個人事業の税額控除(雇用促進)で節税
個人事業の税額控除(雇用促進)で節税する。雇用促進税制や所得拡大税制に関する税額控除について。

第五章 登録免許税法の特例 (第二十五条―第三十一条の八):租税特別措置法施行規則

第五章 登録免許税法の特例 (第二十五条―第三十一条の八):租税特別措置法施行規則に関する法令(附則を除く)。

租税特別措置法施行規則:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

第五章 登録免許税法の特例

(住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減を受けるための手続等)

第二十五条

 法第七十二条の二の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記に係る家屋についての施行令第四十一条に規定する市町村長又は特別区の区長(以下第二十七条までにおいて「市町村長等」という。)の施行令第四十一条の規定による証明書で当該家屋が新築されたものであること又は建築後使用されたことのないものであること及び当該家屋の新築又は取得の年月日の記載があるものを添付しなければならない。

 施行令第四十一条に規定する財務省令で定める家屋は、次の各号に掲げる家屋とし、同条に規定する財務省令で定める者は、当該各号に定める者とする。

 勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する勤労者が、当該勤労者を雇用する事業主、当該事業主を構成員とする同項に規定する事業主団体又は当該事業主若しくは当該事業主団体が出資する同項に規定する福利厚生会社から同項に規定する住宅資金の貸付けを受けて新築又は取得をする住宅用の家屋 独立行政法人勤労者退職金共済機構の理事長

 勤労者財産形成促進法第十五条第二項の公務員が、当該公務員に係る同項に規定する共済組合等から同項に規定する住宅資金の貸付けを受けて新築又は取得をする住宅用の家屋 当該共済組合等の長

 地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は日本勤労者住宅協会が新築した住宅用の家屋 当該家屋を新築した者の長

 個人が、地方公共団体から住宅用の家屋の新築に必要な資金の貸付けを受けて新築した者から取得をする当該住宅用の家屋当該資金の貸付けをした者の長 (住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減を受けるための手続等)

第二十五条の二

 法第七十三条の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記に係る家屋の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める証明書を添付しなければならない。

 建築後使用されたことのない家屋 当該家屋についての市町村長等の施行令第四十一条の規定による証明書で当該家屋が建築後使用されたことのないものであること、当該家屋を売買又は競落により取得したこと及び当該家屋の取得の年月日の記載があるもの

 施行令第四十二条第一項に規定する家屋 当該家屋についての市町村長等の同項の規定による証明書で当該家屋を売買又は競落により取得したこと及び当該家屋の取得の年月日の記載があるもの

 施行令第四十二条第一項第二号イ及び第二項に規定する財務省令で定める構造は、登記簿に記録された当該家屋の構造のうち建物の主たる部分の構成材料が石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とする。

 法第七十三条に規定するやむを得ない事情がある場合において、同条に規定する家屋につきその取得後一年を経過した日以後に同条に規定する登記を受けるときは、当該登記の申請書には、第一項に規定する書類のほか、施行令第四十二条第四項の訴えを提起した日を証する書類及び当該訴えについての判決、和解調書又は認諾調書の謄本を添付しなければならない。(特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減を受けるための手続)

第二十六条

 法第七十四条第一項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記に係る家屋についての市町村長等の施行令第四十一条の規定による証明書で、当該家屋が同項に規定する特定認定長期優良住宅(次項において「特定認定長期優良住宅」という。)に該当するものであること、当該家屋が新築されたものであること又は建築後使用されたことのないものであること及び当該家屋の新築又は取得の年月日の記載があるものを添付しなければならない。

 法第七十四条第二項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記に係る家屋についての市町村長等の施行令第四十一条の規定による証明書で、当該家屋が特定認定長期優良住宅に該当するものであること、当該家屋が建築後使用されたことのないものであること、当該家屋を売買又は競落により取得したこと、当該家屋に係る一戸建ての住宅又は共同住宅等(共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいう。)の別及び当該家屋の取得の年月日の記載があるものを添付しなければならない。

