飲食代を経費化して節税
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第三章 収益事業の範囲(第四条―第八条の二の二) :法人税法施行規則

第三章 収益事業の範囲(第四条―第八条の二の二) :法人税法施行規則に関する法令(附則を除く)。

法人税法施行規則:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

第三章 収益事業の範囲

(住宅用土地の貸付業で収益事業に該当しないものの要件)

第四条

 令第五条第一項第五号ヘ(不動産貸付業)に規定する財務省令で定める要件は、同号ヘに規定する貸付業の貸付けの対価の額のうち、当該事業年度の貸付期間に係る収入金額の合計額が、当該貸付けに係る土地に課される固定資産税額及び都市計画税額で当該貸付期間に係るものの合計額に三を乗じて計算した金額以下であることとする。(小規模事業者に貸し付けられる不動産の範囲)

第四条の二

 令第五条第一項第五号リ(不動産貸付業)に規定する財務省令で定める不動産は、次に掲げる要件の全てを満たす不動産とする。

 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成五年法律第五十一号)第二条(定義)に規定する小規模事業者(以下この条において「小規模事業者」という。)のみに対して貸し付けられるものであることが同法第七条第一項(基盤施設計画の認定)に規定する基盤施設計画(同項の認定を受けたものに限る。)において明らかにされているもの(以下この条において「対象基盤施設」という。)であること。

 その対象基盤施設の全てが小規模事業者(その貸し付けられたときに小規模事業者であつた者がその後において小規模事業者に該当しなくなつた場合のその者(次号において「小規模事業者に該当しなくなつた者」という。)を含む。以下この号において同じ。)に対し直接貸し付けられ、かつ、当該小規模事業者自らが利用するものであること。

 その対象基盤施設の貸付けに係る収益の額のうち小規模事業者に該当しなくなつた者に対する貸付けに係る収益の額の占める割合が百分の二十以下となるものであること。(事務処理の委託を受ける業で収益事業に該当しないものの要件)

第四条の三

 令第五条第一項第十号イ(請負業)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

 その委託の対価がその事務処理のために必要な費用をこえないことが法令の規定により明らかなこと。

 その委託の対価がその事務処理のために必要な費用をこえるに至つた場合には、法令の規定により、そのこえる金額を委託者又はそれに代わるべき者として主務大臣の指定する者に支出することとされていること。

 その委託が法令の規定に従つて行なわれていること。(血液事業の範囲)

第四条の四

 令第五条第一項第二十九号(医療保健業)に規定する財務省令で定める血液事業は、献血により血液を採取し、その採取した血液(その血液から生成される安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号)第二条第一項(定義)に規定する血液製剤を含む。)を供給する事業とする。(学術の研究に付随した医療保健業を行う法人の要件)

第四条の五

 令第五条第一項第二十九号ル(医療保健業)に規定する財務省令で定めるものは、専ら学術の研究を行い、かつ、当該研究を円滑に行うための体制が整備されているものとして文部科学大臣の定める基準に該当することにつき文部科学大臣の証明を受けた法人とする。(医師会法人等が行う医療保健業で収益事業に該当しないものの要件)

第五条

 令第五条第一項第二十九号ヲ(収益事業の範囲)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件(公益社団法人にあつては、第一号から第五号までに掲げる要件)とする。

 一又は二以上の都道府県、郡、市、町、村、特別区(旧東京都制(昭和十八年法律第八十九号)第百四十条第二項(区の区域等)に規定する従来の東京市の区を含む。)又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項(指定都市の権能)に規定する指定都市の区若しくは総合区の区域を単位とし、当該区域内の医師又は歯科医師を会員とする公益社団法人又は法別表第二に掲げる一般社団法人である医師会又は歯科医師会(以下この条において「医師会法人等」という。)で、当該医師会法人等の当該事業年度終了の日において地域医師等(当該医師会法人等の組織されている区域の医師又は歯科医師をいう。第三号及び第四号において同じ。)の大部分を会員としているものであること。

 医師会法人等の当該事業年度終了の日における定款に、当該医師会法人等が解散したときはその残余財産が国若しくは地方公共団体又は当該医師会法人等と類似の目的を有する他の公益法人等に帰属する旨の定めがあること。

 医師会法人等の開設する全ての病院又は診療所(専ら臨床検査をその業務とするものを含む。次号において「病院等」という。)が、当該事業年度を通じて、地域医師等の全ての者の利用に供するために開放され、かつ、当該地域医師等によつて利用されていること。

