雑所得(公的年金)で節税
雑所得(公的年金)で節税する。非課税の公的年金や計算方法、源泉徴収、扶養親族等申告書、確定申告不要制度について。

第七節の四 内国法人の特定外国子会社等に係る所得等の課税の特例:租税特別措置法

第七節の四 内国法人の特定外国子会社等に係る所得等の課税の特例:租税特別措置法に関する法令(附則を除く)。

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第七節の四 内国法人の特定外国子会社等に係る所得等の課税の特例

     

第一款 内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例

(内国法人に係る特定外国子会社等の課税対象金額等の益金算入)

第六十六条の六

 次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のうち、本店又は主たる事務所の所在する国又は地域におけるその所得に対して課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく低いものとして政令で定める外国関係会社に該当するもの(以下この条及び次条において「特定外国子会社等」という。)が、昭和五十三年四月一日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人の有する当該特定外国子会社等の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式等(株式又は出資をいう。以下第四項までにおいて同じ。)の請求権(剰余金の配当等(法人税法第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。以下この項、次項及び第四項において同じ。)、財産の分配その他の経済的な利益の給付を請求する権利をいう。以下この項、次項及び第四項において同じ。)の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(以下この款において「課税対象金額」という。)に相当する金額は、その内国法人の収益の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含むその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 その有する外国関係会社の直接及び間接保有の株式等の数の当該外国関係会社の発行済株式又は出資(当該外国関係会社が有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額のうちに占める割合(当該外国関係会社が次のイからハまでに掲げる法人である場合には、当該割合とそれぞれイからハまでに定める割合のいずれか高い割合。次号において「直接及び間接の外国関係会社株式等の保有割合」という。)が百分の十以上である内国法人

 議決権(剰余金の配当等に関する決議に係るものに限る。以下この号及び次項において同じ。)の数が一個でない株式等を発行している法人(ハに掲げる法人を除く。) その有する当該外国関係会社の直接及び間接保有の議決権の数の当該外国関係会社の議決権の総数のうちに占める割合

 請求権の内容が異なる株式等を発行している法人(ハに掲げる法人を除く。) その有する当該外国関係会社の直接及び間接保有の請求権に基づく剰余金の配当等の額の当該外国関係会社の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の総額のうちに占める割合

 議決権の数が一個でない株式等及び請求権の内容が異なる株式等を発行している法人 イ又はロに定める割合のいずれか高い割合

 直接及び間接の外国関係会社株式等の保有割合が百分の十以上である一の同族株主グループに属する内国法人(前号に掲げる内国法人を除く。)

 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 外国関係会社 外国法人で、その発行済株式又は出資(その有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額のうちに居住者(第二条第一項第一号の二に規定する居住者をいう。以下この号及び第六号において同じ。)及び内国法人並びに特殊関係非居住者(居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある同項第一号の二に規定する非居住者をいう。以下この号において同じ。)が有する直接及び間接保有の株式等の数の合計数又は合計額の占める割合(当該外国法人が次のイからハまでに掲げる法人である場合には、当該割合とそれぞれイからハまでに定める割合のいずれか高い割合)が百分の五十を超えるものをいう。

 議決権の数が一個でない株式等を発行している法人(ハに掲げる法人を除く。) 当該外国法人の議決権の総数のうちに居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者が有する当該外国法人の直接及び間接保有の議決権の数の合計数の占める割合

 請求権の内容が異なる株式等を発行している法人(ハに掲げる法人を除く。) 当該外国法人の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の総額のうちに居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者が有する当該外国法人の直接及び間接保有の請求権に基づく剰余金の配当等の額の合計額の占める割合

 議決権の数が一個でない株式等及び請求権の内容が異なる株式等を発行している法人 イ又はロに定める割合のいずれか高い割合

 適用対象金額 特定外国子会社等の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき法人税法及びこの法律による各事業年度の所得の金額の計算に準ずるものとして政令で定める基準により計算した金額(以下この号において「基準所得金額」という。)を基礎として、政令で定めるところにより、当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度において生じた欠損の金額及び当該基準所得金額に係る税額に関する調整を加えた金額をいう。

 直接及び間接保有の株式等の数 個人又は内国法人が直接に有する外国法人の株式の数又は出資の金額及び他の外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国法人の株式の数又は出資の金額の合計数又は合計額をいう。

