親族を非常勤役員にして節税
親族を非常勤役員にして節税する。社会保険の削減や役員報酬、役員退職金、飲食代などについて。

第三章 法人税法の特例:租税特別措置法施行令

第三章 法人税法の特例:租税特別措置法施行令に関する法令(附則を除く)。

租税特別措置法施行令:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

&ANCHOR_T=#" TARGET="inyo建築基準法施行令第三章及び第五章の四の規定若しくは国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)

 一棟の家屋の床面積のうち当該個人が居住の用に供する部分の床面積が五十平方メートル以上であるもの

 一棟の家屋のうちその独立部分(一棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるもののその部分をいう。以下この項において同じ。)を区分所有する場合には、その独立部分の床面積のうち当該個人が居住の用に供する部分の床面積が五十平方メートル以上であるもの

 前号に掲げる家屋の敷地の用に供する土地又は当該土地の上に存する権利 当該土地の面積(前号ロに掲げる家屋については、その一棟の家屋の敷地の用に供する土地の面積に当該家屋の床面積のうちにその者の区分所有する独立部分の床面積の占める割合を乗じて計算した面積)が五百平方メートル以下であるもの

 法第三十六条の二第一項に規定する政令で定める取得は、代物弁済としての取得とする。

 法第三十六条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める部分は、譲渡(同条第一項に規定する譲渡をいう。以下この項及び第十一項において同じ。)をした同条第一項に規定する譲渡資産(以下この条において「譲渡資産」という。)のうち、当該譲渡による収入金額(当該譲渡資産が同項第三号に掲げる家屋及び土地又は土地の上に存する権利である場合には、これらの資産の譲渡による収入金額の合計額)から同項に規定する買換資産(以下この条において「買換資産」という。)の取得価額(当該買換資産が家屋及び当該家屋の敷地の用に供する土地又は当該土地の上に存する権利である場合には、これらの資産の取得価額の合計額)を控除して得た金額が当該収入金額のうちに占める割合を、当該譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。

 法第三十六条の二第一項第一号に規定する政令で定める期間は、同号の個人が同号に掲げる家屋の存する場所に居住していた期間とする。

 第二十条の三第二項の規定は、法第三十六条の二第一項第一号に規定する政令で定める家屋について準用する。

 法第三十六条の二第三項に規定する政令で定める譲渡は、次に掲げる譲渡とする。

 法第三十三条の四第一項に規定する収用交換等による譲渡

 法第三十四条第一項又は第三十四条の二第一項の規定の適用を受ける譲渡

 法第三十六条の二第一項に規定する譲渡資産の譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年、その年の前年若しくは前々年又はその年の翌年若しくは翌々年に当該譲渡資産と一体として当該個人の居住の用に供されていた家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利の譲渡をした場合において、当該譲渡が贈与(著しく低い価額の対価による譲渡として財務省令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)によるものである場合における同条第三項及び第四項の規定の適用については、当該贈与の時における価額に相当する金額をもつてこれらの規定に規定する譲渡に係る対価の額とする。

10

 法第三十六条の二第五項に規定する確定申告書を提出する者は、同条第七項において準用する法第三十三条第六項に規定する財務省令で定める書類を、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日(法第三十六条の二第六項の規定に該当して同日後に同項に規定する書類を提出する場合には、その提出の日)までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 法第三十六条の二第一項の規定の適用を受ける場合 当該確定申告書の提出の日

 法第三十六条の二第二項において準用する同条第一項の規定の適用を受ける場合 買換資産の取得をした日(当該取得をした日が二以上ある場合には、そのいずれか遅い日)から四月を経過する日

11

 法第三十六条の二第一項第三号に該当する家屋が取り壊された場合において、その取り壊された日の属する年中に同号に該当する土地又は土地の上に存する権利の譲渡があつたときは、当該土地又は土地の上に存する権利(同日以後に貸付けその他の業務の用に供しているものを除く。)は、譲渡資産に該当するものとする。

12

 買換資産の範囲については、法第三十六条の二第一項に定めるもののほか、次に定めるところによる。

 法第三十六条の二第一項に規定する個人が取得をする家屋(当該家屋の敷地の用に供する土地又は当該土地の上に存する権利を含む。次号において同じ。)のうちに当該個人の居住の用以外の用に供する部分があるときは、その居住の用に供する部分に限り、買換資産に該当するものとする。

 法第三十六条の二第一項に規定する個人が、平成五年四月一日(同項に規定する譲渡の日が平成七年一月一日以後であるときは、当該譲渡の日の属する年の前年一月一日)から当該譲渡の日の属する年の十二月三十一日(同条第二項において準用する同条第一項の規定の適用を受ける場合にあつては、当該年の翌年十二月三十一日)までの間に、二以上の家屋の取得をする場合において、当該個人がその取得をした家屋のうちの一の家屋を主としてその居住の用に供するときは、当該一の家屋に限り、買換資産に該当するものとする。

13

 法第三十六条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた個人が、買換資産の取得をした後、当該取得の日(当該取得の日が二以上ある場合には、そのいずれか遅い日)の属する年の翌年十二月三十一日までの間に死亡した場合において、当該買換資産を相続により取得した者がその取得をした後同日まで当該買換資産をその居住の用に供しているときは、当該買換資産は、当該死亡をした個人が同日までその居住の用に供していたものとみなして、同条の規定を適用する。(買換えに係る居住用財産の譲渡の場合の取得価額の計算等)

第二十四条の三

 法第三十六条の四に規定する買換資産について譲渡所得の金額を計算する場合には、確定申告書に当該買換資産に係る譲渡所得の金額が同条の規定により計算されている旨を記載するものとする。

