NISA(少額投資非課税制度)で節税
NISA(少額投資非課税制度)で節税する。株式や投資信託等の配当や譲渡益が非課税になるメリット。損益通算や損失の繰越控除ができない、時限制度等の..

第十二節 削除:租税特別措置法施行令

第十二節 削除:租税特別措置法施行令に関する法令(附則を除く)。

租税特別措置法施行令:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

第十二節 削除

第三十九条の八十七

 削除    

第十三節 連結法人の鉱業所得の課税の特例

(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)

第三十九条の八十八

 法第六十八条の六十一第一項第一号に規定する収入金額として政令で定める金額は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人が採掘した同項に規定する鉱物(以下この条において「鉱物」という。)に係る当該連結事業年度の同項に規定する指定期間(次項において「指定期間」という。)内の次に掲げる収入金額の合計額とする。

 当該鉱物の販売による収入金額

 選鉱後の当該鉱物の販売による収入金額

 当該鉱物を原材料として製造した物品の販売による収入金額のうち前号に掲げる収入金額に相当する金額として財務省令で定める金額

 法第六十八条の六十一第一項第二号に規定する採掘所得の金額として政令で定める金額は、前項に規定する連結親法人又はその連結子法人が採掘した鉱物に係る当該連結事業年度の指定期間内の同項各号に掲げる収入金額に係る所得の金額の合計額から当該収入金額に係る損失の金額の合計額を控除した残額(以下第六項までにおいて「採掘所得金額」という。)とする。

 法第六十八条の六十一第一項に規定する連結親法人又はその連結子法人が、前適用年度(当該連結事業年度開始の日の前日までに開始した各連結事業年度のうち同項の規定の適用を受けた最後の連結事業年度又は当該連結事業年度開始の日の前日までに開始した各事業年度(連結事業年度を除く。)のうち法第五十八条第一項の規定の適用を受けた最後の事業年度をいう。)終了の日の翌日から当該連結事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「不適用事業年度」という。)。以下この項において「不適用連結事業年度等」という。)につき法第六十八条の六十一第一項の規定(法第五十八条第一項の規定を含む。)の適用を受けなかつた場合において、第一号に掲げる合計額が第二号に掲げる合計額を超えるときは、採掘所得金額は、前項の規定にかかわらず、当該採掘所得金額からその超える部分の金額を控除した金額とする。

 当該不適用連結事業年度等の採掘損失金額(前項に規定する損失の金額の合計額が同項に規定する所得の金額の合計額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)の合計額(不適用事業年度における第三十四条第四項第一号に規定する採掘損失金額の合計額を含む。)

 当該不適用連結事業年度等の採掘所得金額の合計額(不適用事業年度における第三十四条第四項第二号に規定する採掘所得金額の合計額を含む。)

 法第六十八条の六十一第一項に規定する連結親法人又はその連結子法人が適格合併に係る合併法人である場合において、当該適格合併に係る被合併法人につき未処理採掘損失金額があるときは、当該合併法人である当該連結親法人又はその連結子法人の当該適格合併の日を含む連結事業年度(以下この項において「合併連結事業年度」という。)の採掘所得金額は、前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

 当該合併連結事業年度開始の日の前日を含む連結事業年度において法第六十八条の六十一第一項の規定の適用を受けた場合(当該合併連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度において法第五十八条第一項の規定の適用を受けた場合) 当該合併連結事業年度の採掘所得金額から当該未処理採掘損失金額に相当する金額を控除した金額

 当該合併連結事業年度開始の日の前日を含む連結事業年度において法第六十八条の六十一第一項の規定の適用を受けなかつた場合(当該合併連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度において法第五十八条第一項の規定の適用を受けなかつた場合) 前項第一号に掲げる合計額に当該未処理採掘損失金額に相当する金額を加算して、同項の規定を適用して計算した採掘所得金額

 前項に規定する未処理採掘損失金額とは、次の各号に掲げる被合併法人の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。

