雑所得等(先物FX等)で節税
雑所得等(先物FX等)で節税する。先物取引・FX・CFDの必要経費、損益通算、繰越控除について。

第三節 給与所得及び退職所得(第二十九条―第二十九条の四):租税特別措置法

第三節 給与所得及び退職所得(第二十九条―第二十九条の四):租税特別措置法に関する法令(附則を除く)。

租税特別措置法:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

&ANCHOR_T=#" TARGET="inyo同法第二章第三節の規定は、適用しない。

 相続税法第二十一条の九第五項に規定する相続時精算課税適用者

 第一項の規定の適用に係る特例受贈非上場株式等を贈与により取得した日の属する年中において、当該特例受贈非上場株式等の贈与者から贈与を受けた当該特例受贈非上場株式等以外の財産について相続税法第二十一条の九第二項(第七十条の二の六第一項又は第七十条の三第一項において準用する場合を含む。)の届出書を提出する者

 経営贈与承継期間内に第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者又は同項の特例受贈非上場株式等(合併により当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該特例受贈非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるもの。以下この条において同じ。)に係る認定贈与承継会社について次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日から二月を経過する日(当該各号に定める日から当該二月を経過する日までの間に当該経営承継受贈者が死亡した場合には、当該経営承継受贈者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)が当該経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。

 当該経営承継受贈者がその有する当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の代表権を有しないこととなつた場合(当該代表権を有しないこととなつたことについて財務省令で定めるやむを得ない理由がある場合を除く。) その有しないこととなつた日

 当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の各第一種贈与基準日における常時使用従業員の数の合計を経営贈与承継期間の末日において経営贈与承継期間内に存する第一種贈与基準日の数で除して計算した数が、当該常時使用従業員の雇用が確保されているものとして政令で定める数を下回る数となつた場合(第二項第六号の五年を経過する日までに当該経営承継受贈者に係る贈与者が死亡した場合において当該経営承継受贈者が当該特例受贈非上場株式等につき第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けるときを除く。) 経営贈与承継期間の末日

 当該経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者の有する議決権の数(当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等に係るものに限る。)の合計が当該認定贈与承継会社の総株主等議決権数の百分の五十以下となつた場合(当該経営承継受贈者がその有する当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の代表権を有しないこととなつた場合(第一号に規定する財務省令で定めるやむを得ない理由がある場合に限る。次項の表の第一号の上欄及び第十六項第三号において同じ。)において、当該経営承継受贈者が当該特例受贈非上場株式等につき第一項の規定の適用に係る贈与(当該贈与と併せて行う当該特例受贈非上場株式等の贈与を含む。同表の第一号において同じ。)をしたときを除く。次号及び第五号において同じ。) 当該百分の五十以下となつた日

 当該経営承継受贈者と前号に規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれかの者が、当該経営承継受贈者が有する当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数を超える数の当該非上場株式等に係る議決権を有することとなつた場合 その有することとなつた日

 当該経営承継受贈者が当該特例受贈非上場株式等の一部の譲渡又は贈与(以下この条において「譲渡等」という。)をした場合 当該譲渡等をした日

 当該経営承継受贈者が当該特例受贈非上場株式等の全部の譲渡等をした場合(当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が株式交換又は株式移転(以下この条において「株式交換等」という。)により他の会社の株式交換完全子会社等(会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社又は同法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社をいう。以下この条において同じ。)となつた場合を除く。) 当該譲渡等をした日

 第六項の表の第五号の上欄又は同表の第六号の上欄に掲げる場合 それぞれ同表の第五号の下欄又は同表の第六号の下欄に掲げる日

 当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が解散をした場合(合併により消滅する場合を除く。)又は会社法その他の法律の規定により解散をしたものとみなされた場合 当該解散をした日又はそのみなされた解散の日

 当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものに該当することとなつた場合 その該当することとなつた日

 当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の事業年度における総収入金額(主たる事業活動から生ずる収入の額とされるべきものとして財務省令で定めるものに限る。)が零となつた場合 当該事業年度終了の日

十一

 当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が、会社法第四百四十七条第一項若しくは第六百二十六条第一項の規定により資本金の額の減少をした場合又は同法第四百四十八条第一項の規定により準備金の額の減少をした場合(同法第三百九条第二項第九号イ及びロに該当する場合その他これに類する場合として財務省令で定める場合を除く。) 当該資本金の額の減少又は当該準備金の額の減少がその効力を生じた日

十二

 当該経営承継受贈者が第一項の規定の適用を受けることをやめる旨を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合 当該届出書の提出があつた日

十三

 当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が合併により消滅した場合(当該合併により当該認定贈与承継会社に相当するものが存する場合として財務省令で定める場合(次項の表の第二号の上欄において「適格合併をした場合」という。)を除く。) 当該合併がその効力を生じた日

十四

 当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつた場合(当該株式交換等により当該認定贈与承継会社に相当するものが存する場合として財務省令で定める場合(次項の表の第二号の上欄において「適格交換等をした場合」という。)を除く。) 当該株式交換等がその効力を生じた日

十五

 当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の株式等が非上場株式等に該当しないこととなつた場合 その該当しないこととなつた日

十六

 当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社又は当該認定贈与承継会社の特定特別関係会社が風俗営業会社に該当することとなつた場合 その該当することとなつた日

十七

 前各号に掲げる場合のほか、経営承継受贈者による特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の円滑な事業の運営に支障を及ぼすおそれがある場合として政令で定める場合 政令で定める日

 経営贈与承継期間内に第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者又は同項の特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する贈与税については、同項の規定にかかわらず、当該各号の下欄に掲げる日から二月を経過する日(当該各号の下欄に掲げる日から当該二月を経過する日までの間に当該経営承継受贈者が死亡した場合には、当該経営承継受贈者の相続人が当該経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
一 当該経営承継受贈者がその有する当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の代表権を有しないこととなつた場合において、当該経営承継受贈者が当該特例受贈非上場株式等の一部につき第一項の規定の適用に係る贈与をしたとき。猶予中贈与税額のうち、当該贈与をした特例受贈非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額当該贈与をした日二 当該認定贈与承継会社が適格合併をした場合又は適格交換等をした場合において、当該特例受贈非上場株式等に係る経営承継受贈者が、当該適格合併をした場合における合併又は当該適格交換等をした場合における株式交換等に際して、吸収合併存続会社等(会社法第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社又は同法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社をいう。次項の表の第三号の中欄及び第十七項第三号において同じ。)及び他の会社(当該認定贈与承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつた場合における当該他の会社をいう。)の株式等以外の金銭その他の資産の交付を受けたとき。猶予中贈与税額のうち、当該金銭その他の資産の額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額当該合併又は当該株式交換等がその効力を生じた日

 経営贈与承継期間の末日の翌日から猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき第一項、この項、第十二項、第十三項又は第十五項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間において、第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者又は同項の特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する贈与税については、同項の規定にかかわらず、当該各号の下欄に掲げる日から二月を経過する日(当該各号の下欄に掲げる日から当該二月を経過する日までの間に当該経営承継受贈者が死亡した場合には、当該経営承継受贈者の相続人が当該経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
一 第四項第六号又は第八号から第十二号までに掲げる場合猶予中贈与税額同項第六号又は第八号から第十二号までに定める日二 当該経営承継受贈者が当該特例受贈非上場株式等の一部の譲渡等をした場合猶予中贈与税額のうち、当該譲渡等をした特例受贈非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額当該譲渡等をした日三 当該認定贈与承継会社が合併により消滅した場合猶予中贈与税額(当該合併に際して吸収合併存続会社等の株式等の交付があつた場合には、当該株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。)当該合併がその効力を生じた日四 当該認定贈与承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつた場合猶予中贈与税額(当該株式交換等に際して当該他の会社の株式等の交付があつた場合には、当該株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。)当該株式交換等がその効力を生じた日五 当該認定贈与承継会社が会社分割をした場合(当該会社分割に際して吸収分割承継会社等(会社法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社又は同法第七百六十三条第一項に規定する新設分割設立会社をいう。)の株式等を配当財産とする剰余金の配当があつた場合に限る。)猶予中贈与税額のうち、当該会社分割に際して認定贈与承継会社から配当された当該吸収分割承継会社等の株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額当該会社分割がその効力を生じた日六 当該認定贈与承継会社が組織変更をした場合(当該組織変更に際して当該認定贈与承継会社の株式等以外の財産の交付があつた場合に限る。)猶予中贈与税額のうち、当該組織変更に際して認定贈与承継会社から交付された当該認定贈与承継会社の株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額当該組織変更がその効力を生じた日

 第一項の規定の適用を受けようとする経営承継受贈者が納税猶予分の贈与税額につき特例受贈非上場株式等の全てを担保として提供した場合には、当該特例受贈非上場株式等の価額の合計額が当該納税猶予分の贈与税額に満たないときであつても、同項の規定の適用については、当該納税猶予分の贈与税額に相当する担保が提供されたものとみなす。ただし、その後において、その提供された担保の全部又は一部につき変更があつた場合その他の政令で定める場合に該当することとなつた場合は、この限りでない。

 第一項の規定は、贈与者から贈与により取得をした非上場株式等に係る会社の株式等について、同項の規定の適用を受けている他の経営承継受贈者又は次条第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継相続人等若しくは第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者がある場合(第一項の規定の適用を受けようとする者が、当該経営承継相続人等若しくは当該経営相続承継受贈者又は第十六項(第三号に係る部分に限る。)若しくは次条第十六項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与により当該会社の株式等の取得をした者である場合を除く。)には、当該非上場株式等については、適用しない。

 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする経営承継受贈者のその贈与者から贈与により取得をした非上場株式等に係る贈与税の申告書に、当該非上場株式等の全部若しくは一部につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は当該非上場株式等の明細及び納税猶予分の贈与税額の計算に関する明細その他財務省令で定める事項を記載した書類の添付がない場合には、適用しない。

10

 第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者は、同項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限の翌日から猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき同項、第四項から第六項まで、第十二項、第十三項又は第十五項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間に経営贈与報告基準日が存する場合には、届出期限(第一種贈与基準日の翌日から五月を経過する日及び第二種贈与基準日の翌日から三月を経過する日をいう。次項、第十二項及び第二十七項において同じ。)までに、政令で定めるところにより引き続いて第一項の規定の適用を受けたい旨及び同項の特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の経営に関する事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

11

 猶予中贈与税額に相当する贈与税並びに当該贈与税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効については、第十四項第五号の規定により読み替えて適用される国税通則法第七十三条第四項の規定の適用がある場合を除き、前項の届出書の提出があつた時に中断し、当該届出書の届出期限の翌日から新たに進行するものとする。

12

 第十項の届出書が届出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されない場合には、当該届出期限における猶予中贈与税額に相当する贈与税については、第一項の規定にかかわらず、当該届出期限の翌日から二月を経過する日(当該届出期限の翌日から当該二月を経過する日までの間に当該贈与税に係る経営承継受贈者が死亡した場合には、当該経営承継受贈者の相続人が当該経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。

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 税務署長は、次に掲げる場合には、猶予中贈与税額に相当する贈与税に係る第一項の規定による納税の猶予に係る期限を繰り上げることができる。この場合においては、国税通則法第四十九条第二項及び第三項の規定を準用する。

 第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者が同項に規定する担保について国税通則法第五十一条第一項の規定による命令に応じない場合

 当該経営承継受贈者から提出された第十項の届出書に記載された事項と相違する事実が判明した場合

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 経営承継受贈者が第一項の規定の適用を受けようとする場合又は同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用については、次に定めるところによる。

