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第二章 所得税法の特例:租税特別措置法

第二章 所得税法の特例:租税特別措置法に関する法令(附則を除く)。

租税特別措置法:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

&ANCHOR_T=#" TARGET="inyo地価税法第二章の規定の適用については、同法第十六条中「第八条まで」とあるのは、「第八条まで並びに租税特別措置法第七十一条の四第一項及び第二項(事業協同組合等が中小企業者の集団化等のために有する土地等の非課税)」とする。(特定の都市計画駐車場の用に供されている土地等の非課税)

第七十一条の五

 課税時期において、都市計画駐車場(都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に定められている同法第十一条第一項第一号に掲げる駐車場をいう。)で駐車場法第二条第二号に規定する路外駐車場に該当するもの(政令で定めるものに限る。以下この条において「特定の都市計画駐車場」という。)の用に供されている土地等(当該土地等が特定の都市計画駐車場の用以外の用にも供されているときは当該土地等のうち当該特定の都市計画駐車場の用以外の用に供されている部分として政令で定める部分を除くものとし、当該特定の都市計画駐車場として使用されている建築物が貸し付けられているものであるときは専ら当該特定の都市計画駐車場として使用されている建築物で政令で定めるものの用に供されている土地等に限る。)については、地価税を課さない。

 前項の規定の適用がある場合における&ANCHOR_T=#" TARGET="inyo地価税法第二章の規定の適用については、同法第十六条中「第八条まで」とあるのは、「第八条まで及び租税特別措置法第七十一条の五第一項(特定の都市計画駐車場の用に供されている土地等の非課税)」とする。(民間都市開発推進機構が有する土地等の非課税)

第七十一条の六

 民間都市開発の推進に関する特別措置法第三条第一項に規定する民間都市開発推進機構(公益社団法人又は公益財団法人であるものに限る。)が、課税時期において有する土地等(当該民間都市開発推進機構が、平成八年一月一日から平成十一年三月三十一日までの間に同法附則第十四条第二項第一号に規定する事業見込地として取得したもので、その取得の日から当該課税時期までの期間が十年を超えていないものその他政令で定めるものに限る。)については、当該民間都市開発推進機構には、地価税を課さない。

 前項の規定の適用がある場合における&ANCHOR_T=#" TARGET="inyo地価税法第二章の規定の適用については、同法第十六条中「第八条まで」とあるのは、「第八条まで及び租税特別措置法第七十一条の六第一項(民間都市開発推進機構が有する土地等の非課税)」とする。(優良な住宅地の造成事業等に係る供給予定地等についての課税価格の計算の特例)

第七十一条の七

 都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域(以下この項及び次項において「都市計画区域」という。)内で主として住宅建設の用に供する目的で行われる次に掲げる一団の宅地の造成に関する事業(当該宅地の造成が優良な住宅地の供給に寄与するものであり、かつ、当該住宅地の供給が土地等の分譲又は借地借家法(平成三年法律第九十号)第二条第一号に規定する借地権で同法第二十二条の規定の適用を受けるもの(以下この条において「定期借地権」という。)の設定により行われるものであることにつき政令で定めるところにより証明がされたものに限る。)を施行する者として政令で定めるもの(以下この項及び第三項において「優良宅地造成事業者」という。)が課税時期において有する土地等で当該事業に係るもの(当該造成される宅地のうちに当該事業の用に供するために土地等が買い取られた者に対して分譲されるものその他政令で定めるもの(以下この項において「優先分譲宅地等」という。)があるときは、当該優先分譲宅地等に対応する部分として政令で定める部分を除く。以下この項及び第三項において「供給予定地」という。)については、地価税法第六条から第八条まで及び附則第三条第二項の規定並びに第七十一条の二から前条までの規定により地価税が非課税とされるものを除き、当該優良宅地造成事業者の同法第十六条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該供給予定地である土地等の価額の五分の一に相当する金額とする。

 都市計画法第二十九条第一項の許可(都市計画区域内において行われる同法第四条第十二項に規定する開発行為に係るものに限る。以下この項において「開発許可」という。)を受けて行われる一団の宅地の造成に関する事業(当該造成される宅地のうちに優先分譲宅地等があるときは、その一団の土地等の面積のうちに当該優先分譲宅地等の面積の占める割合が百分の十未満であるものに限る。第三号において同じ。)で、その一団の土地等(優先分譲宅地等を除く。第三号において同じ。)の面積が千平方メートル(開発許可を要する面積が千平方メートル未満である区域で政令で定める区域内の当該一団の土地等の面積にあつては、政令で定める面積)以上であるもの

