雑所得(公的年金)で節税
雑所得(公的年金)で節税する。非課税の公的年金や計算方法、源泉徴収、扶養親族等申告書、確定申告不要制度について。

第二章 所得税法の特例:租税特別措置法

第二章 所得税法の特例:租税特別措置法に関する法令(附則を除く)。

租税特別措置法:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

&ANCHOR_T=#" TARGET="inyo国税通則法第二章から&ANCHOR_T=#" TARGET="inyo第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の十九の四第十四項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号並びに第六十五条第一項及び第三項中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」とする。

 国税通則法第六十一条第一項第二号及び第六十六条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。

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 第四項から前項までに定めるもののほか、第一項及び第三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。(国外所得金額の計算の特例)

第四十一条の十九の五

 居住者の平成二十九年以後の各年において、当該居住者の所得税法第九十五条第四項第一号に規定する事業場等と同号に規定する国外事業所等(以下この条において「国外事業所等」という。)との間の同号に規定する内部取引(以下この条において「内部取引」という。)の対価の額とした額が独立企業間価格と異なることにより、当該居住者の各年分の同法第九十五条第一項に規定する国外所得金額の計算上、当該内部取引に係る収入すべき金額が過大となるとき、又は損失等の額(当該内部取引に係る同法第三十七条又は第三十八条に規定する必要経費に算入すべき金額に相当するもの又は資産の取得費に相当するものとして政令で定める金額をいう。)が過少となるときは、当該居住者のその年分の同項に規定する国外所得金額の計算については、当該内部取引は、独立企業間価格によるものとする。

 前項に規定する独立企業間価格とは、内部取引の対価の額とされるべき額について第四十条の三の三第二項に規定する方法に準じて算定した金額をいう。

 国税庁の当該職員又は居住者の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、居住者が第十項において準用する第四十条の三の三第三項に規定する財務省令で定めるもの又はその写しを遅滞なく提示し、又は提出しなかつた場合において、当該居住者の内部取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、当該居住者の当該内部取引に係る事業と同種の事業を営む者に質問し、当該事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この条において同じ。)を検査し、又は当該帳簿書類(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。

 国税庁の当該職員又は居住者の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、居住者の内部取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、前項の規定に基づき提出された帳簿書類(その写しを含む。)を留め置くことができる。

 前二項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第三項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

 第三項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

 第三項の規定による帳簿書類の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者

 法人(人格のない社団等(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等をいう。以下この項及び次項において同じ。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

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 第四十条の三の三第三項及び第十一項から第十六項まで並びに第四十条の三の四の規定は、国外事業所等を有する居住者の内部取引につき、第一項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第四十条の三の三第三項第一項に第四十一条の十九の五第一項に所得税法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得につき同法第百六十五条第一項の規定により同法第二十二条の規定に準じて計算した金額又は同法第二条第一項第二十五号に規定する純損失の金額につき同項第四十三号所得税の額から控除する金額につき所得税法第二条第一項第四十三号第四十条の三の三第十一項同項の第四十一条の十九の五第一項の第四十条の三の三第十二項及び租税特別措置法及び租税特別措置法第四十一条の十九の五第十項(国外所得金額の計算の特例)において準用する同法及び同法及び同法第四十一条の十九の五第十項において準用する同法又は租税特別措置法又は租税特別措置法第四十一条の十九の五第十項において準用する同法第四十条の三の三第十二項第一号及び第十三項内部取引価格を第一項に規定する独立企業間価格第四十一条の十九の五第一項に規定する内部取引の対価の額とした額を同項に規定する独立企業間価格第四十条の三の三第十五項租税特別措置法租税特別措置法第四十一条の十九の五第十項(国外所得金額の計算の特例)において準用する同法第四十条の三の三第十六項非居住者の恒久的施設と当該非居住者居住者の第四十一条の十九の五第一項に規定する事業場等と当該居住者の同項に規定する国外事業所等の居住者とされるに所在するの事業場等とのとのに係る第一項に規定するに係る第四十一条の十九の五第一項に規定する、当該非居住者、当該居住者第四十条の三の四第一項当該非居住者に係る条約相手国等の権限ある当局国税庁長官第四十条の三の四第四項第四十条の三の四第一項(第四十一条の十九の五第十項(国外所得金額の計算の特例)において準用する同法第四十条の三の四第一項(第四十条の三の四第一項の第四十一条の十九の五第十項において準用する同法第四十条の三の四第一項の第四十条の三の四第六項第四十条の三の四第一項(第四十一条の十九の五第十項(国外所得金額の計算の特例)において準用する同法第四十条の三の四第一項(第四十条の三の四第一項の第四十一条の十九の五第十項において準用する同法第四十条の三の四第一項の猶予の要件等)、猶予の要件等)の規定、猶予)又は猶予)の規定又は若しくは租税特別措置法若しくは租税特別措置法第四十一条の十九の五第十項において準用する同法含む。)又は租税特別措置法含む。)又は租税特別措置法第四十一条の十九の五第十項において準用する同法

