個人事業の税額控除(研究開発)で節税
個人事業の税額控除(研究開発)で節税する。試験研究費や中小企業技術基盤強化税制に関する税額控除について。

第十八節 連結法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率(第三十九条の九十七・第三十九条の九十八):租税特別措置法施行令

第十八節 連結法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率(第三十九条の九十七・第三十九条の九十八):租税特別措置法施行令に関する法令(附則を除く)。

租税特別措置法施行令:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

第十八節 連結法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率

(土地の譲渡等がある場合の特別税率)

第三十九条の九十七

 法第六十八条の六十八第二項第一号ロに規定する政令で定める譲渡は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合の当該連結事業年度における株式又は出資(以下この項において「株式等」という。)の譲渡(第二十一条第五項各号に規定する株式の譲渡を除く。第二号において同じ。)とする。

 当該連結事業年度終了の日以前三年内のいずれかの時において、土地所有法人(その有する資産の価額の総額のうちに土地等(法第六十八条の六十八第二項第一号ロに規定する土地等をいう。以下この節において同じ。)の価額の合計額の占める割合が百分の七十以上である法人をいう。以下この項において同じ。)の特殊関係株主等(その土地所有法人の法人税法第二条第十四号に規定する株主等並びに当該株主等と法人税法施行令第四条第一項及び第二項に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のある者をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)が有する当該土地所有法人の株式等の数又は金額が当該土地所有法人の発行済株式又は出資(当該土地所有法人が有する自己の株式等を除く。次号において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の三十以上であり、かつ、当該土地所有法人の株式等の譲渡をした者がその特殊関係株主等であること。

 当該連結事業年度において、当該土地所有法人の株式等の譲渡をした者を含む当該土地所有法人の特殊関係株主等が当該土地所有法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五に当該連結事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した数又は金額以上に相当する数又は金額の当該土地所有法人の株式等の譲渡をし、かつ、当該連結事業年度終了の日以前三年内において、当該土地所有法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の十五以上に相当する数又は金額の当該土地所有法人の株式等の譲渡をしたこと。

 法第六十八条の六十八第二項第二号に規定する収益の額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。この場合において、当該収益の額につき法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合に同法第六十三条第一項又は第二項の規定の適用を受けているときは、同条の規定により同法第八十一条の三第一項に規定する個別益金額として当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入される金額(当該益金の額に算入される金額のうちに法人税法施行令第百二十四条第一項第二号ロに掲げる金額又は同条第四項第二号に掲げる金額に係る同法第八十一条の三第一項に規定する個別益金額が含まれている場合には、当該個別益金額を控除した金額)によるものとする。

 法第六十八条の六十八第二項第一号イに掲げる行為をした場合 同号イに掲げる土地等の譲渡の対価の額(当該譲渡の日前三年以内に地上権又は賃借権の設定その他契約により他人(連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)に土地を長期間使用させる行為で法人税法施行令第百三十八条第一項の規定により法人税法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額を計算する場合における同項の規定(当該行為をした事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同令第百三十八条第一項の規定)に該当しないものを行い、その対価として権利金その他の一時金を収受している場合には、当該権利金その他の一時金の額を加算した金額とし、法第六十二条の三第二項第一号イ(1)に掲げる行為(第四項第一号において「特定合併等」という。)をした場合には、その時における当該行為に係る土地等の価額とし、第三十八条の四第一項に規定する仲介行為(次項及び第四項第一号において「仲介行為」という。)をした場合には、当該行為に係る土地等の売買の代金の額又は交換の時の時価(第四項第一号において「仲介取引額」という。)に当該行為により受けた報酬の額を加算した金額とし、清算中の連結子法人の残余財産のうちに土地等がある場合には、当該残余財産が確定した時における土地等の価額とする。)

 法第六十八条の六十八第二項第一号ロに掲げる行為をした場合 同号ロに規定する株式又は出資の譲渡の対価の額

 連結法人が法第六十八条の六十八第二項第一号に規定する土地の譲渡等(以下この条において「土地の譲渡等」という。)をした場合(仲介行為をした場合を除く。)において、当該土地の譲渡等に係る土地等又は株式若しくは出資につき法人税法第六十一条の十一第一項若しくは第六十一条の十二第一項又は第六十二条の九第一項の規定により同法第八十一条の三第一項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における当該個別益金額又は個別損金額として益金の額又は損金の額に算入された同法第六十一条の十一第一項若しくは第六十一条の十二第一項又は第六十二条の九第一項に規定する評価益又は評価損(連結事業年度に該当しない事業年度において同法第六十一条の十一第一項若しくは第六十一条の十二第一項又は第六十二条の九第一項の規定により益金の額又は損金の額に算入されたこれらの規定に規定する評価益又は評価損を含む。)があるときは、前項の収益の額については、同項各号に定める金額に当該評価益(法第六十二条の三第二項第一号イ(2)に掲げる行為(以下この項及び次項第一号において「賃借権の設定等」という。)をした場合には、当該評価益に次項第一号ハに規定する割合を乗じて計算した金額とする。)を加算し、又は前項各号に定める金額から当該評価損(賃借権の設定等をした場合には、当該評価損に次項第一号ハに規定する割合を乗じて計算した金額とする。)を減算した金額とする。