 前条第三項の規定は、法第七十四条第二項の規定の適用を受ける場合について準用する。(認定低炭素住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減を受けるための手続)

第二十六条の二

 法第七十四条の二第一項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記に係る家屋についての市町村長等の施行令第四十一条の規定による証明書で、当該家屋が同項に規定する認定低炭素住宅(第三項において「認定低炭素住宅」という。)に該当するものであること、当該家屋が新築されたものであること又は建築後使用されたことのないものであること及び当該家屋の新築又は取得の年月日の記載があるものを添付しなければならない。

 施行令第四十二条の二に規定する都市機能の集約を図るための拠点の形成に資するものとして財務省令で定めるものは、同条に規定する認定集約都市開発事業計画(その対象とする法第七十四条の二第一項の特定建築物に関する事項についての記載があるものに限る。)に係る都市の低炭素化の促進に関する法律第十二条に規定する認定集約都市開発事業により当該特定建築物が整備される場合における当該認定集約都市開発事業計画とし、施行令第四十二条の二に規定する低炭素化に資する建築物として財務省令で定めるものは、当該認定集約都市開発事業計画に記載がある当該特定建築物である住戸とする。

 法第七十四条の二第二項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記に係る家屋についての市町村長等の施行令第四十一条の規定による証明書で、当該家屋が認定低炭素住宅に該当するものであること、当該家屋が建築後使用されたことのないものであること、当該家屋を売買又は競落により取得したこと及び当該家屋の取得の年月日の記載があるものを添付しなければならない。

 第二十五条の二第三項の規定は、法第七十四条の二第二項の規定の適用を受ける場合について準用する。(特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減を受けるための手続)

第二十六条の三

 法第七十四条の三第一項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記に係る家屋についての市町村長等の施行令第四十二条第一項の規定による証明書で、当該家屋が法第七十四条の三第一項に規定する宅地建物取引業者が同条第二項に規定する増改築等をした施行令第四十二条の二の二第一項に規定する住宅用家屋で政令で定めるものに該当するものであること、当該家屋を当該宅地建物取引業者から売買又は競落により取得したこと及び当該家屋の取得の年月日の記載があるものを添付しなければならない。(住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減を受けるための手続)

第二十七条

 法第七十五条の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記に係る家屋についての市町村長等の施行令第四十一条又は第四十二条第一項の規定による証明書で、当該家屋が法第七十五条に規定する新築又は取得をされたものであること及び当該新築又は取得の年月日の記載があるものを添付しなければならない。

 第二十五条の二第三項の規定は、法第七十五条の規定の適用を受ける場合について準用する。 (マンション建替事業の施行者等が受ける権利変換手続開始の登記等の免税を受けるための手続)

第二十八条

 法第七十六条第一項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長。次項において同じ。)の証明書で、当該登記が同条第一項に規定するマンション建替事業(第三号において「マンション建替事業」という。)に伴い受けるものであること、当該マンション建替事業に係る施行令第四十二条の三第一項に規定する施行再建マンションの住戸の規模及び構造が同項の基準に適合するものであること並びに次の各号に掲げる登記の区分に応じ当該各号に定める事項の記載があるものを添付しなければならない。

 法第七十六条第一項第一号に掲げる登記 当該登記を受ける者が同項に規定する施行者に該当する旨及び当該登記が同号の登記に該当する旨

 法第七十六条第一項第二号に掲げる登記 当該登記を受ける者が同号に規定する組合に該当する旨及び当該登記が同号の登記に該当する旨

法第七十六条第一項第三号に掲げる登記 次に掲げる場合の区分に応じ次に定める事項

 当該登記を受ける者が、法第七十六条第一項の施行再建マンションの敷地利用権を与えられることとなるものである場合 次に掲げる事項(施行令第四十二条の三第二項に規定する場合にあつては、(1)及び(2)に掲げる事項)

