雑所得等(先物FX等)で節税
雑所得等(先物FX等)で節税する。先物取引・FX・CFDの必要経費、損益通算、繰越控除について。

第二節 特別税額控除及び減価償却の特例(第五条の三―第十条):租税特別措置法施行令

第二節 特別税額控除及び減価償却の特例(第五条の三―第十条):租税特別措置法施行令に関する法令(附則を除く)。

租税特別措置法施行令:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

第二節 特別税額控除及び減価償却の特例

試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除)

第五条の三

 法第十条第一項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条第一項の規定による控除をすべき金額を控除する。

 法第十条第二項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条第二項の規定による控除をすべき金額を控除する。

 法第十条第三項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条第三項の規定による控除をすべき金額を控除する。

 法第十条第三項第一号に規定する政令で定める金額は、その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同項に規定する特別試験研究費の額のうちその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される第九項第一号、第二号、第五号及び第六号に掲げる試験研究に係る同条第六項第五号に規定する特別試験研究費の額に相当する金額とする。

 法第十条第四項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条第四項の規定による控除をすべき金額を控除する。

 法第十条第六項第一号に規定する試験研究のために要する費用で政令で定めるものは、次に掲げる費用とする。

 その試験研究を行うために要する原材料費、人件費(専門的知識をもつて当該試験研究の業務に専ら従事する者に係るものに限る。)及び経費

 他の者に委託して試験研究を行う個人の当該試験研究のために当該委託を受けた者に対して支払う費用

 技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)第九条第一項の規定により賦課される費用

 法第十条第六項第二号に規定する所得税の額として政令で定める金額は、同条第一項から第四項まで並びに法第十条の二第三項及び第四項、第十条の三第五項から第七項まで、第十条の四第三項、第十条の五第一項から第三項まで、第十条の五の二第三項及び第四項、第十条の五の三第一項、第十条の五の四第五項及び第六項、第四十一条第一項、第四十一条の十八第二項、第四十一条の十八の二第二項、第四十一条の十八の三第一項、第四十一条の十九の二第一項、第四十一条の十九の三第一項、第三項及び第五項並びに第四十一条の十九の四第一項及び第三項の規定、所得税法第九十五条及び第百六十五条の六の規定並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第七条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第十条の四第四項の規定を適用しないで計算したその年分の総所得金額に係る所得税の額に利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、譲渡所得の金額(所得税法第三十三条第三項第二号に掲げる所得に係る部分については、その金額の二分の一に相当する金額)、一時所得の金額の二分の一に相当する金額及び雑所得の金額の合計額のうちに事業所得の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。

 法第十条第六項第四号に規定する政令で定める中小事業者は、常時使用する従業員の数が千人以下の個人とする。

 法第十条第六項第五号に規定する政令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。

 次に掲げる者(以下この項において「特別研究機関等」という。)と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究に要する費用の分担及びその明細並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの

 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二条第七項に規定する試験研究機関等

 国立研究開発法人

 大学等(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学若しくは高等専門学校(これらのうち構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社が設置するものを除く。)又は国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第四項に規定する大学共同利用機関をいう。以下この項において同じ。)と共同して行う試験研究で、当該大学等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該個人及び当該大学等の役割分担及びその内容、当該個人及び当該大学等が当該試験研究に要する費用を分担する旨及びその明細、当該大学等が当該費用のうち当該個人が負担した額を確認する旨及びその方法、当該試験研究の成果が当該個人及び当該大学等に帰属する旨及びその内容並びに当該大学等による当該成果の公表に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの

 他の者(特別研究機関等、大学等、当該個人がその発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。第七号において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の二十五以上を有している法人(法人税法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人にあつては、当該連結親法人による同条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係にある同条第十二号の七に規定する連結子法人を含む。)及び当該個人との間に当事者間の支配の関係(同条第十二号の七の五に規定する当事者間の支配の関係をいう。第七号において同じ。)がある法人を除く。以下この号において同じ。)と共同して行う試験研究で、当該他の者との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該個人及び当該他の者の役割分担及びその内容、当該個人及び当該他の者が当該試験研究に要する費用を分担する旨及びその明細、当該他の者が当該費用のうち当該個人が負担した額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該個人及び当該他の者に帰属する旨及びその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの

 技術研究組合の組合員が協同して行う技術研究組合法第三条第一項第一号に規定する試験研究で、当該技術研究組合の定款若しくは規約又は同法第十三条第一項に規定する事業計画(当該定款若しくは規約又は事業計画において、当該試験研究における当該個人及び当該個人以外の当該技術研究組合の組合員の役割分担及びその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの

 特別研究機関等に委託する試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究に要する費用の額及びその明細並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの

 大学等に委託する試験研究で、当該大学等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における分担すべき役割として当該個人が当該試験研究に要する費用の額を負担する旨及びその明細、当該大学等が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの

 特定中小企業者等(法第十条第六項第四号に規定する中小事業者で青色申告書を提出するもの、法第四十二条の四第六項第四号に規定する中小企業者で法人税法第二条第三十七号に規定する青色申告書を提出するもの及び法第六十八条の九第六項第四号に規定する中小連結法人に該当するもの(次号において「中小事業者等」という。)、法人税法別表第二に掲げる法人その他試験研究を行う機関として財務省令で定めるものをいい、特別研究機関等、大学等、当該個人がその発行済株式等の総数又は総額の百分の二十五以上を有している法人(法人税法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人にあつては、当該連結親法人による同条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係にある同条第十二号の七に規定する連結子法人を含む。)及び当該個人との間に当事者間の支配の関係がある法人を除く。以下この号及び次号において同じ。)のうち試験研究を行うための拠点を有することその他の財務省令で定める要件を満たすものに委託する試験研究で、当該特定中小企業者等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における分担すべき役割として当該個人が当該試験研究に要する費用の額を負担する旨及びその明細、当該特定中小企業者等が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果の帰属に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの

 特定中小企業者等(中小事業者等に限る。)からその有する知的財産権(法第十条第六項第五号に規定する知的財産権をいう。以下この号において同じ。)の設定又は許諾を受けて行う試験研究で、当該特定中小企業者等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該知的財産権の設定又は許諾の期間及び条件、当該個人が当該特定中小企業者等に対して支払う当該知的財産権の使用料の明細(当該試験研究の進捗に応じて当該知的財産権の使用料を支払う場合には、その旨を含む。)その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの

 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第十六項に規定する希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器又は希少疾病用再生医療等製品に関する試験研究で、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成十六年法律第百三十五号)第十五条第一項第二号の規定による助成金の交付を受けてその対象となつた期間に行われるもの

10

 法第十条第六項第五号に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める試験研究費の額とする。

 前項第一号、第五号及び第九号に掲げる試験研究 当該試験研究に係る法第十条第六項第一号に規定する試験研究費(次号及び第四号において「試験研究費」という。)の額であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの

 前項第二号、第三号、第六号及び第七号に掲げる試験研究 当該試験研究に係る試験研究費の額として当該個人が負担するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの

 前項第四号に掲げる試験研究 当該試験研究に係る第六項第三号に掲げる費用の額

 前項第八号に掲げる試験研究 当該試験研究に係る試験研究費の額のうち同号の特定中小企業者等に対して支払う同号に規定する知的財産権の使用料の額として財務省令で定めるところにより証明がされたもの

11

 法第十条第四項(第一号に係る部分に限る。次項において同じ。)の規定の適用を受ける個人が同号に規定する事業所得を生ずべき事業を基準年(同条第六項第六号に規定する適用年(以下この項において「適用年」という。)の三年前の年をいう。以下この項において同じ。)以後に相続又は包括遺贈により承継した者である場合における同条第六項第六号に規定する比較試験研究費の額の計算については、基準年から適用年の前年までの各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同条第一項に規定する試験研究費の額(以下この項において「試験研究費の額」という。)は、次に定めるところによる。

 当該個人が基準年から適用年の前年までの各年のうちのいずれかの年において当該事業を承継した者である場合には、被相続人(包括遺贈者を含む。次号において同じ。)の当該各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額は、当該個人の当該各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額とする。

 当該個人が適用年において当該事業を承継した者である場合には、被相続人の基準年から適用年の前年までの各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額に、当該事業を承継した日から適用年の十二月三十一日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額は、当該個人の当該各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額とする。

12

 前項の規定は、法第十条第四項の規定の適用を受ける個人が前項各号に規定する者に該当する場合における同条第六項第七号に規定する基準試験研究費の額の計算について準用する。この場合において、前項中「三年」とあるのは、「二年」と読み替えるものとする。

13

 法第十条第六項第八号に規定する政令で定める金額は、棚卸資産の販売その他事業として継続して行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供に係る収入金額とする。この場合において、当該収入金額につき所得税法第六十五条第一項又は第二項の規定の適用を受けているときは、当該収入金額は、同条の規定によりその年分の事業所得の金額の計算上総収入金額に算入される金額によるものとする。

