役員弔慰金で節税
役員死亡時には役員弔慰金で節税する。役員弔慰金で節税するには、役員退職慰労金規程の作成と適切な運用をお勧めします。

第八節の五 居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例(第二十五条の十九―第二十五条の二十四):租税特別措置法施行令

第八節の五 居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例(第二十五条の十九―第二十五条の二十四):租税特別措置法施行令に関する法令(附則を除く)。

租税特別措置法施行令:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

第八節の五 居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例

(特定外国子会社等の範囲)

第二十五条の十九

 法第四十条の四第一項に規定する政令で定める外国関係会社は、次に掲げるものとする。

 法人の所得に対して課される税が存在しない国又は地域に本店又は主たる事務所を有する外国関係会社(法第四十条の四第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この条において同じ。)

 その各事業年度(法第二条第二項第十八号に規定する事業年度をいう。以下この節において同じ。)の所得に対して課される租税の額が当該所得の金額の百分の二十未満である外国関係会社

 外国関係会社が前項第二号の外国関係会社に該当するかどうかの判定については、次に定めるところによる。

 前項第二号の所得の金額は、当該外国関係会社の当該各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、その本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(以下この節において「本店所在地国」という。)の外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。)に関する法令(当該外国法人税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる外国法人税に関する法令をいう。以下この項において「本店所在地国の法令」という。)の規定により計算した所得の金額に当該所得の金額に係るイからホまでに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該所得の金額に係るヘに掲げる金額を控除した残額とする。

 その本店所在地国の法令により外国法人税の課税標準に含まれないこととされる所得の金額(法人税法第二十三条第一項第一号及び第二号に掲げる金額(同法第二十四条第一項の規定の例によるものとした場合にこれらの号に掲げる金額とみなされる金額に相当する金額を含む。以下この項及び次条において「配当等の額」という。)を除く。)

 その支払う配当等の額で損金の額に算入している金額

 その納付する外国法人税の額で損金の額に算入している金額

 その積み立てた法第五十七条の五第一項又は第五十七条の六第一項の異常危険準備金に類する準備金(ホにおいて「保険準備金」という。)の額のうち損金の額に算入している金額で法第五十七条の五又は第五十七条の六の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額

 その積み立てた保険準備金(法第五十七条の五又は第五十七条の六の規定の例によるものとした場合に積み立てられるものに限る。)につき益金の額に算入した金額がこれらの規定の例によるものとした場合に益金の額に算入すべき金額に相当する金額に満たない場合におけるその満たない部分の金額

 その還付を受ける外国法人税の額で益金の額に算入している金額

 前項第二号の租税の額は、次に掲げる金額の合計額とする。

 当該外国関係会社の当該各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、その本店所在地国又は本店所在地国以外の国若しくは地域において課される外国法人税の額(その本店所在地国の法令により当該外国関係会社が納付したものとみなしてその本店所在地国の外国法人税の額から控除されるものを含むものとし、前号イに掲げる所得の金額から除かれるその本店所在地国以外の国又は地域に所在する法人から受ける配当等の額に対して課されるものを除く。)

 当該外国関係会社が当該各事業年度においてその本店所在地国において軽減され、又は免除された外国法人税の額で、所得税法第百六十二条第一項に規定する租税条約の規定により当該外国関係会社が納付したものとみなされるもの

 その本店所在地国の外国法人税の税率が所得の額に応じて高くなる場合には、前号イの外国法人税の額は、これらの税率をこれらの税率のうち最も高い税率であるものとして算定した外国法人税の額とすることができる。

 前項第二号の所得の金額がない場合又は欠損の金額となる場合には、その行う主たる事業に係る収入金額(当該収入金額が第一号イに掲げる所得の金額から除かれる配当等の額である場合には、当該収入金額以外の収入金額)から所得が生じたとした場合にその所得に対して適用されるその本店所在地国の外国法人税の税率により判定するものとする。

 法第四十条の四第二項第一号に規定する居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある非居住者は、非居住者で、次に掲げるものとする。

 居住者の親族

 居住者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

 居住者の使用人

 前三号に掲げる者以外の者で居住者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの

 前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族

 内国法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下第二十五条の二十二までにおいて同じ。)及び当該役員に係る法人税法施行令第七十二条各号に掲げる者(特定外国子会社等の適用対象金額の計算)

第二十五条の二十

 法第四十条の四第二項第二号に規定する政令で定める基準により計算した金額は、同条第一項に規定する特定外国子会社等(以下この条並びに次条第一項及び第三項において「特定外国子会社等」という。)の各事業年度の決算に基づく所得の金額に係る第三十九条の十五第一項第一号及び第二号に掲げる金額の合計額から当該所得の金額に係る同項第三号に掲げる金額を控除した残額(当該所得の金額に係る同項第一号に掲げる金額が欠損の金額である場合には、当該所得の金額に係る同項第二号に掲げる金額から当該欠損の金額と当該所得の金額に係る同項第三号に掲げる金額との合計額を控除した残額)とする。

 法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者は、前項の規定にかかわらず、特定外国子会社等の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、当該特定外国子会社等の本店所在地国の法人所得税(本店所在地国若しくは本店所在地国以外の国若しくは地域又はこれらの国若しくは地域の地方公共団体により法人の所得を課税標準として課される税(これらの国若しくは地域又はこれらの国若しくは地域の地方公共団体により課される法人税法施行令第百四十一条第二項各号に掲げる税を含む。)及びこれに附帯して課される法人税法第二条第四十一号に規定する附帯税(利子税を除く。)に相当する税その他当該附帯税に相当する税に類する税をいう。以下この条において同じ。)に関する法令(当該法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令をいう。以下この項において「本店所在地国の法令」という。)の規定により計算した所得の金額(当該特定外国子会社等と当該特定外国子会社等に係る法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人との間の取引につき法第六十六条の四第一項又は第六十八条の八十八第一項の規定の適用がある場合には、当該取引がこれらの規定に規定する独立企業間価格で行われたものとして本店所在地国の法令の規定により計算した場合に算出される所得の金額)に当該所得の金額に係る第三十九条の十五第二項第一号から第十三号までに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該所得の金額に係る同項第十四号から第十六号までに掲げる金額の合計額を控除した残額(本店所在地国の法令の規定により計算した金額が欠損の金額となる場合には、当該計算した金額に係る同項第一号から第十三号までに掲げる金額の合計額から当該欠損の金額に当該計算した金額に係る同項第十四号から第十六号までに掲げる金額の合計額を加算した金額を控除した残額)をもつて法第四十条の四第二項第二号に規定する政令で定める基準により計算した金額とすることができる。

