減価償却で節税
減価償却で節税する。減価償却資産の取得価額が、10万円未満・20万円未満・30万円未満の場合の会計処理方法。

第三章 法人税法の特例:租税特別措置法

第三章 法人税法の特例:租税特別措置法に関する法令(附則を除く)。

租税特別措置法:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

&ANCHOR_T=#" TARGET="inyo第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第四十一条の十九の二第一項(既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除)」とする。

 第三項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)

第四十一条の十九の三

 第四十一条の三の二第一項に規定する特定個人(以下この条において「特定個人」という。)が、当該特定個人の所有する同項に規定する居住用の家屋(以下この条において「居住用の家屋」という。)について高齢者等居住改修工事等(当該高齢者等居住改修工事等の標準的な費用の額として政令で定める金額(当該高齢者等居住改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該金額から当該補助金等の額を控除した金額。以下この項において「標準的費用額」という。)が五十万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)をして、当該居住用の家屋(当該高齢者等居住改修工事等に係る部分に限る。以下この項において同じ。)を平成二十六年四月一日から平成三十一年六月三十日までの間にその者の居住の用に供した場合(当該居住用の家屋を当該高齢者等居住改修工事等の日から六月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)には、当該特定個人のその居住の用に供した日の属する年分の所得税の額から、標準的費用額(当該標準的費用額が改修工事限度額を超える場合には、当該改修工事限度額)の十パーセントに相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を控除する。

 前項に規定する改修工事限度額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

 高齢者等居住改修工事等に要した費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額のうちに、当該高齢者等居住改修工事等に係る課税資産の譲渡等につき新消費税法第二十九条に規定する税率により課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額の合計額に相当する額が含まれている場合 二百万円

 前号に掲げる場合以外の場合 百五十万円

 個人が、当該個人の所有する居住用の家屋について一般断熱改修工事等(当該一般断熱改修工事等の標準的な費用の額として政令で定める金額(当該一般断熱改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には当該金額から当該補助金等の額を控除した金額。以下この項において「標準的費用額」という。)が五十万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)をして、当該居住用の家屋(当該一般断熱改修工事等に係る部分に限る。以下この項において同じ。)を平成二十六年四月一日から平成三十一年六月三十日までの間にその者の居住の用に供した場合(当該居住用の家屋を当該一般断熱改修工事等の日から六月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)には、当該個人のその居住の用に供した日の属する年分の所得税の額から、標準的費用額(当該標準的費用額が断熱改修工事限度額を超える場合には、当該断熱改修工事限度額)の十パーセントに相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を控除する。

 前項に規定する断熱改修工事限度額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

 一般断熱改修工事等として第八項第三号に掲げる工事を行う場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額

 当該一般断熱改修工事等に要した費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額のうちに、当該一般断熱改修工事等に係る課税資産の譲渡等につき新消費税法第二十九条に規定する税率により課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額の合計額に相当する額が含まれている場合 三百五十万円

 イに掲げる場合以外の場合 三百万円

 前号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額

 前号イに掲げる場合 二百五十万円

 イに掲げる場合以外の場合 二百万円

 個人が、当該個人の所有する居住用の家屋について多世帯同居改修工事等(当該多世帯同居改修工事等の標準的な費用の額として政令で定める金額(当該多世帯同居改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には当該金額から当該補助金等の額を控除した金額。以下この項において「標準的費用額」という。)が五十万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)をして、当該居住用の家屋(当該多世帯同居改修工事等に係る部分に限る。以下この項において同じ。)を平成二十八年四月一日から平成三十一年六月三十日までの間にその者の居住の用に供した場合(当該居住用の家屋を当該多世帯同居改修工事等の日から六月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)には、当該個人のその居住の用に供した日の属する年分の所得税の額から、標準的費用額(当該標準的費用額が二百五十万円を超える場合には、二百五十万円)の十パーセントに相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を控除する。

 第一項、第三項及び前項の規定は、特定個人又は個人のその年分の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が三千万円を超える場合には、適用しない。

 第一項及び第二項に規定する高齢者等居住改修工事等とは、特定個人が所有している家屋につき行う第四十一条の三の二第一項に規定する高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための改修工事で政令で定めるものをいう。

 第三項及び第四項に規定する一般断熱改修工事等とは、次に掲げる工事をいう。

 個人が所有している家屋につき行うエネルギーの使用の合理化に資する改修工事で政令で定めるもの

 前号に掲げる工事が行われる構造又は設備と一体となつて効用を果たすエネルギーの使用の合理化に著しく資する設備として政令で定めるものの取替え又は取付けに係る工事

 第一号に掲げる工事と併せて行う当該家屋と一体となつて効用を果たす太陽光を電気に変換する設備として政令で定める設備の取替え又は取付けに係る工事

 第五項に規定する多世帯同居改修工事等とは、個人が所有している家屋につき行う他の世帯との同居をするのに必要な設備の数を増加させるための改修工事で政令で定めるものをいう。

10

 第一項の規定は、特定個人がその年の前年以前三年内の各年分の所得税について同項の規定の適用を受けている場合には、適用しない。ただし、当該各年分の所得税について同項の規定の適用を受けた居住用の家屋と異なる居住用の家屋について同項に規定する高齢者等居住改修工事等をした場合その他財務省令で定める場合は、この限りでない。

11

 第五項の規定は、個人がその年の前年以前三年内の各年分の所得税について同項の規定の適用を受けている場合には、適用しない。ただし、当該各年分の所得税について同項の規定の適用を受けた居住用の家屋と異なる居住用の家屋について同項に規定する多世帯同居改修工事等をした場合は、この限りでない。

12

 第一項、第三項及び第五項の規定は、確定申告書に、これらの規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書及び住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五条第一項に規定する登録住宅性能評価機関(次条第六項において「登録住宅性能評価機関」という。)その他の財務省令で定める者の居住用の家屋が第一項に規定する高齢者等居住改修工事等、第三項に規定する一般断熱改修工事等又は第五項に規定する多世帯同居改修工事等が行われた家屋である旨その他の財務省令で定める事項を証する書類その他財務省令で定める書類(次項において「増改築等工事証明書」という。)の添付がある場合に限り、適用する。

13

 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び増改築等工事証明書の提出があつた場合に限り、第一項、第三項及び第五項の規定を適用することができる。

14

 所得税法第九十二条第二項の規定は、第一項、第三項及び第五項の規定による控除をすべき金額について準用する。この場合において、同条第二項中「前項の規定による控除」とあるのは「前項並びに租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項、第三項及び第五項(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)の規定による控除」と、「当該控除をすべき金額」とあるのは「これらの控除をすべき金額の合計額」と読み替えるものとする。

15

 その年分の所得税について第一項、第三項及び第五項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO026.html

税目別に法令を調べる

当コンテンツは、よくあるご質問(法令検索内)Q9に基づき、総務省行政管理局:法令データ提供システムのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:923
昨日:756
ページビュー
今日:2,294
昨日:1,477

ページの先頭へ移動