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第二十八節 特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例(第三十九条の百二十の二―第三十九条の百二十の九):租税特別措置法施行令

第二十八節 特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例(第三十九条の百二十の二―第三十九条の百二十の九):租税特別措置法施行令に関する法令(附則を除く)。

租税特別措置法施行令:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

第二十八節 特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例

(特殊関係株主等の範囲等)

第三十九条の百二十の二

 法第六十八条の九十三の二第一項に規定する政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる個人とする。

 特定株主等(法第六十八条の九十三の二第二項第一号に規定する特定株主等をいう。次号及び次項第一号において同じ。)に該当する個人と法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人

 特定株主等に該当する法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この項において同じ。)及び当該役員に係る法人税法施行令第七十二条各号に掲げる者(次号において「特殊関係者」という。)

 特殊関係内国法人(法第六十八条の九十三の二第二項第二号に規定する特殊関係内国法人をいう。以下この節において同じ。)の役員及び当該役員に係る特殊関係者

 法第六十八条の九十三の二第一項に規定する政令で定める特殊の関係のある法人は、次に掲げる法人とする。

 一の特定株主等(当該特定株主等と前項第一号又は第二号に規定する特殊の関係のある個人を含む。)又は一の特殊関係内国法人と同項第三号に規定する特殊の関係のある個人(以下この項において「判定株主等」という。)が他の法人を支配している場合における当該他の法人

 判定株主等及びこれと前号に規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人

 判定株主等及びこれと前二号に規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人

 法人税法施行令第四条第三項及び第四項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

 法第六十八条の九十三の二第一項に規定する政令で定める関係は、同項に規定する特殊関係株主等(以下この節において「特殊関係株主等」という。)と特殊関係内国法人との間に特殊関係株主等の特殊関係内国法人に係る間接保有株式等保有割合(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。)が百分の八十以上である関係がある場合における当該関係とする。

 特殊関係内国法人の株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。以下この条において同じ。)である外国法人(特殊関係株主等に該当するものを除く。以下この号において同じ。)の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(以下この節において「発行済株式等」という。)の百分の八十以上の数又は金額の株式等(株式又は出資をいう。以下この節において同じ。)が特殊関係株主等によつて所有されている場合 当該株主等である外国法人の有する特殊関係内国法人の株式等の数又は金額が当該特殊関係内国法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である外国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)

 特殊関係内国法人の株主等である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である外国法人及び特殊関係株主等に該当する法人を除く。)と特殊関係株主等との間にこれらの者と株式等の所有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の法人(当該株主等である法人が内国法人であり、かつ、当該一又は二以上の法人のすべてが内国法人である場合の当該一又は二以上の内国法人及び特殊関係株主等に該当する法人を除く。以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主等である法人がそれぞれその発行済株式等の百分の八十以上の数又は金額の株式等を特殊関係株主等又は出資関連法人(その発行済株式等の百分の八十以上の数又は金額の株式等が特殊関係株主等又は他の出資関連法人によつて所有されているものに限る。)によつて所有されている場合に限る。) 当該株主等である法人の有する特殊関係内国法人の株式等の数又は金額が当該特殊関係内国法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)

 法第六十八条の九十三の二第一項に規定する政令で定める外国法人は、次に掲げる外国法人とする。

 前項に規定する間接保有株式等保有割合が百分の八十以上である場合における同項第一号に規定する株主等である外国法人に該当する外国法人

 前項に規定する間接保有株式等保有割合が百分の八十以上である場合における同項第二号に規定する株主等である法人に該当する外国法人及び同号に規定する出資関連法人に該当する外国法人

 前二号に掲げる外国法人がその発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に保有する外国法人(前二号に掲げる外国法人に該当するもの及び特殊関係株主等に該当するものを除く。)

 前項第三号において発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、同項第一号及び第二号に掲げる外国法人の他の外国法人(同項第一号又は第二号に掲げる外国法人に該当するもの及び特殊関係株主等に該当するものを除く。以下この項において同じ。)に係る直接保有株式等保有割合(前項第一号及び第二号に掲げる外国法人の有する他の外国法人の株式等の数又は金額が当該他の外国法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と同項第一号及び第二号に掲げる外国法人の当該他の外国法人に係る間接保有株式等保有割合(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。)とを合計した割合により行うものとする。

 当該他の外国法人の株主等である外国法人の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等が前項第一号及び第二号に掲げる外国法人によつて所有されている場合 当該株主等である外国法人の有する当該他の外国法人の株式等の数又は金額が当該他の外国法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である外国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)