 法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者に係る特定外国子会社等の各事業年度につき控除対象配当等の額(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する金額をいう。以下この項において同じ。)がある場合には、同条第二項第二号に規定する政令で定める基準により計算した金額は、第一項又は前項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額から当該控除対象配当等の額を控除した残額とする。

 当該特定外国子会社等が当該各事業年度において当該居住者に係る他の特定外国子会社等(以下この号において「他の特定外国子会社等」という。)から受ける配当等の額が当該他の特定外国子会社等の当該配当等の額の支払に係る基準日の属する事業年度(以下この項において「基準事業年度」という。)の配当可能金額のうち当該特定外国子会社等の出資対応配当可能金額を超えない場合であつて、当該基準事業年度が法第四十条の四第一項に規定する課税対象金額(以下この節において「課税対象金額」という。)の生ずる事業年度である場合 当該配当等の額

 当該特定外国子会社等が当該各事業年度において当該居住者に係る他の特定外国子会社等から受ける配当等の額が当該配当等の額に係る基準事業年度の出資対応配当可能金額を超える場合 当該他の特定外国子会社等の基準事業年度以前の各事業年度の出資対応配当可能金額をそれぞれ最も新しい事業年度のものから順次当該配当等の額に充てるものとして当該配当等の額を当該各事業年度の出資対応配当可能金額に応じそれぞれの事業年度ごとに区分した場合において、課税対象金額の生ずる事業年度の出資対応配当可能金額から充てるものとされた配当等の額の合計額

 前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 配当可能金額 特定外国子会社等の各事業年度の適用対象金額(法第四十条の四第二項第二号に規定する適用対象金額をいう。以下この節において同じ。)に当該適用対象金額に係るイ及びロに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該適用対象金額に係るハ及びニに掲げる金額の合計額(次条第一項及び第二十五条の二十三において「調整金額」という。)を控除した残額をいう。

 前項の規定により控除される同項に規定する控除対象配当等の額

 当該特定外国子会社等に係る法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人との間の取引につき法第六十六条の四第一項又は第六十八条の八十八第一項の規定の適用がある場合において第一項又は第二項の規定による減額をされる所得の金額のうちに当該内国法人に支払われない金額があるときの当該金額

 当該各事業年度の剰余金の処分により支出される金額(法人所得税の額及び配当等の額を除く。)

 当該各事業年度の費用として支出された金額(法人所得税の額及び配当等の額を除く。)のうち第一項若しくは第二項の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつたため又は同項の規定により所得の金額に加算されたため当該各事業年度の適用対象金額に含まれた金額

 出資対応配当可能金額 特定外国子会社等の配当可能金額に他の特定外国子会社等(以下この号において「他の特定外国子会社等」という。)の有する当該特定外国子会社等の株式等(株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。以下この節及び次節において同じ。)又は出資をいう。以下この節において同じ。)の数又は金額が当該特定外国子会社等の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額(以下この節において「発行済株式等」という。)のうちに占める割合(当該特定外国子会社等が法第四十条の四第一項に規定する請求権(以下第二十五条の二十三までにおいて「請求権」という。)の内容が異なる株式等又は実質的に請求権の内容が異なると認められる株式等(次条第二項並びに第二十五条の二十三第一項及び第五項において「請求権の内容が異なる株式等」という。)を発行している場合には、当該他の特定外国子会社等が当該請求権に基づき受けることができる配当等の額がその総額のうちに占める割合)を乗じて計算した金額をいう。

 法第四十条の四第二項第二号に規定する欠損の金額及び基準所得金額に係る税額に関する調整を加えた金額は、特定外国子会社等の各事業年度の同号に規定する基準所得金額(第七項において「基準所得金額」という。)から次に掲げる金額の合計額を控除した残額とする。

 当該特定外国子会社等の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(昭和五十三年四月一日前に開始した事業年度及び特定外国子会社等(法第六十六条の六第一項又は第六十八条の九十第一項に規定する特定外国子会社等を含む。)に該当しなかつた事業年度を除く。)において生じた欠損金額(この項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額

 当該特定外国子会社等が当該各事業年度において納付をすることとなる法人所得税の額(当該各事業年度において還付を受けることとなる法人所得税の額がある場合には、当該還付を受けることとなる法人所得税の額を控除した金額)

 前項第一号に規定する欠損金額とは、特定外国子会社等の各事業年度の決算に基づく所得の金額について第一項若しくは第二項又は第三項の規定を適用した場合において計算される欠損の金額をいう。

 第一項の規定により特定外国子会社等の各事業年度の決算に基づく所得の金額に係る第三十九条の十五第一項第一号に掲げる金額の計算をする場合において、同号の規定によりその例に準ずるものとされる法人税法第三十三条(第五項を除く。)及び第四十二条から第五十三条までの規定並びに法第四十三条、第四十五条の二、第五十二条の二、第五十七条の五、第五十七条の六、第五十七条の八、第六十五条の七から第六十五条の九まで(法第六十五条の七第一項の表の第十号に係る部分に限る。)、第六十七条の十二第二項及び第六十七条の十三第二項の規定により当該各事業年度において損金の額に算入されることとなる金額があるときは、確定申告書に、当該金額の損金算入に関する明細書の添付がある場合に限り、当該金額を当該各事業年度の基準所得金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は当該損金算入に関する明細書の添付がない確定申告書の提出があつた場合において、その提出又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該明細書の提出があつた場合に限り、この項本文の規定を適用することができる。

