外国税額控除で節税
外国税額控除で節税する。外国税額控除の限度額や手続き、対象とならない税金、みなし外国税額控除(ブラジルや中国、フィリピンが発行する円建て外債..

第三節の二 石油石炭税法の特例:租税特別措置法

第三節の二 石油石炭税法の特例:租税特別措置法に関する法令(附則を除く)。

租税特別措置法:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

第三節の二 石油石炭税法の特例

     

第一款 地球温暖化対策のための課税の特例

(地球温暖化対策のための石油石炭税の税率の特例)

第九十条の三の二

 地球温暖化対策を推進する観点から、平成二十四年十月一日以後に原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取場から移出される原油、ガス状炭化水素若しくは石炭又は保税地域から引き取られる原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素若しくは石炭に係る石油石炭税の税額は、石油石炭税法第九条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める税率により計算した金額とする。

 原油及び石油製品 一キロリットルにつき二千八百円

 ガス状炭化水素 一トンにつき千八百六十円

 石炭 一トンにつき千三百七十円(特定の用途に供する石炭に係る石油石炭税の軽減)

第九十条の三の三

 石炭のうち次に掲げるもの(以下この条において「特定用途石炭」という。)を、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定める手続により、平成二十九年三月三十一日までに、その保税地域の所在地の所轄税関長の承認を受けて当該特定用途石炭を引き取るときは、当該引取りに係る石油石炭税の税額は、前条の規定にかかわらず、石油石炭税法第九条第三号に定める税率により計算した金額とする。

 苛性ソーダの製造業を営む者が自ら発電(当該苛性ソーダの製造に使用する電気に係るものに限る。)の用に供する石炭

 塩事業法(平成八年法律第三十九号)第二条第二項に規定する塩製造業者が自ら発電(電流を流すことにより海水を濃縮する方法として政令で定める方法による塩(同条第一項に規定する塩をいう。)の製造に使用する電気に係るものに限る。)の用に供する石炭

 石油石炭税法第十八条の二、第二十一条及び第二十二条(第一号を除く。)並びに国税通則法第七十四条の五第四号(ロ及びニを除く。)、第七十四条の七から第七十四条の十一まで、第七十四条の十二第五項及び第七十四条の十三の規定は、前項の規定の適用を受けた特定用途石炭を同項各号に規定する用途に供する者及び同項の規定の適用を受けた特定用途石炭の販売業者について準用する。この場合において、石油石炭税法第十八条の二中「第四条及び第十三条から第十七条まで」とあるのは「租税特別措置法第九十条の三の三第四項及び第五項」と、同法第二十一条中「原油の採取者若しくは販売業者、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例輸入者又は第十五条第一項の承認を受けている者」とあるのは「租税特別措置法第九十条の三の三第一項の規定の適用を受けた石炭(以下この条において「特定用途石炭」という。)を同項各号に規定する用途に供する者及び特定用途石炭の販売業者」と、「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等」とあるのは「特定用途石炭」と、「、販売若しくは保税地域からの引取り」とあるのは「又は販売」と、国税通則法第七十四条の五第四号イ中「原油等(同法第四条第二項(納税義務者)に規定する原油等」とあるのは「特定用途石炭(租税特別措置法第九十条の三の三第一項の規定の適用を受けた石炭」と、同号ハ中「原油等又はロに規定する原油等」とあるのは「特定用途石炭」と、同法第七十四条の十二第五項中「同法第二条第一号(定義)に規定する原油、同条第三号に規定するガス状炭化水素若しくは同条第四号に規定する石炭の採取又は原油等」とあるのは「特定用途石炭」と読み替えるものとする。

 前項の規定により石油石炭税法第二十一条及び国税通則法第七十四条の五第四号(ロ及びニを除く。)の規定が準用される同項の特定用途石炭を同項の用途に供する者及び同項の特定用途石炭の販売業者(同項の規定により準用される石油石炭税法第二十二条(第一号を除く。)の規定により記帳の義務を承継する者を含む。)は、石油石炭税法第二十一条に規定する者とそれぞれみなして、同法第二十四条(第五号に係る部分に限る。)及び第二十五条第一項並びに国税通則法第百二十七条(第二号及び第三号中同法第七十四条の五第四号イに係る部分に限る。)及び第百二十九条の規定を適用する。

 第一項の規定の適用を受けた特定用途石炭は、同項の承認を受けて当該特定用途石炭を引き取つた日から二年以内に、同項各号に規定する用途以外の用途に供し、又は同項各号に規定する用途以外の用途に供するため譲渡してはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、この限りでない。

 前項ただし書の承認を受けたとき、又は当該承認を受けないで同項の特定用途石炭を同項に規定する用途以外の用途に供し、若しくは同項に規定する用途以外の用途に供するため譲渡したときは、税関長は、これらの場合に該当することとなつた者から、当該特定用途石炭につき、前条第三号に定める税率により計算した石油石炭税額と第一項の規定により計算した石油石炭税額との差額に相当する額の石油石炭税を、直ちに徴収する。(特定の石油製品を特定の運送又は農林漁業の用に供した場合の石油石炭税の還付)

