個人年金保険で節税
生命保険料控除や一時所得を上手に使って節税します。

第二十七節 連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例(第三十九条の百十四―第三十九条の百二十):租税特別措置法施行令

第二十七節 連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例(第三十九条の百十四―第三十九条の百二十):租税特別措置法施行令に関する法令(附則を除く)。

租税特別措置法施行令:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

第二十七節 連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例

(連結法人に係る特定外国子会社等の範囲)

第三十九条の百十四

 法第六十八条の九十第一項に規定する政令で定める外国関係会社は、次に掲げるものとする。

 法人の所得に対して課される税が存在しない国又は地域に本店又は主たる事務所を有する外国関係会社(法第六十八条の九十第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この条において同じ。)

 その各事業年度の所得に対して課される租税の額が当該所得の金額の百分の二十未満である外国関係会社

 外国関係会社が前項第二号の外国関係会社に該当するかどうかの判定については、次に定めるところによる。

 前項第二号の所得の金額は、当該外国関係会社の当該各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、その本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(以下この節において「本店所在地国」という。)の外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。以下この節において同じ。)に関する法令(当該外国法人税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる外国法人税に関する法令をいう。以下この項において「本店所在地国の法令」という。)の規定により計算した所得の金額に当該所得の金額に係るイからホまでに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該所得の金額に係るヘに掲げる金額を控除した残額とする。

 その本店所在地国の法令により外国法人税の課税標準に含まれないこととされる所得の金額(法人税法第二十三条第一項第一号及び第二号に掲げる金額(同法第二十四条第一項の規定の例によるものとした場合にこれらの号に掲げる金額とみなされる金額に相当する金額を含む。以下この項及び次条において「配当等の額」という。)を除く。)

 その支払う配当等の額で損金の額に算入している金額

 その納付する外国法人税の額で損金の額に算入している金額

 その積み立てた法第五十七条の五第一項又は第五十七条の六第一項の異常危険準備金に類する準備金(以下この項及び次条第二項において「保険準備金」という。)の額のうち損金の額に算入している金額で法第五十七条の五又は第五十七条の六の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額

 その積み立てた保険準備金(法第五十七条の五又は第五十七条の六の規定の例によるものとした場合に積み立てられるものに限る。)につき益金の額に算入した金額がこれらの規定の例によるものとした場合に益金の額に算入すべき金額に相当する金額に満たない場合におけるその満たない部分の金額

 その還付を受ける外国法人税の額で益金の額に算入している金額

 前項第二号の租税の額は、次に掲げる金額の合計額とする。

 当該外国関係会社の当該各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、その本店所在地国又は本店所在地国以外の国若しくは地域において課される外国法人税の額(その本店所在地国の法令により当該外国関係会社が納付したものとみなしてその本店所在地国の外国法人税の額から控除されるものを含むものとし、前号イに掲げる所得の金額から除かれるその本店所在地国以外の国又は地域に所在する法人から受ける配当等の額に対して課されるものを除く。)

 当該外国関係会社が当該各事業年度においてその本店所在地国において軽減され、又は免除された外国法人税の額で、租税条約の規定により当該外国関係会社が納付したものとみなされるもの

 その本店所在地国の外国法人税の税率が所得の額に応じて高くなる場合には、前号イの外国法人税の額は、これらの税率をこれらの税率のうち最も高い税率であるものとして算定した外国法人税の額とすることができる。

 前項第二号の所得の金額がない場合又は欠損の金額となる場合には、その行う主たる事業に係る収入金額(当該収入金額が第一号イに掲げる所得の金額から除かれる配当等の額である場合には、当該収入金額以外の収入金額)から所得が生じたとした場合にその所得に対して適用されるその本店所在地国の外国法人税の税率により判定するものとする。(連結法人に係る特定外国子会社等の適用対象金額の計算)

第三十九条の百十五

 法第六十八条の九十第二項第二号に規定する政令で定める基準により計算した金額は、同条第一項に規定する特定外国子会社等(以下この条及び次条第一項において「特定外国子会社等」という。)の各事業年度の決算に基づく所得の金額に係る第一号及び第二号に掲げる金額の合計額から当該所得の金額に係る第三号及び第四号に掲げる金額の合計額を控除した残額(当該所得の金額に係る第一号に掲げる金額が欠損の金額である場合には、当該所得の金額に係る第二号に掲げる金額から当該欠損の金額と当該所得の金額に係る第三号及び第四号に掲げる金額との合計額を控除した残額)とする。

 当該各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、法人税法第二編第一章第一節第二款から第九款まで(同法第二十三条、第二十三条の二、第二十五条の二、第二十六条第一項から第五項まで、第三十三条第五項、第三十七条第二項、第三十八条から第四十一条まで、第五十五条第三項、第五十七条、第五十八条、第五十九条、第六十一条の二第十六項、第六十一条の十一から第六十一条の十三まで、第六十二条の五第三項から第六項まで及び第六十二条の七(適格現物分配に係る部分に限る。)を除く。)及び第十一款の規定並びに法第四十三条、第四十五条の二、第五十二条の二、第五十七条の五、第五十七条の六、第五十七条の八、第五十七条の九、第六十一条の四、第六十五条の七から第六十五条の九まで(法第六十五条の七第一項の表の第十号に係る部分に限る。)、第六十六条の四第三項、第六十七条の十二及び第六十七条の十三の規定(以下この号において「本邦法令の規定」という。)の例に準じて計算した場合に算出される所得の金額又は欠損の金額(当該特定外国子会社等に係る法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人(当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)又は法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人との間の取引につき法第六十八条の八十八第一項又は第六十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該取引がこれらの規定に規定する独立企業間価格で行われたものとして本邦法令の規定の例に準じて計算した場合に算出される所得の金額又は欠損の金額)

 当該各事業年度において納付する法人所得税(本店所在地国若しくは本店所在地国以外の国若しくは地域又はこれらの国若しくは地域の地方公共団体により法人の所得を課税標準として課される税(これらの国若しくは地域又はこれらの国若しくは地域の地方公共団体により課される法人税法施行令第百四十一条第二項各号に掲げる税を含む。)及びこれに附帯して課される法人税法第二条第四十一号に規定する附帯税(利子税を除く。)に相当する税その他当該附帯税に相当する税に類する税をいう。以下この条において同じ。)の額

 当該各事業年度において還付を受ける法人所得税の額

 当該各事業年度において子会社(他の法人の発行済株式若しくは出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数若しくは総額(以下この節において「発行済株式等」という。)のうちに当該特定外国子会社等が保有しているその株式等(株式又は出資をいう。以下この節において同じ。)の数若しくは金額の占める割合又は当該他の法人の発行済株式等のうちの議決権のある株式等の数若しくは金額のうちに当該特定外国子会社等が保有している当該株式等の数若しくは金額の占める割合のいずれかが百分の二十五以上であり、かつ、その状態が当該特定外国子会社等が当該他の法人から受ける配当等の額の支払義務が確定する日(当該配当等の額が法人税法第二十四条第一項に規定する事由に係る財務省令で定める配当等の額である場合には、同日の前日。以下この号において同じ。)以前六月以上(当該他の法人が当該確定する日以前六月以内に設立された法人である場合には、その設立の日から当該確定する日まで)継続している場合の当該他の法人をいう。)から受ける配当等の額(その受ける配当等の額の全部又は一部が当該子会社の本店所在地国の法令において当該子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている配当等の額に該当する場合におけるその受ける配当等の額を除く。)

 法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人は、前項の規定にかかわらず、特定外国子会社等の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、当該特定外国子会社等の本店所在地国の法人所得税に関する法令(当該法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令をいう。以下この項において「本店所在地国の法令」という。)の規定により計算した所得の金額(当該特定外国子会社等と当該連結法人(当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)又は法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人との間の取引につき法第六十八条の八十八第一項又は第六十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該取引がこれらの規定に規定する独立企業間価格で行われたものとして本店所在地国の法令の規定により計算した場合に算出される所得の金額)に当該所得の金額に係る第一号から第十三号までに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該所得の金額に係る第十四号から第十七号までに掲げる金額の合計額を控除した残額(本店所在地国の法令の規定により計算した金額が欠損の金額となる場合には、当該計算した金額に係る第一号から第十三号までに掲げる金額の合計額から当該欠損の金額に当該計算した金額に係る第十四号から第十七号までに掲げる金額の合計額を加算した金額を控除した残額)をもつて法第六十八条の九十第二項第二号に規定する政令で定める基準により計算した金額とすることができる。ただし、当該他の連結法人が当該特定外国子会社等に係る当該計算した金額につき前項の規定の適用を受けない場合に限る。

