退職所得で節税
税制優遇措置のある退職所得で節税する。退職所得の計算や税額、退職金で節税する実例、退職金に関する規程サンプルなど。

第五款 圧縮記帳(第二十四条の二―第二十五条):法人税法施行規則

第五款 圧縮記帳(第二十四条の二―第二十五条):法人税法施行規則に関する法令(附則を除く)。

法人税法施行規則:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

第五款 圧縮記帳

(国庫補助金等の対象となる助成金の使途)

第二十四条の二

 令第七十九条第六号(国庫補助金等の範囲)に規定する財務省令で定める使途は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行規則(平成十年運輸省令第七十号)附則第五条第一項第二号ロ(1)(機構の行う旅客鉄道株式会社等の鉄道施設等の更新等に係る無利子貸付け及び助成金の交付の認可)に掲げる鉄道施設等の整備とする。(適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)

第二十四条の三

 法第四十二条第七項(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に係る届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第四十二条第五項又は第六項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

 法第四十二条第五項に規定する適格分割等(次号及び第四号において「適格分割等」という。)に係る同項に規定する分割承継法人等(以下この号及び第四号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名

 適格分割等の日

 適格分割等により分割承継法人等に移転をする固定資産に係る法第四十二条第五項又は第六項に規定する帳簿価額を減額した金額に相当する金額及び当該金額の計算に関する明細

 その他参考となるべき事項(適格分割等を行つた場合の国庫補助金等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)

第二十四条の四

 法第四十三条第七項(国庫補助金等に係る特別勘定の金額の損金算入に係る届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第四十三条第六項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

 法第四十三条第六項に規定する適格分割等(次号において「適格分割等」という。)に係る同項第一号に規定する分割承継法人等の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名

 適格分割等の日

 法第四十三条第六項第二号に規定する取得又は改良をすることが見込まれる同号に規定する固定資産の種類、構造及び規模並びに当該取得又は改良に要することが見込まれる金額及び当該取得又は改良予定日

 法第四十三条第六項に規定する期中特別勘定の金額に相当する金額及び当該金額の計算に関する明細

 その他参考となるべき事項(適格分割等による国庫補助金等に係る特別勘定の金額の引継ぎに関する届出書の記載事項)

第二十四条の五

 法第四十三条第九項(国庫補助金等に係る特別勘定の金額の損金算入に係る届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第四十三条第八項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

 法第四十三条第八項第二号に掲げる適格分割等(次号において「適格分割等」という。)に係る同項第二号イの分割承継法人等又は同号ロの分割承継法人若しくは被現物出資法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名

 適格分割等の日

 法第四十三条第八項第二号に規定する国庫補助金等の名称、交付をした者及び交付を受けた日

 法第四十三条第八項第二号ロに掲げる場合に該当する場合には、同号ロに規定する取得又は改良をすることが見込まれる同号ロに規定する固定資産の種類、構造及び規模並びに当該取得又は改良に要することが見込まれる金額及び当該取得又は改良予定日

 法第四十三条第八項第二号イの分割承継法人等又は同号ロの分割承継法人若しくは被現物出資法人に引き継ぐこれらの規定に定める特別勘定の金額

 その他参考となるべき事項(特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)

第二十四条の六

 法第四十四条第五項(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に係る届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第四十四条第四項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

 法第四十四条第四項に規定する適格分割等(次号及び第四号において「適格分割等」という。)に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この号及び第四号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名

 適格分割等の日

 適格分割等により分割承継法人等に移転をする固定資産に係る法第四十四条第四項に規定する帳簿価額を減額した金額に相当する金額及び当該金額の計算に関する明細

 その他参考となるべき事項(適格分割等に係る工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)

第二十四条の七

 法第四十五条第七項(工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に係る届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第四十五条第五項又は第六項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

 法第四十五条第五項に規定する適格分割等(次号及び第四号において「適格分割等」という。)に係る同項に規定する分割承継法人等(以下この号及び第四号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名

 適格分割等の日

 適格分割等により分割承継法人等に移転をする固定資産に係る法第四十五条第五項又は第六項に規定する帳簿価額を減額した金額に相当する金額及び当該金額の計算に関する明細

 その他参考となるべき事項(適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)

第二十四条の八

 法第四十七条第七項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に係る届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第四十七条第五項又は第六項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

 法第四十七条第五項に規定する適格分割等(次号及び第四号において「適格分割等」という。)に係る同項に規定する分割承継法人等(以下この号及び第四号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名

 適格分割等の日

 適格分割等により分割承継法人等に移転をする固定資産に係る法第四十七条第五項又は第六項に規定する帳簿価額を減額した金額に相当する金額及び当該金額の計算に関する明細

 その他参考となるべき事項(保険差益等に係る特別勘定の設定期間延長申請書の記載事項)

