青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

第二款 関連者等に係る純支払利子等の課税の特例(第三十九条の十三の二・第三十九条の十三の三):租税特別措置法施行令

第二款 関連者等に係る純支払利子等の課税の特例(第三十九条の十三の二・第三十九条の十三の三):租税特別措置法施行令に関する法令(附則を除く)。

租税特別措置法施行令:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

第二款 関連者等に係る純支払利子等の課税の特例

(関連者等に係る支払利子等の損金不算入)

第三十九条の十三の二

 法第六十六条の五の二第一項に規定する政令で定める金額は、法第五十二条の三第五項及び第六項、第五十七条の七第一項、第五十七条の七の二第一項、第五十九条第一項及び第二項、第五十九条の二第一項及び第五項、第六十条第一項及び第二項、第六十一条第一項及び第五項、第六十一条の二第一項、第六十一条の三第一項、第六十六条の五第一項、第六十六条の五の二第一項(同条第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十六条の五の三第一項及び第二項、第六十六条の七第三項、第六十六条の九の三第三項、第六十七条の十二第一項及び第二項、第六十七条の十三第一項及び第二項、第六十七条の十四第一項、第六十七条の十五第一項、第六十八条の三の二第一項並びに第六十八条の三の三第一項並びに法人税法第二十三条、第二十三条の二、第三十三条第二項(法人税法施行令第六十八条第一項各号に掲げる資産につき当該各号に定める事実が生じたものに適用される場合に限る。)、第四十条、第四十一条、第五十七条第一項、第五十八条第一項、第五十九条第一項から第三項まで、第六十二条の五第五項及び第百四十二条の四第一項並びに同令第百十二条第二十項並びに法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第百六号)附則第五条第一項及び第二項の規定を適用せず、かつ、当該事業年度において支出した寄附金の全額を損金の額に算入して計算した場合の当該事業年度の所得の金額に、当該事業年度の法第六十六条の五の二第一項に規定する関連者純支払利子等の額、減価償却資産に係る償却費の額(損金経理(法人税法第七十二条第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同項に規定する期間に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。)の方法又は当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立てた金額を含む。)で当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額及び金銭債権の貸倒れによる損失の額で当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を加算した金額から法第六十六条の五の二第八項又は第六十六条の五の三第二項の規定の適用に係る法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等に係る同項に規定する課税対象金額若しくは同条第四項に規定する部分課税対象金額又は法第六十六条の九の二第一項に規定する特定外国法人に係る同項に規定する課税対象金額若しくは同条第四項に規定する部分課税対象金額を減算した金額(当該金額が零を下回る場合には、零)とする。

 法第六十六条の五の二第二項に規定する支払う負債の利子に準ずるものとして政令で定めるものは、支払う手形の割引料、法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引による同条第一項に規定するリース資産の引渡しを受けたことにより支払うべき対価の額(千万円に満たないものを除く。)のうちに含まれる利息に相当する金額、法人税法施行令第百三十六条の二第一項に規定する満たない部分の金額その他経済的な性質が支払う利子に準ずるものとする。

 法第六十六条の五の二第二項に規定する政令で定める費用又は損失は、次に掲げるものとする。

 第十三項第二号に規定する場合において、同号の法人が当該法人に係る関連者(法第六十六条の五の二第二項第一号に掲げる者をいう。次号及び第十三項において同じ。)に支払う同項第二号の債務の保証料

 第十三項第三号に規定する場合において、同号の法人が当該法人に係る関連者に支払う同号の債券の使用料若しくは同号の債務の保証料又は同号の第三者に支払う同号の債券の使用料

 法人税法施行令第百三十九条の二第一項に規定する償還有価証券に係る同項に規定する調整差損

 法第六十六条の五の二第二項に規定する政令で定める所得は、当該法人から支払利子等(同項に規定する支払利子等をいう。)を受ける関連者等(同項に規定する関連者等をいう。以下この条において同じ。)が次の各号に掲げる者のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める所得とする。

 法第二条第一項第一号の二に規定する居住者 所得税法第二条第一項第二十一号に規定する各種所得(所得税に関する法令の規定により所得税を課さないこととされる所得を除く。)

 法第二条第一項第一号の二に規定する非居住者 所得税法第百六十四条第一項各号に掲げる非居住者のいずれに該当するかに応じ当該非居住者の当該各号に定める国内源泉所得(所得税に関する法令の規定により所得税を課さないこととされ、又は租税条約の規定により所得税を免除することとされる所得を除く。)