 その本店所在地国の法令により当該各事業年度の法人所得税の課税標準に含まれないこととされる所得の金額

 その支払う配当等の額で当該各事業年度の損金の額に算入している金額

 その有する減価償却資産(平成十年三月三十一日以前に取得した営業権を除く。)につきその償却費として当該各事業年度の損金の額に算入している金額(その減価償却資産の取得価額(既にした償却の額で各事業年度の損金の額に算入されたものがある場合には、当該金額を控除した金額)を各事業年度の損金の額に算入する金額の限度額として償却する方法を用いて計算されたものに限る。)のうち、法人税法第三十一条の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されることとなる金額に相当する金額を超える部分の金額

 その有する資産の評価換えにより当該各事業年度の損金の額に算入している金額で法人税法第三十三条(第五項を除く。)の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額

 その役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。第三十九条の百十七第四項第二号において同じ。)に対して支給する給与の額のうち、当該各事業年度の損金の額に算入している金額で同法第三十四条の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額

 その使用人に対して支給する給与の額のうち、当該各事業年度の損金の額に算入している金額で法人税法第三十六条の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額

 その支出する寄附金(その本店所在地国又はその地方公共団体に対する寄附金で法人税法第三十七条第三項第一号に規定する寄附金に相当するものを除く。)の額のうち、当該各事業年度の損金の額に算入している金額で同条第一項及び法第六十六条の四第三項の規定の例に準ずるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額

 その納付する法人所得税の額で当該各事業年度の損金の額に算入している金額

 その本店所在地国の法令の法人税法第五十七条、第五十八条又は第五十九条の規定に相当する規定により、当該各事業年度前の事業年度において生じた欠損の金額で当該各事業年度の損金の額に算入している金額

 その積み立てた保険準備金の額のうち、当該各事業年度の損金の額に算入している金額で法第五十七条の五又は第五十七条の六の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額

十一

 その積み立てた保険準備金(法第五十七条の五又は第五十七条の六の規定の例によるものとした場合に積み立てられるものに限る。)につき当該各事業年度の益金の額に算入した金額がこれらの規定の例によるものとした場合に益金の額に算入すべき金額に相当する金額に満たない場合におけるその満たない部分の金額

十二

 その支出する法第六十一条の四第一項に規定する交際費等に相当する費用の額のうち、当該各事業年度の損金の額に算入している金額で同条の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額

十三

 その損失の額(法第六十七条の十二第一項に規定する組合等損失額又は法第六十七条の十三第一項に規定する組合事業による同項に規定する損失の額をいう。)で法第六十七条の十二第一項又は第六十七条の十三第一項の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額

十四

 法第六十七条の十二第二項又は第六十七条の十三第二項の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されることとなる金額に相当する金額

十五

 その還付を受ける法人所得税の額で当該各事業年度の益金の額に算入している金額

十六

 その有する資産の評価換えにより当該各事業年度の益金の額に算入している金額で法人税法第二十五条の規定の例によるものとした場合に益金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額

十七

 前項第四号に掲げる金額

 法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人に係る特定外国子会社等の各事業年度につき控除対象配当等の額(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する金額をいう。以下この項において同じ。)がある場合には、同条第二項第二号に規定する政令で定める基準により計算した金額は、第一項又は前項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額から当該控除対象配当等の額を控除した残額とする。

 当該特定外国子会社等が当該各事業年度において当該連結法人に係る他の特定外国子会社等(法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等を含むものとし、第一項第四号に規定する子会社に該当するものを除く。以下この号及び次号において「他の特定外国子会社等」という。)から受ける配当等の額が当該他の特定外国子会社等の当該配当等の額の支払に係る基準日の属する事業年度(以下この項において「基準事業年度」という。)の配当可能金額のうち当該特定外国子会社等の出資対応配当可能金額を超えない場合であつて、当該基準事業年度が法第六十八条の九十第一項に規定する個別課税対象金額(以下この節において「個別課税対象金額」という。)又は法第六十六条の六第一項に規定する課税対象金額(以下この項において「課税対象金額」という。)の生ずる事業年度である場合 当該配当等の額

 当該特定外国子会社等が当該各事業年度において当該連結法人に係る他の特定外国子会社等から受ける配当等の額が当該配当等の額に係る基準事業年度の出資対応配当可能金額を超える場合 当該他の特定外国子会社等の基準事業年度以前の各事業年度の出資対応配当可能金額をそれぞれ最も新しい事業年度のものから順次当該配当等の額に充てるものとして当該配当等の額を当該各事業年度の出資対応配当可能金額に応じそれぞれの事業年度ごとに区分した場合において、個別課税対象金額又は課税対象金額の生ずる事業年度の出資対応配当可能金額から充てるものとされた配当等の額の合計額

 当該特定外国子会社等が当該各事業年度において当該連結法人に係る他の特定外国子会社等(法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等を含むものとし、第一項第四号に規定する子会社に該当するものに限る。以下この号及び次号において「他の特定外国子会社等」という。)から受ける配当等の額(その受ける配当等の額の全部又は一部が当該他の特定外国子会社等の本店所在地国の法令において当該他の特定外国子会社等の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている配当等の額に該当する場合におけるその受ける配当等の額に限る。以下この号及び次号において同じ。)が当該他の特定外国子会社等の基準事業年度の配当可能金額のうち当該特定外国子会社等の出資対応配当可能金額を超えない場合であつて、当該基準事業年度が個別課税対象金額又は課税対象金額の生ずる事業年度である場合 当該配当等の額

 当該特定外国子会社等が当該各事業年度において当該連結法人に係る他の特定外国子会社等から受ける配当等の額が当該配当等の額に係る基準事業年度の出資対応配当可能金額を超える場合 当該他の特定外国子会社等の基準事業年度以前の各事業年度の出資対応配当可能金額をそれぞれ最も新しい事業年度のものから順次当該配当等の額に充てるものとして当該配当等の額を当該各事業年度の出資対応配当可能金額に応じそれぞれの事業年度ごとに区分した場合において、個別課税対象金額又は課税対象金額の生ずる事業年度の出資対応配当可能金額から充てるものとされた配当等の額の合計額

 前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 配当可能金額 特定外国子会社等の各事業年度の適用対象金額(法第六十八条の九十第二項第二号に規定する適用対象金額をいう。以下この号において同じ。)に当該適用対象金額に係るイからハまでに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該適用対象金額に係るニ及びホに掲げる金額の合計額を控除した残額をいう。

 第一項(第四号に係る部分に限る。)又は第二項(第十七号に係る部分に限る。)の規定により控除される第一項第四号に掲げる金額

 前項の規定により控除される同項に規定する控除対象配当等の額

 当該特定外国子会社等に係る法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人(当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。ハにおいて同じ。)又は法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人との間の取引につき法第六十八条の八十八第一項又は第六十六条の四第一項の規定の適用がある場合において第一項又は第二項の規定による減額をされる所得の金額のうちに当該連結法人又は当該内国法人に支払われない金額があるときの当該金額

 当該各事業年度の剰余金の処分により支出される金額(法人所得税の額及び配当等の額を除く。)

 当該各事業年度の費用として支出された金額(法人所得税の額及び配当等の額を除く。)のうち第一項若しくは第二項の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつたため又は同項の規定により所得の金額に加算されたため当該各事業年度の適用対象金額に含まれた金額

 出資対応配当可能金額 特定外国子会社等の配当可能金額に他の特定外国子会社等(以下この号において「他の特定外国子会社等」という。)の有する当該特定外国子会社等の株式等の数又は金額が当該特定外国子会社等の発行済株式等のうちに占める割合(当該特定外国子会社等が法第六十六条の六第一項に規定する請求権(以下この号及び次条第二項において「請求権」という。)の内容が異なる株式等又は実質的に請求権の内容が異なると認められる株式等(次条第二項において「請求権の内容が異なる株式等」という。)を発行している場合には、当該他の特定外国子会社等が当該請求権に基づき受けることができる配当等の額がその総額のうちに占める割合)を乗じて計算した金額をいう。

 法第六十八条の九十第二項第二号に規定する欠損の金額及び基準所得金額に係る税額に関する調整を加えた金額は、特定外国子会社等の各事業年度の同号に規定する基準所得金額(第七項及び第八項において「基準所得金額」という。)から次に掲げる金額の合計額を控除した残額とする。

 当該特定外国子会社等の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(特定外国子会社等(法第四十条の四第一項又は第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等を含む。)に該当しなかつた事業年度を除く。)において生じた欠損金額(この項又は第三十九条の十五第五項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額

 当該特定外国子会社等が当該各事業年度において納付をすることとなる法人所得税の額(当該各事業年度において還付を受けることとなる法人所得税の額がある場合には、当該還付を受けることとなる法人所得税の額を控除した金額)

 前項第一号に規定する欠損金額とは、特定外国子会社等の各事業年度の決算に基づく所得の金額について第一項若しくは第二項又は第三項の規定を適用した場合において計算される欠損の金額をいう。

