第二款 連結法人の関連者等に係る純支払利子等の課税の特例(第三十九条の百十三の二・第三十九条の百十三の三):租税特別措置法施行令

第二款 連結法人の関連者等に係る純支払利子等の課税の特例(第三十九条の百十三の二・第三十九条の百十三の三):租税特別措置法施行令に関する法令(附則を除く)。

租税特別措置法施行令:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

第二款 連結法人の関連者等に係る純支払利子等の課税の特例

(連結法人の関連者等に係る支払利子等の損金不算入)

第三十九条の百十三の二

 法第六十八条の八十九の二第一項に規定する政令で定める金額は、法第六十八条の四十一第五項及び第六項、第六十八条の五十七第一項、第六十八条の五十七の二第一項、第六十八条の六十二第一項及び第二項、第六十八条の六十二の二第一項及び第五項、第六十八条の六十三第一項及び第二項、第六十八条の六十三の二第一項及び第五項、第六十八条の六十四第一項、第六十八条の六十五第一項、第六十八条の八十九第一項、第六十八条の八十九の二第一項、第六十八条の八十九の三第一項及び第二項、第六十八条の九十一第三項、第六十八条の九十三の三第三項、第六十八条の百五の二第一項及び第二項並びに第六十八条の百五の三第一項及び第二項並びに法人税法第八十一条の四(配当等の額(同条第一項に規定する配当等の額をいう。以下この項において同じ。)の計算期間を通じて当該連結法人との間に連結完全支配関係があつた他の内国法人から受ける配当等の額として財務省令で定めるものに適用される場合を除く。)、第八十一条の七第一項、第八十一条の八第一項並びに第八十一条の九第一項及び第四項並びに同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第二十三条の二、第三十三条第二項(法人税法施行令第六十八条第一項各号に掲げる資産につき当該各号に定める事実が生じたものに適用される場合に限る。)、第五十九条第一項から第三項まで及び第六十二条の五第五項並びに法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第百六号)附則第五条第四項において準用する同条第一項及び第二項の規定を適用せず、かつ、当該連結事業年度において支出した寄附金の全額を損金の額に算入して計算した場合の当該連結事業年度の連結所得の金額に、当該連結事業年度の法第六十八条の八十九の二第一項に規定する関連者純支払利子等の額、減価償却資産に係る償却費の額(損金経理(法人税法第八十一条の二十第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同項に規定する期間に係る各連結法人の決算において費用又は損失として経理することをいう。)の方法又は当該連結事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立てた金額を含む。)で当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額及び金銭債権の貸倒れによる損失の額で当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を加算した金額から法第六十八条の八十九の二第八項又は第六十八条の八十九の三第二項の規定の適用に係る法第六十八条の九十第一項に規定する特定外国子会社等に係る同項に規定する個別課税対象金額若しくは同条第四項に規定する個別部分課税対象金額又は法第六十八条の九十三の二第一項に規定する特定外国法人に係る同項に規定する個別課税対象金額若しくは同条第四項に規定する個別部分課税対象金額を減算した金額(当該金額が零を下回る場合には、零)とする。

 法第六十八条の八十九の二第二項に規定する支払う負債の利子に準ずるものとして政令で定めるものは、支払う手形の割引料、法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引による同条第一項に規定するリース資産の引渡しを受けたことにより支払うべき対価の額(千万円に満たないものを除く。)のうちに含まれる利息に相当する金額、法人税法施行令第百三十六条の二第一項に規定する満たない部分の金額その他経済的な性質が支払う利子に準ずるものとする。

 法第六十八条の八十九の二第二項に規定する政令で定める費用又は損失は、次に掲げるものとする。

 第十三項第二号に規定する場合において、同号の連結法人が当該連結法人に係る関連者(法第六十八条の八十九の二第二項第一号に掲げる者をいう。次号及び第十三項において同じ。)に支払う同項第二号の債務の保証料

 第十三項第三号に規定する場合において、同号の連結法人が当該連結法人に係る関連者に支払う同号の債券の使用料若しくは同号の債務の保証料又は同号の第三者に支払う同号の債券の使用料

 法人税法施行令第百三十九条の二第一項に規定する償還有価証券に係る同項に規定する調整差損

 法第六十八条の八十九の二第二項に規定する政令で定める所得は、当該連結法人から支払利子等(同項に規定する支払利子等をいう。)を受ける関連者等(同項に規定する関連者等をいう。以下この条において同じ。)が次の各号に掲げる者のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める所得とする。

