役員弔慰金で節税
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第二款 関連者等に係る純支払利子等の課税の特例(第六十六条の五の二・第六十六条の五の三):租税特別措置法

第二款 関連者等に係る純支払利子等の課税の特例(第六十六条の五の二・第六十六条の五の三):租税特別措置法に関する法令(附則を除く)。

租税特別措置法:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

第二款 関連者等に係る純支払利子等の課税の特例

(関連者等に係る支払利子等の損金不算入)

第六十六条の五の二

 法人の平成二十五年四月一日以後に開始する各事業年度に関連者支払利子等の額がある場合において、当該法人の当該事業年度の関連者支払利子等の額の合計額から当該事業年度の控除対象受取利子等合計額を控除した残額(以下この項及び第四項第一号において「関連者純支払利子等の額」という。)が当該法人の当該事業年度の調整所得金額(当該関連者純支払利子等の額と比較するための基準とすべき所得の金額として政令で定める金額をいう。)の百分の五十に相当する金額を超えるときは、当該法人の当該事業年度の関連者支払利子等の額の合計額のうちその超える部分の金額に相当する金額は、当該法人の当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

 この条において「関連者支払利子等の額」とは、法人の関連者等(次に掲げる者をいう。以下この項、第四項第二号及び第九項第一号ロにおいて同じ。)に対する支払利子等(その支払う負債の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)その他政令で定める費用又は損失をいう。以下この条において同じ。)の額(当該法人との間に連結完全支配関係がある連結法人に対する支払利子等の額を除く。)で、当該関連者等の課税対象所得(当該関連者等が個人又は法人のいずれに該当するかに応じ、それぞれ当該関連者等の所得税又は法人税の課税標準となるべき所得として政令で定めるものをいう。第四項第二号において同じ。)に含まれないもののうち、特定債券現先取引等(前条第五項第八号に規定する特定債券現先取引等をいう。)に係るものとして政令で定める金額以外の金額をいう。

 当該法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式若しくは出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。以下この号において「発行済株式等」という。)の総数若しくは総額の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係又は個人が当該法人の発行済株式等の総数若しくは総額の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係のあるもの

 当該法人に資金を供与する者及び当該資金の供与に関係のある者として政令で定める者

 第一項に規定する控除対象受取利子等合計額とは、当該法人の当該事業年度の受取利子等(その支払を受ける利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)をいう。)の額の合計額を当該事業年度の関連者支払利子等の額の合計額の当該事業年度の支払利子等の額(前項に規定する政令で定める金額を除く。)の合計額に対する割合で按分した金額として政令で定める金額をいう。

 第一項の規定は、次のいずれかに該当する場合には、適用しない。

 当該法人の当該事業年度の関連者純支払利子等の額が千万円以下であるとき。

 当該法人の当該事業年度の関連者支払利子等の額の合計額が当該事業年度の支払利子等の額(当該法人との間に連結完全支配関係がある連結法人に対する支払利子等の額及び当該法人に係る関連者等に対する支払利子等の額で当該関連者等の課税対象所得に含まれるものを除く。)の合計額の百分の五十以下であるとき。

 前項の規定は、確定申告書等に同項の規定の適用がある旨を記載した書面及びその計算に関する明細書の添付があり、かつ、その計算に関する書類を保存している場合に限り、適用する。

 税務署長は、前項の書面若しくは明細書の添付のない確定申告書等の提出があり、又は同項の書類を保存していなかつた場合においても、その添付又は保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該書面及び明細書並びに書類の提出があつた場合に限り、第四項の規定を適用することができる。

 内国法人の当該事業年度に係る第一項に規定する超える部分の金額が当該内国法人の当該事業年度に係る前条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する超える部分に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額以下となる場合には、第一項の規定は、適用しない。

 内国法人の当該事業年度の第一項に規定する超える部分の金額のうちに当該内国法人に係る第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等又は第六十六条の九の二第一項に規定する特定外国法人に係るものとして政令で定める金額(以下この項において「調整対象金額」という。)がある場合において、当該内国法人の当該事業年度に当該特定外国子会社等に係る第六十六条の六第一項に規定する課税対象金額若しくは同条第四項に規定する部分課税対象金額(当該課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額又は当該部分課税対象金額に係る同条第四項に規定する部分適用対象金額の計算上、当該調整対象金額に係る関連者支払利子等の額が含まれるものに限る。)があるとき、又は当該特定外国法人に係る第六十六条の九の二第一項に規定する課税対象金額若しくは同条第四項に規定する部分課税対象金額(当該課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額又は当該部分課税対象金額に係る同条第四項に規定する部分適用対象金額の計算上、当該調整対象金額に係る関連者支払利子等の額が含まれるものに限る。)があるときの当該内国法人の当該事業年度における第一項の規定の適用については、同項中「超える部分の金額」とあるのは、「超える部分の金額から第八項に規定する調整対象金額のうち政令で定める金額を控除した残額」とする。

