少人数私募債で節税
少人数私募債で節税する。少人数私募債のメリットや制限、役員退職金の原資、小分けして毎年贈与、信託して元本受益権を贈与、信託した元本受益権を小..

第七款 繰越欠損金(第二十六条―第二十六条の六) :法人税法施行規則

第七款 繰越欠損金(第二十六条―第二十六条の六) :法人税法施行規則に関する法令(附則を除く)。

法人税法施行規則:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

第七款 繰越欠損金

(事業関連性の判定)

第二十六条

 第三条(事業関連性の判定)の規定は、法第五十七条第三項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)の適格合併又は同条第四項に規定する適格組織再編成等に係る令第百十二条第三項第一号(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)(同条第十項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の被合併法人の同号に規定する被合併事業と当該適格合併又は適格組織再編成等に係る同号に規定する合併法人の同号に規定する合併事業とが同号の相互に関連するものに該当するかどうかの判定について準用する。(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)

第二十六条の二

 令第百十二条第六項第三号イ(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)(同条第八項(同条第十一項において準用する場合を含む。)及び同条第十一項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める単位は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところによる。

 金銭債権 一の債務者ごとに区分するものとする。

 減価償却資産 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定めるところによる。

 建物 一棟(建物の区分所有等に関する法律第一条(建物の区分所有)の規定に該当する建物にあつては、同法第二条第一項(定義)に規定する建物の部分)ごとに区分するものとする。

 機械及び装置 一の生産設備又は一台若しくは一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)ごとに区分するものとする。

 その他の減価償却資産 イ又はロに準じて区分するものとする。

 土地(土地の上に存する権利を含む。以下この号において「土地等」という。) 土地等を一筆(一体として事業の用に供される一団の土地等にあつては、その一団の土地等)ごとに区分するものとする。

 有価証券 その銘柄の異なるごとに区分するものとする。

 その他の資産 通常の取引の単位を基準として区分するものとする。

 令第百十二条第六項第三号ロ(同条第八項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、同号の資産に係る次に掲げる書類とする。

 資産の種類、名称、構造、取得価額、その取得をした日、令第百十二条第五項に規定する支配関係発生日(次号において「支配関係発生日」という。)における帳簿価額その他その資産の内容を記載した書類

 次に掲げるいずれかの書類で前号の資産の支配関係発生日における価額を明らかにするもの

 その資産の価額が継続して一般に公表されているものであるときは、その公表された価額が示された書類の写し

 法第五十七条第三項の内国法人が、当該支配関係発生日における価額を算定し、これを当該支配関係発生日における価額としているときは、その算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類及びその算定の基礎とした事項を記載した書類

 イ又はロに掲げるもののほかその資産の価額を明らかにする事項を記載した書類

 前項の規定は、令第百十二条第十一項において準用する同条第六項(同条第十一項において準用する同条第八項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、前項第二号ロ中「法第五十七条第三項」とあるのは、「法第五十七条第四項」と読み替えるものとする。(時価純資産価額等に関する保存書類)

第二十六条の二の二

 令第百十三条第二項(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 令第百十三条第一項第一号に規定する支配関係事業年度の前事業年度終了の時において有する資産及び負債の当該終了の時における価額及び帳簿価額を記載した書類

 次に掲げるいずれかの書類で前号の資産及び負債の同号の前事業年度終了の時における価額を明らかにするもの

 その資産の価額が継続して一般に公表されているものであるときは、その公表された価額が示された書類の写し

 令第百十三条第二項の内国法人が、当該終了の時における価額を算定し、これを当該終了の時における価額としているときは、その算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類及びその算定の基礎とした事項を記載した書類

 イ又はロに掲げるもののほかその資産及び負債の価額を明らかにする事項を記載した書類

 令第百十三条第六項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 令第百十三条第五項の適格組織再編成等により移転を受けた資産(同項の内国法人の株式又は出資を除く。)の当該移転の直前(適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。)にあつては、その残余財産の確定の時。以下この項において同じ。)における価額及び帳簿価額を記載した書類