 内国法人 各事業年度の所得又は各連結事業年度の連結所得(法人税に関する法令の規定により法人税を課さないこととされる所得を除く。)

 外国法人 法人税法第百四十一条各号に掲げる外国法人のいずれに該当するかに応じ当該外国法人の当該各号に定める国内源泉所得(法人税に関する法令の規定により法人税を課さないこととされ、又は租税条約の規定により法人税を免除することとされる所得を除く。)

 法第六十六条の五の二第二項に規定する政令で定める金額は、除外対象特定債券現先取引等(関連者等との間で行う特定債券現先取引等(同項に規定する特定債券現先取引等をいう。以下この項において同じ。)で当該特定債券現先取引等に係る支払利子等の額(同条第二項に規定する支払利子等の額をいう。以下この項において同じ。)が当該関連者等の同条第二項に規定する課税対象所得に含まれないものをいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る支払利子等の額に、当該除外対象特定債券現先取引等に係る調整後平均負債残高を当該除外対象特定債券現先取引等に係る負債に係る平均負債残高(当該事業年度の当該負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額をいう。次項において同じ。)で除して得た割合を乗じて計算した金額とする。

 前項に規定する調整後平均負債残高とは、除外対象特定債券現先取引等に係る負債に係る平均負債残高(当該平均負債残高が当該除外対象特定債券現先取引等に係る対応債券現先取引等(前条第二十八項に規定する場合における同項第一号の現金担保付債券貸借取引又は同項第二号の債券現先取引をいう。)に係る資産に係る平均資産残高(当該事業年度の当該資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額をいう。)を超える場合には、当該平均資産残高)をいう。

 前二項の帳簿価額は、当該法人がその会計帳簿に記載した資産又は負債の金額によるものとする。

 法第六十六条の五の二第二項第一号に規定する一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。以下第十二項までにおいて「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式等(株式又は出資をいう。以下第十二項までにおいて同じ。)を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。

 二の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式等を直接又は間接に保有する関係

 二の法人が同一の者(当該者が個人である場合には、当該個人及びこれと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人)によつてそれぞれその発行済株式等の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式等を直接又は間接に保有される場合における当該二の法人の関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)

 次に掲げる事実その他これに類する事実が存在することにより二の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係(前二号に掲げる関係に該当するものを除く。)

 当該他方の法人の役員の二分の一以上又は代表する権限を有する役員が、当該一方の法人の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該一方の法人の役員若しくは使用人であつた者であること。

 当該他方の法人がその事業活動の相当部分を当該一方の法人との取引に依存して行つていること。

 当該他方の法人がその事業活動に必要とされる資金の相当部分を当該一方の法人からの借入れにより、又は当該一方の法人の保証を受けて調達していること。

 第三十九条の十二第二項及び第三項の規定は、前項第一号及び第二号の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式等を直接又は間接に保有するかどうかの判定について準用する。

10

 法第六十六条の五の二第二項第一号に規定する個人が当該法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式等を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。

 個人(当該個人と法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人を含む。次号及び次項において同じ。)が当該法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式等を直接又は間接に保有する関係

 当該法人と個人との間に次に掲げる事実その他これに類する事実が存在することにより、当該個人が当該法人の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)

 当該法人がその事業活動の相当部分を当該個人との取引に依存して行つていること。

 当該法人がその事業活動に必要とされる資金の相当部分を当該個人からの借入れにより、又は当該個人の保証を受けて調達していること。

11

 前項第一号の場合において、個人が当該法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式等を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該個人の当該法人に係る直接保有の株式等の保有割合(当該個人の有する当該法人の株式等の数又は金額が当該法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合をいう。)と当該個人の当該法人に係る間接保有の株式等の保有割合とを合計した割合により行うものとする。

12

 前項に規定する間接保有の株式等の保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。

 前項の当該法人の法人税法第二条第十四号に規定する株主等である法人(以下この項において「株主法人」という。)の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式等が前項の個人により所有されている場合 当該株主法人の有する当該法人の株式等の数又は金額が当該法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合(当該株主法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)

 前項の当該法人の株主法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主法人を除く。)と同項の個人との間にこれらの者と発行済株式等の所有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の法人(以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主法人がそれぞれその発行済株式等の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式等を当該個人又は出資関連法人(その発行済株式等の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式等が当該個人又は他の出資関連法人によつて所有されているものに限る。)によつて所有されている場合に限る。) 当該株主法人の有する当該法人の株式等の数又は金額が当該法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合(当該株主法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)