(1)

 当該登記が法第七十六条第一項第三号の登記に該当する旨

(2)

 当該登記を受ける者に係る施行令第四十二条の三第二項の控除した残額又は同条第三項各号に定める価額の同条第二項に規定する施行再建マンション概算額に占める割合

(3)

 当該登記に係るマンション建替事業が施行令第四十二条の三第二項に規定する隣接施行敷地を取得するマンション建替事業に該当する旨

 当該登記を受ける者が、法第七十六条第一項の担保権等の登記に係る権利を有するものである場合 当該登記が同項第三号の登記に該当する旨

 法第七十六条第二項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての都道府県知事の証明書で、当該登記が同項に規定するマンション敷地売却事業に伴い受けるものである旨、当該登記を受ける者が同項に規定する組合に該当する旨及び当該登記が同項各号に掲げる登記に該当する旨の記載があるものを添付しなければならない。(利用権設定等促進事業により農用地等を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減を受けるための手続)

第二十九条

 法第七十七条の規定の適用を受けようとする者が、申請により登記を受けようとする場合には、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての市町村長の証明書で、その者が施行令第四十二条の四第一項に規定する基準を満たす者であること、当該登記に係る土地が法第七十七条に規定する利用権設定等促進事業により取得されたものであること、当該土地が施行令第四十二条の四第二項に規定する農用地区域内に存すること及び当該土地が同条第三項に規定する土地に該当するものであること並びに当該土地の取得に係る法第七十七条に規定する農用地利用集積計画の公告の日及びその者が当該土地を取得した日の記載があるものを添付しなければならない。

 法第七十七条の規定の適用を受けようとする者が、市町村長の嘱託により登記を受けようとする場合には、市町村長に対する登記の嘱託の請求書に、前項の市町村長の証明書を添付し、当該登記の嘱託書に当該証明書を添付して当該登記の嘱託をすべき旨の請求をしなければならない。(農地中間管理機構が農用地等を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減を受けるための手続)

第二十九条の二

 法第七十七条の二の規定の適用を受けようとする同条に規定する農地中間管理機構は、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての都道府県知事の証明書で、当該登記に係る土地が同条に規定する農地売買等事業により取得されたものであること、当該土地が施行令第四十二条の四の二第一項に規定する農用地区域内に存すること及び当該土地が同条第二項に規定する土地に該当するものであること並びに当該農地中間管理機構が当該土地を取得した日の記載があるものを添付しなければならない。(勧告等によつてする登記の税率の軽減を受ける株式会社の資本金の額)

第三十条

 登録免許税法施行規則(昭和四十二年大蔵省令第三十七号)第十二条第一項、第二項及び第六項の規定は、法第七十九条第二号に規定する財務省令で定めるものについて準用する。(認定事業再編計画等に基づき行う登記の税率の軽減を受けるための手続等)

第三十条の二

 法第八十条第一項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての主務大臣の証明書で、次に掲げる事項(当該登記を受ける事項が同項第四号から第六号までに掲げる事項である場合には、第三号に掲げる事項を除く。)の記載があるものを添付しなければならない。

 当該登記を受ける事項が法第八十条第一項の規定に該当する旨

 当該登記を受ける事項が記載された計画(法第八十条第一項の認定事業再編計画又は認定特定事業再編計画をいう。次号において同じ。)に係る認定の日

 当該登記を受ける者に係る施行令第四十二条の六第二項に規定する金額(一の計画について既に法第八十条第一項第一号から第三号までの規定の適用を受けたことがある場合には、当該金額のほか、その旨及びその適用に係る資本金の額の増加の内容)

