会議費で節税
会議費で節税する。交際費と異なり費用上限がない反面、会議としての実態が必要とされる。

第三章 法人税法の特例:租税特別措置法

第三章 法人税法の特例:租税特別措置法に関する法令(附則を除く)。

租税特別措置法:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

&ANCHOR_T=#" TARGET="inyo第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)並びに租税特別措置法第十条の二第三項及び第四項(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の所得税額の特別控除)」とする。(中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)

第十条の三

 第十条第六項第四号に規定する中小事業者で青色申告書を提出するもの(以下この条において「中小事業者」という。)が、平成十年六月一日から平成二十九年三月三十一日までの期間(第三項及び第五項において「指定期間」という。)内に、次に掲げる減価償却資産(第一号又は第二号に掲げる減価償却資産にあつては、政令で定める規模のものに限る。以下この条において「特定機械装置等」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該中小事業者の営む製造業、建設業その他政令で定める事業の用(第四号に規定する事業を営む者で政令で定めるもの以外の者の貸付けの用を除く。以下この条において「指定事業の用」という。)に供した場合には、その指定事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。以下この条において「供用年」という。)の年分における当該中小事業者の事業所得の金額の計算上、当該特定機械装置等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額(第四号に掲げる減価償却資産にあつては、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額。第五項において「基準取得価額」という。)の百分の三十に相当する金額との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該中小事業者が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定機械装置等の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。

 機械及び装置並びに工具、器具及び備品(工具、器具及び備品については、事務処理の能率化、製品の品質管理の向上等に資するものとして財務省令で定めるものに限る。)

 ソフトウエア(政令で定めるものに限る。)

 車両及び運搬具(貨物の運送の用に供される自動車で輸送の効率化等に資するものとして財務省令で定めるものに限る。)

 政令で定める海上運送業の用に供される船舶

 前項の規定により当該特定機械装置等の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該特定機械装置等を指定事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該特定機械装置等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該中小事業者が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。

 中小事業者が、指定期間のうち産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)の施行の日から平成二十九年三月三十一日までの期間(第六項において「特定期間」という。)内に、特定機械装置等のうち生産性向上設備等(生産等設備を構成する機械及び装置、工具、器具及び備品並びに政令で定めるソフトウエアで、同法第二条第十三項に規定する生産性向上設備等に該当するもののうち政令で定める規模のものをいう。)に該当するもの(以下この項、次項及び第六項において「特定生産性向上設備等」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定生産性向上設備等を製作して、これを国内にある当該中小事業者の営む指定事業の用に供した場合において、当該特定生産性向上設備等につき第一項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分における当該中小事業者の事業所得の金額の計算上、当該特定生産性向上設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定生産性向上設備等について同項の規定により計算した償却費の額(以下この項において「普通償却額」という。)と特別償却限度額(当該特定生産性向上設備等の取得価額から普通償却額を控除した金額に相当する金額をいう。)との合計額以下の金額で当該中小事業者が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定生産性向上設備等の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。

 第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける特定生産性向上設備等の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、第二項中「その合計償却限度額」とあるのは、「次項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。

 中小事業者が、指定期間内に、特定機械装置等でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該中小事業者の営む指定事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき第一項及び第三項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その指定事業の用に供した当該特定機械装置等の基準取得価額の合計額の百分の七に相当する金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該中小事業者の供用年における税額控除限度額が、当該中小事業者の当該供用年の年分の調整前事業所得税額(第十条第六項第二号に規定する調整前事業所得税額をいう。次項及び第七項において同じ。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

 中小事業者が、特定期間内に、特定生産性向上設備等でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定生産性向上設備等を製作して、これを国内にある当該中小事業者の営む指定事業の用に供した場合において、当該特定生産性向上設備等につき第一項、第三項及び前項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その指定事業の用に供した当該特定生産性向上設備等の取得価額の合計額の百分の十に相当する金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該中小事業者の供用年における税額控除限度額が、当該中小事業者の当該供用年の年分の調整前事業所得税額の百分の二十に相当する金額(当該供用年においてその指定事業の用に供した特定機械装置等につき前項の規定により当該供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

 青色申告書を提出する個人が、その年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が当該個人のその年分の調整前事業所得税額の百分の二十に相当する金額(その年においてその指定事業の用に供した特定機械装置等につき第五項又は前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該個人のその年の前年(当該前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限る。)における第五項又は第六項に規定する税額控除限度額のうち、これらの規定による控除をしてもなお控除しきれない金額をいう。

 第一項及び第三項の規定は、中小事業者が所有権移転外リース取引により取得した特定機械装置等については、適用しない。

10

 第一項から第四項までの規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、特定機械装置等の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

11

 第五項及び第六項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書にこれらの規定による控除の対象となる特定機械装置等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該確定申告書に添付された書類に記載された特定機械装置等の取得価額を基礎として計算した金額に限るものとする。

12

 第七項の規定は、供用年及びその翌年分の確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があり、かつ、当該翌年分の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項の規定による控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。

13

 その年分の所得税について第五項から第七項までの規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO026.html

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