 法第二条第一項第一号の二に規定する居住者 所得税法第二条第一項第二十一号に規定する各種所得(所得税に関する法令の規定により所得税を課さないこととされる所得を除く。)

 法第二条第一項第一号の二に規定する非居住者 所得税法第百六十四条第一項各号に掲げる非居住者のいずれに該当するかに応じ当該非居住者の当該各号に定める国内源泉所得(所得税に関する法令の規定により所得税を課さないこととされ、又は租税条約の規定により所得税を免除することとされる所得を除く。)

 内国法人 各事業年度の所得又は各連結事業年度の連結所得(法人税に関する法令の規定により法人税を課さないこととされる所得を除く。)

 外国法人 法人税法第百四十一条各号に掲げる外国法人のいずれに該当するかに応じ当該外国法人の当該各号に定める国内源泉所得(法人税に関する法令の規定により法人税を課さないこととされ、又は租税条約の規定により法人税を免除することとされる所得を除く。)

 法第六十八条の八十九の二第二項に規定する政令で定める金額は、除外対象特定債券現先取引等(関連者等との間で行う特定債券現先取引等(同項に規定する特定債券現先取引等をいう。以下この項において同じ。)で当該特定債券現先取引等に係る支払利子等の額(同条第二項に規定する支払利子等の額をいう。以下この項において同じ。)が当該関連者等の同条第二項に規定する課税対象所得に含まれないものをいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る支払利子等の額に、当該除外対象特定債券現先取引等に係る調整後平均負債残高を当該除外対象特定債券現先取引等に係る負債に係る平均負債残高(当該連結事業年度の当該負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額をいう。次項において同じ。)で除して得た割合を乗じて計算した金額とする。

 前項に規定する調整後平均負債残高とは、除外対象特定債券現先取引等に係る負債に係る平均負債残高(当該平均負債残高が当該除外対象特定債券現先取引等に係る対応債券現先取引等(第三十九条の十三第二十八項に規定する場合における同項第一号の現金担保付債券貸借取引又は同項第二号の債券現先取引をいう。)に係る資産に係る平均資産残高(当該連結事業年度の当該資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額をいう。)を超える場合には、当該平均資産残高)をいう。

 前二項の帳簿価額は、当該連結法人がその会計帳簿に記載した資産又は負債の金額によるものとする。

 法第六十八条の八十九の二第二項第一号に規定する一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。以下第十二項までにおいて「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式等(株式又は出資をいう。以下第十二項までにおいて同じ。)を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。

 二の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式等を直接又は間接に保有する関係

 二の法人が同一の者(当該者が個人である場合には、当該個人及びこれと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人)によつてそれぞれその発行済株式等の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式等を直接又は間接に保有される場合における当該二の法人の関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)

 次に掲げる事実その他これに類する事実が存在することにより二の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係(前二号に掲げる関係に該当するものを除く。)

 当該他方の法人の役員の二分の一以上又は代表する権限を有する役員が、当該一方の法人の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該一方の法人の役員若しくは使用人であつた者であること。

 当該他方の法人がその事業活動の相当部分を当該一方の法人との取引に依存して行つていること。

 当該他方の法人がその事業活動に必要とされる資金の相当部分を当該一方の法人からの借入れにより、又は当該一方の法人の保証を受けて調達していること。

 第三十九条の百十二第二項及び第三項の規定は、前項第一号及び第二号の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式等を直接又は間接に保有するかどうかの判定について準用する。

10

 法第六十八条の八十九の二第二項第一号に規定する個人が当該連結法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式等を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。

 個人(当該個人と法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人を含む。次号及び次項において同じ。)が当該連結法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式等を直接又は間接に保有する関係

 当該連結法人と個人との間に次に掲げる事実その他これに類する事実が存在することにより、当該個人が当該連結法人の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)

 当該連結法人がその事業活動の相当部分を当該個人との取引に依存して行つていること。

 当該連結法人がその事業活動に必要とされる資金の相当部分を当該個人からの借入れにより、又は当該個人の保証を受けて調達していること。

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 前項第一号の場合において、個人が当該連結法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式等を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該個人の当該連結法人に係る直接保有の株式等の保有割合(当該個人の有する当該連結法人の株式等の数又は金額が当該連結法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合をいう。)と当該個人の当該連結法人に係る間接保有の株式等の保有割合とを合計した割合により行うものとする。

