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第一章の二 各連結事業年度の連結所得に対する法人税:租税特別措置法

第一章の二 各連結事業年度の連結所得に対する法人税:租税特別措置法に関する法令(附則を除く)。

租税特別措置法:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

&ANCHOR_T=#" TARGET="inyo法人税法第二編第一章の二及び地方法人税法の規定の適用については、法人税法第八十一条の十三第二項中「第八十一条の十七まで(税額控除)」とあるのは「第八十一条の十七まで(税額控除)又は租税特別措置法第六十八条の十五第二項(地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第八十一条の十七中「この款」とあるのは「この款及び租税特別措置法第六十八条の十五第二項(地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第八十一条の十八第一項中「までに掲げる金額」とあるのは「までに掲げる金額及び租税特別措置法第六十八条の十五第二項(地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により同項に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」と、同法第八十一条の二十第一項第二号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第六十八条の十五第二項(地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第八十一条の二十二第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)及び租税特別措置法第六十八条の十五第二項(地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、地方法人税法第十五条第一項中「第三号に掲げる金額」とあるのは「第三号に掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の十五第二項の規定により同項に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の百分の四・四に相当する金額」と、「(同法」とあるのは「(法人税法」とする。

 第三項から第六項までに定めるもののほか、第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。(特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)

第六十八条の十五の二

 連結法人が、適用年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度(以下この条において「連結親法人事業年度」という。)が平成二十三年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度に限る。)において、次に掲げる要件の全てを満たす場合で、かつ、その連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人が雇用保険法第五条第一項に規定する適用事業を行つている場合(他の法律により業務の規制及び適正化のための措置が講じられている事業として政令で定めるものを行つている場合を除く。)には、当該適用年度の連結所得に対する調整前連結税額(第六十八条の九第六項第二号に規定する調整前連結税額をいう。以下第三項までにおいて同じ。)から、四十万円に当該連結親法人及びその各連結子法人の当該適用年度の特定地域基準雇用者数の合計(当該特定地域基準雇用者数の合計が当該連結親法人及びその各連結子法人の当該適用年度の基準雇用者数の合計(当該適用年度において次項の規定の適用を受ける場合には、その適用に係る同項に規定する地方事業所税額控除限度額の計算の基礎となつた当該連結親法人及びその各連結子法人の地方事業所基準雇用者数の合計を控除した数。以下この項において「調整基準雇用者数」という。)を超える場合には、当該調整基準雇用者数)を乗じて計算した金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該適用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の十(当該連結親法人が中小連結親法人(第六十八条の九第二項に規定する中小連結親法人をいう。第一号において同じ。)である場合には、百分の二十)に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。

 連結親法人及びその各連結子法人の基準雇用者数の合計が五人以上(当該連結親法人が中小連結親法人である場合には、二人以上)であることにつき政令で定めるところにより証明がされたこと。

 基準雇用者割合が百分の十以上であること又は連結親法人及びその各連結子法人の当該適用年度に係る連結親法人事業年度開始の日の前日における雇用者(当該連結親法人事業年度終了の日において高年齢雇用者に該当する者を除く。)の数の合計が零であることにつき、政令で定めるところにより証明がされたこと。

 連結親法人及びその各連結子法人の給与等支給額の合計額が比較給与等支給額の合計額(当該連結親法人及びその各連結子法人の比較給与等支給額を合計した金額をいう。)以上であること。

 連結法人が、適用年度において、第一号に掲げる要件を満たす場合で、かつ、その連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人が雇用保険法第五条第一項に規定する適用事業を行つている場合(前項に規定する政令で定める事業を行つている場合を除く。)には、当該適用年度の連結所得に対する調整前連結税額から、二十万円(当該連結法人が第二号に掲げる要件を満たす場合には、五十万円)に当該連結親法人及びその各連結子法人(地域再生法第十七条の二第四項に規定する認定事業者(次項において「認定事業者」という。)であるものに限る。)の当該適用年度の地方事業所基準雇用者数の合計(当該地方事業所基準雇用者数の合計が当該適用年度の基準雇用者数の合計を超える場合には、当該基準雇用者数の合計)を乗じて計算した金額(以下この項において「地方事業所税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該地方事業所税額控除限度額が、当該適用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の三十に相当する金額(当該適用年度において前項の規定により当該適用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額又は前条第二項の規定により当該適用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控