 当該他の外国法人の株主等である外国法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である外国法人を除く。)と前項第一号及び第二号に掲げる外国法人との間にこれらの者と株式等の所有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の外国法人(以下この号において「出資関連外国法人」という。)が介在している場合(出資関連外国法人及び当該株主等である外国法人がそれぞれその発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を同項第一号及び第二号に掲げる外国法人又は出資関連外国法人(その発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等が同項第一号及び第二号に掲げる外国法人又は他の出資関連外国法人によつて所有されているものに限る。)によつて所有されている場合に限る。) 当該株主等である外国法人の有する当該他の外国法人の株式等の数又は金額が当該他の外国法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である外国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)

 法第六十八条の九十三の二第一項に規定する政令で定める外国関係法人は、次に掲げるものとする。

 法人の所得に対して課される税が存在しない国又は地域に本店又は主たる事務所を有する外国関係法人(法第六十八条の九十三の二第一項に規定する外国関係法人をいう。以下この節において同じ。)

 その各事業年度の所得に対して課される租税の額が当該所得の金額の百分の二十未満である外国関係法人

 第三十九条の百十四第二項の規定は、外国関係法人が前項第二号の外国関係法人に該当するかどうかの判定について準用する。(特定外国法人の適用対象金額の計算)

第三十九条の百二十の三

 法第六十八条の九十三の二第二項第三号に規定する政令で定める基準により計算した金額は、同条第一項に規定する特定外国法人(以下この条及び次条において「特定外国法人」という。)の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、第三十九条の百十五第一項若しくは第二項又は同条第三項の規定の例により計算した金額とする。

 法第六十八条の九十三の二第二項第三号に規定する欠損の金額及び基準所得金額に係る税額に関する調整を加えた金額は、特定外国法人の各事業年度の同号に規定する基準所得金額から次に掲げる金額の合計額を控除した残額とする。

 当該特定外国法人の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成十九年十月一日前に開始した事業年度及び特定外国法人(法第四十条の七第一項又は第六十六条の九の二第一項に規定する特定外国法人を含む。)に該当しなかつた事業年度を除く。)において生じた欠損金額(この項又は第三十九条の二十の三第二項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額

 当該特定外国法人が当該各事業年度において納付をすることとなる第三十九条の百十五第一項第二号に規定する法人所得税(以下この号において「法人所得税」という。)の額(当該各事業年度において還付を受けることとなる法人所得税の額がある場合には、当該還付を受けることとなる法人所得税の額を控除した金額)

 前項第一号に規定する欠損金額とは、特定外国法人の各事業年度の決算に基づく所得の金額について、第一項の規定により計算した場合に算出される欠損の金額をいう。

 第三十九条の百十五第七項から第九項までの規定は、特定外国法人の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、同条第一項又は第二項の規定の例により計算する場合について準用する。(特定外国法人の個別課税対象金額の計算)

第三十九条の百二十の四

 法第六十八条の九十三の二第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人の各事業年度の適用対象金額(同項に規定する適用対象金額をいう。以下この節において同じ。)につき、第三十九条の百十六の規定の例により計算した金額とする。(特定外国法人の事業の判定等)

第三十九条の百二十の五

 法第六十八条の九十三の二第三項第一号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

 法第六十八条の九十三の二第三項第一号に掲げる事業を主として行う同項に規定する特定外国法人(以下この項において「特定外国法人」という。)に係る特殊関係株主等に該当する連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人(当該特定外国法人に係る特殊関係株主等に該当する者を除く。)

 法第六十八条の九十三の二第三項第一号に掲げる事業を主として行う特定外国法人に係る特殊関係株主等に該当する法人の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有する者(当該特定外国法人に係る特殊関係株主等に該当する者及び前号に掲げる者に該当する者を除く。)

 法第六十八条の九十三の二第三項第一号に掲げる事業を主として行う特定外国法人に係る特殊関係株主等に該当する連結法人(当該連結法人が連結子法人である場合には、当該連結法人に係る連結親法人)の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有する者(当該特定外国法人に係る特殊関係株主等に該当する者及び前二号に掲げる者に該当する者を除く。)

 法第六十八条の九十三の二第三項第一号に掲げる事業を主として行う特定外国法人に係る特殊関係株主等に係る外国関係法人

 法第六十八条の九十三の二第三項第一号に掲げる事業を主として行う特定外国法人に係る特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に介在する第三十九条の百二十の二第四項第二号に規定する株主等である法人又は出資関連法人(第一号又は前号に掲げる者に該当する者を除く。)

 次に掲げる者と法第六十八条の九十三の二第一項に規定する政令で定める特殊の関係のある者(同条第三項第一号に掲げる事業を主として行う特定外国法人に係る特殊関係内国法人に該当する者及び特殊関係株主等に該当する者並びに前各号に掲げる者に該当する者を除く。)