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 第三項の帳簿書類(その写しを含む。)の留置きに関する手続その他第一項、第二項、第四項及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。(ホステス等の業務に関する報酬又は料金に係る源泉徴収の特例)

第四十一条の二十

 ホテル、旅館その他飲食をする場所において客に接待その他の役務の提供を行うことを業務とする者で政令で定めるもの(以下この項において「ホステス等」という。)をこれらの場所に派遣して当該業務を行わせることを内容とする事業を営む者が、当該ホステス等である居住者に対し国内においてその業務に関する報酬又は料金を支払う場合には、当該報酬又は料金は、所得税法第二百四条第一項第六号に掲げる報酬又は料金とみなして、同法の規定を適用する。

 前項の規定の適用がある場合における所得税法第二百四条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項第三号中「施設の経営者」とあるのは「施設の経営者及び租税特別措置法第四十一条の二十第一項(ホステス等の業務に関する報酬又は料金に係る源泉徴収の特例)に規定する事業を営む者」と、同条第三項中「ホステス等」とあるのは「ホステス等(租税特別措置法第四十一条の二十第一項に規定するホステス等を含む。)」と、「同項」とあるのは「第一項」と読み替えるものとするほか、前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。(保険年金の保険金受取人等に係る更正の請求の特例)

第四十一条の二十の二

 確定申告書を提出し、又は決定(国税通則法第二十五条の規定による決定をいう。以下この項において同じ。)を受けた者(対象保険年金に係る保険金受取人等に該当する者に限るものとし、その者の相続人(包括受遺者を含む。)を含む。)は、当該申告書又は決定に係る年分の所得のうちに当該対象保険年金に係る所得が含まれていることにより、当該申告書又は決定に係る同法第十九条第一項に規定する課税標準等又は税額等(当該課税標準等又は税額等につき修正申告書の提出又は同法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正があつた場合には、その申告又は更正後の課税標準等又は税額等)が過大であるときは、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)の施行の日から一年以内に、税務署長に対し、更正の請求をすることができる。

 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 対象保険年金 生命保険契約等に基づく年金(所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等を除く。)又は損害保険契約等に基づく年金であつて、これらの年金に係る権利につき所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第三条の規定による改正前の相続税法第二十四条の規定の適用があるものをいう。

 保険金受取人等 次に掲げる者をいう。

 相続税法第三条第一項第一号に規定する保険金受取人

 相続税法第三条第一項第五号に規定する定期金受取人となつた場合における当該定期金受取人

 相続税法第三条第一項第六号に規定する定期金に関する権利を取得した者

 相続税法第五条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する保険金受取人

 相続税法第六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する定期金受取人

 相続税法第六条第三項に規定する定期金受取人

 相続、遺贈又は個人からの贈与により保険金受取人又は定期金受取人となつた者

 生命保険契約等 生命保険契約(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第三項に規定する生命保険会社又は同条第八項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約をいう。)その他これに類するものとして政令で定める契約をいう。

 損害保険契約等 所得税法第七十七条第二項各号に掲げる契約その他これに類するものとして政令で定める契約をいう。

 第一項の規定の適用がある場合における国税通則法第五十八条及び第七十一条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。(外国組合員に対する課税の特例)

第四十一条の二十一

 投資組合契約を締結している組合員である非居住者又は外国法人で、当該投資組合契約に基づいて恒久的施設を通じて事業を行うもののうち次に掲げる要件を満たすものは、当該投資組合契約に基づいて行う事業につき恒久的施設を有しないものとみなして、所得税法その他所得税に関する法令の規定を適用する。

 当該投資組合契約によつて成立する投資組合の有限責任組合員であること。

 当該投資組合契約に基づいて行う事業に係る業務の執行として政令で定める行為を行わないこと。

 当該投資組合契約に係る組合財産に対する持分割合として政令で定めるところにより計算した割合が百分の二十五に満たないこと。

 当該投資組合契約によつて成立する投資組合の無限責任組合員と政令で定める特殊の関係のある者でないこと。

 当該投資組合契約に基づいて恒久的施設を通じて事業を行つていないとしたならば、所得税法第百六十一条第一項第一号に掲げる国内源泉所得又は法人税法第百三十八条第一項第一号に掲げる国内源泉所得を有しないこととなること。

 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 投資組合契約 投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約及び外国組合契約をいう。