 法第六十八条の六十八第二項第二号に規定する原価の額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。この場合において、当該原価の額につき法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合に同法第六十三条第一項又は第二項の規定の適用を受けているときは、同条の規定により同法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額として当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額によるものとする。

 法第六十八条の六十八第二項第一号イに掲げる行為をした場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額

 土地等の譲渡をした場合 当該譲渡に係る土地等の譲渡直前の帳簿価額(当該帳簿価額のうちに各連結事業年度において支出した利子の額(連結事業年度に該当しない事業年度において支出した利子の額を含む。)が算入されている場合には、その額を控除した金額。以下この項及び第九項並びに次条第十八項及び第二十項において同じ。)

 特定合併等をした場合 当該特定合併等に係る土地等の当該特定合併等直前の帳簿価額

 賃借権の設定等をした場合 当該賃借権の設定等に係る土地等の当該賃借権の設定等直前の帳簿価額に法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における法人税法施行令第百三十八条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額

 仲介行為をした場合 当該行為に係る仲介取引額

 清算中の連結子法人の残余財産のうちに土地等がある場合において当該残余財産が確定した場合 当該残余財産の確定直前における土地等の帳簿価額

 法第六十八条の六十八第二項第一号ロに掲げる行為をした場合 同号ロに規定する株式又は出資の譲渡直前の帳簿価額(当該株式の譲渡につき、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第六十一条の二第一項に規定する一単位当たりの帳簿価額を法人税法施行令第百十九条の三第五項若しくは第六項又は第百十九条の四第一項の規定により算出しているときは、同令第九条第一項第六号又は第七号に掲げる金額がないものとして算出した一単位当たりの帳簿価額にその譲渡をした当該株式の数を乗じて計算した金額)

 法第六十八条の六十八第二項第二号に規定する直接又は間接に要した経費の額として政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。この場合において、当該土地等の譲渡に係る収益の額及び費用の額につき法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合に同法第六十三条第一項又は第二項の規定の適用を受けているときは、当該合計額につき同条の規定により同法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額を計算することとした場合に当該個別損金額として当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されることとなる金額とする。

 土地の譲渡等に係る土地等又は株式若しくは出資を取得した日(以下この項において「取得日」という。)から当該土地の譲渡等をした日(以下この号において「譲渡日」という。)までの期間(ハにおいて「保有期間」という。)内においてこれらの資産の保有のために要した負債の利子の額として、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額に百分の六の割合を乗じて計算した金額

 当該土地の譲渡等に係る取得日が譲渡日の属する年の十年前の年の一月一日を含む連結事業年度(当該十年前の一月一日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。以下この号において「十年前の連結事業年度等」という。)の開始の日前である場合 次に掲げる金額の合計額

(1)

 十年前の連結事業年度等の開始の日の前日において当該土地の譲渡等をしたものとした場合に当該土地の譲渡等に係る原価の額として前項の規定により計算されることとなる金額(当該開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、第三十八条の四第五項の規定により計算されることとなる金額)に当該土地の譲渡等に係る取得日から当該開始の日の前日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額

(2)

 十年前の連結事業年度等の開始の日から譲渡日を含む連結事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)の終了の日において当該土地の譲渡等をしたものとした場合に当該土地の譲渡等に係る原価の額として前項の規定により計算されることとなる金額(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、第三十八条の四第五項の規定により計算されることとなる金額)にそれぞれ当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額の合計額

(3)

 当該土地の譲渡等に係る原価の額として前項の規定により計算した金額に譲渡日を含む連結事業年度開始の日から譲渡日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額

 当該土地の譲渡等に係る取得日が譲渡日を含む連結事業年度開始の日前である場合(イに掲げる場合を除く。) 次に掲げる金額の合計額

(1)

 取得日から譲渡日を含む連結事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)の終了の日において当該土地の譲渡等をしたものとした場合に当該土地の譲渡等に係る原価の額として前項の規定により計算されることとなる金額(当該期間内に終了した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、第三十八条の四第五項の規定により計算されることとなる金額)にそれぞれ当該各連結事業年度の月数(取得日を含む連結事業年度(当該取得日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)については、取得日から当該取得日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを十二で除して計算した金額の合計額

(2)

