役員報酬(事前確定届出給与)で節税 (*2015年版)
事前確定届出給与を役員賞与のように活用して節税する。事前確定届出給与の要件や注意点。 (*2015年版)

第一章 各事業年度の所得に対する法人税:租税特別措置法

第一章 各事業年度の所得に対する法人税:租税特別措置法に関する法令(附則を除く)。

租税特別措置法:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

&ANCHOR_T=#" TARGET="inyo法人税法第二編第一章及び&ANCHOR_T=#" TARGET="inyo第三編第二章の規定の適用については、同法第六十七条第三項中「第七十条の二まで(税額控除)」とあるのは「第七十条の二まで(税額控除)又は租税特別措置法第四十二条の十第二項(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第七十条の二中「この款」とあるのは「この款及び租税特別措置法第四十二条の十第二項(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第七十二条第一項第二号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の十第二項(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第七十四条第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)及び租税特別措置法第四十二条の十第二項(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第百四十四条中「と、」とあるのは「と、「法人税の額」とあるのは「法人税の額(租税特別措置法第四十二条の十第二項(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額)」と、」と、同法第百四十四条の二第一項中「対する法人税の額」とあるのは「対する法人税の額(租税特別措置法第四十二条の十第二項(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次項及び第三項において同じ。)」と、同法第百四十四条の四第一項第三号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の十第二項(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第四号及び同条第二項第二号中「前節」とあるのは「前節及び租税特別措置法第四十二条の十第二項」と、同法第百四十四条の六第一項第三号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の十第二項(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第四号及び同条第二項第二号中「前節」とあるのは「前節及び租税特別措置法第四十二条の十第二項」とする。

 第四項から前項までに定めるもののほか、第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)

第四十二条の十一

 青色申告書を提出する法人で総合特別区域法第二十六条第一項に規定する指定法人に該当するもの(以下第三項までにおいて「指定法人」という。)が、同法の施行の日から平成三十年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、同法第二条第一項に規定する国際戦略総合特別区域(以下この項及び次項において「国際戦略総合特別区域」という。)内において、当該国際戦略総合特別区域に係る同法第十五条第一項に規定する認定国際戦略総合特別区域計画に適合する財務省令で定める計画に記載された次に掲げる減価償却資産(政令で定める規模のものに限る。以下この条において「特定機械装置等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該計画に記載された特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該指定法人の同法第二条第二項第二号イ又はロに掲げる事業(以下この項及び次項において「特定国際戦略事業」という。)の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)には、その特定国際戦略事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項において「供用年度」という。)の当該特定機械装置等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定機械装置等の取得価額の百分の四十(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の二十)に相当する金額をいう。)との合計額とする。

 機械及び装置並びに器具及び備品(器具及び備品については、専ら開発研究(新たな製品の製造又は新たな技術の発明に係る試験研究として政令で定めるものをいう。)の用に供されるものとして財務省令で定めるものに限る。)

 建物及びその附属設備並びに構築物

 指定法人が、指定期間内に、国際戦略総合特別区域内において、当該国際戦略総合特別区域に係る前項に規定する財務省令で定める計画に記載された特定機械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該計画に記載された特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該指定法人の特定国際戦略事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき同項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する調整前法人税額(第四十二条の四第六項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下この項において同じ。)からその特定国際戦略事業の用に供した当該特定機械装置等の取得価額の百分の十二(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の六)に相当する金額の合計額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該指定法人の供用年度における税額控除限度額が、当該指定法人の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

 第一項の規定は、指定法人が所有権移転外リース取引により取得した特定機械装置等については、適用しない。

 第一項及び第二項の規定は、次に掲げる規定の適用を受ける事業年度については、適用しない。

 前条第一項又は第二項の規定

 前条第一項の規定に係る第五十二条の二第一項又は第四項の規定

 前条第一項の規定に係る第五十二条の三第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の規定

 第一項の規定は、確定申告書等に特定機械装置等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

 第二項の規定は、確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に同項の規定による控除の対象となる特定機械装置等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該確定申告書等に添付された書類に記載された特定機械装置等の取得価額を基礎として計算した金額に限るものとする。

 第二項の規定の適用がある場合における

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO026.html

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