 法第三十六条の四に規定する買換資産が二以上ある場合には、各買換資産につき同条の規定によりその取得価額とされる金額は、同条各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額に、当該各買換資産の取得価額がこれらの買換資産の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。

 法第三十六条の四の規定により同条に定める金額に加算する同条に規定する費用の金額は、同条に規定する譲渡資産の譲渡に要した費用の額のうち法第三十六条の二第一項又は第二項の規定による譲渡所得の金額の計算上控除されなかつた部分の金額とする。

 法第三十六条の四第一号に規定するその超える額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する譲渡資産の取得価額等(当該譲渡資産が法第三十六条の二第一項第三号に掲げる家屋及び土地又は土地の上に存する権利である場合には、これらの資産の取得価額等の合計額)に、法第三十六条の四第一号に規定する買換資産の取得価額が同号に規定する収入金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。(特定の居住用財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例)

第二十四条の四

 法第三十六条の五に規定する政令で定める交換は、法第三十七条の四、第三十七条の五第四項、第三十七条の七若しくは第三十七条の九の四又は所得税法第五十八条第一項の規定の適用を受ける交換とする。

 法第三十六条の五第一号に規定する政令で定める部分は、同条に規定する交換譲渡資産のうち、同条に規定する交換差金の額が当該交換差金の額と同条に規定する交換により取得した資産の価額との合計額のうちに占める割合を、当該交換譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。(特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例)

第二十五条

 法第三十七条第一項に規定する政令で定める棚卸資産に準ずる資産は、雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利とする。

 法第三十七条第一項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない不動産又は船舶の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものとする。

 法第三十七条第一項に規定する政令で定める譲渡は、代物弁済(金銭債務の弁済に代えてするものに限る。以下この項において同じ。)としての譲渡とし、同条第一項に規定する政令で定める取得は、代物弁済としての取得とする。

 譲渡(法第三十七条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)に規定する譲渡をいう。以下この条及び次条において同じ。)による収入金額が買換資産(法第三十七条第一項に規定する買換資産をいう。以下この条及び次条において同じ。)の取得価額以下である場合における法第三十七条第一項に規定する政令で定める部分は、当該譲渡をした同項の表の各号の上欄に掲げる資産で同項に規定する事業の用に供しているもの(以下この条及び次条において「譲渡資産」という。)のうち、当該譲渡資産の価額の百分の二十(当該譲渡資産につき法第三十七条第九項の規定により同条第一項の規定の適用を受ける場合において、買換資産が、同条第九項第一号に規定する資産であるときは百分の三十とし、同項第二号に規定する資産であるときは百分の二十五とする。)に相当する金額に相当する部分とする。

 譲渡による収入金額が買換資産の取得価額を超える場合における法第三十七条第一項に規定する政令で定める部分は、譲渡資産のうち、当該譲渡による収入金額(当該譲渡の日の属する年中に二以上の譲渡資産の譲渡が行われた場合には、これらの譲渡資産の譲渡により取得した収入金額の合計額)から買換資産の取得価額(当該譲渡の日の属する年中に二以上の買換資産の同項に規定する取得が行われた場合には、これらの買換資産の取得価額の合計額)の百分の八十(当該譲渡資産につき同条第九項の規定により同条第一項の規定の適用を受ける場合において、買換資産が、同条第九項第一号に規定する資産であるときは百分の七十とし、同項第二号に規定する資産であるときは百分の七十五とする。)に相当する金額を控除した金額が当該収入金額のうちに占める割合を、当該譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。

 法第三十七条第一項の表の第一号の上欄に規定する同欄のイからハまでに掲げる区域から除くものとして政令で定める区域は、同項の譲渡があつた日の属する年の十年前の年の翌年一月一日以後に公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)の規定による竣功認可のあつた埋立地の区域とする。

 法第三十七条第一項の表の第一号の上欄に規定する政令で定める事務所又は事業所は、事務所、工場、作業場、研究所、営業所、倉庫その他これらに類する施設(福利厚生施設を除く。)とする。

 法第三十七条第一項の表の第一号の上欄のハに規定する政令で定める区域は、首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和四十一年政令第三百十八号)別表に掲げる区域とする。

 法第三十七条第一項の表の第一号の下欄のロに規定する政令で定める区域は、中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第二条第四項に規定する都市開発区域とする。

10

 法第三十七条第一項の表の第四号の上欄に規定する政令で定める区域は、都市計画法第七条第一項の市街化調整区域と定められた区域とし、同欄に規定する政令で定める事務所又は事業所は、事務所、工場、作業場、研究所、営業所、倉庫その他これらに類する施設(福利厚生施設を除く。)とする。

11

 法第三十七条第一項の表の第六号の上欄に規定する政令で定める区域は、都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に都市再開発法第二条の三第一項第二号に掲げる地区若しくは同条第二項に規定する地区の定められた市又は道府県庁所在の市の区域の都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域のうち最近の国勢調査の結果による人口集中地区の区域(同欄に規定する既成市街地等を除く。)とし、同表の第六号の下欄に規定する政令で定める施策は、都市再開発法による市街地再開発事業(その施行される土地の区域の面積が五千平方メートル以上であるものに限る。)に関する都市計画とし、同欄に規定する政令で定めるものは、建物(その附属設備を含む。以下この項において同じ。)のうち次に掲げるもの(その敷地の用に供される土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。)を含む。)とする。

 中高層耐火建築物(地上階数四以上の中高層の建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。)以外の建物

 住宅の用に供される部分が含まれる建物(住宅の用に供される部分に限る。)