12

 前項に規定する間接保有の株式等の保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。

 前項の当該連結法人の法人税法第二条第十四号に規定する株主等である法人(以下この項において「株主法人」という。)の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式等が前項の個人により所有されている場合 当該株主法人の有する当該連結法人の株式等の数又は金額が当該連結法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合(当該株主法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)

 前項の当該連結法人の株主法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主法人を除く。)と同項の個人との間にこれらの者と発行済株式等の所有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の法人(以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主法人がそれぞれその発行済株式等の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式等を当該個人又は出資関連法人(その発行済株式等の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式等が当該個人又は他の出資関連法人によつて所有されているものに限る。)によつて所有されている場合に限る。) 当該株主法人の有する当該連結法人の株式等の数又は金額が当該連結法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合(当該株主法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)

13

 法第六十八条の八十九の二第二項第二号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

 当該連結法人に係る関連者が第三者を通じて当該連結法人に対して資金を供与したと認められる場合における当該第三者

 当該連結法人に係る関連者が第三者に対して当該連結法人の債務の保証をすることにより、当該第三者が当該連結法人に対して資金を供与したと認められる場合における当該第三者

 当該連結法人に係る関連者から当該連結法人に貸し付けられた債券(当該関連者が当該連結法人の債務の保証をすることにより、第三者から当該連結法人に貸し付けられた債券を含む。)が、他の第三者に、担保として提供され、債券現先取引(法第四十二条の二第一項に規定する債券現先取引をいう。)で譲渡され、又は現金担保付債券貸借取引(法第六十六条の五第五項第八号に規定する現金担保付債券貸借取引をいう。)で貸し付けられることにより、当該他の第三者が当該連結法人に対して資金を供与したと認められる場合における当該第三者及び他の第三者

14

 法第六十八条の八十九の二の規定を適用する場合において、その者が同条第一項の連結法人に係る関連者等に該当するかどうかの判定は、同項の連結法人の各連結事業年度終了の時の現況によるものとする。

15

 法第六十八条の八十九の二第三項に規定する支払を受ける利子に準ずるものとして政令で定めるものは、支払を受ける手形の割引料、法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引による同条第一項に規定するリース資産の引渡しを行つたことにより受けるべき対価の額のうちに含まれる利息に相当する金額、法人税法施行令第百三十九条の二第一項に規定する償還有価証券に係る同項に規定する調整差益その他経済的な性質が支払を受ける利子に準ずるものとする。

16

 法第六十八条の八十九の二第三項に規定する政令で定める金額は、各連結法人の当該連結事業年度の受取利子等(同項に規定する受取利子等をいう。以下この項において同じ。)の額(その連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人から受けるものを除く。以下この項において同じ。)から第五項に規定する除外対象特定債券現先取引等に係る第六項に規定する対応債券現先取引等に係る受取利子等の額を控除した金額(その連結法人に係る関連者等のうち法第二条第一項第一号の二に規定する居住者、内国法人、同項第五号に規定する恒久的施設を有する同項第一号の二に規定する非居住者又は恒久的施設を有する外国法人(以下この項において「国内関連者等」という。)から受ける受取利子等の額にあつては、各国内関連者等の別に計算した当該控除した金額と、当該連結法人の当該連結事業年度の期間と同一の期間において当該各国内関連者等が非国内関連者等(当該連結法人及び当該連結法人に係る他の国内関連者等以外の者をいう。)から受けた受取利子等の額とのうちいずれか少ない金額とする。)の合計額に、当該各連結法人の当該連結事業年度の法第六十八条の八十九の二第二項に規定する支払利子等の額(同項に規定する政令で定める金額を除く。)の合計額のうちに関連者支払利子等の額(同項に規定する関連者支払利子等の額をいう。第十八項及び第二十二項において同じ。)の合計額の占める割合を乗じて計算した金額とする。

17

 法第六十八条の八十九の二第七項に規定する法第六十八条の八十九第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する超える部分に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、前条第一項各号に定める金額(同条第二項又は第九項の規定の適用がある場合には、これらの規定により読み替えて適用する同条第一項各号に定める金額)とする。