 その特定外国子会社等の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき第一項の規定の適用を受けた居住者がその適用を受けた年分の翌年分以後の各年分において当該特定外国子会社等の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき第二項の規定の適用を受けようとする場合又はその特定外国子会社等の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき同項の規定の適用を受けた居住者がその適用を受けた年分の翌年分以後の各年分において当該特定外国子会社等の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき第一項の規定の適用を受けようとする場合には、あらかじめ納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。(居住者に係る特定外国子会社等の課税対象金額の計算等)

第二十五条の二十一

 法第四十条の四第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項各号に掲げる居住者に係る特定外国子会社等の各事業年度の適用対象金額から当該各事業年度の調整金額を控除した残額に、当該特定外国子会社等の当該各事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該各事業年度終了の時におけるその者の有する当該特定外国子会社等の請求権勘案保有株式等の占める割合を乗じて計算した金額とする。

 前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 請求権勘案保有株式等 居住者が直接に有する外国法人の株式等の数又は金額(当該外国法人が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合には、当該外国法人の発行済株式等に、当該居住者が当該請求権に基づき受けることができる所得税法第二十四条第一項に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配(以下この節において「剰余金の配当等」という。)の額がその総額のうちに占める割合を乗じて計算した数又は金額)及び請求権勘案間接保有株式等を合計した数又は金額をいう。

 請求権勘案間接保有株式等 外国法人の発行済株式等に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、それぞれ次に定める割合の合計割合)を乗じて計算した株式等の数又は金額をいう。

 当該外国法人の株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。以下この条において同じ。)である他の外国法人(イにおいて「他の外国法人」という。)の発行済株式等の全部又は一部が居住者により所有されている場合 当該居住者の当該他の外国法人に係る持株割合(その株主等の有する株式等の数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該発行法人が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合には、その株主等が当該請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合)をいう。以下この号において同じ。)に当該他の外国法人の当該外国法人に係る持株割合を乗じて計算した割合(当該他の外国法人が二以上ある場合には、二以上の当該他の外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)

 当該外国法人と他の外国法人(その発行済株式等の全部又は一部が居住者により所有されているものに限る。以下この項において「他の外国法人」という。)との間に一又は二以上の外国法人(以下この項において「出資関連外国法人」という。)が介在している場合であつて、当該居住者、当該他の外国法人、出資関連外国法人及び当該外国法人が株式等の所有を通じて連鎖関係にある場合 当該居住者の当該他の外国法人に係る持株割合、当該他の外国法人の出資関連外国法人に係る持株割合、出資関連外国法人の他の出資関連外国法人に係る持株割合及び出資関連外国法人の当該外国法人に係る持株割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)

 法第四十条の四第一項の規定によりその総収入金額に算入されることとなる特定外国子会社等の課税対象金額に係る雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、次に掲げる金額の合計額(当該合計額が同項の規定により当該雑所得に係る収入金額とみなされる金額を超える場合には、当該収入金額とみなされる金額に相当する金額)とする。

 居住者がその有する当該特定外国子会社等の株式等(当該居住者が当該特定外国子会社等に係る間接保有の株式等(法第四十条の四第二項第三号に規定する間接に有するものとして政令で定める外国法人の株式の数又は出資の金額をいう。)を有する場合における当該間接保有の株式等に係る外国法人の株式等(当該居住者が有するものに限るものとし、当該居住者に係る特定外国子会社等の株式等に該当するものを除く。)を含む。以下この号において同じ。)を取得するために要した負債の利子でその年中に支払うものの額のうち、その年においてその者が当該特定外国子会社等の株式等を有していた期間に対応する部分の金額

 当該特定外国子会社等から受ける所得税法施行令第二百二十二条の二第四項第二号に規定する剰余金の配当等の額を課税標準として課される同号に規定する外国所得税の額でその年中に納付するもの

 前項の規定により課税対象金額に係る雑所得の金額の計算上必要経費に算入される同項各号に掲げる金額の合計額は、事業所得又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額及び所得税法第二十四条第二項の規定により配当所得の金額の計算上控除される同項に規定する負債の利子の額に含まれないものとする。

 法第四十条の四第二項第三号に規定する間接に有するものとして政令で定める外国法人の株式の数又は出資の金額は、外国法人の発行済株式等に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)を乗じて計算した株式等の数又は金額とする。

 当該外国法人の株主等である他の外国法人(以下この号において「他の外国法人」という。)の発行済株式等の全部又は一部が個人又は内国法人により所有されている場合 当該個人又は内国法人の当該他の外国法人に係る持株割合(その株主等の有する株式等の数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。以下この項において同じ。)に当該他の外国法人の当該外国法人に係る持株割合を乗じて計算した割合(当該他の外国法人が二以上ある場合には、二以上の当該他の外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)

 当該外国法人と他の外国法人(その発行済株式等の全部又は一部が個人又は内国法人により所有されているものに限る。以下この項において「他の外国法人」という。)との間に一又は二以上の外国法人(以下この項において「出資関連外国法人」という。)が介在している場合であつて、当該個人又は内国法人、当該他の外国法人、出資関連外国法人及び当該外国法人が株式等の所有を通じて連鎖関係にある場合 当該個人又は内国法人の当該他の外国法人に係る持株割合、当該他の外国法人の出資関連外国法人に係る持株割合、出資関連外国法人の他の出資関連外国法人に係る持株割合及び出資関連外国法人の当該外国法人に係る持株割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)

 法第四十条の四第二項第四号に規定する間接に有するものとして政令で定める外国法人の議決権の数は、外国法人の議決権(同条第一項第一号イに規定する議決権をいう。以下この項において同じ。)の総数に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)を乗じて計算した議決権の数とする。

 当該外国法人の株主等である他の外国法人(以下この号において「他の外国法人」という。)の議決権の全部又は一部が個人又は内国法人により所有されている場合 当該個人又は内国法人の当該他の外国法人に係る議決権割合(その株主等の有する議決権の数がその総数のうちに占める割合をいう。以下この項において同じ。)に当該他の外国法人の当該外国法人に係る議決権割合を乗じて計算した割合(当該他の外国法人が二以上ある場合には、二以上の当該他の外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)