 当該土地の譲渡等に係る原価の額として前項の規定により計算した金額に譲渡日を含む連結事業年度開始の日から譲渡日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額

 当該土地の譲渡等に係る取得日が譲渡日を含む連結事業年度開始の日以後である場合 当該土地の譲渡等に係る原価の額として前項の規定により計算した金額に保有期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額

 前号に掲げるもののほか、土地の譲渡等のために要した販売費及び一般管理費の額として、当該土地の譲渡等に係る取得日の同号イからハまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イからハまでに定める金額に百分の四の割合を乗じて計算した金額

 第一項第二号及び前項第一号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

 連結法人が、第五項各号(同項第一号イ(1)に係る部分を除く。)に掲げる金額に係る経費の額につき、それぞれ当該連結事業年度においてした土地の譲渡等の全てについて支出するこれらの経費の額(各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの(その事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの)に限る。)のうち当該土地の譲渡等に係る部分の金額を合理的に計算して連結確定申告書等に記載した場合には、同項の規定にかかわらず、当該計算した金額(同号イ(1)に掲げる金額がある場合には、当該金額に当該経費の額に係る当該各号に規定する割合を乗じて計算した金額を加算した金額)をもつて当該土地の譲渡等に係る当該各号に掲げる金額とすることができる。

 法第六十八条の六十八第三項に規定する事業の用に供されたものとして政令で定めるものは、当該土地等の譲渡をした連結親法人又はその連結子法人がその取得をした日から譲渡(適格現物出資又は適格現物分配による土地等の移転を除くものとし、第二項第一号に規定する特定合併等及び第三項に規定する賃借権の設定等を含む。次項において同じ。)をした日までの間において当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(当該連結親法人又はその連結子法人が建設した居住用家屋の譲渡に伴い貸し付けたその敷地につき、当該譲渡に係る契約書にその譲受人の買取りの申出に応じ当該連結親法人又はその連結子法人がこれを譲渡する旨の定めがある場合の当該貸付けの用を除く。)に供したことのある土地等とする。

 法第六十八条の六十八第三項に規定する政令で定める譲渡は、次に掲げる譲渡とする。

 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める要件を満たす土地等の譲渡で宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者(ハにおいて「宅地建物取引業者」という。)である連結法人により行われるもの

 当該土地等の上に建物又は構築物を建築して譲渡する場合 当該建物又は構築物が第三十八条の四第十項第一号イ(1)又は(2)に掲げる建物又は構築物に該当すること。

 当該土地等を造成して譲渡する場合 当該造成のために要した費用の額が当該土地等の譲渡の日の前日における価額から当該費用の額を控除した残額の百分の五に相当する金額を超えること。

 イ及びロに掲げる場合以外の場合 当該土地等の譲渡に係る対価の額から次に掲げる金額の合計額を控除した金額が売買の代理報酬相当額(当該土地等の譲渡を行つた連結法人が当該土地等につき売買の代理を行うものとした場合において、当該土地等の(1)に掲げる金額を当該売買に係る代金の額とみなして宅地建物取引業法第四十六条第一項の規定を適用したならば当該代理に関し受けることができることとされる同項に規定する報酬の額に相当する金額をいう。)を超えないこと。

(1)

 当該土地等の譲渡直前の帳簿価額(当該帳簿価額のうちに他の宅地建物取引業者に対して支払つた当該土地等の売買の代理又は媒介に関する報酬の額が算入されている場合には、その額を控除した金額)

(2)

 当該土地等の保有のために要した負債の利子の額として第五項第一号の規定により計算した金額

 第三十八条の四第十項第二号又は第三号に掲げる譲渡

10

 法第六十八条の六十八第八項に規定する政令で定める金額は、連結親法人又はその各連結子法人ごとに、同項に規定する予定期間の末日において法第六十二条の三第四項第十二号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当しないこととなつた当該土地等の譲渡につき、当該土地等の譲渡をした連結事業年度において法第六十八条の六十八第五項の規定の適用がなかつたものとした場合に同条第一項の規定により計算される当該土地等の譲渡に係る同項の譲渡利益金額(当該土地等の譲渡をした事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該土地等の譲渡をした事業年度において法第六十二条の三第五項の規定の適用がなかつたものとした場合に同条第一項の規定により計算される当該土地等の譲渡に係る同項の譲渡利益金額)の合計額に百分の五の割合を乗じて計算した金額とする。

11

 前項の場合において、当該土地等の譲渡につき、法第六十八条の六十八第九項の規定により控除されるべき金額(法第六十二条の三第九項の規定により控除されるべき金額を含む。)があるときは、前項に規定する譲渡利益金額は当該控除されるべき金額を控除した金額とし、法第六十八条の六十八第九項の規定により加算されるべき金額(法第六十二条の三第九項の規定により加算されるべき金額を含む。)があるときは、前項に規定する譲渡利益金額は当該加算されるべき金額を加算した金額とする。