 連結親法人又は連結子法人に該当する被合併法人(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあつては、その適格合併の日が法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格合併に係る連結子法人に限る。) 当該被合併法人が前適用年度(当該適格合併の日の前日を含む連結事業年度(以下この号において「最後連結事業年度」という。)開始の日の前日までに開始した各連結事業年度のうち法第六十八条の六十一第一項の規定の適用を受けた最後の連結事業年度又は当該最後連結事業年度開始の日の前日までに開始した各事業年度(連結事業年度を除く。)のうち法第五十八条第一項の規定の適用を受けた最後の事業年度をいう。)終了の日の翌日から当該適格合併の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この号において「不適用事業年度」という。)。以下この号において「不適用連結事業年度等」という。)につき法第六十八条の六十一第一項の規定(法第五十八条第一項の規定を含む。)の適用を受けなかつた場合における当該不適用連結事業年度等の第三項第一号に規定する採掘損失金額の合計額(不適用事業年度における第三十四条第四項第一号に規定する採掘損失金額の合計額を含む。)が当該不適用連結事業年度等の第三項第二号に規定する採掘所得金額の合計額(不適用事業年度における第三十四条第四項第二号に規定する採掘所得金額の合計額を含む。)を超えるときのその超える部分の金額

 前号に掲げる被合併法人以外の被合併法人 当該被合併法人が前適用年度(当該適格合併の日の前日を含む事業年度(以下この号において「最後事業年度」という。)開始の日の前日までに開始した各事業年度(連結事業年度を除く。)のうち法第五十八条第一項の規定の適用を受けた最後の事業年度又は当該最後事業年度開始の日の前日までに開始した各連結事業年度のうち法第六十八条の六十一第一項の規定の適用を受けた最後の連結事業年度をいう。)終了の日の翌日から当該適格合併の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この号において「不適用連結事業年度」という。)。以下この号において「不適用事業年度等」という。)につき法第五十八条第一項の規定(法第六十八条の六十一第一項の規定を含む。)の適用を受けなかつた場合における当該不適用事業年度等の第三十四条第四項第一号に規定する採掘損失金額の合計額(不適用連結事業年度における第三項第一号に規定する採掘損失金額の合計額を含む。)が当該不適用事業年度等の同条第四項第二号に規定する採掘所得金額の合計額(不適用連結事業年度における第三項第二号に規定する採掘所得金額の合計額を含む。)を超えるときのその超える部分の金額

 第四項に規定する合併法人である連結親法人又はその連結子法人が同項に規定する合併連結事業年度において法第六十八条の六十一第一項の規定の適用を受けなかつた場合(当該連結親法人又はその連結子法人が第三十四条第五項に規定する合併事業年度(以下この項において「合併事業年度」という。)において法第五十八条第一項の規定の適用を受けなかつた場合(以下この項において「合併事業年度不適用の場合」という。)を含む。)には、当該合併連結事業年度(合併事業年度不適用の場合には、当該合併事業年度)後の各連結事業年度(その適格合併後法第六十八条の六十一第一項の規定の適用を受けることとなつた最初の連結事業年度までの各連結事業年度(当該適格合併後法第五十八条第一項の規定の適用を受けた最初の事業年度後の各連結事業年度を除く。)に限る。)の採掘所得金額の計算については、第四項に規定する未処理採掘損失金額(合併事業年度不適用の場合には、第三十四条第五項に規定する未処理採掘損失金額)に相当する金額は当該連結親法人又はその連結子法人の第三項第一号の採掘損失金額とみなして、同項の規定を適用する。

 法第六十八条の六十一第二項に規定する連結親法人又はその連結子法人で国内において主として鉱業を営むものとして政令で定めるものは、当該連結親法人若しくはその連結子法人又は当該連結親法人若しくはその連結子法人がその発行済株式若しくは出資(その有する自己の株式又は出資を除く。次項及び第九項第四号において「発行済株式等」という。)の総数若しくは総額の百分の九十五以上を有している他の会社が国内に鉱山を有し、かつ、当該連結親法人又はその連結子法人の営む事業が、当該連結親法人又はその連結子法人及び当該他の会社の営む鉱業及びこれに付随する事業に係る収入金額、資産その他の状況からみて、鉱業を主とするものであることにつき財務省令で定めるところにより認定を受けた連結親法人又はその連結子法人とする。