 当該外国法人と他の外国法人(その議決権の全部又は一部が個人又は内国法人により所有されているものに限る。以下この項において「他の外国法人」という。)との間に一又は二以上の外国法人(以下この項において「出資関連外国法人」という。)が介在している場合であつて、当該個人又は内国法人、当該他の外国法人、出資関連外国法人及び当該外国法人が議決権の所有を通じて連鎖関係にある場合 当該個人又は内国法人の当該他の外国法人に係る議決権割合、当該他の外国法人の出資関連外国法人に係る議決権割合、出資関連外国法人の他の出資関連外国法人に係る議決権割合及び出資関連外国法人の当該外国法人に係る議決権割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)

 法第四十条の四第二項第五号に規定する間接に有する外国法人の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額として政令で定めるものは、外国法人の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の総額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)を乗じて計算した剰余金の配当等の額とする。

 当該外国法人の株主等である他の外国法人(以下この号において「他の外国法人」という。)の株式等の請求権の全部又は一部が個人又は内国法人により所有されている場合 当該個人又は内国法人の当該他の外国法人に係る請求権割合(その株主等の有する株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合をいう。以下この項において同じ。)に当該他の外国法人の当該外国法人に係る請求権割合を乗じて計算した割合(当該他の外国法人が二以上ある場合には、二以上の当該他の外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)

 当該外国法人と他の外国法人(その株式等の請求権の全部又は一部が個人又は内国法人により所有されているものに限る。以下この項において「他の外国法人」という。)との間に一又は二以上の外国法人(以下この項において「出資関連外国法人」という。)が介在している場合であつて、当該個人又は内国法人、当該他の外国法人、出資関連外国法人及び当該外国法人が株式等の請求権の所有を通じて連鎖関係にある場合 当該個人又は内国法人の当該他の外国法人に係る請求権割合、当該他の外国法人の出資関連外国法人に係る請求権割合、出資関連外国法人の他の出資関連外国法人に係る請求権割合及び出資関連外国法人の当該外国法人に係る請求権割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)

 法第四十条の四第二項第六号に規定する一の居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる個人又は法人とする。

 次に掲げる個人

 居住者の親族

 居住者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

 居住者の使用人

 イからハまでに掲げる者以外の者で居住者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの

 ロからニまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族

 内国法人の役員及び当該役員に係る法人税法施行令第七十二条各号に掲げる者

 次に掲げる法人

 一の居住者又は内国法人(当該居住者又は内国法人と前号に規定する特殊の関係のある個人を含む。以下この項において「居住者等」という。)が他の法人を支配している場合における当該他の法人

 一の居住者等及び当該一の居住者等とイに規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人

 一の居住者等及び当該一の居住者等とイ及びロに規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人

 同一の者とイからハまでに規定する特殊の関係のある二以上の法人のいずれかの法人が一の居住者等である場合における当該一の居住者等以外の法人

 法人税法施行令第四条第三項の規定は、前項第二号イからハまでに掲げる他の法人を支配している場合について準用する。(特定外国子会社等の事業の判定等)

第二十五条の二十二

 法第四十条の四第三項に規定する政令で定める業務は、同条第一項に規定する特定外国子会社等(以下第五項までにおいて「特定外国子会社等」という。)が被統括会社(次項に規定する被統括会社をいう。以下この項において同じ。)との間における契約に基づき行う業務のうち当該被統括会社の事業の方針の決定又は調整に係るもの(当該事業の遂行上欠くことのできないものに限る。)であつて、当該特定外国子会社等が二以上の被統括会社に係る当該業務を一括して行うことによりこれらの被統括会社の収益性の向上に資することとなると認められるもの(以下この条において「統括業務」という。)とする。

 法第四十条の四第三項に規定する政令で定める他の法人は、次に掲げる法人で、当該法人の発行済株式等のうちに特定外国子会社等(当該法人に対して統括業務を行うものに限る。以下この項において同じ。)の有する当該法人の株式等の数又は金額の占める割合及び当該法人の議決権の総数のうちに当該特定外国子会社等の有する当該法人の議決権の数の占める割合のいずれもが百分の二十五(当該法人が内国法人である場合には、百分の五十)以上であり、かつ、その本店所在地国にその事業を行うに必要と認められる当該事業に従事する者を有するもの(以下この条において「被統括会社」という。)とする。

 当該特定外国子会社等及び当該特定外国子会社等に係る法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者並びに当該居住者が当該特定外国子会社等に係る間接保有の株式等(同条第二項第三号に規定する間接に有するものとして政令で定める外国法人の株式の数又は出資の金額をいう。以下この号及び第七項第四号において同じ。)を有する場合における当該間接保有の株式等に係る前条第五項第一号に規定する他の外国法人又は同項第二号に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人(以下この項において「判定株主等」という。)が法人を支配している場合における当該法人(以下この項において「子会社」という。)

 判定株主等及び子会社が法人を支配している場合における当該法人(次号において「孫会社」という。)

 判定株主等並びに子会社及び孫会社が法人を支配している場合における当該法人

 法人税法施行令第四条第三項の規定は、前項各号に掲げる法人を支配している場合について準用する。

 法第四十条の四第三項に規定する政令で定める特定外国子会社等は、一の居住者によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている特定外国子会社等で次に掲げる要件を満たすもの(以下この条において「統括会社」という。)のうち、株式等の保有を主たる事業とするもの(当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する当該統括会社に係る被統括会社の株式等の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額が当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する株式等の当該貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の百分の五十に相当する金額を超える場合で、かつ、当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する当該統括会社に係る外国法人である被統括会社の株式等の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する当該統括会社に係る被統括会社の株式等の当該貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額に対する割合又は当該統括会社の当該事業年度における当該統括会社に係る外国法人である被統括会社に対して行う統括業務に係る対価の額の合計額の当該統括会社の当該事業年度における当該統括会社に係る被統括会社に対して行う統括業務に係る対価の額の合計額に対する割合のいずれかが百分の五十を超える場合における当該統括会社に限る。)とする。