 土地区画整理法による土地区画整理事業として行われる一団の宅地の造成に関する事業で、当該土地区画整理事業の同法第二条第四項に規定する施行地区内にある当該優良宅地造成事業者の供給予定地の面積が千平方メートル以上であるもの

 開発許可を要しない一団の宅地の造成に関する事業のうち、開発許可の基準に準ずる基準として政令で定めるものを満たすもので、その一団の土地等の面積が千平方メートル以上であるもの

 都市計画区域内で行われる次に掲げる住宅の建設に関する事業(当該住宅の建設が優良な住宅の供給に寄与するものであり、かつ、当該住宅の用に供される土地の供給が土地等の分譲又は定期借地権の設定により行われるものであることにつき政令で定めるところにより証明がされたものに限る。)を施行する者(以下この項及び次項において「優良住宅建設事業者」という。)が課税時期において有する土地等で当該事業に係るもの(当該建設される住宅のうちに当該事業の用に供するために土地等が買い取られた者その他政令で定める者に対して分譲されるもの(以下この項において「優先分譲住宅」という。)があるときは、当該優先分譲住宅の用に供される部分として政令で定める部分を除く。以下この項及び次項において「分譲住宅予定地」という。)については、地価税法第六条から第八条まで及び附則第三条第二項の規定並びに第七十一条の二から前条までの規定により地価税が非課税とされるものを除き、当該優良住宅建設事業者の同法第十六条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該分譲住宅予定地である土地等の価額の五分の一に相当する金額とする。

 一団の住宅の建設に関する事業でこれにより建設される住宅の戸数が二十五戸以上であるもの(当該住宅のうちに優先分譲住宅があるときは、当該住宅の戸数のうちに優先分譲住宅の戸数の占める割合が百分の十未満であり、かつ、当該住宅の戸数から優先分譲住宅の戸数を控除した住宅の戸数が二十五戸以上であるものに限る。)

 政令で定める中高層の耐火共同住宅の建設に関する事業で、当該中高層の耐火共同住宅の住居の用に供する各独立部分(建物の区分所有等に関する法律第二条第一項に規定する建物の部分に相当するものをいう。以下この号において同じ。)の戸数が十五戸以上であるもの又は当該中高層の耐火共同住宅の床面積が千平方メートル以上であるもの(当該中高層の耐火共同住宅の各独立部分のうちに優先分譲住宅があるときは、当該各独立部分の戸数のうちに優先分譲住宅の戸数の占める割合が百分の十未満であり、かつ、当該各独立部分の戸数から優先分譲住宅の戸数を控除した各独立部分の戸数が十五戸以上であり、又は当該中高層の耐火共同住宅の床面積から優先分譲住宅の床面積を控除した床面積が千平方メートル以上であるものに限る。)

 課税時期において優良宅地造成事業者又は優良住宅建設事業者により前二項の規定の適用がある供給予定地又は分譲住宅予定地とするための借地権等が設定されている土地等(地価税法第六条から第八条まで及び附則第三条第二項の規定並びに第七十一条の二から前条までの規定により地価税が非課税とされるものを除く。)については、同法第十六条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の五分の一に相当する金額とする。

 前三項の規定の適用がある場合における地価税法の規定の適用については、同法第十八条第一項第二号中「前条」とあり、及び同法第二十九条中「第十七条」とあるのは「租税特別措置法第七十一条の七第一項から第三項まで(優良な住宅地の造成事業等に係る供給予定地等についての課税価格の計算の特例)」と、これらの規定中「二分の一」とあるのは「五分の一」と、同法第三十三条中「第十七条」とあるのは「第十七条及び租税特別措置法第七十一条の七第一項から第三項まで(優良な住宅地の造成事業等に係る供給予定地等についての課税価格の計算の特例)」とする。

 第一項から第三項までの規定は、これらの規定の適用を受けようとする課税時期に係る地価税法第二十五条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書及びこれらの申告書に係る同法第十九条第三項に規定する修正申告書を含む。次項並びに第七十一条の十七第二項及び第三項において「地価税の申告書」という。)に第一項から第三項までの規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、これらの規定のいずれかに該当する旨を証する書類として財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

 税務署長は、地価税の申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない地価税の申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項から第三項までの規定を適用することができる。(旅客会社が有する土地等についての課税価格の計算の特例)