18

 法第六十八条の八十九の二第八項に規定する法第六十八条の九十第一項に規定する特定外国子会社等又は法第六十八条の九十三の二第一項に規定する特定外国法人に係るものとして政令で定める金額は、当該連結事業年度(以下第二十一項までにおいて「調整連結事業年度」という。)における法第六十八条の八十九の二第一項に規定する超える部分の金額に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。

 各連結法人の当該調整連結事業年度における関連者支払利子等の額の合計額

 当該連結法人の当該調整連結事業年度における関連者支払利子等の額のうち、当該連結法人に係る法第六十八条の九十第一項に規定する特定外国子会社等又は法第六十八条の九十三の二第一項に規定する特定外国法人(以下第二十一項までにおいて「特定子法人」という。)の特定子法人事業年度の期間(当該調整連結事業年度開始の日前の期間がある場合には、当該期間を除く。)内に当該特定子法人に対して支払われたもの

19

 法第六十八条の八十九の二第八項の規定により読み替えて適用される同条第一項に規定する調整対象金額のうち政令で定める金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。

 当該連結法人の調整連結事業年度における当該特定子法人に係る調整対象金額(法第六十八条の八十九の二第八項に規定する調整対象金額をいう。次号及び次項において同じ。)

 当該連結法人に係る特定子法人が次に掲げる法人のいずれに該当するかに応じ、それぞれ次に定める金額

 法第六十八条の九十第一項に規定する特定外国子会社等 当該連結法人の調整連結事業年度における当該特定外国子会社等の特定子法人事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額又は同条第四項に規定する個別部分課税対象金額(当該個別課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額又は当該個別部分課税対象金額に係る同条第四項に規定する部分適用対象金額の計算上、当該調整対象金額に係る前項第二号に掲げる金額が含まれるものに限る。)

 法第六十八条の九十三の二第一項に規定する特定外国法人 当該連結法人の調整連結事業年度における当該特定外国法人の特定子法人事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額又は同条第四項に規定する個別部分課税対象金額(当該個別課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額又は当該個別部分課税対象金額に係る同条第四項に規定する部分適用対象金額の計算上、当該調整対象金額に係る前項第二号に掲げる金額が含まれるものに限る。)

20

 調整連結事業年度に係る特定子法人に係る調整対象金額を有する連結法人が当該調整連結事業年度に係る法第六十八条の八十九の三第二項に規定する当該特定子法人に係る調整対象連結超過利子額を有する場合には、前項第二号イ又はロに定める金額については、次条第三項の規定により計算した金額(当該特定子法人に係る部分に限る。)に相当する金額を控除した残額とする。

21

 第十八項第二号及び第十九項第二号に規定する特定子法人事業年度とは、当該連結法人に係る特定子法人の事業年度のうち当該事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日が当該連結法人の当該調整連結事業年度に含まれるものをいう。

22

 法第六十八条の八十九の二第九項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該連結事業年度の同条第一項(同条第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する超える部分の金額に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。

 各連結法人の当該連結事業年度の関連者支払利子等の額の合計額

 当該連結法人の当該連結事業年度の関連者支払利子等の額

23

 法第六十八条の八十九の二第一項(同条第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用がある場合における法人税法施行令第百五十五条の八の規定の適用については、同条第一項中「合計額に」とあるのは、「合計額(租税特別措置法第六十八条の八十九の二第一項(同条第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)(連結法人の関連者等に係る支払利子等の損金不算入)の規定により損金の額に算入されない金額がある場合には、当該金額を控除した残額)に」とする。

24

 第二十二項の規定により計算した金額を有する連結法人の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、第二十二項の規定により計算した金額は同条第一項に規定する個別帰属損金額に含まれないものとする。(連結超過利子額の損金算入)

第三十九条の百十三の三

 法第六十八条の八十九の三第二項に規定する政令で定める金額は、当該連結法人の同条第一項に規定する連結超過利子額(当該連結法人の対象連結事業年度に係るものに限る。)に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。

 各連結法人の当該対象連結事業年度に係る関連者支払利子等の額(法第六十八条の八十九の二第二項に規定する関連者支払利子等の額をいう。以下この項、第九項及び第十一項において同じ。)の合計額