 当該特定外国子会社等に係る複数の被統括会社(外国法人である二以上の被統括会社を含む場合に限る。)に対して統括業務を行つていること。

 その本店所在地国に統括業務に係る事務所、店舗、工場その他の固定施設及び当該統括業務を行うに必要と認められる当該統括業務に従事する者(専ら当該統括業務に従事する者に限るものとし、当該特定外国子会社等の役員及び当該役員に係る法人税法施行令第七十二条各号に掲げる者を除く。)を有していること。

 前項において発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されているかどうかの判定は、同項の一の居住者の特定外国子会社等に係る直接保有株式等保有割合(当該一の居住者の有する外国法人の株式等の数又は金額が当該外国法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該一の居住者の当該特定外国子会社等に係る間接保有株式等保有割合(当該一の居住者の外国法人を通じて間接に有する他の外国法人の株式等の数又は金額が当該他の外国法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)とを合計した割合により行うものとする。

 前条第五項の規定は、前項に規定する間接に有する他の外国法人の株式等の数又は金額の計算について準用する。この場合において、同条第五項各号中「個人又は内国法人」とあるのは、「一の居住者」と読み替えるものとする。

 法第四十条の四第三項第一号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

 法第四十条の四第三項第一号に掲げる事業を主として行う同条第一項に規定する特定外国子会社等(同条第三項に規定する特定事業を主たる事業とするもの(同項に規定する事業持株会社を除く。)を除く。以下第十二項までにおいて「特定外国子会社等」という。)に係る法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人との間に法人税法第二条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係がある他の連結法人(同条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。)

 法第四十条の四第三項第一号に掲げる事業を主として行う特定外国子会社等に係る法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有する者(当該特定外国子会社等に係る法第四十条の四第一項各号、第六十六条の六第一項各号、第六十八条の九十第一項各号及び前号に掲げる者に該当する者を除く。)

 法第四十条の四第三項第一号に掲げる事業を主として行う特定外国子会社等に係る法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人(当該連結法人が法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人である場合には、当該連結法人に係る同条第十二号の六の七に規定する連結親法人)の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有する者(当該特定外国子会社等に係る法第四十条の四第一項各号、第六十六条の六第一項各号、第六十八条の九十第一項各号及び前二号に掲げる者に該当する者を除く。)

 法第四十条の四第三項第一号に掲げる事業を主として行う特定外国子会社等に係る同条第一項各号、第六十六条の六第一項各号又は第六十八条の九十第一項各号に掲げる者が当該特定外国子会社等に係る間接保有の株式等を有する場合における当該間接保有の株式等に係る前条第五項第一号に規定する他の外国法人又は同項第二号に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人

 次に掲げる者と法第四十条の四第二項第六号に規定する政令で定める特殊の関係のある者(同条第三項第一号に掲げる事業を主として行う特定外国子会社等に係る同条第一項各号、第六十六条の六第一項各号、第六十八条の九十第一項各号及び前各号に掲げる者に該当する者を除く。)

 法第四十条の四第三項第一号に掲げる事業を主として行う特定外国子会社等

 法第四十条の四第三項第一号に掲げる事業を主として行う特定外国子会社等に係る同条第一項各号、第六十六条の六第一項各号又は第六十八条の九十第一項各号に掲げる者

 前各号に掲げる者

 法第四十条の四第三項第一号に規定する政令で定める場合は、特定外国子会社等の各事業年度において行う主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合とする。

 卸売業 当該各事業年度の棚卸資産(法人税法第二条第二十号に規定する棚卸資産をいう。以下この号において同じ。)の販売に係る収入金額(当該各事業年度において棚卸資産の売買の代理又は媒介に関し受け取る手数料がある場合には、その手数料を受け取る基因となつた売買の取引金額を含む。以下この号において「販売取扱金額」という。)の合計額のうちに関連者(当該特定外国子会社等に係る法第四十条の四第一項各号、第六十六条の六第一項各号、第六十八条の九十第一項各号及び前項各号に掲げる者をいう。以下この項及び次項において同じ。)以外の者との間の取引に係る販売取扱金額の合計額の占める割合が百分の五十を超える場合又は当該各事業年度において取得した棚卸資産の取得価額(当該各事業年度において棚卸資産の売買の代理又は媒介に関し受け取る手数料がある場合には、その手数料を受け取る基因となつた売買の取引金額を含む。以下この号において「仕入取扱金額」という。)の合計額のうちに関連者以外の者との間の取引に係る仕入取扱金額の合計額の占める割合が百分の五十を超える場合

 銀行業 当該各事業年度の受入利息の合計額のうちに当該受入利息で関連者以外の者から受けるものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合又は当該各事業年度の支払利息の合計額のうちに当該支払利息で関連者以外の者に対して支払うものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合

 信託業 当該各事業年度の信託報酬の合計額のうちに当該信託報酬で関連者以外の者から受けるものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合

 金融商品取引業 当該各事業年度の受入手数料(有価証券の売買による利益を含む。)の合計額のうちに当該受入手数料で関連者以外の者から受けるものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合

 保険業 当該各事業年度の収入保険料の合計額のうちに当該収入保険料で関連者以外の者から収入するもの(当該収入保険料が再保険に係るものである場合には、関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険に係る収入保険料に限る。)の合計額の占める割合が百分の五十を超える場合

 水運業又は航空運送業 当該各事業年度の船舶の運航及び貸付け又は航空機の運航及び貸付けによる収入金額の合計額のうちに当該収入金額で関連者以外の者から収入するものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合

 特定外国子会社等と当該特定外国子会社等に係る関連者との間の取引が、当該特定外国子会社等に係る関連者以外の者(以下この項において「非関連者」という。)を介在させて間接的に行われている場合には、当該非関連者を介在させることについて相当の理由があると認められる場合を除き、当該特定外国子会社等と当該非関連者との間の取引は、当該特定外国子会社等と当該関連者との間において直接行われたものとみなして、前項各号の規定を適用する。

10

 特定外国子会社等(第八項第一号に掲げる事業を主たる事業とするものに限る。以下この項において同じ。)が統括会社に該当する場合における前二項の規定の適用については、同号及び前項に規定する関連者には、当該特定外国子会社等に係る外国法人である被統括会社を含まないものとする。

