役員報酬(事前確定届出給与)で節税
事前確定届出給与を役員賞与のように活用して節税する。事前確定届出給与の要件や注意点。

第十四節の二 国際戦略総合特別区域における連結法人である指定特定事業法人の課税の特例(第六十八条の六十三の二):租税特別措置法

第十四節の二 国際戦略総合特別区域における連結法人である指定特定事業法人の課税の特例(第六十八条の六十三の二):租税特別措置法に関する法令(附則を除く)。

租税特別措置法:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

第十四節の二 国際戦略総合特別区域における連結法人である指定特定事業法人の課税の特例

第六十八条の六十三の二

 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、各連結事業年度終了の日において総合特別区域法の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの間に同法第二十七条第一項の指定を受けた同項に規定する指定特定事業法人(以下この項において「指定特定事業法人」という。)に該当するものが、当該各連結事業年度(当該指定の日(当該指定特定事業法人が合併法人である場合その他の政令で定める場合には、政令で定める日。以下この項において「指定日」という。)から当該指定日以後五年を経過する日までの期間(第五項において「指定期間」という。)内に終了する連結事業年度に限る。以下この項において「適用連結事業年度」という。)において、同法第二条第一項に規定する国際戦略総合特別区域内において行われる当該指定に係る同法第二十七条第一項に規定する事業のうち政令で定めるものに係る連結所得の金額として政令で定める金額を有する場合には、当該金額の百分の二十に相当する金額は、当該適用連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 前項の規定は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる規定の適用を受ける連結事業年度における当該適用に係る連結法人については、適用しない。

 第六十八条の十四第一項若しくは第二項又は第六十八条の十四の二第一項若しくは第二項の規定

 第六十八条の十四第一項又は第六十八条の十四の二第一項の規定に係る第六十八条の四十第一項又は第四項の規定

 第六十八条の十四第一項又は第六十八条の十四の二第一項の規定に係る第六十八条の四十一第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の規定

 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により損金の額に算入される金額は、当該申告に係るその損金の額に算入されるべき金額に限るものとする。

 税務署長は、前項の記載又は添付がない連結確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。

 指定期間内に終了する各連結事業年度(当該指定期間内に終了する事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該指定期間内に終了する各事業年度。以下この項において「適用対象年度」という。)において第一項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人(当該適用対象年度において第六十一条第一項の規定の適用を受けたものを含む。)が、総合特別区域法第二十七条第三項の規定により同条第一項の指定を取り消された場合には、当該適用対象年度において第一項の規定により損金の額に算入された金額(当該適用対象年度が連結事業年度に該当しない場合には、第六十一条第一項の規定により損金の額に算入された金額)の合計額は、当該指定を取り消された日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 第一項の規定により損金の額に算入される金額のうち同項の連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額及び前項の規定により益金の額に算入される金額のうち同項の連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額は、政令で定めるところにより計算した金額とする。

 前項に規定する政令で定めるところにより計算した金額を有する同項の連結親法人又はその連結子法人の当該金額のうち、第一項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人の同項の規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第八十一条の十三第二項及び第四項の規定の適用については、これらの規定に規定する連結所得等の金額に含まれるものとし、第五項の規定により益金の額に算入された金額は、同条第二項及び第四項の規定の適用については、これらの規定に規定する連結所得等の金額に含まれないものとする。

 第二項から第四項まで及び前二項に定めるもののほか、第一項又は第五項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における連結利益積立金額の計算その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。    

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO026.html

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