14

 法第十条第六項第八号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第一項又は第四項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする年(以下この項及び次項において「総額方式等適用年」という。)の年分の売上金額(同条第六項第八号に規定する売上金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)及び当該総額方式等適用年前三年以内の各年(事業を開始した日の属する年以後の年に限る。以下この項において同じ。)の年分の売上金額(当該各年のうち事業を開始した日の属する年については、当該年分の売上金額に十二を乗じてこれを当該年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)の合計額を当該総額方式等適用年及び当該各年の年数で除して計算した金額とする。

15

 法第十条第一項又は第四項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける個人が同条第一項又は同号に規定する事業所得を生ずべき事業を基準年(総額方式等適用年の三年前の年をいう。以下この項において同じ。)以後に相続又は包括遺贈により承継した者である場合における前項の規定の適用については、次に定めるところによる。

 当該個人が基準年から総額方式等適用年の前年までの各年のうちのいずれかの年において当該事業を承継した者である場合には、当該各年の年分の被相続人(包括遺贈者を含む。以下この項において同じ。)の売上金額は当該各年の年分の当該個人の売上金額に該当するものと、当該各年において当該被相続人が事業を営んでいた期間は当該各年において当該個人が事業を営んでいた期間に該当するものと、それぞれみなす。

 当該個人が総額方式等適用年において当該事業を承継した者である場合には、基準年から総額方式等適用年の前年までの各年の年分の被相続人の売上金額(当該各年のうち当該被相続人が事業を開始した日の属する年については、当該年分の被相続人の売上金額に十二を乗じてこれを当該年において被相続人が事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)に当該事業を承継した日から総額方式等適用年の十二月三十一日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額は当該各年の年分の当該個人の売上金額に該当するものと、当該各年において当該被相続人が事業を営んでいた期間は当該各年において当該個人が事業を営んでいた期間に該当するものと、それぞれみなす。

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 第十一項第二号、第十四項及び前項第二号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)

第五条の四

 法第十条の二第一項第一号に規定する政令で定めるものは、エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十八号)第二条第三項第一号又は第五号(同項第一号に係る部分に限る。)に掲げる機械その他の減価償却資産で次に掲げるもののうち法第十条の二第一項第一号に規定する非化石エネルギー源の利用に資するものとして財務大臣が指定するものとする。

 太陽光を変換して電気を得るための機械その他の減価償却資産でその出力が十キロワット以上であるもの

 風力を変換して電気を得るための機械その他の減価償却資産でその出力が一万キロワット以上であるもの

 エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令(平成二十二年政令第百八十三号)第一条各号(第三号を除く。)に掲げるエネルギー源から電気若しくは熱を得るため又は燃料を製造するための機械その他の減価償却資産

 法第十条の二第一項第二号に規定する政令で定めるものは、エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第二条第三項第二号、第三号又は第五号(同項第二号又は第三号に係る部分に限る。)に掲げる機械その他の減価償却資産のうち、エネルギー消費量との対比における性能の向上又はエネルギー消費に係る環境への負荷の低減に著しく資するものとして財務大臣が指定するものとする。

 法第十条の二第三項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条の二第三項の規定による控除をすべき金額を控除する。

 法第十条の二第四項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額及び法第十条の二第三項の規定による控除をすべき金額があるときは、まず当該配当控除の額及び同項の規定による控除をすべき金額を控除し、次に同条第四項の規定による控除をすべき金額を控除する。

 法第十条の二第六項に規定する政令で定めるものは、所得税法施行令第百二十条の二第二項第五号に規定する所有権移転外リース取引とする。

 財務大臣は、第一項又は第二項の規定により機械その他の減価償却資産を指定したときは、これを告示する。(中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)

第五条の五

 法第十条の三第一項第二号に規定する政令で定めるソフトウエアは、電子計算機に対する指令であつて一の結果を得ることができるように組み合わされたもの(これに関連する財務省令で定める書類を含むものとし、複写して販売するための原本、開発研究(新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究をいう。第七項において同じ。)の用に供されるものその他財務省令で定めるものを除く。)とする。

 法第十条の三第一項第四号に規定する政令で定める海上運送業は、内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第二条第二項に規定する内航海運業とする。

 法第十条の三第一項に規定する政令で定める規模のものは、機械及び装置にあつては一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。以下この項及び第八項において同じ。)の取得価額(所得税法施行令第百二十六条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項及び第八項において同じ。)が百六十万円以上のものとし、工具、器具及び備品にあつては一台又は一基の取得価額が百二十万円以上のもの(これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)とし、ソフトウエアにあつては一のソフトウエアの取得価額が七十万円以上のもの(これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)とする。

 法第十条の三第一項に規定する政令で定める事業は、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業その他財務省令で定める事業とする。

 法第十条の三第一項に規定する政令で定める者は、内航海運業法第二条第二項に規定する内航運送の用に供される船舶の貸渡しをする事業を営む者とする。

 法第十条の三第一項に規定する政令で定める割合は、百分の七十五とする。

 法第十条の三第三項に規定する政令で定めるソフトウエアは、電子計算機に対する指令であつて一の結果を得ることができるように組み合わされたもの(これに関連する第一項に規定する財務省令で定める書類を含むものとし、複写して販売するための原本及び開発研究の用に供されるものを除く。)とする。

 法第十条の三第三項に規定する政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。

 機械及び装置 一台又は一基の取得価額が百六十万円以上のもの

 工具、器具及び備品 一台又は一基の取得価額が百二十万円以上のもの(当該個人がその年(その年が平成二十六年である場合には法第十条の三第三項に規定する特定期間の初日から同年十二月三十一日までの期間に限るものとし、その年が平成二十九年である場合には同年一月一日から同年三月三十一日までの期間に限るものとする。次号において同じ。)において、取得(その製作の後事業の用に供されたことのないものの取得に限る。次号において同じ。)又は製作をして国内にある当該個人の事業の用(貸付けの用を除く。次号において同じ。)に供した工具又は器具及び備品(それぞれ一台又は一基の取得価額が三十万円以上のものに限る。)の取得価額の合計額がそれぞれ百二十万円以上である場合の当該工具又は器具及び備品を含む。)

 ソフトウエア 一のソフトウエアの取得価額が七十万円以上のもの(当該個人がその年において、取得又は製作をして国内にある当該個人の事業の用に供したソフトウエア(一のソフトウエアの取得価額が三十万円以上のものに限る。)の取得価額の合計額が七十万円以上である場合の当該ソフトウエアを含む。)

 法第十条の三第五項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条の三第五項の規定による控除をすべき金額を控除する。

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 法第十条の三第六項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額及び法第十条の三第五項の規定による控除をすべき金額があるときは、まず当該配当控除の額及び同項の規定による控除をすべき金額を控除し、次に同条第六項の規定による控除をすべき金額を控除する。

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 法第十条の三第七項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額並びに法第十条の三第五項及び第六項の規定による控除をすべき金額があるときは、まず当該配当控除の額及びこれらの規定による控除をすべき金額を控除し、次に同条第七項の規定による控除をすべき金額を控除する。(地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)

第五条の五の二

 法第十条の四第一項に規定する政令で定める規模のものは、一の建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額(所得税法施行令第百二十六条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。)の合計額が二千万円(法第十条第六項第四号に規定する中小事業者にあつては、千万円)以上のものとする。

 法第十条の四第三項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条の四第三項の規定による控除をすべき金額を控除する。(特定の地域において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除)

第五条の六

 法第十条の五第一項第一号及び第二号に規定する政令で定めるところにより証明がされたことは、財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされたこととする。

 法第十条の五第一項に規定する他の法律により業務の規制及び適正化のための措置が講じられている事業として政令で定めるものは、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第五条第一項に規定する適用事業のうち風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業又は同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当するものとする。

 法第十条の五第一項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条の五第一項の規定による控除をすべき金額を控除する。

 法第十条の五第二項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額並びに法第十条の五第一項及び第十条の四第三項の規定による控除をすべき金額があるときは、まず当該配当控除の額及びこれらの規定による控除をすべき金額を控除し、次に法第十条の五第二項の規定による控除をすべき金額を控除する。

 第一項の規定は、法第十条の五第二項第二号に規定する政令で定めるところにより証明がされたことについて準用する。

 法第十条の五第三項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額並びに法第十条の五第一項及び第二項並びに第十条の四第三項の規定による控除をすべき金額があるときは、まず当該配当控除の額及びこれらの規定による控除をすべき金額を控除し、次に法第十条の五第三項の規定による控除をすべき金額を控除する。

 法第十条の五第四項第二号に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。

 当該個人の親族

 当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

 前二号に掲げる者以外の者で当該個人から受ける金銭その他の資産(所得税法第二十八条第一項に規定する給与等に該当しないものに限る。)によつて生計の支援を受けているもの

