少人数私募債で節税
少人数私募債で節税する。少人数私募債のメリットや制限、役員退職金の原資、小分けして毎年贈与、信託して元本受益権を贈与、信託した元本受益権を小..

第四章 相続税法の特例(第二十三条―第二十三条の十七):租税特別措置法施行規則

第四章 相続税法の特例(第二十三条―第二十三条の十七):租税特別措置法施行規則に関する法令(附則を除く)。

租税特別措置法施行規則:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

第四章 相続税法の特例

(在外財産等の範囲及び価額の計算)

第二十三条

 法第六十九条の二第一項に規定する財務省令で定める財産又は同条第二項に規定する財務省令で定める債務は、財産税法施行細則(昭和二十一年大蔵省令第百三十三号)第十条に規定する財産又は債務とする。

 前項に規定する在外財産等の価額及び債務の金額は、当該財産又は債務の区分に従い、財産税法施行細則第十条の二から第十条の十五までの規定に準じて計算するものとする。この場合において、これらの規定により計算される財産税調査時期における価額は、当該相続の開始の日における価額とする。(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)

第二十三条の二

 法第六十九条の四第一項に規定する財務省令で定める建物又は構築物は、次に掲げる建物又は構築物以外の建物又は構築物とする。

 温室その他の建物で、その敷地が耕作の用に供されるもの

 暗渠その他の構築物で、その敷地が耕作の用又は耕作若しくは養畜のための採草若しくは家畜の放牧の用に供されるもの

 施行令第四十条の二第二項に規定する財務省令で定める被相続人は、相続の開始の直前において、介護保険法施行規則第百四十条の六十二の四第二号に該当していた者とする。

 施行令第四十条の二第四項に規定する財務省令で定める棚卸資産に準ずるものは、所得税法第三十五条第一項に規定する雑所得の基因となる土地又は土地の上に存する権利とする。

 法第六十九条の四第三項第二号ロに規定する財務省令で定める者は、相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第一条の三第一項第三号に規定する者のうち日本国籍を有しない者とする。

 法第六十九条の四第三項第三号に規定する財務省令で定める者は、同号に規定する申告期限において同号に規定する法人の法人税法第二条第十五号に規定する役員(清算人を除く。)である者とする。

 施行令第四十条の二第十三項に規定する議決権に制限のある株式として財務省令で定めるものは、相続の開始の時において、会社法第百八条第一項第三号に掲げる事項の全部について制限のある株式、同法第百五条第一項第三号に掲げる議決権の全部について制限のある株主が有する株式、同法第三百八条第一項又は第二項の規定により議決権を有しないものとされる者が有する株式その他議決権のない株式とする。

 前項の規定は、施行令第四十条の二第十三項に規定する議決権に制限のある出資として財務省令で定めるものについて準用する。

 法第六十九条の四第六項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

 法第六十九条の四第一項第一号に規定する特定事業用宅地等である小規模宅地等について同項の規定の適用を受けようとする場合 次に掲げる書類

 法第六十九条の四第一項に規定する小規模宅地等に係る同項の規定による相続税法第十一条の二に規定する相続税の課税価格に算入すべき価額の計算に関する明細書

 施行令第四十条の二第五項各号に掲げる書類(同項ただし書の場合に該当するときは、同項第一号及び第二号に掲げる書類)

 遺言書の写し、財産の分割の協議に関する書類(当該書類に当該相続に係る全ての共同相続人及び包括受遺者が自署し、自己の印を押しているものに限る。)の写し(当該自己の印に係る印鑑証明書が添付されているものに限る。)その他の財産の取得の状況を証する書類

 法第六十九条の四第一項第一号に規定する特定居住用宅地等である小規模宅地等(以下この号及び次号において「特定居住用宅地等である小規模宅地等」という。)について同項の規定の適用を受けようとする場合(次号に掲げる場合を除く。) 次に掲げる書類(当該被相続人の配偶者が同項の規定の適用を受けようとするときはイに掲げる書類とし、同条第三項第二号イ又はハに掲げる要件を満たす同号に規定する被相続人の親族(以下この号及び次号において「親族」という。)が同条第一項の規定の適用を受けようとするときはイ及びロに掲げる書類とし、同条第三項第二号ロに掲げる要件を満たす親族が同条第一項の規定の適用を受けようとするときはイ、ハ及びニに掲げる書類とする。)

 前号イからハまでに掲げる書類

 当該親族が個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この章において同じ。)を有しない場合にあつては、当該親族が当該特定居住用宅地等である小規模宅地等を自己の居住の用に供していることを明らかにする書類

 法第六十九条の四第三項第二号ロに規定する親族が個人番号を有しない場合にあつては、相続の開始の日の三年前の日から当該相続の開始の日までの間における当該親族の住所又は居所を明らかにする書類

 相続の開始の日の三年前の日から当該相続の開始の直前までの間にハの親族が居住の用に供していた家屋が法第六十九条の四第三項第二号ロに規定する家屋以外の家屋である旨を証する書類

 特定居住用宅地等である小規模宅地等(施行令第四十条の二第二項各号に掲げる事由により相続の開始の直前において当該相続に係る被相続人の居住の用に供されていなかつた場合における当該事由により居住の用に供されなくなる直前の当該被相続人の居住の用に供されていた宅地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。)に限る。)について法第六十九条の四第一項の規定の適用を受けようとする場合 次に掲げる書類

 前号イからニまでに掲げる書類(当該被相続人の配偶者が法第六十九条の四第一項の規定の適用を受けようとするときは前号イに掲げる書類とし、同条第三項第二号イ又はハに掲げる要件を満たす親族が同条第一項の規定の適用を受けようとするときは前号イ及びロに掲げる書類とし、同条第三項第二号ロに掲げる要件を満たす親族が同条第一項の規定の適用を受けようとするときは前号イ、ハ及びニに掲げる書類とする。)

 当該相続の開始の日以後に作成された当該被相続人の戸籍の附票の写し

 介護保険の被保険者証の写し又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十二条第八項に規定する障害福祉サービス受給者証の写しその他の書類で、当該被相続人が当該相続の開始の直前において介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十九条第一項に規定する要介護認定若しくは同条第二項に規定する要支援認定を受けていたこと若しくは介護保険法施行規則第百四十条の六十二の四第二号に該当していたこと又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十一条第一項に規定する障害支援区分の認定を受けていたことを明らかにするもの

 当該被相続人が当該相続の開始の直前において入居又は入所していた施行令第四十条の二第二項第一号イからハまでに掲げる住居若しくは施設又は同項第二号の施設若しくは住居の名称及び所在地並びにこれらの住居又は施設がこれらの規定のいずれの住居又は施設に該当するかを明らかにする書類

 法第六十九条の四第一項第一号に規定する特定同族会社事業用宅地等である小規模宅地等について同項の規定の適用を受けようとする場合 次に掲げる書類

 第一号イからハまでに掲げる書類

 法第六十九条の四第三項第三号に規定する法人の定款(相続の開始の時に効力を有するものに限る。)の写し

 相続の開始の直前において、ロに規定する法人の発行済株式の総数又は出資の総額並びに法第六十九条の四第三項第三号の被相続人及び当該被相続人の親族その他当該被相続人と政令で定める特別の関係がある者が有する当該法人の株式の総数又は出資の総額を記した書類(当該法人が証明したものに限る。)

 法第六十九条の四第一項第二号に規定する貸付事業用宅地等である小規模宅地等について同項の規定の適用を受けようとする場合 第一号イからハまでに掲げる書類

 法第六十九条の四第四項に規定する申告期限(次号において「申告期限」という。)までに同条第一項に規定する特例対象宅地等(次号において「特例対象宅地等」という。)の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつて分割されていない当該特例対象宅地等について当該申告期限後に当該特例対象宅地等の全部又は一部が分割されることにより同項の規定の適用を受けようとする場合 その旨並びに分割されていない事情及び分割の見込みの詳細を明らかにした書類

 申告期限までに施行令第四十条の二第五項に規定する特例対象山林の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつて分割されなかつたことにより法第六十九条の四第一項の選択がされず同項の規定の適用を受けなかつた場合で当該申告期限後に当該特例対象山林の全部又は一部が分割されることにより当該申告期限において既に分割された特例対象宅地等について同項の規定の適用を受けようとするとき その旨並びに分割されていない事情及び分割の見込みの詳細を明らかにした書類

 施行令第四十条の二第十六項又は第十八項の規定により相続税法施行令(昭和二十五年政令第七十一号)第四条の二の規定を準用する場合における相続税法施行規則(昭和二十五年大蔵省令第十七号)第一条の六第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「法第十九条の二第三項」とあるのは「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十九条の四第六項(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)」と、同条第二項中「同項」とあるのは「租税特別措置法第六十九条の四第四項又は租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四十条の二第十七項(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)」とする。(特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例)

第二十三条の二の二

 法第六十九条の五第二項第一号に規定する財務省令で定める森林経営計画は、森林法第十一条第五項第二号ロに規定する公益的機能別森林施業を実施するための同条第一項に規定する森林経営計画のうち森林法施行規則第三十九条第二項第二号に規定する特定広葉樹育成施業森林に係るもの(当該特定広葉樹育成施業森林を対象とする部分に限る。)とする。

 法第六十九条の五第二項第一号並びに第四号イ及びロに規定する一体として効率的に森林施業を行うこととされているものとして財務省令で定めるものは、森林法施行規則第三十六条第一号に規定する計画的伐採対象森林とする。

 施行令第四十条の二の二第八項又は第十項の規定により相続税法施行令第四条の二の規定を準用する場合における相続税法施行規則第一条の六第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「法第十九条の二第三項」とあるのは「租税特別措置法第六十九条の五第七項(特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例)」と、同条第二項中「同項」とあるのは「租税特別措置法第六十九条の五第三項又は租税特別措置法施行令第四十条の二の二第九項第一号若しくは第二号(特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例)」とする。

 法第六十九条の五第七項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。

 法第六十九条の五第二項第一号に規定する特定森林経営計画対象山林(以下この号及び第十二項において「特定森林経営計画対象山林」という。)である同条第一項に規定する選択特定計画山林(以下この条において「選択特定計画山林」という。)について同項の規定の適用を受けようとする場合 次に掲げる書類

 当該選択特定計画山林に係る法第六十九条の五第一項の規定による相続税法第十一条の二に規定する相続税の課税価格に算入すべき価額の計算に関する明細書

 施行令第四十条の二の二第一項第一号イからハまでに掲げる書類

 当該特定森林経営計画対象山林について相続の開始の前に法第六十九条の五第二項第一号に規定する市町村長等の認定(第七項第二号及び第十二項において「市町村長等の認定」という。)を受けていた同条第二項第一号に規定する森林経営計画(第七項第二号及び第十二項において「森林経営計画」という。)に係る計画書(第七項第二号及び第十二項において「森林経営計画書」という。)の写し、当該森林経営計画に係る森林法第十一条第五項(同法第十二条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の認定に係る通知(第七項第二号及び第十二項において「認定書」という。)の写し及びその他参考となるべき事項を記載した書類

 遺言書の写し、財産の分割の協議に関する書類(当該書類に当該相続に係る全ての共同相続人及び包括受遺者が自署し、自己の印を押しているものに限る。)の写し(当該自己の印に係る印鑑証明書が添付されているものに限る。)その他の財産の取得の状況を証する書類

 法第六十九条の五第二項第二号に規定する特定受贈森林経営計画対象山林(以下この条において「特定受贈森林経営計画対象山林」という。)である選択特定計画山林について法第六十九条の五第一項の規定の適用を受けようとする場合 次に掲げる書類

 前号イ及びニに掲げる書類

 施行令第四十条の二の二第一項第二号イからハまでに掲げる書類

 法第六十九条の五第三項に規定する申告期限(以下この項において「申告期限」という。)までに施行令第四十条の二の二第一項第一号に規定する特例対象山林(以下この項及び次項において「特例対象山林」という。)の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつて分割されていない当該特例対象山林について当該申告期限後に当該特例対象山林の全部又は一部が分割されることにより法第六十九条の五第一項の規定の適用を受けようとする場合 その旨並びに分割されていない事情及び分割の見込みの詳細を明らかにした書類

 申告期限までに法第六十九条の四第一項に規定する特例対象宅地等(以下この項及び次項において「特例対象宅地等」という。)の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつて分割されなかつたことにより法第六十九条の五第一項の選択がされず同項の規定の適用を受けなかつた場合で当該申告期限後に当該特例対象宅地等の全部又は一部が分割されることにより当該申告期限において既に分割された特例対象山林について同項の規定の適用を受けようとするとき その旨並びに分割されていない事情及び分割の見込みの詳細を明らかにした書類

 申告期限までに特例対象宅地等又は特例対象山林の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつて分割されなかつたことにより法第六十九条の五第一項の選択がされず同項の規定の適用を受けなかつた場合で当該申告期限後に当該特例対象宅地等又は特例対象山林の全部又は一部が分割されることにより施行令第四十条の二の二第一項第一号ハに規定する特例対象受贈山林(次項において「特例対象受贈山林」という。)について法第六十九条の五第一項の規定の適用を受けようとするとき その旨並びに分割されていない事情及び分割の見込みの詳細を明らかにした書類

 前項の場合において、当該相続若しくは遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)又は贈与(当該相続に係る被相続人からの贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)であつて当該贈与により取得した財産につき相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る贈与に限る。以下この条において同じ。)により特例対象山林及び特例対象受贈山林並びに特例対象宅地等の全てを取得した個人が一人である場合には、前項第一号及び第二号の規定にかかわらず、施行令第四十条の二の二第一項各号ハに掲げる書類は法第六十九条の五第七項に規定する相続税の申告書に添付することを要しない。

 法第六十九条の五第八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第六十九条の五第一項の規定の適用を受けようとする同条第二項第三号に規定する特定計画山林相続人等(以下この条において「特定計画山林相続人等」という。)の氏名、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所又は居所。第九項第一号において同じ。)

 被相続人である相続税法第二十一条の九第五項に規定する特定贈与者(以下この条において「特定贈与者」という。)の氏名及びその死亡の時における住所又は居所

 第一号の特定計画山林相続人等が前号の特定贈与者に係る相続税法第二十一条の九第五項に規定する相続時精算課税適用者に該当する旨並びに当該特定贈与者に係る相続税法施行令第五条第一項に規定する相続時精算課税選択届出書を提出した税務署の名称及びその提出に係る年分

 法第六十九条の五第八項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 特定計画山林相続人等が法第六十九条の五第一項の規定の適用を受ける特定受贈森林経営計画対象山林の明細を記載した書類

 被相続人である特定贈与者からの贈与により取得した特定受贈森林経営計画対象山林について当該贈与の前に市町村長等の認定を受けていた森林経営計画に係る森林経営計画書の写し、当該森林経営計画に係る認定書の写し及びその他参考となるべき事項を記載した書類

 施行令第四十条の二の二第十三項又は第十四項の規定により法第六十九条の五第八項の書類を提出する場合における第六項の規定の適用については、同項第二号中「居所」とあるのは、「居所並びにその死亡の年月日」とする。

 施行令第四十条の二の二第十五項及び第十六項の規定により同条第十五項の相続人が法第六十九条の五第八項に規定する書類を提出する場合におけるその書類に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。

 施行令第四十条の二の二第十五項の相続人の氏名、住所又は居所及び個人番号並びに死亡した特定計画山林相続人等との続柄

 前号の死亡した特定計画山林相続人等の氏名及びその死亡の時における住所又は居所並びにその死亡の年月日

 第六項第二号及び第三号に掲げる事項

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 前項の場合における第七項の規定の適用については、同項中「掲げる書類」とあるのは、「掲げる書類及び戸籍の謄本又は抄本その他の書類で施行令第四十条の二の二第十五項に規定する相続人に該当する旨を証する書類」とする。

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 前三項の規定は、施行令第四十条の二の二第十七項及び第十八項の規定により提出する書類に記載すべき事項及び添付すべき書類について準用する。

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 法第六十九条の五第十項に規定する財務省令で定める書類は、特定森林経営計画対象山林について同条第一項の規定の適用を受けようとする場合にあつては第一号及び第二号に掲げるものとし、特定受贈森林経営計画対象山林について同項の規定の適用を受けようとする場合にあつては第三号及び第四号に掲げるものとする。

 次に掲げる事項を記載した法第六十九条の五第二項第一号に規定する市町村の長の証明書

 法第六十九条の五第一項の被相続人に係る相続の開始の直前及び同項に規定する申告期限(以下この条において「申告期限」という。)を経過する時において現に効力を有する森林経営計画(特定森林経営計画対象山林に係るものに限る。)の認定年月日及び当該認定の番号、森林法第十二条第一項に規定する認定森林所有者等の氏名並びにその他参考となるべき事項

 法第六十九条の五第一項の被相続人に係る相続の開始の時から申告期限までの間に、特定森林経営計画対象山林に係る森林経営計画(当該相続の開始の前に市町村長等の認定を受けていたものに限るものとし、イの計画を除くものとする。)について、森林法第十二条第三項(木材の安定供給の確保に関する特別措置法第十条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この条において同じ。)において読み替えて準用する森林法第十一条第五項の規定による変更の認定又は施行令第四十条の二の二第四項第二号に規定する市町村長等の新認定(以下この条において「市町村長等の新認定」という。)を受けた場合には、当該変更の認定又は当該市町村長等の新認定を受けた全ての森林経営計画の認定年月日及び当該認定の番号、これらの森林経営計画に係る森林法第十二条第一項に規定する認定森林所有者等の氏名並びにその他参考となるべき事項

 特定計画山林相続人等が、法第六十九条の五第一項の被相続人に係る相続の開始の時から申告期限までの間に森林経営計画の定めるところに従い特定森林経営計画対象山林である選択特定計画山林に係る立木の伐採をした場合には、当該伐採をした立木に係る森林法第十五条の届出書を受理した旨及び届出の年月日、当該伐採をした立木の所在場所、伐採時期及び伐採面積並びにその他参考となるべき事項

 法第六十九条の五第一項の被相続人に係る相続の開始の時から申告期限までの間に、特定森林経営計画対象山林に係る森林経営計画(当該相続の開始の前に市町村長等の認定を受けていたものに限る。)について、森林法第十二条第三項において読み替えて準用する同法第十一条第五項の規定による変更の認定又は市町村長等の新認定を受けた場合には、当該変更の認定又は当該市町村長等の新認定を受けた全ての森林経営計画に係る森林経営計画書の写し、これらの森林経営計画に係る認定書の写し及びその他参考となるべき事項を記載した書類

 次に掲げる事項を記載した法第六十九条の五第二項第一号に規定する市町村の長の証明書

 特定計画山林相続人等が当該特定受贈森林経営計画対象山林の贈与を受ける直前及び申告期限を経過する時において現に効力を有する森林経営計画(特定受贈森林経営計画対象山林に係るものに限る。)の認定年月日及び当該認定の番号、森林法第十二条第一項に規定する認定森林所有者等の氏名並びにその他参考となるべき事項

 特定計画山林相続人等が当該特定受贈森林経営計画対象山林の贈与を受けた時から申告期限までの間に、特定受贈森林経営計画対象山林に係る森林経営計画(当該贈与の前に市町村長等の認定を受けていたものに限るものとし、イの計画を除くものとする。)について、森林法第十二条第三項において読み替えて準用する同法第十一条第五項の規定による変更の認定又は市町村長等の新認定を受けた場合には、当該変更の認定又は当該市町村長等の新認定を受けた全ての森林経営計画の認定年月日及び当該認定の番号、これらの森林経営計画に係る同法第十二条第一項に規定する認定森林所有者等の氏名並びにその他参考となるべき事項

 特定計画山林相続人等が当該特定受贈森林経営計画対象山林を贈与により取得した時から申告期限までの間に森林経営計画の定めるところに従い特定受贈森林経営計画対象山林である選択特定計画山林に係る立木の伐採をした場合には、当該伐採をした立木に係る森林法第十五条の届出書を受理した旨及び届出の年月日、当該伐採をした立木の所在場所、伐採時期及び伐採面積並びにその他参考となるべき事項

 特定計画山林相続人等が当該特定受贈森林経営計画対象山林の贈与を受けた時から申告期限までの間に、特定受贈森林経営計画対象山林に係る森林経営計画(当該贈与の前に市町村長等の認定を受けていたものに限る。)について、森林法第十二条第三項において読み替えて準用する同法第十一条第五項の規定による変更の認定又は市町村長等の新認定を受けた場合には、当該変更の認定又は当該市町村長等の新認定を受けた全ての森林経営計画に係る森林経営計画書の写し、これらの森林経営計画に係る認定書の写し及びその他参考となるべき事項を記載した書類(相続税が非課税とされる専修学校の範囲等)

第二十三条の三

 施行令第四十条の三第四号に規定する財務省令で定める専修学校は、次のいずれかの課程による教育を行う専修学校とする。

 学校教育法第百二十五条第一項に規定する高等課程でその修業期間(普通科、専攻科その他これらに準ずる区別された課程があり、一の課程に他の課程が継続する場合には、これらの課程の修業期間を通算した期間をいう。次号において同じ。)を通ずる授業時間数が二千時間以上であるもの

 学校教育法第百二十五条第一項に規定する専門課程でその修業期間を通ずる授業時間数が千七百時間以上であるもの

 法第七十条第一項の規定の適用を受けようとする者が同条第五項に規定する申告書に添付する財務省令で定める書類は、国若しくは地方公共団体又は同条第一項に規定する政令で定める法人の同項の贈与を受けた旨、その贈与を受けた年月日及び財産の明細並びに当該法人の当該財産の使用目的を記載した書類並びに当該法人が施行令第四十条の三第一号の三又は第四号に掲げる法人である場合には、これらの号に掲げる法人に該当するものであることについて地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体又は私立学校法第四条に規定する所轄庁の証明した書類とする。(特定公益信託の信託財産の運用の方法等)

第二十三条の四

 施行令第四十条の四第一項第四号ハに規定する財務省令で定める方法は、所得税法第二条第一項第十一号に規定する合同運用信託の信託(施行令第四十条の四第一項第四号ロに規定する貸付信託の受益権の取得を除く。)とする。

 施行令第四十条の四第三項第八号に規定する財務省令で定める法人は、自然環境の保全のため野生動植物の保護繁殖に関する業務を行うことを主たる目的とする法人で次に掲げるものとする。

 その構成員に国若しくは地方公共団体又は公益社団法人若しくは公益財団法人が含まれているもの

 国又は地方公共団体が拠出をしているもの(前号に掲げる法人を除く。)

 前二号に掲げる法人に類するものとして環境大臣が認めたもの

 法第七十条第三項の規定の適用を受けようとする者が同条第五項に規定する申告書に添付する財務省令で定める書類は、同条第三項に規定する特定公益信託(以下この項において「特定公益信託」という。)の信託財産とするために支出した金銭の受領をした当該特定公益信託の受託者のその受領をした金銭が当該特定公益信託の信託財産とするためのものである旨、当該金銭の額及びその受領した年月日を証する書類並びに施行令第四十条の四第三項に規定する主務大臣の認定に係る書類(同項の認定をした年月日の記載があるものに限る。)とする。(認定特定非営利活動法人に対して相続財産を贈与した場合の相続税の非課税の特例を受けるための添付書類)

第二十三条の五

 法第七十条第十項において準用する同条第一項の規定の適用を受けようとする者が同条第十項において準用する同条第五項に規定する申告書に添付する財務省令で定める書類は、同条第十項に規定する認定特定非営利活動法人の同項の贈与を受けた旨、その贈与を受けた年月日及び財産の明細並びに当該認定特定非営利活動法人の当該財産の使用目的を記載した書類とする。(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)

第二十三条の五の二

 法第七十条の二第一項第一号に規定する新築に準ずる状態として財務省令で定めるものは、屋根(その骨組みを含む。)を有し、土地に定着した建造物として認められる時以後の状態とする。

 法第七十条の二第一項第三号に規定する増改築等の完了に準ずる状態として財務省令で定めるものは、増築又は改築部分の屋根(その骨組みを含む。)を有し、既存の家屋と一体となつて土地に定着した建造物として認められる時以後の状態とする。

 施行令第四十条の四の二第二項に規定する財務省令で定める構造は、登記簿に記録された当該家屋の構造のうち建物の主たる部分の構成材料が石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とする。

 施行令第四十条の四の二第三項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた特定受贈者(法第七十条の二第二項第一号に規定する特定受贈者をいう。以下この条において同じ。)がその居住の用に供する家屋は、次の各号に掲げる家屋の区分に応じ当該各号に定める書類を法第七十条の二第八項に規定する申告書(以下この条において「贈与税の申告書」という。)に添付することにより証明がされたものとする。

 耐震基準(法第七十条の二第二項第三号に規定する耐震基準をいう。以下この条において同じ。)に適合するものであることにつき施行令第四十条の四の二第三項の証明を受けようとする家屋 当該家屋の登記事項証明書(当該家屋が同条第一項各号のいずれかに該当することが当該登記事項証明書に記載された事項によつて明らかでないときは、当該登記事項証明書及び同項各号のいずれかに該当することを明らかにする書類)及び当該家屋が耐震基準に適合する旨を証する書類で国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるもの

 経過年数基準(法第七十条の二第二項第三号に規定する経過年数基準をいう。)に適合するものであることにつき施行令第四十条の四の二第三項の証明を受けようとする家屋 当該家屋の前号に規定する登記事項証明書

 施行令第四十条の四の二第四項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた工事は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を贈与税の申告書に添付することにより証明がされた工事とする。

 法第七十条の二第二項第五号に規定する住宅取得等資金(次号、次項及び第十項において「住宅取得等資金」という。)を贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。次号、次項及び第十項において同じ。)により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに、特定受贈者の居住の用に供している家屋(次号及び第十項第三号において「増改築対象家屋」という。)の同条第二項第四号に規定する増改築等(次号、次項第三号及び第十項第三号において「増改築等」という。)をした場合 次に掲げる工事の区分に応じ次に定める書類

 施行令第四十条の四の二第四項第一号に掲げる工事 当該工事に係る建築基準法第六条第一項に規定する確認済証の写し若しくは同法第七条第五項に規定する検査済証の写し又は当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類

 施行令第四十条の四の二第四項第二号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号イからハまでに掲げるいずれかの工事に該当する旨を証する書類

 施行令第四十条の四の二第四項第三号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類

 施行令第四十条の四の二第四項第四号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類

 施行令第四十条の四の二第四項第五号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類

 施行令第四十条の四の二第四項第六号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類

 施行令第四十条の四の二第四項第七号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類

 施行令第四十条の四の二第四項第八号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類

 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日において、増改築対象家屋が第二項に規定する増改築等の完了に準ずる状態にある場合 増改築等をした増改築対象家屋の工事が完了したときは遅滞なく前号イからチまでに掲げる工事の区分に応じ同号イからチまでに定める書類を住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年分(次項第三号ロ及び第十項第三号において「増改築適用年分」という。)の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類

 施行令第四十条の四の二第七項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた住宅用の家屋は、次の各号に掲げる住宅用の家屋の区分に応じ当該各号に定める書類を贈与税の申告書に添付することにより証明がされたものとする。

 次号及び第三号に掲げる住宅用の家屋以外の住宅用の家屋 当該住宅用の家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める施行令第四十条の四の二第六項に規定する住宅用の家屋に該当する旨を証する書類

 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日において、住宅用の家屋が第一項に規定する新築に準ずる状態にある場合における当該住宅用の家屋 当該住宅用の家屋の工事が完了したときは遅滞なく前号に定める書類を当該贈与の日の属する年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類

 住宅取得等資金を充てて増改築等をした住宅用の家屋 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに、住宅用の家屋の増改築等をした場合 第一号に定める書類又は前項第一号チに定める書類

 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日において、住宅用の家屋が第二項に規定する増改築等の完了に準ずる状態にある場合 増改築等の工事が完了したときは遅滞なくイに定める書類を増改築適用年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類

 法第七十条の二第七項に規定する財務省令で定める手続は、同項に規定する要耐震改修住宅用家屋の取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅用家屋の耐震改修(同項に規定する耐震改修をいう。次項及び第十項第二号ハ(1)(ii)において同じ。)を行うことにつき国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類に基づいて行う申請とする。

 法第七十条の二第七項の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する要耐震改修住宅用家屋が同項に規定する取得期限までに耐震改修により耐震基準に適合することとなつたことにつき国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明を受けなければならない。

 施行令第四十条の四の二第八項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた特定受贈者がその居住の用に供する家屋は、当該家屋が同条第一項各号のいずれかに該当するものであることにつき、第四項第一号に規定する登記事項証明書により証明がされたものとする。

10

 法第七十条の二第一項の規定の適用を受けようとする者が同条第八項の規定により贈与税の申告書に添付する書類は、次の各号に掲げる住宅取得等資金の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

 法第七十条の二第二項第五号イに掲げる同項第二号に規定する住宅用家屋(以下この号において「住宅用家屋」という。)の新築又は取得の対価に充てるための住宅取得等資金 次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類

 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに、住宅用家屋の法第七十条の二第一項第一号に規定する新築又は取得をし、当該住宅用家屋を特定受贈者の居住の用に供した場合 次に掲げる書類

(1)

 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年分(以下この号及び次号において「適用年分」という。)の当該特定受贈者に係る贈与税の課税価格及び贈与税の額その他の贈与税の額の計算に関する明細書で次に掲げる事項の記載があるもの

(i)

 当該住宅取得等資金を贈与により取得した日

(ii)

 当該住宅取得等資金の金額

(iii)

 当該住宅取得等資金のうち法第七十条の二第一項の規定の適用を受ける部分の金額

(iv)

 当該住宅取得等資金に係る法第七十条の二第二項第六号に規定する住宅資金非課税限度額又は同項第七号に規定する特別住宅資金非課税限度額

(v)

 その他参考となるべき事項

(2)

 当該特定受贈者の戸籍の謄本その他の書類で当該特定受贈者の氏名、生年月日及び当該住宅取得等資金の贈与をした者が当該特定受贈者の直系尊属に該当することを証するもの

(3)

 当該特定受贈者の適用年分の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額を明らかにする書類(当該所得税に係る同項第三十七号に規定する確定申告書を当該所得税の納税地の所轄税務署長に提出した特定受贈者にあつては、その旨を記載した書類)

(4)

 当該新築又は取得をした住宅用家屋(当該住宅取得等資金により当該住宅用家屋の新築又は取得とともにその敷地の用に供されている土地又は土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)の法第七十条の二第一項第一号に規定する取得をする場合には、当該土地等を含む。(5)において同じ。)に関する登記事項証明書(当該住宅用家屋が施行令第四十条の四の二第一項第一号又は第二号に掲げる家屋に該当することが当該登記事項証明書に記載された事項によつて明らかでないときは、当該登記事項証明書及び同項第一号又は第二号に掲げる家屋に該当することを明らかにする書類)

(5)

 当該住宅用家屋の新築又は取得に係る契約書その他の書類で当該住宅用家屋の次に掲げる場合の区分に応じ次に定める事項を明らかにするもの又はその写し

(i)

 当該住宅用家屋が法第七十条の二第二項第六号に規定する住宅用の家屋である場合 当該新築又は取得をした住宅用家屋を施行令第四十条の四の二第六項各号に掲げる者以外の者との請負契約その他の契約に基づき新築をしたこと又は同項各号に掲げる者以外の者から取得をしたこと及び当該住宅用家屋の新築又は取得に係る契約の締結をした年月日

(ii)

 当該住宅用家屋が法第七十条の二第二項第七号に規定する住宅用の家屋である場合 (i)に定める事項、当該住宅用家屋の新築又は取得に係る対価の額又は費用の額並びにこれらの額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額

 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに住宅用家屋の法第七十条の二第一項第一号に規定する新築又は取得をし、当該住宅用家屋を同日後遅滞なく特定受贈者の居住の用に供することが確実であると認められる場合 次に掲げる書類

(1)

 イに定める書類

(2)

 当該住宅用家屋の当該新築又は取得後直ちに当該住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供することができない事情及び当該居住の用に供する予定時期を記載した書類

(3)

 当該住宅用家屋を法第七十条の二第一項第一号に規定する同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することを約する書類

 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日において、住宅用家屋が第一項に規定する新築に準ずる状態にある場合 次に掲げる書類

(1)

 イ((4)を除く。)に定める書類

(2)

 当該家屋の新築の工事の請負契約書その他の書類で当該家屋が住宅用家屋に該当することを明らかにするもの又はその写し

(3)

 当該住宅用家屋の新築の工事を請け負つた建設業法第二条第三項に規定する建設業者その他の者の当該住宅用家屋が新築に準ずる状態にあることを証する書類でその工事の完了予定年月の記載があるもの

(4)

 当該住宅用家屋を法第七十条の二第一項第一号に規定する同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供すること並びに当該住宅用家屋を居住の用に供したときは遅滞なくイ(4)に掲げる書類を適用年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類で、当該居住の用に供する予定時期の記載があるもの

 法第七十条の二第二項第五号ロに掲げる同項第三号に規定する既存住宅用家屋(以下この号において「既存住宅用家屋」という。)の取得の対価に充てるための住宅取得等資金 次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類

 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに、既存住宅用家屋の法第七十条の二第一項第二号に規定する取得をし、当該既存住宅用家屋を特定受贈者の居住の用に供した場合 次に掲げる書類

(1)

 前号イ(1)から(3)までに掲げる書類

(2)

 当該取得をした既存住宅用家屋(当該住宅取得等資金により当該既存住宅用家屋の取得とともにその敷地の用に供されている土地等の取得をする場合には、当該土地等を含む。(3)において同じ。)に関する登記事項証明書(当該既存住宅用家屋が施行令第四十条の四の二第三項各号に掲げる要件を満たすことが当該登記事項証明書に記載された事項によつて明らかでないときは、当該登記事項証明書及び当該各号に掲げる要件を満たすことを明らかにする書類)

(3)

 当該増改築対象家屋の増改築等に係る工事の請負契約書その他の書類で当該増改築対象家屋の次に掲げる場合の区分に応じ次に定める事項を明らかにするもの又はその写し

(i)

 当該増改築対象家屋が法第七十条の二第二項第六号に規定する住宅用の家屋である場合 当該増改築等(当該増改築対象家屋の増改築等とともにするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含む。)が施行令第四十条の四の二第六項各号に掲げる者以外の者との請負契約その他の契約に基づくものであること、当該増改築等に係る工事の契約の締結をした年月日、当該増改築等に係る工事が完了した年月日(以下この号において「工事完了年月日」という。)並びに当該増改築等に係る工事に要した費用の額及びその明細(以下この号において「工事費用の額等」という。)

(ii)

 当該増改築対象家屋が法第七十条の二第二項第七号に規定する住宅用の家屋である場合 (i)に定める事項、当該増改築等に係る工事に要する費用の額並びに当該費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額

 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに既存住宅用家屋の法第七十条の二第一項第二号に規定する取得をし、当該既存住宅用家屋を同日後遅滞なく特定受贈者の居住の用に供することが確実であると認められる場合 次に掲げる書類

(1)

 イに定める書類

(2)

 当該既存住宅用家屋の当該取得後直ちに当該既存住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供することができない事情及び当該居住の用に供する予定時期を記載した書類

(3)