12

 次の各号に掲げる土地等は、当該連結法人により当該各号に定める日において取得をされたものとみなして、第五項から第七項までの規定を適用する。

 第三十八条の四第三十七項第一号から第五号までに掲げる土地等 それぞれこれらの号に定める日

 法人税法第五十条第一項又は第五項の規定により同法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額を計算する場合における同項の規定の適用を受けた同法第五十条第一項又は第五項に規定する取得資産に含まれている土地等(当該取得資産の取得につき同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における法人税法施行令第九十二条第二項第一号に規定する交換差金等を交付している場合には、当該交換差金等に係る部分を除く。) 当該土地等が含まれている取得資産に係る同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第五十条第一項に規定する譲渡資産の取得の日

 法第六十八条の七十第一項(法第六十八条の七十一第八項又は第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)又は法第六十八条の七十第七項(法第六十八条の七十一第九項又は第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する代替資産に含まれている土地等(これらの規定の適用を受けた部分に限る。) 当該土地等が含まれている当該代替資産に係る法第六十四条第一項各号に規定する資産(同条第二項第一号に規定する土地等を含む。)の取得の日

 法第六十八条の七十二第一項又は第五項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産に含まれている土地等(当該交換取得資産の取得につき同条第二項第二号に規定する支出した金額がある場合には、当該金額に係る部分を除く。) 当該土地等が含まれている当該交換取得資産に係る同条第一項に規定する換地処分等により譲渡した法第六十五条第一項各号に規定する資産の取得の日

 法第六十八条の八十一第一項又は第四項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産(当該交換取得資産の取得につき同条第一項に規定する清算金を支出している場合には、当該清算金に係る部分を除く。) 当該交換取得資産に係る同条第一項に規定する交換譲渡資産の取得の日

13

 法第六十八条の六十八第九項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 法第六十八条の七十一第五項(法第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)又は法第六十四条の二第四項(法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりこれらの規定に規定する合併法人等である連結法人が法第六十八条の六十八第九項に規定する土地等の譲渡をした法第六十八条の七十一第五項又は第六十四条の二第四項に規定する適格合併等に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人から法第六十八条の七十一第一項の特別勘定の金額若しくは同条第三項に規定する期中特別勘定の金額又は法第六十四条の二第一項の特別勘定の金額若しくは同条第二項に規定する期中特別勘定の金額の引継ぎを受けた場合

 法第六十八条の七十九第五項又は第六十五条の八第四項の規定によりこれらの規定に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人である連結法人が法第六十八条の六十八第九項に規定する土地等の譲渡をした法第六十八条の七十九第五項又は第六十五条の八第四項に規定する適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人から法第六十八条の七十九第一項の特別勘定の金額若しくは同条第三項に規定する期中特別勘定の金額又は法第六十五条の八第一項の特別勘定の金額若しくは同条第二項に規定する期中特別勘定の金額の引継ぎを受けた場合

 法第六十八条の八十三第六項又は第六十五条の十二第五項の規定によりこれらの規定に規定する合併法人等である連結法人が法第六十八条の六十八第九項に規定する土地等の譲渡をした法第六十八条の八十三第六項又は第六十五条の十二第五項に規定する適格合併等に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人から法第六十八条の八十三第一項の特別勘定の金額若しくは同条第四項に規定する期中特別勘定の金額又は法第六十五条の十二第一項の特別勘定の金額若しくは同条第三項に規定する期中特別勘定の金額の引継ぎを受けた場合

14

 法第六十八条の六十八第九項の規定により当該連結事業年度における当該連結親法人又はその連結子法人の同条第一項の譲渡利益金額から控除する金額は、当該土地等の譲渡に係る同項の譲渡利益金額(当該土地等の譲渡をした事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該土地等の譲渡に係る法第六十二条の三第一項の譲渡利益金額)を限度とし、法第六十八条の六十八第九項の規定により当該連結事業年度における当該連結親法人又はその連結子法人の同条第一項の譲渡利益金額に加算する金額は、当該土地等の譲渡につき既に同条第九項の規定により同条第一項の譲渡利益金額から控除された金額(法第六十二条の三第九項の規定により同条第一項の譲渡利益金額から控除された金額を含む。)を限度とする。

15

 法第六十八条の六十八第八項の規定の適用を受けた連結事業年度(法第六十二条の三第八項の規定の適用を受けた場合には、その適用を受けた事業年度)後の各連結事業年度において、これらの規定の適用を受けた土地等の譲渡につき法第六十八条の六十八第九項の規定により加算されるべき金額があるときは、当該金額に相当する金額を当該連結事業年度の第十項に規定する譲渡利益金額に加算するものとする。