11

 法第四十条の四第三項第二号に規定する政令で定める水域は、同号に規定する国又は地域に係る内水及び領海並びに排他的経済水域又は大陸棚に相当する水域とする。

12

 法第四十条の四第三項第二号に規定する政令で定める場合は、特定外国子会社等の各事業年度において行う主たる事業(同項に規定する事業持株会社にあつては、統括業務とする。以下この項において同じ。)が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合とする。

 不動産業 主として本店所在地国にある不動産(不動産の上に存する権利を含む。以下この号において同じ。)の売買又は貸付け(当該不動産を使用させる行為を含む。)、当該不動産の売買又は貸付けの代理又は媒介及び当該不動産の管理を行つている場合

 物品賃貸業 主として本店所在地国において使用に供される物品の貸付けを行つている場合

 第八項各号及び前二号に掲げる事業以外の事業 主として本店所在地国において行つている場合

13

 法第四十条の四第三項の規定を適用する場合において、法人が被統括会社に該当するかどうかの判定については当該法人に対して統括業務を行う特定外国子会社等(同条第一項に規定する特定外国子会社等をいう。以下この項において同じ。)の各事業年度終了の時の現況によるものとし、特定外国子会社等が統括会社に該当するかどうかの判定については当該特定外国子会社等の各事業年度終了の時の現況によるものとする。(特定外国子会社等の部分適用対象金額の計算等)

第二十五条の二十二の二

 法第四十条の四第四項各号列記以外の部分に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第一項各号に掲げる居住者に係る同項に規定する特定外国子会社等(以下この条において「特定外国子会社等」という。)の各事業年度の部分適用対象金額(法第四十条の四第四項に規定する部分適用対象金額をいう。次条において同じ。)に、当該特定外国子会社等の当該各事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該各事業年度終了の時における当該居住者の有する当該特定外国子会社等の第二十五条の二十一第二項第一号に規定する請求権勘案保有株式等の占める割合を乗じて計算した金額とする。

 法第四十条の四第四項第一号に規定する政令で定める日は、法人税法第二十四条第一項各号に掲げる事由に基づく法第四十条の四第一項に規定する剰余金の配当等の額(法人税法第二十三条第一項第二号に掲げる金額を含む。以下この項において同じ。)の支払に係る効力が生ずる日の前日(当該剰余金の配当等の額の支払が法人税法第二十四条第一項第三号に規定する資本の払戻しに基づくものである場合には、当該剰余金の配当等の額の支払に係る効力が生ずる日)とする。

 法第四十条の四第四項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、特定外国子会社等が当該事業年度において支払う負債の利子の額の合計額に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額(当該負債の利子の額の合計額のうちに同項第一号に規定する直接要した費用の額の合計額として同号に掲げる金額の計算上控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)とする。

 当該特定外国子会社等の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額

 当該特定外国子会社等が当該事業年度終了の時において有する株式等(法第四十条の四第四項第一号に規定する剰余金の配当等の額に係るものに限る。)の前号の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額

 法第四十条の四第四項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、特定外国子会社等が当該事業年度において支払う負債の利子の額の合計額に、前項第一号に掲げる金額のうちに当該特定外国子会社等が当該事業年度終了の時において有する債券(同条第四項第二号に規定する利子の額に係るものに限る。)の前項第一号の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の占める割合を乗じて計算した金額(当該負債の利子の額の合計額のうちに同条第四項第二号に規定する直接要した費用の額の合計額として同号に掲げる金額の計算上控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)とする。

 法第四十条の四第四項第三号に規定する差益の額は、銘柄を同じくする債券(以下第七項までにおいて「同一銘柄債券」という。)の償還(買入消却を含む。以下この項、次項及び第九項において同じ。)を受けるごとに、その償還金額(同号に規定する償還金額をいう。次項において同じ。)が、法人税法施行令第百十九条の規定の例によるものとした場合の債券の取得価額を基礎として移動平均法(債券を銘柄の異なるごとに区別し、同一銘柄債券の取得をする都度その同一銘柄債券のその取得の直前の帳簿価額とその取得をした同一銘柄債券の取得価額との合計額をこれらの同一銘柄債券の総数で除して平均単価を算出し、その算出した平均単価をもつてその一単位当たりの帳簿価額とする方法をいう。)により算出したその同一銘柄債券の一単位当たりの帳簿価額にその償還を受けた同一銘柄債券の数を乗じて計算した金額を超える場合におけるその超える部分の金額とする。

 法第四十条の四第四項の居住者は、前項の規定にかかわらず、同一銘柄債券の償還を受けるごとに、その償還金額が、法人税法施行令第百十九条の規定の例によるものとした場合の債券の取得価額を基礎として総平均法(債券を銘柄の異なるごとに区別し、同一銘柄債券について、事業年度開始の時において有していたその同一銘柄債券の帳簿価額と当該事業年度において取得をしたその同一銘柄債券の取得価額の総額との合計額をこれらの同一銘柄債券の総数で除して平均単価を算出し、その算出した平均単価をもつてその一単位当たりの帳簿価額とする方法をいう。)により算出したその同一銘柄債券の一単位当たりの帳簿価額にその償還を受けた同一銘柄債券の数を乗じて計算した金額を超える場合におけるその超える部分の金額をもつて法第四十条の四第四項第三号に規定する差益の額とすることができる。

 前二項に規定する同一銘柄債券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法は、債券の種類ごとに選定するものとする。

 法第四十条の四第四項の居住者は、その債券につき選定した一単位当たりの帳簿価額の算出の方法を変更しようとする場合には、あらかじめ納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。

 法第四十条の四第四項第三号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、特定外国子会社等が当該事業年度において支払う負債の利子の額の合計額に、当該特定外国子会社等が償還の直前において有する債券(同号に規定する差益の額に係るものに限る。以下この項において同じ。)の当該直前に会計帳簿に記載された金額の合計額が当該特定外国子会社等の当該償還の日を含む事業年度の前事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額(当該償還の日を含む事業年度において取得をした債券がある場合には、当該総資産の帳簿価額に当該債券の当該償還の直前に会計帳簿に記載された金額を加算した金額)のうちに占める割合を乗じて計算した金額(当該負債の利子の額の合計額のうちに同号に規定する直接要した費用の額の合計額として同号に掲げる金額の計算上控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)とする。