 第一項の規定の適用があつた場合における贈与税に係る延滞税については、その贈与税の額のうち納税猶予分の贈与税額とその他のものとに区分し、更に当該納税猶予分の贈与税額を第六号に規定する納税の猶予に係る期限が異なるものごとに区分して、それぞれの税額ごとに国税通則法の延滞税に関する規定を適用する。

 第一項の規定の適用を受けようとする経営承継受贈者が第七項本文の規定により特例受贈非上場株式等の全てを担保として提供する場合には、国税通則法第五十条第二号中「有価証券で税務署長等(国税に関する法律の規定により国税庁長官又は国税局長が担保を徴するものとされている場合には、国税庁長官又は国税局長。以下この条及び次条において同じ。)が確実と認めるもの」とあるのは、「有価証券及び持分会社の出資の持分(質権その他の担保権の目的となつていないことその他の財務省令で定める要件を満たすものに限る。)」とし、同法第五十一条第一項の規定は、適用しない。

 前号の場合において、第七項ただし書の規定の適用があるときは、同号の規定は、適用しない。

 第十八項の規定による通知により過誤納となつた額に相当する贈与税の国税通則法第五十六条から第五十八条までの規定の適用については、当該通知を発した日又は第十七項に規定する申請期限から六月を経過する日のいずれか早い日に過誤納があつたものとみなす。

 第一項の規定による納税の猶予を受けた贈与税については、国税通則法第六十四条第一項及び第七十三条第四項中「延納」とあるのは、「延納(租税特別措置法第七十条の七第一項(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除)の規定による納税の猶予を含む。)」とする。

 第一項の規定による納税の猶予に係る期限(第四項から第六項まで、前二項又は次項の規定による当該期限を含む。)は、国税通則法及び国税徴収法中法定納期限又は納期限に関する規定を適用する場合には、相続税法の規定による延納に係る期限に含まれるものとする。

 第一項の規定による納税の猶予を受けた贈与税については、国税通則法第五十二条第四項中「認めるときは、税務署長等」とあるのは「認めるとき(租税特別措置法第七十条の七第一項(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除)の規定による納税の猶予の担保として同項に規定する特例受贈非上場株式等に係る同項の認定贈与承継会社の株式又は出資が提供された場合には、当該認めるとき、又は当該株式若しくは出資を換価に付しても買受人がないとき)は、税務署長等」と、国税徴収法第三十五条第一項中「一年以上前」とあるのは「一年以上前(当該滞納に係る国税が贈与税である場合にあつては、当該贈与税に係る贈与の前)」と、同法第四十八条第一項中「財産は」とあるのは「財産(租税特別措置法第七十条の七第一項(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除)の規定による納税の猶予の担保として同項に規定する特例受贈非上場株式等に係る同項の認定贈与承継会社の株式又は出資が提供された場合において、当該株式又は出資を換価に付しても買受人がないときにおける当該担保を提供した同条第二項第三号に規定する経営承継受贈者の他の財産を除く。)は」とする。

 第十七項の申請書の提出があつた場合において、当該申請書に係る同項に規定する免除申請贈与税額に相当する贈与税は、国税徴収法第八十二条第一項の規定の適用については、第十八項の規定による通知を発する日まで同条第一項の滞納に係る国税に該当しないものとする。

 第四項(同項第二号に係る部分を除く。)、第五項、第六項、前二項又は次項の規定に該当する贈与税については、相続税法第三十八条第三項の規定は、適用しない。

 第四項(同項第二号に係る部分に限る。)の規定に該当する納税猶予分の贈与税額に相当する贈与税については、相続税法第三十九条第二十九項において準用する同条第一項の延納を求めようとする贈与税の納期限は、経営贈与承継期間の末日から五月を経過する日(以下この号において「延納申請期限」という。)とする。この場合において、第一項の規定による納税の猶予に係る期限(第四項第二号に係るものに限る。)の翌日から延納申請期限までの間については、当該期間に対応する部分の延滞税(猶予中贈与税額のうち延納の許可を受けた部分に係るものに限る。)に代え、利子税を納付するものとし、納付すべき利子税の額は、当該許可を受けた部分を基礎として、当該期間に、年六・六パーセントの割合を乗じて計算した金額とする。

15

 相続税法第六十四条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第四項の規定は、第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者若しくは当該経営承継受贈者に係る贈与者又はこれらの者と政令で定める特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合について準用する。この場合において、同条第一項中「同族会社等」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七第二項第一号(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除)に規定する認定贈与承継会社」と、「株主若しくは社員又はその親族」とあるのは「同条第一項の経営承継受贈者又は同項の贈与者」と、「相続税又は贈与税についての更正又は決定に際し」とあるのは「同条の規定の適用に関し」と、「課税価格を計算する」とあるのは「納税の猶予に係る期限を繰り上げ、又は免除する納税の猶予に係る贈与税を定める」と、同条第二項中「、同族会社等」とあるのは「、租税特別措置法第七十条の七第二項第一号に規定する認定贈与承継会社」と、「同族会社等の株主若しくは社員又はその親族その他これらの者と前項に規定する特別の関係がある者の相続税又は贈与税に係る更正又は決定」とあるのは「認定贈与承継会社の租税特別措置法第七十条の七第一項の経営承継受贈者の納税の猶予に係る期限の繰上げ又は贈与税の免除」と、同条第四項中「相続税又は贈与税についての更正又は決定に際し」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七の規定の適用に関し」と、「課税価格を計算する」とあるのは「納税の猶予に係る期限を繰り上げ、又は免除する納税の猶予に係る贈与税を定める」と読み替えるものとする。

16

 第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者又は当該経営承継受贈者に係る贈与者が次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合(その該当することとなつた日前に第十二項の規定の適用があつた場合及び同日前に第十三項又は前項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあつた場合並びに経営贈与承継期間内に第四項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合を除く。)には、次の各号に定める贈与税を免除する。この場合において、当該経営承継受贈者又は当該経営承継受贈者の相続人は、その該当することとなつた日から同日(第三号に掲げる場合に該当することとなつた場合にあつては、同号の特例受贈非上場株式等の贈与を受けた者が当該特例受贈非上場株式等について第一項の規定の適用に係る贈与税の申告書を提出した日)以後六月(第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合にあつては、十月)を経過する日(第二十七項において「免除届出期限」という。)までに、政令で定めるところにより、財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 当該贈与者の死亡の時以前に当該経営承継受贈者が死亡した場合 猶予中贈与税額に相当する贈与税

 当該贈与者が死亡した場合 猶予中贈与税額のうち、当該贈与者が贈与をした特例受贈非上場株式等に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する贈与税

 経営贈与承継期間の末日の翌日(経営贈与承継期間内に当該経営承継受贈者がその有する特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の代表権を有しないこととなつた場合には、その有しないこととなつた日)以後に、当該経営承継受贈者が特例受贈非上場株式等につき第一項の規定の適用に係る贈与をした場合 猶予中贈与税額のうち、当該贈与に係る特例受贈非上場株式等で同項の規定の適用に係るものに対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する贈与税

17

 第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者又は同項の特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合(その該当することとなつた日前に第十二項の規定の適用があつた場合及び同日前に第十三項又は第十五項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあつた場合を除く。)において、当該経営承継受贈者は、当該各号に定める贈与税の免除を受けようとするときは、その該当することとなつた日から二月を経過する日(その該当することとなつた日から当該二月を経過する日までの間に当該経営承継受贈者が死亡した場合には、当該経営承継受贈者の相続人が当該経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日。次項において「申請期限」という。)までに、当該免除を受けたい旨、免除を受けようとする贈与税に相当する金額(第十九項において「免除申請贈与税額」という。)及びその計算の明細その他の財務省令で定める事項を記載した申請書(当該免除の手続に必要な書類として財務省令で定める書類を添付したものに限る。)を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 経営贈与承継期間の末日の翌日以後に、当該経営承継受贈者が当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等の全部の譲渡等をした場合(当該経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者以外の者のうちの一人の者として政令で定めるものに対して行う場合又は民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生計画若しくは会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生計画の認可の決定があつた場合(再生計画の認可の決定に準ずる政令で定める事実が生じた場合を含む。)において当該再生計画若しくは当該更生計画(債務の処理に関する計画として政令で定めるもの(第二十二項及び第二十四項において「債務処理計画」という。)を含む。)に基づき当該非上場株式等を消却するために行うときに限り、第四号に掲げる場合に該当する場合を除く。)において、次に掲げる金額の合計額が当該譲渡等の直前における猶予中贈与税額に満たないとき 当該猶予中贈与税額から当該合計額を控除した残額に相当する贈与税

 当該譲渡等があつた時における当該譲渡等をした特例受贈非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額(当該財務省令で定める金額が当該譲渡等をした特例受贈非上場株式等の譲渡等の対価の額より小さい金額である場合には、当該譲渡等の対価の額)

 当該譲渡等があつた日以前五年以内において、当該経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者と生計を一にする者が当該認定贈与承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該認定贈与承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額

 経営贈与承継期間の末日の翌日以後に、当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について破産手続開始の決定又は特別清算開始の命令があつた場合 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額に相当する贈与税

 当該認定贈与承継会社の解散(会社法その他の法律の規定により解散をしたものとみなされる場合の当該解散を含む。ロ及び第二十八項の表の第七号の下欄において同じ。)の直前における猶予中贈与税

 当該認定贈与承継会社の解散前五年以内において、当該経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者と生計を一にする者が当該認定贈与承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該認定贈与承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額

 経営贈与承継期間の末日の翌日以後に、当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が合併により消滅した場合(吸収合併存続会社等が当該経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者以外のものであり、かつ、当該合併に際して当該吸収合併存続会社等の株式等の交付がない場合に限る。)において、次に掲げる金額の合計額が当該合併がその効力を生ずる直前における猶予中贈与税額に満たないとき 当該猶予中贈与税額から当該合計額を控除した残額に相当する贈与税

 当該合併がその効力を生ずる直前における当該特例受贈非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額(当該財務省令で定める金額が合併対価(当該吸収合併存続会社等が当該合併に際して当該消滅する認定贈与承継会社の株主又は社員に対して交付する財産をいう。)の額より小さい金額である場合には、当該合併対価の額)

 当該合併がその効力を生ずる日以前五年以内において、当該経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者と生計を一にする者が当該認定贈与承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該認定贈与承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額

 経営贈与承継期間の末日の翌日以後に、当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつた場合(当該他の会社が当該経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者以外のものであり、かつ、当該株式交換等に際して当該他の会社の株式等の交付がない場合に限る。)において、次に掲げる金額の合計額が当該株式交換等がその効力を生ずる直前における猶予中贈与税額に満たないとき 当該猶予中贈与税額から当該合計額を控除した残額に相当する贈与税

 当該株式交換等がその効力を生ずる直前における当該特例受贈非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額(当該財務省令で定める金額が交換等対価(当該他の会社が当該株式交換等に際して当該株式交換完全子会社等となつた認定贈与承継会社の株主に対して交付する財産をいう。)の額より小さい金額である場合には、当該交換等対価の額)

 当該株式交換等がその効力を生ずる日以前五年以内において、当該経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者と生計を一にする者が当該認定贈与承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該認定贈与承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額

18

 税務署長は、前項の規定による申請書の提出があつた場合において、当該申請書に記載された事項について調査を行い、当該申請書に係る同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める贈与税の免除をし、又は当該申請書に係る申請の却下をする。この場合において、税務署長は、当該申請書に係る申請期限の翌日から起算して六月以内に、当該免除をした贈与税の額又は当該却下をした旨及びその理由を記載した書面により、これを当該申請書を提出した経営承継受贈者に通知するものとする。