 次に掲げるいずれかの書類で前号の資産の同号の移転の直前における価額を明らかにするもの

 その資産の価額が継続して一般に公表されているものであるときは、その公表された価額が示された書類の写し

 令第百十三条第六項の内国法人が、当該移転の直前における価額を算定し、これを当該移転の直前における価額としているときは、その算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類及びその算定の基礎とした事項を記載した書類

 イ又はロに掲げるもののほかその資産の価額を明らかにする事項を記載した書類

 令第百十三条第九項(同条第十一項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 令第百十三条第八項第一号に規定する支配関係事業年度の前事業年度終了の時において有する資産及び負債の当該終了の時における価額及び帳簿価額を記載した書類

 次に掲げるいずれかの書類で前号の資産及び負債の同号の前事業年度終了の時における価額を明らかにするもの

 その資産の価額が継続して一般に公表されているものであるときは、その公表された価額が示された書類の写し

 令第百十三条第九項の内国法人が、当該終了の時における価額を算定し、これを当該終了の時における価額としているときは、その算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類及びその算定の基礎とした事項を記載した書類

 イ又はロに掲げるもののほかその資産及び負債の価額を明らかにする事項を記載した書類(青色申告書を提出した事業年度の欠損金に係る帳簿書類の保存)

第二十六条の三

 法第五十七条第一項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)の規定の適用を受けようとする内国法人は、同項の欠損金額が生じた事業年度の第五十九条第一項各号(帳簿書類の整理保存)に掲げる帳簿書類(法第五十七条第二項の規定により当該内国法人の各事業年度において生じた欠損金額とみなされたものにあつては、当該帳簿書類又はその写し)を整理し、第五十九条第二項に規定する起算日から九年間、これを納税地(同条第一項第三号に掲げる書類又はその写しにあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない。

 前項の欠損金額が法第五十七条第六項の規定により同条第一項の内国法人の各事業年度において生じた欠損金額とみなされたもの又は同条第七項の規定によりみなして適用する同条第二項の規定により同条第一項の内国法人の各事業年度において生じた欠損金額とみなされたものである場合には、前項中「第五十九条第一項各号(帳簿書類の整理保存)」とあるのは「第八条の三の十第一項各号(連結法人の帳簿書類の整理保存)」と、「第五十九条第二項」とあるのは「第八条の三の十第二項」とする。

 第五十九条第三項から第六項までの規定は、第一項に規定する帳簿書類の保存について準用する。

 第八条の三の十第三項から第六項までの規定は、第二項の規定により読み替えて適用する第一項に規定する帳簿書類の保存について準用する。(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越しに係る再生支援等の範囲)

第二十六条の三の二

 令第百十二条第十四項第三号(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)に規定する財務省令で定める再生支援は、次に掲げるものとする。

 株式会社地域経済活性化支援機構法第二十四条第一項(支援基準)に規定する再生支援のうち、同法第二十八条第一項(買取決定)に規定する買取決定又は同法第三十一条第一項(出資決定)に規定する出資決定が行われるもの

 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第十八条第一項(支援基準)に規定する再生支援のうち、同法第二十二条第一項(買取決定)に規定する買取決定又は同法第二十五条第一項(出資決定)に規定する出資決定が行われるもの

 令第百十二条第十四項第三号ハに規定する財務省令で定めるものは、同号ハの内国法人に対する金銭債権で同号ハの事実の発生前の原因に基づいて生じたものとする。

 令第百十二条第十七項に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

 債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの

 行政機関、金融機関その他第三者のあつせんによる当事者間の協議による前号に準ずる内容の契約の締結(評価損資産の範囲等)

第二十六条の四

 令第百十三条の二第六項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)に規定する財務省令で定める単位は、第二十七条の十五第一項各号(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。

 法第五十七条の二第一項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)に規定する欠損等法人(以下この項において「欠損等法人」という。)の同条第一項第二号に規定する旧事業(以下この条において「旧事業」という。)及び同号に規定する資金借入れ等(以下この項及び第四項第一号において「資金借入れ等」という。)につき次の各号に掲げる事実がある場合には、当該欠損等法人が法第五十七条の二第一項第二号又は第三号に規定する旧事業の事業規模(同項第二号に規定する事業規模をいう。第四項において同じ。)のおおむね五倍を超える資金借入れ等を行つたかどうかの判定については、当該各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める方法により行うものとする。

