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第二節 酒税法の特例(第八十七条―第八十七条の八):租税特別措置法

第二節 酒税法の特例(第八十七条―第八十七条の八):租税特別措置法に関する法令(附則を除く)。

租税特別措置法:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

第二節 酒税法の特例

(清酒等に係る酒税の税率の特例)

第八十七条

 酒税法第三条第七号に規定する清酒、同条第八号に規定する合成清酒、同条第九号に規定する連続式蒸留しようちゆう、同条第十号に規定する単式蒸留しようちゆう、同条第十三号に規定する果実酒又は同条第十八号に規定する発泡酒(同法第二十三条第二項第一号又は第二号に掲げるものに該当するものに限る。以下この条において「発泡酒」という。)(以下この条において「清酒等」という。)の製造者が、平成二十五年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に酒類の製造場から清酒等を移出する場合において、その年度(その年の四月一日からその年の翌年三月三十一日までの間をいう。以下この条において同じ。)の開始前一年間における清酒等のそれぞれの酒類(同法第二十八条又は第二十九条の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において同じ。)の製造場から移出した数量(次項において「前年度課税移出数量」という。)が千三百キロリットル以下であるときは、当該清酒等の製造者がその年度に酒類の製造場から移出する清酒等(当該千三百キロリットル以下である清酒等の品目と同じ品目の酒類であるものに限るものとし、当該移出につき同法第三十条第三項の規定の適用を受けるものを除く。)の二百キロリットルまでのものに係る酒税の税額は、同法第二十三条及び次条の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に百分の八十(合成清酒及び発泡酒にあつては、百分の九十)を乗じて計算した金額とする。

 前項の場合において、平成二十八年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間の各年度のうちに前年度課税移出数量が千キロリットルを超え千三百キロリットル以下である年度(以下この項において「特定年度」という。)があるときは、前項に規定する清酒等の製造者が当該特定年度に酒類の製造場から移出する清酒等に係る同項の規定の適用については、同項中「その年度(」とあるのは「平成二十八年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間の各年度(」と、「開始前」とあるのは「うちにその年度の開始前」と、「)が千三百キロリットル以下で」とあるのは「)が千キロリットルを超え千三百キロリットル以下である年度(以下この項において「特定年度」という。)が」と、「その年度に」とあるのは「当該特定年度に」と、「当該千三百キロリットル以下」とあるのは「当該千キロリットルを超え千三百キロリットル以下」と、「百分の八十」とあるのは「百分の九十」と、「百分の九十」とあるのは「百分の九十五」とする。(低アルコール分の蒸留酒類等に係る酒税の税率の特例)

第八十七条の二

 平成十八年五月一日以後に酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる酒税法第三条第五号に規定する蒸留酒類(同号ホに掲げる酒類及び発泡性を有するものを除く。)及び同条第二十一号に規定するリキュール(発泡性を有するものを除く。)でアルコール分(同条第一号に規定するアルコール分をいう。以下この条において同じ。)が十三度未満のもの(リキュールについては、アルコール分が十二度未満のものに限る。)に係る酒税の税率は、同法第二十三条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、一キロリットルにつき、当該各号に定める金額とする。

 アルコール分が九度未満のもの 八万円

 アルコール分が九度以上十三度未満のもの 八万円にアルコール分が八度を超える一度ごとに一万円を加えた金額

第八十七条の三

 削除

第八十七条の四

 削除(入国者が輸入するウイスキー等に係る酒税の税率の特例)

第八十七条の五

 保税地域から引き取られる酒類のうち、平成二十九年三月三十一日までに、本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する次の各号に掲げる酒類(以下この条において「ウイスキー等」という。)に係る酒税の税率は、酒税法第二十三条の規定及び第八十七条の二の規定にかかわらず、当該各号に掲げる酒類の区分に応じ、一キロリットルにつき、当該各号に定める金額とする。ただし、その者が入国の際に携帯して輸入するウイスキー等又は別送して輸入するウイスキー等のそれぞれの全部について当該各号に定める税率によることを希望しない旨を当該者の入国地の所轄税関長に申し出たときは、この限りでない。

 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表第二二〇三・〇〇号に該当する酒類(関税についての条約に規定する税率が無税とされているものに限る。)又は同表第二二〇六・〇〇号の二の(二)のBの(a)に該当する酒類 二十万円

 関税定率法別表第二二〇八・二〇号の二若しくは第二二〇八・九〇号の一の(一)のBに該当する酒類又は同表第二二〇八・三〇号に該当する酒類(同表第二二類の注2に規定するアルコール分が五十パーセント以上のもの(二リットル未満の容器入りにしたものを除く。)を除く。) 六十万円