19

 税務署長は、第十七項の申請書の提出があつた場合において相当の理由があると認めるときは、当該申請書に係る納期限(第二十八項の表の第六号から第八号までの上欄に掲げる場合の区分に応じ同表の第六号から第八号までの下欄に掲げる日(同日以前二月以内に第一項の規定の適用を受けた経営承継受贈者が死亡した場合には、当該経営承継受贈者の相続人が当該経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をいう。)又は当該申請書の提出があつた日のいずれか遅い日から前項の規定による通知を発した日の翌日以後一月を経過する日までの間、その申請に係る免除申請贈与税額に相当する贈与税の徴収を猶予することができる。

20

 税務署長は、経営承継受贈者が第十七項第一号、第三号又は第四号の規定の適用を受ける場合において、当該経営承継受贈者が適正な時価を算定できないことについてやむを得ない理由があると認めるときは、第二十八項の表の第六号の上欄又は同表の第八号の上欄に掲げる場合に該当することとなつたことにより納付することとなつた贈与税に係る延滞税につき、前項に規定する納期限の翌日から第十八項の規定による通知を発した日の翌日以後一月を経過する日までの間に対応する部分の金額を免除することができる。

21

 前二項に定めるもののほか、第十七項及び第十八項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

22

 経営贈与承継期間の末日の翌日以後に、第一項の特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第二条に規定する中小企業者であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)について民事再生法の規定による再生計画又は会社更生法の規定による更生計画の認可の決定があつた場合(再生計画の認可の決定に準ずる政令で定める事実が生じた場合を含む。)において、当該認定贈与承継会社の有する資産につき政令で定める評定が行われたとき(当該認可の決定があつた日(当該政令で定める事実が生じた場合にあつては、債務処理計画が成立した日。以下第二十四項までにおいて「認可決定日」という。)以後当該認定贈与承継会社に係る経営承継受贈者が第二十五項の規定による通知が発せられた日(以下この項において「通知日」という。)前に第六項の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合及び第十二項の規定の適用があつた場合並びに当該通知日前に第十三項又は第十五項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあつた場合を除き、再生計画を履行している認定贈与承継会社にあつては、監督委員又は管財人が選任されている場合に限る。)は、再計算猶予中贈与税額をもつて当該特例受贈非上場株式等に係る猶予中贈与税額とする。この場合において、第二号に掲げる金額に相当する贈与税については、第一項の規定にかかわらず、当該通知日から二月を経過する日(当該通知日から当該二月を経過する日までの間に当該経営承継受贈者が死亡した場合には、当該経営承継受贈者の相続人が当該経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とし、猶予中贈与税額から次に掲げる金額の合計額を控除した残額に相当する贈与税(第二十五項において「再計算免除贈与税」という。)については、免除する。

 当該再計算猶予中贈与税

 認可決定日前五年以内において、当該経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者と生計を一にする者が当該認定贈与承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該認定贈与承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額

23

 前項の「再計算猶予中贈与税額」とは、第一項の規定の適用に係る特例受贈非上場株式等(猶予中贈与税額に対応する部分に限り、合併により当該特例受贈非上場株式等に係る同項の認定贈与承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該特例受贈非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるものとする。以下この項において同じ。)の認可決定日における価額として財務省令で定める金額を第一項の規定の適用に係る贈与により取得をした特例受贈非上場株式等の当該贈与の時における価額とみなして、第二項第五号の規定により計算した金額をいう。

24

 第二十二項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする経営承継受贈者(同項の認定贈与承継会社の代表権を有する者その他これに準ずる者として財務省令で定める者に限る。)が、当該認可決定日から二月を経過する日(当該認可決定日から当該二月を経過する日までの間に当該経営承継受贈者が死亡した場合には、当該経営承継受贈者の相続人が当該経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日。次項において「申請期限」という。)までに、第二十二項の規定の適用を受けたい旨、前項に規定する再計算猶予中贈与税額及びその計算の明細その他財務省令で定める事項を記載した申請書(第二十二項に規定する認可の決定があつた再生計画又は更生計画(債務処理計画を含む。)に関する書類として財務省令で定めるものを添付したものに限る。)を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

25

 税務署長は、前項の規定による申請書の提出があつた場合において、当該申請書に記載された事項について調査を行い、当該申請書に係る再計算免除贈与税の免除をし、又は当該申請書に係る申請の却下をする。この場合において、税務署長は、当該申請書に係る申請期限の翌日から起算して六月以内に、当該再計算免除贈与税の額又は当該却下をした旨及びその理由を記載した書面により、これを当該申請書を提出した経営承継受贈者に通知するものとする。

26

 前二項に定めるもののほか、第二十二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

27

 第十項又は第十六項の届出書が第十項に規定する届出期限又は第十六項の免除届出期限までに提出されなかつた場合においても、これらの規定に規定する税務署長がこれらの期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところにより当該届出書が当該税務署長に提出されたときは、第十二項又は第十六項の規定の適用については、当該届出書がこれらの期限内に提出されたものとみなす。

28

 第一項の規定の適用を受けた経営承継受贈者は、次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当する場合には、当該各号の中欄に掲げる金額を基礎とし、当該経営承継受贈者が同項の規定の適用を受けるために提出する贈与税の申告書の提出期限の翌日から当該各号の下欄に掲げる日(同表の第一号から第三号まで又は第六号から第八号までの下欄に掲げる日以前二月以内に当該経営承継受贈者が死亡した場合には、当該経営承継受贈者の相続人が当該経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)までの期間に応じ、年三・六パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する贈与税にあわせて納付しなければならない。
一 第四項の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)猶予中贈与税額同項各号に定める日から二月を経過する日二 第五項の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)同項の表の各号の中欄に掲げる猶予中贈与税額同表の各号の下欄に掲げる日から二月を経過する日三 第六項の規定の適用があつた場合(第五号から第八号までの上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)同項の表の各号の中欄に掲げる猶予中贈与税額同表の各号の下欄に掲げる日から二月を経過する日四 第十二項の規定の適用があつた場合(次号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)同項の規定により納税の猶予に係る期限が確定する猶予中贈与税額同項の規定による納税の猶予に係る期限五 第十三項又は第十五項の規定の適用があつた場合これらの規定により納税の猶予に係る期限が繰り上げられる猶予中贈与税額これらの規定により繰り上げられた納税の猶予に係る期限六 第十七項第一号の規定の適用があつた場合(前号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)同項第一号イ及びロに掲げる金額の合計額同号の譲渡等をした日から二月を経過する日七 第十七項第二号の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)同項第二号ロに掲げる金額同号の認定贈与承継会社が解散をした日から二月を経過する日八 第十七項第三号又は第四号の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)同項第三号イ及びロ又は第四号イ及びロに掲げる金額の合計額これらの号の合併又は株式交換等がその効力を生じた日から二月を経過する日九 第二十二項の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)同項第二号に掲げる金額同項の規定による納税の猶予に係る期限

29

 第一項の規定の適用を受けた経営承継受贈者が前項の表の第三号から第九号までの上欄に掲げる場合に該当する場合(同表の第四号又は第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合にあつては、経営贈与承継期間の末日の翌日以後にこれらの規定に規定する場合に該当することとなつた場合に限る。)における同項の規定の適用については、同項中「年三・六パーセント」とあるのは、「年三・六パーセント(経営贈与承継期間については、年零パーセント)」とする。

30

 第一項の特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が同項の規定の適用を受けようとする経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者から現物出資又は贈与により取得をした資産(同項の贈与前三年以内に取得をしたものに限る。第二号において「現物出資等資産」という。)がある場合において、同項の贈与があつた時における、第一号に掲げる金額に対する第二号に掲げる金額の割合が百分の七十以上であるときは、当該経営承継受贈者については、同項の規定は、適用しない。

 当該認定贈与承継会社の資産の価額の合計額

 現物出資等資産の価額(当該認定贈与承継会社が第一項の贈与があつた時において当該現物出資等資産を有していない場合には、当該贈与があつた時に有しているものとしたときにおける当該現物出資等資産の価額)の合計額

31

 経済産業大臣又は経済産業局長は、第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者又は同項の特例受贈非上場株式等若しくは当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について、第四項から第六項までの規定による納税の猶予に係る期限の確定に係る事実に関し、法令の規定に基づき認定、確認、報告の受理その他の行為をしたことにより当該事実があつたことを知つた場合には、遅滞なく、当該特例受贈非上場株式等について当該事実が生じた旨その他財務省令で定める事項を、書面により、国税庁長官又は当該経営承継受贈者の納税地の所轄税務署長に通知しなければならない。

32

 税務署長は、第一項の場合において経済産業大臣又は経済産業局長の事務(同項の規定の適用を受ける経営承継受贈者に関する事務で、前項の規定の適用に係るものに限る。)の処理を適正かつ確実に行うため必要があると認めるときは、経済産業大臣又は当該経済産業局長に対し、当該経営承継受贈者が第一項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を通知することができる。

33

 第三項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)

第七十条の七の二

 認定承継会社の代表権を有していた個人として政令で定める者(以下この条において「被相続人」という。)から相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等(次条第一項の規定により当該被相続人から相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる同項の特例受贈非上場株式等に係る認定承継会社の株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)を除く。)の取得をした経営承継相続人等が、当該相続に係る相続税法第二十七条第一項の規定による申告書(当該申告書の提出期限前に提出するものに限る。以下この条及び第七十条の七の四において「相続税の申告書」という。)の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該非上場株式等で当該相続税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるもの(当該相続の開始の時における当該認定承継会社の発行済株式又は出資(議決権に制限のない株式等に限る。)の総数又は総額の三分の二に達するまでの部分として政令で定めるものに限る。以下この条において「特例非上場株式等」という。)に係る納税猶予分の相続税額に相当する相続税については、政令で定めるところにより当該相続税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の相続税額に相当する担保を提供した場合に限り、同法第三十三条の規定にかかわらず、当該経営承継相続人等の死亡の日まで、その納税を猶予する。

 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第二条に規定する中小企業者のうち経済産業大臣認定を受けた会社(合併により当該会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該会社に相当するものとして財務省令で定めるもの)で、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。

 当該会社の常時使用従業員(常時使用する従業員として財務省令で定めるものをいう。ホ及び次項第二号において同じ。)の数が一人以上であること。

 当該会社が、資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものに該当しないこと。

 当該会社(ハにおいて「特定会社」という。)の株式等及び特別関係会社(当該特定会社と政令で定める特別の関係がある会社をいう。以下この項及び第十四項第十一号において同じ。)のうち当該特定会社と密接な関係を有する会社として政令で定める会社(ニ及び次項第十六号において「特定特別関係会社」という。)の株式等が、非上場株式等に該当すること。

 当該会社及び特定特別関係会社が、前条第二項第一号ニに規定する風俗営業会社に該当しないこと。

 当該会社の特別関係会社が会社法第二条第二号に規定する外国会社に該当する場合(当該会社又は当該会社との間に支配関係がある法人が当該特別関係会社の株式等を有する場合に限る。)にあつては、当該会社の常時使用従業員の数が五人以上であること。

 イからホまでに掲げるもののほか、会社の円滑な事業の運営を確保するために必要とされる要件として政令で定めるものを備えているものであること。

 非上場株式等 前条第二項第二号に定める株式等をいう。

 経営承継相続人等 被相続人から前項の規定の適用に係る相続又は遺贈により認定承継会社の非上場株式等の取得をした個人で、次に掲げる要件の全てを満たす者(その者が二以上ある場合には、当該認定承継会社が定めた一の者に限る。)をいう。

