医療費控除で節税
医療費控除で節税する。控除対象となる医療費、対象外の医療費、証明書等が必要なもの、スポーツクラブで医療費控除、温泉で医療費控除。

第十五節 連結法人である認定農地所有適格法人等の課税の特例(第三十九条の九十一・第三十九条の九十二):租税特別措置法施行令

第十五節 連結法人である認定農地所有適格法人等の課税の特例(第三十九条の九十一・第三十九条の九十二):租税特別措置法施行令に関する法令(附則を除く)。

租税特別措置法施行令:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

第十五節 連結法人である認定農地所有適格法人等の課税の特例

(農業経営基盤強化準備金)

第三十九条の九十一

 法第六十八条の六十四第一項第一号に規定する政令で定める金額は、同項に規定する認定計画等に記載された農用地等(法第六十八条の六十五第一項に規定する農用地等をいう。)の取得に充てるための金額として財務省令で定めるところにより証明がされた金額とする。

 法第六十八条の六十四第一項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該連結事業年度の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属益金額から法第六十八条の六十四第一項及び第六十八条の六十五の規定を適用せず、かつ、当該連結事業年度において支出した寄附金の額の全額を損金の額に算入して計算した場合の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額を控除した金額とする。この場合において、同法第八十一条の九第一項の規定及び同法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額(同法第五十九条第二項に係る部分に限る。)を計算する場合の法人税法施行令第百五十五条の二第一項の規定の適用については、同法第八十一条の九第一項第一号イ中「)の規定」とあるのは「)並びに租税特別措置法第六十八条の六十四第一項(農業経営基盤強化準備金)の規定」と、同号ロ中「第六十二条の五第五項」とあるのは「第六十二条の五第五項並びに租税特別措置法第六十八条の六十四第一項」と、同令第百五十五条の二第一項第二号中「譲渡)」とあるのは「譲渡)並びに租税特別措置法第六十八条の六十四第一項(農業経営基盤強化準備金)」と、「)の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第六十八条の六十四第一項)の規定」と、「第六十二条の五第五項の」とあるのは「第六十二条の五第五項並びに租税特別措置法第六十八条の六十四第一項の」とする。

 法第六十八条の六十四第一項から第三項まで又は第七項の規定の適用がある場合において、同条第一項から第三項までに規定する連結親法人若しくはその連結子法人又は同条第七項に規定する合併法人の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、法第六十八条の六十四第一項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額に、法第六十八条の六十四第二項、第三項又は第七項の規定により益金の額に算入される金額は、法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属益金額に、それぞれ含まれるものとする。(農用地等を取得した場合の課税の特例)

第三十九条の九十二

 法第六十八条の六十五第一項に規定する政令で定める取得は、代物弁済としての取得及び合併又は分割による取得とする。

 法第六十八条の六十五第一項第一号ロに規定する政令で定める金額は、同項に規定する認定計画等に記載された農用地等(同項に規定する農用地等をいう。以下この条において同じ。)の取得に充てるための金額であつて法第六十八条の六十四第一項の農業経営基盤強化準備金として積み立てられなかつた金額として財務省令で定めるところにより証明がされた金額とする。

 法第六十八条の六十五第一項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該連結事業年度の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属益金額から法第六十八条の六十五第一項の規定を適用せず、かつ、当該連結事業年度において支出した寄附金の額の全額を損金の額に算入して計算した場合の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額を控除した金額とする。この場合において、同法第八十一条の九第一項の規定及び同法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額(同法第五十九条第二項に係る部分に限る。)を計算する場合の法人税法施行令第百五十五条の二第一項の規定の適用については、同法第八十一条の九第一項第一号イ中「)の規定」とあるのは「)並びに租税特別措置法第六十八条の六十五第一項(農用地等を取得した場合の課税の特例)の規定」と、同号ロ中「第六十二条の五第五項」とあるのは「第六十二条の五第五項並びに租税特別措置法第六十八条の六十五第一項」と、同令第百五十五条の二第一項第二号中「譲渡)」とあるのは「譲渡)並びに租税特別措置法第六十八条の六十五第一項(農用地等を取得した場合の課税の特例)」と、「)の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第六十八条の六十五第一項)の規定」と、「第六十二条の五第五項の」とあるのは「第六十二条の五第五項並びに租税特別措置法第六十八条の六十五第一項の」とする。

 法第六十八条の六十五第一項の規定の適用を受けた農用地等について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該農用地等の取得価額に算入しない。

 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)により法第六十八条の六十五第一項又は第六十一条の三第一項の規定の適用を受けた農用地等の移転を受けた合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(その適格合併等の後において連結法人に該当するものに限る。)が当該農用地等について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人において当該農用地等の取得価額に算入されなかつた金額は、当該農用地等の取得価額に算入しない。

 法第六十八条の六十五第一項の規定の適用を受ける農用地等については、同項の規定によりその帳簿価額が一円未満となるべき場合においても、その帳簿価額として一円以上の金額を付するものとする。

 法第六十八条の六十五第一項の規定の適用がある場合において、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、法第六十八条の六十五第一項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額に含まれるものとする。    

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32SE043.html

税目別に法令を調べる

当コンテンツは、よくあるご質問(法令検索内)Q9に基づき、総務省行政管理局:法令データ提供システムのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:341
昨日:756
ページビュー
今日:1,045
昨日:1,477

ページの先頭へ移動