 登録免許税法施行規則第十二条第一項、第二項及び第六項の規定は、法第八十条第一項第二号イに規定する財務省令で定めるものについて準用する。

 施行令第四十二条の六第一項に規定する財務省令で定める関係は、産業競争力強化法施行規則第三条各号に掲げる関係のいずれかに該当するものとする。

 法第八十条第二項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第七条第一項の規定による証明に係る書類で、当該登記に係る会社の設立が産業競争力強化法第百十四条第二項に規定する認定創業支援事業計画に係る同法第百十三条第一項又は第百十四条第一項の認定を受けた市町村(特別区を含む。)の区域内において同法第二条第二十五項に規定する特定創業支援事業による支援を受けてされたものであることの記載があるものを添付しなければならない。

 法第八十条第三項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての内閣総理大臣の証明書で、当該登記に係る同項に規定する資本金の額の増加(第一号において「資本金の額の増加」という。)を行う者が施行令第四十二条の六第三項各号に掲げる者であること及び次の各号に掲げる当該登記を受ける者の区分に応じ当該各号に定める事項の記載があるものを添付しなければならない。

 法第八十条第三項第一号に掲げる者 当該資本金の額の増加を行う者の次に掲げる区分に応じ次に定める事項

 施行令第四十二条の六第三項第一号又は第三号に掲げる者 当該登記に係る資本金の額の増加が同項第一号イ若しくは第三号イに掲げる株式の引受けによるものであること又は当該登記に係る資本金の額の増加が同項第一号ロ若しくは第三号ロに掲げる株式の取得によるものであること及びこれらの株式の取得が同項第一号ロ若しくは第三号ロに規定する株式交換等によるものであること並びにこれらの株式の引受け又は取得に係る法第八十条第三項に規定する内閣総理大臣の決定の日

 施行令第四十二条の六第三項第二号又は第四号に掲げる者 当該登記に係る資本金の額の増加が同項第二号又は第四号に定める株式の引受けによるものであること及びこれらの株式の引受けに係る法第八十条第三項に規定する内閣総理大臣の決定の日

 法第八十条第三項第二号に掲げる者 当該登記に係る株式会社の設立が施行令第四十二条の六第三項第一号イ又は第三号イに掲げる株式の引受けによる同項第一号の金融機関若しくは銀行持株会社等又は同項第三号の金融機関等の資本金の額の増加に伴うものであること、当該金融機関若しくは銀行持株会社等又は金融機関等が行う株式移転により当該株式会社が当該金融機関若しくは銀行持株会社等又は金融機関等の法第八十条第三項第二号に規定する株式移転設立完全親会社となつたこと及びこれらの株式の引受けに係る同項に規定する内閣総理大臣の決定の日(経営強化計画に基づき行う登記の税率の軽減を受けるための手続等)

第三十条の三

 法第八十条の二の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての主務大臣の証明書で、当該登記を受ける事項が同条の規定に該当するものであること及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日の記載があるものを添付しなければならない。

 当該登記に係る事項が法第八十条の二に規定する経営強化計画に係る主務大臣の決定に係る場合 当該経営強化計画に係る決定の日及び当該経営強化計画が提出された日

 当該登記に係る事項が法第八十条の二に規定する変更後の経営強化計画に係る主務大臣の承認に係る場合 当該変更後の経営強化計画に係る承認の日及び当該変更後の経営強化計画が提出された日

 登録免許税法施行規則第十二条第一項、第二項及び第六項の規定は、法第八十条の二第二号に規定する財務省令で定めるものについて準用する。(認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に基づき不動産を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減を受けるための手続)

第三十一条

 法第八十一条第一項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての経済産業大臣の証明書で、当該登記に係る不動産の所有権を取得した者が同項に規定する認定特定民間中心市街地経済活力向上事業者であること、当該不動産が当該認定特定民間中心市街地経済活力向上事業者により同項に規定する特定民間中心市街地経済活力向上事業の用に供するために当該特定民間中心市街地経済活力向上事業の実施区域内において取得されたものであること並びに同項に規定する認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画について経済産業大臣の認定を受けた日及び当該認定特定民間中心市街地経済活力向上事業者が当該不動産の所有権を取得した日の記載があるものを添付しなければならない。