 第一項第一号の計算をする場合において、同号の規定によりその例に準ずるものとされる法人税法第三十三条(第五項を除く。)及び第四十二条から第五十三条までの規定並びに法第四十三条、第四十五条の二、第五十二条の二、第五十七条の五、第五十七条の六、第五十七条の八、第六十五条の七から第六十五条の九まで(法第六十五条の七第一項の表の第十号に係る部分に限る。)、第六十七条の十二第二項及び第六十七条の十三第二項の規定により当該各事業年度において損金の額に算入されることとなる金額があるときは、当該各事業年度に係る法第六十八条の九十第六項の連結確定申告書(次項において「連結確定申告書」という。)に当該金額の損金算入に関する明細書の添付がある場合に限り、当該金額を当該各事業年度の基準所得金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、その添付がなかつたことについて連結親法人の納税地の所轄税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があつたときは、この限りでない。

 第一項(第四号に係る部分に限る。)又は第二項(第十七号に係る部分に限る。)の規定により基準所得金額を計算する場合において、これらの規定により当該各事業年度において控除されることとなる金額があるときは、当該各事業年度に係る連結確定申告書に当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、当該金額を当該各事業年度の基準所得金額の計算上控除する。ただし、その添付がなかつたことについて連結親法人の納税地の所轄税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があつたときは、この限りでない。

 その特定外国子会社等の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき第一項の規定の適用を受けた連結法人がその適用を受けた連結事業年度後の連結事業年度において当該特定外国子会社等の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき第二項の規定の適用を受けようとする場合又はその特定外国子会社等の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき同項の規定の適用を受けた連結法人がその適用を受けた連結事業年度後の連結事業年度において当該特定外国子会社等の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき第一項の規定の適用を受けようとする場合には、あらかじめ連結親法人の納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。(連結法人に係る特定外国子会社等の個別課税対象金額の計算)

第三十九条の百十六

 法第六十八条の九十第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項各号に掲げる連結法人に係る特定外国子会社等の各事業年度の同項に規定する適用対象金額に、当該特定外国子会社等の当該各事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該各事業年度終了の時における当該連結法人の有する当該特定外国子会社等の請求権勘案保有株式等の占める割合を乗じて計算した金額とする。

 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 請求権勘案保有株式等 連結法人が直接に有する外国法人の株式等の数又は金額(当該外国法人が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合には、当該外国法人の発行済株式等に、当該連結法人が当該請求権に基づき受けることができる法人税法第二十三条第一項第一号に掲げる金額(次号イにおいて「剰余金の配当等の額」という。)がその総額のうちに占める割合を乗じて計算した数又は金額)及び請求権勘案間接保有株式等を合計した数又は金額をいう。

 請求権勘案間接保有株式等 外国法人の発行済株式等に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、それぞれ次に定める割合の合計割合)を乗じて計算した株式等の数又は金額をいう。

 当該外国法人の株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。イにおいて同じ。)である他の外国法人(イにおいて「他の外国法人」という。)の発行済株式等の全部又は一部が連結法人により所有されている場合 当該連結法人の当該他の外国法人に係る持株割合(その株主等の有する株式等の数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該発行法人が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合には、その株主等が当該請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合)をいう。以下この号において同じ。)に当該他の外国法人の当該外国法人に係る持株割合を乗じて計算した割合(当該他の外国法人が二以上ある場合には、二以上の当該他の外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)

 当該外国法人と他の外国法人(その発行済株式等の全部又は一部が連結法人により所有されているものに限る。以下この号において「他の外国法人」という。)との間に一又は二以上の外国法人(以下この号において「出資関連外国法人」という。)が介在している場合であつて、当該連結法人、当該他の外国法人、出資関連外国法人及び当該外国法人が株式等の所有を通じて連鎖関係にある場合 当該連結法人の当該他の外国法人に係る持株割合、当該他の外国法人の出資関連外国法人に係る持株割合、出資関連外国法人の他の出資関連外国法人に係る持株割合及び出資関連外国法人の当該外国法人に係る持株割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)(連結法人に係る特定外国子会社等の事業の判定等)

第三十九条の百十七

 法第六十八条の九十第三項に規定する政令で定める業務は、同条第一項に規定する特定外国子会社等(以下第七項までにおいて「特定外国子会社等」という。)が被統括会社(次項に規定する被統括会社をいう。以下この項において同じ。)との間における契約に基づき行う業務のうち当該被統括会社の事業の方針の決定又は調整に係るもの(当該事業の遂行上欠くことのできないものに限る。)であつて、当該特定外国子会社等が二以上の被統括会社に係る当該業務を一括して行うことによりこれらの被統括会社の収益性の向上に資することとなると認められるもの(以下この条において「統括業務」という。)とする。

 法第六十八条の九十第三項に規定する政令で定める他の法人は、次に掲げる法人で、当該法人の発行済株式等のうちに特定外国子会社等(当該法人に対して統括業務を行うものに限る。以下この項において同じ。)の有する当該法人の株式等の数又は金額の占める割合及び当該法人の議決権の総数のうちに当該特定外国子会社等の有する当該法人の議決権の数の占める割合のいずれもが百分の二十五(当該法人が内国法人である場合には、百分の五十)以上であり、かつ、その本店所在地国にその事業を行うに必要と認められる当該事業に従事する者を有するもの(以下この条において「被統括会社」という。)とする。

 当該特定外国子会社等及び当該特定外国子会社等に係る法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人並びに当該連結法人が当該特定外国子会社等に係る間接保有の株式等(法第六十六条の六第二項第三号に規定する間接に有するものとして政令で定める外国法人の株式の数又は出資の金額をいう。以下この号及び第九項第四号において同じ。)を有する場合における当該間接保有の株式等に係る第三十九条の十六第三項第一号に規定する他の外国法人又は同項第二号に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人(以下この項において「判定株主等」という。)が法人を支配している場合における当該法人(以下この項において「子会社」という。)

 判定株主等及び子会社が法人を支配している場合における当該法人(次号において「孫会社」という。)

 判定株主等並びに子会社及び孫会社が法人を支配している場合における当該法人

 法人税法施行令第四条第三項の規定は、前項各号に掲げる法人を支配している場合について準用する。

 法第六十八条の九十第三項に規定する政令で定める特定外国子会社等は、一の連結法人によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている特定外国子会社等で次に掲げる要件を満たすもの(以下この条において「統括会社」という。)のうち、株式等の保有を主たる事業とするもの(当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する当該統括会社に係る被統括会社の株式等の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額が当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する株式等の当該貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の百分の五十に相当する金額を超える場合で、かつ、当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する当該統括会社に係る外国法人である被統括会社の株式等の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する当該統括会社に係る被統括会社の株式等の当該貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額に対する割合又は当該統括会社の当該事業年度における当該統括会社に係る外国法人である被統括会社に対して行う統括業務に係る対価の額の合計額の当該統括会社の当該事業年度における当該統括会社に係る被統括会社に対して行う統括業務に係る対価の額の合計額に対する割合のいずれかが百分の五十を超える場合における当該統括会社に限る。)とする。

 当該特定外国子会社等に係る複数の被統括会社(外国法人である二以上の被統括会社を含む場合に限る。)に対して統括業務を行つていること。

 その本店所在地国に統括業務に係る事務所、店舗、工場その他の固定施設及び当該統括業務を行うに必要と認められる当該統括業務に従事する者(専ら当該統括業務に従事する者に限るものとし、当該特定外国子会社等の役員及び当該役員に係る法人税法施行令第七十二条各号に掲げる者を除く。)を有していること。

 法第六十八条の九十第三項に規定する事務所、店舗、工場その他の固定施設を有している場合と同様の状況にある場合として政令で定める場合は、同条第一項各号に掲げる連結法人に係る特定外国子会社等(一の連結法人によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている特定外国子会社等で保険業法第二百十九条第一項に規定する引受社員に該当するものに限る。以下この項、次項及び第十三項において「特定保険外国子会社等」という。)に係る特定保険協議者(特定保険外国子会社等が行う保険の引受けについて保険契約の内容を確定するための協議を行う者として財務省令で定めるもので次に掲げる要件を満たすものをいう。次項及び第十三項において同じ。)がその本店所在地国においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有している場合とする。

 当該一の連結法人によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている特定外国子会社等に該当すること。

 当該特定保険外国子会社等の本店所在地国と同一の国又は地域に本店又は主たる事務所が所在すること。

 法第六十八条の九十第三項に規定する事業の管理、支配及び運営を自ら行つている場合と同様の状況にある場合として政令で定める場合は、同条第一項各号に掲げる連結法人に係る特定外国子会社等(特定保険外国子会社等に該当するものに限る。)に係る特定保険協議者がその本店所在地国においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行つている場合とする。

 第四項及び第五項において発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されているかどうかの判定は、これらの規定の一の連結法人の特定外国子会社等に係る直接保有株式等保有割合(当該一の連結法人の有する外国法人の株式等の数又は金額が当該外国法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該一の連結法人の当該特定外国子会社等に係る間接保有株式等保有割合(当該一の連結法人の外国法人を通じて間接に有する他の外国法人の株式等の数又は金額が当該他の外国法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)とを合計した割合により行うものとする。