 当該個人が、当該相続の開始の日の翌日から五月を経過する日において、当該認定承継会社の代表権を有していること。

 当該相続の開始の時において、当該個人及び当該個人と政令で定める特別の関係がある者の有する当該認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数の合計が、当該認定承継会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数であること。

 当該相続の開始の時において、当該個人が有する当該認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が、当該個人とロに規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれの者が有する当該認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。

 当該個人が、当該相続の開始の時から当該相続に係る相続税の申告書の提出期限(当該提出期限前に当該個人が死亡した場合には、その死亡の日)まで引き続き当該相続又は遺贈により取得をした当該認定承継会社の特例非上場株式等の全てを有していること。

 当該個人が、当該認定承継会社の経営を確実に承継すると認められる要件として財務省令で定めるものを満たしていること。

 経済産業大臣認定 前条第二項第四号に定める認定をいう。

 納税猶予分の相続税額 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額をいう。

 前項の規定の適用に係る特例非上場株式等の価額(当該特例非上場株式等に係る認定承継会社又は当該認定承継会社の特別関係会社であつて当該認定承継会社との間に支配関係がある法人(イにおいて「認定承継会社等」という。)が会社法第二条第二号に規定する外国会社(当該認定承継会社の特別関係会社に該当するものに限る。)その他政令で定める法人の株式等(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。)を有する場合には、当該認定承継会社等が当該株式等を有していなかつたものとして計算した価額。ロにおいて同じ。)を前項の経営承継相続人等に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十三条から第十九条までの規定を適用して政令で定めるところにより計算した当該経営承継相続人等の相続税の額

 前項の規定の適用に係る特例非上場株式等の価額に百分の二十を乗じて計算した金額を同項の経営承継相続人等に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十三条から第十九条までの規定を適用して政令で定めるところにより計算した当該経営承継相続人等の相続税の額

 経営承継期間 前項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から同日以後五年を経過する日又は当該相続に係る経営承継相続人等の死亡の日の前日のいずれか早い日までの期間をいう。

 経営報告基準日 次のイ又はロに掲げる期間の区分に応じイ又はロに定める日をいう。

 経営承継期間 前項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から一年を経過するごとの日(次項第二号及び第十項において「第一種基準日」という。)

 経営承継期間の末日の翌日から納税猶予分の相続税額(既に第四項又は第五項の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用があつた特例非上場株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。以下この条において「猶予中相続税額」という。)に相当する相続税の全部につき前項、次項から第五項まで、第十二項、第十三項又は第十五項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間 当該末日の翌日から三年を経過するごとの日(第十項において「第二種基準日」という。)

 資産保有型会社 前条第二項第八号に定める会社をいう。

 資産運用型会社 前条第二項第九号に定める会社をいう。

 経営承継期間内に第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等又は同項の特例非上場株式等(合併により当該特例非上場株式等に係る認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該特例非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるもの。以下この条において同じ。)に係る認定承継会社について次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日から二月を経過する日(当該各号に定める日から当該二月を経過する日までの間に当該経営承継相続人等が死亡した場合には、当該経営承継相続人等の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)が当該経営承継相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。

 当該経営承継相続人等がその有する当該特例非上場株式等に係る認定承継会社の代表権を有しないこととなつた場合(当該代表権を有しないこととなつたことについて財務省令で定めるやむを得ない理由がある場合を除く。) その有しないこととなつた日

 当該特例非上場株式等に係る認定承継会社の各第一種基準日における常時使用従業員の数の合計を経営承継期間の末日において経営承継期間内に存する第一種基準日の数で除して計算した数が、当該常時使用従業員の雇用が確保されているものとして政令で定める数を下回る数となつた場合 経営承継期間の末日

 当該経営承継相続人等及び当該経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者の有する議決権の数(当該特例非上場株式等に係る認定承継会社の非上場株式等に係るものに限る。)の合計が当該認定承継会社の総株主等議決権数の百分の五十以下となつた場合(当該経営承継相続人等がその有する当該特例非上場株式等に係る認定承継会社の代表権を有しないこととなつた場合(第一号に規定する財務省令で定めるやむを得ない理由がある場合に限る。次項の表の第一号の上欄及び第十六項第二号において同じ。)において、当該経営承継相続人等が当該特例非上場株式等につき前条第一項の規定の適用に係る贈与(当該贈与と併せて行う当該特例非上場株式等の贈与を含む。同表の第一号において同じ。)をしたときを除く。次号及び第五号において同じ。) 当該百分の五十以下となつた日

 当該経営承継相続人等と前号に規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれかの者が、当該経営承継相続人等が有する当該特例非上場株式等に係る認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数を超える数の当該非上場株式等に係る議決権を有することとなつた場合 その有することとなつた日

 当該経営承継相続人等が当該特例非上場株式等の一部の譲渡又は贈与(以下この条において「譲渡等」という。)をした場合 当該譲渡等をした日

 当該経営承継相続人等が当該特例非上場株式等の全部の譲渡等をした場合(当該特例非上場株式等に係る認定承継会社が株式交換又は株式移転(以下この条において「株式交換等」という。)により他の会社の株式交換完全子会社等(会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社又は同法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社をいう。以下この条において同じ。)となつた場合を除く。) 当該譲渡等をした日

 第五項の表の第五号の上欄又は同表の第六号の上欄に掲げる場合 それぞれ同表の第五号の下欄又は同表の第六号の下欄に掲げる日

 当該特例非上場株式等に係る認定承継会社が解散をした場合(合併により消滅する場合を除く。)又は会社法その他の法律の規定により解散をしたものとみなされた場合 当該解散をした日又はそのみなされた解散の日

 当該特例非上場株式等に係る認定承継会社が資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものに該当することとなつた場合 その該当することとなつた日

 当該特例非上場株式等に係る認定承継会社の事業年度における総収入金額(主たる事業活動から生ずる収入の額とされるべきものとして財務省令で定めるものに限る。)が零となつた場合 当該事業年度終了の日

十一

 当該特例非上場株式等に係る認定承継会社が、会社法第四百四十七条第一項若しくは第六百二十六条第一項の規定により資本金の額の減少をした場合又は同法第四百四十八条第一項の規定により準備金の額の減少をした場合(同法第三百九条第二項第九号イ及びロに該当する場合その他これに類する場合として財務省令で定める場合を除く。) 当該資本金の額の減少又は当該準備金の額の減少がその効力を生じた日

十二

 当該経営承継相続人等が第一項の規定の適用を受けることをやめる旨を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合 当該届出書の提出があつた日

十三

 当該特例非上場株式等に係る認定承継会社が合併により消滅した場合(当該合併により当該認定承継会社に相当するものが存する場合として財務省令で定める場合(次項の表の第二号の上欄において「適格合併をした場合」という。)を除く。) 当該合併がその効力を生じた日

十四

 当該特例非上場株式等に係る認定承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつた場合(当該株式交換等により当該認定承継会社に相当するものが存する場合として財務省令で定める場合(次項の表の第二号の上欄において「適格交換等をした場合」という。)を除く。) 当該株式交換等がその効力を生じた日

十五

 当該特例非上場株式等に係る認定承継会社の株式等が非上場株式等に該当しないこととなつた場合 その該当しないこととなつた日

十六

 当該特例非上場株式等に係る認定承継会社又は当該認定承継会社の特定特別関係会社が前条第二項第一号ニに規定する風俗営業会社に該当することとなつた場合 その該当することとなつた日

十七

 前各号に掲げる場合のほか、経営承継相続人等による特例非上場株式等に係る認定承継会社の円滑な事業の運営に支障を及ぼすおそれがある場合として政令で定める場合 政令で定める日

 経営承継期間内に第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等又は同項の特例非上場株式等に係る認定承継会社について次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する相続税については、同項の規定にかかわらず、当該各号の下欄に掲げる日から二月を経過する日(当該各号の下欄に掲げる日から当該二月を経過する日までの間に当該経営承継相続人等が死亡した場合には、当該経営承継相続人等の相続人が当該経営承継相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
一 当該経営承継相続人等がその有する当該特例非上場株式等に係る認定承継会社の代表権を有しないこととなつた場合において、当該経営承継相続人等が当該特例非上場株式等の一部につき前条第一項の規定の適用に係る贈与をしたとき。猶予中相続税額のうち、当該贈与をした特例非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額当該贈与をした日二 当該認定承継会社が適格合併をした場合又は適格交換等をした場合において、当該特例非上場株式等に係る経営承継相続人等が、当該適格合併をした場合における合併又は当該適格交換等をした場合における株式交換等に際して、吸収合併存続会社等(会社法第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社又は同法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社をいう。次項の表の第三号の中欄及び第十七項第三号において同じ。)及び他の会社(当該認定承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつた場合における当該他の会社をいう。)の株式等以外の金銭その他の資産の交付を受けたとき。猶予中相続税額のうち、当該金銭その他の資産の額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額当該合併又は当該株式交換等がその効力を生じた日

 経営承継期間の末日の翌日から猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき第一項、この項、第十二項、第十三項又は第十五項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間において、第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等又は同項の特例非上場株式等に係る認定承継会社について次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する相続税については、同項の規定にかかわらず、当該各号の下欄に掲げる日から二月を経過する日(当該各号の下欄に掲げる日から当該二月を経過する日までの間に当該経営承継相続人等が死亡した場合には、当該経営承継相続人等の相続人が当該経営承継相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
一 第三項第六号又は第八号から第十二号までに掲げる場合猶予中相続税額同項第六号又は第八号から第十二号までに定める日二 当該経営承継相続人等が当該特例非上場株式等の一部の譲渡等をした場合猶予中相続税額のうち、当該譲渡等をした特例非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額当該譲渡等をした日三 当該認定承継会社が合併により消滅した場合猶予中相続税額(当該合併に際して吸収合併存続会社等の株式等の交付があつた場合には、当該株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。)当該合併がその効力を生じた日四 当該認定承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつた場合猶予中相続税額(当該株式交換等に際して当該他の会社の株式等の交付があつた場合には、当該株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。)当該株式交換等がその効力を生じた日五 当該認定承継会社が会社分割をした場合(当該会社分割に際して吸収分割承継会社等(会社法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社又は同法第七百六十三条第一項に規定する新設分割設立会社をいう。)の株式等を配当財産とする剰余金の配当があつた場合に限る。)猶予中相続税額のうち、当該会社分割に際して認定承継会社から配当された当該吸収分割承継会社等の株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額当該会社分割がその効力を生じた日六 当該認定承継会社が組織変更をした場合(当該組織変更に際して当該認定承継会社の株式等以外の財産の交付があつた場合に限る。)猶予中相続税額のうち、当該組織変更に際して認定承継会社から交付された当該認定承継会社の株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額当該組織変更がその効力を生じた日

 第一項の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等が納税猶予分の相続税額につき特例非上場株式等の全てを担保として提供した場合には、当該特例非上場株式等の価額の合計額が当該納税猶予分の相続税額に満たないときであつても、同項の規定の適用については、当該納税猶予分の相続税額に相当する担保が提供されたものとみなす。ただし、その後において、その提供された担保の全部又は一部につき変更があつた場合その他の政令で定める場合に該当することとなつた場合は、この限りでない。