13

 法第六十六条の五の二第二項第二号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

 当該法人に係る関連者が第三者を通じて当該法人に対して資金を供与したと認められる場合における当該第三者

 当該法人に係る関連者が第三者に対して当該法人の債務の保証をすることにより、当該第三者が当該法人に対して資金を供与したと認められる場合における当該第三者

 当該法人に係る関連者から当該法人に貸し付けられた債券(当該関連者が当該法人の債務の保証をすることにより、第三者から当該法人に貸し付けられた債券を含む。)が、他の第三者に、担保として提供され、債券現先取引(法第四十二条の二第一項に規定する債券現先取引をいう。)で譲渡され、又は現金担保付債券貸借取引(法第六十六条の五第五項第八号に規定する現金担保付債券貸借取引をいう。)で貸し付けられることにより、当該他の第三者が当該法人に対して資金を供与したと認められる場合における当該第三者及び他の第三者

14

 法第六十六条の五の二の規定を適用する場合において、その者が同条第一項の法人に係る関連者等に該当するかどうかの判定は、同項の法人の各事業年度終了の時の現況によるものとする。

15

 法第六十六条の五の二第三項に規定する支払を受ける利子に準ずるものとして政令で定めるものは、支払を受ける手形の割引料、法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引による同条第一項に規定するリース資産の引渡しを行つたことにより受けるべき対価の額のうちに含まれる利息に相当する金額、法人税法施行令第百三十九条の二第一項に規定する償還有価証券に係る同項に規定する調整差益その他経済的な性質が支払を受ける利子に準ずるものとする。

16

 法第六十六条の五の二第三項に規定する政令で定める金額は、同条第一項の法人(以下この項において「適用対象法人」という。)の当該事業年度の受取利子等(同条第三項に規定する受取利子等をいう。以下この項において同じ。)の額(当該適用対象法人との間に連結完全支配関係がある連結法人から受けるものを除く。以下この項において同じ。)から第五項に規定する除外対象特定債券現先取引等に係る第六項に規定する対応債券現先取引等に係る受取利子等の額を控除した金額(当該適用対象法人に係る関連者等のうち法第二条第一項第一号の二に規定する居住者、内国法人、同項第五号に規定する恒久的施設を有する同項第一号の二に規定する非居住者又は恒久的施設を有する外国法人(以下この項において「国内関連者等」という。)から受ける受取利子等の額にあつては、各国内関連者等の別に計算した当該控除した金額と、当該適用対象法人の当該事業年度の期間と同一の期間において当該各国内関連者等が非国内関連者等(当該適用対象法人及び当該適用対象法人に係る他の国内関連者等以外の者をいう。)から受けた受取利子等の額とのうちいずれか少ない金額とする。)の合計額に、当該適用対象法人の当該事業年度の法第六十六条の五の二第二項に規定する支払利子等の額(同項に規定する政令で定める金額を除く。)の合計額のうちに関連者支払利子等の額(同項に規定する関連者支払利子等の額をいう。第十八項及び第二十二項において同じ。)の合計額の占める割合を乗じて計算した金額とする。

17

 法第六十六条の五の二第七項に規定する法第六十六条の五第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する超える部分に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、前条第一項各号に定める金額(同条第二項又は第九項の規定の適用がある場合には、これらの規定により読み替えて適用する同条第一項各号に定める金額)とする。

18

 法第六十六条の五の二第八項に規定する法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等又は法第六十六条の九の二第一項に規定する特定外国法人に係るものとして政令で定める金額は、当該内国法人の当該事業年度(以下第二十一項までにおいて「調整事業年度」という。)における法第六十六条の五の二第一項に規定する超える部分の金額に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。

 当該内国法人の当該調整事業年度における関連者支払利子等の額の合計額

 当該内国法人の当該調整事業年度における関連者支払利子等の額のうち、当該内国法人に係る法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等又は法第六十六条の九の二第一項に規定する特定外国法人(以下第二十一項までにおいて「特定子法人」という。)の特定子法人事業年度の期間(当該調整事業年度開始の日前の期間がある場合には、当該期間を除く。)内に当該特定子法人に対して支払われたもの

19

 法第六十六条の五の二第八項の規定により読み替えて適用される同条第一項に規定する調整対象金額のうち政令で定める金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。

 当該内国法人の調整事業年度における当該特定子法人に係る調整対象金額(法第六十六条の五の二第八項に規定する調整対象金額をいう。次号及び次項において同じ。)