12

 法第三十七条第一項の表の第八号の上欄に規定する政令で定める地区は、地震その他の災害が発生した場合に著しく危険な地区として国土交通大臣が定める基準に該当する地区であつて国土交通大臣が指定する地区とし、同欄に規定する政令で定めるものは、同欄に規定する危険密集市街地内に建築される同欄に規定する耐火建築物又は準耐火建築物であることにつき、その建物の建築基準法第二条第十六号に規定する建築主の申請に基づき都道府県知事が認定したものとする。

13

 法第三十七条第一項の表の第九号の下欄に規定する政令で定める施設は、事務所、工場、作業場、研究所、営業所、店舗、倉庫、住宅その他これらに類する施設(福利厚生施設に該当するものを除く。)とし、同欄に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる手続その他の行為が進行中であることにつき財務省令で定める書類により明らかにされた事情とする。

 都市計画法第二十九条第一項又は第二項の規定による許可の手続

 建築基準法第六条第一項に規定する確認の手続

 文化財保護法第九十三条第二項に規定する発掘調査

 建築物の建築に関する条例の規定に基づく手続(建物又は構築物の敷地の用に供されていないことが当該手続を理由とするものであることにつき国土交通大臣が証明したものに限る。)

14

 法第三十七条第一項の表の第十号の上欄に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ当該各号に定める期間とする。

 海洋運輸業(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。次項第二号ロにおいて同じ。)、沿海運輸業(本邦の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。同号ロにおいて同じ。)又は漁業(水産動植物の採捕又は養殖の事業をいう。同号において同じ。)の用に供されている船舶 二十五年

 前号に掲げる船舶以外の船舶 四十五年

15

 法第三十七条第一項の表の第十号の下欄に規定する政令で定めるものは、次に掲げる船舶とする。

 建造の後事業の用に供されたことのない船舶のうち環境への負荷の低減に資する船舶として国土交通大臣及び農林水産大臣が財務大臣と協議して指定するもの

 船舶でその進水の日から取得の日までの期間(以下この号において「船齢」という。)がその船舶に係る譲渡資産に該当する船舶(以下この号において「譲渡船舶」という。)の進水の日から当該譲渡船舶の譲渡の日までの期間に満たないもの(次に掲げる船舶にあつては、それぞれ次に定めるものに限る。)のうち環境への負荷の低減に資する船舶として国土交通大臣及び農林水産大臣が財務大臣と協議して指定するもの(前号に掲げるものを除く。)

 漁業の用に供される船舶 その船齢が十五年に満たないもの

 海洋運輸業、沿海運輸業及び漁業以外の事業の用に供される船舶 その船齢が耐用年数(所得税法の規定により定められている耐用年数をいう。)以下であるもの

16

 法第三十七条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した面積は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積とする。

 譲渡資産が法第三十七条第一項の表の第二号の上欄に規定する地域内にある農業の用に供する土地等であり、かつ、買換資産が同号の下欄に規定する地域内にある農業の用に供する土地等である場合において、当該地域内の農業委員会が当該土地等の取得をする者の営む農業の規模その他の事情に照らし適当であると認めるとき 当該譲渡資産である土地等に係る面積に十を乗じて計算した面積

 譲渡資産が土地等である場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 当該土地等に係る面積に五を乗じて計算した面積

17

 法第三十七条第三項に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、工場等の敷地の用に供するための宅地の造成並びに当該工場等の建設及び移転に要する期間が通常一年を超えると認められる事情その他これに準ずる事情とし、同項に規定する政令で定める期間は、同項に規定する譲渡の日の属する年の前年以前二年の期間とする。

18

 法第三十七条第三項の届出は、同条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。)をした日の属する年の翌年三月十五日までに、当該資産につき同条第三項の規定の適用を受ける旨及び次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。

 届出者の氏名、住所及び個人番号

 当該取得をした資産の種類、規模(土地等にあつては、その面積)、所在地、用途、取得年月日及び取得価額

 譲渡をする見込みである資産の種類

 その他参考となるべき事項

19

 法第三十七条第三項において準用する同条第一項の規定を適用する場合において、買換資産が減価償却資産であり、かつ、当該資産につき譲渡資産の譲渡の日前に既に必要経費に算入された所得税法第四十九条第一項の規定による償却費の額があるときは、当該譲渡資産の収入金額のうち、当該償却費の額と当該償却費の額の計算の基礎となつた期間につき法第三十七条の三の規定を適用した場合に計算される同項の規定による償却費の額との差額に相当する金額については、当該譲渡資産の譲渡があつたものとし、当該譲渡があつたものとされる金額は、不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得に係る収入金額とする。

20

 法第三十七条第四項の税務署長の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 申請者の氏名、住所及び個人番号

 法第三十七条第四項に規定するやむを得ない事情の詳細

 買換資産の取得予定年月日及び法第三十七条第四項に規定する認定を受けようとする日

 その他参考となるべき事項

21

 法第三十七条第五項に規定するその年一月一日において所有期間(法第三十一条第二項に規定する所有期間をいう。以下この項において同じ。)が五年以下の土地等に含まれるその年中に取得をした土地等で政令で定めるものは、当該個人がその年中に取得をした土地等(当該土地等が第二十条第二項第一号又は第三号に掲げる土地等に該当するものである場合には、その年一月一日において所有期間が五年を超えるものを除く。)とする。

22

 法第三十七条第六項に規定する確定申告書を提出する者は、同条第八項において準用する法第三十三条第六項に規定する財務省令で定める書類を、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日(法第三十七条第七項の規定に該当してその日後において同項に規定する書類を提出する場合には、その提出の日)までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 法第三十七条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合 当該確定申告書の提出の日