第九十条の三の四

 次の表の各号の上欄に掲げる者が、平成二十九年三月三十一日までに、原油若しくは関税定率法別表第二七一〇・一九号の一の(三)若しくは第二七一〇・二〇号の一の(四)に掲げる粗油で石油石炭税課税済みのもの(以下この節において「課税済みの原油等」という。)から本邦において製造された同表第二七一〇・一二号、第二七一〇・一九号及び第二七一〇・二〇号に掲げる石油及び歴青油並びにこれらの調製品又は保税地域から引き取られた石油石炭税課税済みの石油製品であつて、当該各号の中欄に掲げるもの(以下この条において「特定用途石油製品」という。)を、当該各号の下欄に掲げる用途に供した場合には、政令で定めるところにより、これらの用途に供した特定用途石油製品につき、第九十条の三の二第一号に定める税率により計算した石油石炭税額と石油石炭税法第九条第一号に定める税率により計算した石油石炭税額との差額に相当する金額を当該特定用途石油製品の製造者又は当該特定用途石油製品を保税地域から引き取つた者(政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けた者に限る。以下この条において「承認輸入者」という。)に(当該特定用途石油製品の製造者が当該特定用途石油製品の原料とされた課税済みの原油等に係る石油石炭税の納税者でない場合にあつては、当該課税済みの原油等につき当該特定用途石油製品の製造者が当該石油石炭税を納付したものとみなして、当該特定用途石油製品の製造者に)還付する。
一 内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第二条第二項に規定する内航海運業を営む同法第三条第一項の規定による登録を受けた者又は同条第二項の規定に基づき届出を行つた者軽油(関税定率法別表第二七一〇・一二号の一の(三)、第二七一〇・一九号の一の(二)又は第二七一〇・二〇号の一の(三)に掲げる軽油をいう。以下この条において同じ。)又は重油(同表第二七一〇・一九号の一の(三)又は第二七一〇・二〇号の一の(四)に掲げる重油をいう。以下この条において同じ。)内航海運業法第二条第二項に規定する内航海運業に係る同条第一項に規定する内航運送の用二 海上運送法第二条第五項に規定する一般旅客定期航路事業を営む同法第三条第一項の規定による許可を受けた者軽油又は重油同法第二条第五項に規定する一般旅客定期航路事業の用(遊覧の用その他の財務省令で定める用途を除く。)三 鉄道事業法第三条第一項の規定による許可を受けた者軽油同法第二条第二項及び第三項に規定する第一種鉄道事業及び第二種鉄道事業の用(鉄道用車両の動力源の用途に限る。)四 航空法第二条第二十項に規定する国内定期航空運送事業を営む同法第百条第一項の規定による許可を受けた者航空機燃料同法第二条第二十項に規定する国内定期航空運送事業の用五 農林漁業を営む者軽油農林漁業の用

 前項の承認の申請があつた場合において、当該申請者につき石油石炭税の保全上不適当と認める事情があるときは、国税庁長官は、その承認を与えないことができる。

 石油石炭税法第二十一条及び第二十二条(第一号を除く。)並びに国税通則法第七十四条の五第四号(ロ及びニを除く。)、第七十四条の七から第七十四条の十一まで、第七十四条の十二第五項及び第七十四条の十三の規定は、第一項に規定する特定用途石油製品を同項の表の各号の下欄に定める用途に供する者、特定用途石油製品の製造者若しくは販売業者又は承認輸入者について準用する。この場合において、石油石炭税法第二十一条中「原油の採取者若しくは販売業者、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例輸入者又は第十五条第一項の承認を受けている者」とあるのは「租税特別措置法第九十条の三の四第一項に規定する特定用途石油製品(以下この条において「特定用途石油製品」という。)を同項の表の各号の下欄に定める用途に供する者、特定用途石油製品の製造者若しくは販売業者又は承認輸入者」と、「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等の購入、貯蔵、消費、販売若しくは」とあるのは「特定用途石油製品の製造、購入、貯蔵、消費若しくは販売又は」と、国税通則法第七十四条の五第四号イ中「原油等(同法第四条第二項(納税義務者)に規定する原油等」とあるのは「特定用途石油製品(租税特別措置法第九十条の三の四第一項に規定する石油製品」と、同号ハ中「原油等又はロに規定する原油等」とあるのは「特定用途石油製品」と、同法第七十四条の十二第五項中「同法第二条第一号(定義)に規定する原油、同条第三号に規定するガス状炭化水素若しくは同条第四号に規定する石炭の採取又は原油等」とあるのは「特定用途石油製品」と読み替えるものとする。

 前項の規定により石油石炭税法第二十一条及び国税通則法第七十四条の五第四号(ロ及びニを除く。)の規定が準用される同項の特定用途石油製品を第一項の表の各号の下欄に定める用途に供する者、特定用途石油製品の製造者若しくは販売業者又は承認輸入者(前項の規定により準用される石油石炭税法第二十二条(第一号を除く。)の規定により記帳の義務を承継する者を含む。)は、石油石炭税法第二十一条に規定する者とそれぞれみなして、同法第二十四条(第五号に係る部分に限る。)及び第二十五条第一項並びに国税通則法第百二十七条(第二号及び第三号中同法第七十四条の五第四号イに係る部分に限る。)及び第百二十九条の規定を適用する。

 第一項の規定による還付金には、国税通則法の規定による還付加算金は、付さない。     

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO026.html

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