 第一項の相続に係る相続税の申告書の提出期限までに、当該相続又は遺贈により取得をした非上場株式等の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつてまだ分割されていない場合における同項の規定の適用については、その分割されていない非上場株式等は、当該相続税の申告書に同項の規定の適用を受ける旨の記載をすることができないものとする。

 第一項の規定は、被相続人から相続又は遺贈により取得をした非上場株式等に係る会社の株式等について、同項の規定の適用を受けている他の経営承継相続人等又は前条第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継受贈者(同条第十六項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与をした当該経営承継受贈者を除く。)若しくは第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者がある場合(第一項の規定の適用を受けようとする者が当該経営承継受贈者又は当該経営相続承継受贈者である場合を除く。)には、当該非上場株式等については、適用しない。

 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等のその被相続人から相続又は遺贈により取得をした非上場株式等に係る相続税の申告書に、当該非上場株式等の全部若しくは一部につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は当該非上場株式等の明細及び納税猶予分の相続税額の計算に関する明細その他財務省令で定める事項を記載した書類の添付がない場合には、適用しない。

10

 第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等は、同項の相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき同項、第三項から第五項まで、第十二項、第十三項又は第十五項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間に経営報告基準日が存する場合には、届出期限(第一種基準日の翌日から五月を経過する日及び第二種基準日の翌日から三月を経過する日をいう。次項、第十二項及び第二十七項において同じ。)までに、政令で定めるところにより引き続いて第一項の規定の適用を受けたい旨及び同項の特例非上場株式等に係る認定承継会社の経営に関する事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

11

 猶予中相続税額に相当する相続税並びに当該相続税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効については、第十四項第五号の規定により読み替えて適用される国税通則法第七十三条第四項の規定の適用がある場合を除き、前項の届出書の提出があつた時に中断し、当該届出書の届出期限の翌日から新たに進行するものとする。

12

 第十項の届出書が届出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されない場合には、当該届出期限における猶予中相続税額に相当する相続税については、第一項の規定にかかわらず、当該届出期限の翌日から二月を経過する日(当該届出期限の翌日から当該二月を経過する日までの間に当該相続税に係る経営承継相続人等が死亡した場合には、当該経営承継相続人等の相続人が当該経営承継相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。

13

 税務署長は、次に掲げる場合には、猶予中相続税額に相当する相続税に係る第一項の規定による納税の猶予に係る期限を繰り上げることができる。この場合においては、国税通則法第四十九条第二項及び第三項の規定を準用する。

 第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等が同項に規定する担保について国税通則法第五十一条第一項の規定による命令に応じない場合

 当該経営承継相続人等から提出された第十項の届出書に記載された事項と相違する事実が判明した場合

14

 経営承継相続人等が第一項の規定の適用を受けようとする場合又は同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用については、次に定めるところによる。

 第一項の規定の適用があつた場合における相続税に係る延滞税については、その相続税の額のうち納税猶予分の相続税額とその他のものとに区分し、更に当該納税猶予分の相続税額を第六号に規定する納税の猶予に係る期限が異なるものごとに区分して、それぞれの税額ごとに国税通則法の延滞税に関する規定を適用する。

 第一項の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等が第六項本文の規定により特例非上場株式等の全てを担保として提供する場合には、国税通則法第五十条第二号中「有価証券で税務署長等(国税に関する法律の規定により国税庁長官又は国税局長が担保を徴するものとされている場合には、国税庁長官又は国税局長。以下この条及び次条において同じ。)が確実と認めるもの」とあるのは、「有価証券及び持分会社の出資の持分(質権その他の担保権の目的となつていないことその他の財務省令で定める要件を満たすものに限る。)」とし、同法第五十一条第一項の規定は、適用しない。

 前号の場合において、第六項ただし書の規定の適用があるときは、同号の規定は、適用しない。

 第十八項の規定による通知により過誤納となつた額に相当する相続税の国税通則法第五十六条から第五十八条までの規定の適用については、当該通知を発した日又は第十七項に規定する申請期限から六月を経過する日のいずれか早い日に過誤納があつたものとみなす。

 第一項の規定による納税の猶予を受けた相続税については、国税通則法第六十四条第一項及び第七十三条第四項中「延納」とあるのは、「延納(租税特別措置法第七十条の七の二第一項(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)の規定による納税の猶予を含む。)」とする。

 第一項の規定による納税の猶予に係る期限(第三項から第五項まで、前二項又は次項の規定による当該期限を含む。)は、国税通則法及び国税徴収法中法定納期限又は納期限に関する規定を適用する場合には、相続税法の規定による延納に係る期限に含まれるものとする。

 第一項の規定による納税の猶予を受けた相続税については、国税通則法第五十二条第四項中「認めるときは、税務署長等」とあるのは「認めるとき(租税特別措置法第七十条の七の二第一項(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)の規定による納税の猶予の担保として同項に規定する特例非上場株式等に係る同項の認定承継会社の株式又は出資が提供された場合には、当該認めるとき、又は当該株式若しくは出資を換価に付しても買受人がないとき)は、税務署長等」と、国税徴収法第四十八条第一項中「財産は」とあるのは「財産(租税特別措置法第七十条の七の二第一項(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)の規定による納税の猶予の担保として同項に規定する特例非上場株式等に係る同項の認定承継会社の株式又は出資が提供された場合において、当該株式又は出資を換価に付しても買受人がないときにおける当該担保を提供した同条第二項第三号に規定する経営承継相続人等の他の財産を除く。)は」とする。

 第十七項の申請書の提出があつた場合において、当該申請書に係る同項に規定する免除申請相続税額に相当する相続税は、国税徴収法第八十二条第一項の規定の適用については、第十八項の規定による通知を発する日まで同条第一項の滞納に係る国税に該当しないものとする。

 第三項(同項第二号に係る部分を除く。)、第四項、第五項、前二項又は次項の規定に該当する相続税については、相続税法第三十八条第一項及び第四十一条第一項の規定は、適用しない。

 第三項(同項第二号に係る部分に限る。)の規定に該当する納税猶予分の相続税額に相当する相続税については、相続税法第三十八条第一項の延納期間は、五年以内とし、同法第三十九条第一項の延納を求めようとする相続税の納期限及び同法第四十二条第一項の物納を求めようとする相続税の納期限は、経営承継期間の末日から五月を経過する日(以下この号において「延納等申請期限」という。)とし、同法第四十八条の二第二項の規定による申請書の提出の期限は、延納等申請期限の翌日から五年を経過する日とし、同法第五十二条第一項の利子税の割合は、年六・六パーセントとして、これらの規定を適用する。この場合において、第一項の規定による納税の猶予に係る期限(第三項第二号に係るものに限る。)の翌日から延納等申請期限までの間については、当該期間に対応する部分の延滞税(猶予中相続税額のうち延納又は物納の許可を受けた部分に係るものに限る。)に代え、利子税を納付するものとし、納付すべき利子税の額は、当該許可を受けた部分を基礎として、当該期間に、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める割合を乗じて計算した金額とする。

 延納の許可を受けた場合 年六・六パーセント

 物納の許可を受けた場合 年七・三パーセント

十一

 相続又は遺贈により取得をした財産のうちに特例非上場株式等に該当するものがある者の当該財産に係る相続税の額で納税猶予分の相続税額以外のものについては、当該特例非上場株式等の価額は、当該特例非上場株式等の価額に百分の二十を乗じて計算した価額(当該特例非上場株式等に係る認定承継会社又は当該認定承継会社の特別関係会社であつて当該認定承継会社との間に支配関係がある法人(以下この号において「認定承継会社等」という。)が会社法第二条第二号に規定する外国会社(当該認定承継会社の特別関係会社に該当するものに限る。)その他政令で定める法人の株式等(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。)を有する場合には、当該認定承継会社等が当該株式等を有していなかつたものとして計算した価額に百分の二十を乗じて計算した価額と当該株式等の価額との合計額)であるものとして、相続税法第三十八条第一項(同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)、第四十七条第五項、第五十二条第一項又は第五十三条第四項第二号ロの規定を適用する。

十二

 特例非上場株式等について第一項の規定の適用があつた場合における相続税法第四十八条の二第六項において準用する同法第四十一条第二項の規定の適用については、同項中「財産を除く」とあるのは、「財産及び租税特別措置法第七十条の七の二第一項(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)の規定の適用に係る同項に規定する特例非上場株式等のうち同条第三項(同項第二号に係る部分に限る。)の規定に該当する猶予中相続税額に係るもの以外のものを除く」とする。

15

 相続税法第六十四条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第四項の規定は、第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等若しくは当該経営承継相続人等に係る被相続人又はこれらの者と政令で定める特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合について準用する。この場合において、同条第一項中「同族会社等」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七の二第二項第一号(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)に規定する認定承継会社」と、「株主若しくは社員又はその親族その他これらの者」とあるのは「同条第一項の経営承継相続人等又は当該経営承継相続人等若しくは同項の被相続人」と、「相続税又は贈与税についての更正又は決定に際し」とあるのは「同条の規定の適用に関し」と、「課税価格を計算する」とあるのは「納税の猶予に係る期限を繰り上げ、又は免除する納税の猶予に係る相続税を定める」と、同条第二項中「、同族会社等」とあるのは「、租税特別措置法第七十条の七の二第二項第一号に規定する認定承継会社」と、「同族会社等の株主若しくは社員又はその親族その他これらの者と前項に規定する特別の関係がある者の相続税又は贈与税に係る更正又は決定」とあるのは「認定承継会社の租税特別措置法第七十条の七の二第一項の経営承継相続人等の納税の猶予に係る期限の繰上げ又は相続税の免除」と、同条第四項中「相続税又は贈与税についての更正又は決定に際し」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七の二の規定の適用に関し」と、「課税価格を計算する」とあるのは「納税の猶予に係る期限を繰り上げ、又は免除する納税の猶予に係る相続税を定める」と読み替えるものとする。

16

 第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等が次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合(その該当することとなつた日前に第十二項の規定の適用があつた場合及び同日前に第十三項又は前項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあつた場合並びに経営承継期間内に第三項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合を除く。)には、次の各号に定める相続税を免除する。この場合において、当該経営承継相続人等又は当該経営承継相続人等の相続人は、その該当することとなつた日から同日(第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合にあつては、同号の特例非上場株式等の贈与を受けた者が当該特例非上場株式等について前条第一項の規定の適用に係る同項に規定する贈与税の申告書を提出した日)以後六月を経過する日(第二十七項において「免除届出期限」という。)までに、政令で定めるところにより、財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 当該経営承継相続人等が死亡した場合 猶予中相続税額に相当する相続税

 経営承継期間の末日の翌日(経営承継期間内に当該経営承継相続人等がその有する特例非上場株式等に係る認定承継会社の代表権を有しないこととなつた場合には、その有しないこととなつた日)以後に、当該経営承継相続人等が特例非上場株式等につき前条第一項の規定の適用に係る贈与をした場合 猶予中相続税額のうち、当該贈与に係る特例非上場株式等で同項の規定の適用に係るものに対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する相続税