 法第六十八条の六十一第二項に規定する連結親法人又はその連結子法人で国内鉱業者に準ずるものとして政令で定めるものは、当該連結親法人又はその連結子法人の国外子会社(当該連結親法人又はその連結子法人がその発行済株式等の総数又は総額の百分の五十以上を有している外国法人で、当該外国法人に当該連結親法人又はその連結子法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この項及び次項第四号において同じ。)並びに当該連結親法人若しくはその連結子法人又は他の会社(当該連結親法人又はその連結子法人がその発行済株式等の総数又は総額の百分の九十五以上を有している他の会社をいう。以下この項において同じ。)の営む鉱業及びこれに付随する事業に係る専門的知識及び経験を有し、かつ、専らこれらの事業に従事する者(役員を除く。以下この項及び次項第四号において「技術者」という。)が当該連結親法人若しくはその連結子法人又は当該他の会社から派遣されているものをいう。)が国外に鉱山を有し、かつ、当該連結親法人又はその連結子法人の営む事業が、当該連結親法人又はその連結子法人及び当該他の会社の営む鉱業及びこれに付随する事業に係る国内における収入金額及び資産の状況、役員及び技術者の派遣の状況その他の状況からみて、国内において鉱業を主とするものであることにつき財務省令で定めるところにより認定を受けた連結親法人又はその連結子法人とする。

 法第六十八条の六十一第二項に規定する政令で定める外国法人は、次に掲げる要件の全てに該当することにつき財務省令で定めるところにより認定を受けた外国法人とする。

 当該国内鉱業者等(法第六十八条の六十一第二項に規定する国内鉱業者等をいう。以下この号、第四号及び第十一項において同じ。)から出資を受けている金額及び当該国内鉱業者等から出資を受けた他の法人からその出資を受けた金銭を原資として直接に又は他の法人を通じて出資又は長期の資金の貸付け(次のいずれかに該当する事情がある場合の貸付けで、その償還期間が十年以上であるものに限る。以下この号及び次号において同じ。)を受けている金額が当該外国法人の資本金の額又は出資金の額(ロに規定する法人にあつては、長期の資金の貸付けを受けている金額。以下この号において同じ。)の百分の二十に相当する金額以上であり、かつ、当該国内鉱業者等及び共同出資法人(当該国内鉱業者等と共同して出資又は長期の資金の貸付けをする内国法人をいう。以下この号において同じ。)から出資を受けている金額並びに当該国内鉱業者等から出資を受けた他の法人及び共同出資法人から直接に又は他の法人を通じて出資又は長期の資金の貸付けを受けている金額が当該外国法人の資本金の額又は出資金の額の百分の二十五に相当する金額以上であること。

 当該外国法人の株式又は出資の全部を国(外国を含む。)又は地方公共団体(外国の地方公共団体を含む。)が有していること。

 当該外国法人が資本又は出資を有しない法人であること。

 当該外国法人の本店若しくは主たる事務所の所在地の属する国の法令又は当該外国法人の定款、寄附行為その他これらに準ずるものにより内国法人の出資につき禁止又は制限がされていること。

 当該外国法人が資金の調達につき内国法人の出資に応じないことその他これに準ずる事情

 前号の出資又は長期の資金の貸付けに係る資金によつて開発された鉱山で国外にあるものを有していること。

 前号の鉱山から採取される鉱物の百分の三十に相当する数量以上の鉱物が内国法人により引き取られていること。

 当該国内鉱業者等の役員が派遣され、又は当該国内鉱業者等の重要な使用人が業務を執行する役員として派遣されていること及び当該国内鉱業者等又は当該国内鉱業者等がその発行済株式等の総数又は総額の百分の九十五以上を有している他の会社の技術者(重要な使用人を除く。)が派遣されていること。

10

 法第六十八条の六十一第二項に規定する採掘所得の金額として政令で定める金額は、同項に規定する海外自主開発法人から取得した同項に規定する鉱山に係る鉱物に係る当該連結事業年度の同項に規定する指定期間内の次に掲げる収入金額に係る所得の金額の合計額から当該収入金額に係る損失の金額の合計額を控除した残額とする。

 当該鉱物の販売による収入金額

 選鉱後の当該鉱物の販売による収入金額

 当該鉱物を原材料として製造した物品の販売による収入金額のうち前号に掲げる収入金額に相当する金額として財務省令で定める金額

11

 第三項から第六項までの規定は、国内鉱業者等に該当する連結親法人又はその連結子法人が法第六十八条の六十一第二項の規定の適用を受ける場合について準用する。この場合において、第三項中「法第五十八条第一項」とあるのは「法第五十八条第二項」と、「採掘所得金額は」とあるのは「第十項に規定する残額(以下第六項までにおいて「海外採掘所得金額」という。)は」と、「前項の」とあるのは「第十項の」と、「当該採掘所得金額」とあるのは「当該海外採掘所得金額」と、同項第一号中「前項」とあるのは「第十項」と、同項第二号中「採掘所得金額」とあるのは「海外採掘所得金額」と、第四項中「採掘所得金額」とあるのは「海外採掘所得金額」と、「前二項」とあるのは「前項及び第十項」と、「法第五十八条第一項」とあるのは「法第五十八条第二項」と、第五項及び第六項中「法第五十八条第一項」とあるのは「法第五十八条第二項」と、「採掘所得金額」とあるのは「海外採掘所得金額」と読み替えるものとする。