 当該内国法人に係る特定子法人が次に掲げる法人のいずれに該当するかに応じ、それぞれ次に定める金額

 法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等 当該内国法人の調整事業年度における当該特定外国子会社等の特定子法人事業年度に係る同項に規定する課税対象金額又は同条第四項に規定する部分課税対象金額(当該課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額又は当該部分課税対象金額に係る同条第四項に規定する部分適用対象金額の計算上、当該調整対象金額に係る前項第二号に掲げる金額が含まれるものに限る。)

 法第六十六条の九の二第一項に規定する特定外国法人 当該内国法人の調整事業年度における当該特定外国法人の特定子法人事業年度に係る同項に規定する課税対象金額又は同条第四項に規定する部分課税対象金額(当該課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額又は当該部分課税対象金額に係る同条第四項に規定する部分適用対象金額の計算上、当該調整対象金額に係る前項第二号に掲げる金額が含まれるものに限る。)

20

 調整事業年度に係る特定子法人に係る調整対象金額を有する内国法人が当該調整事業年度に係る法第六十六条の五の三第二項に規定する当該特定子法人に係る調整対象超過利子額を有する場合には、前項第二号イ又はロに定める金額については、次条第三項の規定により計算した金額(当該特定子法人に係る部分に限る。)に相当する金額を控除した残額とする。

21

 第十八項第二号及び第十九項第二号に規定する特定子法人事業年度とは、当該内国法人に係る特定子法人の事業年度のうち当該事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日が当該内国法人の当該調整事業年度に含まれるものをいう。

22

 法第六十六条の五の二第九項第一号ロに規定する政令で定める金額は、法人税法第百四十二条の五第一項の規定により当該外国法人の当該事業年度の同法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入される金額に、当該外国法人の当該事業年度の関連者支払利子等の額(同項に規定する資本に相当するものに係る負債につき支払う負債の利子の額に限る。)の当該外国法人の当該事業年度の支払利子等(法第六十六条の五の二第二項に規定する支払利子等をいい、法人税法第百四十二条の五第一項に規定する資本に相当するものに係る負債につき支払う負債の利子に限る。)の額に対する割合を乗じて計算した金額とする。

23

 法第六十六条の五の二第一項(同条第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用がある場合における法人税法施行令第二十二条の規定の適用については、同条第一項中「合計額に」とあるのは「合計額(租税特別措置法第六十六条の五の二第一項(同条第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。第四項において同じ。)(関連者等に係る支払利子等の損金不算入)の規定により損金の額に算入されない金額がある場合には、当該金額を控除した残額)に」と、同条第四項中「合計額に」とあるのは「合計額(租税特別措置法第六十六条の五の二第一項の規定により損金の額に算入されない金額がある場合には、当該金額を控除した残額)に」と、「の同条第六項」とあるのは「の法第二十三条第六項」とする。(超過利子額の損金算入)

第三十九条の十三の三

 法第六十六条の五の三第二項に規定する政令で定める金額は、当該法人の同条第一項に規定する超過利子額(当該法人の対象事業年度に係るものに限る。)に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。

 当該法人の当該対象事業年度に係る関連者支払利子等の額(法第六十六条の五の二第二項に規定する関連者支払利子等の額をいう。次号において同じ。)の合計額

 当該法人の当該対象事業年度に係る関連者支払利子等の額のうち当該法人に係る特定子法人(前条第十八項第二号に規定する特定子法人をいう。以下第三項までにおいて同じ。)の特定子法人事業年度(同条第二十一項に規定する特定子法人事業年度をいう。次項及び第三項第二号において同じ。)の期間(当該対象事業年度終了の日後の期間がある場合には、当該期間を除く。)内に当該特定子法人に対して支払われたもの

 前項に規定する対象事業年度とは、当該法人に係る特定子法人の特定子法人事業年度(当該法人の調整事業年度(前条第十八項に規定する調整事業年度をいう。以下この項及び次項第二号において同じ。)開始の日以後に開始するものを除く。)の期間内の日を含む当該法人の事業年度(調整事業年度に該当するものを除く。)をいう。

 法第六十六条の五の三第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。

 当該法人の当該特定子法人に係る調整対象超過利子額(法第六十六条の五の三第二項に規定する調整対象超過利子額をいう。次号において同じ。)

 当該法人に係る特定子法人が次に掲げる法人のいずれに該当するかに応じ、それぞれ次に定める金額

 法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等 当該法人の当該調整事業年度における当該特定外国子会社等の特定子法人事業年度に係る同項に規定する課税対象金額又は同条第四項に規定する部分課税対象金額(当該課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額又は当該部分課税対象金額に係る同条第四項に規定する部分適用対象金額の計算上、当該調整対象超過利子額に係る第一項第二号に掲げる金額が含まれるものに限る。)

