親族を非常勤役員にして節税
親族を非常勤役員にして節税する。社会保険の削減や役員報酬、役員退職金、飲食代などについて。

第十三款 資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入(第二十八条―第二十八条の四):法人税法施行規則

第十三款 資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入(第二十八条―第二十八条の四):法人税法施行規則に関する法令(附則を除く)。

法人税法施行規則:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

第十三款 資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入

(消費税の課税売上割合に準ずる割合の計算等)

第二十八条

 消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第四十八条第一項(課税売上割合の計算方法)の規定は、令第百三十九条の四第一項(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入)に規定する課税売上割合に準ずる割合として財務省令で定めるところにより計算した割合について準用する。この場合において、消費税法施行令第四十八条第一項中「課税期間中」とあるのは、「事業年度中」と読み替えるものとする。

 令第百三十九条の四第五項に規定する経理は、同項に規定する課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税の額及び当該消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税の額に相当する金額並びに課税仕入れ等の税額及び当該課税仕入れ等の税額に係る地方消費税の額に相当する金額を、それぞれ仮受消費税等及び仮払消費税等としてこれらに係る取引の対価と区分する会計処理の方法その他これに準ずる会計処理の方法による経理とする。(適格分割等による繰延消費税額等の引継ぎに関する要件)

第二十八条の二

 令第百三十九条の四第七項及び第十二項第二号ロ(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

 令第百三十九条の四第七項及び第十二項第二号ロに規定する移転する資産に係るものであること。

 前号の要件を満たすことを明らかにする書類を保存していること。(適格分割等により引き継ぐ繰延消費税額等に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)

第二十八条の三

 令第百三十九条の四第八項(適格分割等により引き継ぐ繰延消費税額等に係る期中損金経理額の損金算入に係る届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 令第百三十九条の四第七項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

 令第百三十九条の四第七項に規定する適格分割等(次号及び第四号において「適格分割等」という。)に係る同項に規定する分割承継法人等(以下この号及び第四号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名

 適格分割等の日

 適格分割等により分割承継法人等に引継ぎをする繰延消費税額等に係る令第百三十九条の四第七項に規定する期中損金経理額及び同項に規定する計算した金額並びにこれらの金額の計算に関する明細

 その他参考となるべき事項(適格分割等により移転する資産に係る繰延消費税額等の引継ぎに関する届出書の記載事項)

第二十八条の四

 令第百三十九条の四第十三項(適格分割等により移転する資産に係る繰延消費税額等の引継ぎに係る届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 令第百三十九条の四第十二項第二号ロの規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

 令第百三十九条の四第十二項第二号ロに規定する適格分割等(次号及び第四号において「適格分割等」という。)に係る同項第二号ロに規定する分割承継法人等(以下この号及び第四号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名

 適格分割等の日

 適格分割等により分割承継法人等に引き継ぐ令第百三十九条の四第十二項第二号ロに規定する繰延消費税額等(次号において「繰延消費税額等」という。)

 繰延消費税額等の生じた事業年度開始の日及び終了の日

 その他参考となるべき事項    

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03401000012.html

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