 直接及び間接保有の議決権の数 個人又は内国法人が直接に有する外国法人の議決権の数及び他の外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国法人の議決権の数の合計数をいう。

 直接及び間接保有の請求権に基づく剰余金の配当等の額 個人又は内国法人が直接に有する外国法人の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額及び他の外国法人を通じて間接に有する当該外国法人の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額として政令で定めるものの合計額をいう。

 同族株主グループ 外国関係会社の株式等を直接又は間接に保有する者のうち、一の居住者又は内国法人及び当該一の居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある者(外国法人を除く。)をいう。

 第一項の規定は、同項各号に掲げる内国法人に係る特定外国子会社等で、株式等若しくは債券の保有、工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)若しくは著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供又は船舶若しくは航空機の貸付け(次項において「特定事業」という。)を主たる事業とするもの(株式等の保有を主たる事業とする特定外国子会社等のうち、当該特定外国子会社等が他の法人の事業活動の総合的な管理及び調整を通じてその収益性の向上に資する業務として政令で定めるもの(以下この条において「統括業務」という。)を行う場合における当該他の法人として政令で定めるものの株式等の保有を行うものとして政令で定めるもの(以下この項において「事業持株会社」という。)を除く。)以外のものが、その本店又は主たる事務所の所在する国又は地域においてその主たる事業(事業持株会社にあつては、統括業務とする。以下この項において同じ。)を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し(これらを有している場合と同様の状況にある場合として政令で定める場合を含む。)、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行つている(これらを自ら行つている場合と同様の状況にある場合として政令で定める場合を含む。)ものである場合であつて、各事業年度においてその行う主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合に該当するときは、当該特定外国子会社等のその該当する事業年度に係る適用対象金額については、適用しない。

  卸売業、銀行業、信託業、金融商品取引業、保険業、水運業又は航空運送業 その事業を主として当該特定外国子会社等に係る第四十条の四第一項各号に掲げる居住者、当該特定外国子会社等に係る第一項各号に掲げる内国法人、当該特定外国子会社等に係る第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人その他これらの者に準ずる者として政令で定めるもの以外の者との間で行つている場合として政令で定める場合

 前号に掲げる事業以外の事業 その事業を主として本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(当該国又は地域に係る水域で政令で定めるものを含む。)において行つている場合として政令で定める場合

 第一項各号に掲げる内国法人に係る特定外国子会社等が、平成二十二年四月一日以後に開始する各事業年度において前項の規定により第一項の規定を適用しない適用対象金額を有する場合において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額(第一号から第五号までに掲げる金額については、当該特定外国子会社等が行う事業(特定事業を除く。)の性質上重要で欠くことのできない業務から生じたものを除く。以下この項において「特定所得の金額」という。)を有するときは、当該各事業年度の特定所得の金額の合計額(次項において「部分適用対象金額」という。)のうちその内国法人の有する当該特定外国子会社等の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式等の請求権の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(当該金額が当該各事業年度に係る課税対象金額に相当する金額を超えるときは、当該相当する金額。次条及び第六十六条の八において「部分課税対象金額」という。)に相当する金額は、その内国法人の収益の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含むその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 剰余金の配当等の額(法人税法第二十三条第一項第二号に掲げる金額を含むものとし、当該特定外国子会社等の有する他の法人の株式等の数又は金額のその発行済株式又は出資(その有する自己の株式等を除く。第四号において「発行済株式等」という。)の総数又は総額のうちに占める割合が、当該剰余金の配当等の額の支払に係る効力が生ずる日(当該剰余金の配当等の額の支払が同法第二十四条第一項各号に掲げる事由に基づくものである場合には、政令で定める日)において、百分の十に満たない場合における当該他の法人から受けるものに限る。以下この号において同じ。)の合計額から当該剰余金の配当等の額を得るために直接要した費用の額の合計額及び当該剰余金の配当等の額に係る費用の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額

 債券の利子の額の合計額から当該利子の額を得るために直接要した費用の額の合計額及び当該利子の額に係る費用の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額

 債券の償還金額(買入消却が行われる場合には、その買入金額)がその取得価額を超える場合におけるその差益の額の合計額から当該差益の額を得るために直接要した費用の額の合計額及び当該差益の額に係る費用の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額