 法第八十一条第二項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての経済産業大臣の証明書で、当該登記に係る建物を建築した者が同条第一項に規定する認定特定民間中心市街地経済活力向上事業者であること、当該建物が当該認定特定民間中心市街地経済活力向上事業者により同項に規定する特定民間中心市街地経済活力向上事業の用に供するために当該特定民間中心市街地経済活力向上事業の実施区域内において建築されたものであること並びに同項に規定する認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画について経済産業大臣の認定を受けた日及び当該認定特定民間中心市街地経済活力向上事業者が当該建物を建築した日の記載があるものを添付しなければならない。(認定公社管理道路運営事業に係る公共施設等運営権の設定登録の税率の軽減を受けるための手続)

第三十一条の二

 法第八十二条の規定の適用を受けようとする者は、その登録の申請書に、当該登録が同条の規定に該当するものであることについての地方道路公社の証明書で、当該登録に係る同条に規定する公共施設等運営権の設定を受けた者が同条に規定する公社管理道路運営権者であること及び当該公社管理道路運営権者が当該公共施設等運営権の設定を受けた日の記載があるものを添付しなければならない。(特定国際船舶の所有権の保存登記等の税率の軽減を受けるための手続)

第三十一条の三

 法第八十二条の二第一項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、当該登記に係る船舶が同項に規定する特定国際船舶(以下この条において「特定国際船舶」という。)であること及び次の各号に掲げる当該特定国際船舶の区分に応じ当該各号に定める事項の記載があるものを添付しなければならない。

 特定国際船舶で事業の用に供されたことのないもの 当該特定国際船舶を建造した者が法第八十二条の二第一項に規定する海上運送事業者(以下この項において「海上運送事業者」という。)であること及び当該海上運送事業者が当該特定国際船舶を建造した日

 法第八十二条の二第一項に規定する外国法人から取得した特定国際船舶で航行の安全が確保されているもの 当該特定国際船舶を取得した者が海上運送事業者であること、当該海上運送事業者が当該特定国際船舶を当該外国法人から取得したこと、当該特定国際船舶が施行令第四十三条第三項の規定により指定されたものであること及び当該海上運送事業者が当該特定国際船舶を取得した日

 法第八十二条の二第二項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、前項に規定する証明書で、当該登記が同条第二項に規定する債権を担保するために受ける前項各号に掲げる特定国際船舶を目的とする抵当権の設定の登記であることを証する旨の記載があるものを添付しなければならない。(認定民間都市再生事業計画に基づき建築物を建築した場合の所有権の保存登記の税率の軽減を受けるための手続)

第三十一条の四

 法第八十三条第一項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、当該登記に係る建築物を建築した者が同項に規定する認定事業者であること、当該建築物が当該認定事業者により同項に規定する特定民間都市再生事業の用に供するために建築されたものであること並びに同項に規定する計画認定の申請をした日(都市再生特別措置法第二十四条第一項の規定による国土交通大臣の認定を受けたものにあつては、同項の変更の認定に係る申請をした日を含む。第三項において同じ。)、当該特定民間都市再生事業に係る工事に着手した日(同法第二十四条第一項の規定による国土交通大臣の認定を受けたものにあつては、同項の変更に係る部分の工事に着手した日を含む。第三項において同じ。)、法第八十三条第一項に規定する認定民間都市再生事業計画について国土交通大臣の認定を受けた日及び当該認定事業者が当該建築物を建築した日の記載があるものを添付しなければならない。

 施行令第四十三条の二第一項に規定する財務省令で定める建築物は、外国会社、国際機関その他の者による国際的な活動に関連する居住者、来訪者又は滞在者を増加させるため、その活動の拠点の形成に資する建築物とする。