 前項第一号及び第三号に掲げる要件

 基準雇用者割合が百分の十以上であること又は連結親法人及びその各連結子法人の当該適用年度に係る連結親法人事業年度開始の日の前日における雇用者(当該連結親法人事業年度終了の日において高年齢雇用者に該当する者を除く。)の数の合計が零であることにつき、政令で定めるところにより証明がされたこと。

 連結法人で前項の規定の適用を受ける又は受けたもの(次の各号に掲げる連結法人を含む。)のその適用を受ける連結事業年度(当該各号に掲げる連結法人にあつては、当該各号に定める連結事業年度)以後の各適用年度(その連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の地域再生法第十七条の二第一項に規定する地方活力向上地域特定業務施設整備計画(同項第一号に掲げる事業に関するものに限る。以下この項において「移転型計画」という。)について同条第三項の認定を受けた日以後に終了する連結事業年度で当該連結親法人及びその各連結子法人の基準雇用者数の合計又は地方事業所基準雇用者数の合計が零に満たない連結事業年度以後の連結事業年度を除く。)において、当該連結親法人及びその各連結子法人が雇用保険法第五条第一項に規定する適用事業を行つている場合(第一項に規定する政令で定める事業を行つている場合を除く。)には、当該適用年度の連結所得に対する調整前連結税額から、三十万円に当該連結親法人及びその各連結子法人(認定事業者であるものに限る。)の当該適用年度の地方事業所特別基準雇用者数(次の各号に掲げる連結法人の当該適用年度の地方事業所特別基準雇用者数を除く。)の合計を乗じて計算した金額に、三十万円に当該各号に掲げる連結法人(認定事業者であるものに限る。)の当該適用年度の地方事業所特別基準雇用者数(当該連結法人の移転型計画について地域再生法第十七条の二第三項の認定を受けた日以後に終了する連結事業年度で当該連結法人の基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない連結事業年度(同日以後に終了する連結事業年度に該当しない事業年度にあつては、当該事業年度を連結事業年度に該当する事業年度とみなした場合における当該連結法人の基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない事業年度)がある場合には、当該連結法人の当該適用年度の地方事業所特別基準雇用者数を除く。)を乗じて計算した金額(当該適用年度の連結所得に対する調整前連結税額のうち当該連結法人に帰せられる金額の百分の三十に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を超える場合には、当該政令で定めるところにより計算した金額)を加算した金額(以下この項において「地方事業所特別税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該地方事業所特別税額控除限度額が、当該適用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の三十に相当する金額(当該適用年度において第一項若しくは前項の規定により当該適用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額又は前条第二項の規定により当該適用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の三十に相当する金額を限度とする。

 連結事業年度に該当しない事業年度において第四十二条の十二第二項の規定の適用を受けた連結法人 その適用を受けた事業年度終了の日の翌日以後に開始する連結事業年度

 連結事業年度に該当する事業年度において前項の規定の適用を受けた連結法人(当該事業年度終了の日において当該連結親法人との間に連結完全支配関係がないものに限る。) その適用を受けた事業年度終了の日の翌日以後に開始する連結事業年度

 連結親法人事業年度が一年に満たない前項に規定する連結親法人又はその連結子法人に対する同項の規定の適用については、同項中「三十万円」とあるのは、「三十万円に当該適用年度に係る連結親法人事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額」とする。

 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 適用年度 連結親法人事業年度が平成二十三年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度(連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、地域再生法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十九号)の施行の日から平成三十年三月三十一日までの間に地域再生法第十七条の二第一項に規定する地方活力向上地域特定業務施設整備計画(第六号及び第十一号において「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」という。)について同条第三項の認定(以下この項において「計画の認定」という。)を受けた法人に該当する場合には、当該連結親法人及びその各連結子法人の当該各連結事業年度以外の連結事業年度のうち当該連結親法人又はその連結子法人のその計画の認定を受けた日から同日の翌日以後二年を経過する日までの期間内の日を含む連結事業年度を含む。)をいい、その連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。