17

 第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等又は同項の特例非上場株式等に係る認定承継会社が次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合(その該当することとなつた日前に第十二項の規定の適用があつた場合及び同日前に第十三項又は第十五項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあつた場合を除く。)において、当該経営承継相続人等は、当該各号に定める相続税の免除を受けようとするときは、その該当することとなつた日から二月を経過する日(その該当することとなつた日から当該二月を経過する日までの間に当該経営承継相続人等が死亡した場合には、当該経営承継相続人等の相続人が当該経営承継相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日。次項において「申請期限」という。)までに、当該免除を受けたい旨、免除を受けようとする相続税に相当する金額(第十九項において「免除申請相続税額」という。)及びその計算の明細その他の財務省令で定める事項を記載した申請書(当該免除の手続に必要な書類として財務省令で定める書類を添付したものに限る。)を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 経営承継期間の末日の翌日以後に、当該経営承継相続人等が当該特例非上場株式等に係る認定承継会社の非上場株式等の全部の譲渡等をした場合(当該経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者以外の者のうちの一人の者として政令で定めるものに対して行う場合又は民事再生法の規定による再生計画若しくは会社更生法の規定による更生計画の認可の決定があつた場合(再生計画の認可の決定に準ずる政令で定める事実が生じた場合を含む。)において当該再生計画若しくは当該更生計画(債務の処理に関する計画として政令で定めるもの(第二十二項及び第二十四項において「債務処理計画」という。)を含む。)に基づき当該非上場株式等を消却するために行うときに限り、第四号に掲げる場合に該当する場合を除く。)において、次に掲げる金額の合計額が当該譲渡等の直前における猶予中相続税額に満たないとき 当該猶予中相続税額から当該合計額を控除した残額に相当する相続税

 当該譲渡等があつた時における当該譲渡等をした特例非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額(当該財務省令で定める金額が当該譲渡等をした特例非上場株式等の譲渡等の対価の額より小さい金額である場合には、当該譲渡等の対価の額)

 当該譲渡等があつた日以前五年以内において、当該経営承継相続人等及び当該経営承継相続人等と生計を一にする者が当該認定承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該認定承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額

 経営承継期間の末日の翌日以後に、当該特例非上場株式等に係る認定承継会社について破産手続開始の決定又は特別清算開始の命令があつた場合 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額に相当する相続税

 当該認定承継会社の解散(会社法その他の法律の規定により解散をしたものとみなされる場合の当該解散を含む。ロ及び第二十八項の表の第七号の下欄において同じ。)の直前における猶予中相続税額

 当該認定承継会社の解散前五年以内において、当該経営承継相続人等及び当該経営承継相続人等と生計を一にする者が当該認定承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該認定承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額

 経営承継期間の末日の翌日以後に、当該特例非上場株式等に係る認定承継会社が合併により消滅した場合(吸収合併存続会社等が当該経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者以外のものであり、かつ、当該合併に際して当該吸収合併存続会社等の株式等の交付がない場合に限る。)において、次に掲げる金額の合計額が当該合併がその効力を生ずる直前における猶予中相続税額に満たないとき 当該猶予中相続税額から当該合計額を控除した残額に相当する相続税

 当該合併がその効力を生ずる直前における当該特例非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額(当該財務省令で定める金額が合併対価(当該吸収合併存続会社等が当該合併に際して当該消滅する認定承継会社の株主又は社員に対して交付する財産をいう。)の額より小さい金額である場合には、当該合併対価の額)

 当該合併がその効力を生ずる日以前五年以内において、当該経営承継相続人等及び当該経営承継相続人等と生計を一にする者が当該認定承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該認定承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額

 経営承継期間の末日の翌日以後に、当該特例非上場株式等に係る認定承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつた場合(当該他の会社が当該経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者以外のものであり、かつ、当該株式交換等に際して当該他の会社の株式等の交付がない場合に限る。)において、次に掲げる金額の合計額が当該株式交換等がその効力を生ずる直前における猶予中相続税額に満たないとき 当該猶予中相続税額から当該合計額を控除した残額に相当する相続税

 当該株式交換等がその効力を生ずる直前における当該特例非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額(当該財務省令で定める金額が交換等対価(当該他の会社が当該株式交換等に際して当該株式交換完全子会社等となつた認定承継会社の株主に対して交付する財産をいう。)の額より小さい金額である場合には、当該交換等対価の額)

 当該株式交換等がその効力を生ずる日以前五年以内において、当該経営承継相続人等及び当該経営承継相続人等と生計を一にする者が当該認定承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該認定承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額

18

 税務署長は、前項の規定による申請書の提出があつた場合において、当該申請書に記載された事項について調査を行い、当該申請書に係る同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める相続税の免除をし、又は当該申請書に係る申請の却下をする。この場合において、税務署長は、当該申請書に係る申請期限の翌日から起算して六月以内に、当該免除をした相続税の額又は当該却下をした旨及びその理由を記載した書面により、これを当該申請書を提出した経営承継相続人等に通知するものとする。

19

 税務署長は、第十七項の申請書の提出があつた場合において相当の理由があると認めるときは、当該申請書に係る納期限(第二十八項の表の第六号から第八号までの上欄に掲げる場合の区分に応じ同表の第六号から第八号までの下欄に掲げる日(同日以前二月以内に第一項の規定の適用を受けた経営承継相続人等が死亡した場合には、当該経営承継相続人等の相続人が当該経営承継相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をいう。)又は当該申請書の提出があつた日のいずれか遅い日から前項の規定による通知を発した日の翌日以後一月を経過する日までの間、その申請に係る免除申請相続税額に相当する相続税の徴収を猶予することができる。

20

 税務署長は、経営承継相続人等が第十七項第一号、第三号又は第四号の規定の適用を受ける場合において、当該経営承継相続人等が適正な時価を算定できないことについてやむを得ない理由があると認めるときは、第二十八項の表の第六号の上欄又は同表の第八号の上欄に掲げる場合に該当することとなつたことにより納付することとなつた相続税に係る延滞税につき、前項に規定する納期限の翌日から第十八項の規定による通知を発した日の翌日以後一月を経過する日までの間に対応する部分の金額を免除することができる。

21

 前二項に定めるもののほか、第十七項及び第十八項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

22

 経営承継期間の末日の翌日以後に、第一項の特例非上場株式等に係る認定承継会社(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第二条に規定する中小企業者であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)について民事再生法の規定による再生計画又は会社更生法の規定による更生計画の認可の決定があつた場合(再生計画の認可の決定に準ずる政令で定める事実が生じた場合を含む。)において、当該認定承継会社の有する資産につき政令で定める評定が行われたとき(当該認可の決定があつた日(当該政令で定める事実が生じた場合にあつては、債務処理計画が成立した日。以下第二十四項までにおいて「認可決定日」という。)以後当該認定承継会社に係る経営承継相続人等が第二十五項の規定による通知が発せられた日(以下この項において「通知日」という。)前に第五項の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合及び第十二項の規定の適用があつた場合並びに当該通知日前に第十三項又は第十五項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあつた場合を除き、再生計画を履行している認定承継会社にあつては、監督委員又は管財人が選任されている場合に限る。)は、再計算猶予中相続税額をもつて当該特例非上場株式等に係る猶予中相続税額とする。この場合において、第二号に掲げる金額に相当する相続税については、第一項の規定にかかわらず、当該通知日から二月を経過する日(当該通知日から当該二月を経過する日までの間に当該経営承継相続人等が死亡した場合には、当該経営承継相続人等の相続人が当該経営承継相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とし、猶予中相続税額から次に掲げる金額の合計額を控除した残額に相当する相続税(第二十五項において「再計算免除相続税」という。)については、免除する。

 当該再計算猶予中相続税額

 認可決定日前五年以内において、当該経営承継相続人等及び当該経営承継相続人等と生計を一にする者が当該認定承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該認定承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額

23

 前項の「再計算猶予中相続税額」とは、第一項の規定の適用に係る特例非上場株式等(猶予中相続税額に対応する部分に限り、合併により当該特例非上場株式等に係る同項の認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該特例非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるものとする。以下この項において同じ。)の認可決定日における価額として財務省令で定める金額を第一項の規定の適用に係る相続により取得をした特例非上場株式等の当該相続の時における価額とみなして、第二項第五号の規定により計算した金額をいう。

24

 第二十二項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等(同項の認定承継会社の代表権を有する者その他これに準ずる者として財務省令で定める者に限る。)が、当該認可決定日から二月を経過する日(当該認可決定日から当該二月を経過する日までの間に当該経営承継相続人等が死亡した場合には、当該経営承継相続人等の相続人が当該経営承継相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日。次項において「申請期限」という。)までに、第二十二項の規定の適用を受けたい旨、前項に規定する再計算猶予中相続税額及びその計算の明細その他財務省令で定める事項を記載した申請書(第二十二項に規定する認可の決定があつた再生計画又は更生計画(債務処理計画を含む。)に関する書類として財務省令で定めるものを添付したものに限る。)を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

25

 税務署長は、前項の規定による申請書の提出があつた場合において、当該申請書に記載された事項について調査を行い、当該申請書に係る再計算免除相続税の免除をし、又は当該申請書に係る申請の却下をする。この場合において、税務署長は、当該申請書に係る申請期限の翌日から起算して六月以内に、当該再計算免除相続税の額又は当該却下をした旨及びその理由を記載した書面により、これを当該申請書を提出した経営承継相続人等に通知するものとする。

26

 前二項に定めるもののほか、第二十二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

27

 第十項又は第十六項の届出書が第十項に規定する届出期限又は第十六項の免除届出期限までに提出されなかつた場合においても、これらの規定に規定する税務署長がこれらの期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところにより当該届出書が当該税務署長に提出されたときは、第十二項又は第十六項の規定の適用については、当該届出書がこれらの期限内に提出されたものとみなす。

28

 第一項の規定の適用を受けた経営承継相続人等は、次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当する場合には、当該各号の中欄に掲げる金額を基礎とし、当該経営承継相続人等が同項の規定の適用を受けるために提出する相続税の申告書の提出期限の翌日から当該各号の下欄に掲げる日(同表の第一号から第三号まで又は第六号から第八号までの下欄に掲げる日以前二月以内に当該経営承継相続人等が死亡した場合には、当該経営承継相続人等の相続人が当該経営承継相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)までの期間に応じ、年三・六パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する相続税にあわせて納付しなければならない。
一 第三項の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)猶予中相続税額同項各号に定める日から二月を経過する日二 第四項の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)同項の表の各号の中欄に掲げる猶予中相続税額同表の各号の下欄に掲げる日から二月を経過する日三 第五項の規定の適用があつた場合(第五号から第八号までの上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)同項の表の各号の中欄に掲げる猶予中相続税額同表の各号の下欄に掲げる日から二月を経過する日四 第十二項の規定の適用があつた場合(次号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)同項の規定により納税の猶予に係る期限が確定する猶予中相続税額同項の規定による納税の猶予に係る期限五 第十三項又は第十五項の規定の適用があつた場合これらの規定により納税の猶予に係る期限が繰り上げられる猶予中相続税額これらの規定により繰り上げられた納税の猶予に係る期限六 第十七項第一号の規定の適用があつた場合(前号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)同項第一号イ及びロに掲げる金額の合計額同号の譲渡等をした日から二月を経過する日七 第十七項第二号の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)同項第二号ロに掲げる金額同号の認定承継会社が解散をした日から二月を経過する日八 第十七項第三号又は第四号の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)同項第三号イ及びロ又は第四号イ及びロに掲げる金額の合計額これらの号の合併又は株式交換等がその効力を生じた日から二月を経過する日九 第二十二項の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)同項第二号に掲げる金額同項の規定による納税の猶予に係る期限

29

 第一項の規定の適用を受けた経営承継相続人等が前項の表の第三号から第九号までの上欄に掲げる場合に該当する場合(同表の第四号又は第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合にあつては、経営承継期間の末日の翌日以後にこれらの規定に規定する場合に該当することとなつた場合に限る。)における同項の規定の適用については、同項中「年三・六パーセント」とあるのは、「年三・六パーセント(経営承継期間については、年零パーセント)」とする。

