個人事業の税額控除(雇用促進)で節税
個人事業の税額控除(雇用促進)で節税する。雇用促進税制や所得拡大税制に関する税額控除について。

第三章 法人税法の特例:租税特別措置法

第三章 法人税法の特例:租税特別措置法に関する法令(附則を除く)。

租税特別措置法:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

&ANCHOR_T=#" TARGET="inyo第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第十条の四第三項(地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の所得税額の特別控除)」とする。

 第四項から前項までに定めるもののほか、第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。(特定の地域において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除)

第十条の五

 青色申告書を提出する個人が、適用年(平成二十四年から平成三十年までの各年に限る。)において、次に掲げる要件の全てを満たす場合で、かつ、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第五条第一項に規定する適用事業を行つている場合(他の法律により業務の規制及び適正化のための措置が講じられている事業として政令で定めるものを行つている場合を除く。)には、当該個人の当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、四十万円に当該個人の当該適用年の特定地域基準雇用者数(当該特定地域基準雇用者数が当該個人の当該適用年の基準雇用者数(当該適用年において次項の規定の適用を受ける場合には、その適用に係る同項に規定する地方事業所税額控除限度額の計算の基礎となつた地方事業所基準雇用者数を控除した数。以下この項において「調整基準雇用者数」という。)を超える場合には、当該調整基準雇用者数)を乗じて計算した金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該個人の当該適用年の年分の調整前事業所得税額(第十条第六項第二号に規定する調整前事業所得税額をいう。次項及び第三項において同じ。)の百分の十(当該個人が中小事業者(第十条第六項第四号に規定する中小事業者をいう。第一号において同じ。)である場合には、百分の二十)に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。

 基準雇用者数が五人以上(中小事業者にあつては、二人以上)であることにつき政令で定めるところにより証明がされたこと。

 基準雇用者割合が百分の十以上であること又は当該適用年の前年の十二月三十一日における雇用者(当該適用年の十二月三十一日において高年齢雇用者に該当する者を除く。)の数が零であることにつき、政令で定めるところにより証明がされたこと。

 給与等支給額が比較給与等支給額以上であること。

 青色申告書を提出する個人で地域再生法第十七条の二第四項に規定する認定事業者(次項において「認定事業者」という。)であるものが、適用年において、第一号に掲げる要件を満たす場合で、かつ、雇用保険法第五条第一項に規定する適用事業を行つている場合(前項に規定する政令で定める事業を行つている場合を除く。)には、当該個人の当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、二十万円(当該個人が第二号に掲げる要件を満たす場合には、五十万円)に当該個人の当該適用年の地方事業所基準雇用者数(当該地方事業所基準雇用者数が当該適用年の基準雇用者数を超える場合には、当該基準雇用者数)を乗じて計算した金額(以下この項において「地方事業所税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該地方事業所税額控除限度額が、当該個人の当該適用年の年分の調整前事業所得税額の百分の三十に相当する金額(当該適用年において前項の規定により当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額又は前条第三項の規定により当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の三十に相当する金額を限度とする。

 前項第一号及び第三号に掲げる要件

 基準雇用者割合が百分の十以上であること又は当該適用年の前年の十二月三十一日における雇用者(当該適用年の十二月三十一日において高年齢雇用者に該当する者を除く。)の数が零であることにつき、政令で定めるところにより証明がされたこと。

 青色申告書を提出する個人で認定事業者であるもののうち前項の規定の適用を受ける又は受けたものが、その適用を受ける年以後の各適用年(当該個人の地域再生法第十七条の二第一項に規定する地方活力向上地域特定業務施設整備計画(同項第一号に掲げる事業に関するものに限る。)について同条第三項の認定を受けた日の属する年以後の各年で基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない年以後の各年を除く。)において、雇用保険法第五条第一項に規定する適用事業を行つている場合(第一項に規定する政令で定める事業を行つている場合を除く。)には、当該個人の当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、三十万円に当該個人の当該適用年の地方事業所特別基準雇用者数を乗じて計算した金額(以下この項において「地方事業所特別税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該地方事業所特別税額控除限度額が、当該個人の当該適用年の年分の調整前事業所得税額の百分の三十に相当する金額(当該適用年において第一項若しくは前項の規定により当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額又は前条第三項の規定により当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の三十に相当する金額を限度とする。

 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 適用年 平成二十四年から平成三十年までの各年(地域再生法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十九号)の施行の日から平成三十年三月三十一日までの間に地域再生法第十七条の二第一項に規定する地方活力向上地域特定業務施設整備計画(第六号及び第十一号において「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」という。)について同条第三項の認定(以下この項において「計画の認定」という。)を受けた個人にあつては、当該計画の認定を受けた日の属する年以後三年内の各年を含む。)をいい、平成二十四年以後に事業を開始した個人のその開始した日の属する年(相続又は包括遺贈により当該事業を承継した日の属する年を除く。)及びその事業を廃止した日の属する年を除く。

 雇用者 個人の使用人(当該個人と政令で定める特殊の関係のある者を除く。次号において同じ。)のうち一般被保険者(雇用保険法第六十条の二第一項第一号に規定する一般被保険者をいう。)に該当するものをいう。