 雇用者 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の使用人(当該連結親法人又はその連結子法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この号において同じ。)と政令で定める特殊の関係のある者及び当該連結親法人又はその連結子法人の使用人としての職務を有する役員を除く。次号において同じ。)のうち一般被保険者(雇用保険法第六十条の二第一項第一号に規定する一般被保険者をいう。)に該当するものをいう。

 高年齢雇用者 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の使用人のうち高年齢継続被保険者(雇用保険法第三十七条の二第一項に規定する高年齢継続被保険者をいう。)に該当するものをいう。

 基準雇用者数 連結親法人又は適用年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人ごとに、当該適用年度に係る連結親法人事業年度終了の日における雇用者の数から当該連結親法人事業年度開始の日の前日における雇用者(当該連結親法人事業年度終了の日において高年齢雇用者に該当する者を除く。第十号において同じ。)の数を減算した数をいう。

 特定地域基準雇用者数 連結親法人又は適用年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人ごとに、当該適用年度開始の日において地域雇用開発促進法第七条に規定する同意雇用開発促進地域内に所在する当該連結親法人又はその連結子法人の事業所(当該適用年度において第二項の規定の適用を受ける場合には、その適用に係る次号に規定する特定業務施設を除く。)において当該適用年度に新たに雇用された次に掲げる要件を満たす雇用者で当該適用年度終了の日において当該事業所に勤務するものの数(その数が当該事業所のみを当該連結親法人又はその連結子法人の事業所とみなした場合における当該適用年度の基準雇用者数を超える場合には、その超える部分の数を控除した数)として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。

 当該連結親法人又はその連結子法人との間で労働契約法第十七条第一項に規定する有期労働契約以外の労働契約を締結していること。

 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二条に規定する短時間労働者でないこと。

 地方事業所基準雇用者数 連結親法人又は適用年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人で、当該適用年度開始の日から起算して二年前の日から当該適用年度終了の日までの間に地方活力向上地域特定業務施設整備計画について計画の認定を受けたものごとに、当該連結親法人又はその連結子法人が当該計画の認定に係る地域再生法第十七条の二第六項に規定する認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画(以下この号及び第十一号において「認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画」という。)に従つて当該計画の認定をした同条第一項に規定する認定都道府県知事(同号において「認定都道府県知事」という。)が作成した同法第八条第一項に規定する認定地域再生計画(同号において「認定地域再生計画」という。)に記載されている同法第五条第四項第五号に規定する地方活力向上地域(当該認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画が同法第十七条の二第一項第二号に掲げる事業に関するものである場合には、同号に規定する地方活力向上地域)において整備した同法第五条第四項第五号に規定する特定業務施設(第十一号において「特定業務施設」という。)のみを当該連結親法人又はその連結子法人の事業所とみなした場合における基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。

 基準雇用者割合 連結親法人及びその各連結子法人の基準雇用者数の合計の第四号の適用年度に係る連結親法人事業年度開始の日の前日における当該連結親法人及びその各連結子法人の雇用者(当該連結親法人事業年度終了の日において高年齢雇用者に該当する者を除く。)の数の合計に対する割合をいう。

 給与等 所得税法第二十八条第一項に規定する給与等(雇用者に対して支給するものに限る。)をいう。

 給与等支給額 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の給与等の支給額(その給与等に充てるため他の者(当該連結親法人又はその連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次号及び第九項において同じ。)のうち適用年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額(当該適用年度に係る連結親法人事業年度終了の日において高年齢雇用者に該当する者に係るものを除く。)をいう。