第二十四条の九

 令第八十八条第一項(代替資産の取得に係る期限の延長の手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

 法第四十七条第一項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する保険金等の支払を受けた日(前号の内国法人が有する法第四十九条第一項(特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)の特別勘定の金額が法第四十八条第八項(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入)の規定により法第四十七条第一項に規定する被合併法人等(以下この号において「被合併法人等」という。)から引継ぎを受けたものである場合(以下この号において「引継ぎを受けた場合」という。)には、当該被合併法人等が当該特別勘定に係る当該保険金等の支払を受けた日)及びその支払を受けた事業年度(引継ぎを受けた場合には、当該被合併法人等の当該保険金等の支払を受けた事業年度)終了の日の翌日から二年を経過した日の前日

 前号の保険金等の支払を受ける基因となつた滅失又は損壊をした法第四十七条第一項に規定する所有固定資産の種類、構造及び規模

 その申請の日における法第四十八条第一項又は第四十九条第一項に規定する特別勘定の金額

 取得(令第八十八条第一項に規定する取得をいう。次号において同じ。)をする見込みである法第四十七条第一項に規定する代替資産の種類、構造及び規模並びにその見込取得価額

 前号の代替資産の取得が見込まれる日

 その他参考となるべき事項(適格分割等を行つた場合の保険差益等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)

第二十四条の十

 法第四十八条第七項(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入に係る届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第四十八条第六項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

 法第四十八条第六項に規定する適格分割等(次号において「適格分割等」という。)に係る同項に規定する分割承継法人等の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名

 適格分割等の日

 法第四十七条第一項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する保険金等の支払を受けた日

 法第四十八条第一項に規定する指定日がある場合には、当該指定日

 法第四十八条第六項に規定する取得又は改良をすることが見込まれる法第四十七条第一項に規定する代替資産、損壊をした所有固定資産又は代替資産となるべき資産の種類、構造及び規模並びに当該取得又は改良に要することが見込まれる金額及び当該取得又は改良予定日

 法第四十八条第六項に規定する期中特別勘定の金額に相当する金額及び当該金額の計算に関する明細

 その他参考となるべき事項(適格分割等による保険差益等に係る特別勘定の金額の引継ぎに関する届出書の記載事項)

第二十四条の十一

 法第四十八条第九項(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入に係る届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第四十八条第八項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

 法第四十八条第八項第二号に掲げる適格分割等(次号において「適格分割等」という。)に係る同項第二号の分割承継法人等の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名

 適格分割等の日

 法第四十八条第一項の保険金等の支払を受ける基因となつた滅失又は損壊をした法第四十七条第一項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する所有固定資産の種類、構造及び規模

 前号の保険金等の支払を受けた日

 法第四十八条第一項に規定する指定日がある場合には、当該指定日

 法第四十八条第八項第二号に規定する取得又は改良を行うことが見込まれる法第四十七条第一項に規定する代替資産、損壊をした所有固定資産又は代替資産となるべき資産の種類、構造及び規模並びに当該取得又は改良に要することが見込まれる金額及び当該取得又は改良予定日

 法第四十八条第八項第二号の分割承継法人等に引き継ぐ同号に定める特別勘定の金額

 その他参考となるべき事項(特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)

第二十四条の十二

 法第四十九条第五項(特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に係る届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第四十九条第四項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

 法第四十九条第四項に規定する適格分割等(次号及び第六号において「適格分割等」という。)に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この号及び第六号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名

 適格分割等の日

 法第四十九条第一項に規定する保険金等の支払を受けた日(第一号の内国法人の有する特別勘定の金額が法第四十八条第八項(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入)の規定により引継ぎを受けたものである場合には、同項に規定する適格合併等に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人が当該保険金等の支払を受けた日)

 法第四十八条第一項に規定する指定日がある場合には、当該指定日

 適格分割等により分割承継法人等に移転をする固定資産に係る法第四十九条第四項に規定する帳簿価額を減額した金額に相当する金額及び当該金額の計算に関する明細

 その他参考となるべき事項(適格分割等に係る交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)

第二十五条

 法第五十条第六項(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に係る届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第五十条第五項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

 法第五十条第五項に規定する適格分割等(次号及び第四号において「適格分割等」という。)に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この号及び第四号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名

 適格分割等の日

 適格分割等により分割承継法人等に移転をする法第五十条第五項に規定する取得資産に係る同項に規定する帳簿価額を減額した金額に相当する金額及び当該金額の計算に関する明細

 その他参考となるべき事項     

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03401000012.html

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