 当該既存住宅用家屋を法第七十条の二第一項第二号に規定する同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することを約する書類

 当該既存住宅用家屋が法第七十条の二第七項の規定により同条第二項第三号に規定する既存住宅用家屋とみなされたものである場合 次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類

(1)

 イに掲げる場合 次に掲げる書類

(i)

 イに定める書類

(ii)

 当該既存住宅用家屋の耐震改修に係る建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則別記第五号様式に規定する認定申請書又は第七項に規定する書類の写しで同項の申請をしたことを証するもの

(iii)

 当該既存住宅用家屋に係る第八項に規定する書類で同項の証明がされたことを証するもの

(2)

 ロに掲げる場合 次に掲げる書類

(i)

 ロに定める書類

(ii)

 (1)(ii)及び(iii)に掲げる書類

 増改築等の対価に充てるための住宅取得等資金 次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類

 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに、増改築対象家屋の増改築等をし、当該増改築対象家屋を特定受贈者の居住の用に供した場合 次に掲げる書類

(1)

 第一号イ(1)から(3)までに掲げる書類

(2)

 当該増改築等をした増改築対象家屋(当該住宅取得等資金により当該増改築等とともにその敷地の用に供されることとなる土地等の取得をする場合には、当該土地等を含む。)に関する登記事項証明書(当該増改築対象家屋が施行令第四十条の四の二第五項第二号に掲げる要件を満たすことを当該登記事項証明書に記載された事項によつて明らかにすることができないときは、当該登記事項証明書及び当該増改築対象家屋が同号に掲げる要件を満たすことを明らかにする書類)

(3)

 当該増改築対象家屋の増改築等に係る工事の請負契約書その他の書類で当該増改築対象家屋の次に掲げる場合の区分に応じ次に定める事項を明らかにするもの又はその写し

(i)

 当該増改築対象家屋が法第七十条の二第二項第六号に規定する住宅用の家屋である場合 当該増改築等(当該増改築対象家屋の増改築等とともにするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含む。)が施行令第四十条の四の二第六項各号に掲げる者以外の者との請負契約その他の契約に基づくものであること、当該増改築等に係る工事の契約の締結をした年月日、当該増改築等に係る工事が完了した年月日(以下この号において「工事完了年月日」という。)並びに当該増改築等に係る工事に要した費用の額及びその明細(以下この号において「工事費用の額等」という。)

(ii)

 当該増改築対象家屋が法第七十条の二第二項第七号に規定する住宅用の家屋である場合 (i)に定める事項、当該増改築等に係る工事に要する費用の額並びに当該費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額

 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに増改築対象家屋の増改築等をし、当該増改築対象家屋を同日後遅滞なく特定受贈者の居住の用に供することが確実であると認められる場合 次に掲げる書類

(1)

 イに定める書類

(2)

 当該増改築対象家屋の当該増改築等後直ちに当該増改築対象家屋を当該特定受贈者の居住の用に供することができない事情及び当該居住の用に供する予定時期を記載した書類

(3)

 当該増改築対象家屋を法第七十条の二第一項第三号に規定する同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することを約する書類

 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日において、増改築対象家屋が第二項に規定する増改築等の完了に準ずる状態にある場合 次に掲げる書類

(1)

 イ(1)及び(3)(工事完了年月日及び工事費用の額等を明らかにするものを除く。)に掲げる書類

(2)

 当該増改築対象家屋の増改築等に係る工事の請負契約書その他の書類で当該工事により当該増改築対象家屋が施行令第四十条の四の二第五項第二号に掲げる要件を満たすこととなることを明らかにするもの又はその写し

(3)

 当該増改築対象家屋の増改築等の工事を請け負つた建設業法第二条第三項に規定する建設業者その他の者の当該増改築対象家屋が工事の完成に準ずる状態にあることを証する書類でその工事の完了予定日の記載があるもの

(4)

 当該増改築等をした増改築対象家屋の工事が完了したとき(当該増改築対象家屋を当該特定受贈者の居住の用に供した時が当該工事が完了した時後となる場合には、当該居住の用に供したとき)は遅滞なくイ(2)及び(3)(工事完了年月日及び工事費用の額等を明らかにするものに限る。)に掲げる書類を増改築適用年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類

11

 施行令第四十条の四の二第十一項の規定により同項に規定する相続人が法第七十条の二第八項に規定する書類を提出する場合における前項の規定の適用については、同項第一号イ(2)中「、生年月日及び」とあるのは「及び生年月日、」と、「もの」とあるのは「もの、当該特定受贈者が法第七十条の二第二項第六号に規定する新築等をした住宅用の家屋を居住の用に供していたことを証する書類並びに戸籍の謄本その他の書類で施行令第四十条の四の二第十一項の規定の適用を受けようとする者が同項に規定する相続人に該当することを証するもの」とする。(直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)

第二十三条の五の三

 施行令第四十条の四の三第二項に規定する受益証券であつて財務省令で定めるものは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二十五条第二号に規定する公社債投資信託(計算期間が一日のものに限る。)の受益証券とする。

 施行令第四十条の四の三第六項第一号に規定する保育所に類するものとして財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

 児童福祉法第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援事業(同条第二項に規定する児童発達支援を行う事業に限る。)が行われる施設

 児童福祉法第六条の三第九項に規定する家庭的保育事業、同条第十項に規定する小規模保育事業、同条第十一項に規定する居宅訪問型保育事業又は同条第十二項に規定する事業所内保育事業に係る施設

 児童福祉法第五十九条の二第一項に規定する施設であつて、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第六十一条第一項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画において教育・保育を目的とする施設として定められているもの

 児童福祉法第五十九条の二第一項に規定する施設であつて、文部科学大臣及び厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める事項に該当するもの(前号に掲げるものを除く。)

 施行令第四十条の四の三第六項第三号に規定する財務省令で定める教育施設は、外国において外国の学校教育制度により位置付けられた教育施設その他の教育施設であつて文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるものとする。

 法第七十条の二の二第二項第二号ロに規定する財務省令で定める預金又は貯金に係る契約は、次に掲げるものとする。

 普通預金(普通貯金を含む。)又は貯蓄預金(貯蓄貯金を含む。)に係る契約

 定期預金(定期貯金を含む。)又は通知預金(通知貯金を含む。)に係る契約

 法第七十条の二の二第二項第三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第七十条の二の二第二項第二号に規定する受贈者(以下この条において「受贈者」という。)の氏名、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所又は居所。以下この条において同じ。)並びに生年月日

 施行令第四十条の四の三第三項第六号に規定する贈与者(以下この条において「贈与者」という。)の氏名、住所又は居所及び前号の受贈者との続柄

 前号の贈与者からの信託又は書面による贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により取得をした法第七十条の二の二第一項に規定する信託受益権(以下この条において「信託受益権」という。)、金銭又は同項に規定する金銭等(以下この条において「金銭等」という。)の価額及び当該信託受益権、金銭又は金銭等の価額のうち同項の規定の適用を受けようとする価額

 第二号の贈与者からの書面による贈与により金銭又は金銭等の取得をした場合にあつては、当該取得の年月日

 法第七十条の二の二第二項第五号に規定する取扱金融機関(以下この条において「取扱金融機関」という。)の法第七十条の二の二第一項に規定する営業所等(以下この条において「営業所等」という。)の名称及び所在地

 第一号の受贈者が施行令第四十条の四の三第三項第五号に規定する教育資金非課税申告書等(以下この条において「教育資金非課税申告書等」という。)を提出したことがある場合にあつては、当該教育資金非課税申告書等に記載した法第七十条の二の二第二項第四号に規定する非課税拠出額(以下この条において「非課税拠出額」という。)並びに取扱金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに当該教育資金非課税申告書等を提出した税務署の名称

 その他参考となるべき事項

 法第七十条の二の二第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 受贈者の氏名、住所又は居所及び個人番号並びに生年月日

 贈与者の氏名、住所又は居所及び前号の受贈者との続柄

 前号の贈与者からの信託又は書面による贈与により新たに取得をした信託受益権、金銭又は金銭等の価額及び当該信託受益権、金銭又は金銭等の価額のうち新たに法第七十条の二の二第一項の規定の適用を受けようとする価額

 第二号の贈与者からの書面による贈与により金銭又は金銭等の取得をした場合にあつては、当該取得の年月日

 第一号の受贈者が既に提出した教育資金非課税申告書等に記載した非課税拠出額並びに取扱金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに当該教育資金非課税申告書等を提出した税務署の名称

 その他参考となるべき事項

 法第七十条の二の二第七項に規定する少額の支払として財務省令で定める金額は、一回の支払について一万円とし、かつ、その支払の金額とその年中の教育資金(同条第二項第一号に規定する教育資金をいう。次項及び第十六項第一号イにおいて同じ。)の支払のうち既に取扱金融機関の営業所等に提出した次項に規定する書類に記載したものの金額との合計額について二十四万円(取扱金融機関と教育資金管理契約(同条第二項第一号に規定する教育資金管理契約をいう。以下この条において同じ。)を締結した日又は法第七十条の二の二第十項第一号に掲げる事由に該当したことにより教育資金管理契約が終了した日の属する年にあつては、二万円にその年における当該締結した日以後又は当該終了した日以前の期間の月数(当該月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。)を乗じて計算した金額)とする。

 法第七十条の二の二第七項に規定する財務省令で定める書類は、同項の教育資金の支払の金額及び年月日、支払先の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに支払の内容その他参考となるべき事項を記載した書類とする。

 法第七十条の二の二第八項に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げるものの区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

 法第七十条の二の二第七項に規定する領収書等 当該領収書等又はその写しを各人別に整理し保存する方法

 法第七十条の二の二第八項の規定による記録 当該記録を各人別に整理し保存する方法

10

 施行令第四十条の四の三第二十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 受贈者の氏名、住所又は居所及び個人番号並びに生年月日

 前号の受贈者が既に提出した教育資金非課税申告書等に係る取扱金融機関の営業所等の名称及び所在地

 前号の教育資金非課税申告書等に記載した非課税拠出額、贈与者の氏名及び当該教育資金非課税申告書等を提出した税務署の名称

 前号の非課税拠出額のうち施行令第四十条の四の三第二十項第一号に規定する遺留分による減殺の請求又は同項第二号に規定する取消権の行使があつた部分の額並びに当該遺留分による減殺の請求又は取消権の行使の基因となつた事情の詳細及びその事情の生じた年月日

 その他参考となるべき事項

11

 施行令第四十条の四の三第二十三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 受贈者の氏名、住所又は居所及び個人番号並びに生年月日

 前号の受贈者が既に提出した教育資金非課税申告書等に係る取扱金融機関の営業所等の名称及び所在地

 前号の教育資金非課税申告書等に記載した非課税拠出額、贈与者の氏名及び当該教育資金非課税申告書等を提出した税務署の名称

 前号の非課税拠出額がないこととなつた事情の詳細及びその事情の生じた年月日

 その他参考となるべき事項

12

 施行令第四十条の四の三第二十六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 受贈者の氏名、住所又は居所及び個人番号並びに生年月日

 施行令第四十条の四の三第二十六項に規定する変更前の氏名、住所若しくは居所又は個人番号及び変更後の氏名、住所若しくは居所又は個人番号

 その他参考となるべき事項

13

 施行令第四十条の四の三第二十七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 受贈者の氏名、住所又は居所及び個人番号並びに生年月日

 施行令第四十条の四の三第二十七項に規定する移管前の営業所等の名称及び所在地並びに同項に規定する移管先の営業所等の名称及び所在地

 その他参考となるべき事項

14

 施行令第四十条の四の三第三十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 教育資金管理契約に関する事務の全部の移管がされた施行令第四十条の四の三第三十項に規定する移管先の営業所等の名称、所在地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下この章において同じ。)並びにその移管がされた年月日

 前号の教育資金管理契約に関する事務の全部の移管をした取扱金融機関の営業所等の名称及び所在地

 第一号の移管があつた教育資金管理契約に係る教育資金非課税申告書等を提出した受贈者の氏名、住所又は居所及び個人番号並びに生年月日

 前号の受贈者が既に提出した教育資金非課税申告書等に記載した非課税拠出額並びに取扱金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに当該教育資金非課税申告書等を提出した税務署の名称

 その他参考となるべき事項

15

 法第七十条の二の二第十三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第七十条の二の二第十三項に規定する教育資金管理契約の終了に関する調書に係る教育資金管理契約が終了した日における当該教育資金管理契約に係る受贈者の氏名、住所又は居所及び個人番号並びに生年月日

 前号の教育資金管理契約に係る贈与者の氏名

 第一号の教育資金管理契約が終了した事由及び終了した日(当該教育資金管理契約が法第七十条の二の二第十項第二号に掲げる事由により終了した場合にあつては、当該教育資金管理契約が終了した日及び取扱金融機関の営業所等の長が当該事由を知つた日)

 第一号の教育資金管理契約に係る非課税拠出額及び法第七十条の二の二第二項第五号に規定する教育資金支出額(同項第一号ロに掲げる教育資金については、五百万円を限度とする。)

 第一号の教育資金管理契約に係る教育資金非課税申告書等、施行令第四十条の四の三第二十一項に規定する教育資金非課税取消申告書又は同条第二十八項に規定する教育資金管理契約に関する異動申告書を提出した税務署の名称及び提出年月日

 その他参考となるべき事項

16

 法第七十条の二の二第十四項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

 税務署長が法第七十条の二の二第十四項第一号に掲げる事実を知つた場合 次に掲げる事項

 受贈者が教育資金の支払に充てるために取扱金融機関の営業所等から払い出した金銭が教育資金の支払に充てられていない旨

 イの受贈者の氏名、住所又は居所及び生年月日

 イの教育資金の支払に充てられていない金銭の額

 その他参考となるべき事項

 税務署長が法第七十条の二の二第十四項第二号に掲げる事実を知つた場合 次に掲げる事項

 受贈者に係る教育資金非課税申告書等が二以上の取扱金融機関の営業所等に提出された旨又は受贈者に係る教育資金非課税申告書等に記載された非課税拠出額が千五百万円を超えている旨

 イの受贈者の氏名、住所又は居所及び生年月日

 その他参考となるべき事項

17

 取扱金融機関の営業所等の長は、その作成した施行令第四十条の四の三第三十四項に規定する帳簿並びに同条第三十五項に規定する教育資金非課税申告書、追加教育資金非課税申告書、教育資金非課税取消申告書、教育資金非課税廃止申告書及び教育資金管理契約に関する異動申告書の写しを、各人別に整理し、当該帳簿及びこれらの申告書に係る教育資金管理契約が終了した日の属する年の翌年三月十五日後六年を経過する日まで保存しなければならない。

18

 施行令第四十条の四の三第三十七項に規定する教育資金非課税申告書、追加教育資金非課税申告書、教育資金非課税取消申告書、教育資金非課税廃止申告書及び教育資金管理契約に関する異動申告書の書式は、別表第十一(一)から別表第十一(五)までによる。

19

 施行令第四十条の四の三第三十八項に規定する教育資金管理契約の終了に関する調書の様式は、別表第十一(六)による。

20

 国税庁長官は、別表第十一(六)の様式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。

21

 施行令第四十条の四の三第三十五項に規定する教育資金非課税申告書、追加教育資金非課税申告書、教育資金非課税取消申告書、教育資金非課税廃止申告書又は教育資金管理契約に関する異動申告書を受理した取扱金融機関の営業所等の長は、これらの申告書に、当該取扱金融機関の法人番号を付記するものとする。(直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)

第二十三条の五の四

 施行令第四十条の四の四第二項に規定する受益証券であつて財務省令で定めるものは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二十五条第二号に規定する公社債投資信託(計算期間が一日のものに限る。)の受益証券とする。

 施行令第四十条の四の四第七項第四号に規定する財務省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。

 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第六項に規定する認定こども園

 児童福祉法第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援事業(同条第四項に規定する放課後等デイサービスを行う事業を除く。)、同法第六条の三第三項に規定する子育て短期支援事業、同条第六項に規定する地域子育て支援拠点事業、同条第七項に規定する一時預かり事業、同条第八項に規定する小規模住居型児童養育事業、同条第九項に規定する家庭的保育事業、同条第十項に規定する小規模保育事業、同条第十一項に規定する居宅訪問型保育事業、同条第十二項に規定する事業所内保育事業、同条第十三項に規定する病児保育事業、同条第十四項に規定する子育て援助活動支援事業又は同法第六条の四第一項に規定する里親に係る施設

 児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設(前二号に掲げる施設、同法第三十六条に規定する助産施設、同法第三十九条第一項に規定する保育所及び同法第四十四条の二第一項に規定する児童家庭支援センターを除く。)

 児童福祉法第七条第二項に規定する障害児入所支援が行われる独立行政法人国立病院機構法(平成十四年法律第百九十一号)に規定する独立行政法人国立病院機構又は高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号)に規定する国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターの設置する医療機関であつて内閣総理大臣が財務大臣と協議して定めるもの

 児童福祉法第五十九条の二第一項に規定する施設であつて、子ども・子育て支援法第六十一条第一項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画において教育・保育を目的とする施設として定められているもの

 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第二十条に規定する母子家庭日常生活支援事業、同法第三十一条の五第一項に規定する母子家庭生活向上事業、同法第三十一条の七第四項に規定する父子家庭日常生活支援事業又は同法第三十一条の十一第一項に規定する父子家庭生活向上事業に係る施設

 前各号に掲げるもののほか、保育を目的とする施設であつて内閣総理大臣が財務大臣と協議して定めるもの

 法第七十条の二の三第二項第二号ロに規定する財務省令で定める預金又は貯金に係る契約は、次に掲げるものとする。

 普通預金(普通貯金を含む。)又は貯蓄預金(貯蓄貯金を含む。)に係る契約

 定期預金(定期貯金を含む。)又は通知預金(通知貯金を含む。)に係る契約

 法第七十条の二の三第二項第三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第七十条の二の三第二項第一号イに規定する受贈者(以下この条において「受贈者」という。)の氏名、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所又は居所。以下この条において同じ。)並びに生年月日

 法第七十条の二の三第十項に規定する贈与者(以下この条において「贈与者」という。)の氏名、住所又は居所、生年月日及び前号の受贈者との続柄

 前号の贈与者からの信託又は書面による贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により取得をした法第七十条の二の三第一項に規定する信託受益権(以下この条において「信託受益権」という。)、金銭又は同項に規定する金銭等(以下この条において「金銭等」という。)の価額及び当該信託受益権、金銭又は金銭等の価額のうち同項の規定の適用を受けようとする価額

 第二号の贈与者からの書面による贈与により金銭又は金銭等の取得をした場合にあつては、当該取得の年月日

 法第七十条の二の三第二項第五号に規定する取扱金融機関(以下この条において「取扱金融機関」という。)の法第七十条の二の三第一項に規定する営業所等(以下この条において「営業所等」という。)の名称及び所在地

 第一号の受贈者が施行令第四十条の四の四第三項第七号に規定する結婚・子育て資金非課税申告書等(以下この条において「結婚・子育て資金非課税申告書等」という。)を提出したことがある場合にあつては、当該結婚・子育て資金非課税申告書等に記載した法第七十条の二の三第二項第四号に規定する非課税拠出額(以下この条において「非課税拠出額」という。)並びに取扱金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに当該結婚・子育て資金非課税申告書等を提出した税務署の名称

 その他参考となるべき事項

 法第七十条の二の三第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 受贈者の氏名、住所又は居所及び個人番号並びに生年月日

 贈与者の氏名、住所又は居所、生年月日及び前号の受贈者との続柄

 前号の贈与者からの信託又は書面による贈与により新たに取得をした信託受益権、金銭又は金銭等の価額及び当該信託受益権、金銭又は金銭等の価額のうち新たに法第七十条の二の三第一項の規定の適用を受けようとする価額

 第二号の贈与者からの書面による贈与により金銭又は金銭等の取得をした場合にあつては、当該取得の年月日

 第一号の受贈者が既に提出した結婚・子育て資金非課税申告書等に記載した非課税拠出額並びに取扱金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに当該結婚・子育て資金非課税申告書等を提出した税務署の名称

 その他参考となるべき事項

 施行令第四十条の四の四第十四項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

 施行令第四十条の四の四第六項各号に掲げる費用 次に掲げる費用の区分に応じ、それぞれ次に定める書類

 施行令第四十条の四の四第六項第一号に掲げる費用 受贈者の戸籍の謄本その他の書類で当該費用に係る婚姻の事実及び当該婚姻の年月日を証するもの

 施行令第四十条の四の四第六項第二号に掲げる費用 次に掲げる書類((2)に掲げる書類に受贈者又は当該受贈者の配偶者が同号の家屋に居住する旨の記載がある場合には、(1)及び(2)に掲げる書類)

(1)

 当該受贈者の戸籍の謄本その他の書類で当該費用に係る婚姻の事実及び当該婚姻の年月日を証するもの

(2)

 施行令第四十条の四の四第六項第二号に規定する賃貸借契約に係る契約書の写しその他の書類で当該賃貸借契約を締結した者及び契約年月日を証するもの

(3)

 当該受贈者又は当該受贈者の配偶者の住民票の写しその他の書類で当該受贈者又は当該受贈者の配偶者が施行令第四十条の四の四第六項第二号の家屋を居住の用に供したことを証するもの

 施行令第四十条の四の四第六項第三号に掲げる費用 次に掲げる書類

(1)

 受贈者の戸籍の謄本その他の書類で当該費用に係る婚姻の事実及び当該婚姻の年月日を証するもの

(2)

 受贈者の住民票の写しその他の書類で当該受贈者が施行令第四十条の四の四第六項第三号の家屋に転居をした事実及び当該転居の年月日を証するもの

 施行令第四十条の四の四第七項各号に掲げる費用 次に掲げる費用の区分に応じ、それぞれ次に定める書類

 施行令第四十条の四の四第七項第一号に掲げる費用(受贈者の配偶者に係るものに限る。) 当該受贈者の配偶者の住民票の写しその他の書類で当該費用に係る当該受贈者の配偶者の氏名及び当該受贈者の配偶者である旨を証するもの

 施行令第四十条の四の四第七項第二号に掲げる費用 次に掲げる書類

(1)

 受贈者の配偶者の住民票の写しその他の書類で当該費用に係る当該受贈者の配偶者の氏名及び当該受贈者の配偶者である旨を証するもの(当該費用が当該受贈者の配偶者に係るものである場合に限る。)

(2)

 当該費用に係る出産の事実及び当該出産の年月日を証する書類

 施行令第四十条の四の四第七項第三号又は第四号に掲げる費用 受贈者の子の住民票の写し、戸籍の謄本その他の書類でこれらの費用に係る当該受贈者の子の氏名及び生年月日並びに当該受贈者の子である旨を証するもの

 前項の規定にかかわらず、受贈者が既に取扱金融機関の営業所等に提出した法第七十条の二の三第七項に規定する領収書等(第九項第一号において「領収書等」という。)に係る前項各号に定める書類と同一の書類を提出することとなる場合には、当該書類は、提出することを要しない。

 施行令第四十条の四の四第十五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 受贈者の氏名、住所又は居所及び生年月日

 前号の受贈者の配偶者となる予定の者の氏名、住所又は居所及び生年月日

 婚姻の予定年月日

 施行令第四十条の四の四第十五項に規定する提出期限までに第六項第一号に定める書類を提出することを約する旨

 法第七十条の二の三第八項に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げるものの区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

 領収書等 当該領収書等又はその写しを各人別に整理し保存する方法

 法第七十条の二の三第八項に規定する記録 当該記録を各人別に整理し保存する方法

10

 施行令第四十条の四の四第二十六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 受贈者の氏名、住所又は居所及び個人番号並びに生年月日

 前号の受贈者が既に提出した結婚・子育て資金非課税申告書等に係る取扱金融機関の営業所等の名称及び所在地

 前号の結婚・子育て資金非課税申告書等に記載した非課税拠出額、贈与者の氏名及び当該結婚・子育て資金非課税申告書等を提出した税務署の名称

 前号の非課税拠出額のうち施行令第四十条の四の四第二十六項第一号に規定する遺留分による減殺の請求又は同項第二号に規定する取消権の行使があつた部分の額並びに当該遺留分による減殺の請求又は取消権の行使の基因となつた事情の詳細及びその事情の生じた年月日

 その他参考となるべき事項

11

 施行令第四十条の四の四第二十九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 受贈者の氏名、住所又は居所及び個人番号並びに生年月日

 前号の受贈者が既に提出した結婚・子育て資金非課税申告書等に係る取扱金融機関の営業所等の名称及び所在地

 前号の結婚・子育て資金非課税申告書等に記載した非課税拠出額、贈与者の氏名及び当該結婚・子育て資金非課税申告書等を提出した税務署の名称

 前号の非課税拠出額がないこととなつた事情の詳細及びその事情の生じた年月日

 その他参考となるべき事項

12

 施行令第四十条の四の四第三十二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 受贈者の氏名、住所又は居所及び個人番号並びに生年月日

 施行令第四十条の四の四第三十二項に規定する変更前の氏名、住所若しくは居所又は個人番号及び変更後の氏名、住所若しくは居所又は個人番号

 その他参考となるべき事項

13

 施行令第四十条の四の四第三十三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 受贈者の氏名、住所又は居所及び個人番号並びに生年月日

 施行令第四十条の四の四第三十三項に規定する移管前の営業所等の名称及び所在地並びに同項に規定する移管先の営業所等の名称及び所在地

 その他参考となるべき事項

14

 施行令第四十条の四の四第三十六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第七十条の二の三第二項第二号に規定する結婚・子育て資金管理契約(以下この条において「結婚・子育て資金管理契約」という。)に関する事務の全部の移管がされた施行令第四十条の四の四第三十六項に規定する移管先の営業所等の名称、所在地及び法人番号並びにその移管がされた年月日

 前号の結婚・子育て資金管理契約に関する事務の全部の移管をした取扱金融機関の営業所等の名称及び所在地

 第一号の移管があつた結婚・子育て資金管理契約に係る結婚・子育て資金非課税申告書等を提出した受贈者の氏名、住所又は居所及び個人番号並びに生年月日

 前号の受贈者が既に提出した結婚・子育て資金非課税申告書等に記載した非課税拠出額並びに取扱金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに当該結婚・子育て資金非課税申告書等を提出した税務署の名称

 その他参考となるべき事項

15

 法第七十条の二の三第十四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第七十条の二の三第十四項に規定する結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書(以下この項において「結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書」という。)に係る結婚・子育て資金管理契約が終了した日における当該結婚・子育て資金管理契約に係る受贈者の氏名、住所又は居所及び個人番号並びに生年月日

 前号の結婚・子育て資金管理契約に係る贈与者の氏名

 第一号の結婚・子育て資金管理契約が終了した事由及び終了した日(当該結婚・子育て資金管理契約が法第七十条の二の三第十一項第二号に掲げる事由により終了した場合にあつては、当該結婚・子育て資金管理契約が終了した日及び取扱金融機関の営業所等の長が当該事由を知つた日)

 第一号の結婚・子育て資金管理契約に係る非課税拠出額及び法第七十条の二の三第十項第二号に規定する結婚・子育て資金支出額(結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書の提出の時までに施行令第四十条の四の四第十九項後段の規定による訂正があつた場合には、その訂正後のもの)

 第二号の贈与者が第一号の結婚・子育て資金管理契約の終了の日までに死亡した場合にあつては、当該贈与者の氏名、当該贈与者が死亡した年月日及び法第七十条の二の三第十項第二号の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされた当該贈与者に係る同号に規定する管理残額

 第一号の結婚・子育て資金管理契約に係る結婚・子育て資金非課税申告書等、施行令第四十条の四の四第二十七項に規定する結婚・子育て資金非課税取消申告書又は同条第三十四項に規定する結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書を提出した税務署の名称及び提出年月日

 施行令第四十条の四の四第十五項本文の規定により同項の届出書を提出している場合において、結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書の提出の時においてまだ第六項第一号に定める書類の提出がなく、かつ、同条第十五項に規定する提出期限が到来していないときは、その旨及び同条第十九項前段の規定により結婚・子育て資金の支払に充てられたものとして記録をした金額

 その他参考となるべき事項

16

 法第七十条の二の三第十五項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

 税務署長が法第七十条の二の三第十五項第一号に掲げる事実を知つた場合 次に掲げる事項

 受贈者が法第七十条の二の三第二項第一号に規定する結婚・子育て資金(イにおいて「結婚・子育て資金」という。)の支払に充てるために取扱金融機関の営業所等から払い出した金銭が結婚・子育て資金の支払に充てられていない旨

 イの受贈者の氏名、住所又は居所及び生年月日

 イの結婚・子育て資金の支払に充てられていない金銭の額

 その他参考となるべき事項

 税務署長が法第七十条の二の三第十五項第二号に掲げる事実を知つた場合 次に掲げる事項

 受贈者に係る結婚・子育て資金非課税申告書等が二以上の取扱金融機関の営業所等に提出された旨又は受贈者に係る結婚・子育て資金非課税申告書等に記載された非課税拠出額が千万円を超えている旨

 イの受贈者の氏名、住所又は居所及び生年月日

 その他参考となるべき事項

17

 取扱金融機関の営業所等の長は、その作成した施行令第四十条の四の四第四十項に規定する帳簿並びに同条第四十一項に規定する結婚・子育て資金非課税申告書、追加結婚・子育て資金非課税申告書、結婚・子育て資金非課税取消申告書、結婚・子育て資金非課税廃止申告書及び結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書の写しを、各人別に整理し、当該帳簿及びこれらの申告書に係る結婚・子育て資金管理契約が終了した日の属する年の翌年三月十五日後六年を経過する日まで保存しなければならない。

18

 施行令第四十条の四の四第四十三項に規定する結婚・子育て資金非課税申告書、追加結婚・子育て資金非課税申告書、結婚・子育て資金非課税取消申告書、結婚・子育て資金非課税廃止申告書及び結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書の書式は、別表第十二(一)から別表第十二(五)までによる。

19

 施行令第四十条の四の四第四十四項に規定する結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書の様式は、別表第十二(六)による。

20

 国税庁長官は、別表第十二(六)の様式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。

21

 施行令第四十条の四の四第四十一項に規定する結婚・子育て資金非課税申告書、追加結婚・子育て資金非課税申告書、結婚・子育て資金非課税取消申告書、結婚・子育て資金非課税廃止申告書又は結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書を受理した取扱金融機関の営業所等の長は、これらの申告書に、当該取扱金融機関の法人番号を付記するものとする。(直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例)

第二十三条の五の五

 法第七十条の二の五第四項に規定する財務省令で定める書類は、贈与税の額の計算に関する明細書並びに同条第一項の贈与により財産を取得した者の戸籍の謄本又は抄本その他の書類でその者の氏名、生年月日及びその者が当該贈与をした者の直系卑属に該当することを証するもの(既に同条第四項の規定により当該証する書類を添付した同項に規定する申告書又は更正請求書を提出している場合には、当該申告書又は更正請求書を提出した税務署の名称及びその提出に係る年分を記載した書類)とする。

 前項の規定にかかわらず、法第七十条の二の四及び相続税法第二十一条の六の規定による控除後の課税価格が三百万円以下である場合には、同項に規定する証する書類は、添付することを要しない。(相続時精算課税適用者の特例)

第二十三条の五の六

 法第七十条の二の六第一項の規定の適用がある場合における相続税法施行規則第十条第一項第三号及び第二項第四号、第十一条第一項第一号及び第二項第二号並びに第二十九条第四項第三号の規定の適用については、同令第十条第一項第三号及び第二項第四号中「推定相続人となつた場合」とあるのは「推定相続人(孫を含む。以下この号において同じ。)となつた場合」と、同令第十一条第一項第一号及び第二項第二号中「推定相続人」とあるのは「推定相続人(孫を含む。)」と、同令第二十九条第四項第三号中「推定相続人であつた場合」とあるのは「推定相続人(孫を含む。以下この号において同じ。)であつた場合」とする。(特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例)

第二十三条の六

 法第七十条の三第一項第一号に規定する新築に準ずる状態として財務省令で定めるものは、屋根(その骨組みを含む。)を有し、土地に定着した建造物として認められる時以後の状態とする。

 法第七十条の三第一項第三号に規定する増改築等の完了に準ずる状態として財務省令で定めるものは、増築又は改築部分の屋根(その骨組みを含む。)を有し、既存の家屋と一体となつて土地に定着した建造物として認められる時以後の状態とする。

 施行令第四十条の五第二項に規定する財務省令で定める構造は、登記簿に記録された当該家屋の構造のうち建物の主たる部分の構成材料が石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とする。

 施行令第四十条の五第三項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた特定受贈者(法第七十条の三第三項第一号に規定する特定受贈者をいう。以下この条において同じ。)がその居住の用に供する家屋は、次の各号に掲げる家屋の区分に応じ当該各号に定める書類を法第七十条の三第八項に規定する申告書(次項及び第九項において「贈与税の申告書」という。)に添付することにより証明がされたものとする。

 耐震基準(法第七十条の三第三項第三号に規定する耐震基準をいう。以下この条において同じ。)に適合するものであることにつき施行令第四十条の五第三項の証明を受けようとする家屋 当該家屋の登記事項証明書(当該家屋が同条第一項各号のいずれかに該当することが当該登記事項証明書に記載された事項によつて明らかでないときは、当該登記事項証明書及び同項各号のいずれかに該当することを明らかにする書類)及び当該家屋が耐震基準に適合する旨を証する書類で国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるもの

 経過年数基準(法第七十条の三第三項第三号に規定する経過年数基準をいう。)に適合するものであることにつき施行令第四十条の五第三項の証明を受けようとする家屋 当該家屋の前号に規定する登記事項証明書

 施行令第四十条の五第四項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた工事は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を贈与税の申告書に添付することにより証明がされた工事とする。

 法第七十条の三第三項第五号に規定する住宅取得等資金(次号及び第九項において「住宅取得等資金」という。)を贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。次号及び第九項において同じ。)により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに、特定受贈者の居住の用に供している家屋(次号及び第九項第三号において「増改築対象家屋」という。)の法第七十条の三第三項第四号に規定する増改築等(次号及び第九項第三号において「増改築等」という。)をした場合 次に掲げる工事の区分に応じ次に定める書類

 施行令第四十条の五第四項第一号に掲げる工事 当該工事に係る建築基準法第六条第一項に規定する確認済証の写し若しくは同法第七条第五項に規定する検査済証の写し又は当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類

 施行令第四十条の五第四項第二号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号イからハまでに掲げるいずれかの工事に該当する旨を証する書類

 施行令第四十条の五第四項第三号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類

 施行令第四十条の五第四項第四号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類

 施行令第四十条の五第四項第五号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類

 施行令第四十条の五第四項第六号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類

 施行令第四十条の五第四項第七号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類

 施行令第四十条の五第四項第八号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類

 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日において、増改築対象家屋が第二項に規定する増改築等の完了に準ずる状態にある場合 増改築等をした増改築対象家屋の工事が完了したときは遅滞なく前号イからチまでに掲げる工事の区分に応じ同号イからチまでに定める書類を住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年分(第九項第三号において「増改築適用年分」という。)の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類

 法第七十条の三第七項に規定する財務省令で定める手続は、同項に規定する要耐震改修住宅用家屋の取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅用家屋の耐震改修(同項に規定する耐震改修をいう。次項及び第九項第二号ハ(1)(ii)において同じ。)を行うことにつき国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類に基づいて行う申請とする。