 投資組合 投資事業有限責任組合契約に関する法律第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合及び外国組合契約により成立するこれに類するものをいう。

 有限責任組合員 投資事業有限責任組合契約に関する法律第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合の有限責任組合員及び外国組合契約におけるこれに類する者をいう。

 組合財産 投資事業有限責任組合契約に関する法律第十六条において準用する民法第六百六十八条に規定する組合財産及び外国組合契約におけるこれに類する財産をいう。

 無限責任組合員 投資事業有限責任組合契約に関する法律第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合の無限責任組合員及び外国組合契約におけるこれに類する者をいう。

 外国組合契約 外国における投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約に類する契約をいう。

 第一項の規定は、非居住者又は外国法人が、同項の規定の適用を受けようとする旨、その者の氏名又は名称及び住所(国内に居所を有する非居住者にあつては、居所。以下この条において同じ。)その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この条において「特例適用申告書」という。)に同項第一号から第三号までに掲げる要件を満たすものであることを証する書類として財務省令で定める書類を添付して、これを、投資組合契約に係る投資組合の無限責任組合員で所得税法第百六十一条第一項第四号に掲げる国内源泉所得の同号に規定する配分の取扱いをする者(以下この条において「配分の取扱者」という。)を経由して当該国内源泉所得に係る所得税の同法第十七条の規定による納税地(同法第十八条第二項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出しており、かつ、当該投資組合契約の締結の日からその提出の日までの間継続して第一項各号に掲げる要件を満たしている場合に限り、その提出の日以後の期間について、適用する。

 特例適用申告書を提出した者が第一項各号に掲げる要件のいずれかを満たさないこととなつた場合には、その満たさないこととなつた日以後は、当該特例適用申告書に係る投資組合の解散その他の政令で定める事由が生ずる日までの間は、同項の規定は、適用しない。

 第三項の場合において、特例適用申告書が同項に規定する税務署長に提出されたときは、当該特例適用申告書に係る配分の取扱者においてその受理がされた日にその提出があつたものとみなす。

 特例適用申告書を提出する者は、その提出の際、その経由する配分の取扱者にその者が非居住者又は外国法人に該当することを証する書類として財務省令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該配分の取扱者は、当該特例適用申告書に記載されている氏名又は名称及び住所を当該書類により確認しなければならないものとする。

 特例適用申告書を提出した者が、その提出後、当該特例適用申告書に記載した第三項に規定する財務省令で定める事項の変更をした場合には、その者は、その変更をした日以後最初に当該特例適用申告書に係る投資組合契約に基づいて受ける所得税法第百六十一条第一項第四号に掲げる国内源泉所得の同法第二百十二条第五項の規定により支払があつたものとみなされる日の前日(その者が非居住者である場合にあつては、当該前日又は当該変更をした日以後最初に同法第百六十一条第一項に規定する国内源泉所得を有することとなつた日の属する年の翌年三月十五日のいずれか早い日)までに、その変更をした後の氏名又は名称及び住所その他の財務省令で定める事項を記載した書類(次項及び第九項において「変更申告書」という。)並びに当該変更が当該特例適用申告書に係る投資組合契約の内容の変更である場合にはその変更後においても第一項第一号から第三号までに掲げる要件を満たすものであることを証する書類として財務省令で定める書類を、当該特例適用申告書に係る配分の取扱者を経由して第三項に規定する税務署長に提出しなければならない。

 第四項の規定は特例適用申告書を提出した者が前項の規定により提出すべき変更申告書を提出しなかつた場合について、第五項の規定は前項の規定により変更申告書を提出する者が当該変更申告書を提出する場合について、第六項の規定は前項の規定により変更申告書を提出する者がその氏名若しくは名称又は住所の変更をしたことにより当該変更申告書を提出する場合について、それぞれ準用する。この場合において、第四項中「第一項各号に掲げる要件のいずれかを満たさないこととなつた」とあるのは「第七項の規定により提出すべき同項に規定する変更申告書(次項及び第六項において「変更申告書」という。)を提出しなかつた」と、「その満たさない」とあるのは「その該当する」と、「同項」とあるのは「第一項」と、第五項中「第三項」とあるのは「第七項」と、「特例適用申告書」とあるのは「変更申告書」と、「同項」とあるのは「第三項」と、第六項中「特例適用申告書」とあるのは「変更申告書」と読み替えるものとする。

 第三項の規定により特例適用申告書を提出した非居住者(第七項の規定により変更申告書を提出した非居住者を含む。)は、第一項の規定の適用により所得税法第百六十五条第一項に規定する総合課税に係る所得税の課税標準とされないこととなる同法第百六十一条第一項に規定する国内源泉所得を有する場合には、政令で定めるところにより、当該国内源泉所得の明細その他の財務省令で定める事項を記載した書類を税務署長に提出しなければならない。

