第二款 連結法人の関連者等に係る純支払利子等の課税の特例(第六十八条の八十九の二・第六十八条の八十九の三):租税特別措置法
第二款 連結法人の関連者等に係る純支払利子等の課税の特例(第六十八条の八十九の二・第六十八条の八十九の三):租税特別措置法に関する法令(附則を除く)。
租税特別措置法:法令データ提供システム(総務省行政管理局)
第二款 連結法人の関連者等に係る純支払利子等の課税の特例
(連結法人の関連者等に係る支払利子等の損金不算入)第六十八条の八十九の二
連結法人の平成二十五年四月一日以後に開始する各連結事業年度に関連者支払利子等の額がある場合において、各連結法人の当該連結事業年度の関連者支払利子等の額の合計額から当該連結事業年度の控除対象受取利子等合計額を控除した残額(以下この項及び第四項第一号において「関連者純支払利子等の額」という。)が当該連結事業年度の連結調整所得金額(当該関連者純支払利子等の額と比較するための基準とすべき連結所得の金額として政令で定める金額をいう。)の百分の五十に相当する金額を超えるときは、当該各連結法人の当該連結事業年度の関連者支払利子等の額の合計額のうちその超える部分の金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。2
この条において「関連者支払利子等の額」とは、連結法人の関連者等(次に掲げる者をいう。以下この項及び第四項第二号において同じ。)に対する支払利子等(その支払う負債の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)その他政令で定める費用又は損失をいう。以下この条において同じ。)の額(当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人に対する支払利子等の額を除く。)で、当該関連者等の課税対象所得(当該関連者等が個人又は法人のいずれに該当するかに応じ、それぞれ当該関連者等の所得税又は法人税の課税標準となるべき所得として政令で定めるものをいう。同号において同じ。)に含まれないもののうち、特定債券現先取引等(第六十六条の五第五項第八号に規定する特定債券現先取引等をいう。)に係るものとして政令で定める金額以外の金額をいう。一
当該連結法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式若しくは出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。以下この号において「発行済株式等」という。)の総数若しくは総額の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係又は個人が当該連結法人の発行済株式等の総数若しくは総額の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係のあるもの二
当該連結法人に資金を供与する者及び当該資金の供与に関係のある者として政令で定める者3
第一項に規定する控除対象受取利子等合計額とは、各連結法人の当該連結事業年度の受取利子等(その支払を受ける利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)をいう。)の額の合計額を当該各連結法人の当該連結事業年度の関連者支払利子等の額の合計額の当該連結事業年度の支払利子等の額(前項に規定する政令で定める金額を除く。)の合計額に対する割合で按分した金額として政令で定める金額をいう。4
第一項の規定は、次のいずれかに該当する場合には、適用しない。一
各連結法人の当該連結事業年度の関連者純支払利子等の額が千万円以下であるとき。二
各連結法人の当該連結事業年度の関連者支払利子等の額の合計額が当該連結事業年度の支払利子等の額(その連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人に対する支払利子等の額及びその連結法人に係る関連者等に対する支払利子等の額で当該関連者等の課税対象所得に含まれるものを除く。)の合計額の百分の五十以下であるとき。5
前項の規定は、連結確定申告書等に同項の規定の適用がある旨を記載した書面及びその計算に関する明細書の添付があり、かつ、その計算に関する書類を保存している場合に限り、適用する。6
税務署長は、前項の書面若しくは明細書の添付のない連結確定申告書等の提出があり、又は同項の書類を保存していなかつた場合においても、その添付又は保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該書面及び明細書並びに書類の提出があつた場合に限り、第四項の規定を適用することができる。7
当該連結事業年度に係る第一項に規定する超える部分の金額が各連結法人の当該連結事業年度に係る前条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する超える部分に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額の合計額以下となる場合には、第一項の規定は、適用しない。8
当該連結事業年度の第一項に規定する超える部分の金額のうちに各連結法人に係る第六十八条の九十第一項に規定する特定外国子会社等又は第六十八条の九十三の二第一項に規定する特定外国法人に係るものとして政令で定める金額(以下この項において「調整対象金額」という。)がある場合において、当該各連結法人の当該連結事業年度に当該特定外国子会社等に係る第六十八条の九十第一項に規定する個別課税対象金額若しくは同条第四項に規定する個別部分課税対象金額(当該個別課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額又は当該個別部分課税対象金額に係る同条第四項に規定する部分適用対象金額の計算上、当該調整対象金額に係る関連者支払利子等の額が含まれるものに限る。)があるとき、又は当該特定外国法人に係る第六十八条の九十三の二第一項に規定する個別課税対象金額若しくは同条第四項に規定する個別部分課税対象金額(当該個別課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額又は当該個別部分課税対象金額に係る同条第四項に規定する部分適用対象金額の計算上、当該調整対象金額に係る関連者支払利子等の額が含まれるものに限る。)があるときの当該連結事業年度における第一項の規定の適用については、同項中「超える部分の金額」とあるのは、「超える部分の金額から第八項に規定する調整対象金額のうち政令で定める金額を控除した残額」とする。9
第一項の規定により損金の額に算入されない金額のうち各連結法人に帰せられる金額は、政令で定めるところにより計算した金額とする。10