 法第八十三条第二項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、当該登記に係る建築物を建築した者が同項に規定する認定事業者であること、当該建築物が同項に規定する特定都市再生緊急整備地域内に所在すること、当該建築物が当該認定事業者により同条第一項に規定する特定民間都市再生事業のうち施行令第四十三条の二第二項に定めるものの用に供するために建築されたものであること及び当該建築物が前項に規定する建築物に該当すること並びに法第八十三条第一項の計画認定の申請をした日、当該特定民間都市再生事業に係る工事に着手した日、同条第二項に規定する認定民間都市再生事業計画について国土交通大臣の認定を受けた日及び当該認定事業者が当該建築物を建築した日の記載があるものを添付しなければならない。(特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場合等の所有権の移転登記の税率の軽減を受けるための手続)

第三十一条の五

 法第八十三条の二第一項の規定の適用を受けようとする同項に規定する特定目的会社は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号)第七十六条第一項の規定により同項に規定する長官権限を委任された財務局長若しくは福岡財務支局長又は内閣府設置法第四十五条第一項の規定により財務局の長とみなされた沖縄総合事務局の長の証明書で、当該特定目的会社が法第八十三条の二第一項第一号に掲げる要件を満たすものであること、当該特定目的会社による当該登記に係る同項に規定する不動産の取得が同項に規定する資産流動化計画に基づくものであること、同号ハに規定する特定不動産の割合(当該不動産の取得をすることにより同項第二号ロに掲げる要件に該当することとなる場合にあつては、当該不動産の取得後の当該特定不動産の割合)及び当該特定目的会社が当該不動産の取得をした日の記載があるものを添付しなければならない。

 法第八十三条の二第二項の規定の適用を受けようとする信託会社等(同項に規定する信託会社等をいう。以下この項において同じ。)は、その登記の申請書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付しなければならない。

 当該信託会社等が引き受けた投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律(以下この条において「投資法人法」という。)第二条第三項に規定する投資信託をいう。以下この項において同じ。)が同条第一項に規定する委託者指図型投資信託である場合 次に掲げる書類

 当該登記が法第八十三条の二第二項の規定に該当するものであることについての金融庁長官の証明書で、当該信託会社等が同項第一号イ及びハに掲げる要件を満たす投資信託を引き受けたこと、当該信託会社等による当該登記に係る同項に規定する不動産の取得が同項に規定する投資信託約款に従つたものであること、同号イに規定する特定不動産の割合(当該不動産を取得することにより同項第二号ロに掲げる要件に該当することとなる場合にあつては、当該不動産の取得後の当該特定不動産の割合)並びに当該信託会社等が当該不動産の取得をした日の記載があるもの

 当該登記が法第八十三条の二第二項の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、当該投資信託に係る投資法人法第二条第十一項に規定する投資信託委託会社が宅地建物取引業法第五十条の二第一項の認可を受けている旨の記載があるもの

 当該信託会社等が引き受けた投資信託が投資法人法第二条第二項に規定する委託者非指図型投資信託である場合 前号イに掲げる書類

 法第八十三条の二第三項の規定の適用を受けようとする投資法人(同項に規定する投資法人をいう。以下この項において同じ。)は、その登記の申請書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 当該登記が法第八十三条の二第三項の規定に該当するものであることについての投資信託及び投資法人に関する法律施行令第百三十五条第三項の規定により同項に規定する長官権限の一部を委任された財務局長若しくは福岡財務支局長又は内閣府設置法第四十五条第一項の規定により財務局の長とみなされた沖縄総合事務局の長の証明書で、当該投資法人が法第八十三条の二第三項第一号イ、ロ及びニに掲げる要件を満たすものであること、当該投資法人による当該登記に係る同項に規定する不動産の取得が同項に規定する規約に従つたものであること、同号イに規定する特定不動産の割合(当該不動産を取得することにより同項第二号ロに掲げる要件に該当することとなる場合にあつては、当該不動産の取得後の当該特定不動産の割合)並びに当該投資法人が当該不動産の取得をした日の記載があるもの