 比較給与等支給額 連結親法人又は前号の適用年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人ごとに、当該連結親法人又はその連結子法人の給与等の支給額のうち当該適用年度に係る連結親法人事業年度開始の日の一年前の日から当該適用年度開始の日の前日までの期間内に開始した各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額(当該連結親法人事業年度終了の日において高年齢雇用者に該当する者に係るものを除くものとし、当該期間内に開始した当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度に該当しない事業年度(以下この号において「一年以内事業年度」という。)にあつては当該給与等の支給額のうち当該一年以内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額(当該連結親法人事業年度終了の日において高年齢雇用者に該当する者に係るものを除く。)とし、当該各連結事業年度の月数(一年以内事業年度にあつては、当該連結親法人又はその連結子法人の一年以内事業年度の月数。以下この号において同じ。)と当該適用年度の月数とが異なる場合には当該給与等の支給額のうち当該適用年度に係る連結親法人事業年度開始の日の一年前の日から当該適用年度開始の日の前日までの期間内に開始した各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該各連結事業年度の月数で除して計算した金額とする。)の合計額を当該期間内に開始した各連結事業年度の数(一年以内事業年度の数を含む。)で除して計算した金額(以下この号において「適用年度前一年以内連結事業年度等における給与等の支給額」という。)に、当該適用年度前一年以内連結事業年度等における給与等の支給額に基準雇用者割合を乗じて計算した金額(当該適用年度に係る連結親法人事業年度開始の日の前日における雇用者の数が零である場合には、当該適用年度前一年以内連結事業年度等における給与等の支給額)の百分の三十に相当する金額を加算した金額をいう。

十一

 地方事業所特別基準雇用者数 連結親法人又は適用年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人で、当該適用年度開始の日から起算して二年前の日から当該適用年度終了の日までの間に地方活力向上地域特定業務施設整備計画(地域再生法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものに限る。)について計画の認定を受けたものごとに、当該連結親法人又はその連結子法人の適用年度及び当該適用年度前の各連結事業年度のうち、当該計画の認定を受けた日以後に終了する各連結事業年度(同日以後に終了する事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度を連結事業年度に該当する事業年度とみなした場合におけるそのみなされた事業年度)の当該連結親法人又はその連結子法人が当該計画の認定に係る認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従つて当該計画の認定をした認定都道府県知事が作成した認定地域再生計画に記載されている同法第五条第四項第五号に規定する地方活力向上地域に移転して整備した特定業務施設のみを当該連結親法人又はその連結子法人の事業所とみなした場合における基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数の合計数をいう。

 前二項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

 第一項から第三項までの規定は、これらの規定の適用を受けようとする連結事業年度及び当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した各連結事業年度(同日前一年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)において、これらの規定に規定する連結親法人及びその各連結子法人に離職者(当該連結親法人又はその連結子法人の雇用者又は高年齢雇用者であつた者で、当該連結親法人又はその連結子法人の都合によるものとして財務省令で定める理由によつて離職(雇用保険法第四条第二項に規定する離職をいう。)をしたものをいう。)がいないことにつき政令で定めるところにより証明がされた場合に限り、適用する。

 第一項から第三項までの規定は、連結確定申告書等、修正申告書又は更正請求書にこれらの規定による控除の対象となる特定地域基準雇用者数、地方事業所基準雇用者数又は地方事業所特別基準雇用者数、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該連結確定申告書等に添付された書類に記載された特定地域基準雇用者数、地方事業所基準雇用者数又は地方事業所特別基準雇用者数を基礎として計算した金額に限るものとする。

 第五項から前項までに定めるもののほか、第一項又は第二項に規定する連結親法人又はその連結子法人が合併法人、分割法人若しくは分割承継法人、現物出資法人若しくは被現物出資法人又は現物分配法人若しくは被現物分配法人である場合における当該連結親法人又はその連結子法人の給与等の支給額のうち適用年度開始の日前一年以内に開始した各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額の計算、第五項第一号に規定する二年を経過する日を含む適用年度が一年に満たない場合における第四項に規定する除して計算した金額の計算その他第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

10

 第一項から第三項までの規定の適用がある場合における

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO026.html

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