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第二款 準備金(第二十条―第二十一条):租税特別措置法

第二款 準備金(第二十条―第二十一条):租税特別措置法に関する法令(附則を除く)。

租税特別措置法:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

第二款 準備金

(金属鉱業等鉱害防止準備金)

第二十条

 青色申告書を提出する個人で金属鉱業等鉱害対策特別措置法(昭和四十八年法律第二十六号)第二条第二項に規定する採掘権者又は租鉱権者であるものが、昭和四十九年から平成三十年までの各年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において、同法第七条第一項に規定する特定施設(以下この条において「特定施設」という。)の使用の終了後における鉱害の防止に要する費用の支出に備えるため、当該特定施設ごとに、当該特定施設につきその年において同法第七条第一項及び第二項の規定により独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構に鉱害防止積立金として積み立てた金額(同法第十条第二項又は第三項の規定により積み立てたものとみなされた金額を含む。)の百分の八十に相当する金額以下の金額を金属鉱業等鉱害防止準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、その年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。

 前項の金属鉱業等鉱害防止準備金を積み立てている個人が鉱害防止積立金の積立てをしている特定施設について金属鉱業等鉱害対策特別措置法第二条第四項に規定する鉱害防止事業を実施する場合において、同法第九条の規定により当該特定施設に係る鉱害防止積立金の取戻しをしたときは、その取戻しをした日における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額(その日までにこの項又は次項の規定により総収入金額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において同じ。)のうちその取戻しをした鉱害防止積立金の額に相当する金額は、その取戻しをした日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

 第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金を積み立てている個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その該当することとなつた日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

 前項の取戻しをした場合以外の場合において、金属鉱業等鉱害対策特別措置法第九条の規定により特定施設に係る鉱害防止積立金の全部又は一部の取戻しをした場合 その取戻しをした日における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額のうちその取戻しをした鉱害防止積立金の額に相当する金額

 金属鉱業等鉱害対策特別措置法第十条第二項又は第三項の規定により特定施設に係る鉱害防止積立金を有しないこととなつた場合 その有しないこととなつた日における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額

 前項、前二号及び次項の場合以外の場合において金属鉱業等鉱害防止準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該金属鉱業等鉱害防止準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

 第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金を積み立てている個人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の十二月三十一日)における金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、その日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。この場合においては、前二項及び第六項の規定は、適用しない。

 第一項の規定は、確定申告書に同項の規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、当該確定申告書に同項の積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

 第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金を積み立てている個人の死亡により当該個人の相続人(包括受遺者を含む。以下この節において同じ。)が当該個人の金属鉱業等鉱害対策特別措置法第一条に規定する金属鉱業等を承継した場合において、当該相続人が、その死亡の日の属する年分の所得税につき、青色申告書を提出することができる者又は青色申告書の承認申請書を提出した者でないときは、その死亡の日における金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、その被相続人(包括遺贈者を含む。)の当該年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

 前項に規定する場合において、同項に規定する相続人が同項に規定する死亡の日の属する年分の所得税につき、青色申告書を提出することができる者又は青色申告書の承認申請書を提出した者であるときは、その死亡の日における金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、当該相続人に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額とみなす。

 前項の規定の適用を受けた者が同項に規定する個人の死亡の日の属する年分の所得税につき青色申告書の承認申請書を提出した者である場合において、その申請が却下されたときは、その却下の日における同項の金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、その者の当該却下の日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。(特定災害防止準備金)

第二十条の二

 青色申告書を提出する個人で廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項又は同法第十五条第一項の許可を受けたものが、平成十年六月十七日から平成三十年三月三十一日までの期間内の日の属する各年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において、同法第八条の五第一項に規定する特定一般廃棄物最終処分場又は同法第十五条の二の四において準用する同項に規定する特定産業廃棄物最終処分場(以下この条において「特定廃棄物最終処分場」という。)の埋立処分の終了後における維持管理に要する費用の支出に備えるため、当該特定廃棄物最終処分場ごとに、当該特定廃棄物最終処分場につきその年において同法第八条の五第一項及び第二項(これらの規定を同法第十五条の二の四において準用する場合を含む。)の規定により独立行政法人環境再生保全機構に維持管理積立金として積み立てた金額(その年において同法第九条の五第三項(同法第十五条の四において準用する場合を含む。)の規定による地位の承継があつたときは、当該地位の承継につき同法第八条の五第七項(同法第十五条の二の四において準用する場合を含む。)の規定により積み立てたものとみなされた金額を含む。)のうち同法第八条の五第一項(同法第十五条の二の四において準用する場合を含む。)に規定する通知する額に相当する金額以下の金額を特定災害防止準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、当該積立てをした年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。

 前項の特定災害防止準備金を積み立てている個人が維持管理積立金の積立てをしている特定廃棄物最終処分場について廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条の五第六項(同法第十五条の二の四において準用する場合を含む。)に規定する維持管理を行う場合において、同項の規定により当該特定廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金の取戻しをしたときは、その取戻しをした日における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額(その日までにこの項又は次項の規定により総収入金額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において同じ。)のうちその取戻しをした維持管理積立金の額に相当する金額は、その取戻しをした日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