10

 法第四十条の四第四項第四号に規定する政令で定める譲渡は、金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(これに類する者で国外において当該金融商品取引業者が行う業務と同種類の業務を行うものを含む。)への売委託により行う譲渡とする。

11

 法第四十条の四第四項第四号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、法人税法施行令第百十九条の規定の例によるものとした場合の株式等の取得価額を基礎として第五項に規定する移動平均法に準じて算出したその株式等の一単位当たりの帳簿価額に、その譲渡(同号に規定する譲渡をいう。次項において同じ。)をした株式等(同号に規定する対価の額に係るものに限る。)の数を乗じて計算した金額とする。

12

 法第四十条の四第四項の居住者は、前項の規定にかかわらず、法人税法施行令第百十九条の規定の例によるものとした場合の株式等の取得価額を基礎として第六項に規定する総平均法に準じて算出したその株式等の一単位当たりの帳簿価額に、その譲渡をした株式等(法第四十条の四第四項第四号に規定する対価の額に係るものに限る。)の数を乗じて計算した金額をもつて同号に規定する政令で定めるところにより計算した金額とすることができる。

13

 第七項の規定は前二項に規定する株式等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の選定について、第八項の規定はその株式等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法を変更しようとする場合について、それぞれ準用する。

14

 前三項の規定は、法第四十条の四第四項第五号に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。

15

 法第四十条の四第四項第六号に規定する政令で定める使用料は、次の各号に掲げる特許権等(同項第六号に規定する特許権等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める使用料(同条第一項各号に掲げる居住者が次の各号に定めるものであることを明らかにする書類を保存している場合における当該使用料に限る。)とする。

 特定外国子会社等が自ら行つた研究開発の成果に係る特許権等 当該特定外国子会社等が当該研究開発を主として行つた場合の当該特許権等の使用料

 特定外国子会社等が取得をした特許権等 当該特定外国子会社等が当該取得につき対価を支払い、かつ、当該特許権等をその事業(法第四十条の四第三項に規定する特定事業を除く。次号において同じ。)の用に供している場合の当該特許権等の使用料

 特定外国子会社等が使用を許諾された特許権等 当該特定外国子会社等が当該許諾につき対価を支払い、かつ、当該特許権等をその事業の用に供している場合の当該特許権等の使用料

16

 法第四十条の四第四項第六号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、特定外国子会社等が有する特許権等(同号に規定する使用料に係るものに限る。第十八項及び第十九項において同じ。)に係る当該事業年度の償却費の額のうち法人税法第三十一条の規定の例に準じて計算した場合に算出される同条第一項に規定する償却限度額(次項において「償却限度額」という。)に達するまでの金額とする。

17

 法第四十条の四第四項第七号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、特定外国子会社等が有する同号に規定する船舶又は航空機(同号に規定する対価の額に係るものに限る。次項及び第十九項において「船舶等」という。)に係る当該事業年度の償却費の額のうち法人税法第三十一条の規定の例に準じて計算した場合に算出される償却限度額に達するまでの金額とする。

18

 法第四十条の四第四項の居住者は、前二項の規定にかかわらず、特定外国子会社等が有する特許権等又は船舶等に係る当該事業年度の償却費の額として当該特定外国子会社等の第二十五条の二十第二項に規定する本店所在地国の法令の規定により当該事業年度の損金の額に算入している金額(その特許権等又は船舶等の取得価額(既にした償却の額で各事業年度の損金の額に算入されたものがある場合には、当該金額を控除した金額)を各事業年度の損金の額に算入する金額の限度額として償却する方法を用いて計算されたものについては法人税法第三十一条の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されることとなる金額に相当する金額)をもつて法第四十条の四第四項第六号又は第七号に規定する政令で定めるところにより計算した金額とすることができる。

19

 その特定外国子会社等が有する特許権等若しくは船舶等に係る償却費の額の計算につき第十六項若しくは第十七項の規定の適用を受けた居住者がその適用を受けた年分の翌年分以後の各年分において当該償却費の額の計算につき前項の規定の適用を受けようとする場合又はその特定外国子会社等が有する特許権等若しくは船舶等に係る償却費の額の計算につき同項の規定の適用を受けた居住者がその適用を受けた年分の翌年分以後の各年分において当該償却費の額の計算につき第十六項若しくは第十七項の規定の適用を受けようとする場合には、あらかじめ納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。

20

 法第四十条の四第五項第一号に規定する政令で定める金額は、同条第四項に規定する特定所得の金額に係る同項第一号に規定する剰余金の配当等の額の合計額、同項第二号に規定する債券の利子の額の合計額、同項第三号に規定する差益の額の合計額、同項第四号に規定する株式等の譲渡に係る同号に規定する対価の額の合計額、同項第五号に規定する債券の譲渡に係る対価の額の合計額、同項第六号に規定する特許権等の同号に規定する使用料の合計額及び同項第七号に規定する船舶又は航空機の貸付けによる対価の額の合計額を合計した金額とする。

21

 法第四十条の四第五項第二号に規定する政令で定める金額は、特定外国子会社等の各事業年度の決算に基づく所得の金額(各事業年度の所得を課税標準として課される第二十五条の二十第二項に規定する法人所得税(法人税法施行令第百四十一条第二項第三号に掲げる税を除く。)の額を含む。)とする。

22

 法第四十条の四第九項に規定する政令で定める特定外国子会社等は、前条第四項に規定する統括会社に該当する特定外国子会社等とする。(剰余金の配当等の額の控除)