 旧事業による収益が資産の譲渡によるものである場合で、資金借入れ等により行われることが見込まれる事業(以下この条において「新事業」という。)が次に掲げるものであることが明らかであるとき 次に掲げる新事業の区分に応じそれぞれ次に定める方法

 資産の譲渡による事業 次に掲げる金額(イにおいて「旧事業計数」という。)とそれぞれ次に定める金額(イにおいて「新事業計数」という。)とを比較し、当該新事業計数が当該旧事業計数のおおむね五倍を超えるものとなるかどうかを判定する方法

(1)

 旧事業による事業規模算定期間(旧事業にあつては令第百十三条の二第十一項第一号に規定する事業規模算定期間をいい、新事業にあつては資金借入れ等の日以後の期間を一年ごとに区分した期間又は同日の属する事業年度若しくは連結事業年度以後の事業年度若しくは連結事業年度をいう。以下この項及び第四項において同じ。)における譲渡収益額(同号に規定する譲渡収益額をいう。ロ(1)において同じ。) 新事業による事業規模算定期間における譲渡収益額として合理的に見込まれる金額

(2)

 旧事業による事業規模算定期間における棚卸資産に係る譲渡原価の額と当該棚卸資産の当該事業規模算定期間終了の時における残高から当該事業規模算定期間開始の時における残高を控除した金額との合計額(以下この号及び次項において「原価所要額」という。) 資金借入れ等による金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額(資金借入れ等が合併、分割又は現物出資(以下この項において「合併等」という。)によるものである場合にあつては、当該合併等により移転を受けた棚卸資産の価額と金銭の額及び金銭以外の預金、貯金、貸付金、売掛金その他の債権の価額(これらに対応する貸倒引当金勘定の金額がある場合には、これを控除した金額。以下この号において「金銭等価額」という。)との合計額。以下この項及び次項において「棚卸資産資金額」という。)

 資産の貸付けによる事業 次に掲げる金額(ロにおいて「旧事業計数」という。)とそれぞれ次に定める金額(ロにおいて「新事業計数」という。)とを比較し、当該新事業計数が当該旧事業計数のおおむね五倍を超えるものとなるかどうかを判定する方法

(1)

 旧事業による事業規模算定期間における譲渡利益額(譲渡収益額から、その売上原価その他の原価の額を控除した金額をいう。以下この項において同じ。) 新事業による事業規模算定期間における貸付収益額(令第百十三条の二第十一項第二号に規定する貸付収益額をいう。以下この項において同じ。)として合理的に見込まれる金額

(2)

 旧事業による事業規模算定期間における原価所要額 資金借入れ等による金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額(資金借入れ等が合併等によるものである場合にあつては、当該合併等により移転を受けた貸付けの用に供されることが見込まれる資産の価額と金銭等価額との合計額。以下この項及び次項において「貸付資産資金額」という。)

 役務の提供による事業 次に掲げる金額(ハにおいて「旧事業計数」という。)とそれぞれ次に定める金額(ハにおいて「新事業計数」という。)とを比較し、当該新事業計数が当該旧事業計数のおおむね五倍を超えるものとなるかどうかを判定する方法

(1)

 旧事業による事業規模算定期間における譲渡利益額 新事業による事業規模算定期間における役務提供収益額(令第百十三条の二第十一項第三号に規定する役務提供収益額をいう。以下この項において同じ。)として合理的に見込まれる金額

(2)

 旧事業による事業規模算定期間における原価所要額 資金借入れ等による金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額(資金借入れ等が合併等によるものである場合にあつては、当該合併等により移転を受けた当該役務の提供の用に供することが見込まれる資産の価額と金銭等価額との合計額。以下この項及び次項において「役務提供資金額」という。)

 旧事業による収益が資産の貸付けによるものである場合で、新事業が次に掲げるものであることが明らかであるとき 次に掲げる新事業の区分に応じそれぞれ次に定める方法

 資産の譲渡による事業 次に掲げる金額(イにおいて「旧事業計数」という。)とそれぞれ次に定める金額(イにおいて「新事業計数」という。)とを比較し、当該新事業計数が当該旧事業計数のおおむね五倍を超えるものとなるかどうかを判定する方法