16

 法第六十八条の六十八第十項に規定する政令で定める金額は、同条第五項の規定の適用を受ける土地等の譲渡につき同項の規定の適用がないものとした場合に同条第一項の規定により計算される当該土地等の譲渡に係る同項の譲渡利益金額とする。

17

 法第六十八条の六十八第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡(法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡を含む。)をした連結親法人又はその連結子法人は、当該土地等の譲渡をした連結事業年度(当該土地等の譲渡をした事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)終了の日の翌日から当該土地等の譲渡につき法第六十二条の三第四項第十二号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつた日(当該土地等の譲渡が、法第六十八条の六十八第八項の規定(法第六十二条の三第八項の規定を含む。)の適用を受けることとなつた場合には、当該受けることとなつた連結事業年度開始の日の前日(法第六十二条の三第八項の規定の適用を受けることとなつた場合には、当該受けることとなつた事業年度開始の日の前日)とする。)までの期間内の日を含む各連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書に、当該譲渡をした土地等に関する財務省令で定める書類を添付しなければならない。

18

 法第六十八条の六十八第一項又は第八項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第七十一条第一項第一号及び第二項第一号掲げる金額に掲げる金額(租税特別措置法第六十八条の六十八第一項又は第八項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)に第八十一条の十八第一項第一号に掲げる金額第一号に掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の六十八第一項及び第八項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)に規定する連結親法人又はその各連結子法人ごとに算出したこれらの規定の適用がある同条第二項第一号に規定する土地の譲渡等に係る同項第二号に規定する譲渡利益金額の合計額に百分の五の割合を乗じて計算した金額の合計額第八十一条の十九第一項第一号掲げる金額で掲げる金額(租税特別措置法第六十八条の六十八第一項又は第八項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)で掲げる金額に掲げる金額(租税特別措置法第六十八条の六十八第一項又は第八項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)に第八十一条の十九第三項第一号ロ並びに第四項第一号ロ及び第二号ロ掲げる金額に掲げる金額(租税特別措置法第六十八条の六十八第一項又は第八項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)に第八十一条の二十第一項第二号除く。)除く。)並びに租税特別措置法第六十八条の六十八第一項及び第八項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)第八十一条の二十二第一項第二号前節(税額の計算)前節(税額の計算)並びに租税特別措置法第六十八条の六十八第一項及び第八項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)第八十一条の三十一第一項加算した金額加算した金額とし、租税特別措置法第六十八条の六十八第一項又は第八項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額第百三十五条第二項附帯税の額を除く附帯税の額を除くものとし、租税特別措置法第六十八条の六十八第一項又は第八項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額とする

19

 法第六十八条の六十八第一項又は第八項の規定の適用がある場合における地方法人税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十五条第一項第一号に掲げる金額第一号に掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の六十八第一項及び第八項に規定する連結親法人又はその各連結子法人ごとに算出したこれらの規定の適用がある同条第二項第一号に規定する土地の譲渡等に係る同項第二号に規定する譲渡利益金額の合計額に百分の五の割合を乗じて計算した金額の百分の四・四に相当する金額の合計額(同法(法人税法第十六条第一項第一号掲げる金額(掲げる金額(当該金額に係る基準法人税額に租税特別措置法第六十八条の六十八第一項又は第八項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額の百分の四・四に相当する金額を控除した金額。第二十三条第一項加算した金額加算した金額とし、当該基準法人税額に租税特別措置法第六十八条の六十八第一項又は第八項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額の百分の四・四に相当する金額を控除した金額うち、同法うち、法人税法第二十九条第二項附帯税の額を除く附帯税の額を除くものとし、当該各課税事業年度の所得基準法人税額に租税特別措置法第六十八条の六十八第一項又は第八項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額の百分の四・四に相当する金額を控除した金額とする
(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)

第三十九条の九十八

 法第六十八条の六十九第二項第一号に規定する政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

 前条第二項第一号に規定する特定合併等及び同条第三項に規定する賃借権の設定等(当該連結法人が他の者(当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から取得をした土地でその取得をした日から引き続き所有していたもののその取得をした日の翌日から当該特定合併等又は当該賃借権の設定等をした日の属する年の一月一日までの期間が五年以下であるもの(当該特定合併等又は当該賃借権の設定等をした日の属する年において取得をしたものを含む。)に係るものに限る。)、同号に規定する仲介行為並びに清算中の連結子法人の残余財産のうちに当該連結子法人がその取得をした日から引き続き所有していた土地等で所有期間(その取得をした日の翌日から法第六十八条の六十八第二項第一号に規定する土地の譲渡等をした日の属する年の一月一日までの所有期間とする。)が五年以下であるもの(当該土地の譲渡等をした日の属する年において取得をしたものを含む。)がある場合における当該残余財産の確定