 第三十九条の十六第三項の規定は、前項に規定する間接に有する他の外国法人の株式等の数又は金額の計算について準用する。この場合において、同条第三項各号中「個人又は内国法人」とあるのは、「一の連結法人」と読み替えるものとする。

 法第六十八条の九十第三項第一号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

 法第六十八条の九十第三項第一号に掲げる事業を主として行う同条第一項に規定する特定外国子会社等(同条第三項に規定する特定事業を主たる事業とするもの(同項に規定する事業持株会社を除く。)を除く。以下第十四項までにおいて「特定外国子会社等」という。)に係る同条第一項各号に掲げる連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人

 法第六十八条の九十第三項第一号に掲げる事業を主として行う特定外国子会社等に係る同条第一項各号に掲げる連結法人(当該連結法人が連結子法人である場合には、当該連結法人に係る連結親法人)の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有する者(当該特定外国子会社等に係る法第四十条の四第一項各号、第六十六条の六第一項各号、第六十八条の九十第一項各号及び前号に掲げる者に該当する者を除く。)

 法第六十八条の九十第三項第一号に掲げる事業を主として行う特定外国子会社等に係る法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有する者(当該特定外国子会社等に係る法第四十条の四第一項各号、第六十六条の六第一項各号、第六十八条の九十第一項各号及び前二号に掲げる者に該当する者を除く。)

 法第六十八条の九十第三項第一号に掲げる事業を主として行う特定外国子会社等に係る法第四十条の四第一項各号、第六十六条の六第一項各号又は第六十八条の九十第一項各号に掲げる者が当該特定外国子会社等に係る間接保有の株式等を有する場合における当該間接保有の株式等に係る第三十九条の十六第三項第一号に規定する他の外国法人又は同項第二号に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人

 次に掲げる者と法第六十六条の六第二項第六号に規定する政令で定める特殊の関係のある者(法第六十八条の九十第三項第一号に掲げる事業を主として行う特定外国子会社等に係る法第四十条の四第一項各号、第六十六条の六第一項各号、第六十八条の九十第一項各号及び前各号に掲げる者に該当する者を除く。)

 法第六十八条の九十第三項第一号に掲げる事業を主として行う特定外国子会社等

 法第六十八条の九十第三項第一号に掲げる事業を主として行う特定外国子会社等に係る法第四十条の四第一項各号、第六十六条の六第一項各号又は第六十八条の九十第一項各号に掲げる者

 前各号に掲げる者

10

 法第六十八条の九十第三項第一号に規定する政令で定める場合は、特定外国子会社等の各事業年度において行う主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合とする。

 卸売業 当該各事業年度の棚卸資産の販売に係る収入金額(当該各事業年度において棚卸資産の売買の代理又は媒介に関し受け取る手数料がある場合には、その手数料を受け取る基因となつた売買の取引金額を含む。以下この号において「販売取扱金額」という。)の合計額のうちに関連者(当該特定外国子会社等に係る法第四十条の四第一項各号、第六十六条の六第一項各号、第六十八条の九十第一項各号及び前項各号に掲げる者をいう。以下この項及び次項において同じ。)以外の者との間の取引に係る販売取扱金額の合計額の占める割合が百分の五十を超える場合又は当該各事業年度において取得した棚卸資産の取得価額(当該各事業年度において棚卸資産の売買の代理又は媒介に関し受け取る手数料がある場合には、その手数料を受け取る基因となつた売買の取引金額を含む。以下この号において「仕入取扱金額」という。)の合計額のうちに関連者以外の者との間の取引に係る仕入取扱金額の合計額の占める割合が百分の五十を超える場合

 銀行業 当該各事業年度の受入利息の合計額のうちに当該受入利息で関連者以外の者から受けるものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合又は当該各事業年度の支払利息の合計額のうちに当該支払利息で関連者以外の者に対して支払うものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合

 信託業 当該各事業年度の信託報酬の合計額のうちに当該信託報酬で関連者以外の者から受けるものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合

 金融商品取引業 当該各事業年度の受入手数料(有価証券の売買による利益を含む。)の合計額のうちに当該受入手数料で関連者以外の者から受けるものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合

 保険業 当該各事業年度の収入保険料の合計額のうちに当該収入保険料で関連者以外の者から収入するもの(当該収入保険料が再保険に係るものである場合には、関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険に係る収入保険料に限る。)の合計額の占める割合が百分の五十を超える場合

 水運業又は航空運送業 当該各事業年度の船舶の運航及び貸付け又は航空機の運航及び貸付けによる収入金額の合計額のうちに当該収入金額で関連者以外の者から収入するものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合

11

 特定外国子会社等と当該特定外国子会社等に係る関連者との間の取引が、当該特定外国子会社等に係る関連者以外の者(以下この項において「非関連者」という。)を介在させて間接的に行われている場合には、当該非関連者を介在させることについて相当の理由があると認められる場合を除き、当該特定外国子会社等と当該非関連者との間の取引は、当該特定外国子会社等と当該関連者との間において直接行われたものとみなして、前項各号の規定を適用する。

12

 特定外国子会社等(第十項第一号に掲げる事業を主たる事業とするものに限る。以下この項において同じ。)が統括会社に該当する場合における前二項の規定の適用については、同号及び前項に規定する関連者には、当該特定外国子会社等に係る外国法人である被統括会社を含まないものとする。

13

 特定外国子会社等(第十項第五号に掲げる事業を主たる事業とするものに限る。以下この項において同じ。)が特定保険協議者に該当する場合における第十項及び第十一項の規定の適用については、同号及び同項に規定する関連者には、当該特定外国子会社等に係る特定保険外国子会社等を含まないものとする。

14

 法第六十八条の九十第三項第二号に規定する政令で定める場合は、特定外国子会社等の各事業年度において行う主たる事業(同項に規定する事業持株会社にあつては、統括業務とする。以下この項において同じ。)が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合とする。

 不動産業 主として本店所在地国にある不動産(不動産の上に存する権利を含む。以下この号において同じ。)の売買又は貸付け(当該不動産を使用させる行為を含む。)、当該不動産の売買又は貸付けの代理又は媒介及び当該不動産の管理を行つている場合

 物品賃貸業 主として本店所在地国において使用に供される物品の貸付けを行つている場合

 第十項各号及び前二号に掲げる事業以外の事業 主として本店所在地国において行つている場合

15

 法第六十八条の九十第三項の規定を適用する場合において、法人が被統括会社に該当するかどうかの判定については当該法人に対して統括業務を行う特定外国子会社等(同条第一項に規定する特定外国子会社等をいう。以下この項において同じ。)の各事業年度終了の時の現況によるものとし、特定外国子会社等が統括会社に該当するかどうかの判定については当該特定外国子会社等の各事業年度終了の時の現況によるものとする。(連結法人に係る特定外国子会社等の部分適用対象金額の計算等)

第三十九条の百十七の二

 法第六十八条の九十第四項各号列記以外の部分に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第一項各号に掲げる連結法人に係る同項に規定する特定外国子会社等(以下この条において「特定外国子会社等」という。)の各事業年度の法第六十八条の九十第四項に規定する部分適用対象金額に、当該特定外国子会社等の当該各事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該各事業年度終了の時における当該連結法人の有する当該特定外国子会社等の第三十九条の百十六第二項第一号に規定する請求権勘案保有株式等の占める割合を乗じて計算した金額とする。

 法第六十八条の九十第四項第一号に規定する政令で定める日は、法人税法第二十四条第一項各号に掲げる事由に基づく法第六十八条の九十第一項第一号イに規定する剰余金の配当等の額(法人税法第二十三条第一項第二号に掲げる金額を含む。以下この項において同じ。)の支払に係る効力が生ずる日の前日(当該剰余金の配当等の額の支払が法人税法第二十四条第一項第三号に規定する資本の払戻しに基づくものである場合には、当該剰余金の配当等の額の支払に係る効力が生ずる日)とする。

 法第六十八条の九十第四項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、特定外国子会社等が当該事業年度において支払う負債の利子の額の合計額に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額(当該負債の利子の額の合計額のうちに同項第一号に規定する直接要した費用の額の合計額として同号に掲げる金額の計算上控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)とする。

 当該特定外国子会社等の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額

 当該特定外国子会社等が当該事業年度終了の時において有する株式等(法第六十八条の九十第四項第一号に規定する剰余金の配当等の額に係るものに限る。)の前号の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額

 法第六十八条の九十第四項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、特定外国子会社等が当該事業年度において支払う負債の利子の額の合計額に、前項第一号に掲げる金額のうちに当該特定外国子会社等が当該事業年度終了の時において有する債券(同条第四項第二号に規定する利子の額に係るものに限る。)の前項第一号の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の占める割合を乗じて計算した金額(当該負債の利子の額の合計額のうちに同条第四項第二号に規定する直接要した費用の額の合計額として同号に掲げる金額の計算上控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)とする。