 株式等の譲渡(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所(これに類するもので外国の法令に基づき設立されたものを含む。)の開設する市場においてする譲渡その他政令で定めるものに限る。以下この号及び次号において同じ。)に係る対価の額(当該特定外国子会社等の有する他の法人の株式等の数又は金額のその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合が、当該譲渡の直前において、百分の十に満たない場合における当該他の法人の株式等の譲渡に係る対価の額に限る。以下この号において同じ。)の合計額から当該株式等の譲渡に係る原価の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額及び当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額

 債券の譲渡に係る対価の額の合計額から当該債券の譲渡に係る原価の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額及び当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額

 特許権、実用新案権、意匠権若しくは商標権又は著作権(出版権及び著作隣接権を含む。)(以下この号において「特許権等」という。)の使用料(当該特定外国子会社等が自ら行つた研究開発の成果に係る特許権等の使用料その他の政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該使用料を得るために直接要した費用の額(当該特定外国子会社等が有する特許権等に係る償却費の額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)の合計額を控除した残額

 船舶又は航空機の貸付けによる対価の額の合計額から当該対価の額を得るために直接要した費用の額(当該特定外国子会社等が有する当該船舶又は航空機に係る償却費の額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)の合計額を控除した残額

 前項の規定は、第一項各号に掲げる内国法人に係る特定外国子会社等につき次のいずれかに該当する事実がある場合には、当該特定外国子会社等のその該当する事業年度に係る部分適用対象金額については、適用しない。

 各事業年度における部分適用対象金額に係る収入金額として政令で定める金額が千万円以下であること。

 各事業年度の決算に基づく所得の金額に相当する金額として政令で定める金額のうちに当該各事業年度における部分適用対象金額の占める割合が百分の五以下であること。

 第一項各号に掲げる内国法人は、当該内国法人に係る特定外国子会社等の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含む各事業年度の確定申告書(法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。次項及び第八項において同じ。)に添付しなければならない。

 第三項又は第五項の規定は、確定申告書にこれらの規定の適用がある旨を記載した書面を添付し、かつ、その適用があることを明らかにする書類その他の資料(次項において「資料等」という。)を保存している場合に限り、適用する。

 税務署長は、前項の書面の添付がない確定申告書の提出があり、又は同項の資料等の保存がなかつた場合においても、その添付又は保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該書面及び資料等の提出があつた場合に限り、第三項又は第五項の規定を適用することができる。

 特定外国子会社等が統括業務を行うものとして政令で定めるものに該当することにより、当該特定外国子会社等のその該当する事業年度に係る適用対象金額につき第三項の規定の適用を受ける場合における第七項の規定の適用については、同項中「書面」とあるのは「書面(統括業務の内容その他の財務省令で定める事項を記載した書類を含む。次項において同じ。)」と、「資料(」とあるのは「資料(統括業務に係る書類として財務省令で定めるものを含む。」とする。

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 内国法人が外国信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十四項に規定する外国投資信託のうち第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託に類するものをいう。以下この項において同じ。)の受益権を直接又は間接に保有する場合には、当該外国信託の受託者は、当該外国信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。)及び固有資産等(外国信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この条(第三項及び前三項を除く。)から第六十六条の九までの規定を適用する。

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 法人税法第四条の六第二項及び第四条の七の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

第六十六条の七

 前条第一項各号に掲げる内国法人が、同項又は同条第四項の規定の適用を受ける場合には、当該内国法人に係る特定外国子会社等の所得に対して課される外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。次項において同じ。)の額のうち、当該特定外国子会社等の課税対象金額に対応するもの(当該課税対象金額に相当する金額を限度とする。)として政令で定めるところにより計算した金額又は当該特定外国子会社等の部分課税対象金額に対応するもの(当該部分課税対象金額に相当する金額を限度とする。)として政令で定めるところにより計算した金額は、政令で定めるところにより、当該内国法人が納付する控除対象外国法人税の額(同法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額をいう。第三項において同じ。)とみなして、同法第六十九条(第二十項を除く。)及び地方法人税法第十二条の規定を適用する。この場合において、法人税法第六十九条第十三項中「外国法人税の額につき」とあるのは、「外国法人税の額(租税特別措置法第六十六条の七第一項(内国法人における特定外国子会社等の課税対象金額等に係る外国税額の控除)又は第六十八条の九十一第一項(連結法人における特定外国子会社等の個別課税対象金額等に係る外国税額の控除)に規定する特定外国子会社等の所得に対して課される外国法人税の額のうちこれらの規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額を含む。以下この項において同じ。)につき」とする。