 当該連結法人の当該対象連結事業年度に係る関連者支払利子等の額のうち当該連結法人に係る特定子法人(前条第十八項第二号に規定する特定子法人をいう。以下第三項までにおいて同じ。)の特定子法人事業年度(同条第二十一項に規定する特定子法人事業年度をいう。次項及び第三項第二号において同じ。)の期間(当該対象連結事業年度終了の日後の期間がある場合には、当該期間を除く。)内に当該特定子法人に対して支払われたもの

 前項に規定する対象連結事業年度とは、当該連結法人に係る特定子法人の特定子法人事業年度(当該連結法人の調整連結事業年度(前条第十八項に規定する調整連結事業年度をいう。以下この項及び次項第二号において同じ。)開始の日以後に開始するものを除く。)の期間内の日を含む当該連結法人の連結事業年度(調整連結事業年度に該当するものを除く。)をいう。

 法第六十八条の八十九の三第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。

 当該連結法人の当該特定子法人に係る調整対象連結超過利子額(法第六十八条の八十九の三第二項に規定する調整対象連結超過利子額をいう。次号において同じ。)

 当該連結法人に係る特定子法人が次に掲げる法人のいずれに該当するかに応じ、それぞれ次に定める金額

 法第六十八条の九十第一項に規定する特定外国子会社等 当該連結法人の当該調整連結事業年度における当該特定外国子会社等の特定子法人事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額又は同条第四項に規定する個別部分課税対象金額(当該個別課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額又は当該個別部分課税対象金額に係る同条第四項に規定する部分適用対象金額の計算上、当該調整対象連結超過利子額に係る第一項第二号に掲げる金額が含まれるものに限る。)

 法第六十八条の九十三の二第一項に規定する特定外国法人 当該連結法人の当該調整連結事業年度における当該特定外国法人の特定子法人事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額又は同条第四項に規定する個別部分課税対象金額(当該個別課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額又は当該個別部分課税対象金額に係る同条第四項に規定する部分適用対象金額の計算上、当該調整対象連結超過利子額に係る第一項第二号に掲げる金額が含まれるものに限る。)

 法第六十八条の八十九の三第三項に規定する政令で定める連結事業年度は、同項第一号に掲げる場合にあつては同項の連結法人(連結親法人に限る。)の同号イに掲げる超過利子額の生じた事業年度に対応する期間を連結事業年度とみなした場合の当該連結事業年度又は同項の連結法人(連結子法人に限る。)の同号イに掲げる超過利子額若しくは同号ロに掲げる連結超過利子個別帰属額の生じた事業年度若しくは旧連結事業年度(同号ロに規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)開始の日を含む当該連結親法人の連結事業年度(当該連結親法人の最初連結事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する最初連結事業年度をいう。以下この項及び第六項において同じ。)前の期間にあつては連結親法人対応事業年度(当該連結子法人の当該事業年度又は旧連結事業年度開始の日を含む当該連結親法人の事業年度に対応する期間をいい、第一号に掲げる場合には同号に定める期間を含む。)を当該連結親法人の連結事業年度とみなした場合の当該連結事業年度とし、当該連結子法人の最初連結事業年度開始の日を含む当該連結親法人の連結事業年度開始の日以後に開始した当該連結子法人の事業年度又は旧連結事業年度において生じた当該超過利子額又は連結超過利子個別帰属額にあつては当該連結事業年度の前連結事業年度とする。)とし、法第六十八条の八十九の三第三項第二号に掲げる場合にあつては同号イ又はロに規定する被合併法人又は他の内国法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の同号に定める超過利子額又は連結超過利子個別帰属額の生じた事業年度又は被合併法人等旧連結事業年度(同号ロに規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)開始の日を含む当該連結親法人の連結事業年度(当該連結親法人の最初連結事業年度前の期間にあつては合併等連結親法人対応事業年度(当該被合併法人等の当該事業年度又は被合併法人等旧連結事業年度開始の日を含む当該連結親法人の事業年度に対応する期間をいい、第二号に掲げる場合には同号に定める期間を含む。)を当該連結親法人の連結事業年度とみなした場合の当該連結事業年度とし、当該連結親法人の同条第三項第二号に規定する適格合併の日を含む連結事業年度又は同号に規定する残余財産の確定の日の翌日を含む連結事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の事業年度又は被合併法人等旧連結事業年度において生じた当該超過利子額又は連結超過利子個別帰属額にあつては当該適格合併の日を含む連結事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日を含む連結事業年度の前連結事業年度とする。)とし、法第六十八条の八十九の三第三項第三号に掲げる場合にあつては同号に規定する合併の日を含む当該連結親法人の連結事業年度又は同号に規定する残余財産の確定の日の翌日を含む当該連結親法人の連結事業年度の前連結事業年度とする。