 法第六十八条の九十第四項第三号に規定する差益の額は、銘柄を同じくする債券(以下第七項までにおいて「同一銘柄債券」という。)の償還(買入消却を含む。以下この項、次項及び第九項において同じ。)を受けるごとに、その償還金額(同号に規定する償還金額をいう。次項において同じ。)が、法人税法施行令第百十九条の規定の例によるものとした場合の債券の取得価額を基礎として移動平均法(債券を銘柄の異なるごとに区別し、同一銘柄債券の取得をする都度その同一銘柄債券のその取得の直前の帳簿価額とその取得をした同一銘柄債券の取得価額との合計額をこれらの同一銘柄債券の総数で除して平均単価を算出し、その算出した平均単価をもつてその一単位当たりの帳簿価額とする方法をいう。)により算出したその同一銘柄債券の一単位当たりの帳簿価額にその償還を受けた同一銘柄債券の数を乗じて計算した金額を超える場合におけるその超える部分の金額とする。

 法第六十八条の九十第四項の連結法人は、前項の規定にかかわらず、同一銘柄債券の償還を受けるごとに、その償還金額が、法人税法施行令第百十九条の規定の例によるものとした場合の債券の取得価額を基礎として総平均法(債券を銘柄の異なるごとに区別し、同一銘柄債券について、事業年度開始の時において有していたその同一銘柄債券の帳簿価額と当該事業年度において取得をしたその同一銘柄債券の取得価額の総額との合計額をこれらの同一銘柄債券の総数で除して平均単価を算出し、その算出した平均単価をもつてその一単位当たりの帳簿価額とする方法をいう。)により算出したその同一銘柄債券の一単位当たりの帳簿価額にその償還を受けた同一銘柄債券の数を乗じて計算した金額を超える場合におけるその超える部分の金額をもつて法第六十八条の九十第四項第三号に規定する差益の額とすることができる。

 前二項に規定する同一銘柄債券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法は、債券の種類ごとに選定するものとする。

 法第六十八条の九十第四項の連結法人は、その債券につき選定した一単位当たりの帳簿価額の算出の方法を変更しようとする場合には、あらかじめ連結親法人の納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。

 法第六十八条の九十第四項第三号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、特定外国子会社等が当該事業年度において支払う負債の利子の額の合計額に、当該特定外国子会社等が償還の直前において有する債券(同号に規定する差益の額に係るものに限る。以下この項において同じ。)の当該直前に会計帳簿に記載された金額の合計額が当該特定外国子会社等の当該償還の日を含む事業年度の前事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額(当該償還の日を含む事業年度において取得をした債券がある場合には、当該総資産の帳簿価額に当該債券の当該償還の直前に会計帳簿に記載された金額を加算した金額)のうちに占める割合を乗じて計算した金額(当該負債の利子の額の合計額のうちに同号に規定する直接要した費用の額の合計額として同号に掲げる金額の計算上控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)とする。

10

 法第六十八条の九十第四項第四号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、法人税法施行令第百十九条の規定の例によるものとした場合の株式等の取得価額を基礎として第五項に規定する移動平均法に準じて算出したその株式等の一単位当たりの帳簿価額に、その譲渡(同号に規定する譲渡をいう。次項において同じ。)をした株式等(同号に規定する対価の額に係るものに限る。)の数を乗じて計算した金額とする。

11

 法第六十八条の九十第四項の連結法人は、前項の規定にかかわらず、法人税法施行令第百十九条の規定の例によるものとした場合の株式等の取得価額を基礎として第六項に規定する総平均法に準じて算出したその株式等の一単位当たりの帳簿価額に、その譲渡をした株式等(法第六十八条の九十第四項第四号に規定する対価の額に係るものに限る。)の数を乗じて計算した金額をもつて同号に規定する政令で定めるところにより計算した金額とすることができる。

12

 第七項の規定は前二項に規定する株式等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の選定について、第八項の規定はその株式等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法を変更しようとする場合について、それぞれ準用する。

13

 前三項の規定は、法第六十八条の九十第四項第五号に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。

14

 法第六十八条の九十第四項第六号に規定する政令で定める使用料は、次の各号に掲げる特許権等(同項第六号に規定する特許権等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める使用料(同条第一項各号に掲げる連結法人又は当該連結法人に係る連結親法人が次の各号に定めるものであることを明らかにする書類を保存している場合における当該使用料に限る。)とする。

 特定外国子会社等が自ら行つた研究開発の成果に係る特許権等 当該特定外国子会社等が当該研究開発を主として行つた場合の当該特許権等の使用料

 特定外国子会社等が取得をした特許権等 当該特定外国子会社等が当該取得につき対価を支払い、かつ、当該特許権等をその事業(法第六十六条の六第三項に規定する特定事業を除く。次号において同じ。)の用に供している場合の当該特許権等の使用料

 特定外国子会社等が使用を許諾された特許権等 当該特定外国子会社等が当該許諾につき対価を支払い、かつ、当該特許権等をその事業の用に供している場合の当該特許権等の使用料

15

 法第六十八条の九十第四項第六号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、特定外国子会社等が有する特許権等(同号に規定する使用料に係るものに限る。第十七項及び第十八項において同じ。)に係る当該事業年度の償却費の額のうち法人税法第三十一条の規定の例に準じて計算した場合に算出される同条第一項に規定する償却限度額(次項において「償却限度額」という。)に達するまでの金額とする。

16

 法第六十八条の九十第四項第七号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、特定外国子会社等が有する同号に規定する船舶又は航空機(同号に規定する対価の額に係るものに限る。次項及び第十八項において「船舶等」という。)に係る当該事業年度の償却費の額のうち法人税法第三十一条の規定の例に準じて計算した場合に算出される償却限度額に達するまでの金額とする。

17

 法第六十八条の九十第四項の連結法人は、前二項の規定にかかわらず、特定外国子会社等が有する特許権等又は船舶等に係る当該事業年度の償却費の額として当該特定外国子会社等の第三十九条の百十五第二項に規定する本店所在地国の法令の規定により当該事業年度の損金の額に算入している金額(その特許権等又は船舶等の取得価額(既にした償却の額で各事業年度の損金の額に算入されたものがある場合には、当該金額を控除した金額)を各事業年度の損金の額に算入する金額の限度額として償却する方法を用いて計算されたものについては法人税法第三十一条の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されることとなる金額に相当する金額)をもつて法第六十八条の九十第四項第六号又は第七号に規定する政令で定めるところにより計算した金額とすることができる。

18

 その特定外国子会社等が有する特許権等若しくは船舶等に係る償却費の額の計算につき第十五項若しくは第十六項の規定の適用を受けた連結法人がその適用を受けた連結事業年度後の連結事業年度において当該償却費の額の計算につき前項の規定の適用を受けようとする場合又はその特定外国子会社等が有する特許権等若しくは船舶等に係る償却費の額の計算につき同項の規定の適用を受けた連結法人がその適用を受けた連結事業年度後の連結事業年度において当該償却費の額の計算につき第十五項若しくは第十六項の規定の適用を受けようとする場合には、あらかじめ連結親法人の納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。

19

 法第六十八条の九十第五項第一号に規定する政令で定める金額は、同条第四項に規定する特定所得の金額に係る同項第一号に規定する剰余金の配当等の額の合計額、同項第二号に規定する債券の利子の額の合計額、同項第三号に規定する差益の額の合計額、同項第四号に規定する株式等の譲渡に係る同号に規定する対価の額の合計額、同項第五号に規定する債券の譲渡に係る対価の額の合計額、同項第六号に規定する特許権等の同号に規定する使用料の合計額及び同項第七号に規定する船舶又は航空機の貸付けによる対価の額の合計額を合計した金額とする。

20

 法第六十八条の九十第五項第二号に規定する政令で定める金額は、特定外国子会社等の各事業年度の決算に基づく所得の金額(各事業年度の所得を課税標準として課される第三十九条の百十五第一項第二号に規定する法人所得税(法人税法施行令第百四十一条第二項第三号に掲げる税を除く。)の額を含む。)とする。

21

 法第六十八条の九十第九項に規定する政令で定める特定外国子会社等は、前条第四項に規定する統括会社に該当する特定外国子会社等とする。(特定外国子会社等の個別課税対象金額等に係る外国法人税額の計算等)