 法第七十条の三第七項の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する要耐震改修住宅用家屋が同項に規定する取得期限までに耐震改修により耐震基準に適合することとなつたことにつき国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明を受けなければならない。

 施行令第四十条の五第七項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた特定受贈者がその居住の用に供する家屋は、当該家屋が同条第一項各号のいずれかに該当するものであることにつき、第四項第一号に規定する登記事項証明書により証明がされたものとする。

 法第七十条の三第一項の規定の適用を受けようとする者が同条第八項の規定により贈与税の申告書に添付する書類は、次の各号に掲げる住宅取得等資金の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

 法第七十条の三第三項第五号イに掲げる同項第二号に規定する住宅用家屋(以下この号において「住宅用家屋」という。)の新築又は取得の対価に充てるための住宅取得等資金 次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類

 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに、住宅用家屋の法第七十条の三第一項第一号に規定する新築又は取得をし、当該住宅用家屋を特定受贈者の居住の用に供した場合 次に掲げる書類

(1)

 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年分(以下この号及び次号において「適用年分」という。)の当該特定受贈者に係る贈与税の課税価格及び贈与税の額その他の贈与税の額の計算に関する明細書

(2)

 当該新築又は取得をした住宅用家屋(当該住宅取得等資金により当該住宅用家屋の新築又は取得とともにその敷地の用に供されている土地又は土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)の法第七十条の三第一項第一号に規定する取得をする場合には、当該土地等を含む。(3)において同じ。)に関する登記事項証明書(当該住宅用家屋が施行令第四十条の五第一項第一号又は第二号に掲げる家屋に該当することが当該登記事項証明書に記載された事項によつて明らかでないときは、当該登記事項証明書及び同項第一号又は第二号に掲げる家屋に該当することを明らかにする書類)

(3)

 当該新築又は取得をした住宅用家屋を施行令第四十条の五第六項各号に掲げる者以外の者との請負契約その他の契約に基づき新築をしたこと又は同項各号に掲げる者以外の者から取得をしたことを明らかにする書類

 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに住宅用家屋の法第七十条の三第一項第一号に規定する新築又は取得をし、当該住宅用家屋を同日後遅滞なく特定受贈者の居住の用に供することが確実であると認められる場合 次に掲げる書類

(1)

 イに定める書類

(2)

 当該住宅用家屋の当該新築又は取得後直ちに当該住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供することができない事情及び当該居住の用に供する予定時期を記載した書類

(3)

 当該住宅用家屋を法第七十条の三第一項第一号に規定する同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することを約する書類

 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日において、住宅用家屋が第一項に規定する新築に準ずる状態にある場合 次に掲げる書類

(1)

 イ((2)を除く。)に定める書類

(2)

 当該家屋の新築の工事の請負契約書その他の書類で当該家屋が住宅用家屋に該当することを明らかにするもの又はその写し

(3)

 当該住宅用家屋の新築の工事を請け負つた建設業法第二条第三項に規定する建設業者その他の者の当該住宅用家屋が新築に準ずる状態にあることを証する書類でその工事の完了予定年月の記載があるもの

(4)

 当該住宅用家屋を法第七十条の三第一項第一号に規定する同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供すること並びに当該住宅用家屋を居住の用に供したときは遅滞なくイ(2)に掲げる書類を適用年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類で、当該居住の用に供する予定時期の記載があるもの

 法第七十条の三第三項第五号ロに掲げる同項第三号に規定する既存住宅用家屋(以下この号において「既存住宅用家屋」という。)の取得の対価に充てるための住宅取得等資金 次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類

 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに、既存住宅用家屋の法第七十条の三第一項第二号に規定する取得をし、当該既存住宅用家屋を特定受贈者の居住の用に供した場合 次に掲げる書類

(1)

 前号イ(1)に掲げる書類

(2)

 当該取得をした既存住宅用家屋(当該住宅取得等資金により当該既存住宅用家屋の取得とともにその敷地の用に供されている土地等の取得をする場合には、当該土地等を含む。(3)において同じ。)に関する登記事項証明書(当該既存住宅用家屋が施行令第四十条の五第三項各号に掲げる要件を満たすことが当該登記事項証明書に記載された事項によつて明らかでないときは、当該登記事項証明書及び当該各号に掲げる要件を満たすことを明らかにする書類)

(3)

 当該取得をした既存住宅用家屋を施行令第四十条の五第六項各号に掲げる者以外の者から取得したことを明らかにする書類

 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに既存住宅用家屋の法第七十条の三第一項第二号に規定する取得をし、当該既存住宅用家屋を同日後遅滞なく特定受贈者の居住の用に供することが確実であると認められる場合 次に掲げる書類

(1)

 イに定める書類

(2)

 当該既存住宅用家屋の当該取得後直ちに当該既存住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供することができない事情及び当該居住の用に供する予定時期を記載した書類

(3)

 当該既存住宅用家屋を法第七十条の三第一項第二号に規定する同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することを約する書類

 当該既存住宅用家屋が法第七十条の三第七項の規定により同条第三項第三号に規定する既存住宅用家屋とみなされたものである場合 次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類

(1)

 イに掲げる場合 次に掲げる書類

(i)

 イに定める書類

(ii)

 当該既存住宅用家屋の耐震改修に係る建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則別記第五号様式に規定する認定申請書又は第六項に規定する書類の写しで同項の申請をしたことを証するもの

(iii)

 当該既存住宅用家屋に係る第七項に規定する書類で同項の証明がされたことを証するもの

(2)

 ロに掲げる場合 次に掲げる書類

(i)

 ロに定める書類

(ii)

 (1)(ii)及び(iii)に掲げる書類

 増改築等の対価に充てるための住宅取得等資金 次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類

 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに、増改築対象家屋の増改築等をし、当該増改築対象家屋を特定受贈者の居住の用に供した場合 次に掲げる書類

(1)

 第一号イ(1)に掲げる書類

(2)

 当該増改築等をした増改築対象家屋(当該住宅取得等資金により当該増改築等とともにその敷地の用に供されることとなる土地等の取得をする場合には、当該土地等を含む。)に関する登記事項証明書(当該増改築対象家屋が施行令第四十条の五第五項第二号に掲げる要件を満たすことを当該登記事項証明書に記載された事項によつて明らかにすることができないときは、当該登記事項証明書及び当該増改築対象家屋が同号に掲げる要件を満たすことを明らかにする書類)

(3)

 当該増改築等をした増改築対象家屋の増改築等に係る工事の請負契約書その他の書類で当該増改築等をした年月日並びに当該増改築等に係る工事に要した費用の額及びその明細を明らかにするもの又はその写し

(4)

 当該住宅取得等資金により当該増改築対象家屋の増改築等(当該増改築対象家屋の増改築等とともにするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含む。)をする場合には、当該増改築等が施行令第四十条の五第六項各号に掲げる者以外の者との請負契約その他の契約に基づき増改築等をしたことを明らかにする書類

 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに増改築対象家屋の増改築等をし、当該増改築対象家屋を同日後遅滞なく特定受贈者の居住の用に供することが確実であると認められる場合 次に掲げる書類

(1)

 イに定める書類

(2)

 当該増改築対象家屋の当該増改築等後直ちに当該増改築対象家屋を当該特定受贈者の居住の用に供することができない事情及び当該居住の用に供する予定時期を記載した書類

(3)

 当該増改築対象家屋を法第七十条の三第一項第三号に規定する同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することを約する書類

 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日において、増改築対象家屋が第二項に規定する増改築等の完了に準ずる状態にある場合 次に掲げる書類

(1)

 イ(1)及び(4)に掲げる書類

(2)

 当該増改築対象家屋の増改築等に係る工事の請負契約書その他の書類で当該工事により当該増改築対象家屋が施行令第四十条の五第五項第二号に掲げる要件を満たすこととなることを明らかにするもの又はその写し

(3)

 当該増改築対象家屋の増改築等の工事を請け負つた建設業法第二条第三項に規定する建設業者その他の者の当該増改築対象家屋が工事の完成に準ずる状態にあることを証する書類でその工事の完了予定日の記載があるもの

(4)

 当該増改築等をした増改築対象家屋の工事が完了したとき(当該増改築対象家屋を当該特定受贈者の居住の用に供した時が当該工事が完了した時後となる場合には、当該居住の用に供したとき)は遅滞なくイ(2)及び(3)に掲げる書類を増改築適用年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類

10

 法第七十条の三第一項の規定により相続税法第二十一条の九の規定を準用する場合における相続税法施行規則第十一条第一項第二号及び第二項第三号の規定の適用については、これらの規定中「その者が六十歳に達した時」とあるのは、「平成十五年一月一日」とする。(農地等を贈与した場合の納税猶予を受けるための手続等)

第二十三条の七

 施行令第四十条の六第四項に規定する証明は、同項に規定する農業振興地域整備計画において農業上の用途区分が農地法第二条第一項に規定する農地又は採草放牧地とされている土地の法第七十条の四第一項本文に規定する贈与(以下この条及び次条において「贈与」という。)をした者の申請に基づき、その者が有していた当該土地の所在地を管轄する市町村長が、当該土地につき、当該土地の当該農業上の用途区分及び当該土地を開発して当該農地又は採草放牧地として農業の用に供することが適当であるものと認められる旨を記載した書類により行うものとする。

 施行令第四十条の六第六項に規定する証明は、法第七十条の四第一項に規定する贈与者(以下この条及び次条において「贈与者」という。)の推定相続人で当該贈与者からの当該贈与により同項に規定する農地等(以下この条及び次条において「農地等」という。)を取得したものの申請に基づき、当該農地等の所在地を管轄する施行令第四十条の六第六項に規定する農業委員会(以下第二十三条の八の二までにおいて「農業委員会」という。)が、当該推定相続人が同項各号に掲げる要件の全てに該当することを明らかにする事実を記載した書類により行うものとする。

 法第七十条の四第二十六項の規定により同項に規定する贈与税の申告書に添付する書類は、次に掲げる書類とする。

 法第七十条の四第二十六項に規定する事項のほか提供しようとする担保の種類、数量、価額及びその所在場所の明細(その担保が保証人の保証である場合には、その保証人の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びにその資産状態の明細)を記載した書類

 担保の提供に関する書類

 農地等の当該贈与をした贈与者が施行令第四十条の六第一項に規定する当該贈与をした日まで引き続き三年以上農業を営んでいた個人に該当する者である旨の当該農地等の所在地を管轄する農業委員会の証明書

 贈与者から当該贈与により農地等を取得した者(以下この条において「受贈者」という。)が当該贈与者の推定相続人に該当することを証する書類及び当該受贈者に係る前項に規定する農業委員会の書類

 贈与者から当該贈与により農地等を取得した場合における当該贈与に係る契約書その他その事実を証する書類

 贈与者から当該贈与により取得した農地等の地目、面積及びその所在場所その他の明細を記載した書類(当該農地等のうちに平成三年一月一日において法第七十条の四第二項第三号イからハまでに掲げる区域内に所在する農地又は採草放牧地がある場合には、当該書類及び当該農地又は採草放牧地が同条第一項に規定する農地又は採草放牧地に該当する旨を証する当該農地又は採草放牧地の所在地を管轄する市長又は特別区の区長の書類の写し(当該農地又は採草放牧地のうちに施行令第四十条の六第十三項に規定する第二種生産緑地地区に係る農地又は採草放牧地がある場合には、当該書類の写し並びに当該第二種生産緑地地区に関する都市計画法の規定に基づく都市計画の決定又は変更の日及び当該都市計画の失効の日を記載した書類とする。)とし、当該農地等のうちに法第七十条の四第一項に規定する準農地がある場合には、当該書類及び第一項に規定する市町村長の書類とする。)

 贈与者が施行令第四十条の六第一項に規定する個人に該当する旨を明らかにする贈与者の書類で次に掲げる事項の記載があるもの

 贈与者が施行令第四十条の六第一項第一号に規定する対象年(ロにおいて「対象年」という。)の前年以前において、その農業の用に供していた法第七十条の四第一項に規定する農地をその者の推定相続人に対し贈与をしていないこと(その贈与をしている場合にあつては、当該農地が相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものでないこと。)。

 対象年において、当該贈与以外の贈与により法第七十条の四第一項に規定する農地及び採草放牧地並びに準農地の贈与をしていないこと。

 次に掲げるものの面積並びに次の(1)の面積が(2)の面積及び(3)の面積の合計の三分の二以上となること。

(1)

 贈与者が当該贈与をした法第七十条の四第一項に規定する採草放牧地

(2)

 贈与者が当該贈与の日までその農業の用に供していた法第七十条の四第一項に規定する採草放牧地

(3)

 贈与者の施行令第四十条の六第三項に規定する従前採草放牧地

 次に掲げるものの面積並びに次の(1)の面積が(2)の面積及び(3)の面積の合計の三分の二以上となること。

(1)

 贈与者が当該贈与をした法第七十条の四第一項に規定する準農地

(2)

 贈与者が当該贈与の日まで有していた法第七十条の四第一項に規定する準農地

(3)

 贈与者の施行令第四十条の六第五項に規定する従前準農地

 施行令第四十条の六第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第七十条の四第一項の規定の適用を受ける農地が農地法第三十六条第一項各号に該当する旨

 前号の農地の地目、面積及びその所在場所並びに当該農地につき法第七十条の四第一項の規定の適用を受けている受贈者の氏名及び住所又は居所

 その他参考となるべき事項

 法第七十条の四第一項の規定の適用を受けている受贈者は、その有する農地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日から一月以内に、当該各号に定める書類を、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 施行令第四十条の六第十一項第一号に掲げる場合 同号に規定する農地又は採草放牧地の買取りをした同号に規定する地方公共団体等の長のその旨を証する書類

 施行令第四十条の六第十一項第二号に掲げる場合 その者が農地等を同号に規定する農地所有適格法人に出資をした旨及びその者が当該農地所有適格法人の同号に規定する常時従事者になると認められる旨を証する当該農地等の所在地を管轄する農業委員会の書類

 施行令第四十条の六第十一項第三号に掲げる場合 次に掲げる書類

 都道府県知事の施行令第四十条の六第十一項第三号に規定する協議に係る承認又は同号に規定する裁定をした旨を証する書類

 イの協議又は裁定に基づき農地等につき施行令第四十条の六第十一項第三号に規定する草地利用権の設定を受け、又は当該草地利用権に係る当該土地の買取りをした市町村長又は農業協同組合の当該設定を受け、又は当該買取りをした旨を証する書類及び当該市町村長又は農業協同組合の当該設定又は当該買取りに係る同号に規定する土地所有者等が当該草地利用権に係る当該土地を他の者とともに共同利用する旨を証する書類

 施行令第四十条の六第十一項第四号に規定する区域内にある農地等について、同号に規定する農地売買等事業(イにおいて「農地売買等事業」という。)のために譲渡をした場合、同号に規定する農地利用集積円滑化事業(ロにおいて「農地利用集積円滑化事業」という。)のために譲渡をした場合又は同号に規定する農用地利用集積計画(ハにおいて「農用地利用集積計画」という。)の定めるところにより譲渡をした場合 届出者の生年月日及び当該農地等を贈与により取得した日を記載した書類、当該農地等が当該区域内にある旨を証する当該農地等の所在地の市町村長の書類並びに次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

 当該農地等について農地売買等事業のために譲渡をした場合(ハに掲げる場合に該当する場合を除く。) 当該農地等について当該農地売買等事業のために買入れを行つた旨及び当該買入れを行つた年月日を証する当該買入れを行つた農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第四項に規定する農地中間管理機構の書類並びに当該譲渡につき農地法第三条第一項第十三号の届出を受理した旨を証する当該農地等の所在地を管轄する農業委員会の書類

 当該農地等について農地利用集積円滑化事業のために譲渡をした場合(ハに掲げる場合に該当する場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

(1)

 当該農地利用集積円滑化事業が農業経営基盤強化促進法第四条第三項第一号イに掲げる事業及び同項第二号に定める事業である場合 その旨及び当該譲渡を行つた年月日を証する当該農地等の所在地の市町村長の書類

(2)

 当該農地利用集積円滑化事業が農業経営基盤強化促進法第四条第三項第一号ロに掲げる事業である場合 当該農地等について当該農地利用集積円滑化事業のために買入れを行つた旨及び当該買入れを行つた年月日を証する当該買入れを行つた同法第十一条の十四に規定する農地利用集積円滑化団体の書類並びに当該譲渡につき農地法第三条第一項第十三号の届出を受理した旨を証する当該農地等の所在地を管轄する農業委員会の書類

 当該農地等を農用地利用集積計画の定めるところにより譲渡をした場合 当該農地等に係る当該農用地利用集積計画につき農業経営基盤強化促進法第十九条の規定による公告をした旨及び当該公告の年月日を証する当該農地等の所在地の市町村長の書類

 施行令第四十条の六第十四項に規定する代替取得農地等の価額に対応する部分の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額は、贈与者から贈与により取得した農地等で法第七十条の四第十五項から第十七項までの規定による承認に係るこれらの規定に規定する譲渡等があつたものの当該贈与の時における価額(既に当該農地等が同条第十五項第三号、第十六項第三号又は第十七項第三号の規定により同条第一項の規定の適用を受ける農地等とみなされたものである場合には、この項の規定により計算した金額)に、当該譲渡等の対価で当該譲渡等があつた日から一年を経過する日までに農地等の取得に充てられたものの額又は施行令第四十条の六第三十四項に規定する代替農地等価額が当該譲渡等の対価の額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。

 施行令第四十条の六第十五項に規定する証明は、法第七十条の四第六項の規定の適用を受けようとする使用貸借による権利の設定をした受贈者の申請に基づき、当該権利が設定されている農地等の所在地を管轄する農業委員会が、当該受贈者の推定相続人が施行令第四十条の六第十五項各号に掲げる要件の全てに該当することを明らかにする事実を記載した書類により行うものとする。

 施行令第四十条の六第十七項第一号に規定する財務省令で定める届出は、独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第二十七条の届出とする。

 法第七十条の四第六項の規定の適用を受けようとする同項の受贈者は、同項の届出書に次に掲げる事項を記載し、かつ、次項に定める書類を添付して、これを当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 届出者の氏名、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所又は居所。以下この条において同じ。)

 法第七十条の四第六項の規定の適用を受けようとする農地等につき使用貸借による権利の設定を受けて農業経営を行う同項の推定相続人の氏名及び住所又は居所並びに当該受贈者との続柄

 第一号の届出者が贈与者から贈与により前号の農地等を取得した年月日

 第二号の使用貸借による権利の設定が施行令第四十条の六第十六項の規定に該当するものである旨及び当該設定を行つた年月日

 受贈者から第二号の推定相続人が使用貸借による権利の設定を受けた同号の農地等の地目、面積及びその所在場所その他の明細

 第一号の届出者が施行令第四十条の六第十七項各号に掲げる要件の全てを満たしている旨及びその事実の詳細

 その他参考となるべき事項

10

 前項の届出書に添付すべき書類は、次に掲げる書類とする。

 前項第二号の使用貸借による権利の設定を受けた者が法第七十条の四第六項に規定する受贈者の推定相続人に該当することを証する書類及び当該推定相続人に係る第七項に規定する農業委員会の書類

 前項第二号の農地等につき同号の推定相続人に対して行われた使用貸借による権利の設定に係る契約書の写しその他その事実を証する書類

 第八項に規定する届出に係る書類の写しその他当該届出がされていることを証する書類(独立行政法人農業者年金基金法附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号)附則第八条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の農業者年金基金法の規定に基づく経営移譲年金の支給を受ける場合には、同法第三十四条第一項の請求に係る書類の写しその他当該請求がされていることを証する書類)及び第一号の受贈者が施行令第四十条の六第十七項第二号の要件を満たしていることを証する第七項の農業委員会の書類

11

 施行令第四十条の六第十八項第二号に規定する証明は、同号に規定する他の推定相続人等(以下この条において「他の推定相続人等」という。)に対して同号の規定の適用を受けようとする使用貸借による権利の設定をした受贈者の申請に基づき、当該権利が設定されている農地等の所在地を管轄する農業委員会が、当該他の推定相続人等が施行令第四十条の六第十五項各号に掲げる要件に準ずる要件の全てに該当することを明らかにする事実を記載した書類により行うものとする。

12

 施行令第四十条の六第十八項第二号の規定の適用を受けようとする同号の受贈者は、同号の届出書に次に掲げる事項を記載し、かつ、次項に定める書類を添付して、これを当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 届出者の氏名、住所又は居所及び個人番号

 施行令第四十条の六第十六項第二号の規定の適用を受けようとする農地等につき使用貸借による権利の設定を受けて農業経営を行う他の推定相続人等の氏名及び住所又は居所並びに当該受贈者及び次号の推定相続人との続柄

 死亡した推定相続人の氏名及び住所又は居所並びにその死亡した年月日

 第二号の使用貸借による権利の設定が施行令第四十条の六第十六項第二号の規定に該当するものである旨及び当該設定を行つた年月日

 受贈者から当該他の推定相続人等が使用貸借による権利の設定を受けた第二号の農地等の地目、面積及びその所在場所その他の明細

 その他参考となるべき事項

13

 前項の届出書に添付すべき書類は、次に掲げる書類とする。

 前項第二号の使用貸借による権利の設定を受けた者が同号の受贈者の他の推定相続人等に該当することを証する書類及び当該他の推定相続人等に係る第十一項に規定する農業委員会の書類

 前項第二号の農地等につき同号の他の推定相続人等に対して行われた使用貸借による権利の設定に係る契約書の写しその他その事実を証する書類

14

 施行令第四十条の六第十八項第三号の規定の適用を受けようとする同号の受贈者は、同号の届出書に次に掲げる事項を記載し、かつ、当該受贈者が同号の推定相続人が使用していた農地等につき農業経営を開始したと認められる旨の当該農地等の所在地を管轄する農業委員会の証明書を添付して、これを当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 届出者の氏名、住所又は居所及び個人番号

 死亡した推定相続人の氏名及び住所又は居所並びにその死亡した年月日

 当該受贈者が当該農地等に係る農業経営を開始した年月日

 その他参考となるべき事項

15

 施行令第四十条の六第二十一項第三号に規定する財務省令で定める要件は、法第七十条の四第八項に規定する借受代替農地等につき同条第九項の規定により届け出たものであることとする。

16

 法第七十条の四第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 届出者の氏名、住所又は居所及び個人番号

 法第七十条の四第八項に規定する貸付特例適用農地等(以下この条において「貸付特例適用農地等」という。)に係る事項で次に掲げるもの

 貸付特例適用農地等の所在、地番、地目及び面積

 当該貸付特例適用農地等に係る贈与者の氏名、住所及び当該贈与者から贈与により当該貸付特例適用農地等を取得した年月日

 当該貸付特例適用農地等が法第七十条の四第一項の規定の適用を受けている同項に規定する農地又は採草放牧地の一部である場合には、同項の規定の適用を受けている当該農地又は採草放牧地の全部の面積

 当該貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等(法第七十条の四第八項に規定する借受代替農地等をいう。以下この条において同じ。)の使用貸借による権利又は賃借権(以下第二十一項までにおいて「賃借権等」という。)の設定に関する事項で次に掲げるもの(当該貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等が二以上ある場合には、それぞれの借受代替農地等の賃借権等の設定に関する事項をいう。以下この項及び次項において同じ。)

 当該借受代替農地等の所在、地番、地目及び面積

 当該借受代替農地等に係る法第七十条の四第八項に規定する農用地利用集積計画(以下この条において「借受代替農地等に係る農用地利用集積計画」という。)の農業経営基盤強化促進法第十九条に規定する公告があつた年月日

 当該借受代替農地等に係る農用地利用集積計画において定められている借受代替農地等に係る賃借権等の設定を行つた者の氏名及び住所

 当該借受代替農地等に係る賃借権等の種類、設定をした日及び存続期間

 当該貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等の全てに係る土地の面積の合計の当該貸付特例適用農地等に係る土地の面積に対する割合

 その他参考となるべき事項

17

 施行令第四十条の六第二十二項の規定により同項に規定する届出書に添付する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 貸付特例適用農地等に係る法第七十条の四第八項に規定する農用地利用集積計画(以下この項及び第二十一項において「貸付特例適用農地等に係る農用地利用集積計画」という。)につき農業経営基盤強化促進法第十九条の規定による公告をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類

 借受代替農地等に係る農用地利用集積計画につき農業経営基盤強化促進法第十九条の規定による公告をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類

 当該届出書に記載した貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関する事項、貸付特例適用農地等に係る農用地利用集積計画の定めるところによる賃借権等の設定に基づき貸し付けた法第七十条の四第八項に規定する農地又は採草放牧地が二以上ある場合には、それぞれの農地又は採草放牧地に係る賃借権等の設定に関する事項及び借受代替農地等に係る賃借権等の設定に関する事項を明らかにする書類並びに前項第四号に規定する割合の計算の明細を記載した書類

18

 施行令第四十条の六第二十四項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

 法第七十条の四第十項第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合 次に掲げる書類

 法第七十条の四第十項第一号に掲げる場合に該当することとなつた事由及び当該該当することとなつた年月日を記載した書類

 法第七十条の四第十一項に規定する再借受代替農地等(再借受代替農地等で既に同項の規定により同条第八項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等とみなされたものを除く。以下この条において「再借受代替農地等」という。)の賃借権等に関する事項で次に掲げるもの(貸付特例適用農地等に係る再借受代替農地等が二以上ある場合には、それぞれの再借受代替農地等の賃借権等に関する事項をいう。以下この号において同じ。)を記載した書類

(1)

 当該再借受代替農地等の所在、地番、地目及び面積

(2)

 当該再借受代替農地等に係る法第七十条の四第十一項に規定する農用地利用集積計画(以下この条において「再借受代替農地等に係る農用地利用集積計画」という。)の公告があつた年月日

(3)

 当該再借受代替農地等に係る農用地利用集積計画において定められている当該再借受代替農地等に係る賃借権等の設定を行つた者の氏名及び住所

(4)

 当該再借受代替農地等に係る賃借権等の種類、設定をした日及び存続期間

(5)

 その他参考となるべき事項

 当該再借受代替農地等に係る農用地利用集積計画につき農業経営基盤強化促進法第十九条の規定による公告をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類

 当該再借受代替農地等及び当該再借受代替農地等に係る貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等の全てに係る土地の面積の合計の当該貸付特例適用農地等に係る土地の面積に対する割合及び当該割合に関する計算の明細を記載した書類

 法第七十条の四第十項第三号に掲げる場合に該当することとなつた場合 次に掲げる書類

 貸付特例適用農地等の利用の状況及び法第七十条の四第十項第三号に掲げる場合に該当することとなつた状況並びに当該事実が生じたことを知つた年月日を記載した書類

 当該賃借権等の解約をした者が当該解約をした旨及び当該解約の年月日を証する書類

19

 法第七十条の四第十二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第七十条の四第十二項に規定する継続届出書(以下この項において「継続届出書」という。)を提出する者の氏名、住所又は居所及び個人番号

 法第七十条の四第十二項の規定による継続届出書を提出する日における貸付特例適用農地等の利用の状況及び当該貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等の利用の状況

 当該継続届出書を提出する日において、法第七十条の四第九項に規定する届出書(同条第十一項に規定する変更の届出書を提出している場合又は当該継続届出書の提出前に既に継続届出書を提出している場合には、当該継続届出書の提出の日の直前において提出した変更の届出書又は既に提出した継続届出書をいう。)に記載した同条第八項に規定する借受代替農地等に異動がある場合には、当該異動があつた借受代替農地等についての明細及び当該異動後の借受代替農地等の全てに係る土地の面積の合計の貸付特例適用農地等に係る土地の面積に対する割合

 その他参考となるべき事項

20

 施行令第四十条の六第二十五項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 前項第二号に規定する貸付特例適用農地等の利用の状況及び当該貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等の利用の状況を記載した書類

 前項第三号に規定する借受代替農地等についての明細を記載した書類及び割合の計算の明細を記載した書類

21

 施行令第四十条の六第二十七項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

 貸付特例適用農地等に係る農用地利用集積計画に基づく賃借権等の存続期間が満了をしたことにより当該賃借権等が消滅した場合 次に掲げる事項

 届出者の氏名、住所又は居所及び個人番号

 貸付特例適用農地等に係る賃借権等の存続期間が満了をした年月日並びに当該貸付特例適用農地等の所在、地番、地目及び面積

 当該貸付特例適用農地等に係る贈与者の氏名、住所及び当該贈与者から贈与により当該貸付特例適用農地等を取得した年月日

 その他参考となるべき事項

 貸付特例適用農地等に係る農用地利用集積計画に基づく賃借権等の存続期間の満了する前に当該賃借権等の解約が行われたことにより当該賃借権等が消滅した場合 次に掲げる事項

 届出者の氏名、住所又は居所及び個人番号

 貸付特例適用農地等に係る賃借権等の解約をした年月日並びに当該貸付特例適用農地等の所在、地番、地目及び面積

 当該貸付特例適用農地等に係る贈与者の氏名、住所及び当該贈与者から贈与により当該貸付特例適用農地等を取得した年月日

22

 施行令第四十条の六第二十九項の申請書(法第七十条の四第二項第三号イからハまでに掲げる区域内に所在する農地等の法第三十三条の四第一項に規定する収用交換等による譲渡の場合であつて、当該譲渡があつた日から一年以内に農地又は採草放牧地に該当することとなる見込みのある当該区域内に所在する土地について法第七十条の四第十五項の承認を受けようとするときにおける当該承認に係る申請書に限る。)又は施行令第四十条の六第三十二項の申請書を提出する受贈者は、これらの申請書に、法第七十条の四第十五項又は第十六項に規定する譲渡等があつた農地等に係る公共事業施行者(法第三十三条の四第三項第一号に規定する公共事業施行者をいう。第二十四項において同じ。)の買取り等(同号に規定する買取り等をいう。)の年月日及び当該買取り等に係る農地等の明細を記載した当該買取り等があつたことを証する書類を添付しなければならない。

23

 法第七十条の四第一項の規定の適用を受ける農地等の同条第十五項に規定する譲渡等(以下この項において「譲渡等」という。)につき同条第十五項の税務署長の承認を受けた受贈者は、当該譲渡等があつた日から一年を経過する日までに当該承認に係る同項の譲渡等の対価の額の全部又は一部を同項第三号に規定する農地又は採草放牧地の取得に充てた場合には、当該取得の日後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類(当該農地又は採草放牧地のうちに平成三年一月一日において法第七十条の四第二項第三号イからハまでに掲げる区域内に所在する同条第一項に規定する農地又は採草放牧地がある場合には、当該書類及び当該農地又は採草放牧地が同項に規定する農地又は採草放牧地に該当する旨を証する当該農地又は採草放牧地の所在地を管轄する市長又は特別区の区長の書類の写し)を、当該承認をした税務署長に提出しなければならない。

 当該書類を提出する者の氏名、住所又は居所及び個人番号

 当該承認に係る譲渡等があつた日及び当該譲渡等の対価の額

 取得した法第七十条の四第十五項第三号に規定する農地又は採草放牧地の地目、面積及びその所在場所その他の明細並びにその取得年月日及び取得価額

 その他参考となるべき事項

24

 法第七十条の四第一項の規定の適用を受ける農地等の同条第十六項に規定する譲渡等(以下この項において「譲渡等」という。)につき同条第十六項の税務署長の承認を受けた受贈者は、当該譲渡等があつた日から一年を経過する日までに当該承認に係る同項に規定する代替農地等を当該譲渡等に係る農地等に代わるものとして当該受贈者の農業の用に供する農地又は採草放牧地とした場合には、当該農業の用に供した後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類及び公共事業施行者の当該受贈者の農業の用に供する農地又は採草放牧地とした同項に規定する代替農地等の当該譲渡等の時における価額を明らかにする書類(当該農地又は採草放牧地のうちに平成三年一月一日において法第七十条の四第二項第三号イからハまでに掲げる区域内に所在する同条第一項に規定する農地又は採草放牧地がある場合には、これらの書類及び当該農地又は採草放牧地が同項に規定する農地又は採草放牧地に該当する旨を証する当該農地又は採草放牧地の所在地を管轄する市長又は特別区の区長の書類の写し)を当該承認をした税務署長に提出しなければならない。

 当該書類を提出する者の氏名、住所又は居所及び個人番号

 当該承認に係る譲渡等があつた日及び当該譲渡等の対価の額

 法第七十条の四第十六項第三号の農業の用に供する農地又は採草放牧地とした同項に規定する代替農地等の地目、面積、その所在場所及び取得年月日その他の明細

 その他参考となるべき事項

25

 法第七十条の四第一項の規定の適用を受ける農地等の同条第十七項の買取りの申出等(以下この項において「買取りの申出等」という。)に係る同条第十七項の譲渡等及び取得をする見込みにつき同項の税務署長の承認を受けた受贈者は、当該買取りの申出等があつた日から一年を経過する日までに当該承認に係る同項に規定する特定農地等の全部又は一部の譲渡等をし、かつ、当該譲渡等があつた日から一年を経過する日までに当該承認に係る当該譲渡等の対価の額の全部又は一部を同項第三号に規定する農地又は採草放牧地の取得に充てた場合には、当該取得の日後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類(当該農地又は採草放牧地のうちに平成三年一月一日において同条第二項第三号イからハまでに掲げる区域内に所在する同条第一項に規定する農地又は採草放牧地がある場合には、当該書類及び当該農地又は採草放牧地が同項に規定する農地又は採草放牧地に該当する旨を証する当該農地又は採草放牧地の所在地を管轄する市長又は特別区の区長の書類の写し)を、当該承認をした税務署長に提出しなければならない。

 当該書類を提出する者の氏名、住所又は居所及び個人番号

 当該承認に係る買取りの申出等の内容及びその年月日

 当該承認に係る法第七十条の四第十七項の譲渡等があつた日及び当該譲渡等の対価の額

 取得をした法第七十条の四第十七項第三号に規定する農地又は採草放牧地の地目、面積及びその所在場所その他の明細並びにその取得年月日及び取得価額

 その他参考となるべき事項

26

 法第七十条の四第一項の規定の適用を受ける農地等の同条第十七項に規定する告示又は事由に係る同条第二項第三号に規定する特定市街化区域農地等(以下この項において「特定市街化区域農地等」という。)に係る同条第一項に規定する農地又は採草放牧地(以下この項において「農地又は採草放牧地」という。)につき同条第十七項の税務署長の承認を受けた受贈者は、当該告示があつた日又は当該事由が生じた日から一年を経過する日までに当該承認に係る同項の特定市街化区域農地等に係る農地又は採草放牧地の全部又は一部が都市営農農地等(同条第二項第四号に規定する都市営農農地等をいう。以下この項において同じ。)に該当することとなつた場合には、当該該当することとなつた日後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類及び当該都市営農農地等に該当することとなつたことを証する当該都市営農農地等の所在地を管轄する市長又は特別区の区長の書類の写しを、当該承認をした税務署長に提出しなければならない。