 法第六十六条の九の二第一項に規定する特定外国法人 当該法人の当該調整事業年度における当該特定外国法人の特定子法人事業年度に係る同項に規定する課税対象金額又は同条第四項に規定する部分課税対象金額(当該課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額又は当該部分課税対象金額に係る同条第四項に規定する部分適用対象金額の計算上、当該調整対象超過利子額に係る第一項第二号に掲げる金額が含まれるものに限る。)

 法第六十六条の五の三第三項に規定する政令で定める要件は、同項の適格合併又は残余財産の確定(以下この項において「適格合併等」という。)に係る同条第三項に規定する被合併法人等(以下この項及び次項において「被合併法人等」という。)の同条第三項に規定する前七年内事業年度において生じた超過利子額(同項又は同条第四項の規定により当該被合併法人等の超過利子額(同条第一項に規定する超過利子額をいう。以下この項において同じ。)とみなされたものを含み、同条第七項の規定によりないものとされたものを除く。)に係る事業年度のうち最も古い事業年度(次の各号に掲げる超過利子額にあつては、当該各号に定める事業年度)以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に当該超過利子額に関する明細書の添付があることとする。

 当該適格合併等の前に当該被合併法人等となる法人を合併法人とする適格合併(以下この号において「直前適格合併」という。)が行われたこと又は当該被合併法人等となる法人(内国法人に限る。)との間に法第六十六条の五の三第三項に規定する完全支配関係がある他の法人(内国法人に限る。)の残余財産が確定したことに基因して同項の規定により当該被合併法人等となる法人の超過利子額とみなされたもの 当該直前適格合併の日を含む事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日を含む事業年度

 法第六十六条の五の三第四項に規定する承認の取消し等の場合において同項の規定により当該被合併法人等となる法人の超過利子額とみなされたもの 同項に規定する最終の連結事業年度終了の日の翌日を含む事業年度

 法第六十六条の五の三第三項の合併法人又は被分配法人(以下この項において「合併法人等」という。)の同条第三項に規定する合併等事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度(当該合併等事業年度が当該合併法人等の設立の日を含む事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日(以下この項において「合併法人等七年前事業年度開始日」という。)が同条第三項の適格合併又は残余財産の確定に係る被合併法人等の同項に規定する前七年内事業年度(以下この項において「被合併法人等前七年内事業年度」という。)で同条第三項に規定する引継対象超過利子額が生じた事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(当該適格合併が法人を設立するものである場合にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等七年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等七年前事業年度開始日から当該合併法人等七年前事業年度開始日の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等七年前事業年度開始日に係る被合併法人等の被合併法人等前七年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日を含む期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日を含む事業年度開始の日から当該合併法人等七年前事業年度開始日の前日までの期間)を当該合併法人等のそれぞれの事業年度とみなし、当該合併法人等の同条第三項に規定する合併等事業年度が設立日(当該合併法人等の設立の日をいう。以下この項において同じ。)を含む事業年度である場合において、被合併法人等七年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときは、被合併法人等の当該設立日の前日を含む事業年度開始の日(当該被合併法人等が当該設立日以後に設立されたものである場合には、当該設立日の一年前の日)から当該前日までの期間を当該合併法人等の事業年度とみなして、同条の規定を適用する。

 法第六十六条の五の三第一項及び第二項の規定の適用を受けた法人のこれらの規定により損金の額に算入される金額は、法人税法第六十七条第三項及び第五項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれるものとする。

 法第六十六条の五の三第一項及び第二項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算については、これらの規定により損金の額に算入される金額は、法人税法施行令第九条第一項第一号イに規定する所得の金額に含まれるものとする。

 法第六十六条の五の三第一項及び第二項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第二十二条の規定の適用については、同条第一項中「合計額に」とあるのは「合計額(租税特別措置法第六十六条の五の三第一項及び第二項(超過利子額の損金算入)の規定により損金の額に算入される金額がある場合には、当該金額を加算した金額)に」と、同条第四項中「合計額に」とあるのは「合計額(租税特別措置法第六十六条の五の三第一項及び第二項の規定により損金の額に算入される金額がある場合には、当該金額を加算した金額)に」と、「の同条第六項」とあるのは「の法第二十三条第六項」とする。    

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32SE043.html

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