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第一章の二 各連結事業年度の連結所得に対する法人税:租税特別措置法

第一章の二 各連結事業年度の連結所得に対する法人税:租税特別措置法に関する法令(附則を除く)。

租税特別措置法:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

&ANCHOR_T=#" TARGET="inyo法人税法第二編第一章の二及び地方法人税法の規定の適用については、法人税法第八十一条の十三第二項中「第八十一条の十七まで(税額控除)」とあるのは「第八十一条の十七まで(税額控除)又は租税特別措置法第六十八条の十五の五第一項(雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第八十一条の十七中「この款」とあるのは「この款及び租税特別措置法第六十八条の十五の五第一項(雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第八十一条の十八第一項中「までに掲げる金額」とあるのは「までに掲げる金額及び租税特別措置法第六十八条の十五の五第一項(雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)の規定により同項に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」と、同法第八十一条の二十第一項第二号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第六十八条の十五の五第一項(雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第八十一条の二十二第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)及び租税特別措置法第六十八条の十五の五第一項(雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)」と、地方法人税法第十五条第一項中「第三号に掲げる金額」とあるのは「第三号に掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の十五の五第一項の規定により同項に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の百分の四・四に相当する金額」と、「(同法」とあるのは「(法人税法」とする。(生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)

第六十八条の十五の六

 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、産業競争力強化法の施行の日から平成二十九年三月三十一日までの期間(以下第九項までにおいて「指定期間」という。)内に、第四十二条の十二の五第一項に規定する生産性向上設備等に該当するもの(以下この条において「生産性向上設備等」という。)のうち政令で定める規模のもの(以下この項において「特定生産性向上設備等」という。)の取得等(取得(その製作又は建設の後事業の用に供されたことのないものの取得に限る。)又は製作若しくは建設をいい、建物にあつては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。以下この条において同じ。)をして、これを国内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。以下この条において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む連結事業年度(平成二十六年四月一日以後に終了する連結事業年度に限る。第七項及び第八項において「供用年度」という。)の当該特定生産性向上設備等の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定生産性向上設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定生産性向上設備等の取得価額の百分の五十(建物及び構築物については、百分の二十五)に相当する金額をいう。)との合計額とする。

 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、産業競争力強化法の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの期間(第八項において「特定期間」という。)内に、特定生産性向上設備等(前項に規定する特定生産性向上設備等をいう。以下この項において同じ。)の取得等をして、これを国内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供した場合における前項に規定する特別償却限度額は、同項の規定にかかわらず、当該特定生産性向上設備等の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額とする。

 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、指定期間内の日を含む各連結事業年度のうち平成二十六年四月一日前に終了した連結事業年度(同日前に終了した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該終了した事業年度。以下この条において「特例対象連結事業年度等」という。)の指定期間内に、生産性向上設備等のうち政令で定める規模のもの(以下この項において「特定生産性向上設備等」という。)の取得等をして、これを国内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供した場合には、当該連結親法人又はその連結子法人の同日を含む連結事業年度(以下この条において「特例適用連結事業年度」という。)の当該特定生産性向上設備等(特例対象連結事業年度等において第六十八条の四十二第一項各号に掲げる規定その他の政令で定める減価償却資産に関する特例を定めている規定(次項及び第九項において「他の特別償却等に関する規定」という。)の適用を受けたものを除く。)の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定生産性向上設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定生産性向上設備等の当該特例適用連結事業年度開始の時における帳簿価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額をいう。)との合計額とする。

 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(産業競争力強化法の施行の日から平成二十六年三月三十一日まで(適格合併にあつては、同法の施行の日の翌日から平成二十六年四月一日まで)の間に行われたものに限る。以下この項において「特定適格合併等」という。)により生産性向上設備等(当該特定適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)が当該被合併法人等の特例対象連結事業年度等(連結事業年度に該当しない事業年度にあつては、青色申告書を提出している事業年度に限る。)の指定期間内に取得等をしたもの(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。)に限る。)のうち政令で定める規模のもので当該指定期間内に国内にある当該被合併法人等の事業の用(貸付けの用を除く。)に供されたもの(以下この項において「特定生産性向上設備等」という。)の移転を受け、これを同法の施行の日から当該連結親法人又はその連結子法人の特例適用連結事業年度終了の日までの間に国内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供した場合には、当該特例適用連結事業年度の当該特定生産性向上設備等(当該被合併法人等及び当該連結親法人又はその連結子法人の特例対象連結事業年度等において他の特別償却等に関する規定(当該特定適格合併等が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配である場合には、政令で定める規定を含む。)の適用を受けたものを除く。)の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定生産性向上設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定生産性向上設備等の当該特例適用連結事業年度開始の時における帳簿価額(当該特例適用連結事業年度が当該特定適格合併等の日を含む連結事業年度である場合には、当該帳簿価額に準ずるものとして政令で定める価額)から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額をいう。)との合計額とする。