 前二号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族

 法第十条の五第四項第五号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、次に掲げる数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた第一号に掲げる数(同号に掲げる数が同項第五号の事業所のみを個人の事業所とみなした場合における同項第一号に規定する適用年(以下この項及び第十二項において「適用年」という。)の同条第四項第四号に規定する基準雇用者数(以下この条において「基準雇用者数」という。)を超える場合には、その超える部分の数を控除した数)とする。

 適用年の一月一日において法第十条の五第四項第五号に規定する同意雇用開発促進地域内に所在する個人の事業所(以下この号及び次号において「特定地域事業所」という。)において当該適用年に新たに雇用された同項第五号イ及びロに掲げる要件を満たす雇用者(同項第二号に規定する雇用者をいう。以下この項から第十項までにおいて同じ。)で当該適用年の十二月三十一日においてその雇用された特定地域事業所に勤務するものの数

 特定地域事業所のみを前号の個人の事業所とみなした場合における同号の適用年の基準雇用者数の計算の基礎となる雇用者の数

 法第十条の五第四項第六号に規定する基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数は、個人が同号に規定する認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従つて同号の地方活力向上地域において整備した特定業務施設(同号に規定する特定業務施設をいう。次項において同じ。)のみを当該個人の事業所とみなした場合における基準雇用者数の計算の基礎となる雇用者の数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該基準雇用者数とする。

10

 法第十条の五第四項第十一号に規定する基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数は、個人が同号に規定する認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従つて同号の地方活力向上地域に移転して整備した特定業務施設のみを当該個人の事業所とみなした場合における基準雇用者数の計算の基礎となる雇用者の数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該基準雇用者数とする。

11

 法第十条の五第六項に規定する政令で定めるところにより証明がされた場合は、第一項に規定する書類を確定申告書に添付することにより証明がされた場合とする。

12

 法第十条の五第一項又は第二項に規定する個人がこれらの規定に規定する事業所得を生ずべき事業(以下この項において「承継事業」という。)を平成二十三年以後に相続又は包括遺贈により承継した者である場合における同条第四項第十号に規定する比較給与等支給額の計算については、同号に規定する適用年前年分における給与等の支給額(以下この項において「適用年前年分における給与等の支給額」という。)は、同号の規定にかかわらず、次に定めるところによる。

 当該個人が適用年の前年において承継事業を承継した者である場合には、次に掲げる金額の合計額に十二を乗じてこれを同年において当該個人が事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額を当該個人の適用年前年分における給与等の支給額とする。

 被相続人(包括遺贈者を含む。以下この項において同じ。)の法第十条の五第四項第八号に規定する給与等の同項第九号に規定する支給額のうち当該前年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される金額(次号イにおいて「被相続人の前年分における給与等の支給額」という。)に当該適用年の前年の一月一日(当該適用年の前年において当該個人が事業を開始した場合には、その開始した日)から承継事業を承継した日までの期間の月数を乗じてこれを同年において当該被相続人が承継事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額

 当該個人の適用年前年分における給与等の支給額

 当該個人が適用年において承継事業を承継した者である場合には、次に掲げる金額の合計額を当該個人の適用年前年分における給与等の支給額とする。

 被相続人の前年分における給与等の支給額に承継事業を承継した日から当該適用年の十二月三十一日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年の前年において当該被相続人が承継事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額

 当該個人の適用年前年分における給与等の支給額に十二を乗じてこれを当該個人が当該適用年の前年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額(当該適用年において承継事業を承継したことにより、当該個人が事業を開始した場合には、零)

13

 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

14

 個人が法第十条の五第三項に規定する地方活力向上地域特定業務施設整備計画(以下この項において「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」という。)につき同条第三項の規定の適用を受ける場合には、当該地方活力向上地域特定業務施設整備計画につき同項の規定の適用を受ける年分の確定申告書に当該地方活力向上地域特定業務施設整備計画について地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の二第三項の認定を受けた日の属する年以後の各年が基準雇用者数又は法第十条の五第四項第六号に規定する地方事業所基準雇用者数が零に満たない年に該当しないことを証する財務省令で定める書類を添付しなければならない。(特定中小事業者が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)

第五条の六の二

 法第十条の五の二第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

 生活衛生同業組合

 生活衛生同業小組合

 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第五十七条の三第一項の規定により指定された都道府県生活衛生営業指導センター

 農業協同組合

 農業協同組合連合会(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う農業協同組合連合会を除く。)

 存続中央会(農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十条に規定する存続中央会をいう。)

 漁業協同組合

 漁業協同組合連合会(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第八十七条第一項第三号又は第四号の事業を行う漁業協同組合連合会を除く。)

 森林組合

 森林組合連合会

十一

 都道府県中小企業団体中央会

十二

 商工会議所

十三

 商工会

十四

 商店街振興組合連合会

 法第十条の五の二第一項に規定する政令で定める規模のものは、器具及び備品にあつては一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)の取得価額(所得税法施行令第百二十六条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が三十万円以上のものとし、建物附属設備にあつては一の建物附属設備の取得価額が六十万円以上のものとする。

 法第十条の五の二第一項に規定する政令で定める事業は、卸売業、小売業、農業、林業、漁業、水産養殖業その他財務省令で定める事業(他の法律により業務の規制及び適正化のための措置が講じられている事業として財務省令で定めるものを除く。)とする。

 法第十条の五の二第三項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条の五の二第三項の規定による控除をすべき金額を控除する。

 法第十条の五の二第四項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額及び法第十条の五の二第三項の規定による控除をすべき金額があるときは、まず当該配当控除の額及び同項の規定による控除をすべき金額を控除し、次に同条第四項の規定による控除をすべき金額を控除する。

 個人が、その取得し、又は製作し、若しくは建設した器具及び備品並びに建物附属設備につき法第十条の五の二第一項又は第三項の規定の適用を受ける場合には、当該器具及び備品並びに建物附属設備につきこれらの規定の適用を受ける年分の確定申告書に当該器具及び備品並びに建物附属設備が同条第一項に規定する経営改善設備に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付しなければならない。(雇用者給与等支給額が増加した場合の所得税額の特別控除)

第五条の六の三

 法第十条の五の三第一項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条の五の三第一項の規定による控除をすべき金額を控除する。

 法第十条の五の三第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額の百分の三十に相当する金額とする。

 法第十条の五の三第一項の個人の同項の規定の適用を受けようとする年(以下この条において「適用年」という。)に係る雇用者給与等支給額(法第十条の五の三第二項第三号に規定する雇用者給与等支給額をいう。以下この項及び第十二項において同じ。)を当該適用年の十二月三十一日における法第十条の五第四項第二号に規定する雇用者の数で除して計算した金額に次に掲げる数の合計数を乗じて計算した金額

 当該適用年において法第十条の五第一項の規定の適用を受ける場合における同項に規定する特定地域基準雇用者数

 当該適用年において法第十条の五第二項の規定の適用を受ける場合における同項に規定する地方事業所基準雇用者数

 法第十条の五の三第一項の個人が適用年において法第十条の五第三項の規定の適用を受ける場合であつて、かつ、当該適用年の前年又は前々年において同条第二項の規定の適用を受けた場合における当該規定の適用を受けた年(以下この項から第四項までにおいて「特定年」という。)に係る雇用者給与等支給額(当該特定年において事業を営んでいた期間の月数と当該適用年において事業を営んでいた期間の月数とが異なる場合には、当該雇用者給与等支給額に十二を乗じてこれを当該特定年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)を当該特定年の十二月三十一日における同条第四項第二号に規定する雇用者の数で除して計算した金額に当該特定年の同条第二項に規定する地方事業所基準雇用者数を乗じて計算した金額の合計額

 法第十条の五の三第一項の個人が適用年において法第十条の五第三項の規定の適用を受ける場合において、特定年の前項第二号に規定する地方事業所基準雇用者数が当該適用年における同条第三項の規定の適用に係る同項に規定する地方事業所特別基準雇用者数の計算の基礎となつた特定業務施設(同条第四項第六号に規定する特定業務施設をいう。以下この項において同じ。)のみを特定業務施設とした場合における当該特定年の同条第四項第六号に規定する地方事業所基準雇用者数を超えるときは、その超える部分の数は、当該特定年の前項第二号に規定する地方事業所基準雇用者数から控除して、同項の規定を適用する。

 法第十条の五の三第一項の個人が特定年において同項の規定の適用を受けなかつた場合には、適用年に係る同条第二項第六号に規定する比較雇用者給与等支給額をもつて第二項第二号に規定する雇用者給与等支給額として、同項の規定を適用することができる。

 法第十条の五の三第二項第一号に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。

 当該個人の親族

 当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

 前二号に掲げる者以外の者で当該個人から受ける金銭その他の資産(所得税法第二十八条第一項に規定する給与等に該当しないものに限る。)によつて生計の支援を受けているもの

 前二号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族

 法第十条の五の三第二項第一号に規定する政令で定めるものは、当該個人の国内に所在する事業所につき作成された労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百八条に規定する賃金台帳に記載された者とする。