(1)

 旧事業による事業規模算定期間における貸付収益額 新事業による事業規模算定期間における譲渡利益額として合理的に見込まれる金額

(2)

 旧事業による事業規模算定期間終了の時における貸付けの用に供していた資産の価額(以下この号及び次項において「貸付資産額」という。) 資金借入れ等による棚卸資産資金額

 資産の貸付けによる事業 次に掲げる金額(ロにおいて「旧事業計数」という。)とそれぞれ次に定める金額(ロにおいて「新事業計数」という。)とを比較し、当該新事業計数が当該旧事業計数のおおむね五倍を超えるものとなるかどうかを判定する方法

(1)

 旧事業による事業規模算定期間における貸付収益額 新事業による事業規模算定期間における貸付収益額として合理的に見込まれる金額

(2)

 旧事業による事業規模算定期間終了の時における貸付資産額 資金借入れ等による貸付資産資金額

 役務の提供による事業 次に掲げる金額(ハにおいて「旧事業計数」という。)とそれぞれ次に定める金額(ハにおいて「新事業計数」という。)とを比較し、当該新事業計数が当該旧事業計数のおおむね五倍を超えるものとなるかどうかを判定する方法

(1)

 旧事業による事業規模算定期間における貸付収益額 新事業による事業規模算定期間における役務提供収益額として合理的に見込まれる金額

(2)

 旧事業による事業規模算定期間終了の時における貸付資産額 資金借入れ等による役務提供資金額

 旧事業による収益が役務の提供によるものである場合で、新事業が次に掲げるものであることが明らかであるとき 次に掲げる新事業の区分に応じそれぞれ次に定める方法

 資産の譲渡による事業 次に掲げる金額(イにおいて「旧事業計数」という。)とそれぞれ次に定める金額(イにおいて「新事業計数」という。)とを比較し、当該新事業計数が当該旧事業計数のおおむね五倍を超えるものとなるかどうかを判定する方法

(1)

 旧事業による事業規模算定期間における役務提供収益額 新事業による事業規模算定期間における譲渡利益額として合理的に見込まれる金額

(2)

 旧事業による事業規模算定期間における役務の提供の用に供していた資金の額(以下この号及び次項において「役務提供所要額」という。) 資金借入れ等による棚卸資産資金額

 資産の貸付けによる事業 次に掲げる金額(ロにおいて「旧事業計数」という。)とそれぞれ次に定める金額(ロにおいて「新事業計数」という。)とを比較し、当該新事業計数が当該旧事業計数のおおむね五倍を超えるものとなるかどうかを判定する方法

(1)

 旧事業による事業規模算定期間における役務提供収益額 新事業による事業規模算定期間における貸付収益額として合理的に見込まれる金額

(2)

 旧事業による事業規模算定期間における役務提供所要額 資金借入れ等による貸付資産資金額

 役務の提供による事業 次に掲げる金額(ハにおいて「旧事業計数」という。)とそれぞれ次に定める金額(ハにおいて「新事業計数」という。)とを比較し、当該新事業計数が当該旧事業計数のおおむね五倍を超えるものとなるかどうかを判定する方法

(1)

 旧事業による事業規模算定期間における役務提供収益額 新事業による事業規模算定期間における役務提供収益額として合理的に見込まれる金額

(2)

 旧事業による事業規模算定期間における役務提供所要額 資金借入れ等による役務提供資金額

 令第百十三条の二第十三項に規定する財務省令で定める金額は、前項の旧事業に係る原価所要額、貸付資産額及び役務提供所要額並びに新事業に係る棚卸資産資金額、貸付資産資金額及び役務提供資金額とする。

 令第百十三条の二第十四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 旧事業の内容並びに新事業の内容及び当該新事業が資金借入れ等により行われることについての説明

 旧事業の事業規模算定期間の開始の日及び終了の日並びに当該事業規模算定期間における旧事業の事業規模

 新事業の事業規模算定期間の開始の日及び終了の日並びに当該事業規模算定期間における事業規模

 その他参考となるべき事項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金に係る帳簿書類の保存)