 内国法人が、各連結事業年度において、当該内国法人に係る第六十八条の九十第一項に規定する特定外国子会社等の同項に規定する個別課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合又は当該特定外国子会社等の同条第四項に規定する個別部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合において、その適用を受けた連結事業年度終了の日後に開始する各事業年度の期間において当該特定外国子会社等の所得に対して外国法人税が課されるときは、当該特定外国子会社等の当該個別課税対象金額又は当該個別部分課税対象金額は前項に規定する特定外国子会社等の課税対象金額又は部分課税対象金額と、同条第一項に規定する特定外国子会社等の所得に対して課される当該外国法人税の額は前項に規定する特定外国子会社等の所得に対して課される外国法人税の額とそれぞれみなして、同項の規定を適用する。

 前条第一項各号に掲げる内国法人が、同項の規定の適用に係る特定外国子会社等の課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合又は同条第四項の規定の適用に係る特定外国子会社等の部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合において、第一項の規定により法人税法第六十九条第一項から第三項までの規定の適用を受けるときは、第一項の規定により控除対象外国法人税の額とみなされた金額は、当該内国法人の政令で定める事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

第六十六条の八

 内国法人が外国法人(法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)から受ける同法第二十三条第一項第一号に掲げる金額(以下この条において「剰余金の配当等の額」という。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る特定課税対象金額に達するまでの金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。

 内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(法人税法第二十三条の二第一項の規定の適用を受ける部分の金額に限る。以下この項において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る特定課税対象金額に達するまでの金額についての同条第一項の規定の適用については、同項中「剰余金の配当等の額から当該剰余金の配当等の額に係る費用の額に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額」とあるのは、「剰余金の配当等の額」とする。この場合において、この項前段の規定の適用を受ける剰余金の配当等の額に係る同法第三十九条の二に規定する外国源泉税等の額については、同条の規定は、適用しない。

 内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(法人税法第二十三条の二第二項の規定の適用を受ける部分の金額に限る。以下この項において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る特定課税対象金額に達するまでの金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。

 前三項に規定する特定課税対象金額とは、次に掲げる金額の合計額をいう。

 外国法人に係る課税対象金額又は部分課税対象金額で、内国法人が当該外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む事業年度において第六十六条の六第一項又は第四項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されるもののうち、当該内国法人の有する当該外国法人の直接保有の株式等の数(内国法人が有する外国法人の株式の数又は出資の金額をいう。次号、第六項及び第十一項において同じ。)に対応する部分の金額として政令で定める金額

 外国法人に係る課税対象金額又は部分課税対象金額で、内国法人が当該外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む事業年度開始の日前十年以内に開始した各事業年度(以下この条において「前十年以内の各事業年度」という。)において第六十六条の六第一項又は第四項の規定により前十年以内の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されたもののうち、当該内国法人の有する当該外国法人の直接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額(前十年以内の各事業年度において当該外国法人から受けた剰余金の配当等の額(前三項の規定の適用を受けた部分の金額に限る。以下この号において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額に相当する金額を控除した残額。以下この条において「課税済金額」という。)

 内国法人が第一項から第三項までに規定する外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む事業年度開始の日前十年以内に開始した連結事業年度がある場合において、当該連結事業年度に係る個別課税済金額(第六十八条の九十二第四項第二号に規定する個別課税済金額をいう。以下この条において同じ。)があるときは、前項の規定の適用については、その個別課税済金額は、当該連結事業年度の期間に対応する前十年以内の各事業年度の課税済金額とみなす。

 内国法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格組織再編成」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人からその有する外国法人の直接保有の株式等の数の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該内国法人の当該適格組織再編成の日(当該適格組織再編成が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)を含む事業年度以後の各事業年度における第四項の規定の適用については、次の各号に掲げる適格組織再編成の区分に応じ当該各号に定める金額は、政令で定めるところにより、当該内国法人の前十年以内の各事業年度の課税済金額とみなす。

 適格合併又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配に限る。以下この号において「適格合併等」という。) 当該適格合併等に係る被合併法人又は現物分配法人の合併等前十年内事業年度(適格合併等の日(当該適格合併等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)前十年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度をいう。)の課税済金額又は個別課税済金額