 法第六十八条の九十三の二第三項第一号に掲げる事業を主として行う特定外国法人

 法第六十八条の九十三の二第三項第一号に掲げる事業を主として行う特定外国法人に係る特殊関係内国法人

 法第六十八条の九十三の二第三項第一号に掲げる事業を主として行う特定外国法人に係る特殊関係株主等に該当する個人又は法人

 前各号に掲げる者

 第三十九条の百十七第十項及び第十一項の規定は、法第六十八条の九十三の二第三項第一号に規定する政令で定める場合について準用する。この場合において、第三十九条の百十七第十項第一号中「法第四十条の四第一項各号、第六十六条の六第一項各号、第六十八条の九十第一項各号及び前項各号」とあるのは、「法第六十八条の九十三の二第二項第二号に規定する特殊関係内国法人、同条第一項に規定する特殊関係株主等及び第三十九条の百二十の五第一項各号」と読み替えるものとする。

 第三十九条の百十七第十四項の規定は、法第六十八条の九十三の二第三項第二号に規定する政令で定める場合について準用する。(特定外国法人の部分適用対象金額の計算等)

第三十九条の百二十の六

 法第六十八条の九十三の二第四項各号列記以外の部分に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、特殊関係株主等である連結法人に係る同項に規定する特定外国法人(以下この条において「特定外国法人」という。)の各事業年度の部分適用対象金額(同項に規定する部分適用対象金額をいう。以下この節において同じ。)につき、第三十九条の百十七の二第一項の規定の例により計算した金額とする。

 第三十九条の百十七の二第二項の規定は、法第六十八条の九十三の二第四項第一号に規定する政令で定める日について準用する。

 法第六十八条の九十三の二第四項第一号及び第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、特定外国法人が当該事業年度において支払う負債の利子の額の合計額につき、第三十九条の百十七の二第三項及び第四項の規定の例により計算した金額とする。

 第三十九条の百十七の二第五項から第八項までの規定は、法第六十八条の九十三の二第四項第三号に規定する差益の額について準用する。

 法第六十八条の九十三の二第四項第三号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、特定外国法人が当該事業年度において支払う負債の利子の額の合計額につき、第三十九条の百十七の二第九項の規定の例により計算した金額とする。

 法第六十八条の九十三の二第四項第四号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、株式等の同号に規定する譲渡に係る原価の額につき、第三十九条の百十七の二第十項又は第十一項の規定の例により計算した金額とする。

 第三十九条の百十七の二第十二項の規定は、株式等の前項に規定する譲渡に係る原価の額につき、同項の規定により同条第十項又は第十一項の規定の例により計算する場合について準用する。

 第三十九条の百十七の二第十三項の規定は、法第六十八条の九十三の二第四項第五号に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。

 法第六十八条の九十三の二第四項第六号に規定する政令で定める使用料は、次の各号に掲げる特許権等(同項第六号に規定する特許権等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める使用料(特殊関係株主等である連結法人又は当該連結法人に係る連結親法人が当該各号に定めるものであることを明らかにする書類を保存している場合における当該使用料に限る。)とする。

 特定外国法人が自ら行つた研究開発の成果に係る特許権等 当該特定外国法人が当該研究開発を主として行つた場合の当該特許権等の使用料

 特定外国法人が取得をした特許権等 当該特定外国法人が当該取得につき対価を支払い、かつ、当該特許権等をその事業(法第六十六条の六第三項に規定する特定事業を除く。次号において同じ。)の用に供している場合の当該特許権等の使用料

 特定外国法人が使用を許諾された特許権等 当該特定外国法人が当該許諾につき対価を支払い、かつ、当該特許権等をその事業の用に供している場合の当該特許権等の使用料

10

 法第六十八条の九十三の二第四項第六号及び第七号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、特定外国法人が有する特許権等(同項第六号に規定する使用料に係るものに限る。次項において同じ。)又は船舶若しくは航空機(同条第四項第七号に規定する対価の額に係るものに限る。次項において「船舶等」という。)に係る償却費の額につき、第三十九条の百十七の二第十五項又は第十六項の規定の例により計算した金額とする。

11

 第三十九条の百十七の二第十七項及び第十八項の規定は、特定外国法人が有する特許権等又は船舶等に係る償却費の額につき、前項の規定により同条第十五項又は第十六項の規定の例により計算する場合について準用する。

