第十五節 連結法人である認定農地所有適格法人等の課税の特例(第三十九条の九十一・第三十九条の九十二):租税特別措置法施行令
第十五節 連結法人である認定農地所有適格法人等の課税の特例(第三十九条の九十一・第三十九条の九十二):租税特別措置法施行令に関する法令(附則を除く)。
租税特別措置法施行令:法令データ提供システム(総務省行政管理局)
第十五節 連結法人である認定農地所有適格法人等の課税の特例
(農業経営基盤強化準備金)第三十九条の九十一
法第六十八条の六十四第一項第一号に規定する政令で定める金額は、同項に規定する認定計画等に記載された農用地等(法第六十八条の六十五第一項に規定する農用地等をいう。)の取得に充てるための金額として財務省令で定めるところにより証明がされた金額とする。2
法第六十八条の六十四第一項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該連結事業年度の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属益金額から法第六十八条の六十四第一項及び第六十八条の六十五の規定を適用せず、かつ、当該連結事業年度において支出した寄附金の額の全額を損金の額に算入して計算した場合の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額を控除した金額とする。この場合において、同法第八十一条の九第一項の規定及び同法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額(同法第五十九条第二項に係る部分に限る。)を計算する場合の法人税法施行令第百五十五条の二第一項の規定の適用については、同法第八十一条の九第一項第一号イ中「)の規定」とあるのは「)並びに租税特別措置法第六十八条の六十四第一項(農業経営基盤強化準備金)の規定」と、同号ロ中「第六十二条の五第五項」とあるのは「第六十二条の五第五項並びに租税特別措置法第六十八条の六十四第一項」と、同令第百五十五条の二第一項第二号中「譲渡)」とあるのは「譲渡)並びに租税特別措置法第六十八条の六十四第一項(農業経営基盤強化準備金)」と、「)の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第六十八条の六十四第一項)の規定」と、「第六十二条の五第五項の」とあるのは「第六十二条の五第五項並びに租税特別措置法第六十八条の六十四第一項の」とする。3
法第六十八条の六十四第一項から第三項まで又は第七項の規定の適用がある場合において、同条第一項から第三項までに規定する連結親法人若しくはその連結子法人又は同条第七項に規定する合併法人の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、法第六十八条の六十四第一項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額に、法第六十八条の六十四第二項、第三項又は第七項の規定により益金の額に算入される金額は、法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属益金額に、それぞれ含まれるものとする。(農用地等を取得した場合の課税の特例)第三十九条の九十二
法第六十八条の六十五第一項に規定する政令で定める取得は、代物弁済としての取得及び合併又は分割による取得とする。2
法第六十八条の六十五第一項第一号ロに規定する政令で定める金額は、同項に規定する認定計画等に記載された農用地等(同項に規定する農用地等をいう。以下この条において同じ。)の取得に充てるための金額であつて法第六十八条の六十四第一項の農業経営基盤強化準備金として積み立てられなかつた金額として財務省令で定めるところにより証明がされた金額とする。3
法第六十八条の六十五第一項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該連結事業年度の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属益金額から法第六十八条の六十五第一項の規定を適用せず、かつ、当該連結事業年度において支出した寄附金の額の全額を損金の額に算入して計算した場合の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額を控除した金額とする。この場合において、同法第八十一条の九第一項の規定及び同法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額(同法第五十九条第二項に係る部分に限る。)を計算する場合の法人税法施行令第百五十五条の二第一項の規定の適用については、同法第八十一条の九第一項第一号イ中「)の規定」とあるのは「)並びに租税特別措置法第六十八条の六十五第一項(農用地等を取得した場合の課税の特例)の規定」と、同号ロ中「第六十二条の五第五項」とあるのは「第六十二条の五第五項並びに租税特別措置法第六十八条の六十五第一項」と、同令第百五十五条の二第一項第二号中「譲渡)」とあるのは「譲渡)並びに租税特別措置法第六十八条の六十五第一項(農用地等を取得した場合の課税の特例)」と、「)の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第六十八条の六十五第一項)の規定」と、「第六十二条の五第五項の」とあるのは「第六十二条の五第五項並びに租税特別措置法第六十八条の六十五第一項の」とする。4
法第六十八条の六十五第一項の規定の適用を受けた農用地等について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該農用地等の取得価額に算入しない。5
適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)により法第六十八条の六十五第一項又は第六十一条の三第一項の規定の適用を受けた農用地等の移転を受けた合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(その適格合併等の後において連結法人に該当するものに限る。)が当該農用地等について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人において当該農用地等の取得価額に算入されなかつた金額は、当該農用地等の取得価額に算入しない。6
法第六十八条の六十五第一項の規定の適用を受ける農用地等については、同項の規定によりその帳簿価額が一円未満となるべき場合においても、その帳簿価額として一円以上の金額を付するものとする。7
法第六十八条の六十五第一項の規定の適用がある場合において、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、法第六十八条の六十五第一項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額に含まれるものとする。出典
法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32SE043.html
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当コンテンツは、よくあるご質問(法令検索内)Q9に基づき、総務省行政管理局:法令データ提供システムのデータを利用して作成されています。