第三十九条の百十八

 法第六十八条の九十一第一項に規定する個別課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する特定外国子会社等(以下この条において「特定外国子会社等」という。)につきその適用対象金額(法第六十八条の九十第二項第二号に規定する適用対象金額をいう。以下この項及び次条において同じ。)を有する事業年度(以下第五項までにおいて「課税対象年度」という。)の所得に対して課される外国法人税の額に、当該課税対象年度に係る適用対象金額(第三十九条の百十五第一項(第四号に係る部分に限る。)若しくは第二項(第十七号に係る部分に限る。)の規定により控除される同条第一項第四号に掲げる金額(当該外国法人税の課税標準に含まれるものに限る。)又は同条第三項の規定により控除される同項に規定する控除対象配当等の額(当該外国法人税の課税標準に含まれるものに限る。)がある場合には、これらの金額を加算した金額。次項において「調整適用対象金額」という。)のうちに法第六十八条の九十一第一項に規定する連結法人に係る個別課税対象金額の占める割合を乗じて計算した金額(当該金額が当該個別課税対象金額を超える場合には、当該個別課税対象金額に相当する金額)とする。

 法第六十八条の九十一第一項に規定する個別部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、特定外国子会社等につきその部分適用対象金額(法第六十八条の九十第四項に規定する部分適用対象金額をいう。次条において同じ。)を有する事業年度(以下第五項までにおいて「部分課税対象年度」という。)の所得に対して課される外国法人税の額に、当該部分課税対象年度に係る調整適用対象金額のうちに法第六十八条の九十一第一項に規定する連結法人に係る個別部分課税対象金額(法第六十八条の九十第四項に規定する個別部分課税対象金額をいう。以下第五項まで及び次条において同じ。)の占める割合を乗じて計算した金額(当該金額が当該個別部分課税対象金額を超える場合には、当該個別部分課税対象金額に相当する金額)とする。

 特定外国子会社等につきその課税対象年度又は部分課税対象年度の所得に対して二以上の外国法人税が課され、又は二回以上にわたつて外国法人税が課された場合において、当該特定外国子会社等に係る連結法人がその二以上の連結事業年度又は事業年度において法第六十八条の九十一第一項(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この条において同じ。)又は第六十六条の七第一項(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用を受けるときは、当該二以上の連結事業年度又は事業年度のうち最初の連結事業年度又は事業年度後の連結事業年度に係る法第六十八条の九十一第一項の規定の適用については、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額(法第六十六条の七第一項の規定の適用を受けた場合で、その適用を受けた後最初に法第六十八条の九十一第一項の規定の適用を受けるときは、第三号に掲げる金額)を控除した金額をもつて第一項又は前項に規定する計算した金額とする。

 法第六十八条の九十一第一項の規定の適用を受ける連結事業年度(以下この項において「適用連結事業年度」という。)終了の日までに当該課税対象年度又は部分課税対象年度の所得に対して課された外国法人税の額(第五項又は第三十九条の十八第五項の規定により法第六十八条の九十一第一項又は第六十六条の七第一項の規定の適用を受けることを選択したものに限る。以下この項において同じ。)の合計額について第一項又は前項の規定により計算した金額

 適用連結事業年度開始の日の前日までに当該課税対象年度又は部分課税対象年度の所得に対して課された外国法人税の額の合計額について第一項又は前項の規定により計算した金額

 適用連結事業年度開始の日の前日までに当該課税対象年度又は部分課税対象年度の所得に対して課された外国法人税の額の合計額について第三十九条の十八第一項又は第二項の規定により計算した金額

 特定外国子会社等につきその課税対象年度又は部分課税対象年度の所得に対して課された外国法人税の額のうち、法第六十八条の九十一第一項の規定により当該特定外国子会社等に係る連結法人が納付する同項に規定する個別控除対象外国法人税の額(以下この条において「個別控除対象外国法人税の額」という。)とみなされる金額は、次の各号に掲げる外国法人税の区分に応じそれぞれその連結法人の当該各号に定める連結事業年度においてその連結法人が納付することとなるものとみなす。

 その連結法人が当該特定外国子会社等の当該課税対象年度の個別課税対象金額に相当する金額又は当該部分課税対象年度の個別部分課税対象金額に相当する金額につき法第六十八条の九十第一項又は第四項の規定の適用を受ける連結事業年度終了の日以前に当該課税対象年度又は部分課税対象年度の所得に対して課された外国法人税 その適用を受ける連結事業年度

 その連結法人が当該特定外国子会社等の当該課税対象年度の個別課税対象金額に相当する金額又は当該部分課税対象年度の個別部分課税対象金額に相当する金額につき法第六十八条の九十第一項又は第四項の規定の適用を受ける連結事業年度(法第六十八条の九十一第二項の規定の適用がある場合には、その連結法人が当該特定外国子会社等の当該課税対象年度の法第六十六条の六第一項に規定する課税対象金額に相当する金額又は当該部分課税対象年度の同条第四項に規定する部分課税対象金額に相当する金額につき同条第一項又は第四項の規定の適用を受けた事業年度)終了の日後に当該課税対象年度又は部分課税対象年度の所得に対して課された外国法人税 その課された日の属する連結事業年度

 特定外国子会社等につきその課税対象年度又は部分課税対象年度の所得に対して二以上の外国法人税が課され、又は二回以上にわたつて外国法人税が課された場合には、当該特定外国子会社等の当該課税対象年度の個別課税対象金額に相当する金額又は当該部分課税対象年度の個別部分課税対象金額に相当する金額につき法第六十八条の九十第一項又は第四項の規定の適用を受ける連結法人は、その適用を受ける個別課税対象金額又は個別部分課税対象金額に係るそれぞれの外国法人税の額につき、法第六十八条の九十一第一項の規定の適用を受け、又は受けないことを選択することができる。

 連結法人がその連結法人に係る特定外国子会社等の所得に対して課された外国法人税の額につき法第六十八条の九十一第一項の規定の適用を受けた場合において、その適用を受けた連結事業年度(以下この項において「適用連結事業年度」という。)開始の日後七年以内に開始するその連結法人の各連結事業年度において当該外国法人税の額が減額されたときは、当該外国法人税の額のうち同条第一項の規定によりその連結法人が納付する個別控除対象外国法人税の額とみなされた部分の金額につき、その減額されることとなつた日において、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額に相当する金額の減額があつたものとみなす。

 当該外国法人税の額のうち適用連結事業年度においてその連結法人が納付する個別控除対象外国法人税の額とみなされた部分の金額

 当該減額があつた後の当該外国法人税の額につき適用連結事業年度において法第六十八条の九十一第一項の規定を適用したならばその連結法人が納付する個別控除対象外国法人税の額とみなされる部分の金額

 連結法人がその連結法人に係る特定外国子会社等の所得に対して課された外国法人税の額につき法第六十六条の七第一項の規定の適用を受けた場合において、その適用を受けた事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)開始の日後七年以内に開始するその連結法人の各連結事業年度において当該外国法人税の額が減額されたときは、当該外国法人税の額のうち同条第一項の規定によりその連結法人が納付する同項に規定する控除対象外国法人税の額(以下この条において「控除対象外国法人税の額」という。)とみなされた部分の金額につき、その減額されることとなつた日において、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額に相当する金額の減額があつたものとみなす。

 当該外国法人税の額のうち適用事業年度においてその連結法人が納付する控除対象外国法人税の額とみなされた部分の金額

 当該減額があつた後の当該外国法人税の額につき適用事業年度において法第六十六条の七第一項の規定を適用したならばその連結法人が納付する控除対象外国法人税の額とみなされる部分の金額

 第六項又は前項の規定により個別控除対象外国法人税の額又は控除対象外国法人税の額が減額されたものとみなされた場合における法人税法第八十一条の十五第八項の規定の適用については、法人税法施行令第百五十五条の三十五(第二項を除く。)に定めるところによる。この場合において、同条第一項中「外国法人税の額に係る当該連結法人」とあるのは「外国法人税の額(租税特別措置法第六十八条の九十一第一項(連結法人における特定外国子会社等の個別課税対象金額等に係る外国税額の控除)又は第六十六条の七第一項(内国法人における特定外国子会社等の課税対象金額等に係る外国税額の控除)に規定する特定外国子会社等の所得に対して課される外国法人税の額のうちこれらの規定により当該連結法人が納付するものとみなされる部分の金額を含む。以下この項において同じ。)に係る当該連結法人」と、「個別控除対象外国法人税の額(」とあるのは「個別控除対象外国法人税の額(租税特別措置法第六十八条の九十一第一項(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により当該連結法人が納付するものとみなされる金額を含む。」と、「個別減額控除対象外国法人税額」とあるのは「個別減額控除対象外国法人税額(租税特別措置法施行令第三十九条の百十八第六項又は第七項(特定外国子会社等の個別課税対象金額等に係る外国法人税額の減額)の規定により減額があつたものとみなされる個別控除対象外国法人税の額又は控除対象外国法人税の額を含む。)」とする。