 法第六十八条の六十八第二項第一号ロに掲げる行為のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合の当該連結事業年度における株式又は出資(以下この号において「株式等」という。)の譲渡

 当該連結事業年度終了の日以前三年内のいずれかの時において、次に掲げる株式等に係る発行法人の特殊関係株主等が有する当該発行法人の株式等の数又は金額が当該発行法人の発行済株式又は出資(当該発行法人が有する自己の株式等を除く。ロにおいて「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の三十以上であり、かつ、当該株式等の譲渡をした者がその特殊関係株主等であること。

(1)

 その有する資産の価額の総額のうちに当該発行法人がその取得をした日から引き続き所有していた土地等(他の者(連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から取得をしたものに限る。以下この条において同じ。)で、所有期間(その取得をした日の翌日から当該株式等の譲渡をした日の属する年の一月一日までの所有期間とする。)が五年以下であるもの(当該株式等の譲渡をした日の属する年において取得をしたものを含む。)の価額の合計額の占める割合が百分の七十以上である法人の株式

(2)

 その有する資産の価額の総額のうちに土地等の価額の合計額の占める割合が百分の七十以上である法人の株式等で、当該株式等の譲渡をした連結法人がその取得をした日から引き続き所有していたもののうち所有期間(その取得をした日の翌日から当該株式等の譲渡をした日の属する年の一月一日までの所有期間とする。)が五年以下であるもの(当該株式等の譲渡をした日の属する年において取得をしたものを含むものとし、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この号において「適格合併等」という。)により取得をした株式等で当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人のその取得をした日の翌日以後の所有期間と当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人の所有期間(当該適格合併等の日から当該株式等の譲渡の日の属する年の一月一日までの所有期間とする。)とを合計した期間が五年を超えるものを除く。)

 当該連結事業年度において、イ(1)又は(2)に掲げる株式等の譲渡をした者を含むイの発行法人の特殊関係株主等がその発行法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五に当該連結事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した数又は金額以上に相当する数又は金額の当該株式等の譲渡をし、かつ、当該連結事業年度終了の日以前三年内において、その発行法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の十五以上に相当する数又は金額の当該発行法人の株式等の譲渡をしたこと。

 前項第二号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

 前条第二項及び第三項の規定は法第六十八条の六十九第二項第二号に規定する収益の額として政令で定めるところにより計算した金額について、前条第四項の規定は同号に規定する原価の額として政令で定めるところにより計算した金額について、それぞれ準用する。

 前条第五項から第七項までの規定は、法第六十八条の六十九第二項第二号に規定する直接又は間接に要した経費の額として政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、前条第五項第一号中「取得した日(」とあるのは、「取得した日(株式又は出資を取得した日が当該土地の譲渡等をした日の属する年の五年前の年の一月一日前の日である場合には、同年の一月一日。」と読み替えるものとする。

 法第六十八条の六十九第三項第一号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、第三十八条の五第五項に規定する土地等の譲渡とする。

 法第六十八条の六十九第三項第二号に規定する宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とする法人として政令で定めるものは、第三十八条の五第六項各号に掲げる法人とし、法第六十八条の六十九第三項第二号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、公有地の拡大の推進に関する法律第十七条第一項第一号ニに掲げる土地の譲渡とする。

 法第六十八条の六十九第三項第二号に規定する政令で定める法人は、第三十八条の五第六項第二号に掲げる法人とする。

 法第六十八条の六十九第三項第三号に規定する収用換地等のうち政令で定めるものによる土地等の譲渡は、契約により行われる土地等の譲渡(前条第三項に規定する賃借権の設定等を含む。)のうち第三十八条の五第八項各号に掲げるもの以外のものをいう。

 法第六十八条の六十九第三項第四号及び第五号に規定する政令で定める譲渡は、同項第四号又は第五号の一団の宅地の全部又は一部(その面積が国土利用計画法第二十三条第二項第一号イからハまでに規定する区域に応じそれぞれ同号イからハまでに規定する面積以上のものに限る。)を、宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者(新築された住宅又は住宅の敷地の用に供される宅地の分譲の事業を行うものに限る。)に対し譲渡した場合であつて、当該宅地建物取引業者が当該宅地の上に自己の計算により住宅を新築し、かつ、当該新築した住宅とともに当該宅地を公募の方法により譲渡するものであること又は当該宅地建物取引業者が当該宅地を公募に係る応募者に対し譲渡することを約し、かつ、当該宅地の上に住宅を請負の方法により新築するものであることが確実であると認められることにつき、国土交通大臣の定めるところにより、当該宅地が所在する都道府県の知事(当該宅地が地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市に所在する場合には、当該指定都市の長。次項第二号において同じ。)の認定を受けた場合における当該譲渡とする。