 医師会法人等の開設する全ての病院等における診療が、当該事業年度を通じて地域医師等受診患者(当該病院等以外の病院又は診療所において主として診療を行う地域医師等の当該診療を受けた患者でその後引き続き主として当該地域医師等の診療を受けるものをいう。)に対して専ら行われていること。

 医師会法人等の受ける診療報酬又は利用料の額が、当該事業年度を通じて、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十六条第二項(療養の給付に関する費用)の規定により算定される額、同法第八十五条第二項(入院時食事療養費)に規定する基準により算定された同項の費用の額、同法第八十五条の二第二項(入院時生活療養費)に規定する基準により算定された同項の費用の額その他これらに準ずる額以下であること。

 医師会法人等の行う事業が、公的に運営され、かつ、地域における医療の確保に資するものとして厚生労働大臣の定める基準に該当することにつき、厚生労働大臣の証明を受けていること。(農業協同組合連合会が行う医療保健業で収益事業に該当しないものの要件等)

第五条の二

 令第五条第一項第二十九号ワ(医療保健業)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる事項の全てに該当するものであることについて財務大臣の承認を受けた日から五年を経過していないこととする。

 当該農業協同組合連合会が自費患者から受ける診療報酬の額が健康保険法第七十六条第二項(療養の給付に関する費用)の規定により算定される額、同法第八十五条第二項(入院時食事療養費)に規定する基準により算定された同項の費用の額、同法第八十五条の二第二項(入院時生活療養費)に規定する基準により算定された同項の費用の額その他これらに準ずる額以下であり、かつ、その行う診療の程度が同法第七十二条(保険医又は保険薬剤師の責務)に規定する診療の程度以上であること。

 当該農業協同組合連合会が次条第四号イからハまでに規定する施設(同号ハに規定する再教育を行う施設を含む。)のうちいずれかの施設又はこれらの施設以外の施設で公益の増進に著しく寄与する事業を行うに足りる施設を有するものであり、かつ、当該農業協同組合連合会につき医療に関する法令に違反する事実その他公益に反する事実がないこと。

 前項の承認を受けようとする農業協同組合連合会は、第二条第一項各号(公益法人等に該当する農業協同組合連合会の指定申請書の記載事項等)に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。

 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 その定款の写し

 第一項に規定する要件を満たす旨を説明する書類

 申請書を提出する日の属する事業年度の直前の事業年度の損益計算書、貸借対照表、剰余金又は損失の処分表及び事業報告書(公益法人等の行う医療保健業で収益事業に該当しないものの要件)

第六条

 令第五条第一項第二十九号ヨ(医療保健業)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件(法別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人以外の法人にあつては、第一号から第六号までに掲げる要件)とする。

 公益法人等の当該事業年度終了の日における定款又は寄附行為その他これらに準ずるものに、当該公益法人等が解散したときはその残余財産が国若しくは地方公共団体又は当該公益法人等と類似の目的を有する他の公益法人等に帰属する旨の定めがあること。

 次に掲げる者(以下この条において「特殊関係者」という。)のうち当該公益法人等の役員となつているものの数が、当該事業年度を通じて当該公益法人等の役員の総数の三分の一以下であること。

 当該公益法人等に対して、財産を無償で提供した者、財産の譲渡(業として行うものを除く。)をした者又は医療施設を貸与している者

 当該公益法人等の行う医療保健業が個人又は法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)の行つていた医療保健業を継承したと認められる場合には、当該個人又は法人の行つていた医療保健業を主宰していたと認められる者

 イ又はロに掲げる者の相続人及び当該相続人の相続人

 イ、ロ又はハに掲げる者の親族及び当該親族の配偶者

 イ、ロ又はハに掲げる者とまだ婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びイ、ロ又はハに掲げる者(イに掲げる者にあつては、個人である場合に限る。)の使用人(イ、ロ又はハに掲げる者の使用人であつた者で当該公益法人等の事業に従事するためこれらの者の使用人でなくなつたと認められるものを含む。)

 イに掲げる者が法人(国及び公共法人並びに公益法人等でその役員のうちその公益法人等に対しイからニまで及びトに掲げる者と同様の関係にある者の数がその役員の総数の三分の一以下であるものを除く。)である場合には、その法人の役員又は使用人(その法人の役員又は使用人であつた者で当該公益法人等の事業に従事するためその法人の役員又は使用人でなくなつたと認められるものを含む。)