30

 第一項の特例非上場株式等に係る認定承継会社が同項の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等及び当該経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者から現物出資又は贈与により取得をした資産(同項の相続の開始前三年以内に取得をしたものに限る。第二号において「現物出資等資産」という。)がある場合において、当該相続の開始の時における、第一号に掲げる金額に対する第二号に掲げる金額の割合が百分の七十以上であるときは、当該経営承継相続人等については、同項の規定は、適用しない。

 当該認定承継会社の資産の価額の合計額

 現物出資等資産の価額(当該認定承継会社が当該相続の開始の時において当該現物出資等資産を有していない場合には、当該相続の開始の時に有しているものとしたときにおける当該現物出資等資産の価額)の合計額

31

 経済産業大臣又は経済産業局長は、第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等又は同項の特例非上場株式等若しくは当該特例非上場株式等に係る認定承継会社について、第三項から第五項までの規定による納税の猶予に係る期限の確定に係る事実に関し、法令の規定に基づき認定、確認、報告の受理その他の行為をしたことにより当該事実があつたことを知つた場合には、遅滞なく、当該特例非上場株式等について当該事実が生じた旨その他財務省令で定める事項を、書面により、国税庁長官又は当該経営承継相続人等の納税地の所轄税務署長に通知しなければならない。

32

 税務署長は、第一項の場合において経済産業大臣又は経済産業局長の事務(同項の規定の適用を受ける経営承継相続人等に関する事務で、前項の規定の適用に係るものに限る。)の処理を適正かつ確実に行うため必要があると認めるときは、経済産業大臣又は当該経済産業局長に対し、当該経営承継相続人等が第一項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を通知することができる。

33

 第三項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。(非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例)

第七十条の七の三

 第七十条の七第一項の規定の適用を受ける同条第二項第三号に規定する経営承継受贈者に係る贈与者が死亡した場合(その死亡の日前に猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき同条第四項から第六項まで、第十二項、第十三項又は第十五項の規定による納税の猶予に係る期限が確定した場合及びその死亡の時以前に当該経営承継受贈者が死亡した場合を除く。)には、当該贈与者の死亡による相続又は遺贈に係る相続税については、当該経営承継受贈者が当該贈与者から相続(当該経営承継受贈者が当該贈与者の相続人以外の者である場合には、遺贈)により同条第一項の規定の適用に係る特例受贈非上場株式等(猶予中贈与税額に対応する部分に限り、合併により当該特例受贈非上場株式等に係る同項の認定贈与承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該特例受贈非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるものとする。次条において同じ。)の取得をしたものとみなす。この場合において、その死亡による相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入すべき当該特例受贈非上場株式等の価額については、当該贈与者から同項の規定の適用に係る贈与により取得をした特例受贈非上場株式等の当該贈与の時における価額(第七十条の七第二項第五号の特例受贈非上場株式等の価額をいう。)を基礎として計算するものとする。

 第七十条の七第一項の規定の適用を受ける同条第二項第三号に規定する経営承継受贈者の同条第一項の規定の適用に係る贈与が同条第十六項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与である場合における前項の規定の適用については、同項中「係る贈与者」とあるのは「係る前の贈与者(当該経営承継受贈者に係る贈与者又は当該経営承継受贈者の同条第一項の規定の適用に係る贈与前に同項の規定の適用に係る特例受贈非上場株式等につき同条第十六項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与をした他の経営承継受贈者のうち最も古い時期に同条第一項の規定の適用を受けていた者に当該特例受贈非上場株式等の贈与をした者をいう。)」と、「当該贈与者」とあるのは「当該前の贈与者」と、「贈与により取得」とあるのは「前の贈与(当該経営承継受贈者に係る贈与者又は当該経営承継受贈者の同項の規定の適用に係る贈与前に同項の規定の適用に係る特例受贈非上場株式等につき第七十条の七第十六項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与をした他の経営承継受贈者のうち最も古い時期に同条第一項の規定の適用を受けていた者に対する当該特例受贈非上場株式等の贈与をいう。)により当該贈与者又は当該他の経営承継受贈者が取得」と、「当該贈与の」とあるのは「当該前の贈与の」と、「第七十条の七第二項第五号」とあるのは「同条第二項第五号」とする。

 第一項前段に規定する特例受贈非上場株式等について同項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条第一項及び第五項において同じ。)の規定の適用を受ける場合における相続税法第四十一条第二項(同法第四十八条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第四十一条第二項中「財産を除く」とあるのは、「財産及び租税特別措置法第七十条の七の三第一項(非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例)(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる同条第一項に規定する特例受贈非上場株式等を除く」とする。(非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除)

第七十条の七の四

 前条第一項の規定により同項の贈与者から相続又は遺贈により取得をしたものとみなされた特例受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該特例受贈非上場株式等(認定相続承継会社の株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)に限る。)で当該相続税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるもの(当該相続の開始の時における当該特例受贈非上場株式等に係る認定相続承継会社の発行済株式又は出資(議決権に制限のない株式等に限る。)の総数又は総額の三分の二に達するまでの部分として政令で定めるものに限る。以下この条において「特例相続非上場株式等」という。)に係る納税猶予分の相続税額に相当する相続税については、政令で定めるところにより当該相続税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の相続税額に相当する担保を提供した場合に限り、相続税法第三十三条の規定にかかわらず、当該経営相続承継受贈者の死亡の日まで、その納税を猶予する。

 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 認定相続承継会社 第七十条の七第二項第一号に定める会社で、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。

 当該会社の常時使用従業員(常時使用する従業員として財務省令で定めるものをいう。ヘにおいて同じ。)の数が一人以上であること。

 当該会社が、第七十条の七第二項第八号に規定する資産保有型会社又は同項第九号に規定する資産運用型会社のうち政令で定めるものに該当しないこと。

 当該会社(ハにおいて「特定会社」という。)の株式等及び特別関係会社(当該特定会社と政令で定める特別の関係がある会社をいう。以下この項において同じ。)のうち当該特定会社と密接な関係を有する会社として政令で定める会社(ニにおいて「特定特別関係会社」という。)の株式等が、非上場株式等に該当すること。

 当該会社及び特定特別関係会社が、第七十条の七第二項第一号ニに規定する風俗営業会社に該当しないこと。

 当該会社が、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第二条に規定する中小企業者であること。

 当該会社の特別関係会社が会社法第二条第二号に規定する外国会社に該当する場合(当該会社又は当該会社との間に支配関係がある法人が当該特別関係会社の株式等を有する場合に限る。)にあつては、当該会社の常時使用従業員の数が五人以上であること。

 イからヘまでに掲げるもののほか、会社の円滑な事業の運営を確保するために必要とされる要件として政令で定めるものを備えているものであること。

 非上場株式等 第七十条の七第二項第二号に定める株式等をいう。

 経営相続承継受贈者 第七十条の七第一項の規定の適用を受ける同条第二項第三号に定める者で、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。

 その者が、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、当該特例受贈非上場株式等に係る認定相続承継会社の代表権を有していること。

 前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、その者及びその者と政令で定める特別の関係がある者の有する当該認定相続承継会社の非上場株式等に係る議決権の数の合計が、当該認定相続承継会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数であること。

 前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、その者が有する当該認定相続承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が、その者とロに規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれの者が有する当該認定相続承継会社の非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。

 納税猶予分の相続税額 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額をいう。

 前項の規定の適用に係る特例相続非上場株式等の価額(当該特例相続非上場株式等に係る認定相続承継会社又は当該認定相続承継会社の特別関係会社であつて当該認定相続承継会社との間に支配関係がある法人(イにおいて「認定相続承継会社等」という。)が会社法第二条第二号に規定する外国会社(当該認定相続承継会社の特別関係会社に該当するものに限る。)その他政令で定める法人の株式等(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。)を有する場合には、前項の特例受贈非上場株式等の第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与の時における当該認定相続承継会社の株式等の価額を基礎とし、当該認定相続承継会社等が当該外国会社その他政令で定める法人の株式等を有していなかつたものとして財務省令で定めるところにより計算した価額。ロにおいて同じ。)を前項の経営相続承継受贈者に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十三条から第十九条までの規定を適用して政令で定めるところにより計算した当該経営相続承継受贈者の相続税の額

 前項の規定の適用に係る特例相続非上場株式等の価額に百分の二十を乗じて計算した金額を同項の経営相続承継受贈者に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十三条から第十九条までの規定を適用して政令で定めるところにより計算した当該経営相続承継受贈者の相続税の額

 経営相続承継期間 第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の同項に規定する贈与税の申告書の提出期限の翌日から同日以後五年を経過する日までの間に当該贈与に係る贈与者(経営相続承継受贈者の同項の規定の適用に係る贈与が同条第十六項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用に係るものである場合には、当該贈与者又は当該贈与前に前項の特例受贈非上場株式等につき同条第十六項(同号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与をした同条第二項第三号に規定する経営承継受贈者のうち最も古い時期に同条第一項の規定の適用を受けていた者に当該特例受贈非上場株式等の贈与をした者。以下この条及びこの条において準用する第七十条の七の二において同じ。)について相続が開始した場合における当該相続の開始の日から当該五年を経過する日又は当該贈与に係る経営相続承継受贈者の死亡の日の前日のいずれか早い日までの期間をいう。

 経営相続報告基準日 次のイ又はロに掲げる期間の区分に応じイ又はロに定める日をいう。

 経営相続承継期間 第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の同項に規定する贈与税の申告書の提出期限の翌日から一年を経過するごとの日(次項において準用する第七十条の七の二第三項第二号又は第八項において準用する同条第十項において「第一種相続基準日」という。)

 経営相続承継期間(前項の規定の適用を受ける経営相続承継受贈者に係る贈与者が前号の五年を経過する日の翌日以後に死亡した場合にあつては、当該経営相続承継受贈者に係る第七十条の七第二項第六号に規定する経営贈与承継期間)の末日の翌日から納税猶予分の相続税額(既に次項において準用する第七十条の七の二第四項又は第五項の規定の適用があつた場合には、次項の規定の適用があつた特例相続非上場株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。)に相当する相続税の全部につき前項、次項又は第九項から第十一項までの規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間 当該末日の翌日から三年を経過するごとの日(第八項において準用する第七十条の七の二第十項において「第二種相続基準日」という。)

 第七十条の七の二第三項から第五項までの規定は、第一項の規定による納税の猶予に係る期限の確定について準用する。この場合において、同条第三項各号列記以外の部分中「経営承継期間」とあるのは「経営相続承継期間」と、「第一項の規定の」とあるのは「第七十条の七の四第一項の規定の」と、「経営承継相続人等」とあるのは「経営相続承継受贈者」と、「特例非上場株式等」とあるのは「特例相続非上場株式等」と、「認定承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」と、同項第一号中「経営承継相続人等」とあるのは「経営相続承継受贈者」と、「特例非上場株式等」とあるのは「特例相続非上場株式等」と、「認定承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」と、同項第二号中「当該特例非上場株式等に係る認定承継会社の各第一種基準日」とあるのは「特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の各第一種贈与基準日における常時使用従業員の数と当該特例相続非上場株式等に係る認定相続承継会社の各第一種相続基準日」と、「経営承継期間の末日において経営承継期間内に存する第一種基準日の数」とあるのは「経営相続承継期間の末日において経営贈与承継期間内に存する第一種贈与基準日の数と経営相続承継期間内に存する第一種相続基準日の数の合計」と、「場合 経営承継期間の末日」とあるのは「場合 経営相続承継期間の末日」と、同項第三号から第十七号までの規定中「経営承継相続人等」とあるのは「経営相続承継受贈者」と、「特例非上場株式等」とあるのは「特例相続非上場株式等」と、「認定承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」と、同条第四項中「経営承継期間内に第一項」とあるのは「経営相続承継期間内に第七十条の七の四第一項」と、「経営承継相続人等」とあるのは「経営相続承継受贈者」と、「特例非上場株式等」とあるのは「特例相続非上場株式等」と、「認定承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」と、同条第五項中「経営承継期間」とあるのは「経営相続承継期間(第七十条の七の四第一項の規定の適用を受ける経営相続承継受贈者に係る贈与者が同条第二項第五号の五年を経過する日の翌日以後に死亡した場合にあつては、当該経営相続承継受贈者に係る前条第二項第六号に規定する経営贈与承継期間)」と、「第一項、」とあるのは「第七十条の七の四第一項の規定又は」と、「又は第十五項」とあるのは「若しくは第十五項」と、「第一項の」とあるのは「同条第一項の」と、「経営承継相続人等」とあるのは「経営相続承継受贈者」と、「特例非上場株式等」とあるのは「特例相続非上場株式等」と、「認定承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」と読み替えるものとする。