 当該書類を提出する者の氏名、住所又は居所及び個人番号

 当該告示又は事由の内容及びその年月日

 当該特定市街化区域農地等に係る農地又は採草放牧地の地目、面積及びその所在場所その他の明細

 当該特定市街化区域農地等に係る農地又は採草放牧地が当該都市営農農地等に該当することとなつた年月日

 その他参考となるべき事項

27

 施行令第四十条の六第四十項に規定する財務省令で定める書類は、申請者と法第七十条の四第十八項に規定する一時的道路用地等(以下この条において「一時的道路用地等」という。)に係る事業の施行者(以下この条において「事業施行者」という。)との間の同項に規定する地上権等の設定に基づき法第七十条の四第一項に規定する農地等(施行令第四十条の六第六十七項(第一号を除く。)の規定により農地等に該当するものとして法第七十条の四第一項の規定の適用を受けるものを含む。以下第三十二項までにおいて同じ。)を当該一時的道路用地等の用に供するために貸し付ける旨の契約書で当該農地等を貸し付ける日及び同条第十八項に規定する貸付期限(以下この条において「貸付期限」という。)の記載のあるものの写し又は土地収用法の規定に基づく裁決書で当該農地等を使用するためのものの写し若しくは同法に規定された収用委員会の勧告に基づく和解により作成された和解調書で当該農地等を使用するためのものの写しとする。

28

 法第七十条の四第十九項に規定する継続貸付届出書に記載する事項は、次に掲げる事項とする。

 届出者の氏名、住所又は居所及び個人番号

 一時的道路用地等の用に供されている農地等の明細

 貸付期限

 当該農地等を引き続き一時的道路用地等の用に供している旨

 その他参考となるべき事項

29

 施行令第四十条の六第四十四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 届出者の氏名、住所又は居所及び個人番号

 一時的道路用地等の用に供されていた農地等の明細

 貸付期限

 一時的道路用地等の用に供されていた農地等の貸付けの直前の利用状況及び施行令第四十条の六第三十八項の届出書の提出時における当該農地等の利用状況又は予定している利用方法

 当該農地等を受贈者の農業の用に供した日又は供する見込みの日

 その他参考となるべき事項

30

 施行令第四十条の六第四十四項に規定する証明は、一時的道路用地等の用に供されていた農地等の所在地を管轄する農業委員会が、当該一時的道路用地等の用に供されていた土地が農地等に復したこと及び法第七十条の四第一項の規定の適用を受けている受贈者が当該農地等を耕作していること又は遅滞なく耕作する見込みであること(当該一時的道路用地等の用に供されていた土地が施行令第四十条の六第六十七項第二号又は第三号に規定する敷地又は用地となる場合には、当該土地が法第七十条の四第一項の規定の適用を受けていたものであること)を証する書類を発行することにより行うものとする。

31

 施行令第四十条の六第四十四項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 一時的道路用地等の用に供していた農地等を借り受ける契約が終了した旨及び終了した日を証する事業施行者の書類

 施行令第四十条の六第四十四項に規定する地上権等が登記されていた場合には、一時的道路用地等の用に供していた土地の登記事項証明書(当該地上権等の消滅後に取得したものに限る。)

 受贈者が法第七十条の四第六項の規定の適用を受ける農地等を一時的道路用地等の用に供していた場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

 当該農地等の全部について一時的道路用地等の用に供していた場合 次に掲げる書類

(1)

 第十項第一号に掲げる書類(同号に掲げる農業委員会の書類にあつては、受贈者の推定相続人が施行令第四十条の六第十五項第三号に掲げる要件に該当することを明らかにする事実を記載したものとする。)

(2)

 第十項第二号に掲げる書類

(3)

 第十項第三号に掲げる農業委員会の書類

 イに掲げる場合以外の場合 第十項第二号に掲げる書類

32

 施行令第四十条の六第四十六項に規定する財務省令で定める書類は、第二十七項に規定する契約書又は裁決書若しくは和解調書の写しその他の書類で貸付期限が延長されることが明らかとなるものとする。

33

 施行令第四十条の六第五十一項第三号に規定する財務省令で定める区分は、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成十一年厚生省令第五十八号)第一条第一項第五号に掲げる区分とする。

34

 施行令第四十条の六第五十三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 届出者の氏名、住所又は居所及び個人番号

 法第七十条の四第二十二項に規定する営農困難時貸付農地等(以下第四十四項までにおいて「営農困難時貸付農地等」という。)の所在、地番、地目及び面積

 法第七十条の四第二十二項に規定する営農困難時貸付け(以下第四十二項までにおいて「営農困難時貸付け」という。)を行つた年月日

 当該営農困難時貸付農地等を借り受けた者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地

 当該営農困難時貸付けに係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権の存続期間

 当該営農困難時貸付農地等に係る贈与者の氏名及び住所又は居所並びに当該贈与者から贈与により当該営農困難時貸付農地等を取得した年月日

 当該営農困難時貸付けが法第七十条の四の二第一項第二号又は第三号に掲げる貸付けにより行われた場合にあつては、届出者の生年月日

 その他参考となるべき事項

35

 施行令第四十条の六第五十三項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

 法第七十条の四第二十二項の規定の適用を受けようとする受贈者が行つた営農困難時貸付けが法第七十条の四の二第一項各号に掲げる貸付けにより行われた場合 次に掲げる書類

 当該受贈者の精神障害者保健福祉手帳の写し、身体障害者手帳の写し又は介護保険の被保険者証の写し、当該受贈者が施行令第四十条の六第五十一項第四号に規定する市町村長又は特別区の区長の認定を受けていることを証する当該市町村長又は特別区の区長の書類その他の書類で、法第七十条の四第一項に規定する贈与税の申告書の提出期限後に当該受贈者が施行令第四十条の六第五十一項各号に掲げる事由のいずれかに該当することとなつたこと(当該受贈者が当該提出期限後に新たに当該事由が生じた者並びに同項第二号の身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、当該提出期限後に当該身体障害者手帳に記載された身体上の障害の程度が二級から一級に変更された者及び身体上の障害の程度が一級又は二級である障害が当該身体障害者手帳に新たに記載された者である場合には、これらの者に該当することとなつたこと)及びその該当することとなつた年月日を明らかにする書類

 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

(1)

 当該受贈者が行つた営農困難時貸付けが法第七十条の四の二第一項第一号に掲げる貸付けである場合((3)に掲げる場合に該当する場合を除く。) その旨及び当該営農困難時貸付けを行つた年月日を証する農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構(以下第四十四項までにおいて「農地中間管理機構」という。)の書類並びに当該営農困難時貸付けにつき農地法第三条第一項第十四号の二の届出を受理した旨及び当該届出を受理した年月日を証する当該営農困難時貸付けを行つた営農困難時貸付農地等の所在地を管轄する農業委員会の書類

(2)

 当該受贈者が行つた営農困難時貸付けが法第七十条の四の二第一項第二号に掲げる貸付けである場合((3)に掲げる場合に該当する場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

(i)

 当該営農困難時貸付けが農業経営基盤強化促進法第四条第三項に規定する農地利用集積円滑化事業(同項第一号イに掲げる事業及び同項第二号に定める事業に限る。)のために行われた貸付けである場合 その旨及び当該営農困難時貸付けを行つた年月日を証する市町村長の書類

(ii)

 当該営農困難時貸付けが農業経営基盤強化促進法第四条第三項に規定する農地利用集積円滑化事業(同項第一号ロに掲げる事業に限る。)のために行われた貸付けである場合 その旨及び当該営農困難時貸付けを行つた年月日を証する同法第十一条の十四に規定する農地利用集積円滑化団体(以下第四十四項までにおいて「農地利用集積円滑化団体」という。)の書類並びに当該営農困難時貸付けにつき農地法第三条第一項第十三号の届出を受理した旨及び当該届出を受理した年月日を証する当該営農困難時貸付けに係る営農困難時貸付農地等の所在地を管轄する農業委員会の書類

(3)

 当該受贈者が行つた営農困難時貸付けが法第七十条の四の二第一項第三号に掲げる貸付けである場合 当該営農困難時貸付けを行つた営農困難時貸付農地等に係る同号に規定する農用地利用集積計画につき農業経営基盤強化促進法第十九条の規定による公告をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類

 前号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる書類

 前号イに掲げる書類

 当該営農困難時貸付けに係る契約書の写しその他の書類で貸付けの事実及び当該貸付けを行つた年月日を証するもの

 当該営農困難時貸付けを行つた受贈者が農地法第三条第一項の許可を受けたこと及び当該許可をした年月日を証する当該許可をした農業委員会の書類(当該営農困難時貸付けにつき同項の許可を受けることを要しない場合には、その旨を証する当該営農困難時貸付けに係る営農困難時貸付農地等の所在地を管轄する農業委員会の書類)

 当該営農困難時貸付けを行つた農地等が存する次に掲げる地域又は区域の区分に応じそれぞれ次に定める書類

(1)

 施行令第四十条の六第五十二項第一号イに掲げる区域 当該営農困難時貸付けを行つた農地等について法第七十条の四の二第一項第一号に掲げる貸付けの申込みを受けた当該区域に係る農地中間管理機構の書類で当該申込みを受けた日後一年を経過する日まで当該受贈者から引き続き申込みを受けていたことを証するもの

(2)

 施行令第四十条の六第五十二項第一号ロに掲げる地域 当該営農困難時貸付けを行つた農地等について法第七十条の四の二第一項第二号に掲げる貸付けの申込みを受けた当該地域に係る農地利用集積円滑化団体の書類で当該申込みを受けた日後一年を経過する日まで当該受贈者から引き続き申込みを受けていたことを証するもの

(3)

 施行令第四十条の六第五十二項第一号ハに掲げる区域 当該営農困難時貸付けを行つた農地等について法第七十条の四の二第一項第三号に掲げる貸付けの申込みを受けた当該区域に係る市町村長の書類で当該申込みを受けた日後一年を経過する日まで当該受贈者から引き続き申込みを受けていたことを証するもの

 当該営農困難時貸付けを行つた農地等がニ(1)から(3)までに掲げる地域及び区域のいずれかに存しない場合には、その旨を証する当該農地等の所在地に係る市町村長の書類

36

 法第七十条の四第二十三項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。

 法第七十条の四第二十三項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする受贈者が同号の新たな営農困難時貸付けを行つた場合 その旨及び同項の規定の適用を受けようとする旨並びに次に掲げる事項

 届出者の氏名、住所又は居所及び個人番号

 法第七十条の四第一項第一号に規定する耕作の放棄(以下第三十九項までにおいて「耕作の放棄」という。)又は同条第二十三項に規定する権利消滅(以下第三十九項までにおいて「権利消滅」という。)があつた年月日

 当該耕作の放棄又は権利消滅があつた営農困難時貸付農地等の所在、地番、地目及び面積

 ハの営農困難時貸付農地等のうち当該新たな営農困難時貸付けを行つたものの所在、地番、地目及び面積

 当該新たな営農困難時貸付けに関する第三十四項第三号から第五号までに掲げる事項

 第三十四項第五号に規定する存続期間の満了前に権利消滅があつた場合には、その旨及び当該権利消滅があつた事情の詳細

 第三十四項第六号に掲げる事項

 その他参考となるべき事項

 法第七十条の四第二十三項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする受贈者がその農業の用に供した場合 その旨及び次に掲げる事項

 前号イからハまで、ヘ及びトに掲げる事項

 当該受贈者の農業の用に供した営農困難時貸付農地等の用に供されていた農地等の所在、地番、地目及び面積

 法第七十条の四第二十三項第二号に規定する届出書の提出の時における当該営農困難時貸付農地等の用に供されていた農地等の利用状況

 当該受贈者の農業の用に供した年月日

 当該受贈者が当該営農困難時貸付農地等の用に供されていた農地等について当該受贈者の農業の用に供することが困難な状態でなくなつた事情の詳細

 その他参考となるべき事項

37

 施行令第四十条の六第五十四項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

 前項第一号に掲げる場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

 法第七十条の四第二十三項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする受贈者が行つた新たな営農困難時貸付けが法第七十条の四の二第一項各号に掲げる貸付けにより行われた場合 第三十五項第一号に定める書類

 イに掲げる場合以外の場合 次に掲げる書類

(1)

 第三十五項第二号イからハまでに掲げる書類

(2)

 当該新たな営農困難時貸付けを行つた農地等が存する次に掲げる地域又は区域の区分に応じそれぞれ次に定める書類

(i)

 第三十五項第二号ニ(1)に掲げる区域 当該新たな営農困難時貸付けを行つた農地等について法第七十条の四の二第一項第一号に掲げる貸付けの申込みを受けた当該区域に係る農地中間管理機構の書類で当該申込みを受けた日後一月を経過する日まで受贈者から引き続き申込みを受けていたことを証するもの

(ii)

 第三十五項第二号ニ(2)に掲げる地域 当該新たな営農困難時貸付けを行つた農地等について法第七十条の四の二第一項第二号に掲げる貸付けの申込みを受けた当該地域に係る農地利用集積円滑化団体の書類で当該申込みを受けた日後一月を経過する日まで受贈者から引き続き申込みを受けていたことを証するもの

(iii)

 第三十五項第二号ニ(3)に掲げる区域 当該新たな営農困難時貸付けを行つた農地等について法第七十条の四の二第一項第三号に掲げる貸付けの申込みを受けた当該区域に係る市町村長の書類で当該申込みを受けた日後一月を経過する日まで受贈者から引き続き申込みを受けていたことを証するもの

(3)

 当該営農困難時貸付けを行つた農地等が(2)(i)から(iii)までに掲げる地域及び区域のいずれかに存しない場合には、その旨を証する当該農地等の所在地に係る市町村長の書類

 前項第二号に掲げる場合 その旨を証する営農困難時貸付農地等の用に供されていた農地等の所在地を管轄する農業委員会の書類

38

 施行令第四十条の六第五十五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 申請者の氏名、住所又は居所及び個人番号

 第三十六項第一号ロ、ハ、ヘ及びトに掲げる事項

 法第七十条の四第二十三項第三号の承認に係る営農困難時貸付農地等の所在、地番、地目及び面積

 その他参考となるべき事項

39

 施行令第四十条の六第五十五項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 耕作の放棄又は権利消滅があつた営農困難時貸付農地等が存する次に掲げる地域又は区域の区分に応じそれぞれ次に定める書類

 第三十五項第二号ニ(1)に掲げる区域 当該営農困難時貸付農地等について受贈者から法第七十条の四の二第一項第一号に掲げる貸付けの申込みを受けた当該区域に係る農地中間管理機構の書類で当該申込みを受けたことを証するもの

 第三十五項第二号ニ(2)に掲げる地域 当該営農困難時貸付農地等について受贈者から法第七十条の四の二第一項第二号に掲げる貸付けの申込みを受けた当該地域に係る農地利用集積円滑化団体の書類で当該申込みを受けたことを証するもの

 第三十五項第二号ニ(3)に掲げる区域 当該営農困難時貸付農地等について受贈者から法第七十条の四の二第一項第三号に掲げる貸付けの申込みを受けた当該区域に係る市町村長の書類で当該申込みを受けたことを証するもの

 耕作の放棄又は権利消滅があつた営農困難時貸付農地等が前号イからハまでに掲げる地域及び区域のいずれかに存しない場合には、その旨を証する当該営農困難時貸付農地等の所在地に係る市町村長の書類

40

 第三十六項及び第三十七項の規定は、法第七十条の四第二十三項第四号の届出書の記載事項及び施行令第四十条の六第五十七項において準用する同条第五十四項の届出書に添付する書類について準用する。

41

 施行令第四十条の六第五十九項に規定する財務省令で定める事項は、引き続いて法第七十条の四第二十二項の規定の適用を受けたい旨及び営農困難時貸付農地等に係る営農困難時貸付けに関する事項で次に掲げるものとする。

 第三十四項第二号から第五号までに掲げる事項

 当該営農困難時貸付農地等について引き続き営農困難時貸付けを行つている旨

42

 施行令第四十条の六第六十四項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(受贈者が、法第七十条の四第一項の規定の適用を受ける農地等の全てを一時的道路用地等の用に供していた場合には第二号及び第三号に掲げる書類とし、当該農地等の全てについて営農困難時貸付けを行つていた場合には第二号から第四号までに掲げる書類とする。)とする。

 受贈者が贈与により取得した農地等に係る農業経営を引き続き行つている旨の当該農地等の所在地を管轄する農業委員会の証明書(当該受贈者が法第七十条の四第六項の規定の適用を受けた者で同項の農地等についての使用貸借による権利の設定後当該農地等を引き続きその推定相続人(施行令第四十条の六第十八項第二号に規定する他の推定相続人等を含む。以下この号及び第四十四項第三号において同じ。)に使用させている場合には、当該推定相続人が当該権利が設定されている農地等に係る農業経営を引き続き行つている旨及び当該受贈者が当該推定相続人が営む当該農地等に係る農業に従事している旨の当該農地等の所在地を管轄する農業委員会の証明書)

 法第七十条の四第二十七項に規定する届出書の提出期限の属する年前三年間に贈与者から贈与により取得した農地等につき異動があつた場合には、その明細を記載した書類

 施行令第四十条の六第六十四項第六号に掲げる事項に関する明細を記載した書類

 営農困難時貸付けを行つている場合には、営農困難時貸付農地等に係る貸付けを引き続き行つている旨の当該営農困難時貸付農地等の所在地を管轄する農業委員会の書類

43

 農林水産大臣又は都道府県知事、市町村長若しくは農業委員会は、法第七十条の四第三十六項に規定する農地等について、その所有権の移転、その使用及び収益を目的とする権利の設定、移転若しくは消滅、その同項に規定する転用、その同項に規定する耕作の放棄又はその同項の買取りの申出等に関し、法令の規定に基づき許可、あつせん、通知、届出の受理その他の行為をしたことにより当該所有権の移転、当該使用及び収益を目的とする権利の設定、移転若しくは消滅、当該転用、当該耕作の放棄又は当該買取りの申出等があつたことを知つた場合には、当該農地等についてこれらの事実が生じた旨及び次に掲げる事項を、書面により、国税庁長官又は当該農地等の所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。

 これらの事実が生じた当該農地等の地目、面積及びその所在場所並びに当該農地等につき法第七十条の四第一項の規定の適用を受けている受贈者の氏名及び住所又は居所

 前号の農地等につき生じた同号の事実の詳細及び当該事実の生じた年月日並びに当該事実に関し行つた当該許可、あつせん、通知、届出の受理その他の行為の内容

 その他参考となるべき事項

44

 農業委員会は、法第七十条の四第一項の規定の適用を受けている受贈者が同条第四項に規定する十年を経過する日において有する同項に規定する準農地について、次に掲げる事項を書面により、当該準農地の所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。

 当該通知に係る法第七十条の四第一項の規定の適用を受けている受贈者の氏名及び住所又は居所

 前号の受贈者が法第七十条の四第四項に規定する十年を経過する日において有する同条第一項の規定の適用を受けた準農地の地目、面積及びその所在場所

 前号の準農地につき、同号の十年を経過する日における法第七十条の四第四項の農地又は採草放牧地としての同号の受贈者の農業の用(当該受贈者が同条第六項の規定の適用を受けた者である場合には、その推定相続人の農業の用を含み、当該受贈者が同条第二十二項の規定の適用を受けている場合には、営農困難時貸付農地等を借り受けた者(農地中間管理機構又は農地利用集積円滑化団体が当該借り受けた者である場合には、当該農地中間管理機構又は当該農地利用集積円滑化団体から借り受けた者)の農業の用を含む。)、同条第四項に規定する農地又は採草放牧地の保全又は利用上必要な施設の用その他の用に供されているもののその利用の形態の別及びこれらの用に供されていないものの別に、地目、面積及びその所在場所並びに当該受贈者の利用の状況その他の現況の詳細

 その他参考となるべき事項

45

 施行令第四十条の六第六十九項に規定する財務省令で定めるものは、施行令第四十条の七第七十二項の規定により特例農地等に該当するものとされる同項第二号又は第三号に掲げる敷地又は用地を一時的道路用地等の用に供している場合における当該敷地又は用地とする。

46

 法第七十条の四第三十八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けることとなつた受贈者の氏名及び住所又は居所並びに農地等の所在、地番、地目及び面積

 法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けないこととなつた受贈者の氏名及び住所又は居所並びに農地等の所在、地番、地目及び面積

 法第七十条の四第二十二項の規定の適用を受けることとなつた受贈者の氏名及び住所又は居所並びに農地等の所在、地番、地目及び面積

 法第七十条の四第二十二項の規定の適用を受けないこととなつた受贈者の氏名及び住所又は居所並びに農地等の所在、地番、地目及び面積

 その他税務署長が法第七十条の四第三十八項の通知の事務に関し必要と認める事項(贈与税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例を受けるための記載事項等)

第二十三条の七の二

 法第七十条の四の二第一項に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する猶予適用者(同条第九項に規定する旧法猶予適用者を含む。以下この条において「猶予適用者」という。)が農地等のうち法第七十条の四第一項に規定する農地(以下この条において「農地」という。)又は同項に規定する採草放牧地(以下この条において「採草放牧地」という。)の全部又は一部について、法第七十条の四の二第一項に規定する特定貸付け(以下この条において「特定貸付け」という。)を行つている旨及び同項の規定の適用を受けようとする旨並びに次に掲げる事項とする。

 届出者の氏名及び住所又は居所

 法第七十条の四の二第一項に規定する特定貸付農地等(以下この条において「特定貸付農地等」という。)の所在、地番、地目及び面積

 当該特定貸付けを行つた年月日

 当該特定貸付農地等を借り受けた者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地

 当該特定貸付けに係る法第七十条の四の二第一項に規定する賃借権等(第三項第一号ロにおいて「賃借権等」という。)の存続期間

 当該特定貸付農地等に係る贈与者の氏名及び住所又は居所並びに当該贈与者から贈与により当該特定貸付農地等を取得した年月日

 当該特定貸付けが法第七十条の四の二第一項第二号又は第三号に掲げる貸付けである場合にあつては、届出者の生年月日

 その他参考となるべき事項

 施行令第四十条の六の二第一項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

 特定貸付農地等について猶予適用者が行つた特定貸付けが法第七十条の四の二第一項第一号に掲げる貸付けである場合 次に掲げる書類(第三号に掲げる場合に該当する場合にあつては、イに掲げる書類及び第三号に定める書類)

 その旨及び当該特定貸付けを行つた年月日を証する農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構(第六項第一号において「農地中間管理機構」という。)の書類

 当該特定貸付けにつき農地法第三条第一項第十四号の二の届出を受理した旨及び当該届出を受理した年月日を証する当該特定貸付農地等の所在地を管轄する農業委員会の書類

 特定貸付農地等について猶予適用者が行つた特定貸付けが法第七十条の四の二第一項第二号に掲げる貸付けである場合(次号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

 当該特定貸付けが農業経営基盤強化促進法第四条第三項に規定する農地利用集積円滑化事業(同項第一号イに掲げる事業及び同項第二号に定める事業に限る。)のために行われた貸付けである場合 その旨及び当該特定貸付けを行つた年月日を証する市町村長の書類

 当該特定貸付けが農業経営基盤強化促進法第四条第三項に規定する農地利用集積円滑化事業(同項第一号ロに掲げる事業に限る。)のために行われた貸付けである場合 その旨及び当該特定貸付けを行つた年月日を証する同法第十一条の十四に規定する農地利用集積円滑化団体(第六項第二号において「農地利用集積円滑化団体」という。)の書類並びに当該特定貸付けにつき農地法第三条第一項第十三号の届出を受理した旨及び当該届出を受理した年月日を証する当該特定貸付けに係る特定貸付農地等の所在地を管轄する農業委員会の書類

 特定貸付農地等について猶予適用者が行つた特定貸付けが法第七十条の四の二第一項第三号に掲げる貸付けである場合 当該特定貸付農地等に係る同号に規定する農用地利用集積計画につき農業経営基盤強化促進法第十九条の規定による公告をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類

 法第七十条の四の二第三項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。

 法第七十条の四の二第三項に規定する貸付期限(以下この項及び第六項において「貸付期限」という。)が到来した場合において、同条第一項の規定の適用を受ける猶予適用者が特定貸付農地等について新たな特定貸付けを行つたとき その旨及び同条第三項の規定の適用を受けようとする旨並びに次に掲げる事項

 届出者の氏名、住所又は居所及び個人番号

 特定貸付農地等につき賃借権等の消滅があつた場合に該当することとなつた旨及びその該当することとなつた年月日

 貸付期限が到来した特定貸付農地等の所在、地番、地目及び面積

 ハの特定貸付農地等のうち当該新たな特定貸付けを行つたものの所在、地番、地目及び面積

 当該新たな特定貸付けに関する第一項第三号から第五号までに掲げる事項

 第一項第五号に規定する存続期間の満了前に貸付期限が到来した場合には、その旨及びその到来した事情の詳細

 第一項第六号に掲げる事項

 その他参考となるべき事項

 猶予適用者が貸付期限が到来した特定貸付農地等について当該猶予適用者の農業の用に供した場合 その旨及び法第七十条の四の二第三項の規定の適用を受けようとする旨並びに次に掲げる事項

 前号イからハまで、ヘ及びトに掲げる事項

 当該猶予適用者の農業の用に供した特定貸付農地等の用に供されていた農地又は採草放牧地の所在、地番、地目及び面積

 法第七十条の四の二第三項に規定する届出書の提出の時における当該特定貸付農地等の用に供されていた農地又は採草放牧地の利用状況

 当該猶予適用者の農業の用に供した年月日

 その他参考となるべき事項

 施行令第四十条の六の二第二項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

 前項第一号に掲げる場合 第二項各号に定める書類

 前項第二号に掲げる場合 その旨を証する特定貸付農地等の用に供されていた農地又は採草放牧地の所在地を管轄する農業委員会の書類

 施行令第四十条の六の二第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 申請者の氏名、住所又は居所及び個人番号

 第三項第一号ロ、ハ、ヘ及びトに掲げる事項

 法第七十条の四の二第四項の承認に係る特定貸付農地等の所在、地番、地目及び面積

 その他参考となるべき事項

 施行令第四十条の六の二第三項に規定する財務省令で定める書類は、貸付期限が到来した特定貸付農地等が存する次の各号に掲げる地域又は区域の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

 施行令第四十条の六第五十二項第一号イに掲げる区域 当該特定貸付農地等について猶予適用者から法第七十条の四の二第一項第一号に掲げる貸付けの申込みを受けた当該区域に係る農地中間管理機構の書類で当該申込みを受けたことを証するもの

 施行令第四十条の六第五十二項第一号ロに掲げる地域 当該特定貸付農地等について猶予適用者から法第七十条の四の二第一項第二号に掲げる貸付けの申込みを受けた当該地域に係る農地利用集積円滑化団体の書類で当該申込みを受けたことを証するもの

 施行令第四十条の六第五十二項第一号ハに掲げる区域 当該特定貸付農地等について猶予適用者から法第七十条の四の二第一項第三号に掲げる貸付けの申込みを受けた当該区域に係る市町村長の書類で当該申込みを受けたことを証するもの

 第三項及び第四項の規定は、法第七十条の四の二第五項に規定する届出書の記載事項及び施行令第四十条の六の二第五項において準用する同条第二項に規定する届出書に添付する書類について準用する。

 第三項から前項までの規定は、法第七十条の四の二第八項において同条第三項から第七項までの規定を準用する場合及び施行令第四十条の六の二第七項において同条第二項から第六項までの規定を準用する場合について準用する。この場合において、第三項中「貸付期限(」とあるのは「耕作の放棄(」と、「「貸付期限」とあるのは「「耕作の放棄」と、「)が到来した」とあるのは「)があつた」と、「賃借権等の消滅があつた」とあるのは「耕作の放棄があつた」と、「貸付期限が到来した特定貸付農地等」とあるのは「耕作の放棄があつた特定貸付農地等」と、第六項中「貸付期限が到来した」とあるのは「耕作の放棄があつた」と読み替えるものとする。

 施行令第四十条の六の二第八項に規定する財務省令で定める事項は、引き続いて法第七十条の四の二第一項の規定の適用を受けたい旨及び特定貸付農地等に係る特定貸付けに関する事項で次に掲げるものとする。

 第一項第二号から第五号までに掲げる事項

 当該特定貸付農地等について引き続き特定貸付けを行つている旨

10

 猶予適用者が特定貸付けを行つている場合における前条第四十二項及び第四十六項の規定の適用については、同条第四十二項中「営農困難時貸付け」とあるのは「法第七十条の四の二第一項に規定する特定貸付け」と、「営農困難時貸付農地等に」とあるのは「同項に規定する特定貸付農地等に」と、「営農困難時貸付農地等の」とあるのは「特定貸付農地等の」と、同条第四十六項第三号及び第四号中「第七十条の四第二十二項」とあるのは「第七十条の四の二第一項」とする。(農地等についての相続税の納税猶予を受けるための手続等)

第二十三条の八

 施行令第四十条の七第二項に規定する証明は、法第七十条の六第一項に規定する被相続人(以下この条において「被相続人」という。)の相続人で当該被相続人からの相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下第二十三条の八の三までにおいて同じ。)により同項に規定する農地及び採草放牧地の取得(法第七十条の五又は施行令第四十条の七第四項の規定により相続又は遺贈により取得したとみなされる場合の取得を含む。以下この条において同じ。)をしたものの申請に基づき、当該農地及び採草放牧地の所在地を管轄する農業委員会が、当該相続人が施行令第四十条の七第二項の規定に該当することを明らかにする事実を記載した書類により行うものとする。

 施行令第四十条の七第五項に規定する証明は、同項に規定する農業振興地域整備計画において農業上の用途区分が農地法第二条第一項に規定する農地又は採草放牧地とされている土地を相続又は遺贈により取得をした施行令第四十条の七第五項に規定する農業相続人(当該農業相続人が同条第一項に規定する第一次農業相続人に該当する場合には、その者の同条第二項に規定する第二次農業相続人)の申請に基づき、当該土地の所在地を管轄する市町村長が、当該土地につき、当該土地の当該農業上の用途区分及び当該土地を開発して当該農地又は採草放牧地として当該農業相続人の農業の用(当該農業相続人が同条第二項第二号に該当する者である場合には、同号に規定する推定相続人の農業の用を含む。)に供することが適当であるものと認められる旨を記載した書類により行うものとする。

 法第七十条の六第三十一項の規定により同項に規定する相続税の申告書に添付する書類は、次に掲げる書類とする。

 法第七十条の六第三十一項に規定する事項のほか提供しようとする担保の種類、数量、価額及びその所在場所の明細(その担保が保証人の保証である場合には、その保証人の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びにその資産状態の明細)を記載した書類

 担保の提供に関する書類

 法第七十条の六第一項に規定する特例農地等(以下この条において「特例農地等」という。)とされた同項に規定する農地及び採草放牧地並びに準農地を有していた被相続人が施行令第四十条の七第一項第一号に掲げる個人に該当する者である場合には、その旨の当該農地及び採草放牧地並びに準農地の所在地を管轄する農業委員会の証明書

 被相続人からの相続又は遺贈により前号の農地若しくは採草放牧地又は準農地の取得をした者が当該被相続人の相続人に該当することを証する書類及び当該相続人に係る第一項に規定する農業委員会の書類

 被相続人からの相続又は遺贈により第三号の農地若しくは採草放牧地又は準農地(以下この号において「農地等」という。)の取得をした者が施行令第四十条の七第二項第二号に該当する者である場合には、その旨並びに同号に規定する推定相続人の氏名及び住所又は居所、当該推定相続人に使用させている農地等の地目、面積及びその所在場所その他の明細その他同号に該当する事実の明細を記載した書類

 法第七十条の六第一項の規定の適用を受けようとする同項に規定する農業相続人(以下この条において「農業相続人」という。)のその被相続人からの相続又は遺贈により取得をした特例農地等に係る遺言書の写し、財産の分割の協議に関する書類(当該書類に当該相続又は遺贈に係る全ての共同相続人及び包括受遺者が自署し、自己の印を押しているものに限る。)の写し(当該自己の印に係る印鑑証明書が添付されているものに限る。)その他の財産の取得の状況を証する書類

 前号の特例農地等の地目、面積、その所在場所及び当該特例農地等のうち法第七十条の四第二項第四号に規定する都市営農農地等、法第七十条の六第五項に規定する市街化区域内農地等(当該都市営農農地等を除く。)又は当該都市営農農地等及び当該市街化区域内農地等以外の特例農地等の別その他の明細並びに当該特例農地等の同条第二項第一号に規定する農業投資価格並びにこれを基準として計算した当該特例農地等の価額を記載した書類(当該特例農地等のうちに平成三年一月一日において法第七十条の四第二項第三号イからハまでに掲げる区域内に所在する法第七十条の六第一項に規定する農地又は採草放牧地がある場合には、当該書類及び当該農地又は採草放牧地が同項に規定する農地又は採草放牧地に該当する旨を証する当該農地又は採草放牧地の所在地の市長又は特別区の区長の書類の写し(当該農地又は採草放牧地のうちに第二十三条の七第三項第六号に規定する第二種生産緑地地区に係る農地又は採草放牧地がある場合には、当該書類の写し並びに当該第二種生産緑地地区に関する都市計画法の規定に基づく都市計画の決定又は変更の日及び当該都市計画の失効の日を記載した書類とする。)とし、農業相続人(相続又は遺贈により取得をした日において当該都市営農農地等である特例農地等を有しないものに限る。)が有する当該特例農地等のうちに都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域内に所在する法第七十条の六第一項に規定する農地又は採草放牧地がある場合には、当該書類及び当該農地又は採草放牧地が当該市街化区域内農地等であることを証する当該農地又は採草放牧地の所在地の市町村長の書類とし、当該特例農地等のうちに同項に規定する準農地がある場合には、当該書類及び前項に規定する市町村長の書類とする。)

 法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける同項に規定する農地若しくは採草放牧地又は準農地のうちに、当該農地若しくは採草放牧地又は準農地の法第七十条の四第十五項に規定する譲渡等につき受けた同項の税務署長の承認で施行令第四十条の七第三十二項の規定により法第七十条の六第十九項の規定による税務署長の承認とみなされるものがある場合には、その旨、当該譲渡等があつた年月日、当該譲渡等の対価の額及び当該譲渡等に係る当該農地若しくは採草放牧地又は準農地の明細を記載した書類

 法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける同項に規定する農地若しくは採草放牧地又は準農地のうちに、当該農地若しくは採草放牧地又は準農地の法第七十条の四第十六項に規定する譲渡等につき受けた同項の税務署長の承認で施行令第四十条の七第三十六項の規定により法第七十条の六第二十項の規定による税務署長の承認とみなされるものがある場合には、その旨、当該譲渡等があつた年月日、当該譲渡等の対価の額及び当該譲渡等に係る当該農地若しくは採草放牧地又は準農地の明細を記載した書類

 法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける同項に規定する農地又は採草放牧地のうちに、当該農地又は採草放牧地の法第七十条の四第五項に規定する買取りの申出等につき受けた同条第十七項の税務署長の承認で施行令第四十条の七第四十一項の規定により法第七十条の六第二十一項の規定による税務署長の承認とみなされるものがある場合には、その旨、当該買取りの申出等の年月日及び当該買取りの申出等に係る農地又は採草放牧地の明細を記載した書類