 法第十条の五の三第一項の規定の適用を受けようとする個人が次の各号に掲げる場合に該当する場合(適用年が、同条第二項第四号ロに掲げる場合に該当する場合における同号ロに規定する事業を開始した日の属する年に該当するときを除く。)における当該個人の同条第二項第四号に規定する基準雇用者給与等支給額(第九項において「基準雇用者給与等支給額」という。)の計算については、当該個人の当該各号に規定する調整対象基準年に係る当該個人のその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同条第二項第一号に規定する国内雇用者(以下この条において「国内雇用者」という。)に対する給与等(同項第二号に規定する給与等をいう。以下この条において同じ。)の同項第三号に規定する支給額(以下この条において「給与等支給額」という。)は、当該各号に定めるところによる。

 適用年において法第十条の五の三第一項に規定する事業所得を生ずべき事業(以下この条において「承継事業」という。)を相続(包括遺贈を含む。以下この条において同じ。)により承継した場合(第三号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 当該個人の平成二十五年(法第十条の五の三第二項第四号ロに掲げる場合に該当する場合には、同号ロに規定する事業を開始した日の属する年。以下この号において「調整対象基準年」という。)に係る給与等支給額については、次に掲げる金額を合計した金額とする。

 当該個人の当該調整対象基準年に係る給与等支給額

 当該個人の当該調整対象基準年において事業を営んでいた月に係る被相続人(包括遺贈者を含む。以下この条において同じ。)の月別給与等支給額を合計した金額に当該個人が当該承継事業を承継した日から当該適用年の十二月三十一日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額

 平成二十五年(法第十条の五の三第二項第四号ロに掲げる場合に該当する場合には、同号ロに規定する事業を開始した日の属する年。以下この号において「調整対象基準年」という。)の一月一日(当該個人が当該調整対象基準年において事業を開始した場合には、当該事業を開始した日)から適用年の前年の十二月三十一日までの期間内において承継事業を相続により承継した場合(第四号又は第五号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 当該個人の当該調整対象基準年に係る給与等支給額については、次に掲げる金額を合計した金額とする。

 当該個人の当該調整対象基準年に係る給与等支給額

 当該個人の当該調整対象基準年において事業を営んでいた月(当該承継事業を承継した日の属する月以後の月を除く。)に係る被相続人の月別給与等支給額を合計した金額

 適用年において承継事業を相続により承継したことにより、当該個人が事業を開始した場合 当該個人の平成二十五年(被相続人が平成二十六年一月一日以後に当該承継事業を開始した場合には、当該承継事業を当該被相続人が開始した日の属する年。以下この号において「調整対象基準年」という。)に係る給与等支給額については、当該被相続人の当該調整対象基準年における給与等支給額に当該承継事業を承継した日から当該適用年の十二月三十一日までの期間の月数を乗じてこれを当該調整対象基準年において当該被相続人が当該承継事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額とする。

 平成二十六年一月一日から適用年の前年の十二月三十一日までの期間内において承継事業を相続により承継したことにより、当該個人が事業を開始した場合(次号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 当該個人の平成二十五年(当該被相続人が平成二十六年一月一日以後に当該承継事業を開始した場合には、当該承継事業を当該被相続人が開始した日の属する年。以下この号において「調整対象基準年」という。)に係る給与等支給額については、当該被相続人の当該調整対象基準年における給与等支給額に十二を乗じてこれを当該被相続人が当該調整対象基準年において当該承継事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額とする。

 平成二十五年(被相続人が平成二十六年一月一日以後に承継事業を開始した場合には、当該承継事業を当該被相続人が開始した日の属する年。以下この号において「調整対象基準年」という。)において承継事業を相続により承継したことにより、当該個人が事業を開始した場合 当該個人の当該調整対象基準年に係る給与等支給額については、当該個人の当該調整対象基準年における給与等支給額に十二を乗じてこれを当該調整対象基準年において当該個人が当該承継事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額とする。

 前項に規定する月別給与等支給額とは、その被相続人の同項各号に規定する調整対象基準年の給与等支給額を当該調整対象基準年において当該被相続人が事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額を当該調整対象基準年において同項の個人が事業を営んでいた月に係るものとみなしたものをいう。

 法第十条の五の三第一項の規定の適用を受けようとする個人について次の各号に掲げる場合に該当する場合の当該個人の適用年における基準雇用者給与等支給額は、当該各号に定める金額とする。

 次に掲げる場合 一円

 平成二十五年以前に当該個人が事業を開始した場合で、かつ、同年において当該個人が国内雇用者に対して給与等を支給していない場合

 平成二十五年以前に被相続人が開始した承継事業を平成二十六年以後に相続により承継したことにより、当該個人が事業を開始した場合で、かつ、平成二十五年において当該被相続人が国内雇用者に対して給与等を支給していない場合

 当該個人が法第十条の五の三第二項第四号ロに掲げる場合に該当する場合で、かつ、同号ロに規定する事業を開始した日の属する年において当該個人が国内雇用者に対して給与等を支給していない場合 当該個人の当該事業を開始した日の属する年の翌年以後の各年のうち国内雇用者に対して給与等を支給する最初の年(以下この号において「最初年」という。)に係る給与等支給額の百分の七十に相当する金額(当該最初年において事業を営んでいた期間の月数と当該適用年において事業を営んでいた期間の月数とが異なる場合には、当該金額に十二を乗じてこれを当該最初年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)

 平成二十六年以後に被相続人が開始した承継事業を相続により承継したことにより、当該個人が事業を開始した場合で、かつ、当該被相続人が当該承継事業を開始した日の属する年において国内雇用者に対して給与等を支給していない場合 当該個人の当該承継事業を承継した日の属する年以後の各年のうち国内雇用者に対して給与等を支給する最初の年(以下この号において「最初年」という。)に係る給与等支給額の百分の七十に相当する金額(当該最初年において当該個人が事業を営んでいた期間の月数と当該適用年において当該個人が事業を営んでいた期間の月数とが異なる場合には、当該金額に十二を乗じてこれを当該最初年において当該個人が事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)

 第一号イ又は第二号に掲げる場合に該当する場合(当該個人の適用年が同号に規定する最初年(以下この号において「最初年」という。)に該当する場合を除く。)で、かつ、当該個人が第七項第一号又は第二号に掲げる場合に該当する場合 第一号又は第二号に定める金額にそれぞれ同項第一号ロ又は第二号ロに掲げる金額(第二号に掲げる場合に該当する場合には最初年を同項第一号又は第二号に規定する調整対象基準年とみなした場合における同項第一号ロ又は第二号ロに掲げる金額とし、これらの号に規定する調整対象基準年(第二号に掲げる場合に該当する場合には、最初年。以下この号において同じ。)において事業を営んでいた期間の月数と当該適用年において事業を営んでいた期間の月数とが異なる場合には当該金額に十二を乗じてこれを当該調整対象基準年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額とする。)を加算した金額

10

 法第十条の五の三第一項の規定の適用を受けようとする個人が次の各号に掲げる場合に該当する場合の適用年における当該個人の同条第二項第六号に規定する比較雇用者給与等支給額の計算については、当該個人の当該各号に規定する調整対象前年に係る給与等支給額は、当該各号に定めるところによる。

 適用年において承継事業を相続により承継した場合(第三号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 当該個人の適用年の前年(以下この号において「調整対象前年」という。)に係る給与等支給額については、次に掲げる金額を合計した金額とする。

 当該個人の当該調整対象前年に係る給与等支給額

 当該個人の当該調整対象前年において事業を営んでいた月に係る被相続人の月別給与等支給額を合計した金額に当該個人が当該承継事業を承継した日から当該適用年の十二月三十一日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額

 適用年の前年(以下この号において「調整対象前年」という。)において承継事業を相続により承継した場合(第四号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 当該個人の当該調整対象前年に係る給与等支給額については、次に掲げる金額を合計した金額とする。

 当該個人の当該調整対象前年に係る給与等支給額

 当該個人の当該調整対象前年において事業を営んでいた月(当該承継事業を承継した日の属する月以後の月を除く。)に係る被相続人の月別給与等支給額を合計した金額

 適用年において承継事業を相続により承継したことにより、当該個人が事業を開始した場合 当該個人の当該適用年の前年(以下この号において「調整対象前年」という。)に係る給与等支給額については、被相続人の当該調整対象前年における給与等支給額に当該承継事業を承継した日から当該適用年の十二月三十一日までの期間の月数を乗じてこれを当該調整対象前年において当該被相続人が当該承継事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額とする。

 適用年の前年(以下この号において「調整対象前年」という。)において承継事業を相続により承継したことにより、当該個人が事業を開始した場合 当該個人の当該調整対象前年に係る給与等支給額については、当該個人の当該調整対象前年における給与等支給額に十二を乗じてこれを当該調整対象前年において当該個人が当該承継事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額とする。