 高年齢雇用者 個人の使用人のうち高年齢継続被保険者(雇用保険法第三十七条の二第一項に規定する高年齢継続被保険者をいう。)に該当するものをいう。

 基準雇用者数 適用年の十二月三十一日における雇用者の数から当該適用年の前年の十二月三十一日における雇用者(当該適用年の十二月三十一日において高年齢雇用者に該当する者を除く。第七号及び第十号において同じ。)の数を減算した数をいう。

 特定地域基準雇用者数 適用年の一月一日において地域雇用開発促進法(昭和六十二年法律第二十三号)第七条に規定する同意雇用開発促進地域内に所在する個人の事業所(当該適用年において第二項の規定の適用を受ける場合には、その適用に係る次号に規定する特定業務施設を除く。)において当該適用年に新たに雇用された次に掲げる要件を満たす雇用者で当該適用年の十二月三十一日において当該事業所に勤務するものの数(その数が当該事業所のみを当該個人の事業所とみなした場合における当該適用年の基準雇用者数を超える場合には、その超える部分の数を控除した数)として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。

 当該個人との間で労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第十七条第一項に規定する有期労働契約以外の労働契約を締結していること。

 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第二条に規定する短時間労働者でないこと。

 地方事業所基準雇用者数 適用年の前々年の一月一日から当該適用年の十二月三十一日までの間に地方活力向上地域特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた個人が当該計画の認定に係る地域再生法第十七条の二第六項に規定する認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画(以下この号及び第十一号において「認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画」という。)に従つて当該計画の認定をした同条第一項に規定する認定都道府県知事(同号において「認定都道府県知事」という。)が作成した同法第八条第一項に規定する認定地域再生計画(同号において「認定地域再生計画」という。)に記載されている同法第五条第四項第五号に規定する地方活力向上地域(当該認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画が同法第十七条の二第一項第二号に掲げる事業に関するものである場合には、同号に規定する地方活力向上地域)において整備した同法第五条第四項第五号に規定する特定業務施設(第十一号において「特定業務施設」という。)のみを当該個人の事業所とみなした場合における基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。

 基準雇用者割合 基準雇用者数の適用年の前年の十二月三十一日における雇用者の数に対する割合をいう。

 給与等 所得税法第二十八条第一項に規定する給与等(雇用者に対して支給するものに限る。)をいう。

 給与等支給額 給与等の支給額(その給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次号において同じ。)のうち適用年の年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される金額(当該適用年の十二月三十一日において高年齢雇用者に該当する者に係るものを除く。)をいう。

 比較給与等支給額 個人の給与等の支給額のうち前号の適用年の前年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される金額(当該適用年の十二月三十一日において高年齢雇用者に該当する者に係るものを除くものとし、当該適用年の前年において事業を開始した場合における当該適用年にあつては当該金額に十二を乗じてこれを当該適用年の前年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額とする。以下この号において「適用年前年分における給与等の支給額」という。)に、当該適用年前年分における給与等の支給額に当該適用年の基準雇用者割合を乗じて計算した金額(当該適用年の前年の十二月三十一日における雇用者の数が零である場合には、当該適用年前年分における給与等の支給額)の百分の三十に相当する金額を加算した金額をいう。

十一

 地方事業所特別基準雇用者数 適用年の前々年の一月一日から当該適用年の十二月三十一日までの間に地方活力向上地域特定業務施設整備計画(地域再生法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものに限る。)について計画の認定を受けた個人の当該適用年及び当該適用年前の各年のうち、当該計画の認定を受けた日の属する年以後の各年の当該個人が当該計画の認定に係る認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従つて当該計画の認定をした認定都道府県知事が作成した認定地域再生計画に記載されている同法第五条第四項第五号に規定する地方活力向上地域に移転して整備した特定業務施設のみを当該個人の事業所とみなした場合における基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数の合計数をいう。

 前項第十号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

 第一項から第三項までの規定は、これらの規定の適用を受けようとする年及びその前年において、これらの規定に規定する個人に離職者(当該個人の雇用者又は高年齢雇用者であつた者で、当該個人の都合によるものとして財務省令で定める理由によつて離職(雇用保険法第四条第二項に規定する離職をいう。)をしたものをいう。)がいないことにつき政令で定めるところにより証明がされた場合に限り、適用する。

 第一項から第三項までの規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書にこれらの規定による控除の対象となる特定地域基準雇用者数、地方事業所基準雇用者数又は地方事業所特別基準雇用者数、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該確定申告書に添付された書類に記載された特定地域基準雇用者数、地方事業所基準雇用者数又は地方事業所特別基準雇用者数を基礎として計算した金額に限るものとする。

 第四項から前項までに定めるもののほか、第一項又は第二項に規定する個人がこれらの規定に規定する事業所得を生ずべき事業を平成二十三年以後に相続又は包括遺贈により承継した者である場合における比較給与等支給額の計算その他第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 その年分の所得税について第一項から第三項までの規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO026.html

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