 第二十三条の七第四項の規定は、施行令第四十条の七第九項に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第二十三条の七第四項第一号中「第七十条の四第一項」とあるのは「第七十条の六第一項」と、同項第二号中「第七十条の四第一項」とあるのは「第七十条の六第一項」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と読み替えるものとする。

 法第七十条の六第一項の規定の適用を受けている農業相続人は、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日から一月以内に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 第二十三条の七第五項第一号から第三号までに掲げる場合 当該各号に定める書類

 施行令第四十条の七第十項に規定する区域内にある特例農地等について、同項に規定する農地売買等事業(イにおいて「農地売買等事業」という。)のために譲渡をした場合、同項に規定する農地利用集積円滑化事業(ロにおいて「農地利用集積円滑化事業」という。)のために譲渡をした場合又は同項に規定する農用地利用集積計画(ハにおいて「農用地利用集積計画」という。)の定めるところにより譲渡をした場合 当該特例農地等が当該区域内にある旨を証する当該特例農地等の所在地の市町村長の書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

 当該特例農地等について農地売買等事業のために譲渡をした場合(ハに掲げる場合に該当する場合を除く。) 当該特例農地等について当該農地売買等事業のために買入れを行つた旨及び当該買入れを行つた年月日を証する当該買入れを行つた農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構の書類並びに当該譲渡につき農地法第三条第一項第十三号の届出を受理した旨を証する当該特例農地等の所在地を管轄する農業委員会の書類

 当該特例農地等について農地利用集積円滑化事業のために譲渡をした場合(ハに掲げる場合に該当する場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

(1)

 当該農地利用集積円滑化事業が農業経営基盤強化促進法第四条第三項第一号イに掲げる事業及び同項第二号に定める事業である場合 その旨及び当該譲渡を行つた年月日を証する当該特例農地等の所在地の市町村長の書類

(2)

 当該農地利用集積円滑化事業が農業経営基盤強化促進法第四条第三項第一号ロに掲げる事業である場合 当該特例農地等について当該農地利用集積円滑化事業のために買入れを行つた旨及び当該買入れを行つた年月日を証する当該買入れを行つた同法第十一条の十四に規定する農地利用集積円滑化団体の書類並びに当該譲渡につき農地法第三条第一項第十三号の届出を受理した旨を証する当該特例農地等の所在地を管轄する農業委員会の書類

 当該特例農地等を農用地利用集積計画の定めるところにより譲渡をした場合 当該特例農地等に係る当該農用地利用集積計画につき農業経営基盤強化促進法第十九条に規定する公告をした旨及び当該公告の年月日を証する当該特例農地等の所在地の市町村長の書類

 施行令第四十条の七第十九項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、相続又は遺贈による取得をした特例農地等で法第七十条の六第十九項から第二十一項までの規定による承認に係るこれらの規定に規定する譲渡等があつたものの当該取得の時における同条第七項に規定する農業投資価格控除後の価額(既に当該特例農地等が同条第十九項において準用する法第七十条の四第十五項第三号の規定により法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける特例農地等とみなされたもの、同条第二十項第三号の規定により同条第一項の規定の適用を受ける特例農地等とみなされたもの又は同条第二十一項において準用する法第七十条の四第十七項第三号の規定により法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける同項に規定する農地若しくは採草放牧地とみなされたものである場合には、この項の規定により計算した金額)に、当該譲渡等の対価で当該譲渡等があつた日から一年を経過する日までに特例農地等の取得に充てられたものの額又は施行令第四十条の七第三十七項において準用する施行令第四十条の六第三十四項に規定する代替特例農地等価額が当該譲渡等の対価の額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。

 第二十三条の七第十一項の規定は、施行令第四十条の七第二十項第二号に規定する証明について準用する。

 第二十三条の七第十二項及び第十三項の規定は、施行令第四十条の七第二十項第二号の規定の適用を受けようとする同号の農業相続人の同号の届出書の提出について準用する。この場合において、第二十三条の七第十二項中「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「施行令第四十条の六第十八項第二号」とあるのは「施行令第四十条の七第二十項第二号」と、同条第十三項第一号中「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「第十一項」とあるのは「第二十三条の八第七項において準用する第十一項」と読み替えるものとする。

 第二十三条の七第十四項の規定は、施行令第四十条の七第二十項第三号の規定の適用を受けようとする同号の農業相続人の同号の届出書の提出について準用する。この場合において、第二十三条の七第十四項中「第四十条の六第十八項第三号」とあるのは「第四十条の七第二十項第三号」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と読み替えるものとする。

10

 第二十三条の七第十五項の規定は、施行令第四十条の七第二十二項第三号に規定する財務省令で定める要件について準用する。この場合において、第二十三条の七第十五項中「法第七十条の四第八項」とあるのは「法第七十条の六第十項」と、「同条第九項」とあるのは「同条第十一項」と読み替えるものとする。

11

 第二十三条の七第十六項の規定は、法第七十条の六第十項の規定の適用を受けようとする同項に規定する農業相続人の同条第十一項の届出書の提出について準用する。この場合において、第二十三条の七第十六項中「法第七十条の四第八項」とあるのは「法第七十条の六第十項」と、「贈与者」とあるのは「被相続人」と、「、住所」とあるのは「、その死亡の時における住所」と、「贈与に」とあるのは「相続又は遺贈に」と、「法第七十条の四第一項」とあるのは「法第七十条の六第一項」と読み替えるものとする。

12

 第二十三条の七第十七項の規定は、施行令第四十条の七第二十三項の規定の適用を受けようとする同項の農業相続人の同項の届出書の提出について準用する。この場合において、第二十三条の七第十七項中「法第七十条の四第八項」とあるのは「法第七十条の六第十項」と、「前項第四号」とあるのは「第二十三条の八第十一項において準用する前項第四号」と読み替えるものとする。

13

 第二十三条の七第十八項の規定は、施行令第四十条の七第二十五項の規定の適用を受けようとする同項の農業相続人の同項の届出書の提出について準用する。この場合において、第二十三条の七第十八項中「法第七十条の四第十項第一号」とあるのは「法第七十条の六第十二項第一号」と、「法第七十条の四第十一項」とあるのは「法第七十条の六第十三項」と、「同条第八項」とあるのは「同条第十項」と、「法第七十条の四第十項第三号」とあるのは「法第七十条の六第十二項第三号」と読み替えるものとする。

14

 第二十三条の七第十九項の規定は、法第七十条の六第十四項の規定の適用を受ける同項の農業相続人の同項の届出書の提出について準用する。この場合において、第二十三条の七第十九項中「法第七十条の四第十二項」とあるのは「法第七十条の六第十四項」と、「法第七十条の四第九項」とあるのは「法第七十条の六第十一項」と、「同条第十一項」とあるのは「同条第十三項」と、「同条第八項」とあるのは「同条第十一項」と読み替えるものとする。

15

 第二十三条の七第二十項の規定は、施行令第四十条の七第二十六項に規定する書類について準用する。この場合において、第二十三条の七第二十項中「前項第二号」とあるのは「第二十三条の八第十四項において準用する前項第二号」と、「前項第三号」とあるのは「第二十三条の八第十四項において準用する前項第三号」と読み替えるものとする。

16

 第二十三条の七第二十一項の規定は、施行令第四十条の七第二十八項に規定する賃借権等が消滅した場合の届出書の提出について準用する。この場合において、第二十三条の七第二十一項第一号ハ及び第二号ハ中「贈与者」とあるのは「被相続人」と、「、住所」とあるのは「、その死亡の時における住所」と、「贈与に」とあるのは「相続又は遺贈に」と読み替えるものとする。

17

 第二十三条の七第二十二項の規定は、施行令第四十条の七第三十項の申請書(法第七十条の四第二項第三号イからハまでに掲げる区域内に所在する農地等の法第三十三条の四第一項に規定する収用交換等による譲渡の場合であつて、当該譲渡があつた日から一年以内に農地又は採草放牧地に該当することとなる見込みのある当該区域内に所在する土地について法第七十条の六第十九項の承認を受けようとするときにおける当該承認に係る申請書に限る。)又は施行令第四十条の七第三十四項の申請書を提出する農業相続人について準用する。この場合において、第二十三条の七第二十二項中「第七十条の四第十五項又は第十六項」とあるのは、「第七十条の六第十九項又は第二十項」と読み替えるものとする。

18

 第二十三条の七第二十三項の規定は、法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける特例農地等の同条第十九項に規定する譲渡等につき同項の税務署長の承認を受けた農業相続人が、当該譲渡等があつた日から一年を経過する日までに当該承認に係る譲渡等の対価の額の全部又は一部を同項において準用する法第七十条の四第十五項第三号に規定する農地又は採草放牧地の取得に充てた場合について準用する。この場合において、第二十三条の七第二十三項第三号中「法第七十条の四第十五項第三号」とあるのは、「法第七十条の六第十九項において準用する法第七十条の四第十五項第三号」と読み替えるものとする。

19

 第二十三条の七第二十四項の規定は、法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける特例農地等の同条第二十項に規定する譲渡等につき同項の税務署長の承認を受けた農業相続人が、当該譲渡等があつた日から一年を経過する日までに当該承認に係る同項に規定する代替特例農地等を当該譲渡等に係る特例農地等に代わるものとして当該農業相続人の農業の用に供する農地又は採草放牧地とした場合について準用する。この場合において、第二十三条の七第二十四項中「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「代替農地等の当該」とあるのは「代替特例農地等の当該」と、同項第三号中「第七十条の四第十六項第三号」とあるのは「第七十条の六第二十項第三号」と、「代替農地等」とあるのは「代替特例農地等」と読み替えるものとする。

20

 第二十三条の七第二十五項の規定は、法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける特例農地等の同条第二十一項の買取りの申出等に係る同項の譲渡等及び取得をする見込みにつき同項の税務署長の承認を受けた農業相続人が、当該買取りの申出等があつた日から一年を経過する日までに当該承認に係る法第七十条の四第二項第四号に規定する都市営農農地等(次項において「都市営農農地等」という。)又は同条第二項第三号に規定する特定市街化区域農地等(次項において「特定市街化区域農地等」という。)に係る同条第一項に規定する農地若しくは採草放牧地の当該譲渡等をし、かつ、当該譲渡等があつた日から一年を経過する日までに当該承認に係る当該譲渡等の対価の額の全部又は一部を法第七十条の六第二十一項において準用する法第七十条の四第十七項第三号に規定する農地又は採草放牧地の取得に充てた場合について準用する。この場合において、第二十三条の七第二十五項第三号中「第七十条の四第十七項」とあるのは「第七十条の六第二十一項において準用する法第七十条の四第十七項」と、同項第四号中「第七十条の四第十七項第三号」とあるのは「第七十条の六第二十一項において準用する法第七十条の四第十七項第三号」と読み替えるものとする。

21

 第二十三条の七第二十六項の規定は、法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける特例農地等の同条第二十一項の告示又は事由に係る特定市街化区域農地等に係る同条第一項に規定する農地又は採草放牧地につき同条第二十一項の税務署長の承認を受けた農業相続人に係る当該特定市街化区域農地等に係る農地又は採草放牧地が、当該告示があつた日又は当該事由が生じた日から一年を経過する日までに都市営農農地等に該当することとなつた場合について準用する。

22

 第二十三条の七第二十七項の規定は、施行令第四十条の七第四十四項に規定する申請書に添付する書類について準用する。この場合において、第二十三条の七第二十七項中「第四十条の六第四十項」とあるのは「第四十条の七第四十四項」と、「第七十条の四第十八項」とあるのは「第七十条の六第二十二項」と、「第七十条の四第一項」とあるのは「第七十条の六第一項」と、「農地等」とあるのは「特例農地等」と、「第四十条の六第六十七項」とあるのは「第四十条の七第七十二項」と、「同条第十八項」とあるのは「同条第二十二項」と読み替えるものとする。

23

 第二十三条の七第二十八項の規定は、法第七十条の六第二十二項の規定の適用を受けようとする同項に規定する農業相続人の同条第二十三項に規定する届出書の提出について準用する。この場合において、第二十三条の七第二十八項中「第七十条の四第十九項」とあるのは「第七十条の六第二十三項」と、同項第二号及び第四号中「農地等」とあるのは「特例農地等」と読み替えるものとする。

24

 第二十三条の七第二十九項の規定は、施行令第四十条の七第五十項に規定する届出書の記載事項について準用する。この場合において、第二十三条の七第二十九項中「第四十条の六第四十四項に」とあるのは「第四十条の七第五十項に」と、同項第二号中「農地等」とあるのは「特例農地等」と、同項第四号中「農地等」とあるのは「特例農地等」と、「第四十条の六第四十四項」とあるのは「第四十条の七第五十項」と、同項第五号中「農地等」とあるのは「特例農地等」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と読み替えるものとする。

25

 第二十三条の七第三十項の規定は、施行令第四十条の七第五十項に規定する証明について準用する。この場合において、第二十三条の七第三十項中「第四十条の六第四十四項」とあるのは「第四十条の七第五十項」と、「農地等」とあるのは「特例農地等」と、「第七十条の四第一項」とあるのは「第七十条の六第一項」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「第四十条の六第六十七項第二号」とあるのは「第四十条の七第七十二項第二号」と読み替えるものとする。

26

 第二十三条の七第三十一項の規定は、施行令第四十条の七第五十項に規定する届出書に添付する書類について準用する。この場合において、第二十三条の七第三十一項中「第四十条の六第四十四項に規定する財務省令」とあるのは「第四十条の七第五十項に規定する財務省令」と、同項第一号中「農地等」とあるのは「特例農地等」と、同項第二号中「第四十条の六第四十四項」とあるのは「第四十条の七第五十項」と、同項第三号中「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「第七十条の四第六項」とあるのは「第七十条の六第九項」と、「農地等」とあるのは「特例農地等」と読み替えるものとする。

27

 第二十三条の七第三十二項の規定は、施行令第四十条の七第五十二項に規定する届出書に添付する書類について準用する。この場合において、第二十三条の七第三十二項中「第四十条の六第四十六項」とあるのは「第四十条の七第五十二項」と、「第二十七項」とあるのは「第二十三条の八第二十二項において準用する第二十七項」と読み替えるものとする。

28

 第二十三条の七第三十三項から第四十項まで(同条第三十四項第七号を除く。)の規定は、法第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十二項から第二十五項までの規定を適用する場合及び施行令第四十条の七第五十八項において準用する施行令第四十条の六第五十三項から第五十八項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、第二十三条の七第三十四項中「第七十条の四第二十二項」とあるのは「第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十二項」と、「営農困難時貸付農地等」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」と、「贈与者」とあるのは「被相続人」と、「住所又は居所並びに」とあるのは「その死亡の時における住所又は居所並びに」と、「贈与により」とあるのは「相続又は遺贈により」と、同条第三十五項中「第七十条の四第二十二項」とあるのは「第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十二項」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「第七十条の四の二第一項各号」とあるのは「第七十条の六の二第一項各号」と、「第四十条の六第五十一項第四号」とあるのは「第四十条の七第五十六項において準用する第四十条の六第五十一項第四号」と、「第七十条の四第一項」とあるのは「第七十条の六第一項」と、「贈与税の申告書」とあるのは「相続税の申告書」と、「第四十条の六第五十一項各号」とあるのは「第四十条の七第五十六項において準用する施行令第四十条の六第五十一項各号」と、「第七十条の四の二第一項第一号」とあるのは「第七十条の六の二第一項第一号」と、「営農困難時貸付農地等」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」と、「第七十条の四の二第一項第二号」とあるのは「第七十条の六の二第一項第二号」と、「第七十条の四の二第一項第三号」とあるのは「第七十条の六の二第一項第三号」と、「行つた農地等」とあるのは「行つた特例農地等」と、「第四十条の六第五十二項第一号イ」とあるのは「第四十条の七第五十七項第一号」と、「第四十条の六第五十二項第一号ロ」とあるのは「第四十条の七第五十七項第二号」と、「第四十条の六第五十二項第一号ハ」とあるのは「第四十条の七第五十七項第三号」と、「当該農地等」とあるのは「当該特例農地等」と、同条第三十六項中「第七十条の四第二十三項(」とあるのは「第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十三項(」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「第七十条の四第一項第一号」とあるのは「第七十条の六第一項第一号」と、「同条第二十三項」とあるのは「同条第二十八項において準用する法第七十条の四第二十三項」と、「営農困難時貸付農地等」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」と、「供されていた農地等」とあるのは「供されていた特例農地等」と、「第七十条の四第二十三項第二号」とあるのは「第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十三項第二号」と、同条第三十七項中「第七十条の四第二十三項」とあるのは「第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十三項」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「第七十条の四の二第一項各号」とあるのは「第七十条の六の二第一項各号」と、「行つた農地等」とあるのは「行つた特例農地等」と、「第七十条の四の二第一項第一号」とあるのは「第七十条の六の二第一項第一号」と、「第七十条の四の二第一項第二号」とあるのは「第七十条の六の二第一項第二号」と、「第七十条の四の二第一項第三号」とあるのは「第七十条の六の二第一項第三号」と、「当該農地等」とあるのは「当該特例農地等」と、「営農困難時貸付農地等」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」と、「供されていた農地等」とあるのは「供されていた特例農地等」と、同条第三十八項中「第七十条の四第二十三項第三号」とあるのは「第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十三項第三号」と、「営農困難時貸付農地等」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」と、同条第三十九項中「営農困難時貸付農地等」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「第七十条の四の二第一項第一号」とあるのは「第七十条の六の二第一項第一号」と、「第七十条の四の二第一項第二号」とあるのは「第七十条の六の二第一項第二号」と、「第七十条の四の二第一項第三号」とあるのは「第七十条の六の二第一項第三号」と、同条第四十項中「第七十条の四第二十三項第四号」とあるのは「第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十三項第四号」と、「施行令」とあるのは「施行令第四十条の七第五十八項において準用する施行令」と読み替えるものとする。

29

 施行令第四十条の七第五十九項第一号イに規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。

 施行令第四十条の七第五十九項の農業相続人が新たな法第七十条の六第二十八項に規定する営農困難時貸付け(以下この号及び第三十二項において「営農困難時貸付け」という。)を行つた場合 同条第二十八項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項

 施行令第四十条の七第五十九項第一号に規定する相続税の申告書を提出する者の氏名及び住所又は居所

 法第七十条の四第一項第一号に規定する耕作の放棄(ハにおいて「耕作の放棄」という。)があつた年月日又は同条第二十三項に規定する権利消滅(ハにおいて「権利消滅」という。)があつた年月日

 当該耕作の放棄又は権利消滅があつた施行令第四十条の七第五十九項に規定する営農困難時貸付農地等(以下この項において「営農困難時貸付農地等」という。)の所在、地番、地目及び面積

 営農困難時貸付農地等に係る新たな営農困難時貸付けを行つた年月日

 法第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十三項第四号の届出書の提出予定年月日

 その他参考となるべき事項

 施行令第四十条の七第五十九項の農業相続人が営農困難時貸付農地等について当該農業相続人の農業の用に供した場合 同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項

 前号イからハまで及びホに掲げる事項

 当該農業相続人の農業の用に供した年月日

 その他参考となるべき事項

30

 施行令第四十条の七第五十九項第一号ロに規定する財務省令で定める事項は、同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項とする。

 前項第一号イからハまでに掲げる事項

 その他参考となるべき事項

31

 第二十三条の七第四十一項の規定は、施行令第四十条の七第六十項に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第二十三条の七第四十一項中「第七十条の四第二十二項」とあるのは「第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十二項」と、「営農困難時貸付農地等」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」と読み替えるものとする。

32

 施行令第四十条の七第六十四項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(農業相続人が、法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける特例農地等の全てを同条第二十二項に規定する一時的道路用地等の用に供していた場合には第二号及び第三号に掲げる書類とし、当該特例農地等の全てについて営農困難時貸付けを行つていた場合には第二号から第四号までに掲げる書類とする。)とする。

 農業相続人が相続又は遺贈により取得をした特例農地等に係る農業経営を引き続き行つている旨の当該特例農地等の所在地を管轄する農業委員会の証明書(当該農業相続人が施行令第四十条の七第二項第二号に該当する者で同号の農地等についての使用貸借による権利の設定後当該農地等を引き続き同号に規定する推定相続人に使用させている場合には、当該推定相続人が当該権利が設定されている農地等に係る農業経営を引き続き行つている旨及び当該農業相続人が当該推定相続人が営む当該農地等に係る農業に従事している旨の当該農地等の所在地を管轄する農業委員会の証明書)

 法第七十条の六第三十二項に規定する届出書の提出期限前三年間に同条第一項の規定の適用を受ける特例農地等につき異動があつた場合には、その明細を記載した書類

 施行令第四十条の七第六十四項第六号に掲げる事項に関する明細を記載した書類

 営農困難時貸付けを行つている場合には、法第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十二項に規定する営農困難時貸付特例農地等に係る貸付けを引き続き行つている旨の当該営農困難時貸付特例農地等の所在地を管轄する農業委員会の書類

33

 第二十三条の七第四十三項の規定は、法第七十条の六第四十一項において準用する法第七十条の四第三十六項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第二十三条の七第四十三項中「法第七十条の四第三十六項」とあるのは「法第七十条の六第四十一項」と、「農地等」とあるのは「特例農地等」と、「法第七十条の四第一項」とあるのは「法第七十条の六第一項」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と読み替えるものとする。

34

 第二十三条の七第四十四項の規定は、法第七十条の六第四十二項において準用する法第七十条の四第三十七項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第二十三条の七第四十四項中「法第七十条の四第一項」とあるのは「法第七十条の六第一項」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「同条第四項に規定する十年」とあるのは「同条第七項に規定する十年」と、「法第七十条の四第四項」とあるのは「法第七十条の六第七項」と、「同条第二十二項」とあるのは「同条第二十八項において準用する法第七十条の四第二十二項」と、「営農困難時貸付農地等」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」と、「、同条第四項」とあるのは「、法第七十条の六第七項」と読み替えるものとする。

35

 施行令第四十条の七第七十四項第一号の規定により適用される相続税法第二十七条第一項に規定する財務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。

 当該書類を提出しようとする者とともに同一の被相続人からの相続又は遺贈により財産の取得をした者(当該被相続人に係る相続税法第二十一条の九第五項に規定する相続時精算課税適用者(第三十七項において「相続時精算課税適用者」という。)を含む。次項において同じ。)で法第七十条の六第一項の規定の適用を受けようとするものが施行令第四十条の七第二項に規定する者に該当すること及び当該被相続人が、同条第一項に規定する者に該当することを明らかにする事実を記載した書類

 前号の法第七十条の六第一項の規定の適用を受けようとする者に係る第三項第六号及び第七号に掲げる書類

36

 法第七十条の六第一項の規定の適用を受けようとする農業相続人及び当該農業相続人とともに同一の被相続人からの相続又は遺贈により財産の取得をした者が提出すべき同項に規定する相続税の申告書についての相続税法施行規則第十三条から第十五条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十三条第一項第一号相続税額租税特別措置法第七十条の六第二項(農地等についての相続税の納税猶予及び免除等)に規定する納付すべき相続税額(その者が同条第一項の規定の適用を受ける者である場合には、当該納付すべき相続税額、同項に規定する納税猶予分の相続税額及び当該納付すべき相続税額から当該納税猶予分の相続税額を控除した残額)第十三条第一項第二号法第二十七条第一項に規定する相続税の課税価格の合計額及び当該合計額を基礎として算出したこれらの者に係る相続税の総額その他課税価格(法第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)の合計額及び当該合計額を基礎として算出した相続税の総額並びに当該全ての者に係る租税特別措置法第七十条の六第二項第一号の規定により計算される相続税の課税価格の合計額並びにこれらの者に係る同号に掲げる金額の合計額その他同項の規定による第十三条第一項第三号並びに個人番号、個人番号居所)居所)並びにその者が租税特別措置法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける者であるかどうかの区分(その者が当該適用を受ける者でない場合には、当該区分及び当該適用を受ける者の氏名及び住所又は居所)第十三条第一項第九号法第十三条租税特別措置法第七十条の六第二項の規定により適用される法第十三条法第十八条第一項租税特別措置法第七十条の六第二項の規定により適用される法第十八条第一項第十三条第二項前項第三号及び第四号租税特別措置法施行規則第二十三条の八第三十六項(農地等についての相続税の納税猶予を受けるための手続等)の規定により読み替えられた前項第三号及び前項第四号前項第一号、第二号及び第五号から第十号まで租税特別措置法施行規則第二十三条の八第三十六項の規定により読み替えられた前項第一号、第二号及び第九号並びに前項第五号から第八号まで及び第十号第十四条前条第一項第三号及び第四号租税特別措置法施行規則第二十三条の八第三十六項(農地等についての相続税の納税猶予を受けるための手続等)の規定により読み替えられた前条第一項第三号及び前条第一項第四号前条第一項第一号、第二号及び第五号から第十号まで租税特別措置法施行規則第二十三条の八第三十六項の規定により読み替えられた前条第一項第一号、第二号及び第九号並びに前条第一項第五号から第八号まで及び第十号第十五条第一項第一号相続税額相続税額で租税特別措置法第七十条の六第二項(農地等についての相続税の納税猶予及び免除等)の規定により計算されたもの第十五条第一項第二号第十三条第一項第二号から第十号まで租税特別措置法施行規則第二十三条の八第三十六項(農地等についての相続税の納税猶予を受けるための手続等)の規定により読み替えられた第十三条第一項第二号、第三号及び第九号並びに第十三条第一項第四号から第八号まで及び第十号第十五条第一項第三号相続税額相続税額で租税特別措置法第七十条の六第二項の規定により計算されたもの第十五条第二項第十三条第一項第三号及び第四号租税特別措置法施行規則第二十三条の八第三十六項の規定により読み替えられた第十三条第一項第三号及び第十三条第一項第四号第十三条第一項第二号及び第五号から第十号まで並びに前項第一号及び第三号租税特別措置法施行規則第二十三条の八第三十六項の規定により読み替えられた第十三条第一項第二号及び第九号並びに第十三条第一項第五号から第八号まで及び第十号並びに租税特別措置法施行規則第二十三条の八第三十六項の規定により読み替えられた前項第一号及び第三号第十五条第三項第十三条第一項第三号及び第四号租税特別措置法施行規則第二十三条の八第三十六項の規定により読み替えられた第十三条第一項第三号及び第十三条第一項第四号第十三条第一項第二号及び第五号から第十号まで並びに第一項第一号及び第三号租税特別措置法施行規則第二十三条の八第三十六項の規定により読み替えられた第十三条第一項第二号及び第九号並びに第十三条第一項第五号から第八号まで及び第十号並びに租税特別措置法施行規則第二十三条の八第三十六項の規定により読み替えられた第一項第一号及び第三号

37

 法第七十条の六第一項の規定の適用を受けようとする者の被相続人に係る相続時精算課税適用者がある場合における同条第二項並びに施行令第四十条の七第十二項、第十三項及び第七十四項の規定の適用については、相続又は遺贈により財産を取得した者に当該被相続人に係る相続時精算課税適用者が含まれるものとする。

38

 第二十三条の七第四十六項の規定は、法第七十条の六第四十三項において準用する法第七十条の四第三十八項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第二十三条の七第四十六項中「第七十条の四第一項本文」とあるのは「第七十条の六第一項本文」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「農地等」とあるのは「特例農地等」と、「第七十条の四第二十二項」とあるのは「第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十二項」と、「第七十条の四第三十八項の」とあるのは「第七十条の六第四十三項において準用する法第七十条の四第三十八項の」と読み替えるものとする。(相続税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例を受けるための記載事項等)

第二十三条の八の二

 法第七十条の六の二第一項に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する猶予適用者(同条第二項に規定する旧法猶予適用者を含む。第三号及び次項第二号を除き、以下この条において「猶予適用者」という。)が法第七十条の六の二第一項に規定する特例農地等(第三号及び次項第二号において「特例農地等」という。)のうち法第七十条の六第一項に規定する農地又は同項に規定する採草放牧地の全部又は一部について、法第七十条の六の二第一項に規定する特定貸付け(以下この条及び次条において「特定貸付け」という。)を行つている旨及び同項の規定の適用を受けようとする旨並びに次に掲げる事項とする。

 届出者の氏名、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所又は居所)

 施行令第四十条の七の二第六項に規定する特定貸付農地等(以下この条及び次条において「特定貸付農地等」という。)の所在、地番、地目及び面積

 法第七十条の六の二第二項に規定する旧法猶予適用者(特例農地等のうちに相続又は遺贈により取得(法第七十条の五又は施行令第四十条の七第四項の規定により相続又は遺贈により取得したとみなされる場合の取得を含む。以下この条において同じ。)をした日において法第七十条の四第二項第四号に規定する都市営農農地等を有しないものに限る。次項第二号において同じ。)が法第七十条の六の二第一項の規定の適用を受けようとする場合には、当該特例農地等が当該取得をした日において法第七十条の六第五項に規定する市街化区域内農地等(法第七十条の四第二項第四号に規定する都市営農農地等を除く。次項第二号において「市街化区域内農地等」という。)であるかどうかの区分

 当該特定貸付けを行つた年月日

 当該特定貸付農地等を借り受けた者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地

 当該特定貸付けに係る法第七十条の六の二第一項に規定する賃借権等の存続期間

 当該特定貸付農地等に係る被相続人の氏名及びその死亡の時における住所又は居所並びに当該被相続人から相続又は遺贈により当該特定貸付農地等を取得した年月日

 その他参考となるべき事項

 施行令第四十条の七の二第一項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

 特定貸付農地等について猶予適用者が行つた特定貸付けが法第七十条の六の二第一項第一号に掲げる貸付けである場合(ハに掲げる場合に該当する場合を除く。) その旨及び当該特定貸付けを行つた年月日を証する農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構の書類並びに当該特定貸付けにつき農地法第三条第一項第十四号の二の届出を受理した旨及び当該届出を受理した年月日を証する当該特定貸付農地等の所在地を管轄する農業委員会の書類

 特定貸付農地等について猶予適用者が行つた特定貸付けが法第七十条の六の二第一項第二号に掲げる貸付けである場合(ハに掲げる場合に該当する場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

(1)

 当該特定貸付けが農業経営基盤強化促進法第四条第三項に規定する農地利用集積円滑化事業(同項第一号イに掲げる事業及び同項第二号に定める事業に限る。)のために行われた貸付けである場合 その旨及び当該特定貸付けを行つた年月日を証する市町村長の書類

(2)

 当該特定貸付けが農業経営基盤強化促進法第四条第三項に規定する農地利用集積円滑化事業(同項第一号ロに掲げる事業に限る。)のために行われた貸付けである場合 その旨及び当該特定貸付けを行つた年月日を証する同法第十一条の十四に規定する農地利用集積円滑化団体の書類並びに当該特定貸付けにつき農地法第三条第一項第十三号の届出を受理した旨及び当該届出を受理した年月日を証する当該特定貸付けに係る特定貸付農地等の所在地を管轄する農業委員会の書類

 特定貸付農地等について猶予適用者が行つた特定貸付けが法第七十条の六の二第一項第三号に掲げる貸付けである場合 当該特定貸付農地等に係る同号に規定する農用地利用集積計画につき農業経営基盤強化促進法第十九条の規定による公告をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類

 旧法猶予適用者が法第七十条の六の二第一項の規定の適用を受けようとする場合には、その有する特例農地等が相続又は遺贈により取得をした日において市街化区域内農地等である旨及び当該特例農地等の明細を記載した当該特例農地等の所在地の市町村長の書類

 第二十三条の七の二第三項から第九項までの規定は、法第七十条の六の二第三項において法第七十条の四の二第三項から第八項までの規定を準用する場合及び施行令第四十条の七の二第五項において施行令第四十条の六の二第二項から第八項までの規定を準用する場合について準用する。

 猶予適用者が特定貸付けを行つている場合における前条第三十二項、第三十四項及び第三十八項の規定の適用については、同条第三十二項中「営農困難時貸付け」とあるのは「法第七十条の六の二第一項に規定する特定貸付け」と、「法第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十二項に規定する営農困難時貸付特例農地等」とあるのは「施行令第四十条の七の二第六項に規定する特定貸付農地等」と、「当該営農困難時貸付特例農地等」とあるのは「当該特定貸付農地等」と、同条第三十四項中「同条第二十八項において準用する法第七十条の四第二十二項」とあるのは「法第七十条の六の二第一項」と、「営農困難時貸付特例農地等」とあるのは「施行令第四十条の七の二第六項に規定する特定貸付農地等」と、同条第三十八項中「第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十二項」とあるのは「第七十条の六の二第一項」とする。(特定貸付けを行つた農地又は採草放牧地についての相続税の課税の特例を受けるための記載事項)

第二十三条の八の三

 施行令第四十条の七の三第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 施行令第四十条の七の三第三項に規定する書類を提出する者の氏名及び住所又は居所

 特定貸付農地等の所在、地番、地目及び面積

 特定貸付けを行つた年月日

 特定貸付農地等に係る被相続人の氏名及びその死亡の時における住所又は居所並びに当該被相続人から相続又は遺贈により当該特定貸付農地等の取得(法第七十条の五の規定により相続又は遺贈により取得したとみなされる場合の取得を含む。)をした年月日

 その他参考となるべき事項(山林についての相続税の納税猶予及び免除)

第二十三条の八の四

 施行令第四十条の七の四第一項第二号に規定する財務省令で定めるところにより証明を受けていた者は、森林法施行規則第九十九条第一号及び第二号に掲げる要件に該当することについて同令第百条第一項の農林水産大臣の確認を受けていた者とする。

 施行令第四十条の七の四第一項第三号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた者は、森林法施行規則第九十九条第二号に掲げる要件に該当することについて施行令第四十条の七の四第一項第三号に規定する当初認定起算日からその者の相続の開始の直前まで引き続いて森林法施行規則第百条第一項の農林水産大臣の確認を受けてきた者とする。

 法第七十条の六の四第一項第三号に規定する財務省令で定める林齢は、次の各号に掲げる立木の区分に応じ、当該各号に定める林齢とする。

 水源涵養機能維持増進森林(森林法施行規則第三十九条第一項に規定する水源涵養機能維持増進森林をいう。次号において同じ。)の区域内に存する立木 標準伐期齢(市町村森林整備計画(森林法第十条の五第一項に規定する市町村森林整備計画をいう。次号及び第十五項第一号ロにおいて同じ。)に定める標準伐期齢をいう。以下この項において同じ。)に十年を加えた林齢

 水源涵養機能維持増進森林の区域以外に存する立木のうち長伐期施業森林(標準伐期齢のおおむね二倍以上に相当する林齢を超える林齢において主伐を行う森林施業を推進すべき森林として市町村森林整備計画において定められている森林をいう。)の区域内に存する立木 当該長伐期施業森林につき市町村森林整備計画に定められている林齢

 前二号に掲げる立木以外の立木 標準伐期齢

 施行令第四十条の七の四第二項に規定する財務省令で定める平均余命は、厚生労働省の作成に係る完全生命表に掲げる年齢及び性別に応じた平均余命(一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)とする。

