一時所得で節税
税制優遇措置のある一時所得で節税する。一時所得の税額計算や、法人からの贈与、ふるさと納税の特産品について。

第三節 給与所得及び退職所得(第二十九条―第二十九条の四):租税特別措置法

第三節 給与所得及び退職所得(第二十九条―第二十九条の四):租税特別措置法に関する法令(附則を除く)。

租税特別措置法:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

&ANCHOR_T=#" TARGET="inyo同法第二章第三節に定めるところにより行われたものに限る。)により土地等(農住組合の組合員である法人その他政令で定める法人の有する土地等に限る。)の譲渡(第六十四条、第六十四条の二、第六十五条の二から第六十五条の五の二まで又は前三条の規定の適用を受けるものを除く。)をし、かつ、当該交換分合により土地等の取得をした場合(当該土地等とともに同法第十一条において準用する土地改良法第百二条第四項の規定による清算金の取得をした場合を含む。)

 前項に規定する譲渡直前の帳簿価額は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める金額とする。

 交換取得資産とともに前項各号に規定する清算金を取得した場合 帳簿価額から当該帳簿価額のうち当該清算金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額

 交換譲渡資産の譲渡とともに前項各号に規定する清算金を支出した場合 帳簿価額に当該清算金の額を加算した金額

 交換譲渡資産の譲渡に要した経費で交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額がある場合 帳簿価額に当該計算した金額を加算した金額

 第六十五条の七第五項及び第六項の規定は第一項の規定を適用する場合について、同条第八項の規定は第一項の規定の適用を受けた交換取得資産について、それぞれ準用する。

 法人が、第一項に規定する交換分合が行われた日を含む事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第六項において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの間に当該交換分合により取得した交換取得資産を当該適格分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転するときは、当該交換取得資産につき、当該交換取得資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 第六十五条の七第八項の規定は、前項の規定の適用を受けた交換取得資産について準用する。

 第四項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

 第六十五条の七第十三項の規定は、第一項又は第四項の規定の適用を受けた交換取得資産(連結事業年度において第六十八条の八十一第一項又は第四項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産を含む。)について準用する。

 前三項に定めるもののほか、第一項及び第四項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。(大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための交換等の場合の課税の特例)

第六十五条の十一

 法人の有する土地等(前条第一項に規定する土地等をいう。以下次条までにおいて同じ。)につき一団の宅地の造成に関する事業で第一号及び第三号又は第二号及び第三号に掲げる要件を満たすものが施行される場合において、当該法人が、当該土地等と当該事業により造成された宅地で当該造成を行う個人若しくは法人(以下この項において「造成事業施行者」という。)の有するものとの交換(政令で定める交換を除く。以下次項までにおいて同じ。)をしたとき(第六十五条の九に規定する交換差金(次項において「交換差金」という。)を取得し、又は支払つた場合を含む。)、又は当該宅地を譲り受けることを約して当該造成事業施行者に当該土地等の譲渡(贈与又は出資によるものその他政令で定める譲渡を除く。以下次項までにおいて同じ。)をし、かつ、当該譲渡の日を含む事業年度において当該宅地を譲り受けたときは、当該交換により取得した宅地又は当該譲り受けた宅地(以下この条において「交換取得資産等」という。)につき、当該交換取得資産等の取得価額から当該造成事業施行者に当該交換により、又は当該宅地を譲り受けることを約して当該造成事業施行者に譲渡をした土地等(次項において「交換譲渡資産等」という。)の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額(以下この条において「圧縮限度額」という。)の範囲内で当該交換取得資産等の帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 主として住宅建設の用に供する宅地を造成する目的で行われる事業で、当該造成に係る一団の土地の面積が二十ヘクタール以上であるものであること。

 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第三条第一項の認定を受けて行われる一団の宅地の造成に関する事業(同法第四条第一項第七号に規定する宅地開発事業として行われる一団の宅地の造成に関する事業で政令で定めるものに限る。)であること。

 都市計画法第二十九条第一項の許可(同法第四条第二項に規定する都市計画区域内において行われる同条第十二項に規定する開発行為に係るものに限る。)を受けて宅地の造成が行われるものであること。

 前項に規定する譲渡直前の帳簿価額は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に掲げる金額とする。

 当該交換により取得した宅地とともに交換差金を取得した場合又は当該土地等の譲渡に係る対価の額が当該譲り受けた宅地の取得価額を超える場合 帳簿価額から当該帳簿価額のうち当該交換差金の額に対応するもの又はその超える金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額