 法第三十七条第四項において準用する同条第一項の規定の適用を受ける場合 買換資産を取得した日から四月を経過する日

23

 法第三十七条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の譲渡をした資産が同条第一項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における同項の規定により譲渡がなかつたものとされる部分の金額の計算については、当該譲渡をした資産の全部又は一部は、当該個人の選択により、当該二以上の号のいずれかの号の上欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、同項の規定を適用する。

24

 買換資産が法第三十七条第一項の表の二以上の号の下欄に掲げる資産に該当する場合における同項の規定により譲渡がなかつたものとされる部分の金額の計算については、当該買換資産の全部又は一部は、当該個人の選択により、同表の第一号から第九号までのうちその該当する二以上の号のいずれかの号の下欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、同項の規定を適用する。

25

 国土交通大臣は、第十二項の基準を定めたとき、又は同項の規定により地区を指定したときは、これを告示する。

26

 国土交通大臣及び農林水産大臣は、第十五項各号の規定により船舶を指定したときは、これを告示する。(買換えに係る特定の事業用資産の譲渡の場合の取得価額の計算等)

第二十五条の二

 法第三十七条の三第一項に規定する買換資産について同項に規定する償却費の額を計算する場合又は譲渡所得の金額を計算する場合には、確定申告書に当該買換資産が同項の規定に該当するものである旨及び当該買換資産に係る償却費又は譲渡所得の金額についてはその金額が同項の規定により計算されている旨を記載するものとする。

 法第三十七条第一項の表の各号のいずれかの号の下欄に掲げる買換資産(同表の第九号の下欄に掲げる買換資産にあつては、同条第九項の規定により同条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。以下この項及び第六項において同じ。)の規定の適用を受ける場合における同条第九項第一号に規定する資産である買換資産若しくは同項の規定により同条第一項の規定の適用を受ける場合における同条第九項第二号に規定する資産である買換資産又はこれらの買換資産以外の買換資産ごとに区分した場合の当該区分したそれぞれの買換資産)が二以上ある場合には、各買換資産につき法第三十七条の三第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。次項において同じ。)の規定によりその取得価額とされる金額は、同条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に当該各買換資産の価額がこれらの買換資産の価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。

 法第三十七条の三第一項の規定により同項各号に定める金額に加算する同項に規定する費用の金額は、譲渡資産の譲渡に関する費用の金額のうち法第三十七条第一項、第三項又は第四項の規定による譲渡所得の金額の計算上控除されなかつた部分の金額とする。

 法第三十七条の三第一項第一号に規定する超える額及び買換資産の取得価額の百分の二十に相当する金額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額は、譲渡資産の取得価額等(当該譲渡の日の属する年中に二以上の譲渡資産の譲渡が行われた場合には、これらの譲渡資産の取得価額等の合計額。次項において同じ。)に同号に規定する買換資産の取得価額の百分の八十に相当する金額が同号に規定する収入金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。

 法第三十七条の三第一項第二号及び第三号に規定する収入金額の百分の二十に相当する金額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額は、譲渡資産の取得価額等に百分の八十を乗じて計算した金額とする。

 法第三十七条第九項の規定により同条第一項の規定の適用を受けた場合において、買換資産が法第三十七条の三第二項各号に規定する場合に該当するときにおける前二項の規定の適用については、これらの規定中「百分の八十」とあるのは、買換資産が、同条第二項第一号に規定する資産である場合には「百分の七十」と、同項第二号に規定する資産である場合には「百分の七十五」とする。(特定の事業用資産を交換した場合の譲渡所得の課税の特例)

第二十五条の三

 法第三十七条の四に規定する政令で定める交換は、所得税法第五十八条第一項の規定の適用を受ける交換とする。

 法第三十七条の四第一号に規定する政令で定める部分は、同条に規定する交換譲渡資産のうち、同条に規定する交換差金の額が当該交換差金の額と同条に規定する交換により取得した資産の価額との合計額のうちに占める割合を、当該交換譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。(既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例)

第二十五条の四

 法第三十七条の五第一項(同条第二項において準用する法第三十七条第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する政令で定める部分は、譲渡(法第三十七条の五第一項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)をした同項に規定する譲渡資産(以下この条において「譲渡資産」という。)のうち、当該譲渡による収入金額(当該譲渡の日の属する年中に二以上の譲渡資産の譲渡が行われた場合には、これらの譲渡資産の譲渡により取得した収入金額の合計額)から同項に規定する買換資産(以下この条において「買換資産」という。)の取得価額(当該譲渡の日の属する年中に二以上の買換資産の同項に規定する取得が行われた場合には、これらの買換資産の取得価額の合計額)を控除した金額が当該収入金額のうちに占める割合を、当該譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。

 法第三十七条の五第一項の表の第一号の上欄に規定する中高層の耐火建築物の建築をする政令で定める事業は、地上階数四以上の中高層の耐火建築物の建築をすることを目的とする事業で、当該事業が同欄のイ又はロに掲げる区域又は地区内において施行されるもの(第二十条の二第十四項第五号に掲げる区域内において施行される事業にあつては、同号に規定する認定集約都市開発事業計画に係る同号イに規定する集約都市開発事業に限る。)であること及び次に掲げる要件の全てを満たすものであることにつき、当該中高層の耐火建築物の建築基準法第二条第十六号に規定する建築主の申請に基づき都道府県知事(当該事業が都市再生特別措置法第二十五条に規定する認定計画に係る同条に規定する都市再生事業又は同法第九十九条に規定する認定誘導事業計画に係る同条に規定する誘導施設等整備事業に該当する場合には、国土交通大臣。第十六項及び第十七項において同じ。)が認定をしたものとする。