 施行令第四十条の七の四第三項に規定する財務省令で定める要件は、同項の相続の開始の直前において、同項に規定する第一次林業経営相続人の相続人が、当該第一次林業経営相続人が受けた森林法施行規則第九十九条第三号に掲げる要件に該当することについての同令第百条第一項の確認(同令第百一条第一項の変更の確認があつた場合には、変更後のもの。第八項第一号及び第十六項第十号において同じ。)に係る同令第九十九条第三号の推定相続人であつたこととする。

 法第七十条の六の四第二項第二号イに規定する財務省令で定める山林(立木又は土地をいう。以下この条において同じ。)は、森林法施行令(昭和二十六年政令第二百七十六号)第三条に規定する基準に適合するもの(森林法施行規則第三十三条第二号に掲げる場合に該当するものに限る。)とする。

 法第七十条の六の四第二項第二号ハに規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

 森林法第十一条第五項第四号及び第六号(これらの規定を同法第十二条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる要件に該当する森林経営計画(法第七十条の六の四第二項第二号に規定する森林経営計画をいう。以下この条において同じ。)であつて、その期間が連続し、かつ、引き続いて市町村長等の認定(同項第一号に規定する市町村長等の認定をいう。以下この条において同じ。)を受けているものであること。

 森林法第十一条第三項に規定する事項が最初に記載された森林経営計画の始期(当該森林経営計画について同法第十二条第三項において読み替えて準用する同法第十一条第五項の認定を受けた場合にあつては、当該認定を受けた日)以降連続して森林法施行規則第九十九条第二号に掲げる要件に該当することについて同令第百条第一項の農林水産大臣の確認を受けている森林経営計画であること。

 その定められている区域内に次に掲げる山林の全てが存する森林経営計画であること。

 当該森林経営計画について市町村長等の認定を受けた個人の有する山林(当該山林を含む一の一体的かつ連続的な山林の面積が著しく小さい場合における当該山林、分収林特別措置法(昭和三十三年法律第五十七号)第二条第三項に規定する分収林契約並びに国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)第十条に規定する分収造林契約及び同法第十七条の三に規定する分収育林契約に係る山林並びに入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和四十一年法律第百二十六号)第二条第一項に規定する入会林野に係る山林を除く。)

 イの個人が他の山林の所有者から経営(法第七十条の六の四第一項に規定する経営をいう。以下この条において同じ。)の委託を受けた山林

 その定められている区域内に存する山林(前号イの個人が有するものに限る。)のうち作業路網の整備を行う部分の面積が百ヘクタール以上ある森林経営計画であること。

 その定められている区域内に存する山林のうちに一の小流域(施行令第四十条の七の四第十二項第一号ロに規定する小流域をいう。第十四項第三号において同じ。)内に存するものの面積が五ヘクタール未満である山林がある場合にあつては、当該山林の全てが作業路網の整備を行わない山林である旨が記載された森林経営計画であること。

 法第七十条の六の四第二項第四号ハに規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

 森林法施行規則第九十九条第三号に掲げる要件に該当することについて同令第百条第一項の確認を受けた被相続人(法第七十条の六の四第一項に規定する被相続人をいう。以下この条において同じ。)の当該確認に係る推定相続人であること。

 特定森林経営計画(法第七十条の六の四第二項第二号に規定する特定森林経営計画をいう。以下この条において同じ。)について森林法第十六条の規定により市町村長等の認定が取り消されたことがある場合にあつては、その取消しの日から起算して十年を経過している者であること。

 特定森林経営計画についてその期間満了時までに引き続いて市町村長等の認定を受けなかつたことがある場合にあつては、当該期間満了の日から十年を経過している者であること。

 被相続人の死亡に係る森林法第十七条第二項の届出書を当該死亡後遅滞なく提出していること。

 その有する山林(次に掲げるものを除き、被相続人から相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得したものに限る。)について作業路網の整備が行われる部分の面積の合計が百ヘクタール以上であること。

 森林の保健機能の増進に関する特別措置法(平成元年法律第七十一号)第二条第二項第二号に規定する森林保健施設の整備に係る地区内に存する山林

 当該山林(ロにおいて「所有山林」という。)を含む一の一体的かつ連続的な山林の面積が著しく小さい場合における当該所有山林

 分収林特別措置法第二条第三項に規定する分収林契約並びに国有林野の管理経営に関する法律第十条に規定する分収造林契約及び同法第十七条の三に規定する分収育林契約に係る山林並びに入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第二条第一項に規定する入会林野に係る山林

 その有する山林(前号ロ及びハに掲げるものを除き、被相続人から相続又は遺贈により取得したものを含む。)の全て及び当該個人が他の山林の所有者から経営の委託を受けた山林の全てが、特定森林経営計画が定められている区域内に存すること。

 次に掲げる事項について、農林水産大臣の確認を受けた者であること。

 特定森林経営計画の達成のために必要な機械その他の設備を利用することができること。

 法第七十条の六の四第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により被相続人から取得をした特定森林経営計画が定められている区域内に存する山林の全てについて、当該特定森林経営計画に従つて適正かつ確実に経営(当該山林の経営の規模の拡大及び作業路網の整備を含む。)を行うことができること。

 施行令第四十条の七の四第十二項第一号に規定する財務省令で定める面積は、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める日における特定森林経営計画が定められている区域内に存する山林(作業路網の整備が行われる部分に限る。以下この項において同じ。)の面積に、当該山林(当該各号に定める日において他の山林の所有者から経営の委託を受けていた山林を除く。)の面積に十分の三を乗じて得た面積又は百五十ヘクタールのいずれか小さい面積を加えて得た面積とする。

 当初認定起算日(施行令第四十条の七の四第十二項第一号に規定する当初認定起算日をいう。以下この項において同じ。)から起算して十年を経過する日から認定起算日(同条第十二項第二号に規定する認定起算日をいう。以下この条において同じ。)から起算して十年を経過する日の前日までの期間 当初認定起算日

 認定起算日から起算して十年を経過する日以後の期間 認定起算日(当該認定起算日における特定森林経営計画が定められている区域内に存する山林の面積が六百五十ヘクタールを超える場合にあつては、当初認定起算日)

10

 施行令第四十条の七の四第十二項第一号に規定する作業路網の延長として財務省令で定めるものは、森林法施行規則付録第六の算式によつて計算した値に相当する作業路網の延長とする。

11

 施行令第四十条の七の四第十二項第一号ロに規定する財務省令で定める流域は、森林法施行規則第三十三条第一号イに規定する小流域とする。

12

 施行令第四十条の七の四第十二項第二号に規定する財務省令で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

 次号に掲げる場合以外の場合 第二次認定森林所有者等(施行令第四十条の七の四第十二項第一号に規定する当初認定起算日における森林法第十七条第一項の認定森林所有者等に係る包括承継人(同項の包括承継人をいう。以下この号及び次号において同じ。)の包括承継人をいう。次号において同じ。)が包括承継人となつた日

 第二次認定森林所有者等の包括承継人が前号に定める日から起算して十年を経過する日までに死亡した場合 当該包括承継人が当該第二次認定森林所有者等の包括承継人となつた日

13

 施行令第四十条の七の四第十二項第二号に規定する財務省令で定める面積は、六百五十ヘクタールとする。

14

 施行令第四十条の七の四第十二項第八号に規定する財務省令で定める場合は、次に掲げる場合(震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により次に掲げる場合に該当した場合であつて、当該震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害がなければ次に掲げる場合に該当しなかつたと認められるときを除く。)とする。

 特定森林経営計画が定められている区域内に存する山林が、当該山林の経営の実施の状況からみて同一の者により造林、保育、伐採及び木材の搬出を一体として効率的に行われていなかつた場合(一体として効率的に行うことができると認められなくなつた場合を含む。)

 特定森林経営計画が定められている区域内に存する山林において行われた主伐が森林法施行規則第三十八条第六号(同令第三十九条第一項において読み替えて適用する場合を含む。)又は第三十九条第二項第二号に掲げる基準に該当しない場合その他の当該特定森林経営計画が定められている区域内に存する山林において実施された山林の施業が同令第三十八条各号(同令第三十九条第一項及び第二項において読み替えて適用する場合を含む。)又は第三十九条第二項各号に掲げる基準のいずれにも該当しない場合

 林業経営相続人(法第七十条の六の四第二項第四号に規定する林業経営相続人をいう。以下この条において同じ。)が、特定森林経営計画が定められている区域内に存する山林と同一の小流域内に存する他の山林の所有者から当該山林の経営の委託の申出を受けた場合において、当該山林の経営の委託を受けなかつた場合

 林業経営相続人が有する山林(次に掲げるものを除く。)の全て又は他の山林の所有者から委託を受けて経営する山林の全てが特定森林経営計画が定められている区域内に存する山林となつていない場合

 当該林業経営相続人が有する山林を含む一の一体的かつ連続的な山林の面積が著しく小さい場合における当該有する山林

 分収林特別措置法第二条第三項に規定する分収林契約、国有林野の管理経営に関する法律第十条に規定する分収造林契約及び同法第十七条の三に規定する分収育林契約並びに入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第二条第一項に規定する入会林野に係る山林

 特定森林経営計画が定められている区域内に存する山林について、次に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合

 その経営の全部又は一部を他の者に委託した場合

 他の者と共同して経営を行つた場合

 当該区域内に他の者が所有する山林(他の山林の所有者から経営の委託を受けたものを除く。)が存することとなつた場合

 特定森林経営計画について他の者と共同で作成したと認められる場合

 特定森林経営計画に記載のない伐採、造林又は作業路網の整備を行つた場合

 林業経営相続人が森林法第十二条第一項各号に掲げる場合において、同項の規定による認定の請求をせず、又は請求をしたが当該認定を受けることができなかつた場合

 森林法第十五条の規定による届出書を提出せず、又は虚偽の届出書の提出をした場合

 森林法施行規則第百条第四項に規定する書類その他の特定森林経営計画に係る書類で林業経営相続人が農林水産大臣又は市町村長(森林法第十九条第一項の規定により同項の市町村の長の権限に属することになつた事項を都道府県知事又は農林水産大臣が処理する場合にあつては、当該都道府県知事又は農林水産大臣。以下この条において同じ。)に提出すべきものをその提出期限までに提出せず、又は虚偽の記載をして提出した場合

十一

 前各号に掲げるもののほか、森林法第十四条の規定に違反していると認められる場合

15

 法第七十条の六の四第三項第二号に規定する財務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

 立木の生育の用に供される土地を当該立木の生育以外の用に供する行為(次に掲げる場合に該当するものを除く。)

 特定森林経営計画に従つて作業路網を設置し、又は一時的に作業路網に附帯する施設のために使用する場合

 森林法第五条第一項の規定による地域森林計画又は市町村森林整備計画に従つて設置する同法第四十一条第三項に規定する保安施設事業に係る保安施設及び林野の保全に係る地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第二条第三項に規定する地すべり防止施設並びに一時的にこれらの施設に附帯する施設の用に供する場合

 作業路網が整備されている土地を立木の生育以外の用に供する行為その他これに類する行為

16

 法第七十条の六の四第八項第一号に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 林業経営相続人が被相続人の死亡による相続の開始があつたことを知つた日その他参考となるべき事項を記載した書類

 被相続人から相続又は遺贈により取得した特例施業対象山林(法第七十条の六の四第二項第三号に規定する特例施業対象山林をいう。以下この条において同じ。)の面積及びその所在場所並びに当該特例施業対象山林(立木に限る。)が法第七十条の六の四第一項第三号に規定する標準伐期齢に達する日までの期間、同号の林業経営相続人の同号の相続の開始の時における平均余命期間及び当該標準伐期齢に達するまでの期間が当該相続の開始の時における平均余命期間を超えるかどうかの別その他特例施業対象山林についての明細を記載した書類

 法第七十条の六の四第二項第五号に規定する納税猶予分の相続税額の計算に関する明細を記載した書類

 市町村長の証明書で、特定森林経営計画の法第七十条の六の四第二項第六号に規定する当初認定起算日(第九項第二号に掲げる期間に該当する場合にあつては、認定起算日)から同条第一項の規定の適用に係る相続の開始の直前まで継続して特定森林経営計画に従つて適正かつ確実に経営が行われ、認定が継続してきたことを証するもの

 農林水産大臣の証明書で特定森林経営計画の法第七十条の六の四第二項第六号に規定する当初認定起算日から同条第一項の規定の適用に係る相続の開始の直前まで森林法施行規則第九十九条第二号に掲げる要件に該当することについて引き続いて同令第百条第一項の農林水産大臣の確認を受けていたことを証するもの及び同令第九十九条第一号に掲げる要件に該当することについての同項の農林水産大臣の確認(被相続人が最初に受けたものに限る。)に係る同令第百条第五項の確認書

 農林水産大臣の証明書で、特定森林経営計画及び特例施業対象山林がそれぞれ法第七十条の六の四第二項第二号イからハまで並びに同項第三号イ及びロに掲げる要件を満たしていることを証するもの

 第一号の相続の開始があつたことを知つた日が当該相続の開始の日と異なる場合にあつては、当該相続に係る林業経営相続人が当該相続の開始があつたことを知つた日を明らかにする書類

 遺言書の写し、財産の分割の協議に関する書類(当該書類に当該相続に係る全ての共同相続人及び包括受遺者が自署し、自己の印を押しているものに限る。)の写し(当該自己の印に係る印鑑証明書が添付されているものに限る。)その他の財産の取得の状況を証する書類

 林業経営相続人の戸籍の謄本又は抄本その他の書類で、当該林業経営相続人が第一号の相続の開始の直前において当該林業経営相続人に係る被相続人の推定相続人であつた旨を明らかにする書類

 森林法施行規則第九十九条第三号に掲げる要件に該当することについて被相続人が受けた同令第百条第一項の農林水産大臣の確認に係る同条第五項の確認書

十一

 相続の開始の直前及び相続税の申告書の提出期限(法第七十条の六の四第一項に規定する相続税の申告書の提出期限をいう。第十九項第三号及び第二十二項第四号において同じ。)を経過する時において現に効力を有する特定森林経営計画(特例施業対象山林に係るものに限る。)に係る計画書の写し及び当該特定森林経営計画に係る市町村長等の認定に係る通知の写し

十二

 その他参考となるべき書類

17

 法第七十条の六の四第八項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 林業経営相続人の氏名及び住所又は居所

 被相続人から相続又は遺贈により特例山林(法第七十条の六の四第一項に規定する特例山林をいう。以下この条において同じ。)の取得をした日

 特例山林の所在場所

 法第七十条の六の四第八項第二号の経営報告基準日の翌日から五月を経過する日が当該経営報告基準日の翌年である場合にあつては、当該経営報告基準日の属する年分の所得税法第三十二条第一項に規定する山林所得に係る収入金額

 その他参考となるべき事項

18

 法第七十条の六の四第八項第三号に規定する財務省令で定める要件は、森林法第十一条第五項第四号及び第六号(これらの規定を同法第十二条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる要件に該当することとする。

19

 法第七十条の六の四第八項第三号に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 森林法第十七条第二項の届出書の写し

 森林法施行規則第九十九条第一号に掲げる要件に該当することについての同令第百条第一項の農林水産大臣の確認(同条第二項第二号に掲げる場合に該当するものに限る。)に係る同条第五項の確認書

 法第七十条の六の四第八項第二号の経営報告基準日の翌日から五月を経過する日が被相続人の死亡に係る相続税の申告書の提出期限までに到来する場合にあつては、当該経営報告基準日以後に受ける森林法施行規則第九十九条第二号に掲げる要件に該当することについての同令第百条第一項の農林水産大臣の確認に係る同条第五項の確認書

 市町村長の証明書で、第八項第二号、第三号、第五号及び第六号に掲げる要件に該当することを証するもの

 その他参考となるべき書類

20

 施行令第四十条の七の四第十七項に規定する財務省令で定める書類は、特例山林に係る次に掲げる書類(同項の届出書を提出する日の直前の経営報告基準日(法第七十条の六の四第二項第七号に規定する経営報告基準日をいう。以下この条において同じ。)に係るものに限る。)とする。

 市町村長の証明書で、特定森林経営計画に従つて適正かつ確実に経営が行われてきたことを証するもの

 森林法施行規則第九十九条第二号に掲げる要件に該当することについての同令第百条第一項の農林水産大臣の確認に係る同条第五項の確認書

 その他参考となるべき書類

21

 施行令第四十条の七の四第十七項第五号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 その経営報告基準日における法第七十条の六の四第二項第七号ロに規定する猶予中相続税額(第三号及び次項において「猶予中相続税額」という。)

 その経営報告基準日において林業経営相続人が有する特例山林の面積及び当該林業経営相続人に係る被相続人の氏名

 その経営報告基準日(以下この号において「基準日」という。)の直前の経営報告基準日の翌日から当該基準日までの間に林業経営相続人につき法第七十条の六の四第三項又は第四項の規定により納税の猶予に係る期限が到来した猶予中相続税額がある場合には、同条第三項各号又は第四項のいずれの場合に該当したかの別及び該当した日並びに当該猶予中相続税額及びその明細

 その他参考となるべき事項

22

 施行令第四十条の七の四第十九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 林業経営相続人の氏名及びその死亡の時における住所又は居所

 被相続人から法第七十条の六の四第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により特例山林の取得をした日

 特例山林の所在場所

 林業経営相続人の死亡の日の直前の経営報告基準日の属する年の前年までの各年分(当該経営報告基準日の直前の経営報告基準日がない場合又は相続税の申告書の提出期限までに存する場合にあつては当該相続税の申告書の提出期限の属する年の前年までの各年分を除き、当該直前の経営報告基準日が当該相続税の申告書の提出期限後に存する場合にあつては当該直前の経営報告基準日の属する年の前年までの各年分を除く。)の所得税法第三十二条第一項に規定する山林所得に係る収入金額

 林業経営相続人の死亡の日における猶予中相続税額

 林業経営相続人の死亡の日において当該林業経営相続人が有する特例山林の面積及び当該林業経営相続人に係る被相続人の氏名

 林業経営相続人の死亡の日の直前の経営報告基準日の翌日から当該死亡の日までの間に当該林業経営相続人につき法第七十条の六の四第三項又は第四項の規定により納税の猶予に係る期限が到来した猶予中相続税額がある場合には、同条第三項各号又は第四項のいずれの場合に該当したかの別及び該当した日並びに当該猶予中相続税額及びその明細

 その他参考となるべき事項

23

 施行令第四十条の七の四第十九項に規定する財務省令で定める書類は、特例山林に係る次に掲げる書類とする。

 市町村長の証明書で、被相続人に係る相続の開始の日から林業経営相続人の死亡の日の前日までの間継続して当該林業経営相続人によつて特定森林経営計画に従つて適正かつ確実に経営が行われてきたことを証するもの

 農林水産大臣の証明書で、被相続人に係る相続の開始の日から林業経営相続人の死亡の日の前日まで森林法施行規則第九十九条第二号に掲げる要件に該当することについて引き続いて同令第百条第一項の農林水産大臣の確認を受けてきたこと並びに法第七十条の六の四第三項及び第四項の規定に該当しなかつたことを証するもの

 その他参考となるべき書類

24

 法第七十条の六の四第十五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第七十条の六の四第十五項の届出書を提出する者の氏名、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所又は居所)並びに死亡した林業経営相続人との続柄

 前号の死亡した林業経営相続人の氏名及びその死亡の時における住所又は居所並びにその死亡した年月日

 法第七十条の六の四第十五項の規定による相続税の免除を受けようとする旨及び当該免除を受けようとする相続税の額

 その他参考となるべき事項

25

 法第七十条の六の四第十八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 林業経営相続人又は特例山林について、法第七十条の六の四第十八項の納税の猶予に係る期限の確定に係る事実が生じた旨

 前号の事実が生じた特例山林の面積及びその所在場所並びに当該特例山林について法第七十条の六の四第一項の規定の適用を受けている林業経営相続人及び当該林業経営相続人に係る被相続人の氏名及びその死亡の時における住所又は居所

 法第七十条の六の四第十八項の納税の猶予に係る期限の確定に係る事実の詳細及び当該事実の生じた年月日並びに当該事実に係る認定、確認、報告の受理その他の行為の内容

 その他参考となるべき事項

26

 法第七十条の六の四第十九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第七十条の六の四第一項の規定の適用を受ける林業経営相続人に係る被相続人の氏名及びその死亡の時における住所又は居所

 前号の林業経営相続人が同号の被相続人から法第七十条の六の四第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得をした山林に係る同項に規定する相続税の申告書が提出された日

 第一号の林業経営相続人が前号の山林について法第七十条の六の四第一項の規定の適用を受けている旨並びに同項の規定の適用に係る特例山林の面積及びその所在場所

 その他法第七十条の六の四第十九項の通知の事務に関し税務署長が必要と認める事項(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除)

第二十三条の九

 施行令第四十条の八第三項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる法第七十条の七第二項第一号に規定する認定贈与承継会社(以下この条において「認定贈与承継会社」という。)の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

 株券不発行会社(施行令第四十条の八第三項に規定する株券不発行会社をいう。)である認定贈与承継会社 次に掲げる書類

 法第七十条の七第二項第三号に規定する経営承継受贈者(以下この条において「経営承継受贈者」という。)が法第七十条の七第一項に規定する特例受贈非上場株式等(以下この条において「特例受贈非上場株式等」という。)である株式に質権の設定をすることについて承諾した旨を記載した書類(当該経営承継受贈者が自署し、自己の印を押しているものに限る。)

 イの経営承継受贈者の印に係る印鑑証明書

 当該認定贈与承継会社が交付した会社法第百四十九条第一項の書面(当該認定贈与承継会社の代表権を有する者が自署し、自己の印を押しているものに限る。)及び当該認定贈与承継会社の代表権を有する者の印に係る印鑑証明書

 持分会社である認定贈与承継会社 次に掲げる書類

 経営承継受贈者が特例受贈非上場株式等である出資の持分に質権の設定をすることについて承諾した旨を記載した書類(当該経営承継受贈者が自署し、自己の印を押しているものに限る。)

 イの経営承継受贈者の印に係る印鑑証明書

 当該認定贈与承継会社がイの質権の設定について承諾したことを証する書類で次に掲げるいずれかのもの

(1)

 当該質権の設定について承諾した旨が記載された公正証書

(2)

 当該質権の設定について承諾した旨が記載された私署証書で登記所又は公証人役場において日付のある印章が押されているもの(当該認定贈与承継会社の印を押しているものに限る。)及び当該認定贈与承継会社の印に係る印鑑証明書

(3)

 当該質権の設定について承諾した旨が記載された書類(当該認定贈与承継会社の印を押しているものに限る。)で郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第四十八条第一項の規定により内容証明を受けたもの及び当該認定贈与承継会社の印に係る印鑑証明書

 施行令第四十条の八第四項に規定する財務省令で定める書類は、前項第一号イ及びハ又は同項第二号イ及びハに掲げる書類とする。

 法第七十条の七第二項第一号に規定する財務省令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同号に規定する財務省令で定める会社に相当するものは当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める会社とする。

 法第七十条の七第二項第四号に規定する経済産業大臣認定を受けた会社(次号において「認定会社」という。)が合併により消滅した場合 当該合併により当該認定会社の権利義務の全てを承継した会社(以下この条において「合併承継会社」という。)

 認定会社が株式交換又は株式移転(以下この条において「株式交換等」という。)により他の会社の法第七十条の七第四項第六号に規定する株式交換完全子会社等(以下この条において「株式交換完全子会社等」という。)となつた場合 当該他の会社(以下この条において「交換等承継会社」という。)

 法第七十条の七第二項第一号イに規定する常時使用する従業員として財務省令で定めるものは、会社の従業員であつて、次に掲げるいずれかの者とする。

 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第九条、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二条第一項又は健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第一項に規定する被保険者(厚生年金保険法第十八条第一項若しくは船員保険法第十五条第一項に規定する厚生労働大臣の確認又は健康保険法第三十九条第一項に規定する保険者等の確認があつた者に限る。)

 当該会社と二月を超える雇用契約を締結している者で七十五歳以上であるもの

 施行令第四十条の八第五項第一号イ及び第二号イ並びに第二十三項第一号イ及び第二号イに規定する財務省令で定める業務は、次に掲げるいずれかのものとする。

 商品販売等(商品の販売、資産の貸付け(経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者と施行令第四十条の八第十項に規定する特別の関係がある者に対する貸付けを除く。)又は役務の提供で、継続して対価を得て行われるものをいい、その商品の開発若しくは生産又は役務の開発を含む。次号において同じ。)

 商品販売等を行うために必要となる資産(施行令第四十条の八第五項第一号ハ及び第二号ハの事務所、店舗、工場その他これらに類するものを除く。)の所有又は賃借

 前二号に掲げる業務に類するもの

 法第七十条の七第四項第十号及び施行令第四十条の八第九項第一号に規定する主たる事業活動から生ずる収入の額とされるべきものとして財務省令で定めるものは、認定贈与承継会社の総収入金額のうち会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第八十八条第一項第四号に掲げる営業外収益及び同項第六号に掲げる特別利益以外のものとする。

 法第七十条の七第二項第二号イに規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

 法第七十条の七第二項第二号イの会社の株式の全てが金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所(次号において「金融商品取引所」という。)への上場の申請がされていないこと。

 法第七十条の七第二項第二号イの会社の株式の全てが金融商品取引所に類するものであつて外国に所在するものに上場がされていないこと又は当該上場の申請がされていないこと。

 法第七十条の七第二項第二号イの会社の株式の全てが金融商品取引法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿(次号において「店頭売買有価証券登録原簿」という。)に登録がされていないこと又は当該登録の申請がされていないこと。

 法第七十条の七第二項第二号イの会社の株式の全てが店頭売買有価証券登録原簿に類するものであつて外国に備えられるものに登録がされていないこと又は当該登録の申請がされていないこと。

 前項第二号及び第四号の規定は、法第七十条の七第二項第二号ロに規定する財務省令で定める要件について準用する。

 法第七十条の七第二項第三号ヘに規定する役員の地位として財務省令で定めるものは、会社法第三百二十九条第一項に規定する役員とする。

10

 認定贈与承継会社が持分会社である場合における前項の規定の適用については、同項中「会社法第三百二十九条第一項に規定する役員」とあるのは、「業務を執行する社員」とする。

11

 法第七十条の七第二項第四号に規定する財務省令で定めるものは、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成二十年法律第三十三号)第十二条第一項の認定(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(平成二十一年経済産業省令第二十二号。以下第二十三条の十二までにおいて「円滑化省令」という。)第六条第一項第七号の事由に係るものに限る。)とする。

12

 法第七十条の七第四項及び施行令第四十条の八第十五項に規定する財務省令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、これらの規定に規定する特例受贈非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるものは当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める株式等(株式又は出資をいい、議決権に制限のないものに限る。以下この条において同じ。)とする。

 認定贈与承継会社が合併により消滅した場合 当該合併により経営承継受贈者が取得をした当該合併により存続する会社又は設立する会社の株式

 認定贈与承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつた場合 経営承継受贈者が取得をした当該他の会社の株式

 認定贈与承継会社が株式の併合若しくは分割又は株式無償割当てをした場合 当該認定贈与承継会社に係る特例受贈非上場株式等及び当該株式の併合若しくは分割又は株式無償割当てにより経営承継受贈者が取得をした当該特例受贈非上場株式等に対応する株式

13

 施行令第四十条の八第十六項第一号ロ、第二号ロ、第三号ロ、第四号ロ、第五号ロ、第六号ロ及び第七号ロに規定する財務省令で定める事由は、認定贈与承継会社が合併により消滅したこと若しくは株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつたこと又は認定贈与承継会社に係る特例受贈非上場株式等について株式の併合若しくは分割若しくは株式無償割当てがあつたこととする。

14

 法第七十条の七第二項第八号ロに規定する財務省令で定める資産は、円滑化省令第一条第十二項第二号イからホまでに掲げるものとする。

15

 法第七十条の七第四項第一号に規定する財務省令で定めるやむを得ない理由は、経営承継受贈者が次に掲げる事由のいずれかに該当することとなつたこととする。

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第六条第三項に規定する障害等級が一級である者として記載されているものに限る。)の交付を受けたこと。

 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項の規定により身体障害者手帳(身体上の障害の程度が一級又は二級である者として記載されているものに限る。)の交付を受けたこと。

 介護保険法第十九条第一項の規定による同項に規定する要介護認定(同項の要介護状態区分が要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令第一条第一項第五号に掲げる区分に該当するものに限る。)を受けたこと。

 前三号に掲げる事由に類すると認められること。

16

 施行令第四十条の八第二十二項に規定する財務省令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項に規定する財務省令で定める数は当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める数に調整割合(当該事由がその効力を生ずる日から法第七十条の七第二項第六号に規定する経営贈与承継期間の末日までの間に存する同項第七号イに規定する第一種贈与基準日の数を当該経営贈与承継期間内に存する第一種贈与基準日の数で除して得た割合をいう。)を乗じて計算した数と法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与の時における認定贈与承継会社の常時使用従業員(同条第二項第一号イに規定する常時使用従業員をいう。以下この条において同じ。)の数とを合計した数とする。

 吸収合併(認定贈与承継会社が消滅する場合に限る。) 当該吸収合併がその効力を生ずる直前における当該吸収合併により存続する会社及び当該吸収合併により消滅する会社(当該認定贈与承継会社を除く。)の常時使用従業員の数

 新設合併 当該新設合併がその効力を生ずる直前における当該新設合併により消滅する会社(当該認定贈与承継会社を除く。)の常時使用従業員の数

 株式交換(認定贈与承継会社が株式交換完全子会社等となる場合に限る。) 当該株式交換がその効力を生ずる直前における当該株式交換に係る交換等承継会社の常時使用従業員の数

17

 法第七十条の七第四項第十一号に規定する財務省令で定める場合は、認定贈与承継会社が減少をする資本金の額の全部を準備金とする場合又は減少をする準備金の額の全部を資本金とする場合若しくは会社法第四百四十九条第一項ただし書に該当する場合とする。

18

 法第七十条の七第四項第十三号に規定する財務省令で定める場合は、同号の合併がその効力を生ずる日において次に掲げる要件の全てを満たしている場合とする。

 当該合併に係る合併承継会社が法第七十条の七第二項第一号イからヘまでに掲げる要件を満たしていること。

 法第七十条の七第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者が前号の合併承継会社の代表権(制限が加えられた代表権を除く。以下この条において同じ。)を有していること。

 前号の経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者と法第七十条の七第二項第三号ハに規定する特別の関係がある者の有する第一号の合併承継会社の非上場株式等(同項第二号に規定する非上場株式等をいう。以下この条において同じ。)に係る議決権の数の合計が、当該合併承継会社に係る同項第三号ハに規定する総株主等議決権数(以下この条において「総株主等議決権数」という。)の百分の五十を超える数であること。

 第二号の経営承継受贈者が有する第一号の合併承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が、当該経営承継受贈者と前号に規定する特別の関係がある者のうちいずれの者が有する当該合併承継会社の非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。

 当該合併に際して第一号の合併承継会社が交付しなければならない株式及び出資以外の金銭その他の資産(剰余金の配当等(株式又は出資に係る剰余金の配当又は利益の配当をいう。次項第五号において同じ。)として交付される金銭その他の資産を除く。)の交付がされていないこと。

19

 法第七十条の七第四項第十四号に規定する財務省令で定める場合は、同号の株式交換等がその効力を生ずる日において次に掲げる要件の全てを満たしている場合とする。

 当該株式交換等に係る交換等承継会社が法第七十条の七第二項第一号イからヘまでに掲げる要件を満たしていること。

 法第七十条の七第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者が前号の交換等承継会社及び同条第四項第十四号の認定贈与承継会社の代表権を有していること。

 前号の経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者と法第七十条の七第二項第三号ハに規定する特別の関係がある者の有する第一号の交換等承継会社の非上場株式等に係る議決権の数の合計が、当該交換等承継会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数であること。

 第二号の経営承継受贈者が有する第一号の交換等承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が、当該経営承継受贈者と前号に規定する特別の関係がある者のうちいずれの者が有する当該交換等承継会社の非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。

 当該株式交換等に際して第一号の交換等承継会社が交付しなければならない株式及び出資以外の金銭その他の資産(剰余金の配当等として交付される金銭その他の資産を除く。)の交付がされていないこと。

20

 施行令第四十条の八第三十四項に規定する財務省令で定める事項は、同条第三十三項の規定により担保の解除を受けようとする理由、当該担保の解除を受けようとする特例受贈非上場株式等の数又は金額及び同項の特定事由が生じた日又は生ずると見込まれる日とする。

21

 施行令第四十条の八第三十四項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 施行令第四十条の八第三十三項の規定の適用を受けようとする経営承継受贈者が同項に規定する特定事由が生じた日から二月を経過する日までに特例受贈非上場株式等を再び担保として提供することを約する書類

 合併契約書、株式交換契約書若しくは株式移転計画書の写し又は登記事項証明書その他の書類で前号の特定事由が生じた日又は生ずると見込まれる日を明らかにする書類

 その他参考となるべき書類

22

 法第七十条の七第九項に規定する財務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。

 法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与の時における認定贈与承継会社の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあつては、当該事項を記載した書面を含む。以下この条において同じ。)

 前号の贈与の直前及び当該贈与の時における認定贈与承継会社の株主名簿の写しその他の書類で当該認定贈与承継会社の全ての株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにこれらの者が有する当該認定贈与承継会社の株式等に係る議決権の数が確認できるもの(当該認定贈与承継会社が証明したものに限る。)

 法第七十条の七第二項第五号に規定する認定贈与承継会社等が同号の外国会社又は施行令第四十条の八第十一項に規定する法人の株式等を有する場合には、認定贈与承継会社の第一号の贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度(当該認定贈与承継会社等が法第七十条の七第二項第八号に規定する資産保有型会社又は同項第九号に規定する資産運用型会社に該当するものである場合には、当該贈与の日の三年前の日の属する事業年度から当該贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度)の貸借対照表及び損益計算書

 第一号の贈与に係る契約書の写しその他の当該贈与の事実を明らかにする書類

 円滑化省令第七条第四項の認定書(円滑化省令第六条第一項第七号の事由に係るものに限る。)の写し及び円滑化省令第七条第二項の申請書の写し(同項の規定に基づき経済産業大臣に提出されたものであつて、法第七十条の七第二項第三号イからヘまでに掲げる要件の全てを満たす者が二以上ある場合には、認定贈与承継会社が定めた一の者の記載があるものに限る。)

 特例受贈非上場株式等の全部又は一部が法第七十条の七第一項に規定する贈与者(以下この条において「贈与者」という。)の法第七十条の七第十六項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与により取得をしたものである場合にあつては、同条第一項の規定の適用に係る贈与の時における当該贈与者又は当該贈与前に当該特例受贈非上場株式等につき同条第十六項(同号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与をした他の経営承継受贈者のうち最も古い時期に同条第一項の規定の適用を受けていた者に当該特例受贈非上場株式等の贈与をした者ごとの当該特例受贈非上場株式等の数又は金額の内訳及び当該贈与をした年月日(以下この条において「特例受贈非上場株式等の内訳等」という。)を記載した書類

 法第七十条の七第三十項に規定する現物出資等資産に該当するものがある場合にあつては、同項第一号及び第二号に掲げる額並びに当該現物出資等資産の明細並びにその現物出資又は贈与をした者の氏名又は名称その他参考となるべき事項を記載した書類(当該現物出資等資産の取得をした認定贈与承継会社が証明したものに限る。)