 外国法人に係る第一項及び第四項の規定の適用については、次に定めるところによる。

 第一項及び第四項第二号の関連者支払利子等の額は、当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとし、イに掲げる金額を含み、ロに掲げる金額を除くものとする。

 法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する内部取引において当該外国法人の当該恒久的施設から当該外国法人の同号に規定する本店等に対する支払利子等に該当することとなる金額

 法人税法第百四十二条の五第一項の規定により当該外国法人の当該事業年度の同法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入されるもののうち、当該外国法人の関連者等に対する支払利子等の額に相当するものとして政令で定める金額

 第一項の控除対象受取利子等合計額、第四項第一号の関連者純支払利子等の額及び同項第二号の支払利子等の額は、当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。

 第一項の調整所得金額は、当該外国法人の法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額に係るものに限るものとする。

10

 外国法人の当該事業年度に係る第一項に規定する超える部分の金額が当該外国法人の当該事業年度に係る法人税法第百四十二条の四第一項に規定する満たない金額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額以下となる場合には、第一項の規定は、適用しない。

11

 外国法人の当該事業年度に係る第一項に規定する超える部分の金額が当該外国法人の当該事業年度に係る法人税法第百四十二条の四第一項に規定する満たない金額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を超える場合(第四項の規定の適用がある場合を除く。)には、同条第一項の規定は、適用しない。

12

 第一項の規定により損金の額に算入されない金額に係る法人税法の規定の適用その他同項から第四項まで及び第七項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。(超過利子額の損金算入)

第六十六条の五の三

 法人の各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度において前条第一項(同条第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入されなかつた金額(この項及び次項の規定により当該各事業年度前の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたものを除く。以下この条において「超過利子額」という。)がある場合には、当該超過利子額(次項の規定により当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものを除く。)に相当する金額は、当該法人の当該各事業年度の前条第一項に規定する調整所得金額の百分の五十に相当する金額から同項に規定する関連者純支払利子等の額を控除した残額に相当する金額を限度として、当該法人の当該各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 法人の各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度において生じた超過利子額のうちに当該法人に係る次条第一項に規定する特定外国子会社等又は第六十六条の九の二第一項に規定する特定外国法人に係るものとして政令で定める金額(以下この項において「調整対象超過利子額」という。)がある場合において、当該法人の当該各事業年度に当該特定外国子会社等に係る次条第一項に規定する課税対象金額若しくは同条第四項に規定する部分課税対象金額(当該課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額又は当該部分課税対象金額に係る同条第四項に規定する部分適用対象金額の計算上、当該調整対象超過利子額に係る関連者支払利子等の額(前条第二項に規定する関連者支払利子等の額をいう。以下この項において同じ。)が含まれるものに限る。)があるとき、又は当該特定外国法人に係る第六十六条の九の二第一項に規定する課税対象金額若しくは同条第四項に規定する部分課税対象金額(当該課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額又は当該部分課税対象金額に係る同条第四項に規定する部分適用対象金額の計算上、当該調整対象超過利子額に係る関連者支払利子等の額が含まれるものに限る。)があるときは、当該調整対象超過利子額に相当する金額は、政令で定めるところにより計算した金額を限度として、当該法人の当該各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 第一項若しくは前項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に法人税法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係(当該法人による完全支配関係又は同号に規定する相互の関係に限る。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するもの(内国法人に限る。以下この項において「分配法人」という。)の残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前七年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前七年以内に開始した各事業年度(以下この項において「前七年内事業年度」という。)において生じた超過利子額(当該被合併法人等の当該超過利子額(この項又は次項の規定により当該被合併法人等の超過利子額とみなされたものを含み、第七項の規定によりないものとされたものを除く。第六項において同じ。)に係る事業年度のうち最も古い事業年度以後の各事業年度の確定申告書(同条第三十一号に規定する確定申告書をいう。第五項及び第八項において同じ。)に当該超過利子額に関する明細書の添付があることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該超過利子額に限る。以下この項において「引継対象超過利子額」という。)があるときは、当該適格合併に係る合併法人の当該適格合併の日を含む事業年度又は当該法人(内国法人に限る。以下この項において「被分配法人」という。)の当該残余財産の確定の日の翌日を含む事業年度(以下この項において「合併等事業年度」という。)以後の各事業年度における前二項の規定の適用については、当該前七年内事業年度において生じた引継対象超過利子額(当該分配法人に同条第十四号に規定する株主等が二以上ある場合には、当該引継対象超過利子額を当該分配法人の発行済株式又は出資(当該分配法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該被分配法人の有する当該分配法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該引継対象超過利子額の生じた前七年内事業年度開始の日を含む当該合併法人又は被分配法人の各事業年度(当該合併法人又は被分配法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の当該前七年内事業年度において生じた引継対象超過利子額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)において生じた超過利子額とみなす。

