項の規定により延納の許可の申請をする日」と読み替えるものとする。

 第十三条から第十六条の二までの規定は、法第四十四条第二項において法第三十八条第一項及び第二項並びに第三十九条第六項、第十項、第十三項、第十八項及び第二十二項の規定を準用する場合について準用する。

 次の各号に掲げる事由が生じた場合における法第四十四条第一項の規定による延納の許可の申請をその期限までに行うことができない者に係る同項の規定の適用については、当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定めるところによる。

 第十六条の二第一項第一号に掲げる事由 法第四十四条第一項中「二十日以内」とあるのは、「二十日に第三十九条第二十二項第二号に規定する政令で定める期間を加算した期間内」とする。

 第十九条の四第一項第二号に掲げる事由 法第四十四条第一項中「二十日以内」とあるのは、「二十日に同条第二十八項第二号に規定する政令で定める期間を加算した期間内」とする。(物納申請の却下に係る再申請に係る物納の許可限度額等)

第二十五条の三

 法第四十五条第一項の規定の適用がある場合における第十七条の規定の適用については、同条第一号中「第十二条第一項第一号の相続税額に係る納期限又は納付すべき日」とあるのは「法第四十五条第一項の規定により物納の許可の申請をする日」と、同条第二号中「納期限又は納付すべき日」とあるのは「物納の許可の申請をする日」とする。

 法第四十五条第二項において法第四十二条第一項の規定を準用する場合には、同項中「納期限までに、又は納付すべき日」とあるのは、「第四十五条第一項の規定により物納の許可の申請をする日」と読み替えるものとする。

 第十八条から第十九条の四までの規定は、法第四十五条第二項において法第四十一条及び第四十二条の規定を準用する場合について準用する。

 法第四十二条第二十八項第二号に規定する政令で定めるやむを得ない事由が生じた場合における法第四十五条第一項の規定による物納の許可の申請をその期限までに行うことができない者に係る同項の規定の適用については、同項中「二十日以内」とあるのは、「二十日に同条第二十八項第二号に規定する政令で定める期間を加算した期間内」とする。(物納の撤回に係る不適格財産等)

第二十五条の四

 法第四十六条第四項に規定する政令で定める財産は、第十八条第一号トに掲げるものとする。

 財務局長又は福岡財務支局長は、法第四十六条第三項の規定による物納の撤回の承認があつた場合において、その物納の撤回に係る不動産につき物納による所有権の移転の登記がされているときは、その物納の撤回の承認を受けた者の請求により、当該登記の抹消を登記所に嘱託しなければならない。

 法第四十六条の規定による物納の撤回に係る相続税(当該相続税に係る利子税及び延滞税を含む。)の徴収を目的とする国の権利の時効については、その物納の許可があつた時に中断し、その物納の撤回の承認があつた時から新たに進行するものとする。この場合において、当該相続税に係る

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25SE071.html

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02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
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