第九節 中小企業者等である連結法人の法人税率の特例(第六十八条の八):租税特別措置法
第九節 中小企業者等である連結法人の法人税率の特例(第六十八条の八):租税特別措置法に関する法令(附則を除く)。
租税特別措置法:法令データ提供システム(総務省行政管理局)
第九節 中小企業者等である連結法人の法人税率の特例
第六十八条の八
次の表の第一欄に掲げる連結親法人(法人税法第二条第九号に規定する普通法人(以下この項において「普通法人」という。)である連結親法人のうち各連結事業年度終了の時において同法第六十六条第六項第一号から第三号まで又は第六号に掲げる法人に該当するものを除く。)の平成二十四年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度の連結所得に係る同法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同欄に掲げる連結親法人の区分に応じ同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる税率は、同表の第四欄に掲げる税率とする。第一欄第二欄第三欄第四欄一 普通法人である連結親法人のうち、当該各連結事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下であるもの又は資本若しくは出資を有しないもの(第三号に規定する医療法人を除く。)法人税法第八十一条の十二第二項百分の十九百分の十五二 法人税法第二条第七号に規定する協同組合等(第六十八条の百八第一項に規定する協同組合等を除く。)である連結親法人同法第八十一条の十二第三項百分の二十百分の二十(各連結事業年度の連結所得の金額のうち年八百万円以下の金額については、百分の十六)三 第六十八条の百第一項の承認を受けている同項に規定する医療法人である連結親法人同項百分の二十百分の二十(各連結事業年度の連結所得の金額のうち年八百万円以下の金額については、百分の十六)
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第六十八条の百八第一項に規定する協同組合等である連結親法人の平成二十四年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度の連結所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同項中「百分の二十(各連結事業年度の連結所得の金額のうち十億円(第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度が一年に満たない協同組合等である連結親法人については、十億円に当該連結親法人事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額とする。)を超える部分の金額については、百分の二十二)」とあるのは、「百分の二十(各連結事業年度の連結所得の金額のうち、八百万円(第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度が一年に満たない協同組合等である連結親法人については、八百万円に当該連結親法人事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額とする。)以下の部分の金額については百分の十六とし、十億円(同項に規定する連結親法人事業年度が一年に満たない協同組合等である連結親法人については、十億円に当該連結親法人事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額とする。)を超える部分の金額については百分の二十二とする。)」とする。3
法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が一年に満たない第一項の表の第二号及び第三号に掲げる連結親法人が同項(同表の第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定を適用する場合における同表の第二号及び第三号に規定する年八百万円以下の金額は、同項(同表の第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、八百万円を十二で除し、これに当該連結親法人事業年度の月数を乗じて計算した金額とする。4
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。5
前二項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定の適用がある場合における法人税法その他法人税に関する法令の規定及び地方法人税法その他地方法人税に関する法令の規定に関する技術的読替えその他第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。出典
法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO026.html
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当コンテンツは、よくあるご質問(法令検索内)Q9に基づき、総務省行政管理局:法令データ提供システムのデータを利用して作成されています。