11

 前項に規定する月別給与等支給額とは、その被相続人の同項各号に規定する調整対象前年の給与等支給額を当該調整対象前年において当該被相続人が事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額を当該調整対象前年において同項の個人が事業を営んでいた月に係るものとみなしたものをいう。

12

 法第十条の五の三第二項第七号に規定する政令で定める金額は、雇用者給与等支給額のうち同号に規定する継続雇用者(次項から第十五項までにおいて「継続雇用者」という。)に係る金額(雇用保険法第六十条の二第一項第一号に規定する一般被保険者(第十四項において「一般被保険者」という。)に該当する者に対して支給したものに限り、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第九条第一項第二号に規定する継続雇用制度の対象である者として財務省令で定める者(第十四項において「継続雇用制度対象者」という。)に対して支給したものを除く。以下この項から第十四項までにおいて「継続雇用者給与等支給額」という。)とする。ただし、当該継続雇用者給与等支給額が零である場合には、一円とする。

13

 法第十条の五の三第二項第七号に規定する政令で定める数は、適用年における給与等月別支給対象者(当該適用年において同条第一項の規定の適用を受けようとする個人が事業を営んでいた各月ごとの給与等の支給の対象となる継続雇用者(継続雇用者給与等支給額に係るものに限る。)をいう。)の数を合計した数(継続雇用者給与等支給額が零である場合には、一)とする。

14

 法第十条の五の三第二項第八号に規定する政令で定める金額は、適用年の前年に係る給与等支給額のうち継続雇用者(継続雇用者給与等支給額に係るものに限る。)に係る金額(一般被保険者に該当する者に対して支給したものに限り、継続雇用制度対象者に対して支給したものを除く。次項において「継続雇用者比較給与等支給額」という。)とする。

15

 法第十条の五の三第二項第八号に規定する政令で定める数は、適用年の前年における給与等月別支給対象者(当該適用年の前年において同条第一項の規定の適用を受けようとする個人が事業を営んでいた各月ごとの給与等の支給の対象となる継続雇用者(継続雇用者比較給与等支給額に係るものに限る。)をいう。)の数を合計した数(継続雇用者比較給与等支給額が零である場合には、一)とする。

16

 第二項及び第七項から第十一項までの月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。(生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)

第五条の六の四

 法第十条の五の四第一項に規定する政令で定めるソフトウエアは、電子計算機に対する指令であつて一の結果を得ることができるように組み合わされたもの(これに関連する財務省令で定める書類を含むものとし、複写して販売するための原本その他財務省令で定めるものを除く。)とする。

 法第十条の五の四第一項に規定する政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。

 機械及び装置 一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。次号において同じ。)の取得価額(所得税法施行令第百二十六条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項及び第四項において同じ。)が百六十万円以上のもの

 工具、器具及び備品 一台又は一基の取得価額が百二十万円以上のもの(当該個人がその年(その年が平成二十六年である場合には法第十条の五の四第一項に規定する指定期間の初日から同年十二月三十一日までの期間に限るものとし、その年が平成二十九年である場合には同年一月一日から同年三月三十一日までの期間に限るものとする。次号及び第四号において同じ。)において、取得(その製作又は建設の後事業の用に供されたことのないものの取得に限る。次号及び第四号において同じ。)又は製作をして国内にある当該個人の事業の用(貸付けの用を除く。以下この項及び第四項において同じ。)に供した工具又は器具及び備品(それぞれ一台又は一基の取得価額が三十万円以上のものに限る。)の取得価額の合計額がそれぞれ百二十万円以上である場合の当該工具又は器具及び備品を含む。)

 建物、建物附属設備及び構築物 一の建物、建物附属設備又は構築物の取得価額が百二十万円以上のもの(当該個人がその年において、取得又は建設をして国内にある当該個人の事業の用に供した建物附属設備(一の建物附属設備の取得価額が六十万円以上のものに限る。)の取得価額の合計額が百二十万円以上である場合の当該建物附属設備を含む。)

 ソフトウエア 一のソフトウエアの取得価額が七十万円以上のもの(当該個人がその年において、取得又は製作をして国内にある当該個人の事業の用に供したソフトウエア(一のソフトウエアの取得価額が三十万円以上のものに限る。)の取得価額の合計額が七十万円以上である場合の当該ソフトウエアを含む。)

 法第十条の五の四第五項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条の五の四第五項の規定による控除をすべき金額を控除する。

 青色申告書を提出する個人が次の各号に掲げるときのいずれにも該当する場合には、当該個人の平成二十八年における法第十条の五の四第五項及び第六項の規定の適用については、同項の規定により同条第五項に規定する税額控除限度額とされる金額は、当該各号に定める金額の合計額とする。

 法第十条の五の四第一項に規定する指定期間内に特定生産性向上設備等(同項に規定する特定生産性向上設備等をいう。以下この項において同じ。)の取得等(同条第一項に規定する取得等をいう。次号において同じ。)をして、これを特定期間(同条第三項に規定する特定期間をいう。同号において同じ。)の末日の翌日から平成二十八年十二月三十一日までの間に国内にある当該個人の事業の用に供した場合において、当該特定生産性向上設備等につき同条第一項の規定の適用を受けないとき その事業の用に供した当該特定生産性向上設備等の取得価額の百分の四(建物及び構築物については、百分の二)に相当する金額の合計額

 特定期間内に特定生産性向上設備等の取得等をして、これを平成二十八年一月一日から特定期間の末日までの間に国内にある当該個人の事業の用に供した場合において、当該特定生産性向上設備等につき法第十条の五の四第一項及び第三項の規定の適用を受けないとき その事業の用に供した当該特定生産性向上設備等の取得価額の百分の五(建物及び構築物については、百分の三)に相当する金額の合計額(所得税の額から控除される特別控除額の特例)

第五条の七

法第十条の六第一項第十号に規定する政令で定める規定は、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第七条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成二十四年旧効力措置法」という。)第十条の四第四項の規定とし、法第十条の六第一項第十号に規定する政令で定める金額は、平成二十四年旧効力措置法第十条の四第四項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とする。

 法第十条の六第二項に規定する政令で定める規定は、平成二十四年旧効力措置法第十条の四第四項の規定とする。

 法第十条の六第三項に規定する政令で定める金額は、平成二十四年旧効力措置法第十条の四第五項の規定を適用したならば同項に規定する繰越税額控除限度超過額に該当するものとする。

 法第十条の六第一項後段の規定により同項に規定する所得税額超過額を構成することとなる部分に相当する金額を判定する場合において、同項各号に掲げる規定のうち異なる規定による税額控除可能額(同項に規定する税額控除可能額をいう。以下この項において同じ。)で、同条第一項に規定する控除可能期間(以下この項において「控除可能期間」という。)を同じくするものがあるときは、当該税額控除可能額について同条第一項に規定する個人が選択した順に控除可能期間が長いものとして、同項後段の規定を適用する。

 その年分の所得税について法第十条の六第一項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、法第十条第十項、第十条の二第十一項、第十条の三第十三項、第十条の四第七項、第十条の五第九項、第十条の五の二第十項、第十条の五の三第六項及び第十条の五の四第十項の規定並びに平成二十四年旧効力措置法第十条の四第十項の規定にかかわらず、同号中「規定」とあるのは、「規定並びに租税特別措置法第十条の六第一項(所得税の額から控除される特別控除額の特例)の規定及び同項各号に掲げる規定」とする。(特定設備等の特別償却

第五条の八

 法第十一条第一項の表の第一号の上欄に規定する政令で定めるものは、大気の汚染その他の公共の災害の防止のため、その災害の基因となる有害物の除去又はその災害による被害の減少に著しい効果がある機械その他の減価償却資産で財務大臣が指定するもののうち、一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)の取得価額(所得税法施行令第百二十六条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。)が三百万円以上のものとする。

 法第十一条第一項の表の第二号の上欄に規定する政令で定める海上運送業は、海洋運輸業(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。次項において同じ。)、沿海運輸業(本邦の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。次項及び第四項において同じ。)及び海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第七項に規定する船舶貸渡業とする。

 法第十一条第一項の表の第二号の中欄に規定する政令で定める船舶は、鋼船(船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第二十条の規定に該当するものを除く。)のうち、海洋運輸業の用に供されるもの(船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)第四条第一項に規定する国際総トン数が一万トン以上のものに限る。)又は沿海運輸業の用に供されるもので、国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。

 法第十一条第一項の表の第二号の下欄に規定する政令で定めるものは、沿海運輸業の用に供される船舶のうち環境への負荷の低減に著しく資するものとして国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。

 法第十一条第一項に規定する政令で定める期間は、同項に規定する特定設備等につき五年を超えない範囲内で財務大臣が定める期間とする。

 法第十一条第一項に規定する政令で定める個人は、第二項に規定する船舶貸渡業を営む個人とする。

 財務大臣は、第一項の規定により機械その他の減価償却資産を指定し、又は第五項の規定により期間を定めたときは、これを告示する。

 国土交通大臣は、第三項又は第四項の規定により船舶を指定したときは、これを告示する。(耐震基準適合建物等の特別償却

第六条

 法第十一条の二第一項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない同項に規定する耐震基準適合建物等の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものとする。