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 第一項の規定の適用を受ける非居住者又は外国法人が締結している投資組合契約に係る配分の取扱者は、所得税法第二百二十七条の二の規定により当該非居住者又は外国法人につき提出する同条の投資事業有限責任組合に係る組合員所得に関する計算書に、当該非居住者又は外国法人が第三項の規定により特例適用申告書を提出している旨その他の財務省令で定める事項を記載しなければならない。

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 第三項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用その他投資組合契約を締結している非居住者に係る所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例)

第四十一条の二十二

 国内において所得税法第百六十一条第一項第六号に規定する事業(映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供(以下この項及び第三項において「芸能人等の役務提供」という。)を主たる内容とする事業に限る。)を行う非居住者又は外国法人(国内に居所を有し、又は国内に事務所、事業所その他これらに準ずるものを有するものを除く。)で、芸能人等の役務提供に係る同号に掲げる対価につき同法第百六十二条第一項に規定する租税条約(以下この項において「租税条約」という。)の規定により所得税が免除されるもの(国内に恒久的施設(当該租税条約に定める恒久的施設をいう。以下この項において同じ。)を有しないこと又はその対価がその国内に有する恒久的施設に帰せられないことを要件として所得税が免除されるものに限る。以下この項及び第三項において「免税芸能法人等」という。)が、国外においてその所得税を免除される対価のうちから次の各号に掲げる者に対して当該各号に定める給与若しくは報酬又は対価(以下この条において「芸能人等の役務提供報酬」という。)を支払うときは、当該免税芸能法人等は、その支払の際、当該芸能人等の役務提供報酬の額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月末日までに、これを国に納付しなければならない。

 当該事業のために芸能人等の役務提供をする他の非居住者 その芸能人等の役務提供に係る所得税法第百六十一条第一項第十二号に掲げる給与又は報酬

 当該事業のために芸能人等の役務提供を主たる内容とする事業を行う他の非居住者又は外国法人 その芸能人等の役務提供に係る所得税法第百六十一条第一項第六号に掲げる対価

 前項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。この場合において、所得税法及び法人税法の規定の適用については、次に定めるところによる。

 前項第二号に掲げる者が同号に定める対価につき同項の規定により所得税を徴収された場合における所得税法第二百十五条の規定の適用については、同条中「源泉徴収義務)」とあるのは「源泉徴収義務)又は租税特別措置法第四十一条の二十二第一項(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例)」と、「第二百十二条第一項」とあるのは「これら」とする。

 芸能人等の役務提供報酬の支払を受ける者が非居住者である場合における当該非居住者に対する所得税法第百七十二条及び第二百十四条の規定の適用については、同法第百七十二条第一項中「源泉徴収)」とあるのは「源泉徴収)又は租税特別措置法第四十一条の二十二第一項(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例)」と、「次編第五章の」とあるのは「次編第五章又は租税特別措置法第四十一条の二十二第一項の」と、同法第二百十四条第一項中「源泉徴収義務)」とあるのは「源泉徴収義務)及び租税特別措置法第四十一条の二十二第一項(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例)」とする。

 芸能人等の役務提供報酬の支払を受ける者が外国法人である場合における当該外国法人に対する所得税法第百八十条及び法人税法第百四十四条の規定の適用については、所得税法第百八十条第一項中「前二条」とあるのは「前二条並びに租税特別措置法第四十一条の二十二第一項(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例)」と、法人税法第百四十四条中「源泉徴収義務)」とあるのは「源泉徴収義務)又は租税特別措置法第四十一条の二十二第一項(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例)」と、「同法第二百十五条」とあるのは「所得税法第二百十五条」と、「同項」とあるのは「同法第二百十二条第一項又は租税特別措置法第四十一条の二十二第一項」と、「同法第百六十一条第一項第十二号」とあるのは「所得税法第百六十一条第一項第十二号」とする。

 免税芸能法人等が芸能人等の役務提供に係る所得税法第百六十一条第一項第六号に掲げる対価の支払を受ける場合における同法第百七十九条及び第二百十三条第一項の規定の適用については、同法第百七十九条第一号及び第二百十三条第一項第一号中「百分の二十」とあるのは、「百分の十五」とする。

 第一項第二号に掲げる者が非居住者である場合における同項の規定により徴収された所得税の処理その他同項及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)