 当該交換とともに交換差金を支出した場合又は当該譲り受けた宅地の取得価額が当該土地等の譲渡に係る対価の額を超える場合 帳簿価額に当該交換差金の額又はその超える金額を加算した金額

 交換譲渡資産等の交換又は譲渡に要した経費で交換取得資産等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額がある場合 帳簿価額に当該計算した金額を加算した金額

 第六十五条の七第五項及び第六項の規定は第一項の規定を適用する場合について、同条第八項の規定は第一項の規定の適用を受けた交換取得資産等について、それぞれ準用する。

 法人が、第一項に規定する交換又は譲渡をした日を含む事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第六項において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの間に取得した当該交換又は譲渡に係る交換取得資産等を当該適格分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転するときは、当該交換取得資産等につき、当該交換取得資産等に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 第六十五条の七第八項の規定は、前項の規定の適用を受けた交換取得資産等について準用する。

 第四項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

 第六十五条の七第十三項の規定は、第一項又は第四項の規定の適用を受けた交換取得資産等(連結事業年度において第六十八条の八十二第一項又は第四項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産等を含む。)について準用する。

 第一項及び第四項の規定は、第一項に規定する交換又は譲渡をした日を含む事業年度前の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「交換等前連結事業年度」という。)とする。)において、当該交換又は譲渡に係る第一項の一団の宅地の造成に関する事業の用に供するためにした土地等の譲渡につき既に第六十五条の四第一項又は第六十五条の五の二第一項の規定(交換等前連結事業年度にあつては、第六十八条の七十五第一項又は第六十八条の七十六の二第一項の規定)の適用を受けている場合には、当該交換又は譲渡については、適用しない。

 第一項又は第四項の規定の適用を受けた法人(連結事業年度において第六十八条の八十二第一項又は第四項の規定の適用を受けたものを含む。)が、第一項に規定する交換又は譲渡をした日を含む事業年度以後の各事業年度(当該交換又は譲渡をした日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度終了の日の翌日以後に開始した各事業年度とし、連結事業年度に該当する事業年度を除く。)において当該交換又は譲渡に係る同項の一団の宅地の造成に関する事業の用に供するために当該造成を行う個人又は法人(当該交換又は譲渡をした土地等につき造成を行う個人又は法人に限る。)に対して土地等の譲渡をした場合には、当該土地等の譲渡については、第六十五条の四第一項又は第六十五条の五の二第一項の規定は、適用しない。

10

 第二項、第三項及び第五項から前項までに定めるもののほか、第一項の造成を行う個人又は法人につき相続又は合併があつた場合の同項又は第四項の規定の適用に関する事項その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。(大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)

第六十五条の十二

 前条第一項に規定する宅地を譲り受けることを約して同項の造成を行う個人又は法人に土地等の譲渡をした法人が、当該宅地の造成に要する期間が一年を超えることその他のやむを得ない事情により、当該譲渡をした日を含む事業年度(解散の日を含む事業年度及び被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度を除く。)終了の日までに当該宅地を譲り受けることが困難である場合において、政令で定めるところにより、当該譲渡をした日を含む事業年度終了の日の翌日から納税地の所轄税務署長が認定する日までの期間(以下この項及び第五項第二号において「取得認定期間」という。)内に当該宅地を譲り受ける見込みであること(当該法人が被合併法人となる適格合併を行う場合において当該適格合併に係る合併法人が取得認定期間内に当該宅地を譲り受ける見込みであることその他の政令で定めるものであることを含む。)につき当該税務署長の承認を受けたときは、当該宅地の取得価額の見積額から当該土地等の譲渡直前の帳簿価額を控除した金額以下の金額(第三項において「圧縮予定限度額」という。)を当該譲渡をした日を含む事業年度の確定した決算において特別勘定を設ける方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理した場合に限り、その経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 前条第二項の規定は、前項に規定する譲渡直前の帳簿価額について準用する。この場合において、同条第二項第一号及び第二号中「譲り受けた宅地の取得価額」とあるのは、「譲り受ける宅地の取得価額の見積額」と読み替えるものとする。

 法人が、前条第一項に規定する宅地を譲り受けることを約して同項の造成を行う個人又は法人に土地等の譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む事業年度において適格分割又は適格現物出資(その日以後に行われるものに限る。第九項を除き、以下この条において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該宅地の造成に要する期間が一年を超えることその他のやむを得ない事情により当該適格分割等の日までに当該宅地を譲り受けることが困難であり、かつ、当該適格分割等に係る分割承継法人又は被現物出資法人において当該適格分割等の日から納税地の所轄税務署長が認定する日までの期間内に当該宅地を譲り受ける見込みであることにつき、政令で定めるところにより当該税務署長の承認を受けたときは、当該土地等の譲渡に係る圧縮予定限度額に相当する金額の範囲内で第一項の特別勘定に相当するもの(以下この条において「期中特別勘定」という。)を設けたときに限り、当該設けた期中特別勘定の金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分割等の日以後二月以内に期中特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