第六条の二

 削除(特定地域における工業用機械等の特別償却

第六条の三

 法第十二条第一項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。

 法第十二条第一項の表の第一号の第一欄に掲げる地区において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設(以下この項において「新増設」という。)をする場合 過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第二項の規定による公示の日(第四項第三号に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合にあつては、平成二十二年四月一日)から平成二十九年三月三十一日までの期間(当該期間内に同表の第一号の第一欄に規定する過疎地域に該当しないこととなつた地区については、当該期間の初日からその該当しないこととなつた日までの期間)

 法第十二条第一項の表の第二号の第一欄に掲げる地区において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三十五条第一項に規定する産業高度化・事業革新促進計画につき同条第四項の規定による提出のあつた日(同条第七項の変更により新たに同条第二項第二号に規定する産業高度化・事業革新促進地域(以下この号において「産業高度化・事業革新促進地域」という。)に該当することとなつた地区については、当該変更につき同条第七項において準用する同条第四項の規定による提出のあつた日)から平成二十九年三月三十一日までの期間(当該期間内に同条第七項の変更により産業高度化・事業革新促進地域に該当しないこととなつた地区については、当該期間の初日から当該変更につき同項において準用する同条第四項の規定による提出のあつた日までの期間)

 法第十二条第一項の表の第三号の第一欄に掲げる地区において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合 沖縄振興特別措置法第四十一条第一項に規定する国際物流拠点産業集積計画につき同条第五項の規定による提出のあつた日(同条第八項の変更により新たに同条第二項第二号に規定する国際物流拠点産業集積地域(以下この号において「国際物流拠点産業集積地域」という。)に該当することとなつた地区については、当該変更につき同条第八項において準用する同条第五項の規定による提出のあつた日)から平成二十九年三月三十一日までの期間(当該期間内に同条第八項の変更により国際物流拠点産業集積地域に該当しないこととなつた地区については、当該期間の初日から当該変更につき同項において準用する同条第五項の規定による提出のあつた日までの期間)

 法第十二条第一項の表の第四号の第一欄に掲げる経済金融活性化特別地区として指定された地区において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合 沖縄振興特別措置法第五十五条の二第一項に規定する経済金融活性化計画の同条第五項の認定の日(同法第五十五条第四項の変更により新たに当該経済金融活性化特別地区に該当することとなつた地区についてはその新たに該当することとなつた日とし、同法第五十五条の三第一項の変更により新たに同欄に掲げる事業に該当することとなつた事業についてはその変更に係る同条第二項において準用する同法第五十五条の二第五項の認定の日とする。)から平成二十九年三月三十一日までの期間(当該期間内に同法第五十五条第四項又は第五項の解除又は変更により当該経済金融活性化特別地区に該当しないこととなつた地区については当該期間の初日からその該当しないこととなつた日までの期間とし、同法第五十五条の三第一項の変更により同欄に掲げる事業に該当しないこととなつた事業については当該初日からその変更に係る同条第二項において準用する同法第五十五条の二第五項の認定の日までの期間とし、同法第五十五条の六第一項の規定により同法第五十五条の四に規定する認定経済金融活性化計画の認定を取り消された場合には当該初日からその取り消された日までの期間とする。)

 法第十二条第一項の表の第五号の第一欄に掲げる離島の地域において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合 沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第一条に規定する島として定められた日又は同条の規定による指定の日から平成二十九年三月三十一日までの期間(当該期間内に同表の第五号の第一欄に規定する離島に該当しないこととなつた地域については、当該期間の初日からその該当しないこととなつた日までの期間)

 法第十二条第一項に規定する事業の用に供する設備で政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。

 法第十二条第一項の表の第一号の第二欄に掲げる事業 一の生産等設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。次号及び第三号において同じ。)で、これを構成する減価償却資産(所得税法施行令第六条第一号から第七号までに掲げるものに限る。以下この条において同じ。)の取得価額の合計額が二千万円を超えるもの

 法第十二条第一項の表の第二号から第四号までの第二欄に掲げる事業 次に掲げるいずれかの規模のもの

 一の生産等設備で、これを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が千万円を超えるもの

 機械及び装置並びに器具及び備品(法第十二条第一項の表の第三号の第二欄に掲げる事業にあつては、機械及び装置)で、一の生産等設備を構成するものの取得価額の合計額が百万円を超えるもの

 法第十二条第一項の表の第五号の第二欄に掲げる事業 一の生産等設備で、これを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が千万円を超えるもの

 法第十二条第一項の表の第一号の第一欄に規定する過疎地域のうち政令で定める地区は、同欄に規定する過疎地域のうち当該過疎地域に係る市町村の廃置分合又は境界変更に伴い過疎地域自立促進特別措置法第三十三条第一項の規定に基づいて新たに当該過疎地域に該当することとなつた地区以外の区域とする。

 法第十二条第一項の表の第一号の第二欄に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。

 製造の事業

 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条に規定するホテル営業、旅館営業及び簡易宿所営業(これらの事業のうち財務省令で定めるものを除く。以下この条において「旅館業」という。)

 商品又は役務に関する情報の提供その他の業務に係るものとして財務省令で定める事業

 法第十二条第一項の表の第一号の第三欄に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める減価償却資産とする。

 製造の事業 その用に供する機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備(第三号において「工場用建物等」という。)

 旅館業 その用に供する建物(その構造及び設備が旅館業法第三条第二項に規定する基準を満たすものに限る。第十一項において「旅館業用建物」という。)及びその附属設備

 前項第三号に掲げる事業 その用に供する機械及び装置並びに建物及びその附属設備(工場用建物等を除く。)

 法第十二条第一項の表の第二号の第二欄に規定する政令で定める事業は、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、デザイン業、機械設計業、経営コンサルタント業、沖縄振興特別措置法施行令第四条第五号に掲げるエンジニアリング業(次項第一号において「エンジニアリング業」という。)、自然科学研究所に属する事業、商品検査業、計量証明業及び同条第十一号に掲げる研究開発支援検査分析業(次項第一号及び第八項第六号において「研究開発支援検査分析業」という。)とする。

 法第十二条第一項の表の第二号の第三欄に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める器具及び備品とする。

 製造の事業、機械設計業、エンジニアリング業、自然科学研究所に属する事業、商品検査業、計量証明業及び研究開発支援検査分析業 次に掲げる器具及び備品

 専ら開発研究(新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究をいう。)の用に供される器具及び備品として財務省令で定めるもの

 電子計算機その他の財務省令で定める器具及び備品

 道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、デザイン業及び経営コンサルタント業 前号ロに掲げる器具及び備品

 法第十二条第一項の表の第二号の第三欄に規定する政令で定める建物は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める建物とする。

 道路貨物運送業 車庫用、作業場用又は倉庫用の建物

 倉庫業及びこん包業 作業場用又は倉庫用の建物

 卸売業 作業場用、倉庫用又は展示場用の建物

 デザイン業、機械設計業、商品検査業及び計量証明業 事務所用又は作業場用の建物

 自然科学研究所に属する事業 研究所用の建物

 研究開発支援検査分析業 事務所用、作業場用又は研究所用の建物

 法第十二条第一項の表の第三号の第二欄に規定する政令で定める事業は、前項第一号から第三号までに掲げる事業、沖縄振興特別措置法施行令第四条の二第五号に掲げる無店舗小売業(次項第一号において「無店舗小売業」という。)、同条第六号に掲げる機械等修理業(次項第二号において「機械等修理業」という。)、同条第七号に掲げる不動産賃貸業(次項第三号において「不動産賃貸業」という。)及び同条第九号に掲げる航空機整備業(次項第四号において「航空機整備業」という。)とする。

10

 法第十二条第一項の表の第三号の第三欄に規定する政令で定める建物は、第八項第一号から第三号までに掲げる事業の区分に応じこれらの号に定める建物及び次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める建物とする。

 無店舗小売業 事務所用、作業場用又は倉庫用の建物

 機械等修理業 作業場用又は倉庫用の建物

 不動産賃貸業 倉庫用の建物

 航空機整備業 事務所用、作業場用、格納庫用又は倉庫用の建物

11

 法第十二条第一項の表の第五号の第二欄に規定する政令で定める事業は、旅館業とし、同号の第三欄に規定する政令で定める建物は、旅館業用建物とする。

12

 法第十二条第三項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。

 法第十二条第三項の表の第一号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等(同項に規定する取得等をいう。以下この項及び第二十二項において同じ。)をする場合 当該地区に係る半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第九条の五第一項に規定する認定産業振興促進計画(同法第九条の二第三項各号に掲げる事項(同項第二号に掲げる事項にあつては、産業の振興に資するものとして財務省令で定めるもの)が記載されたものに限る。以下この条において「認定半島産業振興促進計画」という。)に記載された同法第九条の二第二項第四号に掲げる計画期間の初日から平成二十九年三月三十一日までの期間(当該計画期間の末日が同月三十一日前である場合には当該計画期間とし、同日前に同表の第一号の上欄に規定する半島振興対策実施地域に該当しないこととなつた地区については当該初日からその該当しないこととなつた日までの期間とし、同月三十一日前に同法第九条の七第一項の規定により当該認定半島産業振興促進計画に係る同法第九条の五第一項に規定する認定を取り消された場合には当該初日からその取り消された日までの期間とする。)