第二十六条の五

 法第五十八条第一項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)の規定の適用を受けようとする内国法人は、同項に規定する災害損失欠損金額(以下この項において「災害損失欠損金額」という。)が生じた事業年度の第六十六条第一項(取引に関する帳簿及びその記載事項等)に規定する帳簿及び第六十七条第一項各号(帳簿書類の整理保存等)に掲げる書類(法第五十八条第二項の規定により当該内国法人の各事業年度において生じた災害損失欠損金額とみなされたものにあつては、当該帳簿及び書類又はこれらの写し)を整理し、第五十九条第二項(帳簿書類の整理保存)に規定する起算日から九年間、これを納税地(第六十七条第一項第一号に掲げる書類又はその写しにあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない。

 第五十九条第三項から第六項までの規定は、前項に規定する帳簿及び書類の保存について準用する。この場合において、同条第四項中「別表二十に定める記載事項」とあるのは「別表二十二の区分の欄に掲げる事項」と、「当該記載事項」とあるのは「当該事項」と読み替えるものとする。(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越しに係る再生支援等の範囲)

第二十六条の五の二

 令第百十六条の二第五項第三号(被合併法人等の未処理災害損失欠損金額の引継ぎ)に規定する財務省令で定める再生支援は、次に掲げるものとする。

 株式会社地域経済活性化支援機構法第二十四条第一項(支援基準)に規定する再生支援のうち、同法第二十八条第一項(買取決定)に規定する買取決定又は同法第三十一条第一項(出資決定)に規定する出資決定が行われるもの

 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第十八条第一項(支援基準)に規定する再生支援のうち、同法第二十二条第一項(買取決定)に規定する買取決定又は同法第二十五条第一項(出資決定)に規定する出資決定が行われるもの

 令第百十六条の二第五項第三号ハに規定する財務省令で定めるものは、同号ハの内国法人に対する金銭債権で同号ハの事実の発生前の原因に基づいて生じたものとする。(会社更生等により債務の免除を受けた金額等の明細等に関する書類)

第二十六条の六

 法第五十九条第四項(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

 法第五十九条第一項各号に掲げる場合に該当する場合 次に掲げる書類

 更生手続開始の決定があつたことを証する書類

 次に掲げる事項を記載した書類

(1)

 当該内国法人が債務の免除を受けた金額(当該内国法人に対する債権が債務の免除以外の事由により消滅した場合でその消滅した債務に係る利益の額が生ずるときの当該利益の額を含む。)並びにその贈与を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額の明細

(2)

 (1)に規定する免除を受けた債務((1)に規定する消滅した債務を含む。)に係る債権が令第百十六条の四(会社更生等の場合の債権の範囲)に規定する更生債権であることの明細

(3)

 その債務の免除を行つた者((1)に規定する消滅した債務に係る債権を法第五十九条第一項第一号に規定する時において有していた者を含む。)又は贈与を行つた者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地

(4)

 (3)に規定する贈与を行つた者が当該内国法人の役員等(法第五十九条第一項第二号に規定する役員等をいう。次号において同じ。)であることの明細

(5)

 その他参考となるべき事項

 法第五十九条第二項各号に掲げる場合に該当する場合 次に掲げる書類

 令第百十七条各号(再生手続開始の決定に準ずる事実等)に掲げる事実が生じたことを証する書類

 次に掲げる事項を記載した書類

(1)

 当該内国法人が債務の免除を受けた金額(当該内国法人に対する債権が債務の免除以外の事由により消滅した場合でその消滅した債務に係る利益の額が生ずるときの当該利益の額を含む。)並びにその贈与を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額の明細

(2)

 (1)に規定する免除を受けた債務((1)に規定する消滅した債務を含む。)に係る債権が令第百十七条各号に定める債権であることの明細

(3)

 その債務の免除を行つた者((1)に規定する消滅した債務に係る債権を法第五十九条第二項第一号に規定する時において有していた者を含む。)又は贈与を行つた者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地

(4)

 (3)に規定する贈与を行つた者が当該内国法人の役員等であることの明細

(5)

 その他参考となるべき事項

 法第五十九条第三項の残余財産がないと見込まれる場合 残余財産がないと見込まれることを説明する書類     

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03401000012.html

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