第七十一条の八

 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第一項に規定する旅客会社(以下この項及び次項において「旅客会社」という。)が課税時期において有する土地等(地価税法第六条から第八条まで及び附則第三条第二項の規定並びに第七十一条の二から第七十一条の六までの規定により地価税が非課税とされるもの並びに前条の規定に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。)については、当該旅客会社の平成四年から平成十三年までの各年の課税時期に係る地価税法第十六条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の二分の一に相当する金額とする。

 課税時期において次の各号のいずれかに該当する土地等については、平成四年から平成十三年までの各年の課税時期に係る地価税法第十六条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の二分の一に相当する金額とする。

 旅客会社により借地権等が設定されている土地等その他旅客会社に貸し付けられている土地等(貸付けの期間が短期であるものその他の政令で定めるものを除く。)

 専ら旅客会社に貸し付けられている建物その他の工作物(以下この章において「建物等」という。)で政令で定めるものの用に供されている土地等

 前二項の規定の適用がある場合における地価税法の規定の適用については、同法第十八条第一項第二号中「前条」とあり、及び同法第二十九条中「第十七条」とあるのは「租税特別措置法第七十一条の八第一項又は第二項(旅客会社が有する土地等についての課税価格の計算の特例)」と、同法第三十三条中「第十七条」とあるのは「第十七条及び租税特別措置法第七十一条の八第一項又は第二項(旅客会社が有する土地等についての課税価格の計算の特例)」とする。

 前条第五項及び第六項の規定は、第二項の規定を適用する場合について準用する。(障害者を雇用する事業所の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)

第七十一条の九

 障害者を雇用する工場その他の事業所で、課税時期において、その障害者雇用割合が百分の二十五以上であり、かつ、その雇用障害者数が政令で定める数以上であるものの用に供されている土地等(当該土地等が当該事業所の用以外の用にも供されているときは当該土地等のうち当該事業所の用以外の用に供されている部分として政令で定める部分を除くものとし、当該事業所として使用されている建物等が貸し付けられているものであるときは専ら当該事業所として使用されている建物等で政令で定めるものの用に供されている土地等に限る。)については、地価税法第六条から第八条まで及び附則第三条第二項の規定並びに第七十一条の二から第七十一条の六までの規定により地価税が非課税とされるもの並びに第七十一条の七の規定に該当するものを除き、同法第十六条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の二分の一に相当する金額とする。

 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 障害者 精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。

 障害者雇用割合 課税時期における常時雇用する従業員の総数に対する雇用障害者数の割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。

 雇用障害者数 課税時期における常時雇用する障害者の数(当該障害者のうちに障害者の雇用の促進等に関する法律第二条第三号に規定する重度身体障害者又は同条第五号に規定する重度知的障害者(以下この号において「重度の障害者」という。)がある場合には、当該重度の障害者の数を加算した数)と通常の従業員よりも労働時間が短い重度の障害者である従業員の数を合計した数として政令で定める数をいう。

 前条第三項の規定は、第一項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第三項中「租税特別措置法第七十一条の八第一項又は第二項(旅客会社が有する土地等についての課税価格の計算の特例)」とあるのは、「租税特別措置法第七十一条の九第一項(障害者を雇用する事業所の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)」と読み替えるものとする。

 第七十一条の七第五項及び第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。(木材市場等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)

第七十一条の十

 課税時期において木材の卸売のために開設される市場で政令で定めるもの(以下この項において「木材市場」という。)又は製材その他の木材の加工を業とする者若しくは木材の卸売を業とする者で木材市場における取引を通じて木材の需給及び価格の安定に寄与するものとして政令で定めるものの木材の保管場所(以下この項において「木材市場等」という。)の用に供されている土地等(当該土地等が木材市場等の用以外の用にも供されているときは当該土地等のうち当該木材市場等の用以外の用に供されている部分として政令で定める部分を除くものとし、当該木材市場等として使用されている建物等が貸し付けられているものであるときは専ら当該木材市場等として使用されている建物等で政令で定めるものの用に供されている土地等に限る。)については、地価税法第六条から第八条まで及び附則第三条第二項の規定並びに第七十一条の二から第七十一条の六までの規定により地価税が非課税とされるもの並びに第七十一条の七の規定に該当するものを除き、同法第十六条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の二分の一に相当する金額とする。

 第七十一条の八第三項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第三項中「租税特別措置法第七十一条の八第一項又は第二項(旅客会社が有する土地等についての課税価格の計算の特例)」とあるのは、「租税特別措置法第七十一条の十第一項(木材市場等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)」と読み替えるものとする。