第一項の規定により損金の額に算入されない金額に係る法人税法の規定の適用その他同項から第四項まで、第七項及び第八項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。(連結超過利子額の損金算入)第六十八条の八十九の三
連結親法人の各連結事業年度開始の日前七年以内に開始した連結事業年度において前条第一項(同条第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入されなかつた金額(この項及び次項の規定により当該各連結事業年度前の連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されたものを除く。以下この条において「連結超過利子額」という。)がある場合には、当該連結超過利子額(次項の規定により当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるものを除く。)に相当する金額は、当該各連結事業年度の前条第一項に規定する連結調整所得金額の百分の五十に相当する金額から同項に規定する関連者純支払利子等の額を控除した残額に相当する金額を限度として、当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。2
連結親法人の各連結事業年度開始の日前七年以内に開始した連結事業年度において生じた連結超過利子額のうちに各連結法人に係る次条第一項に規定する特定外国子会社等又は第六十八条の九十三の二第一項に規定する特定外国法人に係るものとして政令で定める金額(以下この項において「調整対象連結超過利子額」という。)がある場合において、当該各連結法人の当該各連結事業年度に当該特定外国子会社等に係る次条第一項に規定する個別課税対象金額若しくは同条第四項に規定する個別部分課税対象金額(当該個別課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額又は当該個別部分課税対象金額に係る同条第四項に規定する部分適用対象金額の計算上、当該調整対象連結超過利子額に係る関連者支払利子等の額(前条第二項に規定する関連者支払利子等の額をいう。以下この項において同じ。)が含まれるものに限る。)があるとき、又は当該特定外国法人に係る第六十八条の九十三の二第一項に規定する個別課税対象金額若しくは同条第四項に規定する個別部分課税対象金額(当該個別課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額又は当該個別部分課税対象金額に係る同条第四項に規定する部分適用対象金額の計算上、当該調整対象連結超過利子額に係る関連者支払利子等の額が含まれるものに限る。)があるときは、当該調整対象連結超過利子額に相当する金額は、政令で定めるところにより計算した金額を限度として、当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。3
連結法人が次の各号に掲げる場合に該当するときは、その該当することとなつた日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度における前二項の規定の適用については、当該各号に定める超過利子額又は連結超過利子個別帰属額は、当該超過利子額又は連結超過利子個別帰属額が生じた連結事業年度として政令で定める連結事業年度において生じた連結超過利子額とみなす。一
当該連結法人にイ又はロに掲げる超過利子額又は連結超過利子個別帰属額がある場合 当該超過利子額又は連結超過利子個別帰属額イ
最初連結事業年度(各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)開始の日前七年以内に開始した当該連結法人(ロに規定する連結子法人を除く。)の各事業年度において生じた第六十六条の五の三第一項に規定する超過利子額(同条第三項又は第四項の規定により超過利子額とみなされたものを含み、同条第七項の規定によりないものとされたものを除く。)ロ
最初連結事業年度開始の日前七年以内に開始した当該連結子法人(当該開始の日の前日が連結事業年度終了の日であるものに限る。)の各連結事業年度において生じた連結超過利子個別帰属額二
当該連結親法人若しくは連結子法人を合併法人とする適格合併(被合併法人が当該連結親法人との間に連結完全支配関係がない法人(連結子法人で最初連結事業年度が終了していないものを含む。)であるものに限る。以下この号において同じ。)が行われた場合又は当該連結親法人との間に法人税法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係(当該連結親法人による同号に規定する完全支配関係又は同号に規定する相互の関係に限る。)がある他の内国法人で当該連結親法人若しくは連結子法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するもの(当該連結親法人との間に連結完全支配関係があるものにあつては、連結子法人で最初連結事業年度が終了していないものに限る。)の残余財産が確定した場合 次のイ又はロに掲げる超過利子額又は連結超過利子個別帰属額(当該他の内国法人に株主等(同条第十四号に規定する株主等をいう。次号において同じ。)が二以上ある場合には、当該超過利子額又は連結超過利子個別帰属額を当該他の内国法人の発行済株式又は出資(当該他の内国法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該連結親法人又は連結子法人の有する当該他の内国法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)イ
当該被合併法人又は他の内国法人(それぞれロに規定する被合併法人又は他の内国法人を除く。イにおいて同じ。)の当該適格合併の日前七年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前七年以内に開始した各事業年度(当該被合併法人又は他の内国法人が連結子法人で最初連結事業年度が終了していないものである場合には、当該連結親法人との間に連結完全支配関係を有することとなつた日前に開始した事業年度に限る。)において生じた第六十六条の五の三第三項に規定する引継対象超過利子額ロ
当該被合併法人(当該適格合併の日の前日が連結事業年度終了の日であるものに限る。ロにおいて同じ。)又は当該他の内国法人(当該残余財産の確定の日が連結事業年度終了の日であるものに限る。ロにおいて同じ。)の当該適格合併の日前七年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前七年以内に開始した各連結事業年度において生じた当該被合併法人又は他の内国法人の連結超過利子個別帰属額三