 関税定率法別表第二二〇八・四〇号、第二二〇八・五〇号又は第二二〇八・六〇号に該当する酒類 四十万円

 関税定率法別表第二二〇八・七〇号に該当する酒類 三十万円

 前項の規定は、商業量に達する数量のウイスキー等その他政令で定めるものには適用しない。(ビールに係る酒税の税率の特例)

第八十七条の六

 平成二十五年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に初めて酒税法第七条第一項の規定によりビール(同法第三条第十二号に規定するビールをいう。以下この条において同じ。)の製造免許を受けた者が、当該製造免許を受けた日から五年を経過する日の属する月の末日までの間に酒類の製造場からビールを移出する場合において、その年度(その年の四月一日からその年の翌年三月三十一日までの間をいう。以下この条において同じ。)の開始前一年間におけるビール(同法第二十八条又は第二十九条の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)の製造場から移出した数量(次項において「前年度課税移出数量」という。)が千三百キロリットル以下であるときは、当該ビールの製造者がその年度に酒類の製造場から移出するビール(当該移出につき同法第三十条第三項の規定の適用を受けるものを除く。)の二百キロリットル(政令で定める場合にあつては、政令で定める方法により計算した数量)までのものに係る酒税の税額は、同法第二十三条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に百分の八十五を乗じて計算した金額とする。

 前項の場合において、平成二十七年四月一日から同項に規定するビールの製造免許を受けた日以後五年を経過する日の属する年度の末日までの間の各年度のうちに前年度課税移出数量が千キロリットルを超え千三百キロリットル以下である年度(以下この項において「特定年度」という。)があるときは、前項に規定するビールの製造者が当該特定年度に酒類の製造場から移出するビールに係る同項の規定の適用については、同項中「その年度(」とあるのは「平成二十七年四月一日から当該五年を経過する日の属する年度(」と、「開始前」とあるのは「末日までの間の各年度のうちにその年度の開始前」と、「千三百キロリットル以下で」とあるのは「千キロリットルを超え千三百キロリットル以下である年度(以下この項において「特定年度」という。)が」と、「その年度に」とあるのは「当該特定年度に」と、「百分の八十五」とあるのは「百分の九十二・五」とする。

 平成二十五年三月三十一日以前に酒税法第七条第一項の規定によりビールの製造免許を受けた者が、同年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に酒類の製造場からビールを移出する場合において、その年度の開始前一年間におけるビール(同法第二十八条又は第二十九条の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)の製造場から移出した数量(次項において「前年度課税移出数量」という。)が千三百キロリットル以下であるときは、当該ビールの製造者がその年度に酒類の製造場から移出するビール(当該移出につき同法第三十条第三項の規定の適用を受けるものを除く。)の二百キロリットルまでのものに係る酒税の税額は、同法第二十三条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に百分の八十五を乗じて計算した金額とする。

 前項の場合において、平成二十七年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間の各年度のうちに前年度課税移出数量が千キロリットルを超え千三百キロリットル以下である年度(以下この項において「特定年度」という。)があるときは、前項に規定するビールの製造者が当該特定年度に酒類の製造場から移出するビールに係る同項の規定の適用については、同項中「その年度の」とあるのは「平成二十七年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間の各年度のうちにその年度の」と、「千三百キロリットル以下で」とあるのは「千キロリットルを超え千三百キロリットル以下である年度(以下この項において「特定年度」という。)が」と、「その年度に」とあるのは「当該特定年度に」と、「百分の八十五」とあるのは「百分の九十二・五」とする。

 第一項及び第三項に規定するビールの製造者が、相続(包括遺贈を含む。)により酒類の製造場におけるビールの製造業を承継した相続人(包括受遺者を含む。)又は合併により酒類の製造場におけるビールの製造業を承継した法人である場合における第一項及び第三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。(外航船等に積み込む酒類の免税)

第八十七条の七

 酒類製造者又は酒類を保税地域から引き取る者が、外航船等に船用品又は機用品として積み込むため、政令で定めるところによりその積み込もうとする港の所在地の所轄税関長の承認を受けた酒類を、酒類の製造場から移出し、又は保税地域から引き取る場合には、財務省令で定めるところにより、当該外航船等への積込みを輸出又は外国の船舶若しくは航空機への積込みとみなして、酒税法及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律を適用する。