 その他参考となるべき書類

23

 施行令第四十条の八第三十五項に規定する財務省令で定める書類は、特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社に係る次に掲げる書類(その経営贈与報告基準日(法第七十条の七第二項第七号に規定する経営贈与報告基準日をいう。以下この条において同じ。)が、法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限(以下この条において「贈与税の申告書の提出期限」という。)の翌日から同日以後五年を経過する日以前である場合には第二号及び第四号に掲げる書類を除き、当該五年を経過する日の翌日以後である場合には第五号に掲げる書類を除く。)とする。

 その経営贈与報告基準日における定款の写し

 登記事項証明書(その経営贈与報告基準日以後に作成されたものに限る。)

 その経営贈与報告基準日における株主名簿の写しその他の書類で株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにこれらの者が有する株式等に係る議決権の数が確認できる書類(当該認定贈与承継会社が証明したものに限る。)

 その経営贈与報告基準日(以下この号及び第六号において「基準日」という。)の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該基準日までの間に終了する各事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書

 円滑化省令第十二条第十四項の確認書(同条第一項に係るものに限る。)の写し及び同条第二項の報告書の写し

 基準日の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該基準日までの間に会社分割又は組織変更があつた場合には、当該会社分割に係る吸収分割契約書若しくは新設分割計画書の写し又は当該組織変更に係る組織変更計画書の写し

 その他参考となるべき書類

24

 施行令第四十条の八第三十五項第五号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 その経営贈与報告基準日における法第七十条の七第二項第七号ロに規定する猶予中贈与税額(以下この条において「猶予中贈与税額」という。)

 その経営贈与報告基準日において経営承継受贈者が有する特例受贈非上場株式等の数又は金額及び当該経営承継受贈者に係る贈与者の氏名

 その経営贈与報告基準日が贈与税の申告書の提出期限の翌日から同日以後五年を経過する日の翌日以後である場合には、認定贈与承継会社に係る次に掲げる事項

 当該経営贈与報告基準日の属する事業年度の直前の事業年度末における資本金の額及び準備金の額又は出資の総額

 当該経営贈与報告基準日の属する事業年度の直前の事業年度末における法第七十条の七第二項第八号イからハまでに掲げる額、これらの明細及び同号の割合

 当該経営贈与報告基準日の属する事業年度の直前の事業年度における法第七十条の七第二項第九号の総収入金額、運用収入の合計額、これらの明細及び同号の割合

 その経営贈与報告基準日(以下この項において「基準日」という。)の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該基準日までの間に認定贈与承継会社が商号の変更をした場合、本店の所在地を変更した場合、合併により消滅した場合、株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつた場合、会社分割をした場合、組織変更をした場合又は解散(会社法その他の法律の規定により解散をしたものとみなされる場合の当該解散を含む。)をした場合には、その旨

 基準日の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該基準日までの間に経営承継受贈者につき法第七十条の七第五項又は第六項の規定により納税の猶予に係る期限が到来した猶予中贈与税額がある場合には、同条第五項の表の各号の上欄又は同条第六項の表の各号の上欄のいずれの場合に該当したかの別及び該当した日並びに当該猶予中贈与税額及びその明細

 基準日において経営承継受贈者が有する特例受贈非上場株式等の全部又は一部が贈与者の法第七十条の七第十六項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与により取得をしたものである場合(基準日の直前の経営贈与報告基準日(当該基準日が贈与税の申告書の提出期限の翌日以後最初に到来するものである場合には、贈与税の申告書の提出期限)の翌日から当該基準日までの間に特例受贈非上場株式等の内訳等につき変更があつた場合に限る。)には、当該基準日における特例受贈非上場株式等の内訳等

 法第七十条の七第二十二項の規定の適用を受けた場合(基準日の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該基準日までの間に同条第二十五項の規定による再計算免除贈与税の額の通知があつた場合に限る。)には、同条第二十二項の規定の適用を受けた旨、同項に規定する認可決定日並びに同項第二号に掲げる金額及び同項に規定する再計算免除贈与税の額

 その他参考となるべき事項

25

 法第七十条の七第一項に規定する経営承継受贈者は、その有する特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について直前の経営贈与報告基準日の翌日から経営贈与報告基準日までの間に合併又は株式交換等があつた場合には、次に掲げる書類(贈与税の申告書の提出期限の翌日から同日以後五年を経過する日までに合併又は株式交換等があつた場合には第一号及び第二号イに掲げる書類を除き、当該五年を経過する日の翌日以後に合併又は株式交換等があつた場合には同号ハに掲げる書類を除く。)を第二十三項の書類と併せて施行令第四十条の八第三十五項の届出書に添付しなければならない。

 当該合併又は株式交換等に係る合併契約書又は株式交換契約書若しくは株式移転計画書の写し

 次に掲げる書類(当該合併又は株式移転により合併承継会社又は交換等承継会社が設立される場合には、当該合併又は株式移転がその効力を生ずる直前に係るものを除く。)

 当該合併又は株式交換等がその効力を生ずる日の属する事業年度の直前の事業年度における当該合併承継会社又は交換等承継会社の貸借対照表及び損益計算書

 当該合併又は株式交換等がその効力を生ずる日における当該合併承継会社又は交換等承継会社の株主名簿その他の書類で当該合併承継会社又は交換等承継会社の全ての株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにこれらの者が有する当該認定贈与承継会社の株式等に係る議決権の数が確認できる書類(当該合併承継会社又は交換等承継会社が証明したものに限る。)

 当該合併又は株式交換等に係る円滑化省令第十二条第十四項の確認書(同条第九項又は第十項に係るものに限る。)の写し及び同条第九項又は第十項の報告書の写し

26

 法第七十条の七第十四項第二号の規定により読み替えて適用する国税通則法第五十条第二号の財務省令で定める要件は、法第七十条の七第一項の規定の適用に係る特例受贈非上場株式等について、質権の設定がされていないこと、差押えがされていないことその他の当該特例受贈非上場株式等について担保の設定又は処分の制限(民事執行法(昭和五十四年法律第四号)その他の法令の規定による処分の制限をいう。)がされていないこととする。

27

 施行令第四十条の八第三十六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第七十条の七第十六項第一号から第三号までのいずれに該当するかの別

 経営承継受贈者の氏名及び住所

 贈与者から法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与により特例受贈非上場株式等の取得をした年月日

 特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の名称及び本店の所在地

 その死亡等の日(施行令第四十条の八第三十六項の経営承継受贈者若しくは当該経営承継受贈者に係る法第七十条の七第十六項第二号の贈与者が死亡した日又は当該経営承継受贈者が同項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与をした日をいう。以下この項及び次項において同じ。)までに終了する各事業年度(当該死亡等の日の直前の経営贈与報告基準日及び贈与税の申告書の提出期限までに終了する事業年度を除く。)における施行令第四十条の八第九項第一号に規定する総収入金額

 その死亡等の日における猶予中贈与税

 その死亡等の日において経営承継受贈者が有する特例受贈非上場株式等の数又は金額及び当該経営承継受贈者に係る贈与者の氏名

 その死亡等の日が贈与税の申告書の提出期限の翌日から同日以後五年を経過する日の翌日以後である場合には、認定贈与承継会社に係る次に掲げる事項

 当該死亡等の日の属する事業年度の直前の事業年度末における資本金の額及び準備金の額又は出資の総額

 当該死亡等の日の属する事業年度の直前の事業年度末における法第七十条の七第二項第八号イからハまでに掲げる額、これらの明細及び同号の割合

 当該死亡等の日の属する事業年度の直前の事業年度における法第七十条の七第二項第九号の総収入金額、運用収入の合計額、これらの明細及び同号の割合

 その死亡等の日の直前の経営贈与報告基準日(経営承継受贈者又は当該経営承継受贈者に係る法第七十条の七第十六項第二号の贈与者が贈与税の申告書の提出期限の翌日から起算して一年を経過する日までの間に死亡した場合には、当該贈与税の申告書の提出期限。次号及び次項において同じ。)の翌日から当該死亡等の日までの間に認定贈与承継会社が商号の変更をした場合、本店の所在地を変更した場合、合併により消滅した場合、株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつた場合、会社分割をした場合、組織変更をした場合又は解散(会社法その他の法律の規定により解散をしたものとみなされる場合の当該解散を含む。)をした場合には、その旨

 その死亡等の日の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該死亡等の日までの間に経営承継受贈者につき法第七十条の七第五項又は第六項の規定により納税の猶予に係る期限が到来した猶予中贈与税額がある場合には、同条第五項の表の各号の上欄又は同条第六項の表の各号の上欄のいずれの場合に該当したかの別及び該当した日並びに当該猶予中贈与税額及びその明細

十一

 その死亡等の日において経営承継受贈者が有する特例受贈非上場株式等の全部又は一部が贈与者の法第七十条の七第十六項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与により取得をしたものである場合には、その死亡等の日における特例受贈非上場株式等の内訳等

十二

 その他参考となるべき事項

28

 施行令第四十条の八第三十六項に規定する財務省令で定める書類は、特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社に係る次に掲げる書類(その死亡等の日が、贈与税の申告書の提出期限の翌日から同日以後五年を経過する日以前である場合には第二号及び第四号に掲げる書類を除き、当該五年を経過する日の翌日以後である場合には第五号に掲げる書類を除く。)とする。

 その死亡等の日における定款の写し

 登記事項証明書(その死亡等の日以後に作成されたものに限る。)

 その死亡等の日における株主名簿の写しその他の書類で株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにこれらの者が有する株式等に係る議決権の数が確認できる書類(当該認定贈与承継会社が証明したものに限る。)

 その死亡等の日の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該死亡等の日までの間に終了する各事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書

 円滑化省令第十二条第十四項の確認書(同条第五項の表の第二号若しくは第三号の上欄又は第十一項に係るものに限る。)の写し及び同条第六項又は第十二項の報告書の写し

 法第七十条の七第十六項の納税地の所轄税務署長と同項第二号の贈与者の死亡に係る相続税の納税地の所轄税務署長とが異なる場合において、同項に規定する免除届出期限までに円滑化省令第十三条第三項の確認書の交付を受けているときは、当該確認書の写し

 その死亡等の日の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該死亡等の日までの間に会社分割又は組織変更があつた場合には、当該会社分割に係る吸収分割契約書若しくは新設分割計画書の写し又は当該組織変更に係る組織変更計画書の写し

 その死亡等の日の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該死亡等の日までの間に合併又は株式交換等があつた場合には、当該合併又は株式交換等に係る第二十五項各号に掲げる書類(当該五年を経過する日までに合併又は株式交換等があつた場合には同項第一号及び第二号イに掲げる書類を除き、当該五年を経過する日の翌日以後に合併又は株式交換等があつた場合には同号ハに掲げる書類を除く。)

 その他参考となるべき書類

29

 法第七十条の七第十六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。

 法第七十条の七第十六項第一号に掲げる場合 次に掲げる事項

 法第七十条の七第十六項の届出書を提出する者の氏名、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所又は居所。次項第一号及び第三十七項第一号において同じ。)

 死亡した経営承継受贈者の氏名及び住所並びにその死亡した年月日並びに当該経営承継受贈者との続柄

 認定贈与承継会社の商号

 法第七十条の七第十六項の規定による贈与税の免除を受けようとする旨及び当該免除を受けようとする贈与税の額

 その他参考となるべき事項

 法第七十条の七第十六項第二号に掲げる場合 次に掲げる事項

 前号イ及びハに掲げる事項

 法第七十条の七第十六項第二号の死亡した贈与者の氏名及び住所並びにその死亡した年月日並びに当該贈与者との続柄

 法第七十条の七第十六項の規定による贈与税の免除を受けようとする旨並びに当該免除を受けようとする贈与税の額及びその計算の明細

 ロの贈与者の死亡の直前における特例受贈非上場株式等の内訳等

 その他参考となるべき事項

 法第七十条の七第十六項第三号に掲げる場合 次に掲げる事項

 第一号イ及びハ並びに前号ハに掲げる事項

 法第七十条の七第十六項第三号の贈与により特例受贈非上場株式等の取得をした者の氏名及び住所

 その他参考となるべき事項

30

 法第七十条の七第十七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

 法第七十条の七第十七項の申請書を提出する者の氏名、住所又は居所及び個人番号

 法第七十条の七第十七項の規定による贈与税の免除を受けようとする旨並びに当該免除を受けようとする贈与税の額及びその計算の明細

 前号の免除が法第七十条の七第十七項各号のいずれの規定に基づくものであるかの別並びに同項各号に掲げる場合に該当することとなつた事情の詳細及びその事情が生じた年月日

 その他参考となるべき事項

31

 法第七十条の七第十七項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

 法第七十条の七第十七項第一号の規定に該当するものとして同項の規定により贈与税の免除を受けようとする場合 次に掲げる書類

 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

(1)

 法第七十条の七第十七項第一号の一人の者に対して同号の譲渡等をする場合 当該譲渡等があつたことを明らかにする書類、当該譲渡等後の同号の認定贈与承継会社の登記事項証明書(当該譲渡等後に作成されたものに限る。)及び当該譲渡等後の当該認定贈与承継会社の株主名簿の写しその他の書類で当該認定贈与承継会社の全ての株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにこれらの者が有する当該認定贈与承継会社の株式等に係る議決権の数が確認できる書類(当該認定贈与承継会社が証明したものに限る。)

(2)

 法第七十条の七の二第十七項第一号の再生計画、更生計画又は同号に規定する債務処理計画((iii)において「債務処理計画」という。)に基づき同号の特例非上場株式等を消却するために同号の譲渡等をする場合 当該譲渡等後の認定承継会社の株主名簿の写しその他の書類で当該認定承継会社の全ての株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地が確認できる書類(当該認定承継会社が証明したものに限る。)並びに次に掲げる計画の区分に応じそれぞれ次に定める書類

(i)

 再生計画 当該認定承継会社に係る再生計画(民事再生法第二条第三号に規定する再生計画で同法第百七十四条第一項の規定により認可の決定がされたものに限る。)の写し及び当該再生計画の認可の決定があつたことを証する書類

(ii)

 更生計画 当該認定承継会社に係る更生計画(会社更生法第二条第二項に規定する更生計画で同法第百九十九条第一項の規定により認可の決定がされたものに限る。)の写し及び当該更生計画の認可の決定があつたことを証する書類

(iii)

 債務処理計画 当該認定承継会社に係る債務処理計画(当該債務処理計画に係る法人税法施行令第二十四条の二第一項第一号に規定する一般に公表された債務処理を行うための手続についての準則が、産業競争力強化法第百二十八条第一項に規定する中小企業再生支援協議会が定めたものである場合に限る。)の写し及び当該債務処理計画が成立したことを証する書類

 法第七十条の七第十七項第一号の譲渡等の直前における猶予中贈与税額、同号イに掲げる金額及び同号ロに掲げる合計額を記載した書類

 その他参考となるべき事項を記載した書類

 法第七十条の七第十七項第二号の規定に該当するものとして同項の規定により贈与税の免除を受けようとする場合 次に掲げる書類

 法第七十条の七第十七項第二号の認定贈与承継会社について破産手続開始の決定又は特別清算開始の命令があつたことを証する書類

 法第七十条の七第十七項第二号イに掲げる猶予中贈与税額及び同号ロに掲げる合計額を記載した書類

 その他参考となるべき事項を記載した書類

 法第七十条の七第十七項第三号の規定に該当するものとして同項の規定により贈与税の免除を受けようとする場合 次に掲げる書類

 法第七十条の七第十七項第三号の合併があつたことを明らかにする書類

 法第七十条の七第十七項第三号の合併がその効力を生ずる直前における猶予中贈与税額、同号イに掲げる金額及び同号ロに掲げる合計額を記載した書類

 その他参考となるべき事項を記載した書類

 法第七十条の七第十七項第四号の規定に該当するものとして同項の規定により贈与税の免除を受けようとする場合 次に掲げる書類

 法第七十条の七第十七項第四号の株式交換等があつたことを明らかにする書類

 法第七十条の七第十七項第四号の株式交換等がその効力を生ずる直前における猶予中贈与税額、同号イに掲げる金額及び同号ロに掲げる合計額を記載した書類

 その他参考となるべき事項を記載した書類

32

 施行令第四十条の八第三十九項に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

 法第七十条の七第十七項第一号の譲渡等後において、同号の一人の者及び当該一人の者と同条第二項第三号ハに規定する特別の関係がある者の有する同条第十七項第一号の認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数の合計が、当該認定贈与承継会社の総株主等議決権数の百分の五十を超える数を有することとなる場合における当該一人の者であること。

 前号の譲渡等後において、同号の一人の者が有する同号の認定贈与承継会社の非上場株式等の議決権の数が、当該一人の者と同号の特別の関係がある者のうちいずれの者が有する当該認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。

 第一号の譲渡等後において、同号の一人の者(当該一人の者が持分の定めのある法人(医療法人を除く。)である場合には、当該法人の会社法第三百二十九条第一項に規定する役員又は業務を執行する社員その他これらに類する者で当該法人の経営に従事している者)が当該認定贈与承継会社の代表権を有すること。

33

 法第七十条の七第十七項第一号イ、第三号イ及び第四号イに規定する財務省令で定める金額は、個人が、同項第一号イの譲渡等の直前又は同項第三号イの合併若しくは同項第四号イの株式交換等がその効力を生ずる直前において同条第一項に規定する贈与者から特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の発行済株式又は出資(議決権があるものに限る。第三十五項において同じ。)の総数又は総額の全てを贈与により取得したものとした場合の当該贈与の時における当該認定贈与承継会社の株式又は出資の一単位当たりの価額に、同条第十七項第一号イの譲渡等の直前又は同項第三号イの合併若しくは同項第四号イの株式交換等がその効力を生ずる直前において当該経営承継受贈者が有していた当該特例受贈非上場株式等の数又は金額を乗じて得た金額とする。

34

 第十二項の規定は、法第七十条の七第二十三項に規定する財務省令で定める場合及び同項に規定する財務省令で定めるものについて準用する。

35

 法第七十条の七第二十三項に規定する財務省令で定める金額は、個人が、同条第二十二項に規定する認可決定日の直前において贈与者から特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の全てを贈与により取得したものとした場合の当該贈与の時における当該認定贈与承継会社の株式又は出資の一単位当たりの価額に、当該認可決定日の直前において当該経営承継受贈者が有していた当該特例受贈非上場株式等の数又は金額を乗じて得た金額とする。

36

 法第七十条の七第二十四項に規定する財務省令で定める者は、同項の認可決定日の直前において代表権を有していた経営承継受贈者のうち、次の各号に掲げる要件の全てを満たす同項の認定贈与承継会社の会社法第三百二十九条第一項に規定する役員又は業務を執行する社員である者とする。

 当該経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者と施行令第四十条の八第十項に規定する特別の関係がある者の有する当該認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数の合計が、当該認定贈与承継会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数であること。

 当該経営承継受贈者が有する当該認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が、当該経営承継受贈者と施行令第四十条の八第十項に規定する特別の関係がある者のうちいずれの者が有する当該認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。

37

 法第七十条の七第二十四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

 法第七十条の七第二十四項の申請書を提出する者の氏名、住所又は居所及び個人番号

 法第七十条の七第二十二項に規定する場合に該当することとなつた事情の詳細及びその事情が生じた年月日

 その他参考となるべき事項

38

 法第七十条の七第二十四項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

 民事再生法の規定による再生計画又は会社更生法の規定による更生計画の認可の決定があつた場合 次に掲げる書類

 当該認可の決定があつた日における認定贈与承継会社の定款の写しその他の書類で施行令第四十条の八第四十五項に規定する要件を満たすことを証するもの

 認定贈与承継会社に係る登記事項証明書(当該認可の決定があつた日以後に作成されたもので次に掲げる事項の記載があるものに限る。)

(1)

 当該認可の決定があつた日の前日において、経営承継受贈者が認定贈与承継会社の代表権を有する者であつた旨

(2)

 再生計画の認可の決定があつた場合にあつては、監督委員又は管財人が選任されている旨

 当該認可の決定があつた日における法第七十条の七第二十二項に規定する認定贈与承継会社の株主名簿の写しその他の書類で当該認定贈与承継会社の全ての株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにこれらの者が有する当該認定贈与承継会社の株式等に係る議決権の数が確認できる書類(当該認定贈与承継会社が証明したものに限る。)

 法第七十条の七第二十二項に規定する認定贈与承継会社に係る再生計画(民事再生法第二条第三号に規定する再生計画で同法第百七十四条第一項の規定により認可の決定がされたものに限る。)の写し及び当該再生計画の認可の決定があつたことを証する書類又は当該認定贈与承継会社に係る更生計画(会社更生法第二条第二項に規定する更生計画で同法第百九十九条第一項の規定により認可の決定がされたものに限る。)の写し及び当該更生計画の認可の決定があつたことを証する書類

 法第七十条の七第二十二項に規定する認定贈与承継会社の有する資産及び負債につき施行令第四十条の八第四十六項第一号に規定する評定に基づいて作成された貸借対照表

 その他参考となるべき事項を記載した書類

 施行令第四十条の八第四十項に規定する事実が生じた場合 次に掲げる書類

 当該事実が生じた日における認定贈与承継会社の定款の写しその他の書類で施行令第四十条の八第四十五項に規定する要件を満たすことを証するもの

 認定贈与承継会社に係る登記事項証明書(当該事実が生じた日以後に作成されたもので、当該事実が生じた日の前日において、経営承継受贈者が認定贈与承継会社の代表権を有する者であつた旨の記載があるものに限る。)

 当該事実が生じた時における認定贈与承継会社の株主名簿の写しその他の書類で当該認定贈与承継会社の全ての株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにこれらの者が有する当該認定贈与承継会社の株式等に係る議決権の数が確認できる書類(当該認定贈与承継会社が証明したものに限る。)

 認定贈与承継会社に係る第三十一項第一号イ(2)(iii)の書類

 法人税法施行規則第八条の六第一項第一号に掲げる者が作成した書類で認定贈与承継会社に係る債務処理計画が施行令第四十条の八第四十項に規定するものである旨を証するもの

 その他参考となるべき事項を記載した書類

39

 法第七十条の七第三十一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 経営承継受贈者又は特例受贈非上場株式等若しくは当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について、法第七十条の七第三十一項の納税の猶予に係る期限の確定に係る事実が生じた旨

 前号の事実が生じた特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の商号及び本店の所在地並びに当該特例受贈非上場株式等について法第七十条の七第一項の規定の適用を受けている経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者に係る贈与者の氏名及び住所又は居所

 法第七十条の七第三十一項の納税の猶予に係る期限の確定に係る事実の詳細及び当該事実の生じた年月日並びに当該事実に係る認定、確認、報告の受理その他の行為の内容

 その他参考となるべき事項

40

 法第七十条の七第三十二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第七十条の七第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者に係る贈与者の氏名及び住所又は居所

 前号の経営承継受贈者が同号の贈与者から法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与により取得をした非上場株式等に係る同項に規定する贈与税の申告書が提出された日

 第一号の経営承継受贈者が前号の非上場株式等について法第七十条の七第一項の規定の適用を受けている旨及び同項の規定の適用に係る特例受贈非上場株式等の数又は金額

 その他法第七十条の七第三十二項の通知の事務に関し税務署長が必要と認める事項(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)

第二十三条の十

 施行令第四十条の八の二第三項に規定する財務省令で定める要件は、同項に規定する第一次経営承継相続人等の死亡による相続の開始の直前において、当該第一次経営承継相続人等からの相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により法第七十条の七の二第二項第一号に規定する認定承継会社(以下この条において「認定承継会社」という。)の同項第二号に規定する非上場株式等(以下この条において「非上場株式等」という。)の取得をした個人が、当該認定承継会社の役員(会社法第三百二十九条第一項に規定する役員又は業務を執行する社員をいう。第八項において同じ。)であつたこととする。ただし、当該第一次経営承継相続人等が六十歳未満で死亡した場合は、この限りでない。

 施行令第四十条の八の二第五項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる認定承継会社の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

 株券不発行会社(施行令第四十条の八の二第五項に規定する株券不発行会社をいう。)である認定承継会社 次に掲げる書類

 法第七十条の七の二第二項第三号に規定する経営承継相続人等(以下この条において「経営承継相続人等」という。)が法第七十条の七の二第一項に規定する特例非上場株式等(以下この条において「特例非上場株式等」という。)である株式に質権の設定をすることについて承諾した旨を記載した書類(当該経営承継相続人等が自署し、自己の印を押しているものに限る。)

 イの経営承継相続人等の印に係る印鑑証明書

 当該認定承継会社が交付した会社法第百四十九条第一項の書面(当該認定承継会社の代表権を有する者が自署し、自己の印を押しているものに限る。)及び当該認定承継会社の代表権を有する者の印に係る印鑑証明書

 持分会社である認定承継会社 次に掲げる書類

 経営承継相続人等が特例非上場株式等である出資の持分に質権の設定をすることについて承諾した旨を記載した書類(当該経営承継相続人等が自署し、自己の印を押しているものに限る。)

 イの経営承継相続人等の印に係る印鑑証明書

 当該認定承継会社がイの質権の設定について承諾したことを証する書類で次に掲げるいずれかのもの

(1)

 当該質権の設定について承諾した旨が記載された公正証書

(2)

 当該質権の設定について承諾した旨が記載された私署証書で登記所又は公証人役場において日付のある印章が押されているもの(当該認定承継会社の印を押しているものに限る。)及び当該認定承継会社の印に係る印鑑証明書

(3)

 当該質権の設定について承諾した旨が記載された書類(当該認定承継会社の印を押しているものに限る。)で郵便法第四十八条第一項の規定により内容証明を受けたもの及び当該認定承継会社の印に係る印鑑証明書

 施行令第四十条の八の二第六項に規定する財務省令で定める書類は、前項第一号イ及びハ又は同項第二号イ及びハに掲げる書類とする。

 前条第三項の規定は、法第七十条の七の二第二項第一号に規定する財務省令で定める場合及び同号に規定する財務省令で定める会社に相当するものについて準用する。

 前条第四項の規定は、法第七十条の七の二第二項第一号イに規定する常時使用する従業員として財務省令で定めるものについて準用する。

 前条第五項の規定は、施行令第四十条の八の二第七項第一号イ及び第二号イ並びに第三十項第一号イ及び第二号イに規定する財務省令で定める業務について準用する。

 前条第六項の規定は、法第七十条の七の二第三項第十号及び施行令第四十条の八の二第十項第一号に規定する財務省令で定めるものについて準用する。

 法第七十条の七の二第二項第三号ホに規定する財務省令で定める要件は、同号ホの個人が、同条第一項の規定の適用に係る相続の開始の直前において、当該会社の役員であつたこととする。ただし、当該相続に係る被相続人が六十歳未満で死亡した場合は、この限りでない。

法第七十条の七の二(第二項第四号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における前条第十一項の規定の適用については、同項中「第六条第一項第七号」とあるのは、「第六条第一項第八号」とする。

10

 法第七十条の七の二第三項及び施行令第四十条の八の二第二十一項に規定する財務省令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、これらの規定に規定する特例非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるものは当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める株式等(株式又は出資をいい、議決権に制限のないものに限る。以下この条において同じ。)とする。

 認定承継会社が合併により消滅した場合 当該合併により経営承継相続人等が取得をした当該合併により存続する会社又は設立する会社(以下この条において「合併承継会社」という。)の株式

 認定承継会社が株式交換又は株式移転(以下この条において「株式交換等」という。)により他の会社の法第七十条の七の二第三項第六号に規定する株式交換完全子会社等(以下この条において「株式交換完全子会社等」という。)となつた場合 経営承継相続人等が取得をした当該他の会社(以下この条において「交換等承継会社」という。)の株式

 認定承継会社が株式の併合若しくは分割又は株式無償割当てをした場合 当該認定承継会社に係る特例非上場株式等及び当該株式の併合若しくは分割又は株式無償割当てにより経営承継相続人等が取得をした当該特例非上場株式等に対応する株式

11

 前条第十三項の規定は、施行令第四十条の八の二第二十二項第一号ロ、第二号ロ、第三号ロ、第四号ロ、第五号ロ、第六号ロ及び第七号ロに規定する財務省令で定める事由について準用する。

12

 前条第十四項の規定は、施行令第四十条の八の二第二十四項において法第七十条の七第二項第八号の規定を読み替えて適用する場合について準用する。

13

 前条第十五項の規定は、法第七十条の七の二第三項第一号に規定する財務省令で定めるやむを得ない理由について準用する。

14

 前条第十六項の規定は、施行令第四十条の八の二第二十八項に規定する財務省令で定める事由及び同項に規定する財務省令で定める数について準用する。

15

 前条第十七項の規定は、法第七十条の七の二第三項第十一号に規定する財務省令で定める場合について準用する。

16

 前条第十八項の規定は、法第七十条の七の二第三項第十三号に規定する財務省令で定める場合について準用する。

17

 前条第十九項の規定は、法第七十条の七の二第三項第十四号に規定する財務省令で定める場合について準用する。

18

 前条第二十項の規定は、施行令第四十条の八の二第四十一項に規定する財務省令で定める事項について準用する。

19

 施行令第四十条の八の二第四十一項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 施行令第四十条の八の二第四十項の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等が同項に規定する特定事由が生じた日から二月を経過する日までに特例非上場株式等を再び担保として提供することを約する書類

 合併契約書、株式交換契約書若しくは株式移転計画書の写し又は登記事項証明書その他の書類で前号の特定事由が生じた日又は生ずると見込まれる日を明らかにする書類

 その他参考となるべき書類

20

 法第七十条の七の二第九項に規定する財務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。

 次に掲げる事項を記載した書類

 経営承継相続人等に係る法第七十条の七の二第一項に規定する被相続人(以下この条において「被相続人」という。)の死亡による同項の規定の適用に係る相続の開始があつたことを知つた日

 その他参考となるべき事項

 前号イの相続の開始の時における認定承継会社の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあつては、当該事項を記載した書面を含む。次項第一号及び第二十六項第一号において同じ。)

 第一号イの相続の開始の直前及び当該相続の開始の時における認定承継会社の株主名簿の写しその他の書類で当該認定承継会社の全ての株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにこれらの者が有する当該認定承継会社の株式等に係る議決権の数が確認できるもの(当該認定承継会社が証明したものに限る。)

 法第七十条の七の二第二項第五号イに規定する認定承継会社等が同号イの外国会社又は施行令第四十条の八の二第十二項に規定する法人の株式等を有する場合には、認定承継会社の第一号イの相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度(当該認定承継会社が法第七十条の七の二第二項第八号に規定する資産保有型会社又は同項第九号に規定する資産運用型会社に該当するものである場合には、当該相続の開始の日の三年前の日の属する事業年度から当該相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度)の貸借対照表及び損益計算書

 第一号イの相続の開始があつたことを知つた日が当該相続の開始の日と異なる場合にあつては、当該相続に係る経営承継相続人等が当該相続の開始があつたことを知つた日を明らかにする書類

 遺言書の写し、財産の分割の協議に関する書類(当該書類に当該相続に係る全ての共同相続人及び包括受遺者が自署し、自己の印を押しているものに限る。)の写し(当該自己の印に係る印鑑証明書が添付されているものに限る。)その他の財産の取得の状況を明らかにする書類

 円滑化省令第七条第四項の認定書(円滑化省令第六条第一項第八号の事由に係るものに限る。)の写し及び円滑化省令第七条第三項の申請書の写し(同項の規定に基づき経済産業大臣に提出されたものであつて、法第七十条の七の二第二項第三号イからホまでに掲げる要件の全てを満たす者が二以上ある場合には、認定承継会社が定めた一の者の記載があるものに限る。)

 法第七十条の七の二第三十項に規定する現物出資等資産に該当するものがある場合にあつては、同項第一号及び第二号に掲げる額並びに当該現物出資等資産の明細並びにその現物出資又は贈与をした者の氏名又は名称その他参考となるべき事項を記載した書類(当該現物出資等資産を取得した認定承継会社が証明したものに限る。)

 その他参考となるべき書類

21

 施行令第四十条の八の二第四十二項に規定する財務省令で定める書類は、特例非上場株式等に係る認定承継会社に係る次に掲げる書類(その経営報告基準日(法第七十条の七の二第二項第七号に規定する経営報告基準日をいう。以下この条において同じ。)が、法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限(以下この条において「相続税の申告書の提出期限」という。)の翌日から同日以後五年を経過する日以前である場合には第二号及び第四号に掲げる書類を除き、当該五年を経過する日の翌日以後である場合には第五号に掲げる書類を除く。)とする。

 その経営報告基準日における定款の写し

 登記事項証明書(その経営報告基準日以後に作成されたものに限る。)

 その経営報告基準日における株主名簿の写しその他の書類で株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにこれらの者が有する株式等に係る議決権の数が確認できる書類(当該認定承継会社が証明したものに限る。)

 その経営報告基準日(以下この号及び第六号において「基準日」という。)の直前の経営報告基準日の翌日から当該基準日までの間に終了する各事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書

 円滑化省令第十二条第十四項の確認書(同条第三項に係るものに限る。)の写し及び同条第四項の報告書の写し

 基準日の直前の経営報告基準日の翌日から当該基準日までの間に会社分割又は組織変更があつた場合には、当該会社分割に係る吸収分割契約書若しくは新設分割計画書の写し又は当該組織変更に係る組織変更計画書の写し

 その他参考となるべき書類

22

 法第七十条の七の二第一項に規定する経営承継相続人等は、その有する特例非上場株式等に係る認定承継会社について直前の経営報告基準日の翌日から経営報告基準日までの間に合併又は株式交換等があつた場合には、次に掲げる書類(相続税の申告書の提出期限の翌日から同日以後五年を経過する日までに合併又は株式交換等があつた場合には第一号及び第二号イに掲げる書類を除き、当該五年を経過する日の翌日以後に合併又は株式交換等があつた場合には同号ハに掲げる書類を除く。)を前項の書類と併せて施行令第四十条の八の二第四十二項の届出書に添付しなければならない。

 当該合併又は株式交換等に係る合併契約書又は株式交換契約書若しくは株式移転計画書の写し

 次に掲げる書類(当該合併又は株式移転により合併承継会社又は交換等承継会社が設立される場合には、当該合併又は株式移転がその効力を生ずる直前に係るものを除く。)

 当該合併又は株式交換等がその効力を生ずる日の属する事業年度の直前の事業年度における当該合併承継会社又は交換等承継会社の貸借対照表及び損益計算書

 当該合併又は株式交換等がその効力を生ずる日における当該合併承継会社又は交換等承継会社の株主名簿その他の書類で当該合併承継会社又は交換等承継会社の全ての株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにこれらの者が有する当該認定承継会社の株式等に係る議決権の数が確認できる書類(当該合併承継会社又は交換等承継会社が証明したものに限る。)

 当該合併又は株式交換等に係る円滑化省令第十二条第十四項の確認書(同条第九項又は第十項に係るものに限る。)の写し及び同条第九項又は第十項の報告書の写し

23

 施行令第四十条の八の二第四十二項第五号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 その経営報告基準日における法第七十条の七の二第二項第七号ロに規定する猶予中相続税額(以下この条において「猶予中相続税額」という。)