12

 法第六十八条の九十三の二第五項第一号に規定する政令で定める金額は、第三十九条の百十七の二第十九項の規定の例により計算した金額とする。

13

 法第六十八条の九十三の二第五項第二号に規定する政令で定める金額は、特定外国法人の各事業年度の決算に基づく所得の金額(各事業年度の所得を課税標準として課される第三十九条の百十五第一項第二号に規定する法人所得税(法人税法施行令第百四十一条第二項第三号に掲げる税を除く。)の額を含む。)とする。(特定外国法人の個別課税対象金額等に係る外国法人税額の計算等)

第三十九条の百二十の七

 法第六十八条の九十三の三第一項に規定する個別課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する特定外国法人(以下この条において「特定外国法人」という。)の適用対象金額を有する事業年度の所得に対して課される外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。以下この条において同じ。)の額につき、第三十九条の百十八第一項の規定の例により計算した金額とする。

 法第六十八条の九十三の三第一項に規定する個別部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、特定外国法人の部分適用対象金額を有する事業年度の所得に対して課される外国法人税の額につき、第三十九条の百十八第二項の規定の例により計算した金額とする。

 法第六十八条の九十三の三第一項の規定により特殊関係株主等である連結法人が納付する法人税法第八十一条の十五第一項に規定する個別控除対象外国法人税の額とみなして同項から同条第十三項までの規定を適用する場合におけるこれらの規定の適用に関する事項については、第三十九条の百十八第三項から第十一項までの規定の例による。

 法第六十八条の九十三の三第三項に規定する政令で定める連結事業年度は、特定外国法人の所得に対して課された外国法人税の額が前項の規定によりその例によるものとされる第三十九条の百十八第四項各号のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める連結事業年度とする。(特定個別課税対象金額及び間接特定個別課税対象金額の計算等)

第三十九条の百二十の八

 第三十九条の百十九第一項の規定は、特殊関係株主等である連結法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(法第六十八条の九十三の四第一項に規定する剰余金の配当等の額をいう。第五項及び第六項において同じ。)がある場合における法第六十八条の九十三の四第一項から第三項までの規定の適用について準用する。

 法第六十八条の九十三の四第四項第一号に規定する政令で定める金額は、同号の外国法人に係る適用対象金額(特殊関係株主等である連結法人の同号に規定する連結事業年度(以下この項において「配当連結事業年度」という。)の連結所得の金額の計算上益金の額に算入される個別課税対象金額(法第六十八条の九十三の二第一項に規定する個別課税対象金額をいう。以下この条において同じ。)に係るものに限る。)又は部分適用対象金額(特殊関係株主等である連結法人の配当連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入される個別部分課税対象金額(法第六十八条の九十三の二第四項に規定する個別部分課税対象金額をいう。以下この条において同じ。)に係るものに限る。)につき、第三十九条の百十九第二項の規定の例により計算した金額とする。

 法第六十八条の九十三の四第四項第二号に規定する政令で定める金額は、同号の外国法人の各事業年度の適用対象金額(特殊関係株主等である連結法人の同号に規定する前十年以内の各連結事業年度(以下この項において「前十年以内の各連結事業年度」という。)の連結所得の金額の計算上益金の額に算入された個別課税対象金額に係るものに限る。)又は部分適用対象金額(特殊関係株主等である連結法人の前十年以内の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入された個別部分課税対象金額に係るものに限る。)につき、第三十九条の百十九第三項の規定の例により計算した金額とする。

 法第六十八条の九十三の四第六項において準用する法第六十八条の九十二第六項の規定の適用に関する事項については、第三十九条の百十九第四項から第六項までの規定の例による。

 法第六十八条の九十三の四第十項第一号に規定する政令で定める剰余金の配当等の額は、同号に規定する期間において同号の外国法人が他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額であつて次に掲げるものとする。

 当該他の外国法人の個別課税対象金額若しくは個別部分課税対象金額又は法第六十六条の九の二第一項に規定する課税対象金額若しくは同条第四項に規定する部分課税対象金額(法第六十八条の九十三の四第十項第一号の連結法人の配当連結事業年度(同号に規定する配当連結事業年度をいう。第七項において同じ。)又は同号に規定する前二年以内の各連結事業年度等の連結所得の金額又は所得の金額の計算上益金の額に算入されたものに限る。次号において「個別課税対象金額等」という。)の生ずる事業年度がない場合における当該他の外国法人から受けたもの

 当該他の外国法人の個別課税対象金額等の生ずる事業年度開始の日(その日が二以上ある場合には、最も早い日)前に受けたもの

 法第六十八条の九十三の四第十項第一号に規定する政令で定める金額は、同号に規定する期間において同号の外国法人が他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額(同号に規定する政令で定める剰余金の配当等の額を除く。)につき、第三十九条の百十九第八項の規定の例により計算した金額とする。