 その事業の施行される土地の区域(以下この項において「施行地区」という。)の面積が千平方メートル以上であること。

 その事業の施行地区内において都市施設(都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設又は同法第十二条の五第二項第一号に規定する地区施設をいう。)の用に供される土地(その事業の施行地区が次に掲げる区域内である場合には、当該都市計画施設又は当該区域の区分に応じそれぞれ次に定める施設の用に供される土地)又は建築基準法施行令第百三十六条第一項に規定する空地が確保されていること。

 都市計画法第十二条の五第三項に規定する再開発等促進区又は同条第四項に規定する開発整備促進区 同条第二項第一号に規定する地区施設又は同条第五項第一号に規定する施設

 都市計画法第十二条の四第一項第二号に掲げる防災街区整備地区計画の区域 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十二条第二項第一号に規定する地区防災施設又は同項第二号に規定する地区施設

 都市計画法第十二条の四第一項第四号に掲げる沿道地区計画の区域 幹線道路の沿道の整備に関する法律第九条第二項第一号に規定する沿道地区施設(その事業の施行地区が同条第三項に規定する沿道再開発等促進区内である場合には、当該沿道地区施設又は同条第四項第一号に規定する施設)

 その事業の施行地区内の土地の利用の共同化に寄与するものとして財務省令で定める要件

 法第三十七条の五第一項の表の第一号の上欄のロ及び下欄に規定する政令で定める地区は、第二十条の二第十四項第二号から第五号までに掲げる地区又は区域とする。

 法第三十七条の五第一項の表の第一号の下欄に規定する政令で定める事業は、次の各号に掲げる事業とし、同欄に規定する政令で定める中高層の耐火建築物は、当該各号に掲げる事業の施行により建築された同表の第一号の上欄に規定する中高層耐火建築物で建築後使用されたことのないものとする。

 法第三十七条の五第一項の表の第一号の上欄に規定する特定民間再開発事業

 法第三十一条の二第二項第十一号に規定する事業

 都市再開発法による第一種市街地再開発事業又は第二種市街地再開発事業

 法第三十七条の五第一項の表の第二号の上欄に規定する主として住宅の用に供される建築物で政令で定めるものは、同欄に掲げる資産の取得をした者が建築した建築物(当該取得をした者が個人である場合には、当該個人の死亡により当該建築物の建築に関する事業を承継した当該個人の相続人又は包括受遺者が建築したものを、当該取得をした者が法人である場合には、当該法人の合併により当該建築物の建築に関する事業を引き継いだ当該合併に係る法人税法第二条第十二号に規定する合併法人が建築したもの及び当該法人の分割により当該建築物の建築に関する事業を引き継いだ当該分割に係る同条第十二号の三に規定する分割承継法人が建築したものを含む。)又は同欄に掲げる資産の譲渡をした者が建築した建築物で、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。

 建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物に該当するものであること。

 当該建築物の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら居住の用(当該居住の用に供される部分に係る廊下、階段その他その共用に供されるべき部分を含む。)に供されるものであること。

 法第三十七条の五第一項の表の第二号の上欄のロに規定する既成市街地等に準ずる区域として政令で定める区域は、同表の第一号の上欄のイに規定する既成市街地等と連接して既に市街地を形成していると認められる市の区域のうち、都市計画法第七条第一項の市街化区域として定められている区域でその区域の相当部分が最近の国勢調査の結果による人口集中地区に該当し、かつ、都市計画その他の土地利用に関する計画に照らし中高層住宅の建設が必要である区域として国土交通大臣が財務大臣と協議して指定した区域とする。

 法第三十七条の五第二項において準用する法第三十七条第四項に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、法第三十七条の五第一項の表の第一号の下欄に規定する中高層耐火建築物若しくは中高層の耐火建築物又は同表の第二号の下欄に規定する耐火共同住宅(これらの建築物に係る構築物を含む。)の建築に要する期間が通常一年を超えると認められる事情その他これに準ずる事情とする。

 法第三十七条の五第二項において準用する法第三十七条第四項の税務署長の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 申請者の氏名、住所及び個人番号

 前項に規定するやむを得ない事情の詳細

 法第三十七条の五第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得(同項に規定する取得をいう。次項において同じ。)をすることができると見込まれる年月日及び同条第二項において準用する法第三十七条第四項に規定する認定を受けようとする年月日

 その他参考となるべき事項

 法第三十七条の五第二項において準用する法第三十七条第六項に規定する確定申告書を提出する者は、同条第八項の規定により読み替えて適用される法第三十三条第六項に規定する財務省令で定める書類を、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日(法第三十七条の五第二項において準用する法第三十七条第七項の規定に該当してその日後において同項に規定する書類を提出する場合には、その提出の日)までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 法第三十七条の五第一項の規定の適用を受ける場合 当該確定申告書の提出の日

 法第三十七条の五第二項において準用する法第三十七条第四項の規定の適用を受ける場合 買換資産を取得した日から四月を経過する日

10

 買換資産について法第三十七条の五第三項の規定により償却費の額を計算する場合又は譲渡所得の金額を計算する場合には、確定申告書に当該買換資産に係る償却費の額又は譲渡所得の金額が同項の規定により計算されている旨を記載するものとする。

11

 買換資産が二以上ある場合には、各買換資産につき法第三十七条の五第三項の規定によりその取得価額とされる金額は、同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額に当該各買換資産の価額がこれらの買換資産の価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。