 法人が、適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項及び第七項において「適格合併等」という。)を行つた場合(第六十八条の八十三第六項に規定する場合を除く。)には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(以下この条において「合併法人等」という。)に引き継ぐものとする。

 適格合併 当該適格合併直前において有する第一項の特別勘定の金額(連結事業年度において設けた第六十八条の八十三第一項の特別勘定の金額を含むものとし、既に益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)

 適格分割等 当該適格分割等の直前において有する第一項の特別勘定の金額(当該適格分割等に係る分割承継法人又は被現物出資法人が取得認定期間の末日までに当該特別勘定に係る宅地を譲り受けることが見込まれる場合における当該金額に限る。)及び当該適格分割等に際して設けた期中特別勘定の金額

 前項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度において設けた第六十八条の八十三第一項の特別勘定を含む。)を設けている法人で適格分割等を行つたもの(当該特別勘定及び期中特別勘定の双方を設けている法人であつて、適格分割等により分割承継法人又は被現物出資法人に当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐものを除く。)にあつては、当該特別勘定を設けている法人が当該適格分割等の日以後二月以内に当該適格分割等により分割承継法人又は被現物出資法人に引き継ぐ当該特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

 第五項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該合併法人等が第一項の規定により設けている特別勘定の金額(当該合併法人等の適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第六十八条の八十三第一項の規定により設けている特別勘定の金額)とみなす。

 前条第一項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度において設けた第六十八条の八十三第一項の特別勘定を含む。)を設けている法人が、第一項に規定する取得認定期間(当該特別勘定の金額が第五項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第三項に規定する期間その他の政令で定める期間。以下この条において「取得認定期間」という。)内に当該特別勘定に係る宅地を譲り受けた場合について準用する。この場合において、前条第一項中「当該譲渡の日を含む事業年度において」とあるのは「次条第八項に規定する取得認定期間内に」と、「当該事業年度の確定した決算」とあるのは「当該宅地を譲り受けた日を含む事業年度の確定した決算」と読み替えるものとする。

 前条第四項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度において設けた第六十八条の八十三第一項の特別勘定を含む。)を設けている法人が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(第一項に規定する譲渡の日以後に行われるものに限る。以下この項において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該法人が当該適格分割等の日を含む事業年度の取得認定期間内に当該特別勘定に係る宅地を譲り受け、当該適格分割等により当該宅地を分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転するときについて準用する。この場合において、前条第四項中「当該事業年度の所得の金額の計算上」とあるのは、「当該宅地を譲り受けた日を含む事業年度の所得の金額の計算上」と読み替えるものとする。

10

 前二項の場合において、その譲り受けた宅地に係る第一項の特別勘定の金額は、当該宅地を譲り受けた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

11

 第一項の特別勘定(連結事業年度において設けた第六十八条の八十三第一項の特別勘定を含む。)を設けている法人が、法人税法第六十一条の十一第一項に規定する他の内国法人又は同法第六十一条の十二第一項に規定する他の内国法人に該当することとなつた場合において、同法第六十一条の十一第一項に規定する連結開始直前事業年度又は同法第六十一条の十二第一項に規定する連結加入直前事業年度終了の時に第一項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該連結開始直前事業年度又は当該連結加入直前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

12

 第一項の特別勘定(連結事業年度において設けた第六十八条の八十三第一項の特別勘定を含む。)を設けている法人が、自己を株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする法人税法第六十二条の九第一項に規定する非適格株式交換等(以下この項において「非適格株式交換等」という。)を行つた場合において、当該非適格株式交換等の直前の時に第一項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該非適格株式交換等の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

13

 第一項の特別勘定(連結事業年度において設けた第六十八条の八十三第一項の特別勘定を含む。)を設けている法人が次の各号に掲げる場合(第五項の規定により合併法人等に当該特別勘定を引き継ぐこととなつた場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度(第四号に掲げる場合にあつては、その合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 取得認定期間内に第一項の特別勘定の金額を前三項の規定に該当する場合以外の場合に取り崩した場合 当該取り崩した金額