 第七十一条の七第五項及び第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。(特別避難階段の附室等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)

第七十一条の十一

 課税時期において建築基準法第三十五条の規定の適用を受ける建築物で政令で定めるものの用に供されている土地等のうち当該建築物に設けられている特別避難階段(避難のための特別な構造を有する階段として政令で定めるものをいう。)の附室又はバルコニーの用に供されている部分として政令で定めるものについては、地価税法第六条から第八条まで及び附則第三条第二項の規定並びに第七十一条の二から第七十一条の六までの規定により地価税が非課税とされるもの並びに第七十一条の七の規定に該当するものを除き、同法第十六条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の二分の一に相当する金額とする。

 第七十一条の八第三項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第三項中「租税特別措置法第七十一条の八第一項又は第二項(旅客会社が有する土地等についての課税価格の計算の特例)」とあるのは、「租税特別措置法第七十一条の十一第一項(特別避難階段の附室等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)」と読み替えるものとする。

 第七十一条の七第五項及び第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。(特定の附置義務駐車施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)

第七十一条の十二

 課税時期において、駐車場法第二条第二号に規定する路外駐車場(同法第十二条の規定による届出に係る駐車場に該当するもののうち政令で定めるものに限る。)で同法第二十条第一項若しくは第二項又は第二十条の二第一項の規定に基づく条例で定めるところにより設けられたこれらの規定に規定する駐車施設(当該条例で定められた基準に適合するために必要な部分として政令で定める部分に限る。)であるもの(以下この項において「特定の附置義務駐車施設」という。)の用に供されている土地等(当該土地等が特定の附置義務駐車施設の用以外の用にも供されているときは、当該土地等のうち当該特定の附置義務駐車施設の用以外の用に供されている部分として政令で定める部分を除く。)については、地価税法第六条から第八条まで及び附則第三条第二項の規定並びに第七十一条の二から第七十一条の六までの規定により地価税が非課税とされるもの並びに第七十一条の七の規定に該当するものを除き、同法第十六条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の二分の一に相当する金額とする。

 第七十一条の八第三項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第三項中「租税特別措置法第七十一条の八第一項又は第二項(旅客会社が有する土地等についての課税価格の計算の特例)」とあるのは、「租税特別措置法第七十一条の十二第一項(特定の附置義務駐車施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)」と読み替えるものとする。

 第七十一条の七第五項及び第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。(環境施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)

第七十一条の十三

 課税時期において工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)第四条第一項第一号に規定する環境施設の用に供されている土地等(地価税法別表第二第一号に掲げる土地等に該当するものを除く。)については、地価税法第六条から第八条まで及び附則第三条第二項の規定並びに第七十一条の二から第七十一条の六までの規定により地価税が非課税とされるもの並びに同法第十七条の規定及び第七十一条の七から前条までの規定に該当するものを除き、同法第十六条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の三分の二に相当する金額とする。

 前項の規定の適用がある場合における地価税法の規定の適用については、同法第十八条第一項第二号中「前条」とあり、及び同法第二十九条中「第十七条」とあるのは「租税特別措置法第七十一条の十三第一項(環境施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)」と、これらの規定中「二分の一」とあるのは「三分の二」と、同法第三十三条中「第十七条」とあるのは「第十七条及び租税特別措置法第七十一条の十三第一項(環境施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)」とする。

 第七十一条の七第五項及び第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。(公開空地等に係る土地等についての課税価格の計算の特例)

第七十一条の十四

 課税時期において次の各号のいずれかに該当する土地等については、地価税法第六条から第八条まで及び附則第三条第二項の規定並びに第七十一条の二から第七十一条の六までの規定により地価税が非課税とされるもの並びに同法第十七条の規定及び第七十一条の七から第七十一条の十二までの規定に該当するものを除き、同法第十六条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の三分の二に相当する金額とする。

 建築基準法第五十九条の二第一項の規定による許可を受けて建築された建築物で政令で定めるものの用に供されている土地等のうち公開空地(日常一般に開放されている空地で政令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)に係る土地等(当該土地等が公開空地以外の用にも供されているときは、当該土地等のうち当該公開空地以外の用に供されている部分として政令で定める部分を除く。)

 都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に定められた同法第八条第一項第四号に掲げる特定街区の区域内に建築された建築物で政令で定めるものの用に供されている土地等のうち有効空地(当該特定街区の区域の環境の整備に有効であり、かつ、公衆の使用することができる空地で政令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)に係る土地等(当該土地等が有効空地以外の用にも供されているときは、当該土地等のうち当該有効空地以外の用に供されている部分として政令で定める部分を除く。)