第四十二条

 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で平成三十年三月三十一日までに行う店頭デリバティブ取引(当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令で定める取引を含む。以下この項において同じ。)に係る証拠金(店頭デリバティブ取引に付随する契約に基づき、当該店頭デリバティブ取引に係る契約に基づく債務の履行を担保するために相手方に対して預託する金銭をいう。次項及び第十項において同じ。)で財務省令で定める要件を満たすものにつき、当該国内金融機関等から支払を受ける利子(所得税法第百六十一条第一項第十号に掲げる利子をいい、第七条の規定の適用があるものを除く。以下この条において同じ。)については、所得税を課さない。

 外国金融機関等が平成三十年三月三十一日までに行う店頭デリバティブ取引に基づく相手方の債務を金融商品取引清算機関が負担した場合に当該金融商品取引清算機関に対して預託する証拠金(政令で定めるものを除く。)又は国内金融機関等が同日までに行う店頭デリバティブ取引に基づく相手方の債務を外国金融商品取引清算機関が負担した場合に当該国内金融機関等に対して預託する証拠金につき、当該外国金融機関等又は当該外国金融商品取引清算機関が支払を受ける利子については、所得税を課さない。

 前二項の規定は、国内に恒久的施設を有する外国法人が支払を受ける利子で、法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に該当するものについては、適用しない。

 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 外国金融機関等 外国の法令に準拠して当該国において銀行業、金融商品取引業又は保険業を営む外国法人をいう。

 国内金融機関等 第八条第一項に規定する金融機関又は金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)で、国内に営業所又は事務所を有するものをいう。

 店頭デリバティブ取引 金融商品取引法第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引をいう。

 金融商品取引清算機関 金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関をいう。

 外国金融商品取引清算機関 金融商品取引法第二条第二十九項に規定する外国金融商品取引清算機関をいう。

 第一項又は第二項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関が、政令で定めるところにより、その支払を受けるべき利子につきこれらの規定の適用を受けようとする旨、その者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地(国内に恒久的施設を有する外国法人にあつては、財務省令で定める場所。第七項及び第八項において同じ。)その他の財務省令で定める事項を記載した申告書(以下この条において「非課税適用申告書」という。)を、最初にその支払を受けるべき日の前日までに、その利子の支払をする者を経由してその支払をする者の当該利子に係る所得税法第十七条の規定による納税地(同法第十八条第二項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出している場合に限り、適用する。

 前項の場合において、非課税適用申告書が同項に規定する税務署長に提出されたときは、同項の利子の支払をする者においてその受理がされた時にその提出があつたものとみなす。

 非課税適用申告書の提出をする外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関は、その提出をする際、その経由する国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の営業所又は事務所の長に当該提出をする者の法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の営業所又は事務所の長は、当該非課税適用申告書に記載されている名称及び本店又は主たる事務所の所在地を当該書類により確認しなければならない。

 非課税適用申告書を提出した外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関が、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、その該当することとなつた日以後最初に当該非課税適用申告書の提出をする際に経由した国内金融機関等又は金融商品取引清算機関から第一項又は第二項に規定する証拠金の利子の支払を受けるべき日の前日までに、当該各号に定める申告書を当該国内金融機関等又は金融商品取引清算機関を経由して第五項に規定する税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該各号に定める申告書を提出しなかつたときは、その該当することとなつた日以後に当該国内金融機関等又は金融商品取引清算機関から支払を受けるこれらの証拠金の利子については、第一項及び第二項の規定は、適用しない。

 当該非課税適用申告書に記載した名称又は本店若しくは主たる事務所の所在地その他の財務省令で定める事項の変更をした場合 その変更をした後の当該非課税適用申告書を提出した者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他の財務省令で定める事項を記載した申告書

 当該非課税適用申告書を提出した日、前号に定める申告書を提出した日又はこの号に定める申告書を提出した日のいずれか遅い日の翌日から五年を経過した場合 当該非課税適用申告書を提出した者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他の財務省令で定める事項を記載した申告書

 第六項及び第七項の規定は、前項各号に定める申告書の提出について準用する。この場合において、第六項中「前項」とあるのは「第八項」と、「非課税適用申告書が同項」とあるのは「同項各号に定める申告書が前項」と、第七項中「非課税適用申告書の」とあるのは「次項各号に定める申告書の」と、「当該非課税適用申告書」とあるのは「当該各号に定める申告書」と、「本店又は」とあるのは「本店若しくは」と、「所在地」とあるのは「所在地又は変更後の名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地」と読み替えるものとする。

10

 国内金融機関等又は金融商品取引清算機関は、非課税適用申告書の提出をした外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関との間の店頭デリバティブ取引(第一項の規定の適用を受ける場合には、同項に規定する財務省令で定める取引を含む。以下この項において同じ。)に係る証拠金につき帳簿を備え、当該非課税適用申告書を提出した者の各人別に、政令で定めるところにより、当該店頭デリバティブ取引に係る証拠金に係る契約が締結された日その他の財務省令で定める事項を記載し、又は記録しなければならない。