 取得認定期間を経過する日において、第一項の特別勘定の金額を有している場合 当該特別勘定の金額

 取得認定期間内に解散した場合(合併により解散した場合を除く。)において、第一項の特別勘定の金額を有しているとき。 当該特別勘定の金額

 取得認定期間内に当該法人を被合併法人とする合併を行つた場合において、第一項の特別勘定の金額を有しているとき。 当該特別勘定の金額

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 前条第八項の規定は第一項又は第三項に規定する譲渡について、同条第九項の規定は第一項又は第三項の規定の適用を受けた法人(連結事業年度において第六十八条の八十三第一項又は第四項の規定の適用を受けたものを含む。)について、それぞれ準用する。

15

 第六十五条の七第五項及び第六項の規定は第一項又は第八項の規定を適用する場合について、同条第八項の規定は第八項又は第九項の規定の適用を受けた宅地について、同条第十一項の規定は第九項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。

16

 第六十五条の七第十三項の規定は、第八項又は第九項の規定の適用を受けた宅地(連結事業年度において第六十八条の八十三第九項又は第十項の規定の適用を受けた宅地を含む。)について準用する。

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 第四項及び前三項に定めるもののほか、第一項から第三項まで及び第五項から第十三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例)

第六十六条

 法人が、その有する国有財産特別措置法第九条第二項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの(以下この項において「特定普通財産」という。)に隣接する土地(当該特定普通財産の上に存する権利を含むものとし、棚卸資産を除く。以下この項において「所有隣接土地等」という。)につき、同条第二項の規定により当該所有隣接土地等と当該特定普通財産との交換(政令で定める交換を除く。以下この項及び次項において同じ。)をしたとき(第六十五条の九に規定する交換差金(次項において「交換差金」という。)を取得し、又は支払つた場合を含む。)は、当該交換により取得した特定普通財産(以下この条において「交換取得資産」という。)につき、当該交換取得資産の取得価額から当該交換により譲渡をした所有隣接土地等(次項において「交換譲渡資産」という。)の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額(以下この項及び第四項において「圧縮限度額」という。)の範囲内で当該交換取得資産の帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 前項に規定する譲渡直前の帳簿価額は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める金額とする。

 交換取得資産とともに交換差金を取得した場合 帳簿価額から当該帳簿価額のうち当該交換差金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額

 当該交換とともに交換差金を支出した場合 帳簿価額に当該交換差金の額を加算した金額

 交換譲渡資産の交換に要した経費で交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額がある場合 帳簿価額に当該計算した金額を加算した金額

 第六十五条の七第五項及び第六項の規定は第一項の規定を適用する場合について、同条第八項の規定は第一項の規定の適用を受けた交換取得資産について、それぞれ準用する。

 法人が、第一項に規定する交換をした日を含む事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第六項において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの間に取得した当該交換に係る交換取得資産を当該適格分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転するときは、当該交換取得資産につき、当該交換取得資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 第六十五条の七第八項の規定は、前項の規定の適用を受けた交換取得資産について準用する。

 第四項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

 第六十五条の七第十三項の規定は、第一項又は第四項の規定の適用を受けた交換取得資産(連結事業年度において第六十八条の八十四第一項又は第四項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産を含む。)について準用する。

 第二項、第三項及び前三項に定めるもののほか、第一項又は第四項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。(平成二十一年及び平成二十二年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例)

第六十六条の二

 法人が、平成二十一年一月一日から平成二十二年十二月三十一日までの期間(第十項及び第十二項において「指定期間」という。)内に、国内にある土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産を除く。以下この条において「土地等」という。)の取得をし、かつ、当該取得の日を含む事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書の提出期限までに、当該取得をした土地等(以下この条において「先行取得土地等」という。)につきこの項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合において、当該取得の日を含む事業年度終了の日後十年以内に、当該法人の所有する他の土地等の譲渡をしたときは、当該先行取得土地等につき、当該他の土地等に係る譲渡利益金額(当該譲渡の日を含む事業年度において他の土地等の譲渡が二以上ある場合には、その合計額)の百分の八十(当該譲渡の日を含む事業年度においてこの項の規定の適用を受ける先行取得土地等が平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間に取得をされたもののみである場合には、百分の六十)に相当する金額(当該譲渡の日を含む事業年度においてこの項の規定の適用を受ける先行取得土地等が二以上ある場合であつて、当該百分の八十に相当する金額のうちに他の先行取得土地等に係るこの項の規定の適用を受ける部分の金額がある場合には、当該他の先行取得土地等の取得価額(他の先行取得土地等が二以上ある場合には、その合計額)に相当する金額を控除した金額。以下この項及び第七項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該譲渡の日を含む事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 前項の規定は、確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