 前条第二項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第二項中「租税特別措置法第七十一条の十三第一項(環境施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)」とあるのは、「租税特別措置法第七十一条の十四第一項(公開空地等に係る土地等についての課税価格の計算の特例)」と読み替えるものとする。

 第七十一条の七第五項及び第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。(特定の地区施設等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)

第七十一条の十五

課税時期において都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に定められた同法第十二条の四第一項第一号に掲げる地区計画の区域(同法第十二条の五第二項第一号に掲げる地区整備計画(政令で定めるものに限る。)が定められている当該地区整備計画の区域に限る。)内にある同法第十二条の五第二項第一号に規定する地区施設その他の施設で政令で定めるものの用に供されている土地等のうち当該地区整備計画において定められた同条第七項第二号に規定する壁面の位置の制限で建築基準法第六十八条の二第一項の規定に基づく条例により同項の制限として定められたものにより当該壁面の位置の制限に反して建築物の壁その他の政令で定めるものを建築してはならないこととされている部分(以下この項において「地区計画に係る特定の地区施設等」という。)に係る土地等(当該土地等が地区計画に係る特定の地区施設等以外の用にも供されているときは、当該土地等のうち当該地区計画に係る特定の地区施設等以外の用に供されている部分として政令で定める部分を除く。)に該当する土地等については、地価税法第六条から第八条まで及び附則第三条第二項の規定並びに第七十一条の二から第七十一条の六までの規定により地価税が非課税とされるもの並びに同法第十七条の規定及び第七十一条の七から第七十一条の十二までの規定に該当するものを除き、同法第十六条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の三分の二に相当する金額とする。

 第七十一条の十三第二項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第二項中「租税特別措置法第七十一条の十三第一項(環境施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)」とあるのは、「租税特別措置法第七十一条の十五第一項(特定の地区施設等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)」と読み替えるものとする。

 第七十一条の七第五項及び第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。(特定の放送用施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)

第七十一条の十六

 課税時期において特定の放送用施設(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者(日本放送協会及び放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園を除く。)又は放送法第二条第二十四号に規定する基幹放送局提供事業者が有する同条第二十号に規定する放送局に係る電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二条第四号に規定する無線設備で政令で定めるものをいう。)の用に供されている土地等のうち専ら当該特定の放送用施設の用に供されている土地等として政令で定めるものについては、地価税法第六条から第八条まで及び附則第三条第二項の規定並びに第七十一条の二から第七十一条の六までの規定により地価税が非課税とされるもの並びに同法第十七条の規定及び第七十一条の七から第七十一条の十二までの規定に該当するものを除き、同法第十六条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の三分の二に相当する金額とする。

 第七十一条の十三第二項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第二項中「租税特別措置法第七十一条の十三第一項(環境施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)」とあるのは、「租税特別措置法第七十一条の十六第一項(特定の放送用施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)」と読み替えるものとする。

 第七十一条の七第五項及び第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。(農業協同組合等が合併した場合の課税の特例)

第七十一条の十七

 農業協同組合合併助成法(昭和三十六年法律第四十八号)第二条第一項若しくは附則第二項、森林組合合併助成法(昭和三十八年法律第五十六号)第二条又は漁業協同組合合併促進法(昭和四十二年法律第七十八号)第二条若しくは附則第二項の規定によりこれらの規定に規定する合併経営計画又は合併及び事業経営計画の認定を受けて行つた合併に係る法人税法第二条第十二号に規定する合併法人である農業協同組合、森林組合又は漁業協同組合(以下この項において「農業協同組合等」という。)については、当該合併の日から同日以後五年を経過する日までの期間内に含まれる平成四年以後の各年の課税時期に係る地価税の地価税法第十八条第二項に規定する基礎控除の額は、その者の選択により、当該合併に係る合併前の農業協同組合等のそれぞれにつき当該合併がなかつたものとした場合における次に掲げる金額のいずれか少ない金額の合計額とすることができる。

 地価税法第十八条第一項第一号に掲げる金額に相当する金額

 当該合併の直前において有していた土地等につき地価税法その他地価税に関する法令の規定の例により計算した当該合併の直前における課税価格に相当する金額

 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする課税時期に係る地価税の申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項第二号の合併の直前において有していた土地等の明細その他の事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

 税務署長は、地価税の申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない地価税の申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。   

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO026.html

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