11

 非課税適用申告書の提出期限その他第一項から第三項まで及び第五項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。(外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例)

第四十二条の二

 外国金融機関等が、第一号から第三号までに掲げる債券に係る債券現先取引(所得税法第百六十一条第一項第十号に規定する政令で定める債券の買戻又は売戻条件付売買取引(政令で定める要件を満たすものに限る。)をいう。第十項において同じ。)又は次に掲げる有価証券に係る証券貸借取引(現金又は有価証券を担保とする有価証券の貸付け又は借入れを行う取引で政令で定めるものをいう。第十項において同じ。)につき、特定金融機関等から同条第一項第十号に掲げる利子の支払を受ける場合には、その支払を受ける利子(政令で定めるものを除く。以下この条において「特定利子」という。)については、所得税を課さない。

 社債、株式等の振替に関する法律第八十八条に規定する振替国債、第五条の二第一項に規定する振替地方債又は同法第六十六条に規定する振替社債(第五条の三第四項第七号イからリまでに掲げるものを含む。以下この号において「振替社債等」という。)のうちその第五条の三第一項に規定する利子等の額若しくは第四十一条の十三の三第七項第八号に規定する償還金の額が当該振替社債等の発行者(第五条の三第二項に規定する発行者をいう。以下この号において同じ。)若しくは当該発行者の特殊関係者(振替社債等の発行者との間に政令で定める特殊の関係のある者をいう。)に関する政令で定める指標を基礎として算定されるもの以外のもの

 外国又はその地方公共団体が発行し、又は保証する債券(前号に掲げるものを除く。)

 外国法人が発行し、又は保証する債券で政令で定めるもの(前二号に掲げるものを除く。)

 第三十七条の十第二項第一号から第五号までに掲げる株式等(同項第四号に掲げる受益権にあつては、公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権及び証券投資信託以外の投資信託で公社債等運用投資信託に該当しないものの受益権に限る。)又は新株予約権付社債(資産の流動化に関する法律第百三十一条第一項に規定する転換特定社債及び同法第百三十九条第一項に規定する新優先出資引受権付特定社債を含む。)のうち、第三十七条の十一第二項第一号に掲げる株式等に該当するもの(前三号に掲げるものを除く。)

 前項の規定は、特定利子の支払を受ける外国金融機関等(第四項第一号イに掲げる外国法人に限る。)が次の各号に掲げる外国法人のいずれかに該当する場合には、適用しない。

 当該特定利子を支払う特定金融機関等の第六十六条の五第五項第一号に規定する国外支配株主等に該当する外国法人(所得税法第百六十二条第一項に規定する租税条約その他の我が国が締結した国際約束(租税の賦課及び徴収に関する情報を相互に提供することを定める規定を有するものに限る。)の我が国以外の締約国又は締約者の法人を除く。)

 居住者又は内国法人に係る第四十条の四第一項又は第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等に該当する外国法人(前号に掲げる外国法人を除く。)

 外国法人のその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(以下この号において「本店所在地国」という。)において当該特定利子について外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。以下この号において同じ。)が課されないこととされている場合(当該特定利子が本店所在地国以外の国又は地域に所在する営業所又は事務所(第四項及び第七項において「営業所等」という。)において行う事業に帰せられる場合であつて、当該国又は地域において当該特定利子について外国法人税が課される場合を除く。)における当該外国法人(前二号に掲げる外国法人を除く。)

 第一項の規定は、恒久的施設を有する外国法人が支払を受ける特定利子で、法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に該当するものについては、適用しない。

 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 外国金融機関等 次に掲げる外国法人をいう。

 外国の法令に準拠して当該国において銀行業、金融商品取引業又は保険業を営む外国法人

 外国の中央銀行

 国際間の取極に基づき設立された国際機関

 特定金融機関等 次に掲げる法人をいう。

 第八条第一項に規定する金融機関及び同条第二項に規定する金融商品取引業者等で金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律(平成十年法律第百八号)第二条第二項に規定する金融機関等に該当する法人(国内に営業所等を有するものに限る。)

 日本銀行

 第一項の規定の適用を受けようとする外国金融機関等は、政令で定めるところにより、その支払を受けるべき特定利子につき同項の規定の適用を受けようとする旨、その者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地(恒久的施設を有する外国法人にあつては、財務省令で定める場所。以下この条において同じ。)その他の財務省令で定める事項を記載した申告書(以下この条において「非課税適用申告書」という。)を、最初にその支払を受けるべき日の前日までに、その特定利子の支払をする者を経由してその支払をする者の当該特定利子に係る所得税法第十七条の規定による納税地(同法第十八条第二項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。