10

 法第六十八条の六十九第三項第四号イに規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

 第三十八条の五第十項第一号から第三号までに掲げる場合 それぞれこれらの号に定める金額

 前号に掲げる場合のほか、土地の譲渡を行おうとする連結法人が、国土交通大臣の定めるところにより、当該土地の譲渡に係る対価の額として予定している金額(以下この号において「譲渡予定価額」という。)につき当該土地が所在する都道府県の知事に対し申出をし、かつ、当該都道府県の知事から当該譲渡予定価額につき意見がない旨の通知を受けた場合において当該土地の譲渡をしたとき 当該申出に係る譲渡予定価額

11

 法第六十八条の六十九第三項第五号イの都道府県知事の認定は、宅地の造成を行おうとする連結法人の申請に基づき、当該宅地の造成の内容が第三十八条の五第十一項各号に掲げる事項について同項に規定する国土交通大臣の定める基準に適合している場合に行うものとする。

12

 法第六十八条の六十九第三項第六号及び第七号ロに規定する政令で定める請負の方法により新築した住宅は、当該連結法人が請負の方法により新築した住宅で、当該住宅の敷地の用に供された土地と併せて引き渡したものとする。

13

 法第六十八条の六十九第三項第六号の都道府県知事の認定は、住宅を新築した連結法人の申請に基づき、当該住宅が第三十八条の五第十三項各号に掲げる事項について同項に規定する国土交通大臣の定める基準に適合している場合に行うものとする。

14

 法第六十八条の六十九第三項第七号に規定する政令で定める金額は、国土利用計画法第十四条第一項に規定する許可を受けて土地の譲渡をした場合にあつては当該許可に係る予定対価の額(同項に規定する予定対価の額をいう。)とし、その他の場合にあつては同号に規定する譲渡に係る土地若しくは当該土地の近傍類地の地価公示法第八条に規定する公示価格若しくは国土利用計画法施行令第九条第一項に規定する標準価格又は当該土地の近傍類地につき行われた譲渡で第十項各号に掲げる場合に該当するものに係る対価の額に照らし当該土地の譲渡に係る対価の額として相当と認められる価額とする。

15

 第十一項の規定は法第六十八条の六十九第三項第七号イの市町村長又は特別区の区長(同号イに規定する許可をした者を含む。)の認定について、第十三項の規定は同号ロの市町村長又は特別区の区長の認定について、それぞれ準用する。この場合において、第十一項中「行おうとする」とあるのは、「行つた」と読み替えるものとする。

16

 法第六十八条の六十九第三項第八号に規定する政令で定める土地等は、同号に規定する連結法人が個人から譲渡を受けた土地等のうち、当該個人又は当該個人の親族が当該譲渡があつた日の一年前の日から引き続き主としてその居住の用に供していた家屋(一棟の家屋で、その構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用に供することができるもののうちその各部分が区分所有されているものにあつては、当該個人が区分所有していた部分で当該居住の用に供していたものとする。以下この条において同じ。)の敷地の用に供されているものを当該家屋とともに譲渡を受けた場合又は災害により滅失した当該家屋の敷地の用に供されていたものの譲渡を受けた場合における土地等(その面積が五百平方メートル以下のものに限る。)とする。

17

 法第六十八条の六十九第三項第八号に規定する政令で定める期間は、六月とする。

18

 法第六十八条の六十九第三項第八号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、同号に規定する連結法人が取得した第十六項に規定する土地等を同項に規定する家屋とともに譲渡する場合(災害により滅失した当該家屋の敷地の用に供されていた土地等の譲渡をする場合を含む。)であつて、当該土地等及び当該家屋(以下この項及び次項において「居住用土地等」という。)の譲渡に係る対価の額から次に掲げる金額の合計額を控除した金額が、売買の代理報酬相当額(当該連結法人が当該居住用土地等につき売買の代理を行うものとした場合において、当該居住用土地等の第一号に掲げる金額を当該売買に係る代金の額とみなして宅地建物取引業法第四十六条第一項の規定を適用したならば当該代理に関し受けることができることとされる同項に規定する報酬の額に相当する金額をいう。)を超えない場合における土地等の譲渡とする。

 当該居住用土地等の譲渡直前の帳簿価額(当該帳簿価額のうちに他の宅地建物取引業者(法第六十八条の六十九第三項第八号に規定する宅地建物取引業者をいう。第二十項において同じ。)に対して支払つた当該居住用土地等の売買の代理又は媒介に関する報酬の額が算入されている場合には、その額を控除した金額)