 第七十条の七の二第六項の規定は、第一項の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者が納税猶予分の相続税額につき特例相続非上場株式等(合併により当該特例相続非上場株式等に係る認定相続承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該特例相続非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるもの。以下この条において同じ。)の全てを担保として提供した場合について準用する。

 第一項の規定は、被相続人から相続又は遺贈により取得をした非上場株式等(前条第一項の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされたものを含む。次項において同じ。)に係る会社の株式等について、第一項の規定の適用を受けている他の経営相続承継受贈者又は第七十条の七第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継受贈者若しくは第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継相続人等がある場合(第一項の規定の適用を受けようとする者が当該経営承継受贈者又は当該経営承継相続人等である場合を除く。)には、当該非上場株式等については、適用しない。

 特例受贈非上場株式等について第一項の規定の適用を受ける場合には、当該特例受贈非上場株式等に係る贈与者から相続又は遺贈により取得をした非上場株式等(当該特例受贈非上場株式等に係る会社の株式等に限る。)については、第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けることができない。

 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者が提出する相続税の申告書に、特例受贈非上場株式等の全部若しくは一部につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は次に掲げる書類の添付がない場合には、適用しない。

 当該特例受贈非上場株式等の明細及び納税猶予分の相続税額の計算に関する明細その他財務省令で定める事項を記載した書類

 当該特例受贈非上場株式等に係る贈与者の死亡の日の翌日以後最初に到来する経営相続報告基準日の翌日から五月(当該贈与者が第七十条の七の四第二項第五号の五年を経過する日の翌日以後に死亡した場合にあつては、三月)を経過する日が当該贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限までに到来する場合には、当該特例受贈非上場株式等に係る認定相続承継会社の経営に関する事項として財務省令で定めるものを記載した書類

 第一項の規定の適用に係る相続の開始の時において、当該経営相続承継受贈者が第二項第三号イからハまでに掲げる要件の全てを満たし、かつ、当該特例受贈非上場株式等に係る認定相続承継会社が同項第一号イからヘまでに掲げる要件その他財務省令で定める要件を満たしていることを財務省令で定めるところにより証する書類

 第七十条の七の二第十項の規定は、経営相続承継受贈者が第一項の規定の適用を受ける場合について準用する。この場合において、同条第十項中「第一項の」とあるのは「第七十条の七の四第一項の」と、「経営承継相続人等」とあるのは「経営相続承継受贈者」と、「同項の相続に係る相続税の申告書の提出期限」とあるのは「特例相続非上場株式等に係る贈与者の死亡の日」と、「同項、」とあるのは「同項の規定又は」と、「又は」とあるのは「若しくは」と、「経営報告基準日」とあるのは「経営相続報告基準日(当該特例相続非上場株式等に係る贈与者の死亡の日の翌日以後最初に到来する経営相続報告基準日の翌日から五月(当該贈与者が第七十条の七の四第二項第五号の五年を経過する日の翌日以後に死亡した場合にあつては、三月)を経過する日が当該贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限までに到来する場合における当該最初に到来する経営相続報告基準日を除く。)」と、「第一種基準日」とあるのは「第一種相続基準日」と、「第二種基準日」とあるのは「第二種相続基準日」と、「特例非上場株式等」とあるのは「特例相続非上場株式等」と、「認定承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」と読み替えるものとする。

 第七十条の七の二第十一項及び第十二項の規定は、前項において準用する同条第十項の規定により提出すべき届出書について準用する。

10

 第七十条の七の二第十三項の規定は、第一項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げについて準用する。

11

 第七十条の七の二第十四項及び第十五項の規定は、経営相続承継受贈者が第一項の規定の適用を受けようとする場合又は同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用について準用する。

12

 第七十条の七の二第十六項から第二十一項までの規定は、第一項の規定により納税の猶予がされた相続税の免除について準用する。この場合において、同条第十六項中「第一項の規定の適用を受ける」とあるのは「第七十条の七の四第一項の規定の適用を受ける」と、「経営承継相続人等」とあるのは「経営相続承継受贈者」と、「並びに経営承継期間内に」とあるのは「並びに経営相続承継期間内に同条第三項において準用する」と、「特例非上場株式等」とあるのは「特例相続非上場株式等」と、「経営承継期間の」とあるのは「経営相続承継期間(第七十条の七の四第一項の規定の適用を受ける経営相続承継受贈者に係る贈与者が同条第二項第五号の五年を経過する日の翌日以後に死亡した場合にあつては、当該経営相続承継受贈者に係る前条第二項第六号に規定する経営贈与承継期間)の」と、「(経営承継期間」とあるのは「(当該経営相続承継期間」と、「認定承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」と、同条第十七項中「第一項の規定の適用を受ける」とあるのは「第七十条の七の四第一項の規定の適用を受ける」と、「経営承継相続人等」とあるのは「経営相続承継受贈者、「特例非上場株式等」とあるのは「特例相続非上場株式等」と、「認定承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」と、「経営承継期間」とあるのは「経営相続承継期間(第七十条の七の四第一項の規定の適用を受ける経営相続承継受贈者に係る贈与者が同条第二項第五号の五年を経過する日の翌日以後に死亡した場合にあつては、当該経営相続承継受贈者に係る前条第二項第六号に規定する経営贈与承継期間)」と読み替えるものとする。

13

 第七十条の七の二第二十二項から第二十六項までの規定は、認定相続承継会社について同条第二十二項に規定する評定が行われた場合における納税猶予分の相続税額の計算及び免除について準用する。この場合において、同項から同条第二十五項までの規定中「経営承継期間」とあるのは「経営相続承継期間(第七十条の七の四第一項の規定の適用を受ける経営相続承継受贈者に係る贈与者が同条第二項第五号の五年を経過する日の翌日以後に死亡した場合にあつては、当該経営相続承継受贈者に係る前条第二項第六号に規定する経営贈与承継期間)」と、「第一項」とあるのは「第七十条の七の四第一項」と、「特例非上場株式等に」とあるのは「特例相続非上場株式等に」と、「認定承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」と、「経営承継相続人等」とあるのは「経営相続承継受贈者」と、「特例非上場株式等(」とあるのは「特例相続非上場株式等(」と、「相続により取得をした特例非上場株式等の当該相続の時における」とあるのは「特例相続非上場株式等の」と、同条第二十三項中「第二項第五号」とあるのは「同条第二項第四号」と読み替えるものとする。

14

 第七十条の七の二第二十七項の規定は、第八項において準用する同条第十項の規定により提出する届出書又は第十二項において準用する同条第十六項の規定により提出する届出書がこれらの規定に規定する期限までに提出されなかつた場合について準用する。

15

 第七十条の七の二第二十八項及び第二十九項の規定は、第三項において準用する同条第三項から第五項までの規定、第九項において準用する同条第十二項の規定、第十項において準用する同条第十三項の規定又は第十一項において準用する同条第十五項の規定により納税の猶予に係る期限が確定したことによる利子税の納付について準用する。

16

 第七十条の七の二第三十一項の規定は、経済産業大臣又は経済産業局長が、第一項の規定の適用を受ける経営相続承継受贈者又は同項の特例相続非上場株式等若しくは当該特例相続非上場株式等に係る認定相続承継会社について、第三項において準用する同条第三項から第五項までの規定による納税の猶予に係る期限の確定に係る事実に関し、法令の規定に基づき認定、確認、報告の受理その他の行為をしたことにより当該事実があつたことを知つた場合について準用する。

17

 第七十条の七の二第三十二項の規定は、税務署長が、経済産業大臣又は経済産業局長の事務(第一項の規定の適用を受ける経営相続承継受贈者に関する事務で、前項において準用する同条第三十一項の規定の適用に係るものに限る。)の処理を適正かつ確実に行うため必要があると認める場合について準用する。

18

 第三項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。(医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予及び免除)

第七十条の七の五

 認定医療法人(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下第七十条の七の九までにおいて「平成二十六年改正医療法施行日」という。)から起算して三年を経過する日までの間に厚生労働大臣認定を受けた医療法人に限る。)の持分を有する個人(第四項において「贈与者」という。)が当該持分の全部又は一部の放棄をしたことにより、当該認定医療法人の持分を有する他の個人(以下この条において「受贈者」という。)に対して贈与税が課される場合には、当該受贈者の当該放棄があつた日の属する年分の贈与税で相続税法第二十八条第一項の規定による期限内申告書(当該期限内申告書の提出期限前に当該受贈者が死亡した場合には、当該受贈者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)が提出する同法第二十八条第二項の規定による期限内申告書を含む。以下第七十条の七の七までにおいて「贈与税の申告書」という。)の提出により納付すべきものの額のうち、当該放棄により受けた利益(以下第七十条の七の七までにおいて「経済的利益」という。)の価額で当該贈与税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるものに係る納税猶予分の贈与税額(当該経済的利益の価額を当該受贈者に係る当該年分の贈与税の課税価格とみなして、同法第二十一条の五及び第二十一条の七の規定(第七十条の二の四及び第七十条の二の五の規定を含む。)を適用して計算した金額をいう。以下この条において同じ。)に相当する贈与税については、政令で定めるところにより当該年分の贈与税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の贈与税額に相当する担保を提供した場合に限り、同法第三十三条の規定にかかわらず、認定移行計画に記載された移行期限まで、その納税を猶予する。

 この条から第七十条の七の九までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 認定医療法人 良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十四号。以下この条及び第七十条の七の八第二項において「平成十八年医療法等改正法」という。)附則第十条の四第一項に規定する認定医療法人をいう。

 持分 平成十八年医療法等改正法附則第十条の三第三項第二号に規定する持分をいう。

 認定移行計画 平成十八年医療法等改正法附則第十条の四第二項に規定する認定移行計画をいう。

 厚生労働大臣認定 平成十八年医療法等改正法附則第十条の三第一項の規定による厚生労働大臣の認定をいう。

 移行期限 平成十八年医療法等改正法附則第十条の三第二項の規定により認定移行計画に記載された移行の期限をいう。

 基金拠出型医療法人 平成十八年医療法等改正法附則第十条の三第二項第一号ハに規定する基金拠出型医療法人をいう。

 次に掲げる者が、その者に係る相続税法第二十一条の九第五項に規定する特定贈与者が認定医療法人の持分を放棄したことにより経済的利益について第一項の規定の適用を受ける場合には、当該経済的利益については、

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO026.html

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