 法第六十八条の八十九の三第三項第一号に掲げる場合において当該連結子法人の同号に定める超過利子額又は連結超過利子個別帰属額の生じた事業年度又は旧連結事業年度のうち最も古い事業年度又は旧連結事業年度開始の日(当該連結子法人が二以上ある場合には、当該開始の日が最も早い連結子法人の当該超過利子額又は連結超過利子個別帰属額が生じた事業年度又は旧連結事業年度開始の日。以下この号において「連結子法人超過利子額事業年度等開始日」という。)が当該連結親法人の事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(以下この項において「連結親法人最初事業年度開始日」という。)前であるとき 当該連結子法人超過利子額事業年度等開始日から当該連結親法人最初事業年度開始日の前日までの期間を当該期間に対応する当該最も古い事業年度又は旧連結事業年度に係る連結子法人の事業年度又は旧連結事業年度ごとに区分した期間(当該前日を含む期間にあつては、当該連結子法人の当該前日を含む当該事業年度又は旧連結事業年度開始の日から当該前日までの期間)

 法第六十八条の八十九の三第三項第二号に掲げる場合において当該被合併法人等の同号に定める超過利子額又は連結超過利子個別帰属額の生じた事業年度又は被合併法人等旧連結事業年度のうち最も古い事業年度又は被合併法人等旧連結事業年度開始の日(同号に規定する適格合併が法人を設立するものである場合には、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該超過利子額又は連結超過利子個別帰属額が生じた事業年度又は被合併法人等旧連結事業年度開始の日。以下この号において「被合併法人等超過利子額事業年度等開始日」という。)が連結親法人最初事業年度開始日前であるとき 当該被合併法人等超過利子額事業年度等開始日から当該連結親法人最初事業年度開始日の前日までの期間を当該期間に対応する当該最も古い事業年度又は被合併法人等旧連結事業年度に係る被合併法人等の事業年度又は被合併法人等旧連結事業年度ごとに区分した期間(当該前日を含む期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日を含む当該事業年度又は被合併法人等旧連結事業年度開始の日から当該前日までの期間)

 前項の規定により法第六十八条の八十九の三第三項に規定する超過利子額又は連結超過利子個別帰属額が生じた連結事業年度とされた期間は、同項の連結法人の連結事業年度とみなして、同条(同項を除く。)の規定を適用する。

 連結子法人を合併法人とする適格合併(被合併法人が当該連結子法人との間に連結完全支配関係がない法人(連結子法人で最初連結事業年度が終了していないものを含む。)であるものに限る。以下この項において「直前適格合併」という。)が行われた場合又は当該連結子法人に係る連結親法人との間に法人税法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係(当該連結親法人による同号に規定する完全支配関係又は同号に規定する相互の関係に限る。)がある他の内国法人で当該連結子法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するもの(当該連結親法人との間に連結完全支配関係があるものにあつては、連結子法人で最初連結事業年度が終了していないものに限る。)の残余財産が確定した場合において、当該直前適格合併の日若しくは残余財産の確定の日(以下この項において「直前適格合併等の日」という。)から当該直前適格合併等の日を含む連結親法人事業年度(同法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項、次項、第八項及び第十項第二号において同じ。)終了の日までの間に当該連結子法人を被合併法人とする適格合併(当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を合併法人とする適格合併に限る。以下この項において「連結内適格合併」という。)が行われたとき、又は直前適格合併等の日から当該直前適格合併等の日を含む連結親法人事業年度終了の日の前日までの間に当該連結子法人の残余財産が確定したときは、当該連結内適格合併の日を含む当該連結親法人の連結事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日を含む当該連結親法人の連結事業年度以後の各連結事業年度において法第六十八条の八十九の三第一項及び第二項の規定の適用を受けることとなる同条第三項の規定により連結超過利子額(同条第一項に規定する連結超過利子額をいう。以下この条において同じ。)とみなされる当該直前適格合併に係る被合併法人又は当該他の内国法人(以下この項において「被合併法人等」という。)に係る法第六十八条の八十九の三第三項第二号に定める超過利子額又は連結超過利子個別帰属額は、当該連結子法人の当該連結内適格合併の日の前日又は当該連結子法人の残余財産の確定の日を含む事業年度(以下この項において「合併等前事業年度」という。)において当該被合併法人等に係る同号イ又はロに掲げる超過利子額又は連結超過利子個別帰属額で、法第六十六条の五の三第三項の規定により当該連結子法人の当該合併等前事業年度前の各事業年度において生じた同条第一項に規定する超過利子額とみなされた金額(当該合併等前事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたものを除く。)に相当する金額とする。