 イ、ロ、ハ又はニに掲げる者の関係会社(イ、ロ、ハ及びニに掲げる者の有するその会社の株式又は出資の数又は金額が当該会社の発行済株式又は出資(当該会社が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の二分の一以上に相当する場合におけるその会社をいう。)の役員又は使用人(その関係会社の役員又は使用人であつた者で当該公益法人等の事業に従事するためその関係会社の役員又は使用人でなくなつたと認められるものを含む。)

 公益法人等が自費患者から受ける診療報酬の額が、当該事業年度を通じて、健康保険法第七十六条第二項(療養の給付に関する費用)の規定により算定される額、同法第八十五条第二項(入院時食事療養費)に規定する基準により算定された同項の費用の額、同法第八十五条の二第二項(入院時生活療養費)に規定する基準により算定された同項の費用の額その他これらに準ずる額以下であり、かつ、その行う診療の程度が同法第七十二条(保険医又は保険薬剤師の責務)に規定する診療の程度以上であること。ただし、当該公益法人等が次号のイからニまでに掲げる事項の全てに該当するものであるときは、この限りでない。

 公益法人等が、当該事業年度を通じて、次のイからハまでに掲げる事項のうちいずれかの事項及びニに掲げる事項に該当し、又はホに掲げる事項に該当することにつき厚生労働大臣の証明を受けているものであること。
イ 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第二十二条第一号及び第四号から第九号まで(地域医療支援病院の施設の基準)に掲げる施設の全てを有していること。
ロ 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十一条第二号(医師国家試験の受験資格)若しくは歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十一条第二号(歯科医師国家試験の受験資格)に規定する実地修練又は医師法第十六条の二第一項(臨床研修)に規定する臨床研修を行うための施設を有していること。
ハ 都道府県知事の指定する保健師、助産師、看護師(准看護師を含む。)、診療放射線技師、歯科衛生士、歯科技工士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士若しくは視能訓練士の養成所を有し、又は医学若しくは歯学に関する学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)の規定による大学及び旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)の規定による専門学校を含む。)の教職の経験若しくは担当診療科に関し五年以上の経験を有する医師若しくは歯科医師を指導医として、常時三人以上の医師若しくは歯科医師の再教育(再教育を受ける医師若しくは歯科医師に対して報酬を支給しないものに限る。)を行つていること。
ニ 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十五条(医療扶助)若しくは第十六条(出産扶助)に規定する扶助に係る診療を受けた者又は無料若しくは健康保険法第七十六条第二項の規定により算定される額及び同法第八十五条第二項に規定する基準により算定された同項の費用の額若しくは同法第八十五条の二第二項に規定する基準により算定された同項の費用の額の合計額の十分の一に相当する金額以上を減額した料金により診療を受けた者の延数が取扱患者の総延数の十分の一以上であること。
ホ 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第六十九条第一項(第二種社会福祉事業開始の届出)の規定により同法第二条第三項第九号(無料又は低額な料金による診療事業)に掲げる事業を行う旨の届出をし、かつ、厚生労働大臣の定める基準に従つて当該事業を行つていること。

 公益法人等が、当該事業年度を通じて、その特殊関係者に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給その他財産の運用及び事業の収入支出に関して特別の利益を与えていないこと。

 公益法人等が当該事業年度においてその特殊関係者(第二号ホ、ヘ又はトに規定する使用人のうち当該公益法人等の役員でない者を除く。)に支給した給与の合計額が、当該公益法人等の役員及び使用人に支給した給与の合計額の四分の一に相当する金額以下であること。

 公益法人等の行う事業が公的に運営されるものとして厚生労働大臣の定める基準に該当することにつき、厚生労働大臣の証明を受けていること。(学校において行なう技芸の教授のうち収益事業に該当しないものの範囲)

第七条

 令第五条第一項第三十号イ(技芸教授業)に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる事項のすべてに該当する技芸の教授とする。

 その修業期間(普通科、専攻科その他これらに準ずる区別がある場合には、それぞれの修業期間)が一年以上であること。

 その一年間の授業時間数(普通科、専攻科その他これらに準ずる区別がある場合には、それぞれの授業時間数)が六百八十時間以上であること(学校教育法第百二十四条(専修学校)に規定する専修学校の同法第百二十五条第一項(専修学校の課程)に規定する高等課程、専門課程又は一般課程にあつてはそれぞれの授業時間数が八百時間以上であること(夜間その他特別な時間において授業を行う場合には、その一年の授業時間数が四百五十時間以上であり、かつ、その修業期間を通ずる授業時間数が八百時間以上であること。))。