 適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この号及び次項において「適格分割等」という。) 当該適格分割等に係る分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(次項において「分割法人等」という。)の分割等前十年内事業年度(適格分割等の日を含む事業年度開始の日前十年以内に開始した各事業年度若しくは各連結事業年度又は適格分割等の日を含む連結事業年度開始の日前十年以内に開始した各連結事業年度若しくは各事業年度をいう。次項において同じ。)の課税済金額又は個別課税済金額のうち、当該適格分割等により当該内国法人が移転を受けた当該外国法人の直接保有の株式等の数に対応する部分の金額として第六十六条の六第一項に規定する請求権の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額

 適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)が前項又は第六十八条の九十二第六項の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日を含む事業年度以後の各事業年度における第四項の規定の適用については、当該分割法人等の分割等前十年内事業年度の課税済金額のうち、前項の規定により当該分割承継法人等の前十年以内の各事業年度の課税済金額とみなされる金額及び同条第六項の規定により前十年以内の各連結事業年度(同条第四項第二号に規定する前十年以内の各連結事業年度をいう。)の個別課税済金額とみなされる金額は、ないものとする。

 内国法人が外国法人(法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)から受ける剰余金の配当等の額がある場合には、当該剰余金の配当等の額(第一項の規定の適用を受ける部分の金額を除く。)のうち当該外国法人に係る間接特定課税対象金額に達するまでの金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。

 内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(法人税法第二十三条の二第一項の規定の適用を受ける部分の金額に限る。以下この項において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額(第二項の規定の適用を受ける部分の金額を除く。)のうち当該外国法人に係る間接特定課税対象金額に達するまでの金額についての同条第一項の規定の適用については、同項中「剰余金の配当等の額から当該剰余金の配当等の額に係る費用の額に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額」とあるのは、「剰余金の配当等の額」とする。この場合において、この項前段の規定の適用を受ける剰余金の配当等の額に係る同法第三十九条の二に規定する外国源泉税等の額については、同条の規定は、適用しない。

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 内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(法人税法第二十三条の二第二項の規定の適用を受ける部分の金額に限る。以下この項において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額(第三項の規定の適用を受ける部分の金額を除く。)のうち当該外国法人に係る間接特定課税対象金額に達するまでの金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。

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 前三項に規定する間接特定課税対象金額とは、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額をいう。

 内国法人が外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む当該内国法人の事業年度(以下この項において「配当事業年度」という。)開始の日前二年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度(以下この号において「前二年以内の各事業年度等」という。)のうち最も古い事業年度又は連結事業年度開始の日から配当事業年度終了の日までの期間において、当該外国法人が他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額(当該他の外国法人の第六十六条の六第一項若しくは第四項又は第六十八条の九十第一項若しくは第四項の規定の適用に係る事業年度開始の日前に受けた剰余金の配当等の額として政令で定めるものを除く。)のうち、当該内国法人の有する当該外国法人の直接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額(前二年以内の各事業年度等において当該外国法人から受けた剰余金の配当等の額(前三項又は第六十八条の九十二第八項から第十項までの規定の適用を受けた金額のうち、当該外国法人が当該他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額に対応する部分の金額に限る。以下この号において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額に相当する金額を控除した残額。第十四項において「間接配当等」という。)

 次に掲げる金額の合計額

 前号の他の外国法人に係る課税対象金額又は部分課税対象金額で、配当事業年度において第六十六条の六第一項又は第四項の規定により配当事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されるもののうち、同号の内国法人の有する当該他の外国法人の間接保有の株式等の数(内国法人が外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める他の外国法人の株式の数又は出資の金額をいう。ロにおいて同じ。)に対応する部分の金額として政令で定める金額

 前号の他の外国法人に係る課税対象金額又は部分課税対象金額で、配当事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度(以下この号及び次項において「前二年以内の各事業年度」という。)において第六十六条の六第一項又は第四項の規定により前二年以内の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されたもののうち、前号の内国法人の有する当該他の外国法人の間接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額(前二年以内の各事業年度において同号の外国法人から受けた剰余金の配当等の額(前三項の規定の適用を受けた金額のうち、当該外国法人が当該他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額に対応する部分の金額に限る。以下この号において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額に相当する金額を控除した残額。次項及び第十四項において「間接課税済金額」という。)

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 内国法人が第八項から第十項までに規定する外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む事業年度開始の日前二年以内に開始した連結事業年度がある場合において、当該連結事業年度に係る個別間接課税済金額(第六十八条の九十二第十一項第二号ロに規定する個別間接課税済金額をいう。以下この項及び第十四項において同じ。)があるときは、前項の規定の適用については、その個別間接課税済金額は、当該連結事業年度の期間に対応する前二年以内の各事業年度の間接課税済金額とみなす。