第二十五条の二十三

 法第四十条の五第一項第一号に規定する政令で定める金額は、同号の外国法人に係る適用対象金額(居住者の同号に規定する配当日(以下この条において「配当日」という。)の属する年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入される課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)から当該外国法人の当該適用対象金額に係る事業年度の調整金額を控除した残額又は部分適用対象金額(居住者の配当日の属する年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入される部分課税対象金額(法第四十条の四第四項に規定する部分課税対象金額をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係るものに限る。以下この項において同じ。)に、当該外国法人の当該適用対象金額又は部分適用対象金額に係る事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該事業年度終了の時における当該居住者の有する当該外国法人の請求権勘案直接保有株式等(居住者が有する外国法人の株式等の数又は金額(当該外国法人が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合には、当該外国法人の発行済株式等に、当該居住者が当該請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合を乗じて計算した数又は金額)をいう。次項及び第四項において同じ。)の占める割合を乗じて計算した金額とする。

 法第四十条の五第一項第二号に規定する政令で定める金額は、同号の外国法人の各事業年度の適用対象金額(居住者の配当日の属する年の前年以前三年内の各年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入された課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)から当該外国法人の当該適用対象金額に係る各事業年度の調整金額を控除した残額又は部分適用対象金額(居住者の配当日の属する年の前年以前三年内の各年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入された部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)に、当該外国法人の当該適用対象金額又は部分適用対象金額に係る各事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該各事業年度終了の時における当該居住者の有する当該外国法人の請求権勘案直接保有株式等の占める割合を乗じて計算した金額の合計額とする。

 法第四十条の五第二項第一号に規定する政令で定める剰余金の配当等の額は、配当日の属する年及びその年の前年以前二年内の各年において同号の外国法人が他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額であつて次に掲げるものとする。

 当該他の外国法人の課税対象金額又は部分課税対象金額(法第四十条の五第二項第一号の居住者の配当日の属する年分又は前二年内の各年分(同号に規定する前二年内の各年分をいう。第七項において同じ。)の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入されたものに限る。次号において「課税対象金額等」という。)の生ずる事業年度がない場合における当該他の外国法人から受けたもの

 当該他の外国法人の課税対象金額等の生ずる事業年度開始の日(その日が二以上ある場合には、最も早い日)前に受けたもの

 法第四十条の五第二項第一号に規定する政令で定める金額は、配当日の属する年及びその年の前年以前二年内の各年において同号の外国法人が他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額(同号に規定する政令で定める剰余金の配当等の額を除く。)に、同号の居住者の配当日の属する年において当該居住者が当該外国法人から受けた剰余金の配当等の額のうち当該配当日の属する年の十二月三十一日に最も近い日に受けたものの支払に係る基準日(以下この項において「直近配当基準日」という。)における当該外国法人の発行済株式等のうちに直近配当基準日における当該居住者の有する当該外国法人の請求権勘案直接保有株式等の占める割合を乗じて計算した金額とする。

 法第四十条の五第二項第二号イに規定する政令で定める他の外国法人の株式の数又は出資の金額は、外国法人の発行済株式等に、居住者の出資関連法人(当該外国法人の株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。以下この項において同じ。)である他の外国法人をいう。以下この項において同じ。)に係る持株割合(その株主等の有する株式等の数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該発行法人が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合には、その株主等が当該請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合)をいう。以下この項において同じ。)及び当該出資関連法人の当該外国法人に係る持株割合を乗じて計算した株式等の数又は金額とする。

 法第四十条の五第二項第二号イに規定する政令で定める金額は、同号イの他の外国法人に係る適用対象金額(居住者の配当日の属する年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入される課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)から当該他の外国法人の当該適用対象金額に係る事業年度の調整金額を控除した残額又は部分適用対象金額(居住者の配当日の属する年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入される部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)に、当該他の外国法人の当該適用対象金額又は部分適用対象金額に係る事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該事業年度終了の時において当該居住者が同条第二項第一号の外国法人を通じて間接に有する当該他の外国法人の間接保有の株式等の数(同項第二号イに規定する間接保有の株式等の数をいう。次項において同じ。)の占める割合を乗じて計算した金額とする。

 法第四十条の五第二項第二号ロに規定する政令で定める金額は、同号ロの他の外国法人の各事業年度の適用対象金額(居住者の前二年内の各年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入された課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)から当該他の外国法人の当該適用対象金額に係る各事業年度の調整金額を控除した残額又は部分適用対象金額(居住者の前二年内の各年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入された部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)に、当該他の外国法人の当該適用対象金額又は部分適用対象金額に係る各事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該各事業年度終了の時において当該居住者が同条第二項第一号の外国法人を通じて間接に有する当該他の外国法人の間接保有の株式等の数の占める割合を乗じて計算した金額の合計額とする。(外国関係会社の判定等)

第二十五条の二十四

 法第四十条の四第一項又は第四項の場合において、外国法人が同条第二項第一号に規定する外国関係会社(以下この項において「外国関係会社」という。)に該当するかどうかの判定は、当該外国法人の各事業年度終了の時の現況によるものとし、その者が同条第一項各号に掲げる居住者に該当するかどうかの判定は、これらの居住者に係る外国関係会社の各事業年度終了の時の現況による。

 法第四十条の四第一項若しくは第四項又は第四十条の五第一項若しくは第二項の規定の適用を受ける居住者の所得税法第九十五条第一項に規定する控除限度額を計算する場合における所得税法施行令第二百二十二条の規定の適用については、法第四十条の四第一項又は第四項の規定によりその総収入金額に算入されることとなる課税対象金額又は部分課税対象金額に係る雑所得の金額は所得税法第九十五条第一項に規定する国外源泉所得に含まれないものとし、法第四十条の五第一項又は第二項の規定の適用を受ける外国法人から受ける剰余金の配当等の額に係る配当所得の金額はこれらの規定による控除後の当該配当所得の金額によるものとする。

 法人税法施行令第十四条の十第一項から第五項まで及び第七項から第十一項までの規定は、法第四十条の四第十項の規定を同条(第三項及び第七項から第九項までを除く。)から法第四十条の六までの規定並びに第二十五条の十九から第二十五条の二十一まで、前条及びこの条の規定において適用する場合について準用する。

 前項に定めるもののほか、法人税法第四条の七に規定する受託法人又は法人課税信託の受益者についての法第四十条の四(第三項及び第七項から第九項までを除く。)から第四十条の六までの規定又は第二十五条の十九から第二十五条の二十一まで、前条若しくはこの条の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。    

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32SE043.html

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