 法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上同項又は同条第四項の規定により益金の額に算入された金額(以下この項において「益金算入額」という。)がある場合には、当該益金算入額は、当該連結法人の当該各連結事業年度に係る法人税法施行令第百五十五条の二十八第一項に規定する連結控除限度額の計算については、同条第三項本文に規定する調整連結国外所得金額に含まれるものとする。ただし、その所得に対して同令第百四十一条第一項に規定する外国法人税(以下この項において「外国法人税」という。)を課さない国又は地域に本店又は主たる事務所を有する特定外国子会社等に係る益金算入額(当該特定外国子会社等の本店所在地国以外の国又は地域において、当該益金算入額の計算の基礎となつた当該特定外国子会社等の所得に対して課される外国法人税の額がある場合の当該特定外国子会社等の所得に係る益金算入額を除く。)については、この限りでない。

10

 第四項各号に掲げる外国法人税の額のうち法第六十八条の九十一第一項の規定により特定外国子会社等に係る連結法人が納付する個別控除対象外国法人税の額とみなされる金額は、その連結法人の当該各号に定める連結事業年度に係る法人税法施行令第百五十五条の二十八第一項に規定する連結控除限度額の計算については、同条第三項本文に規定する調整連結国外所得金額に含まれるものとする。

11

 第六項又は第七項の規定により個別控除対象外国法人税の額又は控除対象外国法人税の額が減額されたものとみなされた金額のうち、第八項の規定により法人税法施行令第百五十五条の三十五第一項の規定による同項に規定する個別納付控除対象外国法人税額からの控除又は同条第三項の規定による同項に規定する個別控除限度超過額からの控除に充てられることとなる部分の金額に相当する金額は、第六項又は第七項に規定する連結法人のこれらの控除をすることとなる連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。この場合において、当該損金の額に算入する金額は、同令第百五十五条の二十八第三項本文に規定する調整連結国外所得金額の計算上の損金の額として配分するものとする。

12

 法第六十八条の九十一第三項に規定する政令で定める連結事業年度は、特定外国子会社等の所得に対して課された外国法人税の額が第四項各号のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める連結事業年度とする。(特定個別課税対象金額及び間接特定個別課税対象金額の計算等)

第三十九条の百十九

 連結法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(法第六十八条の九十二第一項に規定する剰余金の配当等の額をいう。以下この条において同じ。)がある場合における同項から法第六十八条の九十二第三項までの規定の適用については、同条第一項の規定の適用に係る剰余金の配当等の額、同条第二項の規定の適用に係る剰余金の配当等の額及び同条第三項の規定の適用に係る剰余金の配当等の額の順に、同条第一項から第三項までの規定を適用するものとする。

 法第六十八条の九十二第四項第一号に規定する政令で定める金額は、同号の外国法人に係る適用対象金額(連結法人の同号に規定する連結事業年度(以下この項において「配当連結事業年度」という。)の連結所得の金額の計算上益金の額に算入される個別課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は部分適用対象金額(連結法人の配当連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入される個別部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)に、当該外国法人の当該適用対象金額又は部分適用対象金額に係る事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該事業年度終了の時における当該連結法人の有する当該外国法人の請求権勘案直接保有株式等(第三十九条の十九第二項に規定する請求権勘案直接保有株式等をいう。以下この条において同じ。)の占める割合を乗じて計算した金額とする。

 法第六十八条の九十二第四項第二号に規定する政令で定める金額は、同号の外国法人の各事業年度の適用対象金額(連結法人の同号に規定する前十年以内の各連結事業年度(以下この項において「前十年以内の各連結事業年度」という。)の連結所得の金額の計算上益金の額に算入された個別課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は部分適用対象金額(連結法人の前十年以内の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入された個別部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)に、当該外国法人の当該適用対象金額又は部分適用対象金額に係る各事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該各事業年度終了の時における当該連結法人の有する当該外国法人の請求権勘案直接保有株式等の占める割合を乗じて計算した金額の合計額とする。

 法第六十八条の九十二第六項の規定の適用がある場合の同項の連結法人の同項に規定する適格組織再編成(次項において「適格組織再編成」という。)の日(当該適格組織再編成が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日。次項において同じ。)を含む連結事業年度以後の各連結事業年度における同条第四項の規定の適用については、同条第六項各号に定める個別課税済金額(同条第四項第二号に掲げる金額をいう。以下この条において同じ。)又は課税済金額(法第六十六条の八第四項第二号に掲げる金額をいう。以下この条において同じ。)は、被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(次項において「被合併法人等」という。)の次の各号に掲げる連結事業年度又は事業年度の区分に応じ当該連結法人の当該各号に定める連結事業年度の個別課税済金額とみなす。

 適格合併等(法第六十八条の九十二第六項第一号に規定する適格合併等をいう。次号において同じ。)に係る被合併法人又は現物分配法人の同項第一号に規定する合併等前十年内事業年度(以下この項及び次項において「合併等前十年内事業年度」という。)のうち次号に掲げるもの以外のもの 当該被合併法人又は現物分配法人の合併等前十年内事業年度開始の日を含む当該連結法人の各連結事業年度

 適格合併等に係る被合併法人又は現物分配法人の合併等前十年内事業年度のうち当該連結法人の当該適格合併等の日(法第六十八条の九十二第六項第一号に規定する適格合併等の日をいう。)を含む連結事業年度(以下この号において「合併等連結事業年度」という。)開始の日以後に開始したもの 当該連結法人の合併等連結事業年度開始の日の前日を含む連結事業年度

 適格分割等(法第六十八条の九十二第六項第二号に規定する適格分割等をいう。以下この項及び第六項において同じ。)に係る分割法人等(分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下この項及び第六項において同じ。)の同号に規定する分割等前十年内事業年度(以下この条において「分割等前十年内事業年度」という。)のうち次号及び第五号に掲げるもの以外のもの 当該分割法人等の分割等前十年内事業年度開始の日を含む当該連結法人の各連結事業年度

 適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日を含む連結事業年度又は事業年度開始の日が当該連結法人の当該適格分割等の日を含む連結事業年度開始の日前である場合の当該分割法人等の分割等前十年内事業年度 当該分割法人等の分割等前十年内事業年度終了の日を含む当該連結法人の各連結事業年度

 適格分割等に係る分割法人等の分割等前十年内事業年度のうち当該連結法人の当該適格分割等の日を含む連結事業年度(以下この号において「分割承継等連結事業年度」という。)開始の日以後に開始したもの 当該連結法人の分割承継等連結事業年度開始の日の前日を含む連結事業年度

 法第六十八条の九十二第六項の連結法人の適格組織再編成の日を含む連結事業年度開始の日前十年以内に開始した各連結事業年度又は各事業年度のうち最も古い連結事業年度又は事業年度開始の日(以下この項において「連結法人十年前事業年度開始日」という。)が当該適格組織再編成に係る被合併法人等の合併等前十年内事業年度又は分割等前十年内事業年度(以下この項において「被合併法人等前十年内事業年度」という。)のうち最も古い連結事業年度又は事業年度開始の日(二以上の被合併法人等が行う適格組織再編成にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該連結事業年度又は事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等十年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等十年前事業年度開始日から当該連結法人十年前事業年度開始日(当該適格組織再編成が当該連結法人を設立するものである場合にあつては、当該連結法人の当該適格組織再編成の日を含む連結事業年度開始の日。以下この項において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等十年前事業年度開始日に係る被合併法人等前十年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日を含む期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日を含む連結事業年度又は事業年度開始の日から当該連結法人十年前事業年度開始日の前日までの期間)は、当該連結法人のそれぞれの連結事業年度とみなして、前項の規定を適用する。

 法第六十八条の九十二第六項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる個別課税済金額又は課税済金額の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

 個別課税済金額 適格分割等に係る分割法人等の分割等前十年内事業年度の個別課税済金額にイに掲げる請求権勘案直接保有株式等のうちにロに掲げる請求権勘案直接保有株式等の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額

 当該適格分割等の直前に当該分割法人等が保有する法第六十八条の九十二第六項の外国法人の請求権勘案直接保有株式

 法第六十八条の九十二第六項の連結法人が当該適格分割等により当該分割法人等から移転を受ける同項の外国法人の請求権勘案直接保有株式

 課税済金額 適格分割等に係る分割法人等の分割等前十年内事業年度の課税済金額にイに掲げる請求権勘案直接保有株式等のうちにロに掲げる請求権勘案直接保有株式等の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額

 当該適格分割等の直前に当該分割法人等が保有する法第六十八条の九十二第六項の外国法人の請求権勘案直接保有株式

 法第六十八条の九十二第六項の連結法人が当該適格分割等により当該分割法人等から移転を受ける同項の外国法人の請求権勘案直接保有株式

 法第六十八条の九十二第十一項第一号に規定する政令で定める剰余金の配当等の額は、同号に規定する期間において同号の外国法人が他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額であつて次に掲げるものとする。