 税務署長は、第一項の届出書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該届出書並びに当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。

 第一項の規定の適用を受けようとする事業年度において、平成二十一年先行取得土地等(平成二十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間に取得をした先行取得土地等をいう。以下この項において同じ。)の取得価額と平成二十二年先行取得土地等(平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間に取得をした先行取得土地等をいう。)の取得価額とがある場合には、まず平成二十一年先行取得土地等の取得価額に相当する金額につき第一項の規定を適用する。

 第一項の規定の適用を受けた先行取得土地等については、第六十五条の七第三項の規定は、適用しない。

 第一項の規定の適用を受けた先行取得土地等について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該先行取得土地等の取得価額に算入しない。

 法人が、第一項に規定する場合において、先行取得土地等の取得の日を含む事業年度終了の日後十年以内に、当該法人の有する他の土地等の譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第九項において「適格分割等」という。)により当該先行取得土地等を当該適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転するときは、当該先行取得土地等につき、当該先行取得土地等に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 第五項及び第六項の規定は、前項の規定の適用を受けた先行取得土地等について準用する。

 第七項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

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 合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この条において「合併法人等」という。)が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この条において「適格合併等」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この条において「被合併法人等」という。)が指定期間内に取得をした土地等(当該被合併法人等が第一項の規定による届出書の提出をした土地等に限る。)の移転を受けた場合には、当該被合併法人等が当該土地等の取得をした日において当該合併法人等が当該土地等の取得をし、かつ、当該土地等につき同項の規定による届出書の提出をしたものとみなして、同項又は第七項の規定を適用する。

11

 適格合併等により第一項又は第七項の規定の適用を受けた先行取得土地等(連結事業年度において第六十八条の八十五第一項又は第七項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する先行取得土地等を含む。)の移転を受けた合併法人等が当該先行取得土地等について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、当該適格合併等に係る被合併法人等において当該先行取得土地等の取得価額に算入されなかつた金額は、当該先行取得土地等の取得価額に算入しない。

12

 第一項若しくは第七項の規定の適用を受けようとする法人の先行取得土地等の取得の日を含む事業年度又は第十項の規定の適用を受けようとする合併法人等に適格合併等により指定期間内に取得をした土地等(以下この項において「引継土地等」という。)を移転した被合併法人等の当該取得の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合において、当該先行取得土地等又は引継土地等につき第六十八条の八十五第一項の規定による届出書の提出をしているときは、当該先行取得土地等又は引継土地等につき第一項の規定による届出書の提出をしているものとみなす。この場合において、同項及び第七項中「事業年度終了の日」とあるのは、「連結事業年度終了の日」とする。

13

 第二項から第六項まで及び第八項から前項までに定めるもののほか、第一項又は第七項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

14

 この条における用語については、次に定めるところによる。

 取得には、当該法人と政令で定める特殊の関係のある個人若しくは法人からの取得又は合併、分割、贈与、交換、出資若しくは適格現物分配によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを含まないものとする。

 譲渡には、土地等を使用させることにより当該土地等の価値が著しく減少する場合として政令で定める場合に該当する場合におけるその使用させる行為を含むものとし、次に掲げるものを含まないものとする。

 第六十四条第一項第一号から第四号まで及び第八号並びに第六十五条第一項第一号及び第三号から第六号までに規定する収用、買取り、換地処分、権利変換又は買収による譲渡(第六十四条第二項又は第六十五条第七項から第九項までの規定によりこれらの規定に規定する収用等又は換地処分等による譲渡があつたものとみなされる場合における当該譲渡を含む。)

 第六十五条の五の二の規定の適用を受ける譲渡

 第六十五条の七、第六十五条の八、第六十五条の十一又は第六十五条の十二の規定の適用を受ける譲渡

 法人税法第五十条第一項又は第五項の規定の適用を受ける交換その他政令で定める交換による譲渡

 適格合併等による土地等の移転

 「譲渡利益金額」とは、当該先行取得土地等に係る譲渡土地等(第一項の他の土地等をいう。以下この号において同じ。)の当該譲渡に係る対価の額から当該譲渡土地等の譲渡直前の帳簿価額(当該譲渡に要した経費がある場合には、当該経費の額(当該譲渡土地等が適格合併等により被合併法人等から移転を受けた土地等である場合には、当該被合併法人等が支出した当該経費の額を含む。)を加算した金額)を控除した金額をいう。    

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO026.html

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