 連結親法人又はその連結子法人で、前二項の規定の適用を受けることができるものが、その適用を受けようとする連結事業年度において、これらの規定の適用を受けることに代えて、これらの規定に規定する各特定生産性向上設備等別にこれらの規定に規定する特別償却限度額以下の金額を損金経理の方法により特別償却準備金として積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立てたときを含む。)は、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 前項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人の有する同項の特別償却準備金の金額は、第六十八条の四十一第一項の特別償却準備金の金額とみなして、同条第五項から第七項まで及び第十五項から第二十五項までの規定(当該連結親法人又はその連結子法人の前項の規定の適用を受けた連結事業年度後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、第五十二条の三第五項から第七項まで及び第十五項から第二十五項までの規定)を適用する。

 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、指定期間内に、特定生産性向上設備等(第一項に規定する特定生産性向上設備等をいう。以下この項において同じ。)の取得等をして、これを国内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供した場合において、当該特定生産性向上設備等につき第一項の規定の適用を受けないときは、供用年度の連結所得に対する調整前連結税額(第六十八条の九第六項第二号に規定する調整前連結税額をいう。以下この項において同じ。)から、当該連結親法人の税額控除限度額(その事業の用に供した当該特定生産性向上設備等の取得価額の百分の四(建物及び構築物については、百分の二)に相当する金額の合計額をいう。以下この項において同じ。)及び当該各連結子法人の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。

 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、特定期間内に、特定生産性向上設備等(第一項に規定する特定生産性向上設備等をいう。以下この項において同じ。)の取得等をして、これを国内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供した場合において、当該特定生産性向上設備等につき第一項及び第二項の規定の適用を受けないときは、供用年度における前項に規定する税額控除限度額は、同項の規定にかかわらず、その事業の用に供した当該特定生産性向上設備等の取得価額の百分の五(建物及び構築物については、百分の三)に相当する金額の合計額とする。

 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、特例対象連結事業年度等の指定期間内に、特定生産性向上設備等(生産性向上設備等のうち第三項に規定する政令で定める規模のものをいう。)の取得等をして、これを国内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供した場合において、当該特定生産性向上設備等につき同項及び第五項の規定の適用を受けないときは、当該特定生産性向上設備等(特例対象連結事業年度等において他の特別償却等に関する規定の適用を受けたものを除く。)を前二項の特定生産性向上設備等と、当該連結親法人又はその連結子法人の特例適用連結事業年度をこれらの規定の供用年度と、それぞれみなして、これらの規定を適用する。

10

 第一項から第三項までの規定は、連結親法人又はその連結子法人が所有権移転外リース取引により取得したこれらの規定に規定する特定生産性向上設備等については、適用しない。

11

 第一項から第四項まで、第七項及び第八項の規定は、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。

 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人

 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人

 清算中の連結子法人

12

 第一項から第四項までの規定は、連結確定申告書等にこれらの規定に規定する特定生産性向上設備等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

13

 第五項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に特別償却準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

14

 第七項及び第八項の規定は、連結確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に、これらの規定による控除の対象となる第七項から第九項までに規定する特定生産性向上設備等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、第七項及び第八項の規定により控除される金額は、当該連結確定申告書等に添付された書類に記載されたこれらの特定生産性向上設備等の取得価額を基礎として計算した金額に限るものとする。

15

 連結親法人又はその連結子法人の有する減価償却資産で、第二項の規定の適用を受けたもの(当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、第四十二条の十二の五第二項の規定の適用を受けたもの)又は第二項の規定の適用を受けることができるものに係る第六十八条の四十及び第六十八条の四十一の規定の適用については、第六十八条の四十第一項中「第六十八条の十五の六第一項」とあるのは「第六十八条の十五の六第一項若しくは第二項」と、「第五十二条の二第一項」とあるのは「第五十二条の二第一項(第四十二条の十二の五第十四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)」と、第六十八条の四十一第一項中「前条第一項」とあるのは「前条第一項(第六十八条の十五の六第十五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第二項中「場合(第五十二条の三第一項」とあるのは「場合(第五十二条の三第一項(第四十二条の十二の五第十四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)」と、「同項の特別償却限度額に満たない場合を」とあるのは「第五十二条の三第一項の特別償却限度額に満たない場合を」とする。

16

 第七項及び第八項の規定の適用がある場合における

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO026.html

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