 第八十五条第二項の規定は、前項の規定の適用を受けて外航船等に積み込まれた酒類のうち酒類の製造場から移出されたものについて準用する。この場合において、同条第二項中「消費税法」とあるのは「酒税法」と、「当該指定物品が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場所の所在地とし、当該指定物品の課税標準は、同法第二十八条第四項の規定にかかわらず、当該指定物品が前項の規定の適用を受けて事業者から譲渡された時における当該譲渡に係る同条第一項に規定する対価の額」とあるのは「当該酒類が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場所の所在地」と読み替えるものとする。(みなし製造の規定の適用除外の特例)

第八十七条の八

 酒税法第四十三条第一項から第九項までの規定は、政令で定めるところにより、酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場において飲用に供することを業とする者がその営業場において飲用に供するため当該営業場において蒸留酒類(同法第三条第五号に規定する蒸留酒類をいう。次項において同じ。)と他の物品(酒類を除く。)との混和をする場合(同法第七条第一項の規定による酒類の製造免許を受けた者が当該製造免許を受けた製造場において当該混和をする場合又は同法第四十三条第十項の規定に該当する場合を除く。)については、適用しない。

 前項の規定の適用を受ける混和は、一年間(四月一日から翌年三月三十一日までの間をいう。)において当該混和をする蒸留酒類の数量が営業場ごとに一キロリットルを超えない範囲内で行うものに限るものとする。

 第一項の規定の適用を受けた混和後の酒類は、当該混和をした営業場において飲用に供する場合を除き、譲り渡してはならない。

 酒税法第四十六条、第四十七条第一項及び第四十八条(第一号を除く。)並びに国税通則法第七十四条の四第一項(第五号及び第六号に係る部分に限る。)、第七十四条の八から第七十四条の十一まで及び第七十四条の十三の規定は、第一項の規定の適用を受ける者について準用する。この場合において、酒税法第四十六条中「酒類製造者、酒母若しくはもろみの製造者、酒類の販売業者又は特例輸入者」とあるのは「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十七条の八第一項の規定の適用を受ける者」と、「製造、貯蔵、販売(販売の代理又は媒介を含む。以下同じ。)又は保税地域からの引取り」とあるのは「同項の規定の適用を受ける混和」と、同法第四十七条第一項中「酒類製造者又は酒母若しくはもろみの製造者」とあるのは「租税特別措置法第八十七条の八第一項の規定の適用を受ける者」と、「製造場の位置、製造及び貯蔵の設備、製造の開始、休止及び終了並びに製造方法」とあるのは「同項の規定の適用を受ける混和の開始、休止及び終了並びに当該混和の方法」と、「その製造場」とあるのは「当該混和をする営業場」と、国税通則法第七十四条の四第一項中「酒類製造者(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第七条第一項(酒類の製造免許)に規定する酒類製造者をいう。以下この条において同じ。)、酒母(同法第三条第二十四号(その他の用語の定義)に規定する酒母をいう。以下この条において同じ。)若しくはもろみ(同法第三条第二十五号に規定するもろみをいう。以下この条において同じ。)の製造者、酒類(同法第二条第一項(酒類の定義及び種類)に規定する酒類をいう。以下この条において同じ。)の販売業者又は特例輸入者(同法第三十条の六第三項(納期限の延長)に規定する特例輸入者をいう。第四号において同じ。)」とあるのは「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十七条の八第一項の規定の適用を受ける者」と、同項第五号中「酒類、酒母若しくはもろみの製造、貯蔵若しくは販売又は酒類の保税地域からの引取り」とあるのは「租税特別措置法第八十七条の八第一項の規定の適用を受ける混和」と、同項第六号中「酒類、酒母又はもろみの製造、貯蔵又は販売上」とあるのは「租税特別措置法第八十七条の八第一項の規定の適用を受ける混和に」と読み替えるものとする。

 前項の規定により酒税法第四十六条及び第四十七条第一項並びに国税通則法第七十四条の四第一項(第五号及び第六号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定が準用される第一項の規定の適用を受ける者(前項の規定により準用される酒税法第四十八条(第一号を除く。)の規定により記帳の義務を承継する者を含む。)は、同法第四十六条及び第四十七条第一項並びに国税通則法第七十四条の四第一項の酒類製造者とみなして、酒税法第五十八条第一項第九号及び第十号(同法第四十七条第一項に係る部分に限る。)並びに国税通則法第百二十七条(第二号及び第三号中同法第七十四条の四第一項に係る部分に限る。)及び第百二十九条の規定を適用する。

 第三項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。

 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第六項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。    

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO026.html

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