青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

第三章 法人税法の特例:租税特別措置法施行令

第三章 法人税法の特例:租税特別措置法施行令に関する法令(附則を除く)。

租税特別措置法施行令:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

&ANCHOR_T=#" TARGET="inyo建築基準法施行令第三章及び第五章の四の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準とする。

 法第三十五条第四項に規定する政令で定める家屋は、同項の相続の開始の直前において同項に規定する被相続人の居住の用に供されていた同項各号に掲げる要件を満たす家屋であつて、当該被相続人が主としてその居住の用に供していたと認められる一の建築物に限るものとする。

 法第三十五条第四項に規定する政令で定める土地は、同項の相続の開始の直前において前項に規定する家屋の敷地の用に供されていたと認められるものとする。この場合において、当該相続の開始の直前において当該土地が用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地であつた場合には、当該土地のうち、当該土地の面積に次に掲げる床面積の合計のうちに第一号に掲げる床面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地の部分に限るものとする。

 当該相続の開始の直前における当該土地にあつた前項に規定する家屋の床面積

 当該相続の開始の直前における当該土地にあつた前項に規定する家屋以外の建築物の床面積

 前二項の規定は、法第三十五条第五項に規定する政令で定める家屋及び同項に規定する政令で定める土地について準用する。

 法第三十五条第五項に規定する政令で定める譲渡は、第二十四条の二第八項各号に掲げる譲渡とする。

10

 法第三十五条第五項に規定する居住用家屋取得相続人が、同項に規定する適用前譲渡又は同条第六項に規定する適用後譲渡をした場合において、当該適用前譲渡又は適用後譲渡が贈与(著しく低い価額の対価による譲渡として財務省令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)によるものである場合における同条第五項及び第六項の規定の適用については、当該贈与の時における価額に相当する金額をもつてこれらの規定に規定する適用前譲渡及び適用後譲渡に係る対価の額とする。

11

 国土交通大臣は、第五項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。(特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除)

第二十三条の二

 法第三十五条の二第一項に規定する当該個人と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。

 当該個人の配偶者及び直系血族

 当該個人の親族(前号に掲げる者を除く。)で当該個人と生計を一にしているもの

 当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの

 前三号に掲げる者及び当該個人の使用人以外の者で当該個人から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの

 当該個人、当該個人の第一号及び第二号に掲げる親族、当該個人の使用人若しくはその使用人の親族でその使用人と生計を一にしているもの又は当該個人に係る前二号に掲げる者を判定の基礎となる所得税法第二条第一項第八号の二に規定する株主等とした場合に法人税法施行令第四条第二項に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のあることとなる会社その他の法人

 法第三十五条の二第一項に規定する政令で定める取得は、代物弁済としての取得及び所得税法施行令第百二十条の二第二項第五号に規定する所有権移転外リース取引による取得とする。

 法第三十五条の二の規定を適用する場合における第二十条の規定の適用については、同条第一項中「同項」とあるのは「法第三十五条の二第一項」と、「土地等又は建物等(次項において「土地等又は建物等」という。)」とあるのは「土地等」と、「取得(建設を含む。次項において同じ。)」とあるのは「同項に規定する取得」とし、同条第二項の規定は、適用しない。(譲渡所得の特別控除額の特例)

第二十四条

 法第三十六条に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、五千万円の範囲内において、まず法第三十三条の四第一項の規定により控除すべき金額から成るものとし、同項の規定の適用がない場合又は同項の規定により控除すべき金額が五千万円に満たない場合には、五千万円又は当該満たない部分の金額の範囲内において、順次法第三十五条第一項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十五条の二第一項及び第三十四条の三第一項の規定により控除すべき金額から成るものとして計算した金額とする。(特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例)

第二十四条の二

 法第三十六条の二第一項に規定する当該個人と政令で定める特別の関係がある者は、第二十条の三第一項各号に掲げる者とする。

 法第三十六条の二第一項に規定する政令で定める譲渡は、代物弁済(金銭債務の弁済に代えてするものに限る。第四項において同じ。)としての譲渡とする。

 法第三十六条の二第一項に規定する個人の居住の用に供する家屋又は当該家屋の敷地の用に供する土地若しくは当該土地の上に存する権利で政令で定めるものは、次の各号に掲げる資産の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

 当該個人が居住の用に供する家屋 次に掲げる家屋(建築後使用されたことのある耐火建築物(登記簿に記録された当該家屋の構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造その他の財務省令で定めるものである建物をいう。)である場合には、その取得(法第三十六条の二第一項に規定する取得をいう。第十項、第十二項及び第十三項において同じ。)の日以前二十五年以内に建築されたもの又は

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32SE043.html

税目別に法令を調べる

当コンテンツは、よくあるご質問(法令検索内)Q9に基づき、総務省行政管理局:法令データ提供システムのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:521
昨日:468
ページビュー
今日:715
昨日:3,493

ページの先頭へ移動