 その施設(教員数を含む。)が同時に授業を受ける生徒数に比し十分であると認められること。

 その教授が年二回をこえない一定の時期に開始され、かつ、その終期が明確に定められていること。

 その生徒について学年又は学期ごとにその成績の評価が行なわれ、その結果が成績考査に関する表簿その他の書類に登載されていること。

 その生徒について所定の技術を修得したかどうかの成績の評価が行なわれ、その評価に基づいて卒業証書又は修了証書が授与されていること。(学校において行う学力の教授のうち収益事業に該当しないものの範囲)

第七条の二

 令第五条第一項第三十号ロ(学力の教授業)に規定する財務省令で定めるものは、前条各号に掲げる事項のすべてに該当する学力の教授及び次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する学力の教授とする。

 学校教育法の規定による大学の入学者を選抜するための学力試験に直接備えるための学力の教授で、前条各号に掲げる事項のすべてに該当する学力の教授を行う同法第一条(学校の範囲)に規定する学校、同法第百二十四条(専修学校)に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項(各種学校)に規定する各種学校(次号において「学校等」という。)において行われるもののうちその教科又は課程の授業時間数が三十時間以上であるもの

 前号に掲げるもののほか、学校等において行われる学力の教授で、次に掲げる事項のすべてに該当するもの

 その教科又は課程の授業時間数が六十時間以上であること。

 その施設(教員数を含む。)が同時に授業を受ける生徒数に比し十分であると認められること。

 その教授が年三回を超えない一定の時期に開始され、かつ、その終期が明確に定められていること。(理容師等養成施設において行う技芸の教授のうち収益事業に該当しないものの範囲)

第八条

 令第五条第一項第三十号ニ(技芸教授業)に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる事項の全てに該当する技芸の教授とする。

 その修業期間(普通科、専攻科その他これらに準ずる区別がある場合には、それぞれの修業期間)が昼間課程又は夜間課程にあつては二年、通信課程にあつては三年以上であること。

 その教科課目の単位数が理容師養成施設指定規則(平成十年厚生省令第五号)第四条第一項(養成施設指定の基準)又は美容師養成施設指定規則(平成十年厚生省令第八号)第三条第一項(養成施設指定の基準)に定める単位数であること。

 その施設(教員数を含む。)が同時に授業を受ける生徒数に比し十分であると認められること。

 その教授が年二回を超えない一定の時期に開始され、かつ、その終期が明確に定められていること。

 その生徒について学年又は学期ごとにその成績の評価が行われ、その結果が成績考査に関する表簿その他の書類に登載されていること。

 その生徒について所定の技術を修得したかどうかの成績の評価が行われ、その評価に基づいて卒業証書又は修了証書が授与されていること。(信用保証業で収益事業に該当しないものの範囲等)

第八条の二

 令第五条第一項第三十二号イ(信用保証業)に規定する財務省令で定める法令は、清酒製造業等の安定に関する特別措置法(昭和四十五年法律第七十七号)、独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)、農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)、中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)、宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)及び都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)とする。

 令第五条第一項第三十二号ロに規定する財務省令で定める要件は、信用保証業のうち当該保証契約に係る保証料の額がその保証金額に年二パーセントの割合を乗じて計算した金額以下であることとする。(無体財産権の提供等を行う事業で収益事業に該当しないものの範囲等)

第八条の二の二

 令第五条第一項第三十三号ロ(無体財産権の提供等を行う事業)に規定する特別の法令により設立された法人で財務省令で定めるものは、国立研究開発法人科学技術振興機構、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構、国立研究開発法人理化学研究所、独立行政法人中小企業基盤整備機構、放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条(目的)に規定する放送大学学園をいう。)及び商工会等(商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第八条第二項(基盤施設計画の変更等)に規定する認定基盤施設計画に従つて令第五条第一項第三十三号に規定する無体財産権の提供等を行う同法第三条第一項(基本指針)に規定する商工会等をいう。)とする。

 令第五条第一項第三十三号ハに規定する財務省令で定めるものは、同号に規定する無体財産権の提供等に係る収益の額がその行う事業(収益事業(同号に規定する無体財産権の提供等を行う事業を除く。)に該当する事業を除く。)に要する費用の額の二分の一に相当する額を超える公益法人等とする。   

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03401000012.html

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