 当該登記が法第八十三条の二第三項の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、当該投資法人から投資法人法第百九十八条の規定によりその資産の運用に係る業務を委託された投資法人法第二条第二十一項に規定する資産運用会社が、宅地建物取引業法第五十条の二第一項の認可を受けている旨の記載があるもの(特例事業者が不動産特定共同事業契約により不動産を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減を受けるための手続等)

第三十一条の五の二

 法第八十三条の三第一項に規定する特例事業者が、同項の規定の適用を受けようとする場合には、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、次に掲げる事項の記載があるものを添付しなければならない。

 当該登記に係る不動産の取得をした者が法第八十三条の三第一項に規定する特例事業者であること。

 当該登記に係る不動産が法第八十三条の三第一項に規定する不動産特定共同事業契約に係る不動産取引の目的となる不動産であること及び当該不動産の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める事項

 法第八十三条の三第一項第一号に掲げる土地 当該土地が、建替え又は次項に規定する行為により新築又は改築(イ及び第五項において「新築等」という。)をする建築物の敷地の用に供することとされている土地であること及び施行令第四十三条の三第五項に規定する土地に該当すること、当該建築物が同条第三項に規定する建築物に該当すること並びに建替えにより当該建築物の新築等をする場合にあつては当該建替えが同条第二項各号に掲げる建築物のいずれかに該当する建築物の建替えであること。

 法第八十三条の三第一項第二号に掲げる建築物 当該建築物が、同項第一号に掲げる土地を敷地とする建築物であること及び施行令第四十三条の三第二項各号に掲げる建築物のいずれかに該当する建築物であること。

 法第八十三条の三第一項第三号に掲げる建築物 当該建築物が施行令第四十三条の三第二項各号に掲げる建築物のいずれかに該当する建築物であること及び当該建築物の増築、修繕又は模様替が同条第四項に規定する増築等であること。

 法第八十三条の三第一項第四号に掲げる土地 当該土地が、同項第三号に掲げる建築物の敷地の用に供されていること及び施行令第四十三条の三第五項に規定する土地に該当すること。

 前号の不動産特定共同事業契約の内容として施行令第四十三条の三第一項各号に掲げる事項の全てが定められていること。

 法第八十三条の三第一項第一号に規定する財務省令で定める行為は、取得をした更地である土地に建築物の建築をすることとする。

 施行令第四十三条の三第三項第三号に規定する財務省令で定める構造は、登記簿に記録された同号の建築物の構造のうち建物の主たる部分の構成材料が石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とする。

 第一項の場合において、同項に規定する登記に係る不動産が、法第八十三条の三第一項第一号に規定する特定建築物の敷地の用に供することとされている土地である場合には、施行令第四十三条の三第五項に規定する国土交通大臣が証明したものは、第一項に規定する国土交通大臣の証明書に当該土地が当該特定建築物の敷地の用に供されることが確実であると認められることの記載をすることにより証明されたものとする。

 法第八十三条の三第二項に規定する特例事業者が、同項の規定の適用を受けようとする場合には、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、次に掲げる事項の記載があるものを添付しなければならない。

 当該登記に係る建築物の新築等又は施行令第四十三条の三第四項に規定する増築等をした者が法第八十三条の三第二項に規定する特例事業者であること。

 当該登記に係る建築物が法第八十三条の三第一項に規定する不動産特定共同事業契約に係る不動産取引の目的となる建築物であること及び当該建築物の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める事項

 法第八十三条の三第一項第一号に掲げる土地に建築をする建築物 当該建築物が、同号に掲げる土地に建替え又は第二項に規定する行為により新築等をした建築物であること及び施行令第四十三条の三第三項に規定する建築物に該当すること並びに建替えにより当該建築物の新築等をした場合にあつては当該建替えが同条第二項各号に掲げる建築物のいずれかに該当する建築物の建替えであること。