 その経営報告基準日において経営承継相続人等が有する特例非上場株式等の数又は金額及び当該経営承継相続人等に係る被相続人の氏名

 その経営報告基準日が相続税の申告書の提出期限の翌日から同日以後五年を経過する日の翌日以後である場合には、認定承継会社に係る次に掲げる事項

 当該経営報告基準日の属する事業年度の直前の事業年度末における資本金の額及び準備金の額又は出資の総額

 当該経営報告基準日の属する事業年度の直前の事業年度末における施行令第四十条の八の二第二十四項の規定により読み替えて適用する法第七十条の七第二項第八号イからハまでに掲げる額、これらの明細及び同号の割合

 当該経営報告基準日の属する事業年度の直前の事業年度における施行令第四十条の八の二第二十四項の規定により読み替えて適用する法第七十条の七第二項第九号の総収入金額、運用収入の合計額、これらの明細及び同号の割合

 その経営報告基準日(以下第六号までにおいて「基準日」という。)の直前の経営報告基準日の翌日から当該基準日までの間に認定承継会社が商号の変更をした場合、本店の所在地を変更した場合、合併により消滅した場合、株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつた場合、会社分割をした場合、組織変更をした場合又は解散(会社法その他の法律の規定により解散をしたものとみなされる場合の当該解散を含む。)をした場合には、その旨

 基準日の直前の経営報告基準日の翌日から当該基準日までの間に経営承継相続人等につき法第七十条の七の二第四項又は第五項の規定により納税の猶予に係る期限が到来した猶予中相続税額がある場合には、同条第四項の表の各号の上欄又は同条第五項の表の各号の上欄のいずれの場合に該当したかの別及び該当した日並びに当該猶予中相続税額及びその明細

 法第七十条の七の二第二十二項の規定の適用を受けた場合(基準日の直前の経営報告基準日の翌日から当該基準日までの間に同条第二十五項の規定による再計算免除相続税の額の通知があつた場合に限る。)には、同条第二十二項の規定の適用を受けた旨、同項に規定する認可決定日並びに同項第二号に掲げる金額及び同項に規定する再計算免除相続税の額

 その他参考となるべき事項

24

 前条第二十六項の規定は、法第七十条の七の二第十四項第二号の規定により読み替えて適用する国税通則法第五十条第二号に規定する財務省令で定める要件について準用する。

25

 施行令第四十条の八の二第四十三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第七十条の七の二第十六項第一号又は第二号のいずれに該当するかの別

 経営承継相続人等の氏名及び住所

 被相続人から法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により特例非上場株式等の取得をした年月日

 特例非上場株式等に係る認定承継会社の名称及び本店の所在地

 その死亡等の日(施行令第四十条の八の二第四十三項の経営承継相続人等が死亡した日又は当該経営承継相続人等が法第七十条の七の二第十六項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与をした日をいう。以下この項及び次項において同じ。)までに終了する各事業年度(当該死亡等の日の直前の経営報告基準日及び相続税の申告書の提出期限までに終了する事業年度を除く。)における施行令第四十条の八の二第十項第一号に規定する総収入金額

 その死亡等の日における猶予中相続税額

 その死亡等の日において経営承継相続人等が有する特例非上場株式等の数又は金額及び当該経営承継相続人等に係る被相続人の氏名

 その死亡等の日が相続税の申告書の提出期限の翌日から同日以後五年を経過する日の翌日以後である場合には、認定承継会社に係る次に掲げる事項

 当該死亡等の日の属する事業年度の直前の事業年度末における資本金の額及び準備金の額又は出資の総額

 当該死亡等の日の属する事業年度の直前の事業年度末における施行令第四十条の八の二第二十四項の規定により読み替えて適用する法第七十条の七第二項第八号イからハまでに掲げる額、これらの明細及び同号の割合

 当該死亡等の日の属する事業年度の直前の事業年度における施行令第四十条の八の二第二十四項の規定により読み替えて適用する法第七十条の七第二項第九号の総収入金額、運用収入の合計額、これらの明細及び同号の割合

 その死亡等の日の直前の経営報告基準日(経営承継相続人等が相続税の申告書の提出期限の翌日から起算して一年を経過する日までの間に死亡した場合には、当該相続税の申告書の提出期限。次号及び次項において同じ。)の翌日から当該死亡等の日までの間に認定承継会社が商号の変更をした場合、本店の所在地を変更した場合、合併により消滅した場合、株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつた場合、会社分割をした場合、組織変更をした場合又は解散(会社法その他の法律の規定により解散をしたものとみなされる場合の当該解散を含む。)をした場合には、その旨

 その死亡等の日の直前の経営報告基準日の翌日から当該死亡等の日までの間に経営承継相続人等につき法第七十条の七の二第四項又は第五項の規定により納税の猶予に係る期限が到来した猶予中相続税額がある場合には、同条第四項の表の各号の上欄又は同条第五項の表の各号の上欄のいずれの場合に該当したかの別及び該当した日並びに当該猶予中相続税額及びその明細

十一

 その他参考となるべき事項

26

 施行令第四十条の八の二第四十三項に規定する財務省令で定める書類は、特例非上場株式等に係る認定承継会社に係る次に掲げる書類(その死亡等の日が、相続税の申告書の提出期限の翌日から同日以後五年を経過する日以前である場合には第二号及び第四号に掲げる書類を除き、当該五年を経過する日の翌日以後である場合には第五号に掲げる書類を除く。)とする。

 その死亡等の日における定款の写し

 登記事項証明書(その死亡等の日以後に作成されたものに限る。)

 その死亡等の日における株主名簿の写しその他の書類で株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにこれらの者が有する株式等に係る議決権の数が確認できる書類(当該認定承継会社が証明したものに限る。)

 その死亡等の日の直前の経営報告基準日の翌日から当該死亡等の日までの間に終了する各事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書

 円滑化省令第十二条第十四項の確認書(同条第七項の表の第二号又は第三号の上欄に係るものに限る。)の写し及び同条第八項の報告書の写し

 その死亡等の日の直前の経営報告基準日の翌日から当該死亡等の日までの間に会社分割又は組織変更があつた場合には、当該会社分割に係る吸収分割契約書若しくは新設分割計画書の写し又は当該組織変更に係る組織変更計画書の写し

 その死亡等の日の直前の経営報告基準日の翌日から当該死亡等の日までの間に合併又は株式交換等があつた場合には、当該合併又は株式交換等に係る第二十二項各号に掲げる書類(当該五年を経過する日までに合併又は株式交換等があつた場合には同項第一号及び第二号イに掲げる書類を除き、当該五年を経過する日の翌日以後に合併又は株式交換等があつた場合には同号ハに掲げる書類を除く。)

 その他参考となるべき書類

27

 法第七十条の七の二第十六項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。

 法第七十条の七の二第十六項第一号の規定に該当するものとして同項の規定により相続税の免除を受けようとする場合 次に掲げる事項

 法第七十条の七の二第十六項の届出書を提出する者の氏名、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所又は居所。次号イ及び次項第一号において同じ。)並びに死亡した経営承継相続人等との続柄並びに当該死亡した経営承継相続人等に係る認定承継会社の商号

 イの死亡した経営承継相続人等の氏名及び住所並びにその死亡した年月日

 法第七十条の七の二第十六項の規定による相続税の免除を受けようとする旨及び当該免除を受けようとする相続税の額

 その他参考となるべき事項

 法第七十条の七の二第十六項第二号の規定に該当するものとして同項の規定により相続税の免除を受けようとする場合 次に掲げる事項

 法第七十条の七の二第十六項の届出書を提出する経営承継相続人等の氏名、住所又は居所及び個人番号並びに当該届出書を提出する経営承継相続人等に係る認定承継会社の商号

 イの届出書を提出する経営承継相続人等から法第七十条の七の二第十六項第二号に規定する贈与により同号の特例非上場株式等の取得をした者の氏名及び住所並びに当該取得をした年月日

 法第七十条の七の二第十六項の規定による相続税の免除を受けようとする旨並びに当該免除を受けようとする相続税の額及びその計算の明細

 その他参考となるべき事項

28

 法第七十条の七の二第十七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

 法第七十条の七の二第十七項の申請書を提出する者の氏名、住所又は居所及び個人番号

 法第七十条の七の二第十七項の規定による相続税の免除を受けようとする旨並びに当該免除を受けようとする相続税の額及びその計算の明細

 前号の免除が法第七十条の七の二第十七項各号のいずれの規定に基づくものであるかの別並びに同項各号に掲げる場合に該当することとなつた事情の詳細及びその事情が生じた年月日

 その他参考となるべき事項

29

 法第七十条の七の二第十七項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

 法第七十条の七の二第十七項第一号の規定に該当するものとして同項の規定により相続税の免除を受けようとする場合 次に掲げる書類

 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

(1)

 法第七十条の七の二第十七項第一号の一人の者に対して同号の譲渡等をする場合 当該譲渡等があつたことを明らかにする書類、当該譲渡等後の同号の認定承継会社の登記事項証明書(当該譲渡等後に作成されたものに限る。)及び当該譲渡等後の当該認定承継会社の株主名簿の写しその他の書類で当該認定承継会社の全ての株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにこれらの者が有する当該認定承継会社の株式等に係る議決権の数が確認できる書類(当該認定承継会社が証明したものに限る。)

(2)

 法第七十条の七の二第十七項第一号の再生計画、更生計画又は同号に規定する債務処理計画((iii)において「債務処理計画」という。)に基づき同号の特例非上場株式等を消却するために同号の譲渡等をする場合 当該譲渡等後の認定承継会社の株主名簿の写しその他の書類で当該認定承継会社の全ての株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地が確認できる書類(当該認定承継会社が証明したものに限る。)並びに次に掲げる計画の区分に応じそれぞれ次に定める書類

(i)

 再生計画 当該認定承継会社に係る再生計画(民事再生法第二条第三号に規定する再生計画で同法第百七十四条第一項の規定により認可の決定がされたものに限る。)の写し及び当該再生計画の認可の決定があつたことを証する書類

(ii)

 更生計画 当該認定承継会社に係る更生計画(会社更生法第二条第二項に規定する更生計画で同法第百九十九条第一項の規定により認可の決定がされたものに限る。)の写し及び当該更生計画の認可の決定があつたことを証する書類

(iii)

 債務処理計画 当該認定承継会社に係る債務処理計画(当該債務処理計画に係る法人税法施行令第二十四条の二第一項第一号に規定する一般に公表された債務処理を行うための手続についての準則が、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第四十二条第一項に規定する中小企業再生支援協議会が定めたものである場合に限る。)の写し及び当該債務処理計画が成立したことを証する書類

 法第七十条の七の二第十七項第一号の譲渡等の直前における猶予中相続税額、同号イに掲げる金額及び同号ロに掲げる合計額を記載した書類

 その他参考となるべき事項を記載した書類

 法第七十条の七の二第十七項第二号の規定に該当するものとして同項の規定により相続税の免除を受けようとする場合 次に掲げる書類

 法第七十条の七の二第十七項第二号の認定承継会社について破産手続開始の決定又は特別清算開始の命令があつたことを証する書類

 法第七十条の七の二第十七項第二号イに掲げる猶予中相続税額及び同号ロに掲げる合計額を記載した書類

 その他参考となるべき事項を記載した書類

 法第七十条の七の二第十七項第三号の規定に該当するものとして同項の規定により相続税の免除を受けようとする場合 次に掲げる書類

 法第七十条の七の二第十七項第三号の合併があつたことを明らかにする書類

 法第七十条の七の二第十七項第三号の合併がその効力を生ずる直前における猶予中相続税額、同号イに掲げる金額及び同号ロに掲げる合計額を記載した書類

 その他参考となるべき事項を記載した書類

 法第七十条の七の二第十七項第四号の規定に該当するものとして同項の規定により相続税の免除を受けようとする場合 次に掲げる書類

 法第七十条の七の二第十七項第四号の株式交換等があつたことを明らかにする書類

 法第七十条の七の二第十七項第四号の株式交換等がその効力を生ずる直前における猶予中相続税額、同号イに掲げる金額及び同号ロに掲げる合計額を記載した書類

 その他参考となるべき事項を記載した書類

30

 前条第三十二項の規定は、施行令第四十条の八の二第四十五項に規定する財務省令で定める者について準用する。

31

 前条第三十三項の規定は、法第七十条の七の二第十七項第一号イ、第三号イ及び第四号イに規定する財務省令で定める金額について準用する。

32

 第十項の規定は、法第七十条の七の二第二十三項に規定する財務省令で定める場合及び財務省令で定めるものについて準用する。

33

 前条第三十五項の規定は、法第七十条の七の二第二十三項に規定する財務省令で定める金額について準用する。

34

 前条第三十六項の規定は、法第七十条の七の二第二十四項に規定する財務省令で定める者について準用する。

35

 前条第三十七項の規定は、法第七十条の七の二第二十四項に規定する財務省令で定める事項について準用する。

36

 前条第三十八項の規定は、法第七十条の七の二第二十四項に規定する財務省令で定めるものについて準用する。

37

 前条第三十九項及び第四十項の規定は、法第七十条の七の二第三十一項及び第三十二項に規定する財務省令で定める事項について準用する。(非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例)

第二十三条の十一

 第二十三条の九第十二項の規定は、法第七十条の七の三第一項に規定する財務省令で定める場合及び同項に規定する財務省令で定めるものについて準用する。

 法第七十条の七の三第二項において読み替えて適用する同条第一項に規定する財務省令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同条第二項において読み替えて適用する同条第一項に規定する財務省令で定めるものは当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。

 前項において準用する第二十三条の九第十二項各号に掲げる場合 当該各号に定める株式

 法第七十条の七第一項の規定の適用を受ける同条第二項第三号に規定する経営承継受贈者の同条第一項の規定の適用に係る贈与により取得をした特例受贈非上場株式等のうちに同条第十六項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与以外の贈与により取得をした特例受贈非上場株式等がある場合 法第七十条の七の三第二項において読み替えて適用する同条第一項の前の贈与者に係る特例受贈非上場株式等(非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除)

第二十三条の十二

 第二十三条の九第十三項の規定は、施行令第四十条の八の三第一項に規定する財務省令で定める事由について準用する。

 第二十三条の九第四項の規定は、法第七十条の七の四第二項第一号イに規定する常時使用する従業員として財務省令で定めるものについて準用する。

 法第七十条の七の四第二項第四号イに規定する財務省令で定めるところにより計算した価額は、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額(当該金額が法第七十条の七の三第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により相続税の課税価格の計算の基礎に算入された同条第一項前段の特例受贈非上場株式等の価額を超える場合には、当該特例受贈非上場株式等の価額)とする。

 法第七十条の七の三第一項の規定により相続税の課税価格の計算の基礎に算入された当該特例受贈非上場株式等の一単位当たりの価額に法第七十条の七の四第一項に規定する特例相続非上場株式等(以下この条において「特例相続非上場株式等」という。)の数又は金額を乗じて得た金額

 法第七十条の七の四第一項の規定の適用に係る相続の開始の時における、同条第二項第一号に規定する認定相続承継会社(以下この条において「認定相続承継会社」という。)の純資産額(会社の資産の額から負債の額を控除した残額をいう。以下この号において同じ。)から次に掲げる額の合計額を控除した残額が当該純資産額に占める割合

 当該認定相続承継会社が有する法第七十条の七の四第二項第四号イの外国会社その他政令で定める法人(ロにおいて「外国会社等」という。)の株式等(株式、出資又は投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口をいう。ロにおいて同じ。)の価額

 当該認定相続承継会社が有する当該認定相続承継会社の特別支配関係法人(法第七十条の七の四第二項第一号ハに規定する特別関係会社であつて当該認定相続承継会社との間に同項第四号イに規定する支配関係がある法人をいい、イの株式等に係る外国会社等を除く。)の株式等の価額に(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額に占める割合を乗じて得た金額

(1)

 当該特別支配関係法人が直接又は他の特別支配関係法人を通じて間接に有する外国会社等(当該外国会社等との間に支配関係がある他の外国会社等を除く。)の株式等の価額((2)に掲げる金額を限度とする。)

(2)

 当該特別支配関係法人の純資産額

 第二十三条の九第十二項の規定は、法第七十条の七の四第四項及び施行令第四十条の八の三第二十四項に規定する財務省令で定める場合及びこれらの規定に規定する財務省令で定める特例相続非上場株式等に相当するものについて準用する。

 法第七十条の七の四第七項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第七十条の七の四第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者(以下この条において「経営相続承継受贈者」という。)に係る法第七十条の七の四第一項に規定する贈与者(次項第二号において「贈与者」という。)の死亡による同条第一項の規定の適用に係る相続の開始があつたことを知つた日

 その他参考となるべき事項

 法第七十条の七の四第七項第二号に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

 経営相続承継受贈者の氏名及び住所

 経営相続承継受贈者に係る贈与者から法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与により特例受贈非上場株式等の取得をした年月日

 認定相続承継会社の商号及び本店の所在地

 法第七十条の七の四第七項の相続税の申告書を提出する日の直前の同項第二号の経営相続報告基準日(同条第二項第六号に規定する経営相続報告基準日をいう。)までに終了する各事業年度(当該経営相続報告基準日の直前の法第七十条の七第二項第七号に規定する経営贈与報告基準日までに終了する事業年度を除く。)における総収入金額(会社計算規則第八十八条第一項第四号に掲げる営業外収益及び同項第六号に掲げる特別利益を除く。)

 前号の経営相続報告基準日における法第七十条の七第二項第七号ロに規定する猶予中贈与税

 第四号の経営相続報告基準日において経営相続承継受贈者が有する特例相続非上場株式等の数又は金額

 第四号の経営相続報告基準日における認定相続承継会社の資本金の額若しくは準備金の額又は出資の総額

 認定相続承継会社が商号の変更をした場合、本店の所在地を変更した場合、合併により消滅した場合又は株式交換若しくは株式移転により他の会社の法第七十条の七の二第三項第六号に規定する株式交換完全子会社等となつた場合又は解散(会社法その他の法律の規定により解散をしたものとみなされる場合の当該解散を含む。)をした場合には、その旨

 その他参考となるべき事項

 法第七十条の七の四第七項第三号に規定する財務省令で定める要件は、施行令第四十条の八の三第六項において準用する施行令第四十条の八の二第十項各号に掲げる要件を満たしていること及び法第七十条の七の四第一項の相続税の申告書の提出期限までに同項の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者に係る認定相続承継会社が円滑化省令第十三条第一項の確認を受けていることとする。

 法第七十条の七の四第七項第三号に規定する財務省令で定めるところにより証する書類は、次に掲げるものとする。

 法第七十条の七の四第一項の規定の適用に係る相続の開始の時における認定相続承継会社の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあつては、当該事項を記載した書面を含む。)

 前号の相続の開始の時における認定相続承継会社の株主名簿の写しその他の書類で当該認定相続承継会社の全ての株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにこれらの者が有する当該認定相続承継会社の株式等に係る議決権の数が確認できるもの(当該認定相続承継会社が証明したものに限る。)

 円滑化省令第十三条第三項の確認書の写し及び同条第二項の申請書の写し

 その他参考となるべき書類

 第二十三条の十第二十一項から第三十六項までの規定は、法第七十条の七の四第八項から第十三項までの規定の適用がある場合について準用する。

10

 第三項の規定は、施行令第四十条の八の三第十九項において法第七十条の七の二第十四項第十一号の規定を読み替えて適用する場合について準用する。(医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予及び免除)

第二十三条の十二の二

 施行令第四十条の八の四第一項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 法第七十条の七の五第一項に規定する受贈者(以下この条において「受贈者」という。)がその有する同項の規定の適用に係る同項に規定する認定医療法人(以下この条において「認定医療法人」という。)の法第七十条の七の五第二項第二号に規定する持分(以下第二十三条の十二の五までにおいて「持分」という。)に質権の設定をすることについて承諾した旨を記載した書類(当該受贈者が自署し、自己の印を押しているものに限る。)

 前号の受贈者の印に係る印鑑証明書

 第一号の認定医療法人が同号の質権の設定について承諾したことを証する書類で次に掲げるいずれかのもの

 当該質権の設定について承諾した旨が記載された公正証書

 当該質権の設定について承諾した旨が記載された私署証書で登記所又は公証人役場において日付のある印が押されているもの(当該認定医療法人の印を押しているものに限る。)及び当該認定医療法人の印に係る印鑑証明書

 当該質権の設定について承諾した旨が記載された書類(当該認定医療法人の印を押しているものに限る。)で郵便法第四十八条第一項の規定により内容証明を受けたもの及び当該認定医療法人の印に係る印鑑証明書

 施行令第四十条の八の四第二項に規定する財務省令で定める書類は、前項第一号及び第三号に掲げる書類とする。

 法第七十条の七の五第六項及び第十一項の認定医療法人の持分の全部又は一部の放棄は、厚生労働大臣が定める書類を同条第一項の規定の適用に係る認定医療法人に提出してするものとする。

 法第七十条の七の五第八項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 法第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る同項に規定する贈与者(以下この条において「贈与者」という。)による認定医療法人の持分の放棄の時における当該認定医療法人の定款の写しその他の書類で当該認定医療法人が厚生労働大臣認定(法第七十条の七の五第二項第四号に規定する厚生労働大臣認定をいう。第二十三条の十二の四第四項第一号において同じ。)を受けたことを証するもの

 認定医療法人の認定移行計画(法第七十条の七の五第二項第三号に規定する認定移行計画をいう。第二十三条の十二の四第四項第二号において同じ。)の写し

 第一号の贈与者による認定医療法人の持分の放棄の直前及び当該放棄の時における当該認定医療法人の出資者名簿(良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十四号)附則第十条の三第三項第二号に規定する出資者名簿をいう。以下第二十三条の十二の五までにおいて同じ。)の写し

 法第七十条の七の五第四項に規定する場合に該当しない旨を記載した書類

 その他参考となるべき書類

 施行令第四十条の八の四第十一項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

 法第七十条の七の五第十一項第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合 次に掲げる書類

 法第七十条の七の五第一項の規定の適用を受ける受贈者が同項の規定の適用に係る認定医療法人の持分の放棄をする際に当該認定医療法人に提出した第三項の書類(当該認定医療法人が当該書類を受理した年月日の記載があるものに限る。)の写し

 法第七十条の七の五第一項の規定の適用を受ける受贈者による認定医療法人の持分の放棄の直前及び当該放棄の時における当該認定医療法人の出資者名簿の写し

 法第七十条の七の五第十一項第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合 次に掲げる書類

 前号に定める書類

 法第七十条の七の五第十一項第二号の基金拠出型医療法人の定款(認定医療法人から当該基金拠出型医療法人への移行のための医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第五十条第一項の規定による都道府県知事の認可を受けたものに限る。)の写し

 免除を受ける贈与税の額及びその計算の明細の根拠を明らかにする書類

 法第七十条の七の五第十三項の規定により納付の義務の承継をした同項の相続人が施行令第四十条の八の四第十一項の規定により同項の届出書を提出する場合には、当該届出書に同条第十二項第一号に定める割合を記載するとともに、遺言書の写し、財産の分割の協議に関する書類(当該書類に当該承継に係る全ての共同相続人及び包括受遺者が自署し、自己の印を押しているものに限る。)の写し(当該自己の印に係る印鑑証明書が添付されているものに限る。)その他の財産の取得の状況を証する書類を添付しなければならない。

 施行令第四十条の八の四第十三項の規定により法第七十条の七の五第一項の受贈者とみなされた同条第十三項の相続人については、第一項第一号に規定する受贈者とみなして、この条の規定を適用する。

 法第七十条の七の五第十四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 受贈者又は認定医療法人について、法第七十条の七の五第十四項の納税の猶予に係る期限の確定に係る事実が生じた旨

 受贈者及び当該受贈者に係る贈与者の氏名及び住所又は居所並びに認定医療法人の名称及び主たる事務所の所在地

 法第七十条の七の五第十四項の納税の猶予に係る期限の確定に係る事実の詳細及び当該事実の生じた年月日並びに当該事実に係る報告の受理その他の行為の内容

 その他参考となるべき事項

 法第七十条の七の五第十五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第七十条の七の五第一項の規定の適用を受ける受贈者及び当該受贈者に係る贈与者の氏名及び住所又は居所

 前号の受贈者が同号の贈与者による認定医療法人の持分の放棄により受けた法第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る同項に規定する経済的利益に係る同項に規定する贈与税の申告書が提出された日

 その他法第七十条の七の五第十五項の通知の事務に関し税務署長が必要と認める事項(医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の税額控除)

第二十三条の十二の三

 法第七十条の七の六第一項及び施行令第四十条の八の五第二項各号の認定医療法人(法第七十条の七の六第一項に規定する認定医療法人をいう。次項において同じ。)の持分の全部又は一部の放棄は、厚生労働大臣が定める書類を当該認定医療法人に提出してするものとする。

 法第七十条の七の六第五項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

 施行令第四十条の八の五第二項第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合 次に掲げる書類

 前条第四項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる書類

 法第七十条の七の六第四項に規定する場合に該当しない旨を記載した書類

 法第七十条の七の六第一項の規定の適用を受ける同項に規定する受贈者が同項の規定の適用に係る認定医療法人の持分の放棄をする際に当該認定医療法人に提出した前項の書類(当該認定医療法人が当該書類を受理した年月日の記載があるものに限る。)の写し

 法第七十条の七の六第一項の規定の適用を受ける同項に規定する受贈者による認定医療法人の持分の放棄の直前及び当該放棄の時における当該認定医療法人の出資者名簿の写し

 施行令第四十条の八の五第二項第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合 次に掲げる書類

 前号に定める書類

 施行令第四十条の八の五第二項第二号の基金拠出型医療法人の定款(認定医療法人から当該基金拠出型医療法人への移行のための医療法第五十条第一項の規定による都道府県知事の認可を受けたものに限る。)の写し

 法第七十条の七の六第一項の放棄相当贈与税額の計算の明細の根拠を明らかにする書類(医療法人の持分についての相続税の納税猶予及び免除)

第二十三条の十二の四

 施行令第四十条の八の七第一項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 法第七十条の七の八第一項に規定する相続人等がその有する同項の規定の適用に係る同項に規定する認定医療法人(第三号及び第四項において「認定医療法人」という。)の持分に質権の設定をすることについて承諾した旨を記載した書類(当該相続人等が自署し、自己の印を押しているものに限る。)

 前号の相続人等の印に係る印鑑証明書

 第一号の認定医療法人が同号の質権の設定について承諾したことを証する書類で次に掲げるいずれかのもの

 当該質権の設定について承諾した旨が記載された公正証書

 当該質権の設定について承諾した旨が記載された私署証書で登記所又は公証人役場において日付のある印が押されているもの(当該認定医療法人の印を押しているものに限る。)及び当該認定医療法人の印に係る印鑑証明書

 当該質権の設定について承諾した旨が記載された書類(当該認定医療法人の印を押しているものに限る。)で郵便法第四十八条第一項の規定により内容証明を受けたもの及び当該認定医療法人の印に係る印鑑証明書

 施行令第四十条の八の七第二項に規定する財務省令で定める書類は、前項第一号及び第三号に掲げる書類とする。

 第二十三条の十二の二第三項の規定は、法第七十条の七の八第六項において法第七十条の七の五第六項の規定を準用する場合及び法第七十条の七の八第十一項において法第七十条の七の五第十一項の規定を準用する場合について準用する。

 法第七十条の七の八第八項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 法第七十条の七の八第一項の規定の適用に係る認定医療法人の定款の写しその他の書類で当該認定医療法人が厚生労働大臣認定を受けたことを証するもの

 認定医療法人の認定移行計画の写し

 法第七十条の七の八第一項の規定の適用に係る相続の開始の直前及び当該相続の開始の時における認定医療法人の出資者名簿の写し

 法第七十条の七の八第三項に規定する場合に該当しない旨を記載した書類

 遺言書の写し、財産の分割の協議に関する書類(当該書類に法第七十条の七の八第一項の相続に係る全ての共同相続人及び包括受遺者が自署し、自己の印を押しているものに限る。)の写し(当該自己の印に係る印鑑証明書が添付されているものに限る。)その他の財産の取得の状況を証する書類

 その他参考となるべき書類

 第二十三条の十二の二第五項の規定は、施行令第四十条の八の七第十五項において施行令第四十条の八の四第十一項の規定を準用する場合について準用する。

 第二十三条の十二の二第六項及び第七項の規定は、法第七十条の七の八第十三項において法第七十条の七の五第十三項の規定を準用する場合について準用する。

 第二十三条の十二の二第八項の規定は、法第七十条の七の八第十四項において法第七十条の七の五第十四項の規定を準用する場合について準用する。

 第二十三条の十二の二第九項の規定は、法第七十条の七の八第十五項において法第七十条の七の五第十五項の規定を準用する場合について準用する。(医療法人の持分についての相続税の税額控除)

第二十三条の十二の五

 法第七十条の七の九第一項及び施行令第四十条の八の八第二項各号の認定医療法人(法第七十条の七の九第一項に規定する認定医療法人をいう。次項において同じ。)の持分の全部又は一部の放棄は、厚生労働大臣が定める書類を当該認定医療法人に提出してするものとする。

 法第七十条の七の九第四項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

 施行令第四十条の八の八第二項第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合 次に掲げる書類

 前条第四項第一号から第三号まで、第五号及び第六号に掲げる書類

 法第七十条の七の九第三項に規定する場合に該当しない旨を記載した書類

 法第七十条の七の九第一項の規定の適用を受ける同項に規定する相続人等が同項の規定の適用に係る認定医療法人の持分の放棄をする際に当該認定医療法人に提出した前項の書類(当該認定医療法人が当該書類を受理した年月日の記載があるものに限る。)の写し

 法第七十条の七の九第一項の規定の適用を受ける同項に規定する相続人等による認定医療法人の持分の放棄の直前及び当該放棄の時における当該認定医療法人の出資者名簿の写し

 施行令第四十条の八の八第二項第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合 次に掲げる書類

 前号に定める書類

 施行令第四十条の八の八第二項第二号の基金拠出型医療法人の定款(認定医療法人から当該基金拠出型医療法人への移行のための医療法第五十条第一項の規定による都道府県知事の認可を受けたものに限る。)の写し

 法第七十条の七の九第一項の放棄相当相続税額の計算の明細の根拠を明らかにする書類(農地等についての贈与税の納税猶予等に係る利子税の特例)

第二十三条の十三

 法第七十条の八第一項の規定の適用を受けようとする同項の受贈者は、同条第二項の届出書に同条第一項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、次項に定める書類を添付して、これを当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 届出者の氏名、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所又は居所)

 収用交換等(法第七十条の八第一項に規定する収用交換等をいう。次項において同じ。)による譲渡をした同条第一項に規定する農地等の地目、面積及びその所在場所その他の明細並びに当該収用交換等による譲渡をした年月日

 前号の農地等の譲渡先の名称及び所在地

 その他参考となるべき事項

 前項の届出書に添付すべき書類は、公共事業施行者(法第三十三条の四第三項第一号に規定する公共事業施行者をいう。)の前項第二号の農地等につき収用交換等による譲渡を受けたことを証する書類(同号に掲げる事項の記載があるものに限る。)とする。

 法第七十条の八第二項に規定する納税の猶予に係る期限後に同項の届出書を提出する場合には、当該届出書に、第一項各号に掲げる事項のほか当該届出書を当該期限までに提出することができなかつた事情の詳細を記載しなければならない。

 前三項の規定は、法第七十条の八第三項に規定する農業相続人又は同条第四項に規定する林業経営相続人が同条第三項又は第四項の規定の適用を受けようとする場合について準用する。(計画伐採に係る相続税の延納の手続等)

第二十三条の十四

 法第七十条の八の二第一項及び施行令第四十条の九第一項に規定する一体として効率的に森林施業を行うこととされている立木として財務省令で定めるものは、森林法施行規則第三十六条第一号に規定する計画的伐採対象森林(第三項において「計画的伐採対象森林」という。)とする。

 法第七十条の八の二第一項に規定する財務省令で定める区域は、森林法施行規則第三十九条第二項第一号に規定する複層林施業森林又は長伐期施業森林(森林法第十条の五第一項に規定する市町村森林整備計画に定める標準伐期齢のおおむね二倍以上に相当する林齢を超える林齢において主伐を行う森林施業を推進すべき森林として当該市町村森林整備計画において定められている森林をいう。)の区域とする。

 法第七十条の八の二第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第七十条の八の二第一項に規定する相続税の課税価格の計算の基礎となつた立木に係る法第六十九条の五第二項第一号に規定する森林経営計画の基礎となつた森林法第十一条第二項第一号に掲げる森林の経営に関する長期の方針の明細

 森林法第十一条第一項に規定する森林経営計画が定められている区域内に存する立木ごとの樹種及び樹齢別の価額(当該区域内に、法第六十九条の五第二項第一号に規定する森林保健施設の整備に係る地区内又は計画的伐採対象森林の区域以外の区域内に存する立木がある場合には、これらの立木ごとの樹種及び樹齢別の価額)

 法第七十条の八の二第二項の規定により定めようとする分納税額の計算の明細並びに第一号に規定する森林経営計画並びに森林の経営に関する長期の方針に基づく各相続人の立木ごとの伐採時期及び材積(当該立木が、前号に規定する森林保健施設の整備に係る地区内又は計画的伐採対象森林の区域以外の区域内に存する場合には、同号に掲げる立木ごとの伐採時期及び材積)(特別緑地保全地区等内の土地に係る相続税の延納に伴う利子税の特例)

第二十三条の十五

 法第七十条の九第三項に規定する財務省令で定める書類は、同条第一項に規定する土地が同項に規定する地区内にあることについての当該土地の所在地の都道府県知事の証明書とする。(金融商品取引所に上場されている法人に類する法人)

第二十三条の十六

 施行令第四十条の十一第一項に規定する財務省令で定める法人は、次に掲げる法人とする。

 その発行する株式(出資を含む。以下この条において同じ。)が金融商品取引法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿(第三号において「店頭売買有価証券登録原簿」という。)に登録されている法人

 その発行する株式が金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に類するものであつて外国に所在するものに上場されている法人

 その発行する株式が店頭売買有価証券登録原簿に類するものであつて外国に備えられているものに登録されている法人(相続税の物納の特例の手続等)

第二十三条の十七

 法第七十条の十二第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類及び物納に充てようとする同条第一項に規定する特定登録美術品(以下この条において「特定登録美術品」という。)に係る美術品の美術館における公開の促進に関する法律施行規則(平成十年文部省令第四十三号)第十七条に規定する評価価格通知書(当該物納の許可の申請に係る相続があつたことにより、同令第十六条第一項の規定による申請を行つた個人に対し通知されたものに限る。)の写しとする。

 物納に充てようとする特定登録美術品について美術品の美術館における公開の促進に関する法律施行規則第十六条第一項の規定による価格の評価の申請を行つた個人の氏名及び住所又は居所

 当該特定登録美術品の名称、員数及び種類

 当該特定登録美術品の寸法、重量、材質その他の特徴

 当該特定登録美術品につき相続税の課税価格に算入した価額

 美術品の美術館における公開の促進に関する法律施行規則第三条の美術品登録簿に記載された当該特定登録美術品の登録年月日及び登録番号

 その他参考となるべき事項   

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32F03401000015.html

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