 前項の場合において、非課税適用申告書が同項に規定する税務署長に提出されたときは、同項の特定利子の支払をする者においてその受理がされた時にその提出があつたものとみなす。

 非課税適用申告書の提出をする外国金融機関等は、その提出をする際、その経由する特定金融機関等の営業所等の長に当該提出をする者の法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該特定金融機関等の営業所等の長は、当該非課税適用申告書に記載されている名称及び本店又は主たる事務所の所在地を当該書類により確認しなければならないものとする。

 非課税適用申告書を提出した外国金融機関等が、当該非課税適用申告書を提出した後、その名称又は本店若しくは主たる事務所の所在地その他の財務省令で定める事項の変更をした場合には、その者は、その変更をした日以後最初に当該非課税適用申告書の提出をする際に経由した特定金融機関等から特定利子の支払を受けるべき日の前日までに、その変更をした後のその者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他の財務省令で定める事項を記載した申告書を当該特定金融機関等を経由して第五項に規定する税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該申告書を提出しなかつたときは、その該当することとなつた日以後に当該特定金融機関等から支払を受ける特定利子については、第一項の規定は、適用しない。

 第七項の規定は、前項の規定により同項に規定する申告書を提出する外国金融機関等が当該申告書を提出する場合について準用する。この場合において、第七項中「非課税適用申告書の提出をする外国金融機関等」とあるのは「次項に規定する申告書の提出をする外国金融機関等」と、「当該非課税適用申告書」とあるのは「当該申告書」と、「名称」とあるのは「変更後の名称」と読み替えるものとする。

10

 特定金融機関等は、非課税適用申告書の提出をした外国金融機関等との間の債券現先取引又は証券貸借取引につき帳簿を備え、各人別に、政令で定めるところにより、これらの債券現先取引又は証券貸借取引に係る契約が締結された日その他の財務省令で定める事項を記載し、又は記録しなければならない。

11

 非課税適用申告書の提出期限その他第一項から第三項まで及び第五項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。(支払調書等の提出の特例)

第四十二条の二の二

 第九条の四の二第二項、第二十九条の二第五項若しくは第六項、第三十七条の十一の三第七項、第三十七条の十四第二十六項又は第三十七条の十四の二第二十七項の規定により提出するこれらの規定に規定する調書及び報告書(以下この条において「調書等」という。)のうち、当該調書等の提出期限の属する年の前々年の一月一日から十二月三十一日までの間に提出すべきであつた当該調書等の枚数として財務省令で定めるところにより算出した数が千以上であるものについては、当該調書等を提出すべき者は、これらの規定にかかわらず、当該調書等に記載すべきものとされるこれらの規定に規定する事項(以下この条において「記載事項」という。)を次に掲げる方法のいずれかによりこれらの規定に規定する税務署長に提供しなければならない。

 財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として財務省令で定める方法

 当該記載事項を記録した光ディスク、磁気テープその他の財務省令で定める記録用の媒体(以下この条において「光ディスク等」という。)を提出する方法

 調書等を提出すべき者(前項の規定に該当する者を除く。)が、政令で定めるところにより第九条の四の二第二項、第二十九条の二第五項若しくは第六項、第三十七条の十一の三第七項、第三十七条の十四第二十六項若しくは第三十七条の十四の二第二十七項に規定する税務署長(次項において「所轄の税務署長」という。)の承認を受けた場合又はこれらの規定により提出すべき調書等の提出期限の属する年以前の各年のいずれかの年において前項の規定に基づき記載事項を記録した光ディスク等を提出した場合には、その者が提出すべき調書等の記載事項を記録した光ディスク等の提出をもつて当該調書等の提出に代えることができる。

 調書等を提出すべき者が、政令で定めるところにより所轄の税務署長の承認を受けた場合には、その者は、第九条の四の二第二項、第二十九条の二第五項若しくは第六項、第三十七条の十一の三第七項、第三十七条の十四第二十六項又は第三十七条の十四の二第二十七項の規定及び第一項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる方法のいずれかの方法により、当該調書等の記載事項を財務省令で定める税務署長に提供することができる。

 第一項又は前項の規定により行われた記載事項の提供及び第二項の規定により行われた光ディスク等の提出については、第九条の四の二第二項、第二十九条の二第五項若しくは第六項、第三十七条の十一の三第七項、第三十七条の十四第二十六項又は第三十七条の十四の二第二十七項の規定により調書等の提出が行われたものとみなして、これらの規定並びに第九条の四の二第三項から第七項まで、第二十九条の二第八項から第十二項まで、第三十七条の十一の三第十二項から第十六項まで、第三十七条の十四第二十八項から第三十二項まで、第三十七条の十四の二第二十九項から第三十三項まで及び次条の規定を適用する。(罰則)