12

 法第三十七条の五第三項の規定により同項各号に掲げる金額に加算する同項に規定する費用の金額は、譲渡資産の譲渡に関する費用の金額のうち同条第一項(同条第二項において準用する法第三十七条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による譲渡所得の金額の計算上控除されなかつた部分の金額とする。

13

 法第三十七条の五第三項第一号に規定する超える額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額は、譲渡資産の取得価額等(当該譲渡の日の属する年中に二以上の譲渡資産の譲渡が行われた場合には、これらの譲渡資産の取得価額等の合計額)に同号に規定する買換資産の取得価額が同号に規定する収入金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。

14

 法第三十七条の五第四項に規定する政令で定める交換は、所得税法第五十八条第一項又は法第三十七条の四の規定の適用を受ける交換とする。

15

 法第三十七条の五第四項第一号に規定する政令で定める部分は、同項に規定する交換譲渡資産のうち、同項に規定する交換差金の額が当該交換差金の額とその交換により取得した同項に規定する交換取得資産以外の資産の価額との合計額のうちに占める割合を、当該交換譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。

16

 法第三十七条の五第五項に規定する政令で定める場合は、同条第一項の表の第一号の上欄に掲げる資産の譲渡をした個人及び第二項に規定する建築主の申請に基づき、都道府県知事が、当該個人につき当該個人又は当該個人と同居を常況とする者の老齢、身体上の障害その他財務省令で定める事情により、当該個人が同号の下欄に掲げる資産のうち同号の中高層耐火建築物又は当該中高層耐火建築物に係る構築物を取得してこれを引き続き居住の用に供することが困難であると認められる事情があるものとして認定をした場合とする。

17

 法第三十七条の五第五項の規定により法第三十一条の三の規定の適用を受けようとする個人は、同条第三項に規定する確定申告書に、法第三十七条の五第五項の規定の適用により法第三十一条の三の規定の適用を受ける旨を記載し、かつ、都道府県知事が前項に規定する認定をした旨を証する書類その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。

18

 法第三十七条の五第五項の規定は、前項の確定申告書の提出がなかつた場合又は同項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合には、適用しない。ただし、税務署長は、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項に規定する書類の提出があつた場合に限り、同条第五項の規定を適用することができる。

19

 法第三十七条の五第五項の規定は、同項に規定する資産の譲渡が同条第一項の表の第一号の上欄に規定する中高層耐火建築物の建築に係る建築基準法第六条第四項又は第六条の二第一項の規定による確認済証の交付(同法第十八条第三項の規定による確認済証の交付を含む。)のあつた日の翌日から同日以後六月を経過する日までの間に行われた場合で当該資産の譲渡の一部につき法第三十七条の五第一項(同条第二項において準用する法第三十七条第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用を受けないときに限り、適用する。

20

 国土交通大臣は、第六項の規定により区域を指定したときは、これを告示する。(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)

第二十五条の五

 法第三十七条の六第一項に規定する政令で定める棚卸資産に準ずる資産は、雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利とする。

 法第三十七条の六第一項に規定する政令で定める部分は、同項各号に規定する交換分合により譲渡した同項に規定する土地等(以下この項において「土地等」という。)のうち、当該交換分合により取得した土地等の価額が当該価額と当該土地等とともに取得した当該各号に規定する清算金の額との合計額のうちに占める割合を、当該譲渡した土地等の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。

 法第三十七条の六第一項第三号に規定する政令で定める区域は、平成三年一月一日において次に掲げる区域に該当する区域とする。

 都の区域(特別区の存する区域に限る。)

 首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二条第一項に規定する首都圏、近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第二条第一項に規定する近畿圏又は中部圏開発整備法第二条第一項に規定する中部圏内にある地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の区域

 前号に規定する市以外の市でその区域の全部又は一部が首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地若しくは同条第四項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域若しくは同条第四項に規定する近郊整備区域又は中部圏開発整備法第二条第三項に規定する都市整備区域内にあるものの区域

 法第三十七条の六第一項第三号に規定する政令で定める者は、農住組合の組合員以外の個人で、農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第九条第一項の規定による認可があつた同項に規定する交換分合計画において定める土地の所有権(当該土地の上に存する権利を含む。)を有する者とする。

 法第三十七条の六第四項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する交換譲渡資産の同項に規定する取得価額等及び当該交換譲渡資産の譲渡に要した費用の額の合計額に第二項に規定する割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。(大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための交換等の場合の譲渡所得の課税の特例)

第二十五条の六

 法第三十七条の七第一項に規定する政令で定める交換は、次に掲げる交換とする。

 所得税法第五十八条第一項の規定の適用を受ける交換

 法第三十七条の四、第三十七条の五第四項又は第三十七条の六の規定の適用を受ける交換

 法第三十七条の七第一項第三号に規定する許可に係る申請書が都市計画法第三十条第一項に定めるところにより都道府県知事に提出された日の属する年(次項において「開発許可の申請書の提出された年」という。)の一月一日前に行われた交換(前二号に掲げる交換を除く。)

 法第三十七条の七第一項に規定する政令で定める譲渡は、前項各号に掲げる交換による譲渡のほか、次に掲げる譲渡とする。

 法第三十三条の四第一項に規定する収用交換等による譲渡

 法第三十七条又は第三十七条の五第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける譲渡

 開発許可の申請書の提出された年の一月一日前に行われた譲渡(前二号に掲げる譲渡を除く。)

 法第三十七条の七第一項(同条第二項において準用する場合を含む。第十項において同じ。)に規定する政令で定める部分は、同条第一項に規定する交換又は譲渡をした同項に規定する土地等のうち、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる割合を、当該土地等の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。

