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第三章 法人税法の特例:租税特別措置法

第三章 法人税法の特例:租税特別措置法に関する法令(附則を除く)。

租税特別措置法:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

&ANCHOR_T=#" TARGET="inyo第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第十条の五の三第一項(雇用者給与等支給額が増加した場合の所得税額の特別控除)」とする。(生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)

第十条の五の四

 青色申告書を提出する個人が、産業競争力強化法の施行の日から平成二十九年三月三十一日までの期間(第五項において「指定期間」という。)内に、生産等設備を構成する機械及び装置、工具、器具及び備品、建物、建物附属設備、構築物並びに政令で定めるソフトウエアで、同法第二条第十三項に規定する生産性向上設備等に該当するもののうち政令で定める規模のもの(以下この条において「特定生産性向上設備等」という。)の取得等(取得(その製作又は建設の後事業の用に供されたことのないものの取得に限る。)又は製作若しくは建設をいい、建物にあつては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。以下この条において同じ。)をして、これを国内にある当該個人の事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。以下この条において同じ。)には、その事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第五項及び第六項において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該特定生産性向上設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定生産性向上設備等について同項の規定により計算した償却費の額と特別償却限度額(当該特定生産性向上設備等の取得価額の百分の五十(建物及び構築物については、百分の二十五)に相当する金額をいう。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定生産性向上設備等の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。

 前項の規定により当該特定生産性向上設備等の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該特定生産性向上設備等を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該特定生産性向上設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定生産性向上設備等の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。

 青色申告書を提出する個人が、産業競争力強化法の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの期間(第六項において「特定期間」という。)内に、特定生産性向上設備等の取得等をして、これを国内にある当該個人の事業の用に供した場合における第一項に規定する特別償却限度額は、同項の規定にかかわらず、当該特定生産性向上設備等の取得価額から当該特定生産性向上設備等について所得税法第四十九条第一項の規定により計算した償却費の額を控除した金額に相当する金額とする。

 個人の有する特定生産性向上設備等で前項の規定の適用を受けたものに係る第二項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは、「前項及び次項」とする。

 青色申告書を提出する個人が、指定期間内に、特定生産性向上設備等の取得等をして、これを国内にある当該個人の事業の用に供した場合において、当該特定生産性向上設備等につき第一項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、税額控除限度額(その事業の用に供した当該特定生産性向上設備等の取得価額の百分の四(建物及び構築物については、百分の二)に相当する金額の合計額をいう。以下この項において同じ。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の第十条第六項第二号に規定する調整前事業所得税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

 青色申告書を提出する個人が、特定期間内に、特定生産性向上設備等の取得等をして、これを国内にある当該個人の事業の用に供した場合において、当該特定生産性向上設備等につき第一項及び第三項の規定の適用を受けないときは、供用年における前項に規定する税額控除限度額は、同項の規定にかかわらず、その事業の用に供した当該特定生産性向上設備等の取得価額の百分の五(建物及び構築物については、百分の三)に相当する金額の合計額とする。

 第一項及び第三項の規定は、個人が所有権移転外リース取引により取得した特定生産性向上設備等については、適用しない。

 第一項から第四項までの規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、特定生産性向上設備等の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

 第五項及び第六項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に、これらの規定による控除の対象となる特定生産性向上設備等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該確定申告書に添付された書類に記載された特定生産性向上設備等の取得価額を基礎として計算した金額に限るものとする。

10

 その年分の所得税について第五項及び第六項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO026.html

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