 当該他の外国法人の個別課税対象金額若しくは個別部分課税対象金額又は法第六十六条の六第一項に規定する課税対象金額若しくは同条第四項に規定する部分課税対象金額(法第六十八条の九十二第十一項第一号の連結法人の配当連結事業年度(同号に規定する配当連結事業年度をいう。次項及び第九項において同じ。)又は同号に規定する前二年以内の各連結事業年度等の連結所得の金額又は所得の金額の計算上益金の額に算入されたものに限る。次号において「個別課税対象金額等」という。)の生ずる事業年度がない場合における当該他の外国法人から受けたもの

 当該他の外国法人の個別課税対象金額等の生ずる事業年度開始の日(その日が二以上ある場合には、最も早い日)前に受けたもの

 法第六十八条の九十二第十一項第一号に規定する政令で定める金額は、同号に規定する期間において同号の外国法人が他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額(同号に規定する政令で定める剰余金の配当等の額を除く。)に、同号の連結法人の配当連結事業年度において当該連結法人が当該外国法人から受けた剰余金の配当等の額のうち当該配当連結事業年度の終了の日に最も近い日に受けたものの支払に係る基準日(以下この項において「直近配当基準日」という。)における当該外国法人の発行済株式等のうちに直近配当基準日における当該連結法人の有する当該外国法人の請求権勘案直接保有株式等の占める割合を乗じて計算した金額とする。

 法第六十八条の九十二第十一項第二号イに規定する政令で定める金額は、同号イの他の外国法人に係る適用対象金額(連結法人の配当連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入される個別課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は部分適用対象金額(連結法人の配当連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入される個別部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)に、当該他の外国法人の当該適用対象金額又は部分適用対象金額に係る事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該事業年度終了の時において当該連結法人が同条第十一項第一号の外国法人を通じて間接に有する当該他の外国法人の間接保有の株式等の数(同項第二号イに規定する間接保有の株式等の数をいう。次項において同じ。)の占める割合を乗じて計算した金額とする。

10

 法第六十八条の九十二第十一項第二号ロに規定する政令で定める金額は、同号ロの他の外国法人の各事業年度の適用対象金額(連結法人の同号ロに規定する前二年以内の各連結事業年度(以下この項において「前二年以内の各連結事業年度」という。)の連結所得の金額の計算上益金の額に算入された個別課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は部分適用対象金額(連結法人の前二年以内の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入された個別部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)に、当該他の外国法人の当該適用対象金額又は部分適用対象金額に係る各事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該各事業年度終了の時において当該連結法人が同条第十一項第一号の外国法人を通じて間接に有する当該他の外国法人の間接保有の株式等の数の占める割合を乗じて計算した金額の合計額とする。

11

 第四項から第六項までの規定は、法第六十八条の九十二第十三項において準用する同条第六項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四項第六十八条の九十二第六項の第六十八条の九十二第十三項の規定により読み替えられた同条第六項の同条第四項の同条第十一項の同条第六項各号に定める個別課税済金額(同条第四項第二号に掲げる金額をいう。以下この条において同じ。)又は課税済金額(法第六十六条の八第四項第二号に掲げる金額をいう。以下この条において同じ。)同条第十三項の規定により読み替えられた同条第六項各号に定める個別間接配当等(同条第十一項第一号に掲げる金額をいう。以下この項及び第六項において同じ。)若しくは個別間接課税済金額(同条第十一項第二号ロに掲げる金額をいう。以下この項及び第六項において同じ。)又は間接配当等(法第六十六条の八第十一項第一号に掲げる金額をいう。第六項において同じ。)若しくは間接課税済金額(法第六十六条の八第十一項第二号ロに掲げる金額をいう。第六項において同じ。)の個別課税済金額の個別間接配当等又は個別間接課税済金額第四項第一号同項第一号同条第十三項の規定により読み替えられた同条第六項第一号合併等前十年内事業年度合併等前二年内事業年度第四項第二号合併等前十年内事業年度合併等前二年内事業年度第四項第三号同号同条第十三項の規定により読み替えられた同条第六項第二号分割等前十年内事業年度分割等前二年内事業年度第四項第四号及び第五号分割等前十年内事業年度分割等前二年内事業年度第五項前十年以内前二年以内連結法人十年前事業年度開始日連結法人二年前事業年度開始日合併等前十年内事業年度又は分割等前十年内事業年度合併等前二年内事業年度又は分割等前二年内事業年度被合併法人等前十年内事業年度被合併法人等前二年内事業年度被合併法人等十年前事業年度開始日被合併法人等二年前事業年度開始日前項第十一項の規定により読み替えられた前項第六項第六十八条の九十二第六項第二号第六十八条の九十二第十三項の規定により読み替えられた同条第六項第二号個別課税済金額又は課税済金額個別間接配当等若しくは個別間接課税済金額又は間接配当等若しくは間接課税済金額第六項第一号個別課税済金額個別間接配当等又は個別間接課税済金額分割等前十年内事業年度分割等前二年内事業年度請求権勘案直接保有株式等のうちに間接保有の株式等の数(法第六十六条の八第十一項第二号イに規定する間接保有の株式等の数をいう。以下この項において同じ。)のうちに請求権勘案直接保有株式等の占める間接保有の株式等の数の占める第六項第一号イ及びロ請求権勘案直接保有株式等間接保有の株式等の数第六項第二号課税済金額間接配当等又は間接課税済金額分割等前十年内事業年度分割等前二年内事業年度請求権勘案直接保有株式等の間接保有の株式等の数の第六項第二号イ及びロ請求権勘案直接保有株式等間接保有の株式等の数

12

 法第六十八条の九十二第一項、第三項、第八項又は第十項の規定の適用がある場合における法人税法施行令の規定の適用については、同令第九条の二第一項第一号ロ及び第百五十五条の四十三第二項第二号中「損金算入)」とあるのは、「損金算入)又は租税特別措置法第六十八条の九十二(特定外国子会社等から受ける剰余金の配当等の益金不算入等)」とする。

13

 法第六十八条の九十二第二項前段又は第九項前段の規定の適用がある場合における法人税法施行令の規定の適用については、同令第九条の二第一項第一号ロ中「配当等の益金不算入)」とあるのは「配当等の益金不算入)(租税特別措置法第六十八条の九十二第二項前段又は第九項前段(特定外国子会社等から受ける剰余金の配当等の益金不算入等)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「同項」とあるのは「法第八十一条の三第一項」と、同令第百五十五条の四十三第二項第二号中「配当等の益金不算入)」とあるのは「配当等の益金不算入)(租税特別措置法第六十八条の九十二第二項前段又は第九項前段(特定外国子会社等から受ける剰余金の配当等の益金不算入等)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。(外国関係会社の判定等)

第三十九条の百二十

 法第六十八条の九十第一項又は第四項の場合において、外国法人が同条第二項第一号に規定する外国関係会社(以下この項及び次項において「外国関係会社」という。)に該当するかどうかの判定は、当該外国法人の各事業年度終了の時の現況によるものとし、連結法人が同条第一項各号に掲げる連結法人に該当するかどうかの判定は、これらの連結法人に係る外国関係会社の各事業年度終了の時の現況による。

 法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人が当該連結法人に係る外国関係会社の各事業年度終了の日以後二月を経過する日までの間に合併により解散した場合には、その有する当該外国関係会社の法第六十六条の六第二項第三号に規定する直接及び間接保有の株式等の数(以下この項において「直接及び間接保有の株式等の数」という。)でその合併に係る合併法人に引き継がれたものは、その合併法人が当該外国関係会社の各事業年度終了の日において有する直接及び間接保有の株式等の数とみなす。

 法第六十八条の九十第一項又は第四項の規定の適用を受けた連結法人のこれらの規定により益金の額に算入された金額は、法人税法第八十一条の十三第二項及び第四項の規定の適用については、これらの規定に規定する連結所得等の金額に含まれないものとする。

 法第六十八条の九十第一項又は第四項の規定の適用を受けた連結法人の連結利益積立金額の計算については、これらの規定により益金の額に算入された金額は、法人税法施行令第九条の二第一項第一号イに規定する個別所得金額に含まれないものとする。

 法人税法施行令第十四条の十第一項から第五項まで及び第七項から第十一項までの規定は、法第六十八条の九十第十項の規定を同条(第三項及び第七項から第九項までを除く。)から法第六十八条の九十三までの規定並びに第三十九条の百十四から第三十九条の百十六まで及び第三十九条の百十八からこの条までの規定において適用する場合について準用する。

 前項に定めるもののほか、法人税法第四条の七に規定する受託法人又は法人課税信託の受益者についての法第六十八条の九十(第三項及び第七項から第九項までを除く。)から第六十八条の九十三までの規定又は第三十九条の百十四から第三十九条の百十六まで若しくは第三十九条の百十八からこの条までの規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。    

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32SE043.html

税目別に法令を調べる

当コンテンツは、よくあるご質問(法令検索内)Q9に基づき、総務省行政管理局:法令データ提供システムのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:967
昨日:756
ページビュー
今日:2,450
昨日:1,477

ページの先頭へ移動