 法第十二条第三項の表の第二号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合 平成二十五年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの期間(当該期間内に同号の上欄に規定する離島振興対策実施地域に該当しないこととなつた地区については、当該期間の初日からその該当しないこととなつた日までの期間)

 法第十二条第三項の表の第三号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合 当該地区に係る奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第十四条第一項に規定する認定産業振興促進計画(同法第十一条第三項各号に掲げる事項(同項第二号に掲げる事項にあつては、産業の振興に資するものとして財務省令で定めるもの)が記載されたものに限る。以下この条において「認定奄美産業振興促進計画」という。)に記載された同法第十一条第二項第四号に掲げる計画期間の初日から平成二十九年三月三十一日までの期間(当該計画期間の末日が同月三十一日前である場合には当該計画期間とし、同日前に同法第十六条第一項の規定により当該認定奄美産業振興促進計画に係る同法第十四条第一項に規定する認定を取り消された場合には当該初日からその取り消された日までの期間とする。)

 法第十二条第三項の表の第四号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合 当該地区に係る山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第八条の四第一項に規定する特定振興山村市町村(次項第四号において「特定振興山村市町村」という。)の同法第八条第一項に規定する山村振興計画(同条第四項各号及び第五項各号に掲げる事項(同項第二号に掲げる事項にあつては、産業の振興に資するものとして財務省令で定めるもの)が記載されたものに限る。以下この条において「特定山村振興計画」という。)に記載された計画期間(同法第八条第四項第四号に掲げる期間をいう。以下この号において同じ。)の初日から平成二十九年三月三十一日までの期間(当該計画期間の末日が同月三十一日前である場合には当該計画期間とし、同日前に同表の第四号の上欄に規定する振興山村に該当しないこととなつた地区については当該初日からその該当しないこととなつた日までの期間とする。)

13

 法第十二条第三項に規定する政令で定める場合は、その個人が同項の表の各号の上欄に掲げる地区において当該各号の中欄に掲げる事業の用に供した当該各号の下欄に掲げる設備について、当該地区に係る産業投資促進計画(次の各号に掲げる当該地区の区分に応じ当該各号に定めるものをいう。)に記載された振興の対象となる事業その他の事項に適合するものである旨の当該産業投資促進計画を作成し、又は策定した市町村の長の確認がある場合とする。

 法第十二条第三項の表の第一号の上欄に掲げる地区 当該地区内の市町村が作成する認定半島産業振興促進計画

 法第十二条第三項の表の第二号の上欄に掲げる地区 当該地区に係る同欄に規定する指定された地区内の市町村の長が策定する産業の振興に関する計画で産業の振興に資する計画の基準として関係大臣(総務大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣をいう。第十六項及び第二十三項において同じ。)が定める基準を満たすもの

 法第十二条第三項の表の第三号の上欄に掲げる地区 当該地区内の市町村が作成する認定奄美産業振興促進計画

 法第十二条第三項の表の第四号の上欄に掲げる地区 当該地区内の特定振興山村市町村が作成する特定山村振興計画

14

 法第十二条第三項の表の第一号の上欄に規定する政令で定める地区は、認定半島産業振興促進計画に記載された半島振興法第九条の二第二項第一号に規定する計画区域内の地区とする。

15

 法第十二条第三項の表の第一号の中欄に規定する政令で定める事業は、製造業、農林水産物等販売業(同号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。)、旅館業及び情報サービス業等(情報サービス業その他の財務省令で定める事業をいう。第十七項及び第十九項において同じ。)のうち、同号の上欄に掲げる地区に係る認定半島産業振興促進計画に記載された事業とし、同号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円以上である場合の当該一の設備とする。

16

 法第十二条第三項の表の第二号の上欄に規定する政令で定める地区は、同欄に規定する指定された地区内の市町村の長が策定する産業の振興に関する計画のうち第十三項第二号に規定する基準を満たすものに係る地区として関係大臣が指定する地区とする。

17

 法第十二条第三項の表の第二号の中欄に規定する政令で定める事業は、製造業、農林水産物等販売業(同号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。)、旅館業及び情報サービス業等のうち、同号の上欄に掲げる地区に係る第十三項に規定する産業投資促進計画に記載された事業とし、同号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円以上である場合の当該一の設備とする。

18

 法第十二条第三項の表の第三号の上欄に規定する政令で定める地区は、認定奄美産業振興促進計画に記載された奄美群島振興開発特別措置法第十一条第二項第一号に規定する計画区域内の地区とする。

19

 法第十二条第三項の表の第三号の中欄に規定する政令で定める事業は、製造業、農林水産物等販売業(同号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。)、旅館業及び情報サービス業等のうち、同号の上欄に掲げる地区に係る認定奄美産業振興促進計画に記載された事業とし、同号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円以上である場合の当該一の設備とする。

20

 法第十二条第三項の表の第四号の上欄に規定する政令で定める地区は、特定山村振興計画に記載された山村振興法第八条第四項第一号に規定する産業振興施策促進区域内の地区とする。

21

 法第十二条第三項の表の第四号の中欄に規定する政令で定める事業は、山村振興法第八条第四項第二号に規定する地域資源を活用する製造業(同表の第四号の上欄に掲げる地区において生産されたものを原料又は材料とするものに限る。)及び農林水産物等販売業(同表の第四号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。)のうち、同表の第四号の上欄に掲げる地区に係る特定山村振興計画に記載された事業とし、同号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円以上である場合の当該一の設備とする。

22

 個人が、その取得等をした減価償却資産につき法第十二条第三項の規定の適用を受ける場合には、当該減価償却資産につき同項の規定の適用を受ける最初の年分の確定申告書に財務省令で定める書類を添付しなければならない。

23

 関係大臣は、第十三項第二号に規定する基準を定めたとき、又は第十六項の規定により地区を指定したときは、これを告示する。(医療用機器の特別償却

第六条の四

 法第十二条の二第一項に規定する政令で定める規模のものは、一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)の取得価額(所得税法施行令第百二十六条第一項各号又は第二項の規定により計算した取得価額をいう。)が五百万円以上の医療用の機械及び装置並びに器具及び備品とする。

 法第十二条の二第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる医療用の機械及び装置並びに器具及び備品とする。

 医療用の機械及び装置並びに器具及び備品のうち、高度な医療の提供に資するものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するもの

 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第五項に規定する高度管理医療機器、同条第六項に規定する管理医療機器又は同条第七項に規定する一般医療機器で、これらの規定により厚生労働大臣が指定した日の翌日から二年を経過していないもの(前号に掲げるものを除く。)

 厚生労働大臣は、前項第一号の規定により機械及び装置並びに器具及び備品を指定したときは、これを告示する。(障害者を雇用する場合の機械等の割増償却

第六条の五

 法第十三条第一項に規定する政令で定めるものは、同条第三項第一号に規定する障害者が労働に従事する事業所にあるものであることにつき同条第一項に規定する個人の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長の証明を受けた機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備とする。

 法第十三条第三項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、その年の十二月三十一日(同条第一項に規定する個人が、年の中途において死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合には、その死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した日。次項から第五項までにおいて同じ。)における当該個人の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長の証明を受けた当該個人の常時雇用する従業員の数(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第四十三条第三項に規定する短時間労働者(以下この項、次項第一号及び第五項において「短時間労働者」という。)にあつては、当該短時間労働者の数に財務省令で定める割合を乗じて得た数)を合計した数に対する法第十三条第三項第三号に規定する雇用障害者数の割合とする。

 法第十三条第三項第三号に規定する政令で定めるところにより計算した数は、その年の十二月三十一日における同条第一項に規定する個人の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長の証明を受けた当該個人の常時雇用する次に掲げる障害者の数(第三号及び第五号に掲げる障害者にあつては、当該障害者の数に財務省令で定める割合を乗じて得た数)を合計した数とする。

 法第十三条第三項第一号に規定する障害者(短時間労働者を除く。)

 前号に掲げる障害者のうち、法第十三条第三項第三号に規定する重度身体障害者及び重度知的障害者

 法第十三条第三項第三号に規定する身体障害者又は知的障害者である短時間労働者(次号に掲げる者を除く。)