 法人が、法人税法第四条の五第一項若しくは第二項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合又は同法第四条の五第三項の承認を受けた場合(以下この項において「承認の取消し等の場合」という。)において、当該承認の取消し等の場合の最終の連結事業年度終了の日の翌日を含む事業年度開始の日前七年以内に開始した各連結事業年度において生じた当該法人の連結超過利子個別帰属額(第六十八条の八十九の三第七項に規定する連結超過利子個別帰属額をいう。以下この項及び次項において同じ。)があるときは、当該翌日を含む事業年度以後の各事業年度における第一項及び第二項の規定の適用については、当該連結超過利子個別帰属額は、当該連結超過利子個別帰属額が生じた連結事業年度開始の日を含む当該法人の事業年度において生じた超過利子額とみなす。

 第三項の適格合併に係る被合併法人が連結法人(連結子法人にあつては、連結事業年度終了の日の翌日に当該連結子法人を被合併法人とする適格合併を行うものに限る。)である場合又は同項の残余財産が確定した他の法人が連結法人(当該連結法人の連結事業年度終了の日に残余財産が確定した連結子法人に限る。)である場合には、当該被合併法人又は他の法人の当該適格合併の日前七年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前七年以内に開始した各連結事業年度において生じた連結超過利子個別帰属額を同項に規定する前七年内事業年度において生じた超過利子額と、連結確定申告書(法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書をいう。)を確定申告書と、当該連結超過利子個別帰属額が生じた連結事業年度を当該被合併法人又は他の法人の事業年度とみなして、同項の規定を適用する。

 前項に規定する場合において、同項の適格合併に係る被合併法人又は残余財産が確定した他の法人となる連結法人に同項に規定する各連結事業年度前の各事業年度で第三項に規定する前七年内事業年度に該当する事業年度において生じた超過利子額があるときは、当該超過利子額については、同項の規定は、適用しない。

 法人(連結法人に限る。)が法人税法第十五条の二第一項に規定する最初連結事業年度終了の日後に同法第四条の五第一項若しくは第二項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合又は同法第四条の五第三項の承認を受けた場合の最終の連結事業年度後の各事業年度における第一項及び第二項の規定の適用については、当該連結事業年度前の各事業年度において生じた超過利子額は、ないものとする。

 第一項又は第二項の規定は、超過利子額に係る事業年度のうち最も古い事業年度(第三項又は第四項の規定により当該法人の超過利子額とみなされた金額につき第一項又は第二項の規定を適用する場合にあつては、第三項の合併等事業年度又は第四項の最終の連結事業年度終了の日の翌日を含む事業年度)以後の各事業年度の確定申告書に当該超過利子額に関する明細書の添付があり、かつ、第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、これらの規定の適用を受ける金額の申告の記載及びその計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定の適用を受ける金額は、当該申告に係るその適用を受けるべき金額に限るものとする。

 税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があつた場合に限り、第一項又は第二項の規定を適用することができる。

10

 外国法人に係る第一項の規定の適用については、同項の調整所得金額は当該外国法人の法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額に係るものに、同項の関連者純支払利子等の額は当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものに、それぞれ限るものとする。

11

 第三項の合併法人が適格合併により設立された法人である場合における第一項及び第二項の規定の適用その他第一項から第八項まで及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。    

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO026.html

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