12

 法第六十八条の六十一第三項に規定する探鉱のために要する費用で政令で定めるものは、第三十四条第十三項各号に掲げるものの費用とする。

13

 法第六十八条の六十一第三項に規定する出資で政令で定めるものは、当該出資に係る資金が第三十四条第十三項各号に掲げるものの費用に充てられることが確実であることにつき財務省令で定めるところにより認定を受けたものとする。

14

 法第六十八条の六十一第八項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人が、同項に規定する適格分割又は適格現物出資の日を含む連結事業年度において、同条第一項の規定の適用を受ける場合における同項第一号に規定する収入金額は、当該収入金額から同条第八項の規定により積立限度額(当該適格分割又は適格現物出資の直前の時を連結事業年度終了の時とした場合に同条第一項各号の規定により計算される金額のうちいずれか低い金額に相当する金額をいう。)を計算するときにおいて同条第一項第一号に規定する収入金額とされた金額を控除した金額とする。

15

 法第六十八条の六十一第十一項において準用する法第六十八条の四十三第十二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、法第六十八条の六十一第四項に規定する探鉱準備金の金額に、同条第十一項の適格分割の日の前日を含む連結事業年度における当該適格分割により移転することとなつた同条第五項に規定する鉱業事務所に係る第一項に規定する収入金額の合計額(以下この項において「収入金額の合計額」という。)が当該連結事業年度における収入金額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。

16

 前項の規定は、法第六十八条の六十一第十二項において準用する法第六十八条の四十三第十五項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、前項中「同条第十一項の適格分割」とあるのは「同条第十二項の適格現物出資」と、「適格分割に」とあるのは「適格現物出資に」と読み替えるものとする。

17

 法第六十八条の六十一第一項、第二項、第四項、第五項又は第八項の規定の適用がある場合において、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、法第六十八条の六十一第一項、第二項又は第八項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額に、法第六十八条の六十一第四項又は第五項の規定により益金の額に算入される金額は、法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属益金額に、それぞれ含まれるものとする。(新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除)

第三十九条の八十九

 法第六十八条の六十二第一項第三号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属益金額から法第六十八条の六十二第一項及び第二項の規定を適用しないで計算した場合の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額を控除した金額から第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超える部分の金額を控除した金額とする。この場合において、同法第八十一条の九第一項の規定及び同法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額(同法第五十九条第二項に係る部分に限る。)を計算する場合の法人税法施行令第百五十五条の二第一項の規定の適用については、同法第八十一条の九第一項第一号イ中「)の規定」とあるのは「)並びに租税特別措置法第六十八条の六十二第一項及び第二項(新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除)の規定」と、同号ロ中「第六十二条の五第五項」とあるのは「第六十二条の五第五項並びに租税特別措置法第六十八条の六十二第一項及び第二項」と、同令第百五十五条の二第一項第二号中「譲渡)」とあるのは「譲渡)並びに租税特別措置法第六十八条の六十二第一項及び第二項(新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除)」と、「)の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第六十八条の六十二第一項及び第二項)の規定」と、「第六十二条の五第五項の」とあるのは「第六十二条の五第五項並びに租税特別措置法第六十八条の六十二第一項及び第二項の」とする。

 法人税法第八十一条の九第一項ただし書の規定を適用しないものとした場合に同項本文の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されることとなる連結欠損金額に係る同条第六項に規定する連結欠損金個別帰属額

 法人税法第八十一条の九第一項の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される連結欠損金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額

 法第六十八条の六十二第一項又は第二項の規定の適用がある場合における連結利益積立金額又はこれらの規定に規定する連結親法人若しくはその連結子法人の連結個別利益積立金額の計算については、これらの規定により損金の額に算入される金額は、当該連結親法人又はその連結子法人の法人税法施行令第九条の二第一項第一号イに規定する個別所得金額に含まれるものとする。

 法第六十八条の六十二第一項又は第二項の規定の適用がある場合において、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、法第六十八条の六十二第一項又は第二項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額に含まれるものとする。    

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32SE043.html

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