 法第十三条第三項第三号に規定する重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者

 法第十三条第三項第三号に規定する精神障害者である短時間労働者

 法第十三条第三項第四号に規定する政令で定めるところにより計算した数は、その年の十二月三十一日における同条第一項に規定する個人の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長の証明を受けた当該個人の常時雇用する前項第一号及び第三号から第五号までに掲げる障害者の数(同項第三号から第五号までに掲げる障害者にあつては、当該障害者の数に財務省令で定める割合を乗じて得た数)を合計した数とする。

 法第十三条第三項第五号に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、同項第四号に規定する基準雇用障害者数に対するその年の十二月三十一日における同条第一項に規定する個人の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長の証明を受けた当該個人の常時雇用する同条第三項第三号に規定する重度身体障害者及び重度知的障害者並びに同項第五号に規定する精神障害者の数(短時間労働者にあつては、当該短時間労働者の数に財務省令で定める割合を乗じて得た数)を合計した数の割合とする。(次世代育成支援対策に係る基準適合認定を受けた場合の次世代育成支援対策資産の割増償却

第六条の六

 法第十三条の二第一項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない同項に規定する次世代育成支援対策資産の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものとする。

 法第十三条の二第一項に規定する政令で定めるものは、建物、建物附属設備、車両及び運搬具並びに器具及び備品のうち、同項に規定する次世代育成支援対策に著しく資するものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。

 個人が、法第十三条の二第一項に規定する適用年(以下この項において「適用年」という。)又は同条第一項に規定する特例認定適用年(以下この項において「特例認定適用年」という。)の十二月三十一日(当該個人が、年の中途において死亡し、又は事業(同条第一項に規定する事業をいう。以下この項において同じ。)の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合には、その死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した日)において有する同条第一項に規定する次世代育成支援対策資産につき同項の規定の適用を受ける場合には、適用年の確定申告書又は特例認定適用年のうち同項の規定の適用を受ける最初の年分の確定申告書に当該個人が同項に規定する基準適合認定又は特例基準適合認定を受けたものであることを証する財務省令で定める書類を添付しなければならない。

 厚生労働大臣は、第二項の規定により建物、建物附属設備、車両及び運搬具並びに器具及び備品を指定したときは、これを告示する。(サービス付き高齢者向け賃貸住宅の割増償却

第七条

 法第十四条第一項に規定する政令で定めるものは、共同住宅又は長屋に係る各独立部分(構造上区分された数個の部分の各部分をいう。以下この項において同じ。)で高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第六条第一項に規定する登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅事業に係る賃貸住宅又は有料老人ホームとして同法第七条第二項に規定する登録簿(同法第九条第一項に規定する登録事項につき同項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの)に記載されているもの(次に掲げる要件の全てを満たすものに限る。)の数が十以上である場合における当該各独立部分とする。

 当該各独立部分に係る共同住宅又は長屋の高齢者の居住の安定確保に関する法律第六条第一項第十二号に規定する入居契約が賃貸借契約であること。

 その床面積が二十五平方メートル以上のものであること。

 個人が、その取得し、又は新築した賃貸住宅につき法第十四条第一項の規定の適用を受ける場合には、その適用を受ける最初の年分の確定申告書に財務省令で定める書類を添付しなければならない。(特定都市再生建築物等の割増償却

第七条の二

 法第十四条の二第一項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない同項に規定する特定都市再生建築物等の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものとする。

 法第十四条の二第二項第一号に規定する政令で定める要件は、第一号及び第二号又は第一号及び第三号に掲げる要件とする。

 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第二十条第一項に規定する都市再生事業の施行される土地の区域(次号において「事業区域」という。)内に地上階数十以上又は延べ面積が五万平方メートル以上の建築物が整備されること。

 事業区域内において整備される公共施設(都市再生特別措置法第二条第二項に規定する公共施設をいう。)の用に供される土地の面積の当該事業区域の面積のうちに占める割合が百分の三十以上であること。

 都市再生特別措置法第二十九条第一項第一号に規定する都市の居住者等の利便の増進に寄与する施設の整備に要する費用の額(当該施設に係る土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。)の取得に必要な費用の額及び借入金の利子の額を除く。)が十億円以上であること。

 法第十四条の二第二項第一号に規定する政令で定めるものは、同号に規定する都市再生事業により整備される建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物で当該都市再生事業に係る都市再生特別措置法第二十三条に規定する認定事業者、同法第十九条の十第二項の規定により同法第二十条第一項の認定があつたものとみなされた同法第十九条の十第二項の実施主体又は国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第二十五条第一項の規定により都市再生特別措置法第二十一条第一項の計画の認定があつたものとみなされた国家戦略特別区域法第二十五条第一項の実施主体に該当する個人が取得するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。

 法第十四条の二第二項第二号に規定する政令で定めるものは、同号に規定する特定民間中心市街地経済活力向上事業により整備される建築物及び構築物で、当該特定民間中心市街地経済活力向上事業に係る中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第五十一条第一項に規定する認定特定民間中心市街地経済活力向上事業者に該当する個人が取得するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。

 法第十四条の二第二項第三号に規定する政令で定めるものは、雨水を貯留する容量が三百立方メートル以上の規模の構築物(次に掲げるものを除く。)とする。

 特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第九条に規定する雨水浸透阻害行為に係る同法第十条第一項第三号に規定する対策工事により建築し、又は設置される構築物

 その建築又は設置に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他これらに準ずるもの(以下この号において「補助金等」という。)をもつて建築し、又は設置される当該補助金等の交付の目的に適合した構築物

 法第十四条の二第一項の規定を適用する場合において、当該建築物が同条第二項第一号及び第二号に掲げる建築物のいずれにも該当するものであるとき、又は当該構築物が同項第二号及び第三号に掲げる構築物のいずれにも該当するものであるときは、当該個人の選択により、これらの建築物又は構築物のうちいずれかの建築物又は構築物にのみ該当するものとして、同条第一項の規定を適用する。

 個人が、その取得し、又は新築した建築物又は構築物につき法第十四条の二第一項の規定の適用を受ける場合には、当該建築物又は構築物につき同項の規定の適用を受ける最初の年分の確定申告書に財務省令で定める書類を添付しなければならない。(倉庫用建物等の割増償却

第八条

 法第十五条第一項に規定する政令で定める区域は、次に掲げる区域又は地区とする。

 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条第一号に掲げる高速自動車国道及びこれに類する道路の周辺の地域のうち物資の流通の拠点となる区域として国土交通大臣が財務大臣と協議して指定する区域

 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二条第一項第十一号に規定する開港の区域を地先水面とする地域において定められた港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第四項に規定する臨港地区のうち輸出入に係る貨物の流通の拠点となる地区として国土交通大臣が財務大臣と協議して指定する地区(次項第四号において「特定臨港地区」という。)

 法第十五条第一項に規定する政令で定めるものは、倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する倉庫業(第四号において「倉庫業」という。)の用に供する倉庫用の建物(その附属設備を含む。第四項において同じ。)又は構築物のうち次に掲げるものであつて、建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物(以下この項において「耐火建築物」という。)又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物に該当するもの(第一号に掲げるものにあつては、耐火建築物に該当するものに限る。)とする。

 床面積が六千平方メートル以上で階数が二以上の普通倉庫であつて国土交通大臣が財務大臣と協議して定める要件に該当するもの

 床面積が三千平方メートル以上で階数が一の普通倉庫(柱及びはりが鉄骨造であるものに限る。)であつて国土交通大臣が財務大臣と協議して定める要件に該当するもの

 容積が六千立方メートル以上の冷蔵倉庫であつて国土交通大臣が財務大臣と協議して定める要件に該当するもの

 容積が六千立方メートル以上の貯蔵槽倉庫(特定臨港地区内において倉庫業の用に供するものに限る。)であつて国土交通大臣が財務大臣と協議して定める要件に該当するもの

 法第十五条第一項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない同項に規定する倉庫用建物等の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものとする。

 個人が、その取得し、又は建設した建物又は構築物につき法第十五条第一項の規定の適用を受ける場合には、当該建物又は構築物につき同項の規定の適用を受ける最初の年分の確定申告書に財務省令で定める書類を添付しなければならない。

 国土交通大臣は、第一項各号の規定により区域若しくは地区を指定し、又は第二項各号の規定により要件を定めたときは、これを告示する。

第九条

 削除(特別償却等に関する複数の規定の不適用)

第十条

 法第十九条第二号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。

 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第二十七条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第十四条(第二項に係る部分に限る。)の規定

 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第五十七条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第十四条(第一項に係る部分に限る。)の規定

 現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)附則第三十一条第七項又は第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十七条の規定による改正前の租税特別措置法第十四条又は第十四条の二の規定

 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第三十八条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第十四条の二の規定

 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第五十三条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第十二条(第三項に係る部分に限る。)の規定

 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第六十四条第五項、第十一項又は第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第十二条(第三項に係る部分に限る。)又は第十四条の二の規定

 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第六十三条第五項又は第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第十四条又は第十五条の規定    

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32SE043.html

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