 連結子法人を合併法人とする適格合併で当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結子法人を被合併法人とするもの(以下この項において「直前適格合併」という。)が行われた場合又は当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結子法人で当該連結子法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該連結子法人が当該直前適格合併の日又は当該残余財産の確定の日(以下この項において「直前適格合併等の日」という。)から当該直前適格合併等の日を含む連結親法人事業年度終了の日までの間に法人税法第四条の五第一項又は第二項の規定により同法第四条の二の承認を取り消されたときにおける法第六十八条の八十九の三第四項の規定の適用については、次の各号に掲げるその承認を取り消された基因となる事由の区分に応じ当該各号に定めるところによる。

 当該連結子法人を被合併法人とする合併(当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を合併法人とするものに限る。)が行われたこと又は当該連結子法人の残余財産が確定したこと 当該合併に係る法第六十八条の八十九の三第四項第一号に定める金額又は当該連結子法人の残余財産の確定に係る同項第二号に定める金額には、これらの他の連結子法人の法第六十六条の五の三第三項に規定する引継対象超過利子額で同項の規定により当該連結子法人の同条第一項に規定する超過利子額とみなされて当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日を含む事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額を含むものとする。

 前号に掲げる事由以外の事由 当該直前適格合併に係る法第六十八条の八十九の三第四項第一号に定める金額又は当該他の連結子法人の残余財産の確定に係る同項第二号に定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。

 これらの他の連結子法人の当該直前適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日を含む事業年度において生じた法第六十八条の八十九の三第三項第三号に定める超過利子額

 これらの他の連結子法人の当該直前適格合併の日を含む連結親法人事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日を含む連結親法人事業年度開始の日前七年以内に開始した各連結事業年度において生じた法第六十八条の八十九の三第七項に規定する連結超過利子個別帰属額(当該残余財産が確定した他の連結子法人に株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。第十項第二号ロにおいて同じ。)が二以上ある場合には、当該連結超過利子個別帰属額を当該他の連結子法人の発行済株式又は出資(当該他の連結子法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該連結子法人の有する当該他の連結子法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)

 連結子法人を合併法人とする合併(適格合併を除く。)で当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結子法人を被合併法人とするもの(以下この項において「直前非適格合併」という。)が行われた場合において、当該連結子法人が当該直前非適格合併の日から当該直前非適格合併の日を含む連結親法人事業年度終了の日までの間に法人税法第四条の五第一項又は第二項の規定により同法第四条の二の承認を取り消されたとき(当該連結子法人を被合併法人とする合併(当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を合併法人とするものに限る。)が行われたこと又は当該連結子法人の残余財産が確定したことにより同条の承認を取り消されたときを除く。)における法第六十八条の八十九の三第四項の規定の適用については、当該直前非適格合併に係る同項第一号に定める金額には、当該他の連結子法人の当該直前非適格合併の日の前日を含む事業年度において生じた同条第三項第三号に定める超過利子額を含むものとする。

 法第六十八条の八十九の三第七項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該連結事業年度において生じた連結超過利子額(同条第三項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定により連結超過利子額とみなされたものを除く。)に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額(当該連結超過利子額が同条第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定により当該連結事業年度において生じた連結超過利子額とみなされた当該連結法人の同項第一号に定める超過利子額又は連結超過利子個別帰属額である場合には、当該超過利子額又は連結超過利子個別帰属額に相当する金額)とする。

 各連結法人の当該連結事業年度の関連者支払利子等の額の合計額

 当該連結法人の当該連結事業年度の関連者支払利子等の額

10

 前項の連結事業年度(以下この項において「超過利子連結事業年度」という。)後の各連結事業年度において次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、前項の連結法人の当該各連結事業年度以後の同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する計算した金額(以下この項において「連結超過利子個別帰属発生額」という。)に第一号から第三号までに定める金額を加算し、又は当該連結超過利子個別帰属発生額から第四号に定める金額を控除した金額とする。

