役員報酬(定期同額給与)で節税
給与所得控除を活用して役員報酬(定期同額給与)で節税する。社会保険の負担増や、法人税と所得税の実効税率の差に注意が必要。

第三章 財産の評価(第五条の七):相続税法施行令

第三章 財産の評価(第五条の七):相続税法施行令に関する法令(附則を除く)。

相続税法施行令:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

第三章 財産の評価

第五条の七

 法第二十四条第一項第三号ハに規定する余命年数として政令で定める年数は、同号の終身定期金に係る定期金給付契約の目的とされた者の年齢及び性別に応じた厚生労働省の作成に係る生命表を勘案して財務省令で定める平均余命とする。   

第四章 申告、納付及び還付

(死亡した者に係る相続税の申告書の提出)

第六条

 法第二十七条第二項の規定により同項に規定するその者の相続人が行う同条第一項の申告書の提出は、当該申告書を提出しないで死亡した者の氏名及びその者の死亡の時における住所又は居所並びに当該死亡の年月日その他の財務省令で定める事項を記載してしなければならない。

 前項の規定は、法第二十七条第一項又は第二十九条第一項の規定による申告書を提出すべき者でこれらの申告書を提出しないでその提出期限後に死亡したものの相続人がこれらの申告書に係る期限後申告書を提出する場合における当該期限後申告書の提出について準用する。(申告書の共同提出)

第七条

 法第二十七条第五項(法第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定により二人以上の者が共同して行う法第二十七条第一項又は第二項(法第二十八条第二項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の申告書の提出は、これらの者が一の申告書に連署してするものとする。(更正の請求の対象となる事由)

第八条

 法第三十二条第一項第五号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

 物納に充てた財産が土地である場合において、当該土地の土壌が土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第二条第一項(定義)に規定する特定有害物質その他これに類する有害物質により汚染されていることが判明したこと。

 物納に充てた財産が土地である場合において、当該土地の地下に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項(定義)に規定する廃棄物その他の物で除去しなければ当該土地の通常の使用ができないものがあることが判明したこと。

 法第三十二条第一項第六号に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

 相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産についての権利の帰属に関する訴えについての判決があつたこと。

 民法第九百十条(相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権)の規定による請求があつたことにより弁済すべき額が確定したこと。

 条件付の遺贈について、条件が成就したこと。

 法第三十二条第一項第九号ハに規定する政令で定める事由は、所得税法第百三十七条の三第二項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定の適用を受ける同項の相続人が同項に規定する相続等納税猶予分の所得税額に相当する所得税を納付することとなつたこととする。(還付の手続)

第九条

 税務署長は、法第三十三条の二第一項に規定する控除しきれなかつた金額の記載がある法第二十七条第三項の規定による申告書の提出があつた場合には、当該金額が過大であると認められる事由がある場合を除き、遅滞なく、法第三十三条の二第一項の規定による還付又は充当の手続をしなければならない。(還付すべき税額の充当の順序等)

第十条

 法第三十三条の二第一項、第五項又は第六項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。

 法第三十三条の二第一項、第五項又は第六項の規定による還付を受けようとする者が相続若しくは遺贈により取得した財産又は法第十九条若しくは第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産に係る相続税で修正申告書の提出又は更正により納付すべきものがあるときは、当該相続税に充当する。

 前号の充当をしてもなお還付すべき金額がある場合において、法第十九条又は第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産に係る贈与があつた年分の贈与税で未納のものがあるときは、当該未納の贈与税に充当する。

 前二号の充当をしてもなお還付すべき金額があるときは、その他の未納の国税及び滞納処分費に充当する。

 前項第二号の充当をする場合において、充当することとされる贈与税のうちに国税通則法第二条第八号(定義)に規定する法定納期限(法定納期限後に納付すべき税額が確定した贈与税にあつては、修正申告書若しくは期限後申告書の提出があつた時又は同法第二十八条第一項(更正又は決定)に規定する更正通知書若しくは決定通知書を発した時)を異にするものがあるときは、当該法定納期限が最も早いものから順次還付すべき金額に達するまで充当する。

 法第三十三条の二第一項に規定する贈与税の税額のうちに国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百五十三条第四項若しくは第五項(滞納処分の停止の要件等)の規定により納付する義務又は国税通則法第七十二条第一項(国税の徴収権の消滅時効)に規定する国税の徴収権が消滅した贈与税の税額がある場合の法第三十三条の二の規定の適用については、同条第一項中「税額とし、」とあるのは、「税額とし、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百五十三条第四項及び第五項(滞納処分の停止の要件等)の規定により納付する義務並びに国税通則法第七十二条第一項(国税の徴収権の消滅時効)に規定する国税の徴収権が消滅した贈与税の税額並びに」とする。

 法第三十三条の二第七項第二号ロに規定する政令で定める理由は、国税通則法第五十八条第五項(還付加算金)に規定する政令で定める理由とする。(相続税の連帯納付義務の適用除外となる納税の猶予の範囲)

第十条の二

 法第三十四条第一項第三号に規定する政令で定める場合は、同号の納税義務者が同号の相続税に係る被相続人から相続又は遺贈により取得した財産について次に掲げる規定の適用を受けた場合とする。

 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第七十条の六第一項本文(農地等についての相続税の納税猶予及び免除等)の規定

 租税特別措置法第七十条の六の四第一項(山林についての相続税の納税猶予及び免除)の規定

 租税特別措置法第七十条の七の二第一項(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)の規定

 租税特別措置法第七十条の七の四第一項(非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除)の規定

 租税特別措置法第七十条の七の八第一項(医療法人の持分についての相続税の納税猶予及び免除)の規定(贈与税の連帯納付義務の範囲)

第十一条

 法第三十四条第四項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する贈与をした者の当該贈与をした財産につき次の各号に掲げる財産の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

 法第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産 当該贈与により財産を取得した者の当該財産を取得した年分において当該財産について法第二十一条の十二及び第二十一条の十三の規定により計算された贈与税

 前号に掲げる財産以外のもの 当該贈与により財産を取得した者の当該財産を取得した年分の贈与税額(当該財産について法第二十一条の十二及び第二十一条の十三の規定により計算された贈与税額がある場合には、当該贈与税額を除く。)に当該財産の価額が当該年分の贈与税の課税価格(当該財産について法第二十一条の十の規定により計算された課税価格がある場合には、当該課税価格を除く。)に算入された財産の価額のうちに占める割合を乗じて算出した金額   

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25SE071.html

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