第四節 認定農地所有適格法人等の課税の特例(第三十七条の二・第三十七条の三):租税特別措置法施行令
第四節 認定農地所有適格法人等の課税の特例(第三十七条の二・第三十七条の三):租税特別措置法施行令に関する法令(附則を除く)。
租税特別措置法施行令:法令データ提供システム(総務省行政管理局)
第四節 認定農地所有適格法人等の課税の特例
(農業経営基盤強化準備金)第三十七条の二
法第六十一条の二第一項第一号に規定する政令で定める金額は、同項に規定する認定計画等に記載された農用地等(法第六十一条の三第一項に規定する農用地等をいう。)の取得に充てるための金額として財務省令で定めるところにより証明がされた金額とする。2
法第六十一条の二第一項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項及び法第六十一条の三の規定を適用せず、かつ、当該事業年度において支出した寄附金の額の全額を損金の額に算入して計算した場合の当該事業年度の所得の金額とする。この場合において、法人税法第五十七条第一項、第五十八条第一項及び第五十九条第二項の規定の適用については、同法第五十七条第一項及び第五十八条第一項中「譲渡)の規定」とあるのは「譲渡)並びに租税特別措置法第六十一条の二第一項(農業経営基盤強化準備金)の規定」と、同法第五十九条第二項中「譲渡)」とあるのは「譲渡)並びに租税特別措置法第六十一条の二第一項(農業経営基盤強化準備金)」と、「)の規定」とあるのは「並びに同法第六十一条の二第一項)の規定」とする。(農用地等を取得した場合の課税の特例)第三十七条の三
法第六十一条の三第一項に規定する政令で定める取得は、代物弁済としての取得及び合併又は分割による取得とする。2
法第六十一条の三第一項第一号ロに規定する政令で定める金額は、同項に規定する認定計画等に記載された農用地等(同項に規定する農用地等をいう。以下この条において同じ。)の取得に充てるための金額であつて法第六十一条の二第一項の農業経営基盤強化準備金として積み立てられなかつた金額として財務省令で定めるところにより証明がされた金額とする。3
法第六十一条の三第一項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の規定を適用せず、かつ、当該事業年度において支出した寄附金の額の全額を損金の額に算入して計算した場合の当該事業年度の所得の金額とする。この場合において、法人税法第五十七条第一項、第五十八条第一項及び第五十九条第二項の規定の適用については、同法第五十七条第一項及び第五十八条第一項中「譲渡)の規定」とあるのは「譲渡)並びに租税特別措置法第六十一条の三第一項(農用地等を取得した場合の課税の特例)の規定」と、同法第五十九条第二項中「譲渡)」とあるのは「譲渡)並びに租税特別措置法第六十一条の三第一項(農用地等を取得した場合の課税の特例)」と、「)の規定」とあるのは「並びに同法第六十一条の三第一項)の規定」とする。4
法第六十一条の三第一項の規定の適用を受けた農用地等について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該農用地等の取得価額に算入しない。5
適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)により法第六十一条の三第一項又は第六十八条の六十五第一項の規定の適用を受けた農用地等の移転を受けた合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(その適格合併等の後において連結法人に該当するものを除く。)が当該農用地等について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人において当該農用地等の取得価額に算入されなかつた金額は、当該農用地等の取得価額に算入しない。6
法第六十一条の三第一項の規定の適用を受ける農用地等については、同項の規定によりその帳簿価額が一円未満となるべき場合においても、その帳簿価額として一円以上の金額を付するものとする。出典
法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32SE043.html
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当コンテンツは、よくあるご質問(法令検索内)Q9に基づき、総務省行政管理局:法令データ提供システムのデータを利用して作成されています。