13

 第六項及び第七項の規定は、第八項から第十項まで及び第十一項(前項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第六項直接保有の株式等の数の第十一項第二号イに規定する間接保有の株式等の数(以下この項において「間接保有の株式等の数」という。)の第四項第十一項前十年以内の各事業年度の課税済金額前二年以内の各事業年度等(同項第一号に規定する前二年以内の各事業年度等をいう。次項において同じ。)の間接配当等(第十一項第一号に規定する間接配当等をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は前二年以内の各事業年度(第十一項第二号ロに規定する前二年以内の各事業年度をいう。次項において同じ。)の間接課税済金額(第十一項第二号ロに規定する間接課税済金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)第六項第一号合併等前十年内事業年度合併等前二年内事業年度前十年以内前二年以内課税済金額又は個別課税済金額間接配当等若しくは間接課税済金額又は個別間接配当等(第六十八条の九十二第十一項第一号に規定する個別間接配当等をいう。以下この項及び次項において同じ。)若しくは個別間接課税済金額(同条第十一項第二号ロに規定する個別間接課税済金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)第六項第二号分割等前十年内事業年度分割等前二年内事業年度前十年以内前二年以内課税済金額又は個別課税済金額間接配当等若しくは間接課税済金額又は個別間接配当等若しくは個別間接課税済金額直接保有の株式等の数間接保有の株式等の数第七項前項又は第六十八条の九十二第六項第十三項において準用する前項又は第六十八条の九十二第十三項において準用する同条第六項第四項の第十一項の分割等前十年内事業年度の課税済金額分割等前二年内事業年度の間接配当等又は間接課税済金額前項の第十三項において準用する前項の前十年以内の各事業年度の課税済金額前二年以内の各事業年度等の間接配当等又は前二年以内の各事業年度の間接課税済金額同条第六項同条第十三項において準用する同条第六項前十年以内の各連結事業年度(同条第四項第二号に規定する前十年以内の各連結事業年度前二年以内の各連結事業年度等(同条第十一項第一号に規定する前二年以内の各連結事業年度等個別課税済金額個別間接配当等又は前二年以内の各連結事業年度(同条第十一項第二号ロに規定する前二年以内の各連結事業年度をいう。)の個別間接課税済金額

14

 第一項から第三項まで及び第八項から第十項までの規定は、課税済金額又は間接配当等若しくは間接課税済金額に係る事業年度又は連結事業年度のうち最も古い事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書又は各連結事業年度の同条第三十二号に規定する連結確定申告書に当該課税済金額、間接配当等若しくは間接課税済金額又は個別課税済金額、個別間接配当等(第六十八条の九十二第十一項第一号に規定する個別間接配当等をいう。)若しくは個別間接課税済金額(次項において「課税済金額等」という。)に関する明細書の添付があり、かつ、第一項から第三項まで及び第八項から第十項までの規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、これらの規定の適用を受ける金額の申告の記載及びその金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定の適用を受ける金額は、当該申告に係るその適用を受けるべき金額に限るものとする。

15

 税務署長は、第一項から第三項まで及び第八項から第十項までの規定の適用を受けるべきこととなる金額又は課税済金額等の全部又は一部につき前項の記載又は明細書の添付がない確定申告書等又は同項に規定する連結確定申告書の提出があつた場合においても、同項の記載又は明細書の添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、これらの明細書の提出があつたときは、その記載又は明細書の添付がなかつた金額につき第一項から第三項まで及び第八項から第十項までの規定を適用することができる。

16

 第一項若しくは第三項又は第八項若しくは第十項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第六十七条第三項第三号中「益金不算入)」とあるのは、「益金不算入)又は租税特別措置法第六十六条の八(特定外国子会社等から受ける剰余金の配当等の益金不算入等)」とするほか、利益積立金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

17

 第二項前段又は第九項前段の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第六十七条第三項第三号中「益金不算入)」とあるのは、「益金不算入)(租税特別措置法第六十六条の八第二項前段又は第九項前段(特定外国子会社等から受ける剰余金の配当等の益金不算入等)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とするほか、利益積立金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

第六十六条の九

 内国法人が第六十六条の六第一項各号に掲げる法人に該当するかどうかの判定に関する事項その他前三条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。     

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO026.html

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