 法第六十八条の九十三の四第十項第二号イに規定する政令で定める金額は、同号イの他の外国法人に係る適用対象金額(特殊関係株主等である連結法人の配当連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入される個別課税対象金額に係るものに限る。)又は部分適用対象金額(特殊関係株主等である連結法人の配当連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入される個別部分課税対象金額に係るものに限る。)につき、第三十九条の百十九第九項の規定の例により計算した金額とする。

 法第六十八条の九十三の四第十項第二号ロに規定する政令で定める金額は、同号ロの他の外国法人の各事業年度の適用対象金額(特殊関係株主等である連結法人の同号ロに規定する前二年以内の各連結事業年度(以下この項において「前二年以内の各連結事業年度」という。)の連結所得の金額の計算上益金の額に算入された個別課税対象金額に係るものに限る。)又は部分適用対象金額(特殊関係株主等である連結法人の前二年以内の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入された個別部分課税対象金額に係るものに限る。)につき、第三十九条の百十九第十項の規定の例により計算した金額とする。

 法第六十八条の九十三の四第十二項において準用する法第六十八条の九十二第六項の規定の適用に関する事項については、第三十九条の百十九第十一項において準用する同条第四項から第六項までの規定の例による。

10

 法第六十八条の九十三の四第一項、第三項、第七項又は第九項の規定の適用がある場合における法人税法施行令の規定の適用については、同令第九条の二第一項第一号ロ及び第百五十五条の四十三第二項第二号中「損金算入)」とあるのは、「損金算入)又は租税特別措置法第六十八条の九十三の四(特定外国法人から受ける剰余金の配当等の益金不算入等)」とする。

11

 法第六十八条の九十三の四第二項前段又は第八項前段の規定の適用がある場合における法人税法施行令の規定の適用については、同令第九条の二第一項第一号ロ中「配当等の益金不算入)」とあるのは「配当等の益金不算入)(租税特別措置法第六十八条の九十三の四第二項前段又は第八項前段(特定外国法人から受ける剰余金の配当等の益金不算入等)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「同項」とあるのは「法第八十一条の三第一項」と、同令第百五十五条の四十三第二項第二号中「配当等の益金不算入)」とあるのは「配当等の益金不算入)(租税特別措置法第六十八条の九十三の四第二項前段又は第八項前段(特定外国法人から受ける剰余金の配当等の益金不算入等)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。(特定関係の判定等)

第三十九条の百二十の九

 第三十九条の二十の九第一項及び第二項の規定は、法第六十八条の九十三の二第一項又は第四項の規定を適用する場合について準用する。

 特殊関係内国法人に係る特殊関係株主等である連結法人が当該連結法人に係る外国関係法人の各事業年度終了の日以後二月を経過する日までの間に合併により解散した場合には、その有する当該外国関係法人の法第六十六条の九の二第二項第四号に規定する直接及び間接保有の株式等の数(以下この項において「直接及び間接保有の株式等の数」という。)でその合併に係る合併法人(当該特殊関係内国法人に係る特殊関係株主等に該当するもの及びその合併により当該連結法人が有する当該外国関係法人の直接及び間接保有の株式等の数の移転を受けることにより当該特殊関係内国法人に係る特殊関係株主等に該当することとなるものに限る。以下この項において同じ。)が移転を受けたものは、その合併法人が当該外国関係法人の各事業年度終了の日において有する直接及び間接保有の株式等の数とみなす。

 第三十九条の百二十第三項及び第四項の規定は、法第六十八条の九十三の二第一項又は第四項の規定により特殊関係株主等である連結法人の益金の額に算入された金額がある場合の法人税法第八十一条の十三第二項及び第四項の規定の適用並びに当該連結法人の連結利益積立金額の計算について準用する。

 法人税法施行令第十四条の十第一項から第五項まで及び第七項から第十一項までの規定は、法第六十八条の九十三の二第十項の規定を同条(第三項、第七項及び第八項を除く。)から法第六十八条の九十三の五までの規定並びに第三十九条の百二十の二から第三十九条の百二十の四まで及び第三十九条の百二十の七からこの条までの規定において適用する場合について準用する。

 前項に定めるもののほか、法人税法第四条の七に規定する受託法人又は法人課税信託の受益者についての法第六十八条の九十三の二(第三項、第七項及び第八項を除く。)から第六十八条の九十三の五までの規定又は第三十九条の百二十の二から第三十九条の百二十の四まで若しくは第三十九条の百二十の七からこの条までの規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。    

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32SE043.html

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