租税特別措置法施行令:目次
租税特別措置法施行令の目次(附則を除く)。
法令データ提供システム(総務省行政管理局)
- 第一章 総則(第一条・第一条の二)
- 第二章 所得税法の特例
- 第三章 法人税法の特例
- 第二章 所得税法の特例
- 第一節 利子所得及び配当所得の特例(第一条の三―第五条の二の三)
- 第四編 雑則(第六十三条―第六十八条)
- 第二節 特別税額控除及び減価償却の特例(第五条の三―第十条)
- 第三節 準備金(第十一条―第十三条)
- 第四節 鉱業所得の課税の特例(第十四条―第十六条)
- 第五節 農業所得の課税の特例(第十六条の二―第十七条)
- 第一款 特別税額控除及び減価償却の特例(第十条―第十九条)
- 第二款 準備金(第二十条―第二十一条)
- 第六節 社会保険診療報酬の所得計算の特例(第十八条)
- 第七節 事業所得に係るその他の特例(第十八条の二―第十九条)
- 第七節の二 給与所得及び退職所得の課税の特例(第十九条の二―第十九条の四)
- 第二節 税額の計算(第八十七条)
- 第七節の三 山林所得の課税の特例(第十九条の五・第十九条の六)
- 第八節 譲渡所得等の課税の特例(第二十条―第二十五条の七の五)
- 第三章 法人税法の特例
- 第三章 法人税法の特例
- 第三章 法人税法の特例
- 第八節の二 有価証券の譲渡による所得の課税の特例等(第二十五条の八―第二十五条の十五)
- 第二節 税額の計算(第八十七条)
- 第八節の三 その他の譲渡所得等の課税の特例(第二十五条の十六―第二十五条の十八の二)
- 第八節の四 内部取引に係る課税の特例等(第二十五条の十八の三・第二十五条の十八の四)
- 第八節の五 居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例(第二十五条の十九―第二十五条の二十四)
- 第八節の六 特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例(第二十五条の二十五―第二十五条の三十一)
- 第三章 法人税法の特例
- 第九節 住宅借入金等を有する場合の特別税額控除(第二十六条―第二十六条の五)
- 第三章 法人税法の特例
- 第十節 その他の特例(第二十六条の六―第二十七条の三)
- 第三章 法人税法の特例
- 第一節 中小企業者等の法人税率の特例(第二十七条の三の二)
- 第一節の二 特別税額控除及び減価償却の特例(第二十七条の四―第三十二条)
- 第一章 各事業年度の所得に対する法人税
- 第二章 各事業年度の所得に対する法人税
- 第二節 準備金等(第三十二条の二―第三十三条の七)
- 第三節 鉱業所得の課税の特例(第三十四条・第三十五条)
- 第三節の二 対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例(第三十五条の二)
- 第三節の三 沖縄の認定法人の課税の特例(第三十六条)
- 第三節の四 国際戦略総合特別区域における指定特定事業法人の課税の特例(第三十七条)
- 第四節 認定農地所有適格法人等の課税の特例(第三十七条の二・第三十七条の三)
- 第四節の二 交際費等の課税の特例(第三十七条の四・第三十七条の五)
- 第五節 使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例(第三十八条―第三十八条の三)
- 第五節の二 土地の譲渡等がある場合の特別税率(第三十八条の四・第三十八条の五)
- 第六節 収用等の場合の課税の特例(第三十九条―第三十九条の三)
- 第六節の二 特定事業の用地買収等の場合の所得の特別控除(第三十九条の四―第三十九条の六)
- 第六節の三 特定の長期所有土地等の所得の特別控除(第三十九条の六の二)
- 第七節 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例(第三十九条の七―第三十九条の十の二)
- 第八節 景気調整のための課税の特例(第三十九条の十一)
- 第八節の二 国外関連者との取引に係る課税の特例等(第三十九条の十二―第三十九条の十二の四)
- 第八節の三 関連者等に係る利子等の課税の特例
- 第一款 国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例(第三十九条の十三)
- 第二款 関連者等に係る純支払利子等の課税の特例(第三十九条の十三の二・第三十九条の十三の三)
- 第八節の四 内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例(第三十九条の十四―第三十九条の二十)
- 第八節の五 特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例(第三十九条の二十の二―第三十九条の二十の九)
- 第九節 その他の特例(第三十九条の二十一―第三十九条の三十八)
- 第十節 連結法人の特別税額控除及び減価償却の特例(第三十九条の三十九―第三十九条の七十一)
- 第九節の二 中小企業者等である連結法人の法人税率の特例(第三十九条の三十八の二)
- 第十一節 連結法人の準備金等(第三十九条の七十二―第三十九条の八十六)
- 第十二節 削除
- 第十三節 連結法人の鉱業所得の課税の特例(第三十九条の八十八・第三十九条の八十九)
- 第十三節の二 対外船舶運航事業を営む連結法人の日本船舶による収入金額の課税の特例(第三十九条の八十九の二)
- 第十四節 連結法人である沖縄の認定法人の課税の特例(第三十九条の九十)
- 第十四節の二 国際戦略総合特別区域における連結法人である指定特定事業法人の課税の特例(第三十九条の九十の二)
- 第十五節 連結法人である認定農地所有適格法人等の課税の特例(第三十九条の九十一・第三十九条の九十二)
- 第十六節 連結法人の交際費等の課税の特例(第三十九条の九十三―第三十九条の九十五)
- 第十七節 連結法人に使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例(第三十九条の九十六)
- 第十八節 連結法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率(第三十九条の九十七・第三十九条の九十八)
- 第十九節 連結法人の収用等の場合の課税の特例(第三十九条の九十九―第三十九条の百一)
- 第二十節 連結法人の特定事業の用地買収等の場合の連結所得の特別控除(第三十九条の百二―第三十九条の百四)
- 第二十節の二 連結法人の特定の長期所有土地等の連結所得の特別控除(第三十九条の百四の二)
- 第二十一節 連結法人の資産の譲渡に係る特別控除額の特例(第三十九条の百五)
- 第二十二節 連結法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例(第三十九条の百六―第三十九条の百九の二)
- 第二十三節 削除
- 第二十四節 連結法人の景気調整のための課税の特例(第三十九条の百十一)
- 第二十五節 連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例等(第三十九条の百十二・第三十九条の百十二の二)
- 第二十六節 連結法人の関連者等に係る利子等の課税の特例
- 第一款 連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例(第三十九条の百十三)
- 第二款 連結法人の関連者等に係る純支払利子等の課税の特例(第三十九条の百十三の二・第三十九条の百十三の三)
- 第二十七節 連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例(第三十九条の百十四―第三十九条の百二十)
- 第二十八節 特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例(第三十九条の百二十の二―第三十九条の百二十の九)
- 第二十九節 連結法人のその他の特例(第三十九条の百二十一―第三十九条の百三十)
- 第三章の二 相続税法の特例(第四十条―第四十条の十一)
- 第三章の三 地価税法の特例(第四十条の十二―第四十条の二十五)
- 第四章 登録免許税法の特例(第四十一条―第四十四条)
- 第五章 消費税法等の特例(第四十五条―第五十三条)
- 第六章 雑則(第五十四条―第五十五条)
出典
法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32SE043.html
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当コンテンツは、よくあるご質問(法令検索内)Q9に基づき、総務省行政管理局:法令データ提供システムのデータを利用して作成されています。