 法第三十七条の七第一項に規定する交換により同項に規定する宅地とともに交換差金(同項に規定する交換差金をいう。)を取得した場合 当該交換差金の額が当該交換の日における当該宅地の価額(当該宅地が二以上ある場合には、各宅地の価額の合計額)と当該交換差金の額との合計額のうちに占める割合

 法第三十七条の七第一項に規定する譲渡による収入金額(当該譲渡をした土地等が二以上ある場合には、当該譲渡による収入金額の合計額)が同項に規定する譲り受けた宅地の取得価額(当該宅地が二以上ある場合には、各宅地の取得価額の合計額)を超える場合 その超える金額が当該収入金額のうちに占める割合

 法第三十七条の七第一項第二号に規定する一団の宅地の造成に関する事業で政令で定めるものは、大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(昭和六十三年法律第四十七号)第三条第一項又は第二項に規定する宅地開発事業計画及び法第三十七条の七第一項第三号に規定する許可の内容に適合して行われると認められる事業とする。

 法第三十七条の七第二項の税務署長の承認を受けようとする者は、同項に規定する譲渡をした日の属する年分の確定申告期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該申請書に記載する第三号に掲げる予定年月日は、当該譲渡をした日の属する年の翌年以後五年を超えることができないものとする。

 申請者の氏名、住所及び個人番号

 法第三十七条の七第二項に規定するやむを得ない事情の詳細

 法第三十七条の七第二項の宅地を譲り受ける予定年月日

 その他参考となるべき事項

 前項の所轄税務署長は、同項の申請書の提出がなかつた場合又は同項に規定する財務省令で定める書類の添付がない同項の申請書の提出があつた場合においても、当該確定申告期限までにその提出がなかつたこと又は当該添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該申請書の提出及び当該財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、法第三十七条の七第二項の規定による承認をすることができる。

 第五項の所轄税務署長は、前二項の規定により第五項の申請書及び同項に規定する財務省令で定める書類の提出があつた場合において、法第三十七条の七第二項に規定する個人が同項に規定する譲渡をした日の属する年の翌年以後五年以内に同項の宅地を譲り受けることができると認められるときは、その譲り受けることができると見込まれる日を認定して、同項の規定による承認をするものとする。

 法第三十七条の七第五項に規定する確定申告書を提出する者は、同項に規定する財務省令で定める書類を、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日(同条第四項において準用する法第三十七条第七項の規定に該当してその日の翌日以後において同項に規定する書類を提出する場合には、その提出の日)までに、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 法第三十七条の七第一項の規定の適用を受ける場合 当該確定申告書の提出の日

 法第三十七条の七第二項において準用する同条第一項の規定の適用を受ける場合 同項に規定する宅地を譲り受けた日から四月を経過する日

 法第三十七条の七第一項第三号に規定する許可を受けて同号の宅地の造成を行う個人又は法人につき都市計画法第四十四条又は第四十五条に規定する開発許可に基づく地位の承継があつた場合には、当該地位を承継した個人又は法人は、当該開発許可を受けて宅地の造成を行う個人又は法人に該当するものとして、法第三十七条の七の規定を適用する。

10

 法第三十七条の七第一項に規定する個人が、同一年中に二以上の土地等の譲渡(同項の一団の宅地の造成に関する事業の用に供するために当該造成を行う個人又は法人に対してした譲渡に限る。)をした場合において、当該譲渡の一部につき法第三十四条の二第一項又は第三十五条の二第一項の規定の適用を受けるときは、当該年中の当該土地等の譲渡については、法第三十七条の七第一項の規定は、適用しない。(交換等により取得した宅地の譲渡の場合の取得価額の計算等)

第二十五条の七

 法第三十七条の九第一項に規定する交換取得宅地が二以上ある場合又は同項に規定する譲受け宅地が二以上ある場合には、これらの各宅地につき同項の規定によりその取得価額とされる金額は、同項各号に掲げる場合の区分に応じ同項各号に掲げる金額に、これらの各宅地の価額が当該交換取得宅地の価額の合計額又は当該譲受け宅地の価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。

 法第三十七条の九第一項の規定により同項各号に掲げる金額に加算する同項に規定する費用の金額は、同項に規定する交換又は譲渡に要した費用の額のうち法第三十七条の七第一項又は第二項の規定による譲渡所得の金額の計算上控除されなかつた部分の金額とする。

 法第三十七条の九第一項第一号に規定する交換差金又はその超える額に対応する部分以外の部分として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる割合を、同項第一号に規定する交換により譲渡した土地等又は同号に規定する譲渡をした土地等の取得価額等に乗じて計算した金額とする。

 法第三十七条の七第一項に規定する交換により同項に規定する宅地とともに交換差金(同項に規定する交換差金をいう。)を取得した場合 当該交換の日における当該宅地の価額(当該宅地が二以上ある場合には、各宅地の価額の合計額)が当該宅地の価額と当該交換差金の額との合計額のうちに占める割合

 法第三十七条の七第一項に規定する譲渡による収入金額(当該譲渡をした土地等が二以上ある場合には、当該譲渡による収入金額の合計額)が同項に規定する譲り受けた宅地の取得価額(当該宅地が二以上ある場合には、各宅地の取得価額の合計額)を超える場合 当該宅地の取得価額が当該収入金額のうちに占める割合

第二十五条の七の二

 削除

第二十五条の七の三

 削除(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の譲渡所得の課税の特例)

第二十五条の七の四

 法第三十七条の九の四第一項に規定する政令で定める棚卸資産に準ずる資産は、雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利とする。