 第一項の特定災害防止準備金を積み立てている個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

 前項の取戻しをした場合以外の場合において廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条の五第六項(同法第十五条の二の四において準用する場合を含む。)の規定により特定廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金の全部又は一部の取戻しをした場合 その取戻しをした日における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額のうちその取戻しをした維持管理積立金の額に相当する金額

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条の五第七項(同法第十五条の二の四において準用する場合を含む。)の規定により特定廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金を有しないこととなつた場合(次号に該当する場合及び当該個人の死亡により当該個人の相続人が事業を承継した場合を除く。) その有しないこととなつた日における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額

 事業を廃止した場合 その廃止した日における特定災害防止準備金の金額

 前項、前三号及び次項の場合以外の場合において特定災害防止準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該特定災害防止準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

 第一項の特定災害防止準備金を積み立てている個人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の十二月三十一日)における特定災害防止準備金の金額は、その日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。この場合においては、前二項及び第六項の規定は、適用しない。

 前条第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

 前条第六項から第八項までの規定は、第一項の特定災害防止準備金を積み立てている個人の死亡により当該個人の相続人が同項の特定災害防止準備金に係る事業を承継した場合について準用する。(特定船舶に係る特別修繕準備金)

第二十条の三

 青色申告書を提出する個人が、各年(事業(当該個人の事業所得を生ずべき事業又は不動産所得を生ずべき業務をいう。以下この条において同じ。)を廃止した日の属する年を除く。)において、その事業の用に供する船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第五条第一項第一号の規定による定期検査(以下この項において「定期検査」という。)を受けなければならない船舶(総トン数が五トン未満のものを除く。以下この条において「特定船舶」という。)について行う定期検査を受けるための修繕(以下この条において「特別の修繕」という。)に要する費用の支出に備えるため、当該特定船舶ごとに、積立限度額以下の金額を特別修繕準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該積立てをした年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。

 前項において、積立限度額とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額をいう。

 前項の個人が同項の特定船舶につきその年十二月三十一日までに特別の修繕を行つたことがある場合 最近において行つた特別の修繕のために要した費用の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額

 前項の個人が、同項の特定船舶につきその年十二月三十一日までに特別の修繕を行つたことがなく、かつ、当該特定船舶と種類、構造、容積量、建造後の経過年数等について状況の類似する当該個人の事業の用に供する他の船舶(以下この号において「類似船舶」という。)につきその年十二月三十一日までに特別の修繕を行つたことがある場合 当該類似船舶につき最近において行つた特別の修繕のために要した費用の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額

 前二号に掲げる場合以外の場合 種類、構造、容積量、建造後の経過年数等について前項の特定船舶と状況の類似する他の船舶につき最近において行われた特別の修繕のために要した費用の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額

 第一項の特別修繕準備金を積み立てている個人が、当該特別修繕準備金に係る特定船舶(以下この条において「準備金設定特定船舶」という。)について特別の修繕のために要した費用の額を支出した場合には、その支出をした日における当該準備金設定特定船舶に係る特別修繕準備金の金額(その日までにこの項若しくは第五項の規定により総収入金額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前年十二月三十一日までに次項の規定により総収入金額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)のうち当該支出をした金額に相当する金額は、その支出をした日の属する年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

 第一項の特別修繕準備金を積み立てている個人の各年の十二月三十一日において、前年から繰り越された準備金設定特定船舶に係る特別修繕準備金の金額のうちに当該準備金設定特定船舶に係る特別の修繕の完了予定日として政令で定める日の属する年の十二月三十一日の翌日から二年を経過したもの(以下この項において「特別修繕予定日経過準備金額」という。)がある場合には、当該特別修繕予定日経過準備金額については、当該経過した日の属する年の十二月三十一日における当該準備金設定特定船舶に係る特別修繕準備金の金額の五分の一に相当する金額(当該金額がその年十二月三十一日における当該準備金設定特定船舶に係る特別修繕準備金の金額を超える場合には、当該特別修繕準備金の金額に相当する金額)を、その年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

 第一項の特別修繕準備金を積み立てている個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日の属する年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

 準備金設定特定船舶について特別の修繕が完了した場合 その完了した日における当該準備金設定特定船舶に係る特別修繕準備金の金額

 準備金設定特定船舶について特別の修繕が行われないこととなつた場合 その行われないこととなつた日における当該準備金設定特定船舶に係る特別修繕準備金の金額

 準備金設定特定船舶をその用に供する事業の全部を譲渡し、又は廃止した場合 その譲渡し、又は廃止した日における特別修繕準備金の金額

 前二項、前三号及び次項の場合以外の場合において特別修繕準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における特別修繕準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

 第一項の特別修繕準備金を積み立てている個人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の十二月三十一日)における特別修繕準備金の金額は、その日の属する年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。この場合においては、前三項及び第八項の規定は、適用しない。

 第二十条第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

 第二十条第六項から第八項までの規定は、第一項の特別修繕準備金を積み立てている個人の死亡により当該個人の相続人が同項の特別修繕準備金に係る事業を承継した場合について準用する。

第二十一条

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出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO026.html

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