 当該居住用土地等の保有のために要した負債の利子の額として前号に掲げる帳簿価額に百分の六の割合を乗じて計算した金額を十二で除してこれに当該居住用土地等の譲渡を受けた日から当該居住用土地等の譲渡をした日までの期間の月数を乗じて計算した金額

19

 法第六十八条の六十九第三項第八号に規定する連結法人が支出する負債の利子の額(各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの(当該連結法人が連結事業年度に該当しない事業年度において支出する負債の利子の額の場合には、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの)に限る。)で当該連結事業年度において譲渡をした居住用土地等の全てに係るもののうち当該居住用土地等に係る部分の金額を合理的に計算して連結確定申告書等に記載した場合には、前項第二号の規定にかかわらず、当該計算した金額をもつて同号に規定する居住用土地等の保有のために要した負債の利子の額とすることができる。

20

 法第六十八条の六十九第三項第九号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、同号に規定する連結法人が行う土地等の譲渡のうち次に掲げる要件を満たすものとする。

 当該連結法人が、不動産特定共同事業法第二条第三項第一号に掲げる契約に係る事業参加者から当該事業参加者が当該契約に基づく持分を有している土地等の譲渡を受け、当該土地等を譲渡するものであること。

 当該土地等の譲渡が前号の事業参加者から当該譲渡に係る土地等の譲渡を受けた後六月以内に行われるものであること。

 当該土地等の譲渡に係る対価の額から次に掲げる金額の合計額を控除した金額が、売買の代理報酬相当額(当該連結法人が当該土地等につき売買の代理を行うものとした場合において、当該土地等のイに掲げる金額を当該売買に係る代金とみなして宅地建物取引業法第四十六条第一項の規定を適用したならば当該代理に関し受けることができることとされる同項に規定する報酬の額に相当する金額をいう。)を超えないこと。

 当該土地等の譲渡直前の帳簿価額(当該帳簿価額のうちに他の宅地建物取引業者に対して支払つた当該土地等の売買の代理又は媒介に関する報酬の額が算入されている場合には、その額を控除した金額)

 当該土地等の保有のために要した負債の利子の額としてイに掲げる帳簿価額に百分の六の割合を乗じて計算した金額を十二で除してこれに当該土地等の譲渡を受けた日から当該土地等の譲渡をした日までの期間の月数を乗じて計算した金額

21

 第十八項及び前項の月数は、暦に従つて計算し、十五日に満たない端数を生じたときはこれを切り捨て、十五日以上で、かつ、一月に満たない端数を生じたときはこれを一月とする。

22

 第十九項の規定は、法第六十八条の六十九第三項第九号に規定する連結法人が同号の土地等の譲渡を行う場合について準用する。この場合において、第十九項中「居住用土地等」とあるのは「法第六十八条の六十九第三項第九号の土地等」と、「前項第二号」とあるのは「次項第三号ロ」と、「同号」とあるのは「同号ロ」と読み替えるものとする。

23

 第三十八条の五第二十三項に規定する宅地の譲渡は、法第六十八条の六十九第三項第四号ハの公募の方法により行われた譲渡に含まれるものとする。

24

 前条第十二項の規定は、法第六十八条の六十九第一項の規定を適用する場合について準用する。

25

 前条第十四項の規定は、法第六十八条の六十九第四項において準用する法第六十八条の六十八第九項の規定により法第六十八条の六十九第一項の譲渡利益金額から控除する金額及び当該譲渡利益金額に加算する金額について準用する。

26

 前条第十八項の規定は、法第六十八条の六十九第一項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、前条第十八項中「第六十八条の六十八第一項又は第八項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)」とあるのは「第六十八条の六十九第一項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)」と、「並びに租税特別措置法第六十八条の六十八第一項及び第八項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)」とあるのは「及び租税特別措置法第六十八条の六十九第一項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)」と、「これら」とあるのは「同項」と、「土地の譲渡等に」とあるのは「短期所有に係る土地の譲渡等に」と、「百分の五」とあるのは「百分の十」と、「第六十八条の六十八第一項又は第八項の規定に」とあるのは「第六十八条の六十九第一項の規定に」と読み替えるものとする。

27

 前条第十九項の規定は、法第六十八条の六十九第一項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、前条第十九項中「並びに租税特別措置法第六十八条の六十八第一項及び第八項」とあるのは「及び租税特別措置法第六十八条の六十九第一項」と、「これら」とあるのは「同項」と、「土地の譲渡等に」とあるのは「短期所有に係る土地の譲渡等に」と、「百分の五」とあるのは「百分の十」と、「第六十八条の六十八第一項又は第八項の規定に」とあるのは「第六十八条の六十九第一項の規定に」と読み替えるものとする。    

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32SE043.html

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