第四十二条の三

 第二十八条の三第七項、第三十条の二第五項、第三十一条の二第七項、第三十三条の五第一項、第三十五条第八項、第三十六条の三第一項から第三項まで(第三十六条の五の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第三十七条の二第一項若しくは第二項(第三十七条の四の規定によりみなして適用する場合及び第三十七条の五第二項(同条第四項の規定によりみなして適用する場合を含む。)において読み替えて準用する場合を含む。)、第三十七条の八第一項、第四十一条の三第一項、第四十一条の五第十三項若しくは第十四項又は第四十一条の十九の四第十四項の規定による修正申告書又は期限後申告書をこれらの申告書の提出期限までに提出しないことにより、所得税法第百二十条第一項第三号(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する所得税の額(同法第九十五条又は第百六十五条の六の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした所得税の額)につき所得税を免れた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 前項の免れた所得税の額が五百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、五百万円を超えその免れた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。

 正当な理由がなくて第二十八条の三第七項、第三十条の二第五項、第三十一条の二第七項、第三十三条の五第一項、第三十五条第八項、第三十六条の三第一項から第三項まで(第三十六条の五の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第三十七条の二第一項若しくは第二項(第三十七条の四の規定によりみなして適用する場合及び第三十七条の五第二項(同条第四項の規定によりみなして適用する場合を含む。)において読み替えて準用する場合を含む。)、第三十七条の八第一項、第四十一条の三第一項、第四十一条の五第十三項若しくは第十四項又は第四十一条の十九の四第十四項の規定による修正申告書又は期限後申告書をこれらの申告書の提出期限までに提出しなかつた者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 第四十一条の十三の二第二項において準用する所得税法第百八十条第一項に規定する要件に該当しないにもかかわらず偽りの申請をして第四十一条の十三の二第二項において準用する同法第百八十条第一項に規定する証明書の交付を受けた者、第四十一条の十三の二第二項において準用する同法第百八十条第二項の規定による届出又は通知をしなかつた者及び第四十一条の十三の二第二項において準用する同法第百八十条第四項の規定による通知をしなかつた者

 第九条の四の二第二項に規定する上場証券投資信託等の償還金等の支払調書、第二十九条の二第五項に規定する特定新株予約権等の付与に関する調書若しくは同条第六項に規定する特定株式等の異動状況に関する調書、第三十七条の十一の三第七項に規定する報告書、第三十七条の十四第二十六項に規定する報告書又は第三十七条の十四の二第二十七項に規定する報告書をこれらの調書若しくは報告書の提出期限までに税務署長に提出せず、又はこれらの調書若しくは報告書に偽りの記載若しくは記録をして税務署長に提出した者

 第八条の四第四項若しくは第五項に規定する通知書、第三十七条の十一の三第七項に規定する報告書若しくは第四十一条の十二の二第八項若しくは第九項に規定する通知書をこれらの通知書若しくは報告書の交付の期限までにこれらの規定に規定する居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者若しくは支払を受ける者に交付せず、若しくはこれらの通知書若しくは報告書に偽りの記載をして当該居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者若しくは支払を受ける者に交付した者又は第八条の四第六項、第三十七条の十一の三第九項若しくは第四十一条の十二の二第十項の規定による電磁的方法により偽りの事項を提供した者

 正当な理由がないのに第八条の四第六項ただし書、第三十七条の十一の三第八項ただし書、同条第九項ただし書若しくは第四十一条の十二の二第十項ただし書の規定による請求を拒み、又は第八条の四第六項ただし書に規定する通知書、第三十七条の十一の三第八項ただし書若しくは同条第九項ただし書に規定する報告書若しくは第四十一条の十二の二第十項ただし書に規定する通知書に偽りの記載をしてこれらの規定に規定する居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者若しくは支払を受ける者に交付した者

 第九条の四の二第三項、第二十九条の二第八項、第三十七条の十一の三第十二項、第三十七条の十四第二十八項若しくは第三十七条の十四の二第二十九項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

 第九条の四の二第三項、第二十九条の二第八項、第三十七条の十一の三第十二項、第三十七条の十四第二十八項又は第三十七条の十四の二第二十九項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者

 法人(人格のない社団等(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等をいう。以下この条において同じ。)を含む。以下この項及び次項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第一項、第三項又は前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対してこれらの規定の罰金刑を科する。

 前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。

 人格のない社団等について第五項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。   

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO026.html

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