連結法人を合併法人とする合併で当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を被合併法人とするものが行われた場合(当該合併の日が連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この号及び次項において同じ。)開始の日又は当該他の連結法人が連結親法人との間に連結完全支配関係を有することとなつた日である場合を除く。)又は当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人で当該連結法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合(当該残余財産の確定の日が連結親法人事業年度終了の日である場合を除く。) これらの他の連結法人の当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日を含む事業年度において生じた第六十六条の五の三第一項に規定する超過利子額(当該残余財産が確定した他の連結法人に株主等が二以上ある場合には、当該超過利子額に相当する金額を当該他の連結法人の発行済株式又は出資(当該他の連結法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該連結法人の有する当該他の連結法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)4
連結法人の次の各号に掲げる連結事業年度における第一項及び第二項の規定の適用については、当該各号に定める連結超過利子個別帰属額に係る連結超過利子額のうち当該連結超過利子個別帰属額に相当する金額は、ないものとする。一
連結子法人が当該連結子法人を被合併法人とする合併を行つた場合の当該合併の日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度 当該合併の日を含む連結親法人事業年度開始の日前七年以内に開始した各連結事業年度において生じた当該連結子法人の連結超過利子個別帰属額(当該合併が当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を合併法人とする適格合併である場合には、当該連結超過利子個別帰属額のうち第六十六条の五の三第四項の規定により同条第一項に規定する超過利子額とみなされて当該連結子法人の当該合併の日の前日を含む事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額)二
連結子法人の残余財産が確定した場合のその残余財産の確定の日の翌日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度 当該残余財産の確定の日の翌日を含む連結親法人事業年度開始の日前七年以内に開始した各連結事業年度において生じた当該連結子法人の連結超過利子個別帰属額のうち第六十六条の五の三第四項の規定により同条第一項に規定する超過利子額とみなされて当該連結子法人の当該残余財産の確定の日を含む事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額三
連結子法人が破産手続開始の決定により解散をした場合の当該破産手続開始の決定の日の翌日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度 当該破産手続開始の決定の日の翌日を含む連結親法人事業年度開始の日前七年以内に開始した各連結事業年度において生じた当該連結子法人の連結超過利子個別帰属額四
連結子法人が連結親法人との間に当該連結親法人による連結完全支配関係を有しなくなつた場合(前三号に規定する場合に該当する場合を除く。)のその有しなくなつた日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度 その有しなくなつた日を含む連結親法人事業年度開始の日前七年以内に開始した各連結事業年度において生じた当該連結子法人の連結超過利子個別帰属額5
第一項及び第二項の規定は、連結超過利子額に係る連結事業年度のうち最も古い連結事業年度(第三項第一号に定める超過利子額又は連結超過利子個別帰属額で同項の規定により連結超過利子額とみなされたものにあつては同号イに規定する最初連結事業年度とし、同項第二号又は第三号に定める超過利子額又は連結超過利子個別帰属額で同項の規定により連結超過利子額とみなされたものにあつては同項第二号に規定する適格合併若しくは同項第三号に規定する合併の日を含む連結事業年度又は同項第二号若しくは第三号に規定する残余財産の確定の日の翌日を含む連結事業年度とする。)以後の各連結事業年度の連結確定申告書(法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書をいう。)に当該連結超過利子額に関する明細書の添付があり、かつ、第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に、これらの規定の適用を受ける金額の申告の記載及びその計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定の適用を受ける金額は、当該申告に係るその適用を受けるべき金額に限るものとする。6
税務署長は、前項の記載又は添付がない連結確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があつた場合に限り、第一項又は第二項の規定を適用することができる。7
第三項から第五項までに規定する連結超過利子個別帰属額とは、連結超過利子額のうち各連結法人に帰せられる金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。8
第一項又は第二項の規定により損金の額に算入される金額のうち各連結法人に帰せられる金額の計算その他第一項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。出典
法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO026.html
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当コンテンツは、よくあるご質問(法令検索内)Q9に基づき、総務省行政管理局:法令データ提供システムのデータを利用して作成されています。