 法第三十七条の九の四第一項に規定する政令で定める交換は、法第三十七条の四の規定の適用を受ける交換とする。

 法第三十七条の九の四第一項に規定する政令で定める部分は、同項に規定する交換をした同項に規定する所有隣接土地等のうち、同項に規定する交換差金の額が当該交換の日における同項に規定する特定普通財産(以下この項及び第七項において「特定普通財産」という。)の価額(当該特定普通財産が二以上ある場合には、各特定普通財産の価額の合計額)と当該交換差金の額との合計額のうちに占める割合を、当該所有隣接土地等の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。

 法第三十七条の九の四第二項において準用する法第三十七条の七第五項に規定する確定申告書を提出する者は、同項に規定する財務省令で定める書類を、当該確定申告書の提出の日(法第三十七条の九の四第二項において準用する法第三十七条第七項の規定に該当してその日の翌日以後において同項に規定する書類を提出する場合には、その提出の日)までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 法第三十七条の九の四第二項において準用する法第三十七条の九第一項に規定する交換取得資産が二以上ある場合には、当該各交換取得資産につき同項の規定によりその取得価額とされる金額は、同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に、当該各交換取得資産の価額が当該交換取得資産の価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。

 法第三十七条の九の四第二項において準用する法第三十七条の九第一項の規定により同項各号に掲げる金額に加算する同項に規定する費用の金額は、同項に規定する交換に要した費用の額のうち法第三十七条の九の四第一項の規定による譲渡所得の金額の計算上控除されなかつた部分の金額とする。

 法第三十七条の九の四第二項において準用する法第三十七条の九第一項第一号に規定する交換差金に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額は、法第三十七条の九の四第一項に規定する交換の日における特定普通財産の価額(当該特定普通財産が二以上ある場合には、各特定普通財産の価額の合計額)が当該特定普通財産の価額と当該交換差金の額との合計額のうちに占める割合を、同号に規定する交換により譲渡した同項に規定する所有隣接土地等の取得価額に乗じて計算した金額とする。(平成二十一年及び平成二十二年に土地等の先行取得をした場合の譲渡所得の課税の特例)

第二十五条の七の五

 法第三十七条の九の五第一項に規定する政令で定める棚卸資産に準ずる資産は、雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利とする。

 法第三十七条の九の五第一項に規定する当該個人と政令で定める特別の関係がある者は、第二十三条の二第一項各号に掲げる者とする。

 法第三十七条の九の五第一項に規定する政令で定める取得は、代物弁済としての取得とする。

 法第三十七条の九の五第一項に規定する政令で定める交換は、法第三十六条の五、第三十七条の四、第三十七条の五第四項、第三十七条の六、第三十七条の七又は第三十七条の九の四の規定の適用を受ける交換とする。

 法第三十七条の九の五第一項に規定する事業用土地等の同項に規定する譲渡(当該事業用土地等に係る利益金額(同項に規定する利益金額をいう。以下この項において同じ。)がある場合の譲渡に限る。以下この項において「特定譲渡」という。)をした個人が、当該特定譲渡をした日の属する年(以下この項において「対象年」という。)において当該事業用土地等の当該特定譲渡以外の法第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の同項に規定する譲渡(以下この項において「譲渡」という。)をした場合(当該譲渡(その年中において二以上の譲渡がある場合には、これらの譲渡)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額(以下この項において「譲渡損失金額」という。)がある場合に限る。)における法第三十七条の九の五第一項に規定する繰延利益金額は、当該利益金額の同項に規定する百分の八十に相当する金額と当該利益金額に相当する金額から当該譲渡損失金額に相当する金額を控除した金額とのいずれか少ない金額(当該金額が対象年の同項に規定する対象先行取得土地等の同項に規定する取得価額を超える場合には、当該取得価額に相当する金額)とする。

 法第三十七条の九の五第二項に規定する確定申告書を提出する者は、同条第四項において準用する法第三十三条第六項に規定する財務省令で定める書類を、当該確定申告書の提出の日(法第三十七条の九の五第三項の規定に該当してその日後において同項に規定する書類を提出する場合には、その提出の日)までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 前項に規定する確定申告書の提出をする者が、法第三十七条の九の五第一項に規定する届出書を提出した後、当該届出書に記載した氏名又は住所の変更をした場合には、その者は、当該届出書に記載した氏名その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該確定申告書に添付して、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 法第三十七条の九の五第一項の規定の適用を受ける個人の有する同項に規定する対象先行取得土地等が、第十六条の三第五項に規定する農用地等、法第三十三条の六第一項に規定する代替資産等(交換により取得したものを除く。)、法第三十六条の四に規定する買換資産、法第三十七条の三第一項に規定する買換資産、法第三十七条の五第三項に規定する買換資産又は法第三十七条の九第一項に規定する譲受け宅地(以下この項において「農用地等資産」という。)に該当する場合には、最初に法第三十七条の九の五第一項の規定の適用を受けようとするときにおける当該対象先行取得土地等の取得価額は、これらの規定により農用地等資産の取得価額とされる金額に相当する金額とする。

 法第三十七条の九の五第一項に規定する先行取得土地等について同条第八項に規定する譲渡所得の金額を計算する場合には、確定申告書に当該先行取得土地等に係る譲渡所得の金額が同項の規定により計算されている旨を記載するものとする。    

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32SE043.html

税目別に法令を調べる

当コンテンツは、よくあるご質問(法令検索内)Q9に基づき、総務省行政管理局:法令データ提供システムのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:139
昨日:372
ページビュー
今日:1,089
昨日:1,116

ページの先頭へ移動