 法第八十三条の三第一項第三号に掲げる建築物 当該建築物が施行令第四十三条の三第三項に規定する建築物に該当すること並びに当該建築物の増築、修繕又は模様替が、同条第二項各号に掲げる建築物のいずれかに該当する建築物の増築、修繕又は模様替であること及び同条第四項に規定する増築等であること。

 前号の不動産特定共同事業契約の内容として施行令第四十三条の三第一項各号に掲げる事項の全てが定められていること。(特定の社債的受益権に係る特定目的信託の終了に伴い信託財産を買い戻した場合の所有権の移転登記等の免税を受けるための手続)

第三十一条の五の三

 法第八十三条の四の規定の適用を受けようとする同条に規定する原委託者は、その登記又は登録の申請書に、当該登記又は登録が同条の規定に該当するものであることについての資産の流動化に関する法律施行令第七十六条第一項の規定により同項に規定する長官権限を委任された財務局長若しくは福岡財務支局長又は内閣府設置法第四十五条第一項の規定により財務局の長とみなされた沖縄総合事務局の長の証明書で、法第八十三条の四に規定する特定目的信託が同条各号に掲げる要件の全てを満たすものであること、当該原委託者が当該特定目的信託の効力が生じた時から当該特定目的信託に係る信託契約の終了の時まで引き続き当該特定目的信託の委託者であつたこと、当該特定目的信託の信託財産に属する財産であつて当該登記又は登録に係るもの(当該特定目的信託の効力が生じた時に同条に規定する受託信託会社等が当該原委託者から当該特定目的信託の信託財産として取得したものに限る。)が当該受託信託会社等から当該原委託者に賃貸されていたものであること及び当該財産が当該信託契約の終了の時に当該原委託者により買い戻されたものであること並びに当該信託契約の終了の日、当該原委託者が当該財産を買い戻した日、当該特定目的信託の効力が生じた日から同条第一号に規定する社債的受益権の元本の償還が完了する日までの期間及び当該社債的受益権に係る受益証券が発行された日の記載があるものを添付しなければならない。(新幹線鉄道の建設に係る不動産の所有権の移転登記等の免税を受けるための手続)

第三十一条の六

 法第八十四条の規定の適用を受けようとする法人は、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、当該法人が同条に規定する特定建設線の建設主体として国土交通大臣が指名した法人であること、当該登記に係る同条に規定する土地の所有権若しくは地上権の取得又は建物の建築が同条に規定する新幹線鉄道の同条に規定する鉄道施設の用に供するために行われたものであること及び当該取得又は建築の日の記載があるものを添付しなければならない。(鉄道事業者が取得した特定の鉄道施設に係る土地等の所有権の移転登記等の免税を受けるための手続)

第三十一条の七

 法第八十四条の二の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、当該登記に係る土地の所有権、地上権若しくは賃借権又は建物の所有権若しくは賃借権(以下この条において「不動産に関する権利」という。)の取得をした者が法第八十四条の二の規定に該当する第一種鉄道事業者であること、当該第一種鉄道事業者の発行済株式の総数及び地方公共団体の所有に係る部分の数、当該不動産に関する権利に係る同条に規定する鉄道施設が同条各号に掲げる要件のすべてを満たすものであること、同条に規定する旅客会社等が鉄道事業を開始する同条第一号に規定する建設線の区間及び当該区間において当該旅客会社等が当該鉄道事業を開始する日、同条第二号に規定する国土交通大臣が定める区間及び当該区間において当該第一種鉄道事業者が鉄道事業を開始する日並びに当該第一種鉄道事業者が当該不動産に関する権利を当該旅客会社等から取得した日の記載があるものを添付しなければならない。(債権の個数の算定方法)

第三十一条の八

 法第八十四条の四第二項に規定する債権又は質権の目的とされた債権の個数の算定方法は、動産・債権譲渡登記規則(平成十年法務省令第三十九号)第十二条第一項第二号に掲げる個数により算定する。   

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32F03401000015.html

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