 当該連結法人が法第六十八条の八十九の三第三項第二号に掲げる場合に該当することとなつたとき 同号に定める超過利子額又は連結超過利子個別帰属額のうち同項の規定(第六項の規定の適用がある場合には、同項の規定を含む。)により当該超過利子連結事業年度において生じた連結超過利子額とみなされた金額

 当該連結法人を合併法人とする合併(当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結子法人を被合併法人とする適格合併に限る。)が行われた場合又は当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結子法人で当該連結法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合 次に掲げる金額の合計額

 法第六十八条の八十九の三第三項第三号に定める超過利子額のうち同項の規定により当該超過利子連結事業年度において生じた連結超過利子額とみなされた金額(第七項第一号の規定の適用を受ける場合には、同号の規定により同条第四項第一号又は第二号に定める金額に含むものとされる金額を控除した金額)

 当該合併に係る被合併法人となる他の連結子法人又は当該残余財産が確定した他の連結子法人(ロにおいて「被合併法人等」という。)の当該合併の日を含む連結親法人事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日を含む連結親法人事業年度開始の日前七年以内に開始した各連結事業年度において生じた法第六十八条の八十九の三第七項に規定する連結超過利子個別帰属額(当該連結超過利子個別帰属額のうち法第六十六条の五の三第四項の規定により同条第一項に規定する超過利子額とみなされて当該被合併法人等の当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日を含む事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(第七項第一号の規定の適用を受ける場合には、同号の規定により法第六十八条の八十九の三第四項第一号又は第二号に定める金額に含むものとされる金額を加算した金額。ロにおいて「損金算入額」という。)がある場合には、当該損金算入額を控除した金額)のうち当該超過利子連結事業年度において生じた金額(当該残余財産が確定した他の連結子法人に株主等が二以上ある場合には、当該金額を当該他の連結子法人の発行済株式又は出資(当該他の連結子法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該連結法人の有する当該他の連結子法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)

 当該連結法人を合併法人とする合併(当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結子法人を被合併法人とする合併(適格合併を除く。)に限る。)が行われた場合 法第六十八条の八十九の三第三項第三号に定める超過利子額のうち同項の規定により当該超過利子連結事業年度において生じた連結超過利子額とみなされた金額

 当該超過利子連結事業年度において生じた連結超過利子額に相当する金額が法第六十八条の八十九の三第一項及び第二項の規定により当該超過利子連結事業年度後の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された場合 当該損金の額に算入された連結超過利子額に相当する金額のうち次項の規定により当該連結法人に帰せられることとなる金額

11

 法第六十八条の八十九の三第一項の規定により連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された連結超過利子額に相当する金額(以下この項において「連結超過利子控除額」という。)のうち各連結法人に帰せられる金額は、当該連結超過利子控除額に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とし、同条第二項の規定により連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された連結超過利子額に相当する金額のうち各連結法人に帰せられる金額は、第三項の規定により計算した金額とする。

 各連結法人の当該連結事業年度における関連者支払利子等の額の合計額

 当該連結法人の当該連結事業年度における関連者支払利子等の額

12

 前項の規定により計算した金額を有する連結法人の当該金額は、法人税法第八十一条の十三第二項及び第四項の規定の適用については、これらの規定に規定する連結所得等の金額に含まれるものとする。

13

 法第六十八条の八十九の三第一項及び第二項の規定の適用がある場合における連結利益積立金額又は各連結法人の連結個別利益積立金額の計算については、当該各連結法人の第十一項の規定により計算した金額は、法人税法施行令第九条の二第一項第一号イに規定する個別所得金額に含まれるものとする。

14

 第十一項の規定により計算した金額を有する連結法人の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、第十一項の規定により計算した金額は同条第一項に規定する個別帰属損金額に含まれるものとする。

15

 法第六十八条の八十九の三第一項及び第二項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第百五十五条の八の規定の適用については、同条第一項中「合計額に」とあるのは、「合計額(租税特別措置法第六十八条の八十九の三第一項及び第二項(連結超過利子額の損金算入)の規定により損金の額に算入される金額がある場合には、当該金額を加算した金額)に」とする。    

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32SE043.html

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